長期信用銀行法
昭和27・6・12・法律187号
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正昭和63・5・31・法律 77号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・5・2・法律 38号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・11・2・法律106号==
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内)
第1条 この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。
第2条 この法律において「長期信用銀行」とは、
第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
第3条 長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、100億円を下回つてはならない。
第4条 預金の受入れに代え第8条に規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成及び事業収支の見込み、経済金融の状況その他を勘案し長期信用銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有するものと認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。
3 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第5条 長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。
2 銀行法(昭和56年法律第59号)
第6条第2項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。
第6条 長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
1.設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け
2.国債、地方債、社債その他の債券(短期社債等を除く。)、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得(社債その他の債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものを除く。)、株式又は出資証券にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。)
3.預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債の管理の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。)
4.為替取引
5.地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
2 長期信用銀行は、前場各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
1.設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が6月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が6月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務
2.信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
3 長期信用銀行は、前2項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
1.有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
2.有価証券の貸付け
3.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第1項第2号及び第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)
4.金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
5.銀行その他金融業を行う者の業務の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
6.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
7.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
7の2.振替業
8.両替
9.デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)
10.デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
11.金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第4号及び第9号に掲げる業務に該当するものを除く。)
12.金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第10号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
4 第1項第2号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
1.社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
2.商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第33条ノ2(短期商工債の発行)に規定する短期商工債
3.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
4.信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項(短期債の発行)に規定する短期債
5.保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
6.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
7.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
8.その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
5 第3項第1号又は第9号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法
第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法
第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
6 第3項第7号の2の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
7 第3項第9号又は第10号の「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法
第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
第6条の2 長期信用銀行は、前条の規定により営む業務及び
担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
第7条 長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。
第8条 長期信用銀行は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の30倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
第9条 長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、一時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。
2 前項の規定により長期信用銀行債を発行したときは、発行後1箇月以内にその長期信用銀行債の金額に相当する額の発行済みの長期信用銀行債を償還しなければならない。
第10条 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 会社法(平成17年法律第86号)
第702条(社債管理者の設置)の規定は、長期信用銀行が長期信用銀行債を発行する場合には、適用しない。
第11条 長期信用銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
3 長期信用銀行は、長期信用銀行債の社債券を発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.長期信用銀行の商号
2.当該社債券に係る社債の金額
3.当該社債券に係る長期信用銀行債の利率
4.当該社債券に係る長期信用銀行債の償還の方法及び期限
5.当該社債券の番号
4 長期信用銀行は、売出の方法により長期信用銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
1.売出期間
2.長期信用銀行債の総額
3.数回に分けて長期信用銀行債の払込をさせるときは、その払込の金額及び時期
4.長期信用銀行債発行の価額又はその最低価額
5.社債等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる長期信用銀行債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
6.前項第1号から第4号までに掲げる事項
5 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
第12条 長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、元本については15年、利子については5年で完成する。
第13条 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)は、長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の社債券の模造について準用する。
第13条の2 長期信用銀行は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
1.長期信用銀行
2.銀行(銀行法
第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
3.金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
4.金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第2条第11項第1号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第2条第17項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第2条第11項第3号(定義)に掲げる行為
5.保険業法
第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
5の2.保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)
6.信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18 年法律第43号)第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第4項第8号イにおいて同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
7.銀行業(銀行法
第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社
8.有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
9.保険業(保険業法
第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)
10.信託業(信託業法第2条第1項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)
11.従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該長期信用銀行、その子会社(第1号、第2号及び第7号に掲げる会社に限る。第9項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の証券子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の保険子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
12.新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該長期信用銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの以外の子会社が、合算して、第17条において準用する銀行法第16条の3第1項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
