houko.com 

農業共済基金法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章設 立(第7条〜第13条)
第3章会 員(第14条〜第17条)
第4章管 理(第18条〜第32条)
第5章業 務(第33条〜第36条)
第6章会 計(第37条〜第40条)
第7章監 督(第41条〜第44条)
第8章補 則(第45条〜第50条の2)
第9章罰 則(第51条〜第54条)

  昭和27・6・20・法律202号  
改正平成4・5・22・法律 56号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
廃止平成11・6・11・法律 69号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による保険事業及び共済事業の収支の長期均衡性にかんがみ、農作物共済、蚕繭共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済について、保険金及び共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にするため、農業共済基金を設立し、もつて農業災害補償事業の健全な運営を図ることを目的とする。
(人格)
第2条 農業共済基金(以下「基金」という。)は、法人とする。
(名称の使用制限)
第3条 基金でない者は、農業共済基金という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
(主たる事務所)
第4条 基金の主たる事務所は、東京都に置く。
 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(資本金)
第5条 基金の資本金は、30億円とする。
 政府は、15億円を基金に出資しなければならない。
 基金は、必要があるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
 政府は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
(登記)
第6条 基金は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
最初

第2章 設 立

(設立委員)
第7条 農業共済組合連合会(以下「連合会」という。)は、省令の定めるところにより、設立準備会を開き、設立委員を選任しなければならない。
 前項の設立準備会の議事は、3分の2以上の連合会が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
 設立委員の数は、8人以上とし、そのうち少くとも半数は、連合会の理事でなければならない。
 第16条第1項の規定は、設立準備会について準用する。
(創立総会)
第8条 設立委員は、定款案を作成し、これを創立総会の日時及び場所とともに、その会日の2週間前までに各連合会に通知して、省令で定める期日までに創立総会を開かなければならない。
 定款その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会の議事は、半数以上の連合会が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
 第16条第1項の規定は、創立総会について準用する。
(設立の認可)
第9条 設立委員は、創立総会の終了後遅滞なく、定款を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
 設立委員は、農林水産大臣の要求があつたときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。
(理事長への事務引渡)
第10条 前条第1項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なくその事務を理事長に引き渡すとともにその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(出資の払込)
第11条 理事長は、前条の規定による事務の引渡を受けたときは、連合会にその出資の第1回の払込をすべき旨の通知をしなければならない。
 政府は、前条の規定による報告を受けたときは、遅滞なく第5条第2項の出資金の全額を払い込まなければならない。
(設立登記の申請)
第12条 理事長は、前条第2項の規定による払込があつたときは、遅滞なく設立の登記の申請をしなければならない。
(成立の時期)
第13条 基金は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。
最初

第3章 会 員

(全連合合の加入)
第14条 基金が成立したときは、連合会は、すべて基金の会員となる。
(出資)
第15条 会員が基金の設立に当たつて出資すべき金額は、合計15億円とし、その会員別の配分は、定款で定める。
 前項の規定による出資金の配分は、第1号に掲げる金額の会員相互間の割合を基準としてしなければならない。但し、出資金の一部は、第2号に掲げる金額の会員相互間の割合を基準として配分し、又は各会員に平等に配分することができる。
1.会員ごとに、農作物共済及び蚕繭共済について、共済目的の種類別に、それぞれイによつて算出した金額と、死亡廃用共済のうち省令で定める家畜に係るものについて、共済目的の種類別に、それぞれロによつて算出した金額とを合計した金額
イ 省令で定める一定期間につき、その期間内の各事業年度の被害率のうち昭和27事業年度に適用すべき通常共済掛金標準率をこえる部分を計算し、これを合計した率を、省令で定めるところにより算出される推定総保険金額に乗じて得た金額。但し、その被害率が昭和27事業年度に適用すべき通常標準被害率をこえる事業年度については、当該通常標準被害率をその被害率とみなして計算する。
ロ 省令で定める一定期間につき、その期間内の各事業年度の被害率のうち、省令の定めるところにより、昭和27事業年度に適用すべき地域別の共済掛金標準率に基いて算出した率をこえる部分を計算し、これを合計した率を省令で定めるところにより算出される推定総保険金額に乗じて得た金額
2.会員ごとに、農作物共済、蚕繭共済及び死亡廃用共済のうち省令で定める家畜に係るものについて共済目的の種類別に省令で定めるところにより算出される推定総保険金額を合計した金額
 会員は、定款の定めるところにより、第1項の配分に係る出資金の払込をしなければならない。
 前項の規定による払込は分割の方法によつてするものとし、第1回の払込は、払込金の総額が1億円をこえない範囲内においてするものとする。
 会員は、第5条第3項の規定により基金がその資本金を増加するときは、定款の定めるところにより、基金に追加して出資することができる。
 会員は、出資の払込について、相殺をもつて基金に対抗することができない。
 会員の責任は、その出資額を限度とする。
(議決権)
第16条 会員は、各〃一箇の議決権を有する。
 会員は、定款の定めるところにより、第25条第2項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、他の全員を代理人として議決権を行うことができる。
 前項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
 代理人は、2以上の会員を代理することができない。
 代理人は、代理権を証する書面を基金に差し出さなければならない。
(持分の払いもどし等の禁止)
第16条の2 基金は、会員に対し、その持分を払いもどすことができない。
 基金は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡制限)
第17条 会員の持分は、譲渡することができない。
 会員の持分のうち第15条第5項の規定による出資により取得されたものに応ずる部分は、前項の規定にかかわらず、基金の承認を得て、他の会員に譲渡することができる。
最初

