会社更生法
昭和27・6・7・法律172号
改正昭和59・8・10・法律 72号−−
改正昭和59・12・25・法律 88号−−
改正昭和63・12・30・法律108号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正昭和63・12・30・法律110号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成6・12・2・法律111号−−
改正平成8・6・21・法律 95号−−
改正平成8・6・26・法律110号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成11・3・31・法律 10号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・11・29・法律128号−−
改正平成12・11・29・法律129号−−
改正平成13・3・30・法律 6号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・7・3・法律 80号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
廃止平成14・12・13・法律154号−−
第1条 この法律は、窮境にあるが再建の見込のある株式会社(以下「会社」という。)について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とする。
第2条 更生手続は、その開始決定の時から、効力を生ずる。
第3条 外国人又は外国法人は、会社の更生に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
第5条 更生手続参加は、時効中断の効力を生ずる。但し、更生債権者又は更生担保権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、この限りでない。
第5条の2 この法律の規定による更生手続開始の申立ては、会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。
第6条 更生事件は、会社の本店の所在地、外国に本店があるときは、日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
第7条 前条の裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を会社の他の営業所又は財産の所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
第8条 更生手続に関しては、この法律に特別の規定がないときは、民事訴訟に関する法令の規定を準用する。
第9条 更生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、更生事件に関して必要な調査をすることができる。
第10条 更生手続に関する裁判は、職権で送達しなければならない。
第11条 更生手続に関する裁判に対しては、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して2週間とする。
第12条 この法律の規定によつてする公告は、官報及び裁判所の指定する新聞紙に掲載してする。
2 公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。
第13条 会社の債務が2千万円以下である場合には、公告は、
前条第1項の規定にかかわらず、新聞紙上の掲載に代え、裁判所及び会社の本店(外国に本店があるときは、日本における主たる営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所又はその管轄区域内の市町村の事務所若しくはこれに準ずべき公署の掲示場に掲示してすることができる。この場合には、掲示の日から3日を経過した日に、新聞紙上の掲載があつたものとみなす。
2 前項の規定は、会社が無記名式の社債券を発行している場合又は新株予約権証券を発行している場合(新株予約権原簿にすべての新株予約権者の氏名及び住所の記載又は記録がある場合を除く。)には、適用しない。
第14条 この法律の規定によつてする会社の社債権者又は新株予約権者に対する送達は、社債権者又は新株予約権者からこの法律の規定による住所の届出があるときは、その住所、届出がないときは、社債原簿若しくは新株予約権原簿に記載し、若しくは記録した住所又は社債権者若しくは新株予約権者が会社に通知した住所にあてて、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
2 登記した担保権を有する更生担保権者に対する送達は、その更生担保権者からこの法律の規定による住所の届出があるときは、その住所、届出がないときは、登記簿に記載した住所にあてて、前項に規定する方法によりすることができる。
3 この法律の規定によつてする会社の株主に対する送達は、株主名簿若しくは端株原簿に記載し、若しくは記録した住所又は株主が会社に通知した住所にあてて、第1項に規定する方法によりすることができる。
4 前3項の規定による送達をした場合においては、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)が通常到達すべきであつた時に、送達があつたものとみなす。
5 第1項から第3項までの場合においては、裁判所書記官は、書面を作り、これに送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日時を記載して署名押印しなければならない。ただし、署名押印に代えて記名押印することができる。
第15条 この法律の規定によつて公告及び送達をしなければならない場合には、送達は、前条第1項に規定する方法によりすることができる。
2 前項の場合には、公告は、一切の関係人に対する送達の効力を有する。
第16条 この法律の規定によつて送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所を知ることが困難である場合においては、裁判所は、公告をもつてその送達に代えることを命ずることができる。
第17条 更生手続開始の決定をしたときは、裁判所は、職権で遅滞なく、嘱託書に決定書の謄本又は抄本を添附して更生手続開始の登記を会社の本店及び支店(外国に本店があるときは、日本における営業所)の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、管財人の氏名又は名称をも登記しなければならない。
3 第1項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合及び更生計画の遂行又はこの法律の規定により更生手続終了前に会社又は新会社について登記すべき事項が生じた場合に準用する。
第18条 会社財産に属する権利で登記したものがあることを知つたときは、裁判所は、職権で遅滞なく、嘱託書に更生の謄本又は抄本を添附して更生手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の規定は、更生計画の遂行又はこの法律の規定により更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合に準用する。但し、会社、更生債権者、更生担保権者、株主及び新会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。
第18条の2 第39条第1項後段の規定による処分をしたときは、裁判所は、職権で遅滞なく、嘱託書に決定書の謄本又は抄本を添附してその処分の登記を会社の本店及び支店(外国に本店があるときは、日本における営業所)の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定により登記すべき事項に変更が生じた場合及び
第39条第1項後段の規定による処分の取消しがあつた場合に準用する。
3 前条第1項の規定は、登記のある権利に関し
第39条第1項前段又は
第72条第1項第2号若しくは第2項の規定による処分があつた場合及びその処分の変更又は取消しがあつた場合に準用する。
第18条の3 第211条第3項又は
第248条の2第1項の規定により会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が取締役に付与されたときは、裁判所は、職権で遅滞なく、嘱託書に更生の決定書又は同項の規定による権利付与の決定書の謄本又は抄本を添附してその旨の登記を会社の本店及び支店(外国に本店があるときは、日本における営業所)の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
2 前項の規定は、
第211条第3項の規定による更生の定め又は
第248条の2第1項の規定による決定が取り消された場合に準用する。
第19条 第17条第1項及び
第18条第1項の規定は、更生手続開始決定取消、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定が確定した場合及び更生計画認可又は更生手続終結の決定があつた場合に準用する。
第20条 登記所は、
第17条から
前条までの規定による登記の嘱託を受けたときは、遅滞なく、その登記をしなければならない。
2 登記所は、更生手続開始の登記をする場合において、会社について整理開始又は特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
3 登記所は、更生手続開始決定取消の登記をする場合において、前項の規定によつてまつ消した登記があるときは、職権でその登記を回復しなければならない。
4 前2項の規定は、更生計画認可又はその取消しの登記をする場合における破産の登記又は再生手続開始の登記について準用する。
第21条 登記の原因である行為が否認されたときは、管財人は、否認の登記をしなければならない。登記が否認されたときも、また同様である。
第23条 破産宣告前の会社について更生手続開始申立棄却、更生手続廃止又は更生の決定が確定した場合において、会社に破産の原因たる事実があると認めるときは、裁判所は、職権で、破産法(大正11年法律第71号)に従い、破産の宣告をすることができる。ただし、
第67条第1項の規定によつて中止した再生手続がある場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、
第19条の規定による登記又は
前条において準用する
第19条の規定による登録の嘱託は、破産の登記又は登録の嘱託とともにしなければならない。
第24条 前条第1項本文の規定により破産の宣告があつたときは、破産法
第1編の適用については、更生手続開始決定、更生手続開始によつて効力を失つた整理若しくは特別清算の手続におけるその手続開始の命令、更生計画認可の決定により効力を失つた再生手続におけるその手続開始の決定又は詐欺破産の罪にあたるべき会社の取締役、執行役若しくはこれに準ずべき者の行為は、その前に支払の停止又は破産の申立てがないときは、これを支払の停止又は破産の申立てとみなし、共益債権は、財団債権とする。
第25条 破産宣告後の会社について更生手続開始申立棄却、
第273条から
第274条までの規定による更生手続廃止又は更生計画不認可の決定の確定によつて破産手続が続行されたときは、共益債権は、財団債権とする。
第26条 破産宣告後の会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失つた後
第277条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合においては、裁判所は、職権で、破産の宣告をしなければならない。
2 前項の場合においては、破産法
第1編の適用については、更生計画認可の決定によつて効力を失つた破産手続における破産の申立の時に破産の申立があつたものとみなし、共益債権は、財団債権とする。
3 第23条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
第27条 第23条第1項本文に掲げる決定をした場合において、相当と認めるときは、裁判所は、その決定の確定前においても再生手続の開始の申立をすることを認可することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 裁判所が前項本文の認可をしたときは、民事再生法(平成11年法律第225号)に従つて再生手続をしなければならない。
第28条 更生計画認可の決定によつて再生手続が効力を失つた後、前条第1項本文の規定による申立てに基づき再生手続の開始があつた場合においては、民事再生法
第93条第2号及び第4号(相殺の禁止)並びに
第127条第1項第2号から第5号まで、
第128条第2項、
第129条第1項及び
第131条(否認権)の規定の適用については、その効力を失つた再生手続における再生手続開始の申立ての時に再生手続開始の申立てがあつたものとみなす。
2 前条第1項本文の規定による申立てに基づき再生手続の開始があつた場合においては、共益債権は、再生手続における共益債権とみなす。
第28条の2 更生手続開始申立棄却、
第273条から
第274条までの規定による更生手続廃止又は更生計画不認可の決定の確定により
第67条第1項の規定によつて中止した再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
第29条 他の法律によつて会社の清算人が会社に対して破産又は特別清算開始の申立をしなければならない場合においても、更生手続開始の申立をすることを妨げない。
第30条 事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、会社は、裁判所に対し、更生手続開始の申立をすることができる。会社に破産の原因たる事実の生ずる虞があるときも、また同様である。
2 前項後段の場合においては、資本の10分の1以上に当たる債権を有する債権者又は商法(明治32年法律第48号)の規定により計算される総株主の議決権の10分の1以上を有する株主も、また申立てをすることができる。
第31条 清算若しくは特別清算中の会社又は破産宣告後の会社が更生手続開始の申立てをするには、商法
第343条(定款変更の決議方法)に定める決議によらなければならない。
第32条 更生手続開始の申立は、書面でしなければならない。
2 申立書には、左の事項を記載しなければならない。
1.申立人及び法定代理人の氏名及び住所
2.会社の商号、本店の所在場所、代表者の氏名並びに外国に本店があるときは、日本における主たる営業所の所在場所及び日本における代表者の氏名
3.申立の趣旨
4.更生手続開始の原因たる事実
5.会社の目的及び業務の状況
6.会社の発行済株式の総数、商法の規定により計算される総株主の議決権の数、資本の額及び資産、負債その他の財産の状況
7.会社財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
8.更生計画に関して申立人の意見があるときは、その意見
3 申立書には、前項に掲げる事項のほか、債権者が申立てをするときはその有する債権の額及び原因、株主が申立をするときはその有する商法の規定により計算される議決権の数を記載しなければならない。
第33条 更生手続開始の申立をするときは、更生手続開始の原因たる事実を疎明しなければならない。
2 債権者又は株主が前項の申立てをするときは、その有する債権の額又は商法の規定により計算される議決権の数をも疎明しなければならない。
第34条 更生手続開始の申立をするときは、手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2 前項の金額は、裁判所が事件の大小等を考慮して定める。会社以外の者が申立をしたときは、更生手続開始後の費用については、会社財産から支払うことのできる金額をも考慮して定めなければならない。
3 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第35条 更生手続開始の申立があつたときは、裁判所は、会社の業務を監督する行政庁、会社の本店(外国に本店があるときは、日本における主たる営業所。以下本条中同じ。)の所在地を管轄する税務署の長並びにその本店所在の都道府県及び市町村又はこれに準ずべき公共団体の長にその旨を通知しなければならない。
2 裁判所は、必要があると認めるときは、会社の事業を所管する行政庁、
第122条第1項に掲げる請求権につき徴収の権限を有する者その他裁判所が相当と認める者に対し、会社の更生手続につき意見の陳述を求めることができる。
3 前項に掲げる者は、裁判所に対し、会社の更生手続につき意見を述べることができる。
第36条 債権者又は株主が更生手続開始の申立をしたときは、裁判所は、会社の代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者。以下同じ。)を審尋しなければならない。
第37条 更生手続開始の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、破産手続、再生手続、整理手続、特別清算手続、更生債権若しくは更生担保権に基づき会社財産に対し既にされている強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)の手続若しくは企業担保権の実行手続、会社の財産関係の訴訟手続又は会社の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続の中止を命ずることができる。ただし、強制執行、仮差押え、仮処分又は競売の手続については、債権者又は競売申立人に不当の損害を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。
2 更生手続開始の申立があつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分、国税徴収の例による滞納処分又は租税債務担保のため提供された物件の処分の中止を命ずることができる。この場合においては、あらかじめ徴収の権限を有する者の意見を聞かなければならない。
3 前項の中止の決定は、更生手続開始の申立につき決定があつたとき、又は中止の決定の日から2月を経過したときは、その効力を失う。
4 第2項の規定による処分の中止期間中は、時効は、進行しない。
5 裁判所は、第1項及び第2項の規定による中止の決定を変更し、又は取り消すことができる。
第38条 次に掲げる場合においては、裁判所は、更生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
1.更生手続の費用の予約かないとき。
2.債権者又は株主が更生手続開始の申立をするためにその債権又は株式を取得したとき。
3.破産回避又は企業担保権の実行の回避の目的で申立をしたとき。
4.裁判所に破産手続、再生手続、整理手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
5.更生の見込みがないとき。
6.租税債務の履行を回避し、その他租税債務の履行につき利益を受けることを主たる目的として申立をしたとき。
7.その他申立が誠実にされたものでないとき。
第39条 裁判所は、更生手続開始の決定をする前でも、利害関係人の申立により又は職権で、会社の業務及び財産に関し仮差押、仮処分その他必要な保全処分を命ずることができる。保全管理人による管理又は監督員による監督を命ずる処分についても、また同様である。
2 裁判所は、前項の規定による処分を変更し、又は取り消すことができる。
3 前2項の規定による裁判は、決定でする。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 裁判所は、第1項後段の規定による処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。公告した事項に変更が生じた場合及びその処分の取消しがあつた場合も、また同様である。
第40条 前条第1項後段の規定により保全管理人による管理の命令があつたときは、会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを間わない。
第53条、
第211条第3項及び
第248条の2第1項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
第41条 保全管理人は、必要があるときは、その職務を行なわせるため、自己の責任で保全管理人代理を選任することができる。
2 前項の保全管理人代理の選任は、裁判所の許可を得なければならない。
第42条 第39条第1項後段の規定により監督員による監督の命令があつたときは、会社が裁判所の指定した行為をするには、裁判所が選任した監督員の同意を得なければならない。
2 第68条から
第70条までの規定は、
第39条第1項後段の規定により保全管理人による管理を命ずる処分があつた場合及びその処分の取消しがあつた場合に準用する。
第44条 第39条第1項の規定による処分があつた後においては、裁判所の許可を得なければ、更生手続開始の申立てを取り下げることができない。
第45条 更生手続開始の決定書には、決定の年月日時を記載しなければならない。
第46条 裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、且つ、左の事項を定めなければならない。
1.更生債権及び更生担保権の届出期間。但し、その期間は、決定の日から2週間以上4月以下でなければならない。
2.第1回の関係人集会の期日。但し、その期日は、決定の日から2月内でなければならない。
3.更生債権及び更生担保権調査の期日。但し、その期日と届出期間の末日との間には、1週間以上2月以下の期間を存しなければならない。
第47条 裁判所が更生手続開始の決定をしたときは、直ちに左の事項を公告しなければならない。
1.更生手続開始決定の主文
2.管財人の氏名又は名称
4.会社の債務者及び会社財産の所持者は、会社に弁済し、又はその財産を交付してはならない旨及び債務を負担すること又はその財産を所持することを一定の期間内に管財人に届け出るべき旨の命令
2 管財人、会社並びに知れている更生債権者、更生担保権者及び株主には、前項に掲げる事項及び更生手続を開始することの当否についての調査委員の意見の要旨を記載した書面、調査委員並びに知れている会社の債務者及び会社財産の所持者には、前項に掲げる事項を記載した書面を送達しなければならない。
3 前2項の規定は、第1項第2号から第4号までに掲げる事項に変更を生じた場合に準用する。但し、更生債権及び更生担保権調査の期日の変更については、公告することを要しない。
4 第1項第4号の届出を怠つた者は、これによつて会社財産に生じた損害を賠償しなければならない。
第48条 前条第1項に掲げる事項及び同条第2項の調査委員の意見の要旨は、会社の業務を監督する行政庁、法務大臣及び金融庁長官に通知しなければならない。
2 前項の規定は、
前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に変更を生じた場合に準用する。
第49条 更生手続開始の申立に関する書類は、利害関係人の閲覧に供するため裁判所に備えて置かなければならない。
第50条 更生手続開始の申立についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 第37条の規定は、更生手続開始申立棄却の決定に対して即時抗告があつた場合に準用する。
第51条 更生手続開始決定取消の決定が確定したときは、直ちにその主文を公告しなければならない。
3 第1項の場合においては、管財人は、共益債権を弁済し、異議のあるものについては、その債権者のために供託をしなければならない。
第52条 更生手続開始後その終了までの間は、更生手続によらなければ、資本の減少、新株、新株予約権若しくは社債の発行、株式交換、株式移転、合併、分割、解散、会社の組織の変更若しくは継続、利益若しくは利息の配当又は商法
第293条の5第1項の金銭の分配をすることができない。
2 更生手続開始後その終了までの間において、更生手続によらないで会社の定款を変更するには、裁判所の許可を得なければならない。
第53条 更生手続開始の決定があつた場合においては、会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利は、管財人に専属する。ただし、
第211条第3項又は
第248条の2第1項の規定によりその権利が取締役に付与されたときは、この限りでない。
第54条 裁判所は、必要があると認めるときは、管財人が左に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
1.会社財産の処分
2.財産の譲受
3.借財
5.訴の提起
6.和解及び仲裁契約
7.権利の放棄
8.共益債権及び取戻権の承認
9.