13.前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項に規定する子会社とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3 前項の場合において、会社が会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
4 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.従属業務長期信用銀行又は第1項第2号から第10号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
2.金融関連業務銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
3.証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
4.保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
5.信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
6.証券子会社等長期信用銀行の子会社(第1項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である次に掲げる会社
イ 証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする第1項第13号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
7.保険子会社等長期信用銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする第1項第13号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
8.信託子会社等 長期信用銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下この号、第10項及び第16条の4第1項第10号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする第1項第13号に掲げる持株会社
ニ その他の会社であつて、当該長期信用銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
5 第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 長期信用銀行は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第11号まで又は第13号に掲げる会社(従属業務(第4項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第9項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、
第17条において準用する銀行法
第30条第1項から第3項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)
第5条第1項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7 前項の規定は、子会社対象銀行等が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
8 第6項の規定は、長期信用銀行が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
9 第1項第11号又は第6項の場合において、会社が主として長期信用銀行、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は長期信用銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
10 長期信用銀行が信託兼営銀行である場合における第1項第11号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該長期信用銀行の信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行又はその子会社」とあるのは、「当該長期信用銀行又はその信託子会社等が合算して、当該長期信用銀行の子会社」とする。
第14条 長期信用銀行が合併(
第17条において準用する銀行法
第30条第1項(合併、分割の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
第14条の2 長期信用銀行が会社分割の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
2 会社法第759条第2項及び第3項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第761条第2項及び第3項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第764条第2項及び第3項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)並びに第766条第2項及び第3項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。
第15条 長期信用銀行は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当該長期信用銀行の営むことができない業務に属するときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から1年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
第16条 長期信用銀行が
第17条において準用する銀行法
第41条第1号(免許の失効)の規定に該当して
第4条第1項の内閣総理大臣臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後20年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は長期信用銀行債の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
2 前項の規定は、長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併又は会社分割により長期信用銀行の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。
3 銀行法
第24条第1項(報告又は資料の提出)並びに
第25条第1項、第3項及び第4項(立入検査の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。
第16条の2 一の長期信用銀行の総株主の議決権の100分の5を超える議決権又は一の長期信用銀行持株会社(第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「国等」という。)を除く。以下「長期信用銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.議決権保有割合(長期信用銀行議決権大量保有者の保有する当該長期信用銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者である長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の数を、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
2.商号、名称又は氏名及び住所
3.法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
4.事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
2 第13条の2第3項の規定は、前項の場合において長期信用銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。
第16条の2の2 次に掲げる取引若しくは行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値(銀行法第2条第9項(定義等)に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第16条の2の4第1項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び長期信用銀行を子会社としようとする長期信用銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
1.当該議決権の保有者になろうとする者による長期信用銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
2.当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第4条第1項の免許の取得
3.その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに長期信用銀行持株会社及び第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第27条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該長期信用銀行の事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第4項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3 特定主要株主は、前項の規定による措置により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。
4 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
5 第13条の2第3項の規定は、前各項の場合において長期信用銀行主要株主(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて、第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第2項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)及び特定主要株主が保有する議決権について準用する。
第16条の2の3 内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 法人申請者等が、その人的構成等に照らして、長期信用銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
2.前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 当該申請者が、長期信用銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第16条の2の4 次に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第9条第5項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
1.当該会社又はその子会社による長期信用銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
2.当該会社の子会社による第4条第1項の免許の取得
3.その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後3月以内に、当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 特定持株会社は、前項の規定による措置により長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。
5 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは長期信用銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第16条の3 内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
2.申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
3.申請書等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる長期信用銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第16条の4 長期信用銀行持株会社(長期信銀行を子会社とする持株会社であつて、
第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、長期信用銀行及び次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
1.銀行
2.証券専門会社
3.証券仲介専門会社
4.保険会社
4の2.少額短期保険業者
5.信託専門会社
6.銀行業を営む外国の会社
7.有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