第4章 管 理

(定款)
第18条 基金の定款には、左の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.業務
4.事務所の所在地
5.資本金に関する規定
6.出資に関する規定
7.会員に関する規定
8.役員に関する規定
9.総会及び運営委員会に関する規定
10.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
11.準備金に関する規定
12.事業年度
13.公告の方法
(役員)
第19条 基金に、役員として、理事長1人、理事1人及び監事2人を置く。
 基金に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事8人以内を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
第20条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の事務を掌理し、理事長に事故があるときには理事長の職務を代理し、理事長が欠員のときには理事長の職務を行う。
 監事は、基金の業務を監査する。
(役員の選任及び任期)
第21条 役員は、定款の定めるところにより、総会で選任する。但し、設立当初の役員は、創立総会で選任する。
 理事長又は設立委員は、前項の規定による役員の選任があつたときは、遅滞なくこれについて農林水産大臣に認可を申請しなければならない。
 役員の選任は、前項の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 役員が欠員となつたときは、遅滞なく補欠の役員を選任しなければならない。
 役員の任期は、3年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の退任)
第22条 役員は、左に掲げる場合には、その職を失う。
1.任期が満了したとき。
2.辞任の申出につき、総会の承認があり、農林水産大臣がこれを認可したとき。
3.総会でその解任の議決があり、農林水産大臣がこれを認可したとき。
4.第44条第2項の規定により解任されたとき。
 第30条第2項の規定は、前項第3号の解任の議決に準用する。
(役員の兼職禁止)
第23条 理事長又は理事は、監事と相兼ねてはならない。
(理事長及び理事の自己契約等の禁止)
第24条 基金が理事長又は理事と契約をするときは、監事が、基金を代表する。基金と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。
(会員に対する通知又は催告)
第25条 基金が会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその会員の住所にあてれば足りる。
 総会の招集の通知は、その会日の10日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
 前項の通知は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
(定款その他の書類の備付及び閲覧)
第26条 理事長は、定款を各事務所に備えて置き、且つ、会員名簿及び総会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 会員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第27条 理事長は、通常総会の会日の7日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
 会員及び債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
 理事長は、第1項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
(民法の準用)
第28条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)、第53条から第56条まで(理事の代表権、仮理事)、第60条(通常総会)及び第61条(臨時総会)の規定は、役員に準用する。この場合において、同法第44条第53条及び第55条中「理事」とあるのは「理事長及理事」と、同法第56条中「裁判所」とあるのは「農林水産大臣」と、同法第60条及び第61条中「理事」とあるのは「理事長」と読み替えるものとする。
(運営委員会)
第29条 基金に運営委員会を置く。
 運営委員会は、定款の定めるところにより、業務の運営に関する重要事項につき、理事長の諮問に応ずるものとする。
 運営委員会は、委員7人以内で組織する。
 委員は、定款の定めるところにより、理事長が委嘱する。
 委員は、役員と相兼ねてはならない。
 委員の任期及び退任については、定款の定めるところによる。
(総会の議決)
第30条 左の事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失費処理案
 定款変更の議決は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数によらなければならない。
 定款の変更及び剰余金処分案又は損失金処理実は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 
第31条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 議長は、総会で選任する。
 議長は、会員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(民法の準用)
第32条 民法第64条(総会の決議事項)及び第66条(表決権のない場合)の規定は、総会に準用する。
最初