第161条の2の規定による留置権の消滅請求その他更生担保権に係る担保の変換
10.その他裁判所の指定する行為
第54条の2 管財人は、裁判所の許可を得なければ、会社の製品その他の財産を譲り受け、会社に対し自己の製品その他の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために会社と取引をすることができない。
第55条 前2条の許可を得ないでした行為は、無効とする。但し、善意の第三者に対抗することができない。
第56条 会社が更生手続開始後会社財産に関してした法律行為は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2 会社が更生手続開始の日にした法律行為は、更生手続開始後にしたものと推定する。
第57条 更生手続開始後、更生債権又は更生担保権につき会社財産に関し会社の行為によらないで権利を取得しても、その取得は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
第58条 不動産又は船舶に関し更生手続開始前に生じた登記原因に基き更生手続開始後にされた登記又は不動産登記法(明治32年法律第24号)
第2条第1号(登記の申請に必要な手続上の条件が具備しないとき。)の規定による仮登記は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。但し、登記権利者が更生手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
2 前項の規定は、権利の設定、移転又は変更に関する登録又は仮登録に準用する。
3 第1項の規定は、企業担保権の設定、移転又は変更に関する登記に準用する。
第59条 更生手続開始後その事実を知らないで会社にした弁済は、更生手続の関係においても、その効力を主張することができる。
2 更生手続開始後その事実を知つて会社にした弁済は、会社財産が受けた利益の限度においてのみ更生手続の関係においてその効力を主張することができる。
第60条 前2条の規定の適用については、更生手続開始の公告前においてはその事実を知らなかつたものと推定し、公告後においてはその事実を知つていたものと推定する。
第61条 会社が他人と共同して財産権を有する場合において、更生手続の開始があつたときは、管財人は、分割をしない定があるときでも分割の請求をすることができる。
2 前項の場合においては、他の共有者は、相当の償金を支払つて会社の持分を取得することができる。
第62条 更生手続の開始は、会社に属しない財産を会社から取り戻す権利に影響を及ぼさない。
第63条 更生手続の開始前会社に財産を譲り渡した者は、担保の目的でしたことを理由としてその財産を取り戻すことができない。
第64条 売主が売買の目的たる物品を買主に発送した場合に、買主がまだ代金の全額を弁済せず、且つ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について更生手続の開始があつたときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。但し、管財人が裁判所の許可を得て代金の全額を支払つてその物品の引渡を請求することを妨げない。
2 前項の規定は、
第103条の規定の適用を妨げない。
第65条 前条第1項の規定は、物品買入の委託を受けた問屋がその物品を委託者に発送した場合に準用する。
第66条 会社が更生手続開始前に取戻権の目的たる財産を譲り渡した場合においては、取戻権者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。管財人が取戻権の目的たる財産を譲り渡した場合も、また同様である。
2 前項の場合において、管財人が反対給付を受けたときは、取戻権者は、管財人が反対給付として受けた財産の給付を請求することができる。
第67条 更生手続開始の決定があつたときは、破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て並びに更生債権若しくは更生担保権に基づく会社財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、競売及び企業担保権の実行は、することができず、破産手続、再生手続並びに更生債権若しくは更生担保権に基づき会社財産に対し既にされている強制執行、仮差押え、仮処分、競売の手続及び企業担保権の実行手続は、中止し、整理手続及び特別清算手続は、その効力を失う。
2 更生手続開始の決定があつたときは、決定の日から更生計画認可若しくは更生手続終了までの間又は決定の日から1年間は、更生債権又は更生担保権に基く会社財産に対する国税徴収法による滞納処分、国税徴収の例による滞納処分及び租税債務担保のため提供された物件の処分は、することができず、既にされているこれらの処分は、中止する。
3 裁判所は、必要があると認めるときは、管財人の申立により又は職権で、前項の1年の期間を伸長することができる。この場合においては、裁判所は、あらかじめ徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。
4 徴収の権限を有する者は、前項の同意をすることができる。
5 第2項及び第3項の規定により処分をすることができず、又は処分が中止されている期間中は、時効は、進行しない。
6 裁判所は、更生に支障をきたさないと認めるときは、管財人若しくは
第122条第1項に掲げる請求権につき徴収の権限を有する者の申立てにより又は職権で、中止した手続又は処分の続行を命ずることができ、更生のため必要があると認めるときは、管財人の申立により又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、中止した手続又は処分の取消しを命ずることができる。ただし、破産手続及び再生手続については、この限りでない。
7 第1項の規定によつて効力を失つた手続のために会社に対して生じた債権及びその手続に関する会社に対する費用請求権並びに前項の規定によつて続行された手続又は処分に関する会社に対する費用請求権は、共益債権とする。
第68条 更生手続開始の決定があつたときは、会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。
第69条 前条の規定によつて中断した訴訟手続のうち更生債権又は更生担保権に関しないものは、管財人又は相手方においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、会社に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
2 前項の規定による受継があるまでに更生手続が終了したときは、会社は、当然訴訟手続を受継する。
3 第1項の規定による受継があつた後に更生手続が終了したときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、会社は、訴訟手続を受け継がなければならない。
4 前項の場合においては、相手方においても、訴訟手続を受け継ぐことができる。
第70条 前2条の規定は、会社の財産関係の事件で更生手続開始当時行政庁に係属するものに準用する。
第71条 更生裁判所は、更生手続開始当時会社の財産関係の訴訟が他の裁判所に係属するときは、決定でその移送を求めることができる。更生手続開始後他の裁判所に係属するに至つたものについても、また同様である。
2 前項の決定があつたときは、移送を求められた裁判所は、訴訟を更生裁判所に移送しなければならない。
3 前項の移送は、訴訟手続が中断又は中止中でもすることができる。
4 前3項の規定は、上級裁判所に係属する訴訟については、適用しない。
第72条 更生手続開始の決定があつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、次の処分をすることができる。
1.発起人、取締役若しくは執行役に対する株金払込請求権若しくは現物出資の目的たる財産若しくは会社の成立後に譲り受けることを約した財産の価額若しくは不足額の支払請求権又は発起人、取締役、執行役、監査役若しくは清算人の責任に基づく損害賠償請求権の査定
2.前号の株金払込請求権、財産の価額若しくは不足額の支払請求権又は損害賠償請求権につき発起人、取締役、執行役、監査役又は清算人の財産に対してする保全処分
2 緊急の必要があると認めるときは、裁判所は、更生手続開始の決定をする前でも、保全管理人の申立てにより又は職権で、前項第2号の処分をすることができる。
3 第39条第2項から第4項までの規定は、第1項第2号及び前項の規定による処分に準用する。
第73条 前条第1項第1号の規定による査定の申立をするときは、その原因たる事実を疎明しなければならない。
2 裁判所が職権で査定手続を開始する場合においては、その旨の決定をしなければならない。
第74条 査定の裁判及び査定の申立を棄却する裁判は、理由を附した決定でしなければならない。
2 裁判所は、決定前利害関係人を審尋しなければならない。
第75条 査定の裁判に不服がある者は、決定の送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴を提起することができる。
2 査定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
3 第1項の訴は、更生裁判所の管轄に専属し、口頭弁論は、同項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
4 数個の訴が同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
第76条 前条第1項の期間内に訴の提起がないときは、査定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。訴が却下されたときも、また同様である。
第77条 査定の申立は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。職権による査定手続の開始も、また同様である。
第78条 次に掲げる行為は、更生手続開始後、会社財産のために否認することができる。
1.会社が更生債権者又は更生担保権者(以下本条中「更生債権者等」という。)を害することを知つてした行為。ただし、これによつて利益を受けた者が、その行為の当時更生債権者等を害する事実を知らなかつたときは、この限りでない。
2.会社が支払の停止又は破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下本条中「支払の停止等」という。)のあつた後にした更生債権者等を害する行為及び担保の供与又は債務の消滅に関する行為。ただし、これによつて利益を受けた者がその行為の当時支払の停止等のあつたこと又は更生債権者等を害する事実を知つていたときに限る。
3.会社が支払の停止等があつた後又はその前30日内にした担保の供与又は債務の消滅に関する行為であつて、会社の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が会社の義務に属しないもの。ただし、債権者においてその行為の当時会社が他の更生債権者等との平等を害することを知つてした事実を知らなかつたとき、支払の停止等があつた後の場合は、なお、その事実をも知らなかつたときは、この限りでない。
4.会社が支払の停止等があつた後又はその前6月内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為
2 前項の規定は、会社が
第121条第1項第5号及び
第122条第1項に掲げる請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為については、適用しない。
第79条 前条第1項の規定は、会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出の当時支払の停止又は破産、再生手続開始更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立てのあつたことを知り、又は過失によつて知らなかつたときは、管財人は、これらの者に会社が支払つた金額を償還させることができる。
第80条 支払の停止又は破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあつた後権利の設定、移転又は変更をもつて第三者に対抗するために必要な行為をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があつた日から15日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、登記及び登録については、仮登記又は仮登録があつた後本登記又は本登録をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録に準用する。
第81条 否認権は、否認しようとする行為につき、執行力のある債務名義があるとき又はその行為が執行行為に基くものであるときでも、行うことを妨げない。
第82条 否認権は、訴、否認の請求又は抗弁によつて、管財人か行う。
2 前項の訴及び否認の請求事件は、更生裁判所の管轄に専属する。
第83条 否認の請求をするときは、その原因たる事実を疎明しなければならない。
第84条 否認の請求を認容し又はこれを棄却する裁判は、理由を附した決定でしなければならない。
2 裁判所は、決定前相手方又は転得者を審尋しなければならない。
第85条 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に異議の訴を提起することができる。
第86条 否認の請求を認容する決定を認可する判決が確定したときは、その決定は、確定判決と同一の効力を有する。
前条第1項の期間内に訴の提起がないとき及び訴が却下されたときも、また同様である。
第87条 否認権の行使は、会社の財産を原状に復させる。
2 第78条第1項第4号に掲げる行為が否認された場合において、相手方が行為の当時善意であつたときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。
第88条 会社の行為が否認された場合において、その受けた反対給付が会社の財産中に現存するときは、相手方は、その返還を請求し、反対給付によつて生じた利益が現存するときは、その利益の限度において、共益債権者としてその権利を行うことができる。
2 反対給付によつて生じた利益が現存しないときは、相手方は、その価額の償還につき、更生債権者としてその権利を行うことができる。反対給付の価額が現存する利益より大である場合においては、その差額についても、また同様である。
第89条 会社の行為が再認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによつて現状に復する。
第90条 左に掲げる場合においては、否認権は、転得者に対しても、また行使することができる。
1.転得者が転得の当時各その前者に対する否認の原因のあることを知つていたとき。
2.転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によつて転得した場合において、各その前者に対して否認の原因があるとき。
2 第87条第2項の規定は、前項第2号の規定により否認権の行使があつた場合に準用する。
第91条 更生手続開始の申立の日から1年前にした行為は、支払停止の事実を知つたことを理由として否認することができない。
第92条 否認権は、更生手続開始の日から2年を経過したときは、行使することができない。行為の日から20年を経過したときも、また同様である。
第93条 民法(明治29年法律第89号)
第424条(詐害行為取消権)の規定により更生債権者の提起した訴訟、破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟又は同法の規定による否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 第69条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「会社」とあるのは、「更生債権者破産管財人又は再生手続における管財人若しくは否認権限を有する監督委員」と読み替えるものとする。
第94条 管財人は、その職務を行うに適した者のうちから選任しなければならない。
第95条 信託会社、銀行その他の法人は、管財人となることができる。
2 法人が管財人に適任された場合には、その法人は、代表者のうち管財人の職務を行うべき者を指名し、裁判所に届け出なければならない。
第96条 会社の財産関係の訴については、管財人を原告又は被告とする。
2 前項の規定は、
第211条第3項又は
第248条の2第1項の規定により会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が取締役に付与された場合において、その後に提起された訴えについては、適用しない。
第97条 管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。但し、裁判所の許可を得て職務を分掌することができる。
2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
第98条 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で管財人代理を選任することができる。
2 前項の管財人代理の選任は、裁判所の許可を得なければならない。
第98条の2 管財人は、会社の取締役、執行役、監査役及び支配人その他の使用人に対し、会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 管財人は、必要があるときは、裁判所の許可を得て鑑定人を選任することができる。
3 管財人は、調査をするにあたり、裁判所の許可を得て執行官の援助を求めることができる。
2 裁判所は、管財人に対しその選任を証する書面を交付しなければならない。
3 管財人は、その職務を行なうにあたり、利害関係人の請求があるときは、前項の書面を示さなければならない。
第98条の4 管財人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行なわなければならない。
2 管財人が前項の注意を怠つたときは、その管財人は、利害関係人に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第98条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、その管財人を審尋しなければならない。
第99条 管財人の任務が終了した場合においては、管財人又はその承継人は、遅滞なく裁判所に計算の報告をしなければならない。
第100条 管財人の任務終了の場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は会社が財産を管理することができるまで必要な処分をしなければならない。
第101条 裁判所は、必要があると認めるときは、一人又は数人の調査委員を選任することができる。
2 調査委員は、裁判所の命ずるところにより、次に掲げる事項について、調査してその結果を裁判所に報告し、又は裁判所に意見を陳述しなければならない。
1.更生手続開始の原因たる事実及び
第38条第2号から第7号までに掲げる事由の有無、会社の業務及び財産の状況その他更生手続の開始に必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
2.
