道路法
昭和27・6・10・法律180号
改正昭和46・3・31・法律 27号−−
改正昭和46・4・15・法律 46号−−
改正昭和53・4・24・法律 27号−−
改正昭和53・5・23・法律 55号−−
改正昭和55・5・1・法律 34号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和59・5・1・法律 23号−−
改正昭和59・8・10・法律 71号−−
改正昭和59・12・25・法律 87号−−
改正昭和60・5・18・法律 37号−−
改正昭和60・7・12・法律 90号−−
改正昭和61・5・8・法律 46号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正昭和62・3・31・法律 11号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成元・6・28・法律 56号−−
改正平成元・12・19・法律 82号−−
改正平成元・12・19・法律 83号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成3・5・2・法律 60号−−
改正平成5・3・31・法律 8号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・24・法律 42号−−
改正平成7・3・23・法律 39号−−
改正平成7・4・21・法律 75号−−
改正平成8・5・24・法律 48号−−
改正平成10・6・3・法律 89号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・3・31・法律 33号−−
改正平成12・5・19・法律 78号−−
改正平成12・6・2・法律106号−−
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・18・法律180号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−
改正平成16・6・9・法律101号==
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成19・3・31・法律 19号==(施行=平19年9月28日)
改正平成22・3・31・法律 20号==(施行=平22年4月1日)
改正平成23・3・31・法律 9号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・3・31・法律 9号−−(施行=平23年12月15日)
改正平成23・5・2・法律 37号−−(施行=平23年8月2日[1]、平24年4月1日[2])
改正平成23・5・25・法律 53号−−(施行=平25年1月1日)
改正平成23・8・30・法律105号−−(施行=平23年8月30日[本]、平23年11月30日[1]、平24年4月1日[2])
改正昭和46・3・31・法律 27号−−
改正昭和46・4・15・法律 46号−−
改正昭和53・4・24・法律 27号−−
改正昭和53・5・23・法律 55号−−
改正昭和55・5・1・法律 34号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和59・5・1・法律 23号−−
改正昭和59・8・10・法律 71号−−
改正昭和59・12・25・法律 87号−−
改正昭和60・5・18・法律 37号−−
改正昭和60・7・12・法律 90号−−
改正昭和61・5・8・法律 46号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正昭和62・3・31・法律 11号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成元・6・28・法律 56号−−
改正平成元・12・19・法律 82号−−
改正平成元・12・19・法律 83号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成3・5・2・法律 60号−−
改正平成5・3・31・法律 8号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・24・法律 42号−−
改正平成7・3・23・法律 39号−−
改正平成7・4・21・法律 75号−−
改正平成8・5・24・法律 48号−−
改正平成10・6・3・法律 89号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・3・31・法律 33号−−
改正平成12・5・19・法律 78号−−
改正平成12・6・2・法律106号−−
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・18・法律180号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−
改正平成16・6・9・法律101号==
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成19・3・31・法律 19号==(施行=平19年9月28日)
改正平成22・3・31・法律 20号==(施行=平22年4月1日)
改正平成23・3・31・法律 9号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・3・31・法律 9号−−(施行=平23年12月15日)
改正平成23・5・2・法律 37号−−(施行=平23年8月2日[1]、平24年4月1日[2])
改正平成23・5・25・法律 53号−−(施行=平25年1月1日)
改正平成23・8・30・法律105号−−(施行=平23年8月30日[本]、平23年11月30日[1]、平24年4月1日[2])
第1章 総 則
第1条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
2 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
1.道路上のさく又は駒止
2.道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理者の設けるもの
3.道路標識、道路元標又は里程標
4.道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
5.道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
6.自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第18条第1項に規定する道路管理者が設けるもの
7.共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38手法律第81号)第3条第1項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第4条第2項に規定する電線共同溝整備道路に第18条第1項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
8.前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
4 この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。
5 この法律において「車両」とは、道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道
4.市町村道
第3条の2 高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
第4条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
第2章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定
第5条 第3条第2号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
1.国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
2.重要都市又は人口10万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
3.2以上の市を連絡して高速自動車国道又は第1号に規定する国道に達する道路
4.港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第2項に規定する港湾、主要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路
5.国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路
2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。
第6条 削除
第7条 第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
1.市又は人口5千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第5条に規定する第2種漁港若しくは第3種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
2.主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
3.主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
4.2以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
5.主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連結する道路
6.前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路
2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
3 第1項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。
4 2以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。
5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
6 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
7 都道府県知事が第1項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第5項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。
8 国土交通大臣が第5項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第4項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。
第8条 第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。
4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。
5 前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第244条の3第1項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。
第10条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。
2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。
3 第7条第2項から第8項まで及び前条の規定は前2項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第8条第2項から第5項まで及び前条の規定は前2項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。
第11条 国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。
2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。
3 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。
第3章 道路の管理
第1節 道路管理者
第12条 国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。
第13条 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
2 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。
3 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。
4 第1項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び集施計画について協議しなければならない。
5 第7条第5項及び第6項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
6 前項において準用する第7条第5項及び第6項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第4項の規定による協議が成立したものとみなす。
第14条 削除
第15条 都道府県道の管理は、その路線の有する都道府県が行う。
第16条 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。
2 第8条第3項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。
3 第7条第5項及び第6項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第6項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する第7条第5項及び第6項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第2項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。
5 第2項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