第5章 業 務

(業務の範囲)
第33条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行なう。
1.農作物共済、蚕繭共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払に関して会員又は会員の会員たる農業共済組合若しくは共済事業を行う市町村(農業災害補償法第85条の6第1項の共済事業を行う市町村をいう。以下同じ。)(以下「会員等」と総称する。)が必要とする資金の貸付け
2.農作物共済、蚕繭共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金又は共済金の支払に関して会員等が負担する債務の保証
3.前2号の業務に附帯する業務
 基金は、前項の規定により行う業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、会員等が保険事業若しくは共済事業の円滑な実施のために必要とする資金の貸付け又は当該資金の借入れに係る債務の保証の業務及びこれらの業務に附帯する業務を行うことができる。
 基金は、前2項の規定により行う業務に必要な資金に充てるため、会員等から金銭の寄託を引き受けることができる。
(業務方法書)
第34条 基金は、業務開始の際、業務方法書を定め、これを農林水産大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。
 前項の業務方法書には、資金の貸付けの方法、利率及び期限、元利金の回収の方法、金銭の寄託の引受けの条件、業務の委託の要領、余裕金の運用の方法その他省令で定める事項を記載しなければならない。
(業務の委託)
第35条 基金は、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関に対し、省令の定めるところにより、その業務の一部を委託することができる。
 基金は、連合会に対し、省令の定めるところにより、当該連合会の会員たる農業共済組合(以下「組合」という。)又は共済事業を行なう市町村に係る資金の貸付け又は債務の保証の業務の一部を委託することができる。
 農林中央金庫は、農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第16条の規定にかかわらず、第1項の規定により委託された業務を行なうことができる。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の業務を併せ行う農業協同組合連合会は、同条第25項の規定にかかわらず、第1項の規定により委託された業務を行うことができる。
 連合会は、農業災害補償法第121条の規定による保険事業及び同法第132条の2第1項の規定による共済事業のほか、第2項の規定により委託された業務を行なうことができる。
(貸付金等の使用)
第36条 会員等は、基金から貸付けを受けた資金又は基金の保証に係る借入金を農作物共済、蚕繭共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金若しくは共済金の支払又は第33条第2項の規定による農林水産大臣の認可に係る貸付け若しくは債務の保証の目的以外の目的に使用してはならない。
 会員等か前項の規定に違反して資金又は借入金を他の目的に使用したときは、基金は、定款の定めるところにより、当該会員等に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他の措置をとるべきことを請求することができる。
最初

第6章 会 計

(予算の承認)
第37条 基金は、事業年度ごとに、省令の定めるところにより収入及び支出の予算を定めて、当該事業年度の開始前にこれを農林水産大臣に埋出し、その承認を受けなければならない。これに変更を加えようとするときもまた同様とする。
(損失てん補準備金)
第38条 基金は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の10分の1以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
(特別積立金)
第39条 基金は、前条第1項の準備金を積み立ててなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。
 前項の積立金の処分については、別に法律で定める。
(余裕金の運用)
第40条 基金は、左の方法以外の方法によりその業務上の余裕金を運用してはならない。
1.農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
2.国債、地方債その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
最初

第7章 監 督

(報告及び検査)
第41条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、基金若しくは第35条第1項若しくは第2項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して報告をさせ、又はその職員に基金若しくは受託者の事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、その委託された業務の範囲内に限る。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証章を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(法令等の違反に対する措置)
第42条 農林水産大臣は、前条第1項の規定による検査の結果、基金の業務又は会計が、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、基金に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(議決の取消)
第43条 農林水産大臣は、総会の招集手続又は議決の方法が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、議決の日から1箇月以内にその議決を取り消すことができる。
(役員の改選命令)
第44条 農林水産大臣は、基金が第42条の命令に違反したとき又は基金の役員が法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款若しくは業務方法書に違反したときは、基金に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
 農林水産大臣は、基金が前項の命令に違反したときは、同項の命令に係る役員を解任することができる。
最初