第39条第1項若しくは第2項又は
第72条に定める処分を必要とする事情の有無及びその処分の要否
3.管財人の作成する財産目録及び貸借対照表の当否並びに会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
4.更生計画案又は更生計画の当否
5.その他更生事件に関し調査委員による調査報告又は意見の陳述を必要とする事項
3 調査委員は、その職務を行なうに適した者で利害関係のないもののうちから、選任しなければならない。
第101条の2 調査委員の調査報告又は意見に関する書類は、利害関係人の閲覧に供するため裁判所に備えて置かなければならない。
第102条 会社に対し更生手続開始前の原因に基いて生じた財産上の請求権は、更生債権とする。
第103条 双務契約について会社及びその相手方が更生手続開始当時まだともにその履行を完了しないときは、管財人は、契約を解除し、又は会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2 前項の場合においては、相手方は、管財人に対し契約を解除するか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。管財人がその催告をうけた後30日以内に確答をしないときは、管財人は、前項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
3 裁判所は、管財人若しくは相手方の申立により又は職権で、前項の期間を伸長し、又は短縮することができる。
4 前3項の規定は、労働協約には適用がないものとする。
第104条 前条の規定によつて契約の解除があつたときは、相手方は、損害の賠償につき更生債権者としてその権利を行うことができる。
2 会社の受けた反対給付が会社財産中に現存するときは、相手方は、その返還を請求し、現存しないときは、相手方は、その価額につき共益債権者としてその権利を行うことができる。
第104条の2 会社に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、更生手続開始の申立て前の給付に係る更生債権又は更生担保権について弁済がないことを理由としては、更生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
2 前項の双務契約の相手方が更生手続開始の申立て後更生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
3 前2項の規定は、労働契約には、適用がないものとする。
第105条 為替手形の振出人又は裏書人たる会社について更生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによつて生じた債権につき更生債権者としてその権利を行うことができる。
2 前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券に準用する。
3 第60条の規定は、前2項の規定の適用について準用する。
第106条 賃貸人たる会社につき更生手続が開始された場合においては、借賃の前払又は借賃の債権の処分は、更生手続開始の時における当期及び次期に関するものを除く外、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2 前項の規定により更生手続の関係においてその効力を主張することができないために損害を受けた者は、その損害の賠償につき更生債権者としてその権利を行うことができる。
3 前2項の規定は、地上権及び永小作権について準用する。
第107条 交互計算は、当事者の一方に更生手続の開始があつたときは、終了する。この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖し、残額の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求権は、相手方が有するときは、更生債権とする。
第108条 数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人について更生手続が開始されたときは、債権者は、更生手続開始当時有する債権の全額につき各更生手続において更生債権者としてその権利を行うことができる。
第109条 保証人たる会社について更生手続が開始されたときは、債権者は、更生手続開始当時有する債権の全額につき更生債権者としてその権利を行うことができる。
第110条 数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について更生手続が開始されたときは、その者に対して将来行うことがある求償権を有する者は、その全額につき更生債権者としてその権利を行うことができる。但し、債権者がその債権の全額につき更生債権者としてその権利を行つたときは、この限りでない。
2 前項但書の場合において同項の求償権を有する者が弁済をしたときは、その弁済の割合に応じて債権者の権利を取得する。
3 前2項の規定は、担保を供した第三者が会社に対して将来行うことがある求償権について準用する。
第111条 第108条、
第109条及び
前条第1項、第2項の規定は、数人の保証人が各自債務の一部を負担すべき場合において、その負担部分について準用する。
第112条 更生債権については、更生手続によらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。ただし、
次条第1項及び第4項に掲げる請求権については、管財人が裁判所の許可を得て弁済をする場合、
第122条第1項に掲げる請求権については、その滞納処分若しくは担保物件の処分又はその続行が許される場合、滞納処分による差押を受けた会社の債権(差押の効力の及ぶ債権を含む。)につき当該滞納処分の中止中に第三債務者が徴収の権限を有する者に任意に給付をする場合、徴収の権限を有する者が還付金又は過誤納金をもつて充当をする場合及び管財人が裁判所の許可を得て弁済をする場合は、この限りでない。
第112条の2 会社を主要な取引先とする中小企業者が、その有する更生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障をきたす虞れがあるときは、裁判所は、更生計画認可の決定をする前でも、管財人の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
2 裁判所は、前項の規定による許可をするについては、会社と同項の中小企業者との取引の状況、会社の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 管財人は、更生債権者から第1項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告し、なお、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なくその事情を裁判所に報告しなければならない。
4 少額の更生債権を早期に弁済することにより更生手続を円滑に進行することができるときは、裁判所は、更生計画認可の決定をする前でも、管財人の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
第113条 更生債権者は、その有する更生債権をもつて更生手続に参加することができる。
2 更生債権者は、次条から
第118条までに掲げる債権についてはこれらの規定によつて算定した金額に応じ、その他の債権については、その債権額に応じて議決権を有する。
第114条 期限附債権が無利息であつてその期限が更生手続開始後に到来すべき場合においては、更生手続開始の時から期限に至るまでの債権に対する法定利息を債権額から控除するものとする。
第115条 前条の規定は、金額及び存続期間が確定している定期金債権に準用する。但し、その総額が法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額をこえるときは、その元本額による。
第116条 第114条の場合において期限が不確定であるときは、更生手続開始の時における評価額による。定期金債権の金額又は存続期間が不確定であるときも、また同様である。
第117条 債権の目的が金銭でないとき、又は金銭ではあるがその額が不確定であるとき、若しくは外国の通貨をもつて定めたものであるときは、更生手続開始の時における評価額による。
第118条 条件附債権は、更生手続開始の時における評価額による。
2 前項の規定は、会社に対して行うことがある将来の請求権に準用する。
第118条の2 更生債権者は、更生手続開始の決定があつた後に、会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権について弁済を受けた場合であつても、その弁済を受ける前の債権の全部をもつて更生手続に参加することができる。
2 前項の更生債権者は、他の同順位の更生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、更生手続により、弁済を受けることができない。
3 第1項の更生債権者は、外国において弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
第119条 更生債権のうち、源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税、石油税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権として請求することができる。更生手続開始前6月間の会社の使用人の給料並びに更生手続開始前の原因に基づいて生じた会社の使用人の預り金及び身元保証金の返還請求権も、また同様である。
第119条の2 更生計画認可の決定前に退職した会社の使用人の退職手当の請求権は、退職前6月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の3分の1に相当する額のうちいずれか多い額を限度として、共益債権とする。
2 前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の3分の1に相当する額を共益債権とする。
3 前2項の規定は、
第208条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。
第119条の3 会社の取締役、執行役又は保全管理人が更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、裁判所の許可を得て、資金の借入れ、原材料の購入その他会社の事業の継続に欠くことができない行為をしたときは、その行為によつて生じた請求権は、共益債権とする。
第120条 優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合においては、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼつて計算する。
第121条 左に掲げる請求権は、更生債権とする。
1.更生手続開始後の利息
2.更生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金
3.更生手続参加の費用
4.前号に掲げるものの外、更生手続開始後の原因に基いて生じた財産上の請求権で共益債権でないもの
5.更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料
6.更生手続開始前の租税のうち、これを免かれ、若しくは免かれようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付若しくは納入すべきものを納付若しくは納入しなかつたことにより、更生手続開始後懲役若しくは罰金に処せられ、又は国税犯則取締法(明治33年法律第67号)
第14条第1項(地方税法(昭和25年法律第226号)において準用する場合を含む。)(通告処分)の規定による通告の旨を履行した場合における、免かれ、免かれようとし、還付を受け、又は納付若しくは納入しなかつた額の租税で届出のないもの
2 前項の請求権は、他の更生債権に後れる。但し、国税徴収法又は国税徴収の例によつて徴収することのできる請求権で、同項第6号に掲げるもの以外のものは、この限りでない。
3 第1項第5号の請求権については、更生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定をすることができない。
第122条 更生計画において、国税徴収法又は国税徴収の例によつて徴収することのできる請求権につき、3年以下の期間の納税の猶予又は滞納処分による財産の換価の猶予の定をするには、徴収の権限を有する者の意見を聞かなければならず、減免、3年をこえる期間の納税の猶予又は滞納処分による財産の換価の猶予、債務の承継その他権利に影響を及ぼす定をするには、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。
2 更生手続開始の決定の日から1年を経過する日(その日までに更生計画認可の決定があるときは、その決定の日)までの間に生ずる延滞税、利子税又は延滞金について、前項の規定により徴収の権限を有する者の同意を要するものとされる定めをするには、同項の規定にかかわらず、その者の意見を聞くものとする。納税の猶予又は滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合におけるその猶予期間に係る延滞税又は延滞金についても、また同様である。
3 徴収の権限を有する者は、第1項の同意をすることができる。
4 第1項又は第2項の規定により納税の猶予又は滞納処分による財産の換価の猶予がされている期間中は、時効は、進行しない。
第123条 更生債権又は更生手続開始前の原因に基いて生じた会社以外の者に対する財産上の請求権で、更生手続開始当時会社財産の上に有する特別の先取特権、質権、抵当権又は商法による留置権で担保された範囲のものは、更生担保権とする。ただし、利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、更生手続開始後1年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、その決定の時)までに生ずるものに限る。
2 前項ただし書の規定は、社債に関しては、適用しない。
第124条 更生担保権者は、その有する更生担保権をもつて更生手続に参加することができる。
2 更生担保権者は、その債権額のうち担保権の目的の価額(先順位の担保権があるときは、その担保権によつて担保された債権額を担保権の目的の価額から控除した額。以下本条中同じ。)をこえる部分については、更生債権者として更生手続に参加することができる。
3 更生担保権者は、その担保権の目的の価額、被担保債権の額が担保権の目的の価額より少いときは、その被担保債権の額に応じて議決権を有する。ただし、更生手続開始後の利息並びに不履行による損害賠償及び違約金の額は、被担保債権の額に算入しない。
第124条の2 更生担保権に係る担保権の目的の価額は、会社の事業が継続するものとして評定した更生手続開始の時における価額とする。
第124条の3 第118条の2の規定は、更生担保権者について準用する。
第125条 更生手続に参加しようとする更生債権者は、裁判所の定めた届出期間内に、氏名、住所、各債権の内容及び原因、議決権の額並びに一般の優先権のある債権又は
第121条第1項に掲げる債権(以下「劣後的債権」という。)であるときは、その旨を裁判所に届け出、且つ、証拠書類又はその謄本若しくは抄本を提出しなければならない。
2 各債権のうち一般の優先権のある部分及び劣後的債権に係る部分は、別に届出をしなければならない。
3 更生債権について更生手続開始当時訴訟が係属するときは、第1項に定める事項の外、裁判所、当事者、件名及び番号を届け出なければならない。
4 更生債権の消滅その他届け出た事項について他の更生債権者の利益を害しない変更が生じたときは、更生債権者又は管財人は、遅滞なくその旨を裁判所に届け出、かつ、証拠書類又はその謄本若しくは抄本を提出しなければならない。
第126条 更生手続に参加しようとする更生担保権者は、裁判所の定めた届出期間内に、氏名、住所、各更生担保権の内容及び原因、担保権の目的及びその価額、議決権の額並びに会社以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所を裁判所に届け出、且つ、証拠書類又はその謄本若しくは抄本を提出しなければならない。
2 前条第3項及び第4項の規定は、更生担保権について準用する。
第127条 更生債権者又は更生担保権者がその責めに帰することのできない事由によつて裁判所の定めた届出期間内に届出をすることができなかつた場合においては、その事由のやんだ後1月内に限り、その届出の追完をすることができる。この期間については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)
第96条第1項(期間の伸縮の規定は、準用しない。
2 届出期間経過後に生じた更生債権及び更生担保権については、その権利の発生した後1月の不変期間内に、届出をしなければならない。
3 前2項の届出は、更生計画案審理のための関係人集会が終つた後は、することができない。
4 第1項及び前項の規定は、更生債権者又は更生担保権者が、その責に帰することのできない事由によつて、届け出た事項について他の更生債権者又は更生担保権者の利益を害すべき変更を加える場合に準用する。
第127条の2 会社の使用人の退職手当の請求権については、その届出は、退職した後にするものとする。
2 会社の使用人が裁判所の定めた届出期間経過後更生計画認可の決定前に退職したときは、その退職手当の請求権の届出は、退職後1月の不変期間内にすれば足りる。
3 前2項の規定は、会社の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の退職手当の請求権に準用する。この場合において、前項中「退職したとき」とあるのは、「退職したとき、又は第252条第3項の規定により解任されたときと読み替えるものとする。
第128条 届出をした更生債権又は更生担保権を取得した者は、届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。
2 前項の届出名義の変更を受けようとする者は、氏名、住所、取得した権利並びにその取得の日時及び原因を裁判所に届け出、且つ、証拠書類又はその謄本若しくは抄本を提出しなければならない。
第129条 株主は、その有する株式をもつて更生手続に参加することができる。
2 株主は、その株式の数に応じて議決権を有する。ただし、会社が商法第221条に規定する一単元の株式の数を定めている場合においては、一単元の株式につき1個の議決権を有する。
3 会社に破産の原因たる事実があるときは、株主は、議決権を有しない。
第130条 株主として更生手続に参加することができる者は、株主名簿又は端株原簿の記載又は記録によつて定める。
2 裁判所は、前項の規定により更生手続に参加することができる者を定めるため必要があるときは、2月を超えない期間を定め、会社に対してその期間内株主名簿の記載又は記録の変更をしないことを命ずることができる。
3 裁判所は、前項の期間をその2週間前に公告しなければならない。
第131条の2 裁判所は、株主名簿又は端株原簿に記載又は記録のない株主の申立てにより、その株主が更生手続に参加することを許可することができる。この場合においては、その許可に係る株式については、第130条の規定にかかわらず、許可を受けた者以外の者は、株主として更生手続に参加することができない。
2 裁判所は、株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
3 前2項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第132条 裁判所書記官は、更生債権者表及び更生担保権者表を作り、権利の性質に応じ適宜分類して、それぞれ左の事項を記載しなければならない。
更生債権者表
1.更生債権者の氏名及び住所
2.更生債権の内容及び原因
3.議決権の額
4.優先権のある債権又は劣後的債権であるときは、その旨
更生担保権者表
1.更生担保権者の氏名及び住所
2.更生担保権の内容及び原因、担保権の目的及びその価額並びに会社以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所
3.議決権の額
第133条 裁判所書記官は、更生債権者表及び更生担保権者表の謄本を管財人に交付しなければならない。
第134条 更生債権及び更生担保権の届出に関する書類、更生債権者表並びに更生担保権者表は、利害関係人の閲覧に供するため裁判所に備えて置かなければならない。
第135条 更生債権及び更生担保権調査の期日においては、届出のあつた各更生債権及び更生担保権について、
第132条に掲げる事項を調査する。
第136条 会社の代表者は、更生債権及び更生担保権調査の期日に出頭して意見を述べなければならない。但し、正当の事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
2 届出をした更生債権者及び更生担保権者並びに株主又はその代理人は、前項の調査の期日に出頭して他の更生債権又は更生担保権について異議を述べることができる。
3 代理人は、代理権を証する書面を提出しなければならない。
第137条 更生債権及び更生担保権の調査は、管財人の出頭がなければすることができない。
第138条 第127条の規定により届出のあつた更生債権及び更生担保権については、管財人、更生債権者、更生担保権者及び株主の異議がないときに限り、更生債権及び更生担保権調査の一般期日においてその調査をすることができる。届出期間経過後に届出のあつたその他の更生債権及び更生担保権についても、また同様である。
2 前項に掲げる者の異議があつたときは、裁判所は、
第127条の規定により届出のあつた更生債権及び更生担保権については、その調査をするため特別期日を定めなければならない。この場合においては、費用は、その更生債権者又は更生担保権者の負担とする。
第139条 前条の規定は、更生債権者又は更生担保権者が届け出た事項について届出期間経過後他の更生債権者又は更生担保権者の利益を害すべき変更を加えた場合に準用する。
第140条 第138条第2項の規定は、更生債権者又は更生担保権者が
第127条の規定によつて、更生債権及び更生担保権調査の一般期日後に、届け出、又は届け出た事項について変更を加えた場合に準用する。
第141条 更生債権及び更生担保権調査の特別期日を定める決定は、管財人、会社、届出をした更生債権者及び更生担保権者並びに株主に送達しなければならない。
2 前項の送達は、第14条第1項に規定する方法によりすることができる。
3 第14条第4項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
第142条 前条の規定は、更生債権及び更生担保権調査の期日の変更並びに更生債権及び更生担保権調査の延期及び続行に準用する。但し、言渡があつたときは、送達をすることを要しない。
第143条 更生債権及び更生担保権調査の期日において管財人、更生債権者、更生担保権者及び株主の異議がなかつたときは、更生債権及び更生担保権の内容、議決権の額並びに優先権のある債権又は劣後的債権については、優先権のあること又は劣後的であることは、確定する。
第143条の2 第127条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合においては、その届出があつた退職手当の請求権については、
第135条から
第142条までの規定による調査は行なわず、裁判所は、直ちにその届出があつた旨を管財人及び会社に通知しなければならない。その届出があつた事項について他の更生債権者又は更生担保権者の利益を害すべき変更が加えられた場合も、また同様である。
2 前条の規定は、前項の通知があつた日から3日内に同項の退職手当の請求権について管財人の異議がなかつた場合に準用する。
