ユネスコ活動に関する法律
《最初》
前 文
第1章 ユネスコ活動
第1条(ユネスコ活動の目標)
第2条(定義)
第3条(国外諸機関との協力)
第4条(国及び地方公共団体の活動)
第2章 日本ユネスコ国内委員会
第5条(設置)
第6条(所掌事務の範囲及び権限)
第7条(外務大臣との関係)
第8条(構成)
第9条(委員の任命)
第10条(委員の任期等)
第11条(委員の解任)
第12条(会長及び副会長)
第13条(小委員会)
第14条(委員等の手当及び旅費)
第15条(会議)
第16条 
第17条(議決権の委任)
第18条(国内委員会の事務処理)
第19条(運営規則)