3 町村は、第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。
4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他の政令で定めるものであつて第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項の規定により都道府県が行うこととされているもの(前3項の規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。第27条第2項において「歩道の新設等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。
5 指定市以外の市町村は、前3項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
6 第1項から第4項までの場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
第18条 第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。
2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。
2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
4 第2項及び前項において準用する第7条第6項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
5 第1項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
4 第2項及び前項において準用する第7条第6項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
5 第1項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により共用管理施改関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
第20条 道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道(道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、第13条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。
2 前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
3 第1項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下本条並びに第55条第3項及び第4項において同じ。)に裁定を申請することができる。
5 第2項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第3項及び前項において準用する第7条第6項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
6 第1項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
第21条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第31条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。
第22条 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
2 前項の場合において、他の工事が河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川工事(以下「河川工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第19条の規定は、適用しない。
第23条 道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
2 前項の場合において、他の工事が河川工事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。
第24条の2 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第3項、第39条第1項、第44条の2第8項、第49条、第58条第1項、第59条第3項、第61条第1項、第64条第1項、第69条第1項及び第3項、第70条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項から第3項まで、第85条第3項並びに第91条第3項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。
2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
1.自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2.自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
3.付近の自動車駐車場又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
3 道路管理者は、第1項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
第24条の3 道路管理者は、前条第1項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
第25条 都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。
2 前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。
1.その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。
2.その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。
3.その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。
3 道路管理者は、第1項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1.工事方法
2.工事予算
3.工事の着手及び完成の予定年月日
4.収支予算の明細
5.料金
6.料金徴収期間
7.元利償還年次計画
4 道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第26条 前条第1項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。工事か完了した場合においても、同様とする。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が前条第3項の規定による届出に係る同項第1号の工事方法(同条第4項の規定による工事方法の変更(同条第3項第5号又は第6号に掲げる事項の変更を伴うものに限る。)に係る届出があつたときは、その変更後のもの)に適合しないと認める場合においては、届出をした道路管理者に対して、工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。
3 道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第2項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。
5 前条第1項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、第1項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。
2 指定市以外の市町村は、第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
第28条 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
第2節 道路の構造
第29条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
第30条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
1.通行する自動車の種類に関する事項
2.幅員
3.建築限界
4.線形
5.視距
6.勾配
7.路面
8.排水施設
9.交差又は接続
10.待避所
11.横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
12.橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
13.前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項
2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。
3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
第31条 道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。)においては、当該道路の道路管理者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者と当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
2 前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
4 第2項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者との協議が成立したものとみなす。
5 国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣とこれらの者との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。
6 前項に規定する場合において、当該国道の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。
7 国土交通大臣は、第5項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。
第3節 道路の占用
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
1.電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2.水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3.鉄道、軌道その他これらに類する施設
4.歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5.地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6.露店、商品置場その他これらに類する施設
7.前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
1.道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
2.道路の占用の期間
3.道路の占用の場所
4.工作物、物件又は施設の構造
5.工事実施の方法
6.工事の時期
7.道路の復旧方法
3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
4 第1項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものである場合においては、第2項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
5 道路管理者は、第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
第33条 道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
2 次に掲げる工作物又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
1.前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第48条の4に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
第34条 道路管理者は、第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の道路占用者の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。
第36条 水道法(昭和32年法律第177号)、工事用水道事業法(昭和33年法律第84号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の1月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
2 道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
3 道路管理者は、前2項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。
第38条 道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。
2 前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。
第39条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業で政令で定めるもの及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
2 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。但し、条例で定める場合においては、第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。
第40条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第41条 道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。