第144条 裁判所は、更生債権及び更生担保権調査の結果を更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければならない。会社の述べた異議も、また同様である。
2 裁判所書記官は、確定した更生債権及び更生担保権の証書に確定の旨を記載し、裁判所の印を押さなければならない。
第145条 確定した更生債権及び更生担保権については、更生債権者表及び更生担保権者表の記載は、更生債権者、更生担保権者及び株主の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
第146条 更生債権者又は更生担保権者が更生債権及び更生担保権調査の期日に出頭しない場合において、その権利について異議があつたときは、裁判所は、これをその権利者に通知しなければならない。
第143条の2第1項の規定による通知があつた日から3日内に同項の退職手当の請求権について管財人の異議があつた場合も、また同様である。
第147条 異議(会社の異議を除く。)のある更生債権又は更生担保権については、その権利者は、その異議者に対し、訴をもつてその権利の確定を求めることができる。
2 前項の訴は、その権利の調査(
前条後段の場合にあつては、同条後段の規定による通知)のあつた日から1月内に提起しなければならない。
3 異議者が数人あるときは、これを共同被告とする。
4 裁判所は、更生債権者又は更生担保権者の請求により、その権利に関する更生債権者表又は更生担保権者表の抄本を交付しなければならない。
第148条 更生債権又は更生担保権確定の訴は、更生裁判所の管轄に専属する。
第149条 第147条第1項に掲げる更生債権又は更生担保権に関し更生手続開始決定当時訴訟が係属する場合において、更生債権者又は更生担保権者がその権利の確定を求めようとするときは、異議者を相手方として訴訟を受け継がなければならない。
2 第147条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。
第150条 更生債権者又は更生担保権者は、
第144条第1項の規定により更生債権者表又は更生担保権者表に記載した事項についてのみ、権利確定の訴を提起し、又は
前条の規定により訴訟を受け継ぐことができる。
第151条 第147条第1項に掲げる更生債権又は更生担保権のうち、更生債権者、更生担保権者又は株主のみに異議のあるものについては、異議者は、訴訟手続によつてのみその異議を主張することができる。
第152条 第147条第1項に掲げる更生債権又は更生担保権のうち、執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者は、会社がすることのできる訴訟手続によつてのみその異議を主張することができる。
第153条 裁判所は、管財人、更生債権者、更生担保権者又は株主の申立により、更生債権又は更生担保権の確定に関する訴訟の結果を更生債権者表又は更生担保権者表に記載しなければならない。
第154条 更生債権又は更生担保権の確定に関する訴訟についてした判決は、更生債権者、更生担保権者及び株主の全員に対して、その効力を有する。
第155条 会社財産が更生債権又は更生担保権の確定に関する訴訟によつて利益を受けたときは、異議を主張した更生債権者、更生担保権者又は株主は、その利益の限度において共益債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。
第156条 更生債権又は更生担保権の確定に関する訴訟の目的の価額は、更生計画によつて受ける利益の予定額を標準として更生裁判所が定める。
第157条 第121条第1項第5号及び
第122条第1項に掲げる請求権については、国又は公共団体は、遅滞なくその額、原因及び担保権の内容を裁判所に届け出なければならない。
2 第144条第1項の規定は、前項の規定によつて届出のあつた請求権に準用する。
第158条 管財人は、
前条第1項の規定によつて届出のあつた請求権の原因が審査請求、訴訟その他の不服の申立を許す処分であるときは、その請求権について、会社がすることのできる方法で不服を申し立てることができる。
第159条 更生債権者、更生担保権者及び株主は、更生計画案の作成及び決議のために、左の組に分類されるものとする。但し、
第121条第1項第5号及び
第122条第1項に掲げる請求権を有する者は、この限りでない。
1.更生担保権者
2.一般の先取特権その他一般の優先権のある債権を有する更生債権者
3.前号及び次号に掲げる更生債権者以外の更生債権者
4.劣後的債権を有する更生債権者
5.残余財産の分配に関し優先的内容を有する種類の株式を有する株主
6.前号に掲げる株主以外の株主
2 裁判所は、前項各号に掲げる者の有する権利の性質及び利害の関係を考慮して、2以上の組の者を一の組とし、又は一の組の者を2以上の組として分類することができる。但し、更生債権者、更生担保権者及び株主は、それぞれ別の組としなければならない。
3 管財人、会社、届出をした更生債権者及び更生担保権者並びに株主は、前項の分類につき意見を述べることができる。
4 裁判所は、計画案を決議に付するまでは、何時でも分類を変更することができる。
5 第141条の規定は、第2項及び前項の規定による決定の送達に準用する。ただし、関係人集会又は更生債権及び更生担保権調査の期日において言渡しがあつたときは、送達をすることを要しない。
第160条 更生債権者、更生担保権者又は株主は、裁判所の許可を得て、それぞれ共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
2 代理委員の権限は、書面で証明しなければならない。
3 代理委員は、これを選任した更生債権者、更生担保権者又は株主のために、更生手続に属する一切の行為をすることができる。
4 代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。但し、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
5 代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、裁判所は、第1項の許可を取り消すことができる。
6 更生債権者、更生担保権者又は株主は、代理委員を解任したときは、遅滞なく裁判所にその旨を届け出なければならない。
第161条の2 管財人は、更生手続開始当時会社財産につき商法による留置権を有する者に対して、その留置権によつて担保された債権額、その債権額が留置権の目的の価額をこえるときは、その目的の価額に相当する金銭を供託して、留置権の消滅を請求することができる。
2 前項の規定により留置権が消滅したときは、その留置権を有していた者は、同項の供託金の上に質権者と同一の権利を有する。
第162条 更生債権者又は更生担保権者が更生手続開始当時会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が更生債権及び更生担保権の届出期間の満了前に相殺に適するようになつたときは、更生債権者又は更生担保権者は、その期間内に限り更生手続によらないで相殺をすることができる。債務が期限附であるときも、また同様である。
2 前項の規定による相殺は、更生債権者又は更生担保権者の更生手続開始後の賃料債務については、当期及び次期のものに限り、これをすることができる。但し、敷金があるときは、その後の賃料債務についても、相殺をすることができる。
第163条 次に掲げる場合においては、相殺をすることができない。
1.更生債権者又は更生担保権者が更生手続開始後会社に対して債務を負担したとき。
2.更生債権者又は更生担保権者が支払の停止又は破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあつたことを知つて会社に対して債務を負担したとき。ただし、その負担が法定の原因に基づくとき、更生債権者若しくは更生担保権者が支払の停止若しくは破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあつたことを知つた時より前に生じた原因に基づくとき、又は破産宣告、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始のいずれの時よりも1年以上前に生じた原因に基づくときは、この限りでない。
3.会社の債務者が更生手続開始後他人の更生債権又は更生担保権を取得したとき。
4.会社の債務者が支払の停止又は破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあつたことを知つて更生債権又は更生担保権を取得したとき。ただし、その取得が法定の原因に基づくとき、債務者が支払の停止若しくは破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあつたことを知つた時より前に生じた原因に基づくとき、又は破産宣告、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始のいずれの時よりも1年以上前に生じた原因に基づくときは、この限りでない。
第164条 関係人集会の期日には、管財人、会社、届出をした更生債権者及び更生担保権者、株主並びに更生のために債務を負担し又は担保を供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができない更生債権者、更生担保権者及び株主は、呼び出さないことができる。第1回の関係人集会については、
第47条第2項の規定により送達を受けた者も、また同様である。
第165条 関係人集会の期日は、会社の業務を監督する行政庁、法務大臣及び金融庁長官に通知しなければならない。
第167条 裁判所は、関係人集会の期日及び会議の目的たる事項を公告しなければならない。
2 関係人集会の延期又は続行について言渡があつたときは、送達又は公告をすることを要しない。
第168条 裁判所は、相当と認めるときは、管財人の申立により又は職権で、関係人集会並びに更生債権及び更生担保権調査の各期日を併合することができる。
第169条 管財人、届出をした更生債権者及び更生担保権者並びに株主は、更生債権者、更生担保権者及び株主の議決権につき異議を述べることができる。但し、前章の調査手続において確定した更生債権及び更生担保権を有する更生債権者及び更生担保権者の議決権については、この限りでない。
第170条 確定した更生債権及び更生担保権並びに異議のない議決権を有する更生債権者、更生担保権者及び株主は、その確定額又は届出の額若しくは数に応じて議決権を行使することができる。
2 異議のある権利については、裁判所が議決権を行使させるかどうか及びいかなる額又は数につき議決権を行使させるかを定める。
3 裁判所は、利害関係人の申立により又は職権で、何時でも前項の規定による決定を変更することができる。
4 前2項の規定による決定は、その言渡があつたときは、送達することを要しない。
第171条 裁判所は、権利取得の時期、対価その他の事情からみて、議決権を有する更生債権者、更生担保権者又は株主が関係人集会の決議に関し賄ろを収受する等不当な利益を得る目的でその権利を取得したものと認めるときは、これらの者にその議決権を行使させないことができる。
2 裁判所は、前項の処分をする前に当該議決権者を審尋しなければならない。
第172条 前2条の規定により議決権を行使することができない者の外、左に掲げる者は、議決権を行使することができない。
1.更生計画によつてその権利に影響を受けない者
3.
第234条第2項の規定によりその保護が定められている者
第173条 更生債権者、更生担保権者及び株主は、代理人をもつてその議決権を行うことができる。この場合においては、代理人は、代理権を証する書面を提出しなければならない。
第174条 管財人は、就職の後直ちに会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
第175条 裁判所は、信書の送達の事業又は電報の事業を行う者に対し、会社にあてた郵便物等又は電報を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2 管財人は、その受け取つた前項の郵便物等又は電報を開いて見ることができる。
3 会社は、前項の郵便物等又は電報の閲覧を求め、かつ、会社財産に関しないものの交付を求めることができる。
第176条 裁判所は、会社の申立により又は職権で、管財人の意見を聞き、
前条第1項の嘱託を取り消し、又は変更することができる。
2 更生手続が終了したときは、裁判所は、
前条第1項の嘱託を取り消さなければならない。
第211条第3項又は
第248条の2第1項の規定により会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が取締役に付与されたときも、また同様である。
第177条 管財人は、更生手続開始後遅滞なく、裁判所書記官、執行官又は公証人の立会のもとに、会社に属する一切の財産につき手続開始の時における価額を評定しなければならない。この場合においては、遅滞の虞のある場合を除く外、会社の立会を求めなければならない。
2 前項の規定による評定は、会社の事業を継続するものとしてしなければならない。
第178条 管財人は、
前条の規定による評定を完了したときは、直ちに手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 裁判所は、前条の規定による評定の完了前において必要があると認めるときは、管財人に対し、まだその評定の終わらない財産については会計帳簿に記載され、又は記録された価額を付して、更生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成すべきことを命ずることができる。
3 管財人は、前2項の財産目録及び貸借対照表の謄本に署名押印し、これを裁判所に提出しなければならない。ただし、署名押印に代えて記名押印することができる。
第179条 管財人は、就職の後遅滞なく、左の事項を調査して裁判所に報告しなければならない。
1.更生手続の開始に至つた事情
2.会社の業務及び財産に関する経過及び現状
4.その他更生に関し必要な事項
第180条 管財人は、裁判所の定める期間内に、左に掲げる事項を調査して裁判所に報告しなければならない。
1.更生債権者の氏名及び住所、更生債権の内容及び原因、議決権の額並びに優先権のある債権又は劣後的債権であるときは、その事項
2.更生担保権者の氏名及び住所、更生担保権の内容及び原因、担保権の目的及びその価額、議決権の額並びに会社以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所
第181条 管財人は、前4条の規定によるものの外、裁判所の定めるところに従い、会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告し、また、更生計画認可の時及び裁判所の定める時期における財産目録及び貸借対照表を作成してその謄本を裁判所に提出しなければならない。
第182条 前条の財産目録及び貸借対照表に記載すべき財産の評価については、法務省令の定めるところによる。
2 更生計画案又は更生計画において譲渡することが定められている財産については、前項の規定にかかわらず、処分価額を附することができる。ただし、更生計画認可の決定前においては、裁判所の許可を得なければならない。
3 清算を内容とする計画案の作成について裁判所の許可があつた場合においては、第1項の規定にかかわらず、一切の財産について処分価額を附さなければならない。
第183条 第178条から
第181条までの規定によつて裁判所に提出された書類は、利害関係人の閲覧に供するため裁判所に備えて置かなければならない。
第184条 営業継続中の会社につきその営業の継続を不適当とする特別の事情がある場合において、その営業を休止しようとするときは、管財人は、裁判所の許可を得なければならない。
第185条 裁判所は、金銭その他の財産の保管方法及び金銭の収支について必要な定をすることができる。
第186条 管財人は、必要があるときは、裁判所の許可を得て法律顧問を選任することができる。
第187条 管財人は、
第179条又は
第180条に掲げる事項の要旨を第1回の関係人集会に報告しなければならない。
第188条 第1回の関係人集会においては、裁判所は、管財人、会社、届出をした更生債権者及び更生担保権者並びに株主から管財人の選任並びに会社の業務及び財産の管理に関する意見を聞かなければならない。
第189条 管財人は、更生債権及び更生担保権の届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
2 裁判所は、申立により又は職権で、前項の期間を伸長することができる。
3 計画案の作成ができないときは、管財人は、前2項の期間内に、その旨の報告書を裁判所に提出しなければならない。
第190条 会社、届出をした更生債権者及び更生担保権者並びに株主は、裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
第191条 更生手続開始青と会社の存続、合併、新会社の設立又は営業の譲渡による事業の継続を内容とする更生計画案の作成が困難なことが明かになつたときは、裁判所は、計画案作成者の申立により、清算を内容とする計画案の作成を許可することができる。但し、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。
2 裁判所は、計画案を決議に付するまでは、何時でも前項の許可を取り消すことができる。
3 第159条第3項の規定は、第1項の許可について準用する。
第192条 更生計画案の提出があつたときは、裁判所は、その計画案を審理するため、期日を定めて関係人集会を招集しなければならない。
第193条 前条の関係人集会においては、更生計画案の提出者から計画案につき説明を聞いた上、裁判所は、管財人、会社、届出をした更生債権者及び更生担保権者並びに株主から計画案に対する意見を聞かなければならない。
第194条 裁判所は、必要があると認めるときは、会社の事業を所管する行政庁、法務大臣、金融庁長官その他裁判所が相当と認める者に対し、更生計画案に対する意見の陳述を求めることができる。
2 行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた計画案については、裁判所は、その事項につき当該行政庁の意見を聞かなければならない。
3 会社の事業を所管する行政庁、法務大臣又は金融庁長官は、何時でも裁判所に対し、計画案につき意見を述べることができる。
第195条 裁判所は、更生計画案について、会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは、会社の使用人の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない。
第196条 更生計画案の提出者は、計画案審理のための関係人集会の期日までは、裁判所の許可を得て計画案を修正することができる。
第197条 裁判所は、利害関係人の申立により又は職権で、更生計画案の提出者に対し計画案を修正すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による裁判所の命令があつたときは、計画案の提出者は、裁判所の定める期間内に、計画案を修正しなければならない。
第198条 更生計画案審理のための関係人集会の期日後に
前条の規定による修正があつたときは、裁判所は、その修正案を審理するため、さらに期日を定めて関係人集会を招集することができる。
2 第193条の規定は、前項の関係人集会に準用する。
第199条 更生計画案が法律の規定に反するか、公正、衝平なものでないか、又は遂行不可能なものであると認めるときは、裁判所は、計画案を関係人集会の審理又は決議に付さないことができる。
第200条 第192条又は
第198条の規定による関係人集会の審理を経た更生計画案につき修正命令を発しないときは、裁判所は、計画案につき決議をするため期日を定めて関係人集会を招集しなければならない。
2 前項の場合においては、裁判所は、あらかじめ、その計画案の写又はその要旨を管財人、会社、届出をした更生債権者及び更生担保権者、株主、更生のために債務を負担し、又は担保を供する者、会社の業務を監督する行政庁、法務大臣並びに金融庁長官に送達しなければならない。ただし、議決権を行使することができない更生債権者、更生担保権者及び株主に対しては、この限りでない。
3 前項の送達については、
第141条第2項及び第2項の規定を準用する。
第201条 更生のために債務を負担し、又は担保を供する者は、
前条第1項の期日に出頭して、その旨の陳述をしなければならない。但し、正当の事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
2 代理人は、代理権を証する書面を提出しなければならない。
第202条 更生計画案の提出者は、更生債権者、更生担保権者及び株主に不利な影響を与えない場合に限り、
第200条第1項の関係人集会において裁判所の許可を得て計画案を変更することができる。
第203条 更生計画案は、一般の更生債権又は更生担保権調査の終了前は、決議に付することができない。
第204条 第200条第1項の関係人集会においては、更生債権者、更生担保権者及び株主は、
第159条の規定により分類された組に分れて決議する。
第205条 関係人集会において更生計画案を可決するには、更生債権者の組においては議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の3分の2以上に当る議決権を有する者の同意、更生担保権者の組においては更生担保権の期限の猶予の定をする計画案については議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の4分の3以上に当る議決権を有する者、更生担保権の減免その他期限の猶予以外の方法によりその権利に影響を及ぼす定をする計画案については議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の5分の4以上に当たる議決権を有する者、
第191条に定める計画案については議決権を行使することができる更生担保権者の全員の同意、株主の組においては議決権を行使することができる株主の議決権の総数の過半数に当る議決権を有する者の同意を得なければならない。
第206条 関係人集会において更生計画案が可決されるに至らなかつた場合においても、更生債権者の組においては議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の過半数に当る議決権を有する者、更生担保権者の組においては議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の3分の2以上に当る議決権を有する者、株主の組においては議決権を行使することができる株主の議決権の総数の3分の1以上に当る議決権を有する者がそれぞれ期日の続行に同意したときは、裁判所は、管財人、会社若しくは議決権を行使することができる更生債権者、更生担保権者若しくは株主の申立により又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。
第207条 更生計画案の可決は、
第200条第1項の関係人集会の第1期日から2月内にされなければならない。
2 裁判所は、必要があると認めるときは、計画案提出者の申立により又は職権で、前項の期間を伸長することができる。但し、その期間は、1月をこえることができない。
第208条 左に掲げる請求権は、共益債権とする。
1.更生債権者、更生担保権者及び株主の共同の利益のためにする裁判上の費用
2.更生手続開始後の会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用
3.更生計画の遂行に関する費用。但し、更生手続終了後に生じたものを除く。
5.会社の業務及び財産に関し管財人又は会社の取締役若しくは執行役が更生手続開始後に権限に基いてした資金の借入その他の行為によつて生じた請求権
6.事務管理又は不当利得により更生手続開始後会社に対して生じた請求権
7.