8.保険業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
9.信託業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
10.次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに第1号及び第6号に掲げる会社に限る。第6項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 長期信用銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(以下この条において「従属業務」という。)
ロ
第13条の2第4項第2号に掲げる金融関連業務(当該長期信用銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第3号に掲げる証券専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第4号に掲げる保険専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第5号に掲げる信託専門関連業務をそれぞれ除くものとする。)
11.新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、長期信用銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの以外の子会社が、合算して、第17条において準用する銀行法
第52条の24第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
12.長期信用銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は子会社対象会社以外の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 長期信用銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、長期信用銀行又は第1項第1号から第10号まで若しくは第12号に掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第17条において準用する銀行法
第52条の35第1項から第3項までの規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、長期信用銀行等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた長期信用銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該長期信用銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第3項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用用する。
6 第1項第10号又は第3項の場合において、会社が主として長期信用銀行持株会社、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
第16条の5 長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
1.預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
2.資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3.為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3 長期信用銀行代理業者(第1項の許可を受けて長期信用銀行代理業(前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、所属長期信用銀行(長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う長期信用銀行をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属長期信用銀行の委託を受けた長期信用銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、長期信用銀行代理業を営んではならない。
4 長期信用銀行代理業者は、あらかじめ、所属長期信用銀行の許諾を得た場合でなければ、長期信用銀行代理業の再委託をしてはならない。
第16条の6 内閣総理大臣は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.長期信用銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
2.人的構成等に照らして、長期信用銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
3.他に業務を営むことによりその長期信用銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前条第1項の許可に長期信用銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。
第16条の7 第16条の5第1項の規定にかかわらず、長期信用銀行等(長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、長期信用銀行代理業を営むことができる。
第17条 銀行法の規定は、同法第1条から第3条まで(目的、定義等)、第4条(営業の免許)、
第5条第1項及び第2項(資本金の額)、
第6条第1項及び第2項(商号)、
第10条から
第12条まで(業務の範囲)、第13条の4(金融商品取引法の準用)、
第16条の2(銀行の子会社の範囲等)、
第31条(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)、
第33条(合併の場合の債権者の異議の催告)、
第33条の2(会社分割の場合の債権者の異議の催告)、
第37条第2項(廃業及び解散等の認可)、
第43条(他業会社への転移等)、
第7章(外国銀行支店)、第52条の2(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)、第52条の9、第52条の10(銀行主要株主に係る認可等)、第52条の17、第52条の18第1項(銀行持株会社に係る認可等)、第52条の23(銀行持株会社の子会社の範囲等)、第52条の36(許可)、第52条の38(許可の基準)、第52条の45の2(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)、第52条の61第1項(適用除外)、
第54条(認可等の条件)、
第55条(認可の失効)、
第56条第4号(内閣総理大臣の告示)、
第58条から
第60条まで(内閣府令への委任、権限の委任、経過措置)、
第9章(罰則)並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては長期信用銀行について、銀行議決権大量保有者に係るものにあつては長期信用銀行議決権大量保有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係るものにあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、銀行代理業者に係るものにあつては長期信用銀行代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属長期信用銀行について、銀行代理業に係るものにあつては長期信用銀行代理業について、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条の2 金融商品取引法第3章第1節第5款(
第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに
第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び
第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法
第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第2節第1款(
第35条から
第36条の4まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、
第37条第1項第2号(広告等の規制)、
第37条の2(取引態様の事前明示義務)、
第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、
第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、
第38条第1号及び第2号並びに
第38条の2(禁止行為)、
第39条第3項ただし書及び第5項(損失補てん等の禁止)、
第40条の2(最良執行方針等)並びに
第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)の規定は長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、これらの規定(同法
第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行又は当該長期信用銀行代理業者(長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)の所属長期信用銀行(同項に規定する所属長期信用銀行をいう。)」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(長期信用銀行代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、長期信用銀行にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「長期信用銀行にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第18条 長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではない。但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。
第19条 内閣総理大臣は、この法律の規定(
第17条において準用する銀行法の規定を含む。
次条から
第23条までにおいて同じ。)による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第20条 長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第16条の2の2第1項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は長期信用銀行持株会社(第16条の2の4第1項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、第16条の2の2第1項又は第2項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る長期信用銀行主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書若しくは第16条の4第3項若しくは第4項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。
3 第1項に規定するもののほか、
第16条の2の4第1項又は第3項ただし書の認可については、当該認可に係る長期信用銀行持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
第21条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第22条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第23条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.
第16条の5第1項の規定に違反して、許可を受けないで長期信用銀行代理業を営んだ者
4.
第17条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)
第9条の規定に違反して、他人に長期信用銀行の業務を営ませた者
5.銀行法
第52条の41の規定に違反して、他人に長期信用銀行代理業を営ませた者
6.第17条の2において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者
第23条の3 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第16条の2の4第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は長期信用銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
2.
第16条の2の4第3項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
3.第16条の2の4第5項の規定による命令に違反して長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は銀行法第52条の34第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.