第8章 補 則

(連合会のきよ出金の徴収)
第45条 連合会は、その基金に対する出資金の額(第15条第1項の配分に係るものに限る。)の範囲内で、定款で会員別に定める金額のきよ出金を、定款の定めるところにより、当該会員から徴収することができる。
 前項の規定によるきよ出金の各会員への配分は、各会員の農作物共済、蚕繭共済及び家畜共済のうち省令で定める家畜に係るものについて、共済目的の種類別に省令の定めるところにより算出される推定総共済金額に、それぞれ昭和27事業年度に適用すべき基準共済掛金率(家畜共済にあつては、共済掛金標準率)を乗じて得た金額を会員ごとに合計した額の会員相互間の割合を基準としてしなければならない。ただし、きよ出金の一部は、各会員に平等に配分することができる。
 農業災害補償法第87条の2第1項及び第6項(共済掛金等の督促)並びに第90条(共済掛金等の相殺の禁止)の規定は、第1項の規定によるきよ出金の徴収に準用する。
 連合会は、前3項の規定によるきよ出をさせたときは、その詳細を記載した書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
(組合のきよ出金の徴収)
第46条 組合は、前条の規定によりきよ出すべき金額の範囲内で定款の定めるところにより決定される額のきよ出金を、省令の定めるところにより、組合員から徴収することができる。
 前項の規定によるきよ出金の各組合員への配分は、各組合員の農作物共済、蚕繭共済及び家畜共済について共済目的の種類別に省令で定めるところにより算出される推定共済掛金額の合計額の組合員相互間の割合を基準としてしなければならない。ただし、きよ出金のうち省令で定める割合をこえない部分については、各組合員に平等に配分することができる。
 農業災害補償法第87条の2第1項から第6項まで(共済掛金等の督促及び滞納処分)及び第90条(共済掛金等の相殺の禁止)並びに前条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。
 
第47条 削除
(きよ出金払いもどし準備金)
第48条 連合会は、毎事業年度、省令の定めるところにより、きよ出金払いもどし準備金を積み立てなければならない。
 きよ出金払いもどし準備金は、次条第5項の規定による交付金に充てる場合及び省令で定める場合を除いては、取りくずしてはならない。
(きよ出金の払いもどし等)
第49条 組合員(農業災害補償法第85条の3第3項又は第5項の公示の際、当該組合の区域をその共済事業の実施区域の全部又は一部とする市町村との間に同法第104条第5項の規定により農作物共済又は蚕繭共済の共済関係が成立した者を除く。)が脱退したときは、組合は、当該事業年度の終りにおいてその組合員であつた者が納付したきよ出金に相当する金額を払いもどさなければならない。
 組合が解散したときは、組合は、組合員(農業災害補償法第85条の4第5項の規定による解散の場合において、当該組合の区域をその共済事業の実施区域の全部又は一部とする市町村との間に同法第104条第5項の規定により農作物共済又は蚕繭共済の共済関係が成立した者を除く。)に対し、その組合員が納付したきよ出金に相当する金額を払いもどさなければならない。
 共済事業を行なう市町村は、当該市町村との間に存する共済関係の全部が消滅した者があるときは、その者に対し、その者が当該市町村の共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする組合に納付したきよ出金に相当する金額を払いもどさなければならない。
 組合及び共済事業を行なう市町村は、前3項の規定による払いもどしに充てるため必要な額の資金を交付すべきことを連合会に請求することができる。
 連合会は、前項の規定による請求があつたときは、その請求に係る額の資金を当該組合又は市町村に交付しなければならない。
 連合会は、前項の規定により資金を交付する場合において、きよ出金払いもどし準備金をこれに充ててなお不足するときは、基金に対しその不足する額の資金を交付すべきことを請求することができる。
 基金は、前項の規定による請求があつたときは、その請求に係る資金を当該連合会に交付しなければならない。
(基金の解散)
第50条 基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
 前2項に規定するもののほか、基金の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第50条の2 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
1.第5条第3項、第30条第3項、第33条第2項又は第34条第1項の規定による認可をしようとするとき。
2.第34条第2項、第35条第1項若しくは第2項又は第37条の規定により省令を定めようとするとき。
3.第35条第1項又は第40条第1号若しくは第2号の規定による指定をしようとするとき。
4.第37条の規定による承認をしようとするとき。
最初

第9章 罰 則

 
第51条 基金又は受託者の役員又は職員が第41条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、10万円以下の罰金に処する。
 
第52条 次の場合には、その違反行為をした基金の役員を10万円以下の過料に処する。
1.第33条第2項若しくは第34条第1項の規定による認可又は第37条の規定による承認を受けなかつたとき。
2.この法律又はこの法律に基づく政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
3.第26条第1項若しくは第27条第1項の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのに第26条第2項若しくは第27条第2項の規定による閲覧を拒んだとき。
4.第28条で準用する民法第60条の規定に違反したとき。
5.基金の業務の範囲外の業務を行つたとき。
6.第38条又は第39条第1項の規定に違反したとき。
7.第40条の規定に違反したとき。
 
第53条 次の場合には、組合又は連合会の役員を10万円以下の過料に処する。
1.第45条第4項(第46条第3項で準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
2.第48条の規定に違反したとき。
 
第54条 第3条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

houko.com