第103条第1項の規定により管財人が債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権
8.会社のために支出すべきやむを得ない費用で、前各号に掲げるもの以外のもの
第209条 共益債権は、更生手続によらないで、随時弁済する。
2 共益債権は、更生債権及び更生担保権に先だつて、弁済する。
第210条 会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明かになつたときは、共益債権は、法令に定める優先権にかかわらず、まだ弁済しない債権額の割合に応じて弁済する。但し、共益債権について存する留置権、特別の先取特権、質権及び抵当権の効力を妨げない。
第210条の2 共益債権に基づき会社財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが会社の更生に著しい支障を及ぼし、かつ、会社が他に換価の容易な財産を有するときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、担保を供させ、又は供させないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。
2 裁判所は、前項の規定による中止の決定を変更し、又は取り消すことができる。
3 会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになつたときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、第1項の強制執行又は仮差押えの取消しを命ずることができる。
4 前3項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第211条 更生計画においては、全部又は一部の更生債権者、更生担保権者又は株主の権利を変更する条項及び共益債権の弁済に関する条項を定めなければならない。債務の弁済資金の調達方法及び計画において予想された額をこえる収益金の使途に関する条項についても、また同様である。
2 計画においては、営業若しくは財産の譲渡、出資若しくは賃貸、事業の経営の委任、定款の変更、取締役、代表取締役若しくは監査役の変更、資本の減少、株式の併合、新株、新株予約権若しくは社債の発行、株式交換、株式移転、合併、分割、解散又は新会社の設立に関する条項その他更生のために必要な条項を定めることができる。ただし、株式の併合に関する条項については、資本の減少、合併又は分割に関する条項を定める場合に限り、定めることができる。
3 計画においては、会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利を取締役に付与する旨を定めることができる。
第212条 更生債権者、更生担保権者又は株主の権利を変更するときは、変更されるべき権利を明示し、且つ、変更後の権利の内容を定めなければならない。
2 更生債権者、更生担保権者又は株主で、更生計画によつてその権利に影響を受けないものがあるときは、その者の権利を明示しなければならない。
第213条 更生計画によつて債務が負担され、又は債務の期限が猶予されるときは、その債務の期限は、担保があるときはその担保物の耐用期間、担保がないとき又は担保物の耐用期間が判定できないときは20年をこえてはならない。
第214条 会社又は会社以外の者が更生のために担保を供するときは、担保を供する者を明示し、且つ、担保権の内容を定めなければならない。
2 会社以外の者が債務を引き受け、又は保証人となる等更生のために債務を負担するときは、その者を明示し、且つ、その債務の内容を定めなければならない。
第215条 異議のある更生債権又は更生担保権で、その確定手続の落着しないものがあるときは、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。
第215条の2 更生債権及び更生担保権については、
第112条の2第1項又は第4項(
第123条第3項において準用する場合を含む。)の規定による裁判所の許可を得て弁済したものを明示しなければならない。
第216条 共益債権については、既に弁済したものを明示し、且つ、将来弁済すべきものについて合理的な定をしなければならない。
第217条 会社の営業若しくは財産の全部若しくは一部を譲渡し、出費し、若しくは賃貸し、会社の事業の経営の全部若しくは一部を委任し、他人と営業上の損益を共通にする契約その他これに準ずべき契約を締結し、変更し、若しくは解約し、又は他人の営業若しくは財産の全部若しくは一部を譲り受けるときは、その目的物、対価、相手方その他の事項及びその対価を更生債権者、更生担保権者又は株主に分配するときは、その分配の方法を定めなければならない。
第218条 会社に属する権利で、争の落着しないものがあるときは、和解若しくは調停の受諾に関する定をするか、又は管財人による訴訟の遂行その他権利の実行に関する確実な方法を定めなければならない。
第219条 会社の定款を変更するときは、その変更の内容を定めなければならない。
第220条 会社の取締役若しくは監査役を選任し、又は会社の代表取締役を選定するときは、選任若しくは選定されるべき者及び任期又は選任若しくは選定の方法及び任期を定めなければならない。
2 会社の取締役、代表取締役又は監査役のうち留任させる者があるときは、その者及び任期を定めなければならない。
3 前2項の場合において、数人の代表取締役に共同して会社を代表させるときは、その旨を定めなければならない。
4 第2項及び第2項に定める任期は、1年をこえることができない。
第221条 会社の資本を減少するときは、減少すべき資本の額及び商法第375条第1項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を定めなければならない。
第222条 会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、あらたに払込又は現物出資をさせないで新株を発行するときは、左に掲げる事項を定めなければならない。
1.新株の種類及び数
2.新株の割当に関する事項
3.新株の発行によつて増加すべき資本及び準備金の額
2 会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、あらたに払込又は現物出資をさせて新株を発行するときは、左に掲げる事項を定めなければならない。
1.前項第1号及び第3号に掲げる事項
2.払込金額その他新株の割当に関する事項及び新株の払込期日(この期日は、更生計画認可の決定の日から3月以上を経過した日でなければならない。)
3.新たに現物出資をする者があるときは、その者、出資の目的たる財産、その価格並びにこれに対して与える株式の種類及び数
3 前2項に定める場合を除き、会社が新株を発行するときは、左に掲げる事項を定めなければならない。
1.第1項第1号に掲げる事項
2.前項第3号に掲げる事項
3.新株の発行価額及び払込期日(この期日は、計画認可の決定の日から3月以上を経過した日でなければならない。)
4.新株の発行価額中資本に組み入れない額
第222条の2 会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.この項の規定による更生計画の定めに基づき発行する新株予約権の目的となる株式の種類及び数
2.商法
第280条ノ20第2項第2号、第4号から第9号まで及び第11号に掲げる事項
3.新株予約権の割当てに関する事項
4.新株予約権の行使によつて新株を発行する場合におけるその新株の発行によつて増加すべき資本及び準備金の額
2 会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.この項の規定による更生計画の定めに基づき発行する新株予約権の目的となる株式の種類及び数
2.前項第2号から第4号までに掲げる事項
3.各新株予約権の発行価額及び払込期日(この期日は、更生計画認可の決定の日から3月以上を経過した日でなければならない。)
3 前2項に定める場合を除き、会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.この項の規定による更生計画の定めに基づき発行する新株予約権の目的となる株式の種類及び数
2.第1項第2号に掲げる事項
3.前項第3号に掲げる事項(無償で発行する場合においてはその旨及び発行する日)
4.新株予約権の行使によつて新株を発行する場合における新株予約権の発行価額及びその行使に際して払い込むべき額との合計額中資本に組み入れない額
第223条 会社が社債を発行するときは、左に掲げる事項を定めなければならない。
1.社債の総額
2.各社債の金額、社債の利率、社債償還及び利息支払の方法及び期限その他社債の内容
3.社債発行の方法及び更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、あらたに払込をさせ、又はさせないで社債を発行するときは、その割当に関する事項
4.担保附社債であるときは、その担保権の内容
第223条の2 会社が他の会社と株式交換をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.他の会社の商号
2.他の会社が完全親会社(商法第352条第1項に規定する完全親会社をいう。以下同じ。)となる場合において、その会社が株式交換により定款の変更をするときは、その規定
3.完全親会社となる会社が完全子会社(商法第352条第1項に規定する完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の更生債権者、更生担保権者又は株主に対して発行すべき新株の種類及び数並びにその割当てに関する事項
4.株式交換に際してする新株の発行に代えて、完全親会社となる会社が有する自己の株式を完全子会社となる会社の更生債権者、更生担保権者又は株主に移転するときは、移転すべき株式の種類及び数
5.完全親会社となる会社の増加すべき資本の額及び資本準備金に関する事項
6.完全子会社となる会社の株主に金銭を支払い、又は新株予約権若しくは社債を割り当てることを定めたときは、その規定
6の2.完全親会社となる会社が株式交換に際して完全子会社となる会社の発行した新株予約権に係る義務を承継するときは承継後の各新株予約権の目的となる完全親会社となる会社の株式の種類及び数並びに当該新株予約権についての商法第280条ノ20第2項第4号から第8号までに掲げる事項。ただし、他の会社が完全親会社となる場合においては、有償で新株予約権の消却をする旨を定めることはできない。
7.他の会社における株式交換契約書承認決議のための株主総会の日時(その会社が株主総会の承認を得ないで株式交換をするときは、その旨)
8.株式交換の日
9.他の会社が株式交換の日までに利益の配当又は商法第293条ノ5第1項(中間配当)の金銭の分配をするときは、その限度額
10.他の会社が完全親会社となる場合において、商法第361条(完全親会社となる会社の従前の役員の任期)の別段の定めをしたときは、その規定
第223条の3 会社が株式移転をして完全親会社たる新会社を設立するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.新会社の定款の規定
2.更生債権者、更生担保権者又は株主に対して発行すべき株式の種類及び数並びにその割当てに関する事項
3.新会社の資本の額及び資本準備金に関する事項
4.株主に金銭を支払い、又は新株予約権若しくは社債を割り当てることを定めたときは、その規定
4の2.設立する完全親会社が株式移転に際して完全子会社となる会社の発行した新株予約権に係る義務を承継するときは承継後の各新株予約権の目的となる設立する完全親会社の株式の種類及び数並びに当該新株予約権についての商法第280条ノ20第2項第4号から第8号までに掲げる事項
5.株式移転をすべき時期
6.新会社の取締役及び監査役の氏名
7.共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をいう。以下同じ。)をするときは、その旨
8.共同株式移転をする場合において、他の会社が株式移転の日までに利益の配当又は商法第293条ノ5第1項(中間配当)の金銭の分配をするときは、その限度額
9.新会社が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第1条の2第1項に規定する大会社又は同条第3項第2号に規定するみなし大会社であるときは、新会社の会計監査人の氏名又は名称
第224条 会社が他の会社と合併してその一方が合併後存続するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.他の会社の商号
2.他の会社が存続する場合において、合併により定款の変更をするときは、その規定
3.合併によつて消滅する会社の更生債権者、更生担保権者又は株主に対して発行すべき新株の種類及び数並びにその割当てに関する事項
4.合併に際してする新株の発行に代えて、存続する会社が有する自己の株式を合併によつて消滅する会社の更生債権者、更生担保権者又は株主に移転するときは、移転すべき株式の種類及び数
5.存続する会社の増加すべき資本の額及び準備金に関する事項
6.合併によって消滅する会社の株主に金銭を支払い、又は新株予約権若しくは社債を割り当てることを定めたときは、その規定
7.他の会社における合併契約書承認決議のための株主総会の日時(その会社が株主総会の承認を得ないで合併をするときは、その旨)
8.合併すべき時期
9.他の会社が合併の日までに利益の配当又は商法
第293条の5第1項(中間配当)の金銭の分配をするときは、その限度額
10.他の会社が存続する場合において、その会社につき合併に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定
11.合併によつて消滅する会社の株式に係る株券の全部又は一部をその会社に提出すべきものとするとき(商法第416条第4項に規定する同法第408条第5項及び第6項の場合を除く。)は、その旨
12.他の会社が存続する場合において、商法
第414条の3(存続会社の従前の役員の任期)の別段の定めをしたときは、その規定
第225条 会社が他の会社と合併して新会社を設立するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.他の会社の商号
2.新会社の定款の規定
3.更生債権者、更生担保権者又は各会社の株主に対して発行すべき株式の種類及び数並びにその割当てに関する事項
4.新会社の資本の額及び準備金に関する事項
5.各会社の株主に金銭を支払い、又は新株予約権若しくは社債を割り当てることを定めたときは、その規定
6.前条第7号から第9号まで及び第11号に掲げる事項
7.新会社の取締役及び監査役の氏名
8.新会社が第223条の3第9号に規定する大会社又はみなし大会社であるときは、新会社の会計監査人の氏名又は名称
第225条の2 会社が新設分割をして新会社を設立するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.新会社の定款の規定
2.会社又は更生債権者、更生担保権者若しくは株主に対して発行すべき株式の種類及び数並びにその割当てに関する事項
3.新会社の資本の額及び準備金に関する事項
4.会社又は株主に金銭を支払い、又は新株予約権若しくは社債を割り当てることを定めたときは、その規定
5.新会社が会社から承継する権利義務に関する事項
6.新会社が株主に対し分割に際して発行する株式の割当てをする場合において、会社の資本又は準備金の減少をするときは、減少すべき資本の額又は準備金に関する事項
7.削除
8.分割をすべき時期
9.新会社の取締役及び監査役の氏名
10.共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、その旨
11.共同新設分割をする場合において、他の会社が分割の日までに利益の配当又は商法第293条ノ5第1項(中間配当)の金銭の分配をするときは、その限度額
12.新会社が第223条の3第9号に規定する大会社又はみなし大会社であるときは、新会社の会計監査人の氏名又は名称
第225条の3 会社がその営業の全部又は一部を他の会社に承継させる吸収分割をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.他の会社の商号(共同吸収分割(会社と他の会社が分割をする会社として共同してする吸収分割をいう。以下この項において同じ。)をするときは、分割をする会社である他の会社の商号を含む。)
2.他の会社が分割により定款の変更をするときは、その規定
3.会社又はその更生債権者、更生担保権者若しくは株主(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社又はその株主を含む。)に対して発行すべき新株の種類及び数並びにその割当てに関する事項
4.分割に際してする新株の発行に代えて、他の会社が有する当該他の会社の株式を会社又はその更生債権者、更生担保権者若しくは株主(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社又はその株主を含む。)に移転するときは、移転すべき株式の種類及び数
5.他の会社の増加すべき資本の額及び準備金に関する事項
6.会社又はその株主(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社又はその株主を含む。)に金銭を支払い、又は新株予約権若しくは社債を割り当てることを定めたときは、その規定
7.他の会社が会社(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社を含む。)から承継する権利義務に関する事項
8.他の会社が会社(共同吸収分割をする場合にあつては、会社又は分割をする会社である他の会社。以下この号及び次号において同じ。)の株主に対し分割に際して発行する新株の割当てをする場合において、会社の資本又は準備金の減少をするときは、減少すべき資本の額又は準備金に関する事項
9.削除
10.他の会社(共同吸収分割をする場合にあつては、分割をする会社である他の会社を含む。)における分割契約書承認決議のための株主総会の日時(その会社が株主総会の承認を得ないで吸収分割をするときは、その旨)
11.分割をすべき時期
12.他の会社(共同吸収分割をする場合に、あつては、分割をする会社である他の会社を含む。)が分割の日までに利益の配当又は商法第293条ノ5第1項(中間配当)の金銭の分配をするときは、その限度額
13.他の会社につき分割に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定
14.商法
第374条ノ27(営業を承継する会社の従前の役員の任期)の別段の定めをしたときは、その規定
2 会社が他の会社からその営業の全部又は一部を承継する吸収分割をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.他の会社の商号
2.他の会社又はその株主に対して発行すべき新株の種類及び数並びにその割当てに関する事項
3.分割に際してする新株の発行に代えて、会社が有する自己の株式を他の会社又はその株主に移転するときは、移転すべき株式の種類及び数
4.会社の増加すべき資本の額及び準備金に関する事項
5.他の会社又はその株主に金銭を支払い、又は新株予約権若しくは社債を割り当てることを定めたときは、その規定
6.会社が他の会社から承継する権利義務に関する事項
7.会社が他の会社の株主に対し分割に際して発行する新株の割当てをする場合において、その会社の資本又は準備金の減少をするときは、減少すべき資本の額又は準備金に関する事項
8.削除
9.他の会社における分割契約書承認決議のための株主総会の日時(その会社が株主総会の承認を得ないで吸収分割をするときは、その旨)
10.分割をすべき時期
11.他の会社が分割の日までに利益の配当又は商法
第293条ノ5第1項の金銭の分配をするときは、その限度額
第226条 更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込み又は現物出資をさせないで株式を引き受けさせることによつて新会社を設立するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.新会社の商号目的、本店及び支店の所在地並びに公告の方法
2.新会社が発行する株式の総数
3及び4.削除
5.更生債権者、更生担保権者又は株主に対して発行すべき株式の種類及び数並びにその割当てに関する事項
6.その他新会社の定款に記載すべき事項
7.新会社の資本及び準備金の額
8.会社から新会社に移転すべき財産及びその価格
9.新会社の取締役、代表取締役及び監査役となるべき者又はその選任若しくは選定の方法並びに任期(ただし、1年をこえることができない。)
10.新会社が社債を発行するときは、
第223条に掲げる事項
11. 新会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行するときは、
第222条の2第1項各号に掲げる事項
12.新会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、
第222条の2第2項各号に掲げる事項
13.第2号に定める場合を除き、新会社が新株予約権を発行するときは、
第222条の2第3項各号に掲げる事項
2 前項に定める場合を除き、株式移転、合併又は新設分割によらないで新会社を設立するときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.前項第1号、第2号、第6号及び第8号から第13号までに掲げる事項