第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
2.
第19条第1項の規定により付した条件(
第16条の2の4第1項又は第3項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
3.銀行法
第19条、
第52条の27又は
第52条の50第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
3の2.銀行法第20条第4項若しくは第52条の28第3項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは銀行法第20条第6項若しくは第52条の28第5項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法(銀行法第20条第6項に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録(銀行法第20条第3項に規定する電磁的記録をいう。同号において同じ。)に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
3の3.銀行法第21条第1項若しくは第2項、第52条の29第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第 52条の29第3項若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第21条第4項、第52条の29第3項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
4.銀行法
第24条第1項(
第16条第3項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法
第24条第2項、第52条の7、第52条の11、第52条の31第1項若しくは第2項若しくは第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
5.銀行法
第25条第1項(
第16条第3項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法
第25条第2項、第52条の8第1項、第52条の12第1項、第52条の32第1項若しくは第2項若しくは第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
6.銀行法
第45条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
7.銀行法
第46条第3項において準用する銀行法
第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
8.銀行法
第52条の34第1項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
9.銀行法第52条の37第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
10.銀行法第52条の42第1項の規定による承認を受けないで長期信用銀行代理業及び長期信用銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者
第25条の2 銀行法
第13条の3(第1号に係る部分に限る。)又は
第52条の45(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第25条の2の2 準用金融商品取引法
第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第25条の2の3 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第25条の2の4 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.準用金融商品取引法
第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
2.準用金融商品取引法
第37条第2項の規定に違反した者
3.準用金融商品取引法
第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
4.準用金融商品取引法
第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第25条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
3.銀行法
第52条の40第2項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
第26条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第23条の2第6号又は第24条 3億円以下の罰金刑
2.第25条第1号から第5号まで、第8号若しくは第9号又は第25条の2 2億円以下の罰金刑
3.第25条の2の2 1億円以下の罰金刑
4.第23条の2(第6号を除く。)、第25条第6号、第7号若しくは第10号又は前2条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした長期信用銀行(長期信用銀行が銀行法
第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して
第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、長期信用銀行議決権大量保有者(長期信用銀行議決権大量保有者が長期信用銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該長期信用銀行議決権大量保有者であつた者を含み、長期信用銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び銀行法第3条の2第1項第1号(定義等)に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主が長期信用銀行主要株主でなくなつた場合における当該長期信用銀行主要株主であつた者を含み、長期信用銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社が長期信用銀行持株会社でなくなつた場合における当該長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又は長期信用銀行代理業者(長期信用銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、100万円以下の過料に処する。
3.
第13条の2第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法
第16条の3第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は
第16条の4第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法
第52条の24第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
4.
第13条の2第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき又は同条第8項において準用する同条第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第6項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
4の2.第16条の2の2第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者になつたとき又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である会社その他の法人を設立したとき。
4の3.第16条の2の2第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき。
4の4.第16条の2の2第4項の規定による命令に違反して長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき又は銀行法第52条の15第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であつたとき。
5.第16条の2第1項、第16条の2の2第3項若しくは第16条の2の4第2項若しくは第4項の規定若しくは銀行法第52条の3第1項、第3項若しくは第4項、第52条の4第1項若しくは第2項、第52条の5若しくは第52条の6の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
6.
第16条の4第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する長期信用銀行等を子会社としたとき又は同条第5項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。
7.
第19条第1項の規定により付した条件(
第13条の2第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書若しくは
第16条の4第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定又は銀行法
第8条第2項若しくは第3項、
第30条第1項から第3項まで、
第37条第1項若しくは
第52条の35第1項から第3項までの規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
8.銀行法
第5条第3項、
第6条第3項又は
第8条第2項若しくは第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
12.銀行法
第18条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
13.銀行法
第26条第1項、第52条の14第1項若しくは第52条の33第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は銀行法
第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは銀行法
第29条、第52条の13、第52条の14、第52条の15第1項、第52条の33第1項若しくは第3項若しくは第52条の55の規定による命令に違反したとき。
14.銀行法
第34条第5項(銀行法
第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
15.銀行法第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
16.銀行法第52条の49の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
17.銀行法第57条の4の規定による登記をしなかつたとき。
