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外国軍用艦船等に関する検疫法特例

【目次】
  昭和27・6・18・法律201号  
改正昭和31     法律 66号  
改正平成10・10・2・法律115号−−
改正平成15・10・16・法律145号−−

(適用)
第1条 外国の軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、この法律による外、検疫法(昭和26年法律第201号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。
(検疫を行う港又は飛行場)
第3条 検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。
(検疫信号)
第4条 検疫法第9条前段に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。
(検疫の開始)
第5条 検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。
(協議)
第6条 検疫所長は、検疫法第13条及び第14条に規定する措置(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船又は軍用航空機の長と協議しなければならない。
《改正》平10法115
《改正》平15法145
(艦内隔離)
第7条 検疫法第14条第1項第1号に規定する隔離(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。
《改正》平10法115
《改正》平15法145
(適用又は準用しない規定)
第8条 軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、検疫法第4条第6条第8条第11条第2項、第19条第3項、第24条第25条第27条第29条第34条の2第3項(同法第19条第3項に規定する事務の実施に係る部分に限る。)、第36条第1号、第37条第2号及び第38条第1号の規定は、適用せず、かつ、同法第34条の規定に基づく政令でこれらの規定が検疫感染症以外の感染症について準用される場合においても、これを準用しない。
《改正》平10法115
《改正》平15法145

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