2.新会社の設立に際して発行する株式の種類及び数、その発行価額及びその価額中資本に組み入れない額並びに更生債権者、更生担保権者又は株主に対して新たに払込み又は現物出資をさせ、又はさせないで株式を引き受けさせるときは、前項第5号に掲げる事項
3.新たに現物出資をする者があるときは、その者、出資の目的たる財産、その価格並びにこれに対して与える株式の種類及び数
第227条 会社が合併によらないで解散するときは、その旨及び解散の時期を定めなければならない。
第228条 更生計画においては、左に掲げる権利の順位を考慮して、計画の条件に公正、衝平な差等を設けなければならない。
1.更生担保権
2.一般の先取特権その他一般の優先権のある更生債権
3.前号及び次号に掲げるもの以外の更生債権
4.劣後的更生債権
5.残余財産の分配に関し優先的内容を有する種類の株主の権利
6.前号に掲げるもの以外の株主の権利
第229条 更生計画の条件は、同じ性質の権利を有する者の間では平等でなければならない。但し、更生債権者及び更生担保権者については、その債権の少額なものにつき別段の定をし、その他これらの者の間に差等を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
第230条 会社又は新会社(共同株式移転、合併又は共同新設分割によつて設立される新会社を除く。)の取締役、代表取締役若しくは監査役の選任、選定若しくは留任又はその選任若しくは選定の方法に関する更生計画の定めは、衡平で、かつ、更生債権者、更生担保権者及び株主の一般の利益に合致するものでなければならない。
第231条 会社又は第三者が更生計画の条件によらないで、ある更生債権者、更生担保権者又は株主に特別の利益を与える行為は、無効とする。
第231条の2 会社、他の会社若しくは新会社が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合又は会社が委員会等設置会社となる場合におけるこの章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第232条 関係人集会において更生計画案を可決したときは、裁判所は、その期日又は直ちに言い渡した期日において、計画の認否につき決定をしなければならない。
3 計画認否の期日を定める決定は、言渡をしたときは、公告及び送達をすることを要しない。
第233条 裁判所は、次の要件を備えている場合に限り、更生計画認可の決定をすることができる。
1.更生手続又は計画が法律の規定に合致していること。
2.計画が公正、衝平であり、かつ、遂行可能であること。
3.決議が誠実、公正な方法でされたこと。
4.株式交換を内容とする計画については、他の会社の株主総会の株式交換契約書承認の決議があつたこと(その会社が株主総会の承認を得ないで株式交換をするときは、商法第358条第8項(簡易な株式交換手続)に規定する場合に該当しないこと。)。
5.共同株式移転を内容とする計画については、他の会社の株主総会の株式移転承認の決議があつたこと。
6.合併を内容とする計画については、他の会社の株主総会の合併契約書承認の決議があつたこと(その会社が株主総会の承認を得ないで合併をするときは、商法
第413条の3第8項(簡易な合併手続)に規定する場合に該当しないこと。)。
7.共同新設分割を内容とする計画については、他の会社の株主総会(その会社が株主総会の承認を得ないで新設分割をするときは、取締役会)の分割計画書承認の決議があつたこと。
8.会社が他の会社の営業を承継する吸収分割を内容とする計画については、その会社の株主総会(その会社が株主総会の承認を得ないで吸収分割をするときは、取締役会)の分割契約書承認の決議があつたこと。
9.他の会社が会社の営業を承継する吸収分割を内容とする計画については、他の会社の株主総会の分割契約書承認の決議があつたこと(その会社が株主総会の承認を得ないで吸収分割をするときは、商法
第374条ノ23第8項(営業を承継する会社における簡易な吸収分割手続)に規定する場合に該当しないこと。)。
10.行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた計画については、
第194条第2項の規定による行政庁の意見と重要な点において反していないこと。
2 更生手続が法律の規定に違反している場合でも、その違反の程度、会社の現況その他一切の事情を考慮して計画を認可しないことが不適当と認めるときは、裁判所は、計画認可の決定をすることができる。
第234条 更生計画案につき関係人集会において法定の額又は数以上の議決権を有する者の同意を得られなかつた組がある場合においても、裁判所は、計画案を変更し、その組の更生債権者、更生担保権者又は株主のために、左に掲げるいずれかの方法によつてその権利を保護する条項を定めて、計画認可の決定をすることができる。
1.更生担保権者について、その担保権の目的たる財産を、その権利を存続させたまま新会社に移転し、他に譲渡し、又は会社に留保すること。
2.更生担保権者についてはその権利の目的たる財産、更生債権者についてはその債権の弁済に充てられるべき会社の財産、株主については残余財産の分配に充てられるべき会社の財産を、裁判所が定める公正な取引価額(担保権の目的たる財産については、その権利による負担がないものとして評価するものとする。)以上の価額で売却し、その売得金から売却の費用を控除した残金で弁済し、又はこれを分配し、若しくは供託すること。
3.裁判所の定めるその権利の公正な取引価額を権利者に支払うこと。
4.その他前各号に準じて公正、衡平に権利者を保護すること。
2 計画案につき、関係人集会において法定の額又は数以上の議決権を有する者の同意を得られないことが明らかな組があるときは、裁判所は、計画案作成者の申立により、あらかじめその組の更生債権者、更生担保権者又は株主のために前項に掲げるいずれかの方法によつてその権利を保護する条項を定めて、計画案を作成することを許可することができる。
3 前項の申立があつたときは、裁判所は、申立人及び同項に定める組の権利者1人以上の意見を聞かなければならない。
第235条 更生計画認否の決定は、言い渡し、且つ、その主文、理由の要旨及び計画又はその要旨を公告しなければならない。但し、送達をすることを要しない。
2 第35条第1項の規定は、前項の決定があつた場合に準用する。
第236条 更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
第237条 更生計画認否の決定に対しては、即時抗告をすることができる。但し、届出をしなかつた更生債権者又は更生担保権者は、この限りでない。
2 議決権を有しなかつた更生債権者、更生担保権者又は株主が前項の抗告をするには、更生債権者、更生担保権者又は株主であることを疎明しなければならない。
3 第1項の抗告は、計画の遂行に影響を及ぼさない。但し、抗告裁判所又は更生裁判所は、抗告が法律上の理由があるとみえ、計画の遂行によつて生ずべき償うことができない損害を避けるため緊急の必要があり、且つ、事実上の点について疎明があつたときは、申立により、抗告につき決定があるまで、保証を立てさせ、又は立てさせないで、計画の全部又は一部の遂行を停止し、その他必要な処分をすることができる。
4 前3項の規定は、
第8条において準用する民事訴訟法
第336条(特別抗告)の規定による抗告及び同法
第337条(許可抗告の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
第239条 更生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、計画の条項を更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければならない。
第240条 更生計画は、会社、すべての更生債権者、更生担保権者及び株主、更生のために債務を負担し、又は担保を供する者並びに新会社(共同株式移転、合併又は共同新設分割によつて設立される新会社を除く。)のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2 計画は、更生債権者又は更生担保権者が会社の保証人その他会社とともに債務を負担する者に対して有する権利及び会社以外の者が更生債権者又は更生担保権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
第241条 更生計画認可の決定があつたときは、計画の定又はこの法律の規定によつて認められた権利を除き、会社は、すべての更生債権及び更生担保権につきその責を免かれ、株主の権利及び会社の財産の上に存した担保権は、すべて消滅する。ただし、更生手続開始後会社の取締役、代表取締役、監査役又は使用人であつた者で、更生計画認可の決定後も引き続き会社の取締役、代表取締役、監査役又は使用人として在職しているものの退職手当の請求権並びに
第121条第1項第5号及び第6号に掲げる請求権については、この限りでない。
第242条 更生計画認可の決定があつたときは、更生債権者、更生担保権者及び株主の権利は、計画の定に従い変更される。
2 商法
第208条(質権の効力)及び
第209条第3項(株券の引渡し)の規定は、株主が前項の規定による権利の変更により受けるべき金銭その他の物、株式、債権その他の権利及び株券について準用する。
第243条 更生計画の定によつて更生債権者又は更生担保権者に対し権利が認められた場合には、その権利は、確定した更生債権又は更生担保権を有する者に対してのみ認められるものとする。
第244条 更生計画の定によつて株主に対し権利が認められた場合には、その権利は、更生手続に参加しなかつた者に対しても、認められるものとする。
第245条 更生計画認可の決定が確定したときは、更生債権又は更生担保権に基き計画の定めによつて認められた権利については、その更生債権者表又は更生担保権者表の記載は、会社、新会社(共同株式移転、合併又は共同新設分割によつて設立される新会社を除く。)、更生債権者、更生担保権者、会社の株主及び更生のために債務を負担、又は担保を供する者に対し、確定判決と同一の効力を有する。
2 前項に定める権利で金銭の支払その他の給付の請求を内容とするものを有する者は、更生手続総括の後、会社及び更生のために債務を負担した者に対し、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。ただし、民法
第452条(催告の抗弁権)及び
第453条(検索の抗弁権)の規定の適用を妨げない。
第246条 更生計画認可の決定があつたときは、
第67条第1項の規定によつて中止した破産手続、再生手続(民事再生法
第39条第1項の規定によつて中止した手続を含む。)、強制執行、仮差押え、仮処分、競売の手続及び企業担保権の実行手続は、その効力を失う。ただし、
第67条第6項の規定によつて続行された手続又は処分については、この限りでない。
2 前項の規定によつて効力を失つた破産手続における財団債権(ただし、破産法
第47条第2号(国税徴収法又は国税徴収の例により徴収することのできる請求権)及び第9号(破産者及びこれに扶養される者の扶助料)に掲げるものを除く。)及び再生手続における共益債権(再生手続が開始されなかつた場合における民事再生法
第50条第2項及び
第120条第3項に規定する請求権を含む。)は、共益債権とする。
第247条 更生計画認可の決定があつたときは、管財人は、すみやかに計画を遂行しなければならない。
2 第211条第3項又は
第248条の2第1項の規定により会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利が取締役に付与された場合においては、管財人は、取締役が計画を実行するにつき、これを監督する。
3 計画の定めによつて新会社を設立する場合における、発起人の職務は、管財人が行う。
4 第2項の規定は、新会社(共同株式移転、合併又は共同新設分割によつて設置される新会社を除く。以下この項において同じ。)の計画の実行に対する管財人の監督について、
第98条の2の規定は、新会社に対する管財人の調査について準用する。
第248条 裁判所は、
第240条第1項に掲げる者及び管財人に対し、更生計画の遂行に関し必要な命令をすることができる。
2 裁判所は、計画の遂行を確実ならしめるため必要があると認めるときは、計画の定又はこの法律の規定により債権を有する者又は異議のある更生債権若しくは更生担保権でその確定手続の落着しないものを有する者のために、相当な担保を供させることができる。
3 民事訴訟法
第76条(担保提供の方法)、
第77条(担保物に対する被告の権利)、
第79条(担保の取消し)及び
第80条(担保の変換)の規定は、前項の規定による担保について準用する。
第248条の2 裁判所は、更生計画に
第211条第3項の規定による定めがない場合においても、相当と認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利を取締役に付与することができる。
2 裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。
3 裁判所は、前2項の規定による決定をしたときは、その旨を公告しなければならない。この場合には、
第15条の規定は、適用しない。
第249条 更生計画の遂行については、法令又は定款の規定にかかわらす、会社の創立総会、株主総会(ある種類の株主の総会を含む。)又は取締役会の決議を要しない。
第250条 第217条の規定により更生計画において会社の営業若しくは財産の全部若しくは一部を譲渡し、出資し、若しくは賃貸し、会社の事業の経営の全部若しくは一部を委任し、他人と営業上の損益を共通にする契約その他これに準ずべき契約を締結し、変更し、若しくは解約し、又は他人の営業若しくは財産の全部若しくは一部を譲り受けることを定めたときは、計画の定によつてこれらの行為をすることができる。
第251条 第219条の規定により更生計画において会社の定款を変更することを定めたときは、定款は、計画認可の決定の時に計画の定によつて変更される。
第252条 第220条の規定により更生計画において取締役若しくは監査役の選任又は代表取締役の選定を定めたときは、これらの者は、計画認可の決定の時に選任又は選定されるものとする。
2 第220条の規定により計画において取締役若しくは監査役の選任又は代表取締役の選定の方法を定めたときは、これらの者の選任又は選定は、計画に定める方法によつてすることができる。この場合においては、商法
第254条第1項及び
第257条ノ2第1項本文(これらの規定を同法
第280条第1項において準用する場合を含む。)(取締役、監査役の選任)並びに
第261条第1項(代表取締役の選定)の規定は、適用しない。
3 会社の取締役、代表取締役又は監査役で、計画において留任することを定められなかつた者は、計画認可の決定の時に解任されるものとする。
4 第1項及び第2項の規定により選任され、若しくは選定され、又は計画の定によつて留任した取締役、代表取締役又は監査役の任期及び代表取締役の代表の方法は、計画に定めるところによる。
5 第2項の場合においては、取締役若しくは監査役の選任又は代表取締役の選定による変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本の外、その選任又は選定に関する書類を添附しなければならない。
第253条 第221条の規定により更生計画において資本の減少を定めたときは、計画の定によつて資本を減少することができる。
2 前項の場合においては、商法第213条第2項及び第3項(株式消却の手続)、
第376条(資本減少の手続)並びに
第380条(資本減少無効の訴え)の規定は、適用しない。
3 第1項の場合においては、会社の資本減少による変更の登記の申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本を添附しなければならない。
第253条の2 第211条第2項の規定により更生計画において株式の併合を定めたときは、計画の定めによつて株式の併合をすることができる。
2 前項の場合においては、商法第220条第2項(競売以外の方法による端株の売却の許可)に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。
3 第1項の場合においては、株式の併合による変更の登記の申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
第254条 第222条第1項の規定により更生計画において会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、あらたに払込又は現物出資をさせないで新株を発行することを定めたときは、これらの権利者は、計画認可の決定の時又は計画において特に定めた時に株主となる。
2 前項の場合においては、商法
第280条の5の2(株主の新株引受権)の規定は、適用しない。
3 第1項の場合においては、新株引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第220条第2項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。
4 商法
第215条第1項及び第2項並びに第216条(株式併合)の規定は、株主に対し割り当てる株式に端数を生ずる場合に準用する。
第255条 第222条第2項又は第3項の規定により、更生計画において会社が新株を発行することを定めたときは、計画の定によつて新株を発行することができる。
3 第1項の場合においては、新株引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法第220条第1項の規定の適用については、従前の株主に交付すべき代金から、端株につき払い込むべき金額又は給付すべき現物出資に相当する金額を控除しなければならず、同条第2項に定めた事件及び同法
第280条の14第1項(新株発行の場合における設立に関する規定の準用)において準用する同法
第178条(払込取扱銀行等の変更)に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。
4 第1項の場合においては、商法
第280条の5(新株引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「株主」とあるのは、「更生債権者、更生担保権者又ハ株主」と、「通知スルコトヲ要ス」とあるのは通知シ且新株予約権証券又ハ無記名式ノ社債券ヲ発行シタル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第2項及び第3項中「通知」とあるのは「通知又ハ公告」と読み替えるものとする。
5 更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、あらたに払込又は現物出資をさせて新株を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込み、又は計画に定める現物出資をすれば足りる。
6 前条第4項の規定は、株主に対し新たに払込み又は現物出費をさせて割り当てる株式に端数を生ずる場合に準用する。
7 第1項の場合においては、会社の新株発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本の外、株式の申込及び引受を証する書面並びに払込を取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書を添附しなければならない。
8 前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされているときは、当該嘱託書又は申請書に添付すべき書面に代えて、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(商業登記法(昭和38年法律第125号)第19条の2に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録をいう。)を当該嘱託書又は申請書に添付しなければならない。
第255条の2 第222条の2第1項の規定により更生計画において会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権を発行することを定めたときは、これらの権利者は、計画認可の決定の時に新株予約権者となる。
3 第1項の場合においては、新株予約権の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法
第280条ノ37第4項(新株予約権の行使)において準用する同法
第178条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第255条の3 第222条の2第2項又は第3項の規定により、更生計画において会社が新株予約権を発行することを定めたときは、計画の定めによつて新株予約権を発行することができる。
3 第1項の場合においては、前条第3項及び商法
第280条ノ26(新株予約権の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「株主」とあるのは「更生債権者、更生担保権者又ハ株主」と、「通知スルコトヲ要ス」とあるのは「通知シ且新株予約権証券又ハ無記名式ノ社債券ヲ発行シタル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第2項において準用する同法