第4節 道路の保全等
第42条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
第43条の2 道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。
第44条 道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。但し、道路の各一側について幅20メートルをこえる区域を沿道区域として指定することはできない。
2 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は、遅滞なくその区域を公示しなければならない。
3 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を議じなければならない。
4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことな命ずることができる。
第44条の2 道路管理者は、第43条第2号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物その他の道路に放置された物件(以下この条において「違法放置物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしていると認められる場合であって、当該違法放置物件の占有者、所有者その他当該違法放置物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置物件の占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、第71条第1項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないときは、当該違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
2 道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法改正物件を保管しなければならない。
3 道路管理者は、前項の規定により違法改正物件を保管したときは、当該違法放置物件の占有者等に対し当該違法放置物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
4 道路管理者は、第2項の規定により保管した違法放置物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該違法放置物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
5 道路管理者は、前項の規定による違法放置物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置物件を廃棄することができる。
6 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7 第1項から第4項までに規定する違法放置物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等の負担とする。
8 第3項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した違法放置物件(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置物件の所有権は、当該違法放置物件を保管する道路管理者に帰属する。
第45条 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
3 都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
第46条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
1.道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
2.道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 道路監理員(第71条第4項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第1号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
3 道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。
第47条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第8章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前3項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
第47条の2 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。
2 前項の申請が道路管理者を異にする2以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。
3 前項の規定により2以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第1項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)に納めなければならない。
4 前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
5 道路管理者は、第1項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。
7 第1項の許可の申請の方法、第5項の許可証の様式その他第1項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。
2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反復して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第47条第4項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 道路管理者は、第47条第4項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場合には、道路標識を設けなければならない。
2 前項の規定による要請(以下この条において「実施要請」という。)に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第30条第1項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。
3 道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。
4 道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第95条の2第1項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。
5 道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。
6 道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。
第4節の2 道路の立体的区域
第47条の6 道路管理者は、道路の新設又は改築を行う場合において、当該道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。
第47条の7 道路管理者は、通路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
1.協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
2.道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
3.次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
ロ 道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
ハ 道路に関する工事又は労度一体建物に関する工事が行われる場合の調整
ニ 道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
4.協定の有効期間
5.協定に違反した場合の措置
6.協定の掲示方法
7.その他道路一体建物の管理に関し必要な事項
2 道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
第47条の8 前条第2項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第47条の9 道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
2 前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
第47条の10 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
2 道路保全立体区域の指定は、当該通路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。
3 道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。
第48条 道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 第1項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
4 道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
第5節 自動車専用道路
第48条の2 道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第18条第2項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に2以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の通路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。
2 道路監理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。
3 道路管理者は、第1項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道をいう。以下次条中同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。
4 道路管理者は、第1項又は第2項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
第48条の3 道路管理者は、前条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下この条、次条及び第48条の14中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。
第48条の4 次に掲げる施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させてはならない。
1.道路等(軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2項において同じ。)
2.当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
3.前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第1号に掲げる施設を除く。)
4.前3号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める施設
第48条の5 前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
2 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第48条の7から第48条の10までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあつては当該交差が第48条の3ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。
1.前条第1号に掲げる施設 当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。
2.前条第2号から第4号までに掲げる施設 政令で定める連結位置に関する基準及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
3 連結許可を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない。
4 第2項の規定は、前項の許可について準用する。
第48条の6 連結許可及び前条第3項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けた第48条の4第2号から第4号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。
第48条の7 道路管理者は、第48条の4第2号から第4号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。
2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。
第48条の8 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。
第48条の9 道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。
第48条の10 道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
第48条の11 何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。
2 道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
第48条の12 道路管理者は、前条第1項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
第6節 自転車専用道路等
第48条の13 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
2 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
3 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
4 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前3項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
5 道路管理者は、第1項から第3項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
第48条の14 道路管理者は、前条第1項から第3項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
2 道路等の管理者は、道路等を前条第1項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第2項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第3項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
第48条の15 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第2条第1項第11号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。
3 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。
4 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
第48条の16 道路管理者は、前条第1項から第3項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
第7節 利便施設協定
第48条の17 道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第48条の19において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。
1.利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。)
2.協定利便施設の管理の方法
3.利便施設協定の有効期間
4.利便施設協定に違反した場合の措置
5.利便施設協定の掲示方法
6.その他協定利便施設の管理に関し必要な事項
2 利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。
第48条の18 道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。
3 道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
4 前条第2項及び前3項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。
第48条の19 前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第4章 道路に関する費用、収入及び公用負担
第49条 道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
第50条 国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその3分の2を、都道府県がその3分の1を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその2分の1を負担するものとする。
2 指定区間内の国道の災害復旧に要する費用は、国がその10分の5.5を、都道府県がその10分の4.5を負担する。
3 第13条第2項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。
4 第1項の場合において、国道の新設又は改築に因つて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
5 前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聞かなければならない。
第51条 削除
2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
第53条 国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行う場合又は指定区間内の国道の災害復旧を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県は、政令で定めるところにより、第50条第1項、第2項又は第4項の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。
2 都道府県が国道の新設又は改築を行う場合においては、国は第50条第1項の規定に基づく負担金を、同条第4項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない。
3 前条第1項の規定による市町村の分担金は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。
2 第19条第2項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
4 第2項において準用する第19条第2項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
2 第19条の2第2項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
4 第2項において準用する第19条の2第2項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。
2 第20条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。
4 第2項において準用する第20条第2項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第2項において準用する同条第3項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
第56条 国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に要する費用についてはその2分の1以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその3分の1以内を、指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその2分の1以内を道路管理者に対して、補助することができる。
第57条 第24条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。
第58条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
2 前項の場合において、他の工事か河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第68条の規定は、適用しない。
2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。
3 道路管理者は、第1項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
第60条 第21条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
第61条 道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。
2 第47条の2第3項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とする。
第65条 この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。
第66条 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを呈示しなければならない。
6 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聞かなければならない。
7 第5項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
第67条 土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第1項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
第67条の2 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
2 道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。
3 道路管理者は、第1項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
4 道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
5 道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が終了した場合その他第3項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場所に移動しなければならない。
第68条 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
2 道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防ぎよに従事させることができる。
2 前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から1月以内に収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請することができる。
第70条 土地収用法第93条第1項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。
2 前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。
3 第1項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
4 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条の規定による裁決を申請することができる。
第5章 監 督
第71条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
1.この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
3.詐偽その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者
2 道路管理者は、左の各号の一に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
1.道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
2.道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
3.前2号に掲げる場合の外、道路の管理上の事由以外の事由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
4 道路管理者(第97条の2の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第24条、第32条第1項若しくは第3項、第37条、第40条、第43条、第44条第3項若しくは第4項、第46条第1項若しくは第3項、第47条第3項、第47条の3第2項若しくは第48条第1項若しくは第2項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第1項又は第2項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第1項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。
6 道路監理員は、前2項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
7 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
2 第69条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
3 道路管理者は、第1項の規定による補償の原因となつた損失が前条第2項第3号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。
第73条 この法律、この法律に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金又は連結料(以下これらを「負担金等」という。)を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、道路管理者は、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3 第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、道路管理者は、国税滞納処分の例により、前2項に規定する負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等並びに手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 手数料及び延滞金は、負担金等に先だつものとする。
5 負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は、5年間行わない場合においては、時効に因り消滅する。
第74条 指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
第75条 国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること(以下この条において「必要な処分等」という。)を指示することができる。