第280条ノ5第2項及び第3項中「通知」とあるのは「通知又ハ公告」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 第1項の場合においては、会社の新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、新株予約権の申込み及び引受けを証する書面並びに各新株予約権につき払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
6 第255条第8項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
第256条 第223条の規定により更生計画において会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込をさせないで社債(新株予約権付社債を除く。次条において同じ。)を発行することを定めたときは、これらの権利者は、計画認可の決定の時に社債権者となる。
2 前項の場合においては、商法
第298条(未払込社債のある場合の社債募集の制限)の規定は、適用しない。
第256条の2 前条に定める場合を除き、
第223条の規定により更生計画において会社が社債を発行することを定めたときは、計画の定によつて社債を発行することができる。
2 更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、あらたに払込をさせて社債を発行するときは、これらの権利書は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
3 第255条第4項及び前条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
第256条の3 第223条の規定により更生計画において会社が更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせないで新株予約権付社債を発行することを定めたときは、これらの権利者は、計画認可の決定の時に社債権者となる。
3 第1項の場合においては、新株予約権付社債の引受権に関する定款の定めに拘束されず、商法
第341条ノ13において準用する同法
第178条に定めた事件は、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所の管轄とする。
第257条 前条に定める場合を除き、
第223条の規定により更生計画において会社が新株予約権付社債を発行することを定めたときは、計画の定めによつて新株予約権付社債を発行することができる。
3 第1項の場合においては、前条第3項及び商法
第341条ノ4(新株予約権付社債の引受権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「株主」とあるのは「更生債権者、更生担保権者又ハ株主」と、「通知スルコトヲ要ス」とあるのは「通知シ且新株予約権証券又ハ無記名式ノ社債券ヲ発行シタル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第2項において準用する同法第280条ノ5第2項及び第3項中「通知」とあるのは「通知又ハ公告」と読み替えるものとする。
4 更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込みをさせて新株予約権付社債を発行するときは、これらの権利者は、計画に定める金額を払い込めば足りる。
5 第1項の場合においては、会社の新株予約権付社債に係る新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、新株予約権付社債の申込み及び引受けを証する書面並びに各新株予約権付社債につき払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
6 第255条第8項の規定は、前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
第257条の2 第223条の2の規定により更生計画において会社が他の会社と株式交換をすることを定めたときは、計画の定めによつて株式交換をすることができる。
2 前項の場合においては、完全親会社となる会社の株式の割当てを受けた更生債権者又は更生担保権者は、計画認可の決定の時に株式引受人となり、株式交換の効力が生じた時に株主となる。
3 第1項の場合においては、商法第354条(株式交換契約書等の備置き等)、第355条(反対株主の株式買取請求)、第357条(完全親会社となる会社の資本増加の限度額)及び第363条(株式交換無効の訴え)の規定は、適用しない。
4 第1項の場合における会社に対する商法
第359条(株券等の提出の公告等)及び
第359条ノ2(新株予約権証券の提出の公告等)の規定の適用については、同法
第359条中「第353条第1項ノ決議ヲ為シタル」とあるのは、「株式交換ヲ内容トスル更生計画認可ノ決定アリタル」と、同法
第359条ノ2中「前条」とあるのは「会社更生法第257条の2第4項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前条」とする。
5 前各項の規定は、株式交換の相手方たる他の会社に対する商法の規定の適用を妨げない。
6 第223条の2第6号の規定により株主に新株予約権又は社債を割り当てたときは、株主は、株式交換の効力を生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法
第298条(未払込社債のある場合の社債募集の制限)の規定は、適用しない。
7 第1項の場合において、会社が完全親会社となるときは、株式交換による会社の変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、商業登記法
第89条の3第1項第1号から第4号まで及び第7号(株式交換の登記)に掲げる書面を添付しなければならない。
8 第1項の場合において、株式交換の相手方たる他の会社が完全親会社となるときは、その会社の株式交換による変更の登記の申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本、その会社の株主総会の議事録(その会社が株主総会の承認を得ないで株式交換をする場合には、その会社の取締役会の議事録(株式交換により完全子会社となる会社の株主に支払うべき金額を定めた場合にあつては、当該議事録及び最終の貸借対照表))並びに商業登記法
第89条の3第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる書面を添付しなければならない。
9 第255条第8項の規定は、前2項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
10 第8項の登記の申請書に添付すべき議事録又は最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(商業登記法
第19条の2に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録をいう。)を当該申請書に添付しなければならない。
11 第1項の場合においては、完全親会社となる会社が完全子会社となる会社の新株予約権に係る義務を承継したときは、株式交換による新株予約権の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法
第89条の3第2項に掲げる書面のほか、計画認可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
12 商業登記法第79条第2項の規定は、第7項(同法第89条の3第1項第2号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について準用する。
第257条の3 第223条の3の規定により更生計画において会社が株式移転をすることを定めたときは、計画の定めによつて株式移転をすることができる。
2 前項の場合においては、設立される完全親会社たる新会社の株式の割当てを受けた更生債権者又は更生担保権者は、計画認可の決定の時に株式引受人となり、株式移転の効力が生じた時に株主となる。
3 第1項の場合においては、商法第366条(議案の要領等の備置き等)、第371条第2項(株式移転の場合における反対株主の株式買取請求に関する規定の準用)において準用する同法第355条及び第372条(株式移転無効の訴え)の規定は、適用しない。
4 第1項の場合における会社に対する商法
第368条(株券等の提出の公告等)及び
第368条ノ2(新株予約権証券の提出の公告等)の規定の適用については、同法
第368条中「第365条第1項ノ決議ヲ為シタル」とあるのは「株式移転ヲ内容トスル更生計画認可ノ決定アリタル」と、同法
第368条ノ2中「前条」とあるのは「会社更生法第257条の3第4項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前条」とする。
5 前各項の規定は、共同株式移転をする場合における他の会社に対する商法の規定の適用を妨げない。
6 第223条の3第4号の規定により株主に新株予約権又は社債を割り当てたときは、株主は、株式移転の効力を生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。
7 第1項の場合においては、株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、代表取締役に関する取締役会の議事録及び商業登記法
第89条の4第1項(株式移転による設立の登記)に掲げる書面(会社に関する同法
第89条の3第1項第2号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
8 第255条第8項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、
第257条の2第10項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき定款又は議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
9 商業登記法第79条第2項の規定は、第7項(第5項に規定する他の会社に関する同法第89条の3第1項第2号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について準用する。
第258条 第224条又は
第225条の規定により更生計画において会社が他の会社と合併することを定めたときは、計画の定によつて合併をすることができる。
2 前項の場合においては、合併後存続する会社又は合併により設立される新会社の株式の割当を受けた更生債権者又は更生担保権者は、計画認可の決定の時に株式引受人となり、合併の効力が生じた時に株主となる。
4 第1項の場合においては、商法
第416条第2項(減資に対する社債権者の異議申出方法の合併への準用)の規定にかかわらず、同法
第376条第3項の規定は、準用しない。
5 第1項の場合における合併によつて消滅する会社に対する商法第413条ノ4の規定の適用については、同条第1項中「第409条第9号」とあるのは「会社更生法第224条第11号」と、「合併契約書ニ付第408条第1項ノ決議ヲ為シタル」とあるのは「更生計画ニ付認可ノ決定アリタル」と、同条第2項中「決議ヲ為シタル」とあるのは「決定アリタル」と、「合併契約書」とあるのは「更生計画」とする。
6 前各項の規定は、合併の相手方なる他の会社に対する商法の規定の適用を妨げない。
7 第224条第6号又は
第225条第5号の規定により株主に新株予約権又は社債を割り当てたときは、株主は、合併の効力を生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法
第298条の規定は、適用しない。
8 第1項の場合においては、合併による会社の変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、商業登記法
第90条第1項第1号から第4号まで及び第6号(合併の登記)に掲げる書面(会社に関する同項第3号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
9 第1項の場合においては、合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、代表取締役に関する取締役会の議事録及び商業登記法
第91条第1項(合併の登記)に掲げる書面(会社に関する同法
第90条第1項第2号及び第3号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
10 第255条第8項の規定は前2項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、
第257条の2第10項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき定款又は議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
11 裁判所が第8項及び第9項の登記を嘱託するときは、合併の相手方たる他の会社の合併による解散の登記をも嘱託しなければならない。
12 第1項の場合において、合併の相手方たる他の会社が合併後存続するときは、
第17条第3項の規定は、適用しない。
13 前項の場合における合併の相手方たる他の会社の合併による変更の登記の申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本、その会社の株主総会の議事録その会社が株主総会の承認を得ないで合併をする場合には、その会社の取締役会の議事録(合併により消滅する会社の株主に支払うべき金額を定めた場合にあつては、当該議事録及び最終の貸借対照表))並びに商業登記法
第90条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる書面(会社に関する同項第3号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
14 第255条第8項の規定は前項の登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、
第257条の2第10項の規定は前項の登記の申請書に添付すべき議事録又は最終の貸借対照表が電磁的記録で作られている場合について準用する。
15 商業登記法第79条第2項の規定は、第8項及び第9項(他の会社に関する同法第90条第1項第2号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について準用する。
第258条の2 第225条の2の規定により更生計画において会社が新設分割をすることを定めたときは、計画の定めによつて新設分割をすることができる。
2 前項の場合においては、分割により設立される新会社の株式の割当てを受けた更生債権者又は更生担保権者は、計画認可の決定の時に株式引受人となり、分割の効力が生じた時に株主となる。
4 前3項の規定は、共同新設分割をする場合における他の会社に対する商法の規定の適用を妨げない。
5 第225条の2第4号の規定により会社又は株主に新株予約権又は社債を割り当てたときは、その会社又は株主は、分割の効力を生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法
第298条(未払込社債のある場合の社債募集の制限)の規定は、適用しない。
6 第1項の場合においては、新設分割による設立の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、代表取締役に関する取締役会の議事録及び商業登記法
第89条の7第1項(会社分割の登記)に掲げる書面(会社に関する同項第2号、第4号及び第6号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
7 第255条第8項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、
第257条の2第10項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき定款又は議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
8 共同新設分割をする場合において、裁判所が第6項の登記を嘱託するときは、他の会社の新設分割による変更の登記をも嘱託しなければならない。
9 商業登記法第79条第2項の規定は、第6項(第4項に規定する他の会社に関する同法第89条の7第1項第2号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について準用する。
第258条の3 第225条の3の規定により更生計画において会社が他の会社と吸収分割をすることを定めたときは、計画の定めによつて吸収分割をすることができる。
2 前項の場合においては、他の会社の株式の割当てを受けた更生債権者又は更生担保権者は、計画認可の決定の時に株式引受人となり、分割の効力が生じた時に株主となる。
4 前3項の規定は、吸収分割の当事者となる他の会社に対する商法の規定の適用を妨げない。
5 第225条の3第6項第6号又は第2項第5号の規定により会社若しくは他の会社又はその株主に新株予約権又は社債を割り当てたときは、その会社又は株主は、分割の効力を生じた時に新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法
第298条(未払込社債のある場合の社債募集の制限)の規定は、適用しない。
6 第1項の場合において、裁判所が会社の吸収分割による変更の登記を嘱託するときは、他の会社の吸収分割による変更の登記をも嘱託しなければならない。
7 第1項の場合において、会社が営業を承継するときは、会社の吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本のほか、商業登記法
第89条の8第1項(会社分割の登記)に掲げる書面(会社に関する同項第3号、第4号及び第6号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
8 第1項の場合において、他の会社が営業を承継するときは、その会社の吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本、その会社の株主総会の議事録(その会社が株主総会の承認を得ないで分割をする場合には、その会社の取締役会の議事録(分割をする会社又はその株主に支払うべき金額を定めた場合にあつては、当該議事録及び最終の貸借対照表))及び商業登記法
第89条の8第1項(会社分割の登記)に掲げる書面(会社に関する同項第2号、第3号及び第5号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
9 第255条第8項の規定は前2項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、
第257条の2第10項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき議事録又は最終の貸借対照表が電磁的記録で作られている場合について準用する。
10 商業登記法第79条第2項の規定は、第7項及び第8項(第4項に規定する他の会社に関する同法第89条の8第1項第2号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について準用する。
第259条 第226条の規定により更生計画において更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、あらたに払込又は現物出資をさせないで株式を引き受けさせることによつて新会社を設立することを定めたときは、新会社は、定款を作成し、更生裁判所の認証を得た後設立の登記をした時に成立する。
2 前項の場合においては、新会社成立の時において、計画の定めにより新会社に移転すべき会社の財産は、新会社に移転し、新会社の株式、新株予約権又は社債の割当てを受けた更生債権者、更生担保権者又は株主(新たに払込みをしない者に限る。)は、株主、新株予約権者又は社債権者となる。この場合においては、商法
第220条第2項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。
4 第1項の場合においては、新会社の設立の登記の嘱託書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本の外、定款並びに計画において取締役若しくは監査役の選任又は代表取締役の選定の方法を定めたときは、その選任又は選定に関する書類及び名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これを証する書面を添附しなければならない。
5 第255条第8項の規定は、前項の登記の嘱託書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について準用する。
第260条 前条に定める場合を除き、
第226条の規定により更生計画において株式移転、合併又は新設分割によらないで新会社を設立することを定めたときは、計画の定めによつて新会社を設立することができる。
3 第1項の場合においては、定款は、更生裁判所の認証を受けるものとし、商法
第178条に定めた事件は、更生裁判所の管轄とし、創立総会においては計画の趣旨に反して定款を変更することができず、同法
第194条(会社不成立の場合の発起人の責任)に定める発起人の責任は、会社において負うものとする。