1.道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合
2.道路管理者のした処分又は工事がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣がした処分に違反すると認められる場合
2 国土交通大臣は都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。
1.道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認められる場合必要な処分等の指示
2.道路管理者のした処分又は工事がこの法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合必要な処分等の要求(都道府県知事がするときは、勧告)
3 国土交通大臣は、指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。
1.前項第1号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合必要な処分等の指示
2.前項第2号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合必要な処分等の要求
4 道路管理者は、国土交通大臣から前2項の規定による要求を受けたときは、必要な処分等を行わなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による国土交通大臣又は都道府県知事の指示又は要求若しくは勧告により道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
6 第69条第2応及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第76条 道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。
第77条 国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造その他道路に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の有する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。
2 地方公共団体の良は、前項の規定による調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
3 第1項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質問することができる。この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 前各項に規定するものを除くほか、第3項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
第78条 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第6章 道路審議会
第79条 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議する。
2 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。
第80条から第84条まで 削除
第7章 雑 則
第85条 国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。
2 都道府県道又は市町村道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者が行う。
3 道路の附属物の新設又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者が負担する。
2 前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第88条 国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担若しくは補助を行うことができる。地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で指定するものについても、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその4分の3以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその2分の1以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、道路管理者の権限の全部又は一部を行なうことができる。
3 前項の規定により国土交通大臣が道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第49条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。
第89条 都の特別区の存する区域内においては、都知事は、第7条第1項各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。
2 都知事は、前項の規定により都道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ当該路線の存する特別区の長の意見を聞かなければならない。
第90条 国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道又は市町村道の新設又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設又は改築をした都道府県又は市町村に帰属する。
3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
4 第69条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
第92条 道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が1年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
2 第4条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。
3 第1項の不用物件は、土地収用法第106条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。
4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第1項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。
第93条 不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第1項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。
2 前項の場合において当該不用物件が国有財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。
3 第1項の場合において、不用物件の管理者が過失がなくて当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。
4 民法(明治29年法律第89号)第495条第2項並びに非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第94条及び第98条の規定は、前項の規定による供託について準用する。
5 第2項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が2以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。
第95条の2 道路管理者は、第45条第1項の規定により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。)に区画線(道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、第46条第1項若しくは第3項若しくは第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、若しくは道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第46条第1項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。
2 前項に規定する処分を除くほか、都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。
3 第1項に規定する処分を除くほか、第20条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、他の工作物の管理者である主務大臣若しくはその地方支分部局の長又は都道府県がした処分については国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。
4 この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から30日以内にしなければならない。
第97条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項において「第1号法定受託事務」という。)とする。
1.この法律の規定により都道府県、指定市又は第17条第2項の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第24条の2第1項及び第3項、第39条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)、第47条の2第3項、第49条、第54条第1項、同条第2項において準用する第19条第2項、第54条第2項において準用する第7条第6項、第54条の2第1項、同条第2項において準用する第19条の2第2項、第54条の2第3項において準用する第7条第6項、第55条第1項、同条第2項において準用する第20条第3項、第55条第3項において準用する第7条第6項、第58条第1項、第59条第1項及び第3項、第60条、第61条第1項、第69条、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第4項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第91条第2項において準用する場合を含む。)、第72条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)、第72条第2項において準用する第69条第2項及び第3項並びに第72条第3項(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第73条第1項から第3項まで(これらの規定を第91条第2項において準用する場告を含む。)、第75条第5項並びに同条第6項において準用する第69条第2項及び第3項(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第85条第3項、第91条第3項並びに同条第4項において準用する第69条第2項及び第3項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第95条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
2.第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)
3.第17条第4項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、第1号法定受託事務とする。
第97条の2 この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第31条第2項の規定による裁定及び同条第5項本文の規定による決定については、この限りでない。
第98条 第4条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。
第98条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第8章 罰 則
第99条 みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第100条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.第46条第1項又は第2項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行した者
3.第46条第3項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行した者
4.第47条第3項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行した者
5.第47条第2項の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第47条の3第1項の規定による道路管理者の命令(第71条第5項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反した者
6.第67条の規定に違反して土地の立入又は一時使用を拒み、又は妨げた者
7.第91条第1項の規定に違反した者
第102条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
第105条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前6条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第106条 第48条の8第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
附 則(抄)
2 第50条第2項及び第53条第1項の規定の平成22年度における適用については、第50条第2項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める道路を構成する施設若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。第53条第1項において「特定事業」という。)」と、第53条第1項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業」とする。