4 第1項の場合において、更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込み若しくは現物出資をさせないで株式を引き受けさせ、又は新たに払込みをさせないで新株予約権若しくは社債を引き受けさせるときは、これらの権利者は、新会社成立の時に株主、新株予約権者又は社債権者となる。
5 第1項の場合において、更生債権者、更生担保権者又は株主に対し、新たに払込み若しくは現物出資をさせて株式を引き受けさせるときは、これらの者に対し発行すべき株式のうち引受けのない株式については、商法
第166条第4項(会社の設立に際して発行すべき株式の総数)の規定に反しない限り、更に株主を募集せず、その株式数を新会社の設立に際して発行する株式の総数から控除することができる。
7 第1項の場合においては、新会社の設立の登記の嘱託書又は申請書には、前条第4項に掲げる書類のほか、株式の申込み及び引受けを証する書面、取締役及び監査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類、創立総会の議事録並びに払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書を添付しなければならない。
8 第255条第8項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合について、
第257条の2第10項の規定は前項の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき議事録が電磁的記録で作られている場合について準用する。
第261条 第227条の規定により更生計画において会社が合併によらないで解散することを定めたときは、会社は、計画に定める時期に解散する。
2 前項の場合においては、解散の登記の申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本を添附しなければならない。
第262条 更生債権者、更生担保権者又は株主が
第254条第1項、
第255条の2第1項、
第256条第1項、
第256条の3第1項、
第257条の2第2項若しくは第6項、
第257条の3第2項若しくは第6項、
第258条第2項若しくは第7項、
第258条の2第2項若しくは第5項、
第258条の3第2項若しくは第5項、
第259条第2項又は
第260条第4項の規定により、新たに会社又は新会社の株主、新株予約権者又は社債権者となつたときは、
第254条第4項(
第259条第3項及び
第260条第6項において準用する場合を含む。)又は商法
第213条第2項、
第280条ノ36第2項(同法
第341条ノ12において準用する場合を含む。)、
第359条第1項(同法
第359条ノ2において準用する場合を含む。)、
第368条第1項(同法
第368条ノ2において準用する場合を含む。)若しくは第413条ノ4第1項の規定により株券、新株予約権証券又は債券の提出のあつた場合を除き、会社又は新会社は、遅滞なくその者に対し、株券、新株予約権証券又は債券の交付(その者が端株主であるときは端株主であることの確認、その者が新株予約権者であるとき(同法第280条ノ20第2項第9号に掲げる事項の定めがある場合に限る。)は新株予約権証券の交付又は新株予約権者であることの確認。第4項及び次条において同じ。)を請求すべき旨及び株主、新株予約権者又は社債権者となつた後3年内にこれを請求しないときは、その権利を失うべき旨を公告し、かつ、知れたる権利者には各別にその旨を通知しなければならない。
2 株主、新株予約権者又は社債権者であつた者が前項の請求をするには、従前の株券、新株予約権証券又は債券(次条において「従前の株券等」という。)を会社又は新会社に提出しなければならない。
3 従前の株券は、商法
第230条から
第230条ノ8までに規定する手続によつて、無効とすることができる。この場合においては、同法
第230条ノ6第1項の規定により従前の株券が無効となつた場合におけるその株券についての同法
第230条第1項の株券喪失登録の申請をした者には、前項の規定を適用しない。
4 従前の新株予約権証券又は債券は、公示催告の手続によつて、無効とすることができる。この場合においては、除権判決を得た者には、第2項の規定を適用しない。
5 会社又は新会社が第1項の公告をしても同項の期間内に株券、新株予約権証券又は債券の交付を請求しないときは、同項に定める株主、新株予約権者又は社債権者は、その権利を失う。
第263条 株主、新株予約権者又は社債権者であつた者が
前条第1項の期間内に従前の株券等を提出できない場合において、同期間内にその者の請求があり、かつ、その期間内に他にこれを請求する者がないときは、会社又は新会社は、同条の規定にかかわらず、その請求者に対し、株券、新株予約権証券又は債券の交付をすることができる。
第264条 更生債権者、更生担保権者又は株主は、更生計画の定によつて会社又は新会社の株式、新株予約権又は社債を引き受ける権利を有するときは、これを他に譲渡することができる。
第265条 更生債権者、更生担保権者又は株主が更生計画の定めによつて会社又は新会社の株式を取得する場合には、その取得は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第11条(銀行又は保険会社の議決権保有の制限)の規定の適用については、これを代物弁済による取得とみなす。
第266条 更生計画の定めによつて更生債権者、更生担保権者又は株主に対して会社又は新会社の株式、新株予約権又は社債を発行する場合には、証券取引法(昭和23年法律第25号)
第4条第1項(有価証券の募集又は売出しに関する届出)の規定は、適用しない。
第267条 更生計画の定によつて、会社の財産を処分する場合には、工場財団その他の財団又は財団に属する財産の処分の制限に関する法令の規定は、適用しない。
第268条 更生計画において会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基く権利義務を新会社に移転することを定めたときは、新会社は、他の法令の規定にかかわらず、その権利義務を承継する。
第269条 更生計画において新会社が会社の租税債務を承継することを定めたときは、新会社は、その租税を納める義務を負い、会社の租税債務は、消滅する。
2 更生手続開始の決定があつたときは、会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、計画認可の時又は更生手続終了の日に終了するものとする。ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)
第13条第1項ただし書(事業年度の期間が1年を超える場合)及び地方税法
第72条の13第4項(事業年度の期間が1年を超える場合の規定の適用を妨げない。
3 更生手続による会社の財産の評価換及び債務の消滅による益金で、更生手続開始前から繰り越されている法人税法
第2条第19号(定義)に規定する欠損金額(同法
第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は
第58条第1項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額(同法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受けるものを除く。)のうち当該会社に帰せられる金額の合計額に達するまでの金額は、当該財産の評価換又は債務の消滅のあつた各事業年度又は各連結事業年度の同法による所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない。
4 更生手続開始の時に続く会社の事業年度又は連結事業年度の法人税並びに道府県民税、事業税及び市町村民税については、法人税法
第71条(中間申告)(同法
第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第81条の19(連結中間申告)及び地方税法
第53条第2項(法人等の道府県民税の申告納付)、
第72条の26(事業年度等の期間が6月を超える法人の中間申告納付)又は
第321条の8第2項(法人等の市町村民税の申告納付)の規定は、適用しない。
6 計画において会社が新株を発行することを定めた場合(次項、第9項及び第10項に該当する場合を除く。)における資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)
第9条(課税標準及び税率)の規定にかかわらず、1000分の1(増加した資本の金額のうち、更生債権者、更生担保権者又は株主に対しあらたに払込み又は現物出資をさせないで新株を発行する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、1000分の3.5)とする。
7 計画において会社が他の会社と株式交換をすることを定めた場合における株式交換による資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1(株式交換により増加した資本の金額のうち、更生債権者、更生担保権者又は会社の株主に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、1000分の3.5)とする。
8 計画において会社が株式移転をすることを定めた場合における新会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1(資本の金額のうち、更生債権者、更生担保権者又は会社の株主に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、1000分の3.5)とする。
9 計画において会社が他の会社と合併することを定めた場合における新会社の設立又は合併による資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法
第9条の規定にかかわらず、千分の1(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額に対応する部分に相当する金額及び更生債権者又は更生担保権者に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の3.5)とする。
10 計画において会社が分割をすることを定めた場合における新会社の設立又は分割による資本の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1(それぞれ資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、当該会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分に相当する金額及び更生債権者又は更生担保権者に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、1000分の3.5)とする。
11 計画において株式移転又は合併若しくは分割によらないで新会社を設立することを定めた場合における新会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法
第9条の規定にかかわらず、千分の1(資本の金額のうち、更生債権者、更生担保権者又は株主に対しあらたに払込み又は現物出資をさせないで株式を発行する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の3.5)とする。
12 計画において新会社が会社から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法
第9条の規定にかかわらず、千分の4とする。ただし、当該登記につき当該税率を適用して計算した登録免許税の額が同条の規定を適用して計算した登録免許税の額をこえるときは、この限りでない。
第270条 更生手続開始後会社の取締役、代表取締役、監査役又は使用人であつた者で、引き続き新会社の取締役、代表取締役、監査役又は使用人となつたものは、会社から退職したことを理由として退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に定める者の会社における在職期間は、退職手当の計算については、新会社における在職期間とみなす。
第271条 更生計画認可の決定があつた後やむを得ない事由で計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、更生手続終了前に限り、裁判所は、管財人、会社、届出をした更生債権者若しくは更生担保権者又は株主の申立により、計画を変更することができる。
2 前項の規定により更生債権者、更生担保権者又は株主に不利な影響を及ぼすものと認められる計画の変更の中止があつた場合には、更生計画案の提出があつた場合の手続に関する規定を準用する。但し、計画の変更によつて不利な影響を受けない権利者は、手続に参加させることを要せず、また、従前の計画に同意した者で変更計画案について決議をするための関係人集会に出席しないものは、変更計画案に同意したものとみなす。
3 計画の変更により
第211条第3項の規定による定めを取り消したときは、裁判所は、その旨を公告しなければならない。この場合には、
第15条の規定は、適用しない。
第272条 更生計画が遂行されたとき、又は計画が遂行されることが確実であると認めるに至つたときは、裁判所は、管財人の申立により又は職権で、更生手続終結の決定をし、且つ、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。但し、送達をすることを要しない。
2 第35条第1項の規定は、前項の決定があつた場合に準用する。
第272条の2 会社、他の会社若しくは新会社が委員会等設置会社である場合又は会社が委員会等設置会社となる場合におけるこの章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第273条 左の場合においては、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
1.裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に更生計画案の提出がないか、又はその期間内に提出されたすべての計画案が関係人集会の審理若しくは決議に付するに足りないものであるとき。
2.計画案が否決されたか、又は決議のための関係人集会の第1期日から2月内若しくはその伸長した期間内に可決されないとき。
第273条の2 更生計画認可の決定前に更生の見込みがないことが明らかになつたときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
第274条 会社が届出期間内に届出をしたすべての更生債権者及び更生担保権者に対する債務を完済できることが明かになつたときは、裁判所は、管財人、会社又は届出をした更生債権者若しくは更生担保権者の申立により、更生手続廃止の決定をしなければならない。
2 申立人は、前項に定める更生手続止の原因たる事実を疎明しなければならない。
第275条 前条の申立があつたときは、裁判所は、会社並びに届出をした更生債権者及び更生担保権者に対し、その旨及び意見があれば裁判所に申し出るべき旨の通知を発し、且つ、利害関係人の閲覧に供するため、その申立に関する書類を備えて置かなければならない。
第276条 裁判所は、
前条の通知発送後1月以上を経過した後でなければ更生手続廃止の決定をすることができない。
第277条 更生計画認可の決定があつた後計画遂行の見込がないことが明かになつたときは、裁判所は、管財人の申立により又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
第278条 裁判所は、
前条の決定をする前に、期日を開いて利害関係人の意見を聞かなければならない。
2 前項の期日を定める決定は、公告し、且つ、確定した更生債権又は更生担保権に基き更生計画の定によつて認められた権利を有する者のうち知れているものに対し、送達しなければならない。
第279条 第277条の規定による更生手続の廃止は、更生計画の遂行及びこの法律の規定によつて生じた効力に影響を及ぼさない。
第280条 裁判所は、更生手続廃止の決定をしたときは、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。但し、送達をすることを要しない。
第281条 第237条第1項及び第2項の規定は、更生手続廃止の決定に対する抗告及び
第8条において準用する民事訴訟法
第336条の規定による抗告及び同法
第337条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
2 第35条第1項の規定は、更生手続廃止の決定が確定した場合に準用する。
第282条 更生手続廃止の決定が確定したときは、
第23条第1項本文又は
第27条第1項本文の規定により破産の宣告又は再生手続開始の申立ての認可をすべき場合を除き、管財人は、共益債権を弁済し、異議のあるものについては、その債権者のために供託をしなければならない。
第283条 第273条から
第274条までの規定による更生手続廃止の決定が確定したときは、確定した更生債権又は更生担保権については、更生債権者表又は更生担保権者表の記載は、会社に対し、確定判決と同一の効力を有する。但し、会社が更生債権及び更生担保権調査の期日においてその権利に対して異議を述べなかつた場合に限る。
2 更生債権者又は更生担保権者は、更生手続終了の後、会社に対し、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。
第284条 第245条第2項の規定は、
第277条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合に準用する。
第285条 調査委員、保全管理人、監督員及び管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。法律顧問、保全管理人代理及び管財人代理も、また同様である。
2 前項に定める報酬の額は、その職務と責任にふさわしいものでなければならない。
第286条 前条に掲げる者がその資格を得た後、裁判所の許可を得ないで会社若しくは新会社に対する債権又はその株式を譲り受け、又は譲り渡したときは、これらの者は、費用及び報酬の支払を受けることができない。
第287条 更生債権者、更生担保権者、株主若しくは代理委員又はその代理人が更生に貢献したときは、裁判所は、これらの者に対し、会社財産から適当な範囲内の費用を償還し、又は報償金を支払うことを許すことができる。その額は、裁判所が定める。
第288条 更生債権者、更生担保権者又は株主が更生手続開始後会社若しくは新会社に対する債権又はその株式を譲り受け、又は譲り渡して利益を得た事実があるときは、裁判所は、
前条の許可をするにつき、その事実を考慮しなければならない。代理委員又は代理人がその資格を得た後、会社若しくは新会社に対する債権又はその株式を譲り受け、又は譲り渡して利益を得た事実があるときも、また同様である。
第289条の2 管財人は、会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、会社の更生のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
2 前項に規定する場合には、管財人は、外国管財人に対し、会社の更生のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
第289条の3 会社についての外国倒産処理手続がある場合には、当該会社に更生手続開始の原因たる事実があるものと推定する。
第289条の4 外国管財人は、第30条第1項後段に規定する場合には、会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
2 外国管財人は、会社の更生手続において、関係人集会に出席し、意見を述べることができる。
3 外国管財人は、会社の更生手続において、
第189条第1項に規定する期間(同条第2項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に、更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
4 第1項の規定により外国管財人が更生手続開始の申立てをした場合において、更生手続開始の決定があつたときは第47条第1項に掲げる事項及び更生手続を開始することの当否についての調査委員の意見の要旨を記載した書面を、同項第2号から第4号までに掲げる事項に変更を生じたときはその旨を記載した書面を、更生手続開始決定取消しの決定が確定したときはその主文を記載した書面を、それぞれ外国管財人に送達しなければならない。
第289条の5 外国管財人は、届出をしていない更生債権者又は更生担保権者であつて、会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、会社の更生手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
2 管財人は、届出をした更生債権者又は更生担保権者であつて、会社についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
3 管財人は、前項の規定による参加をした場合には、同項の規定により代理した更生債権者又は更生担保権者のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の更生債権者又は更生担保権者の権利を害するおそれがある行為をするには、当該更生債権者又は更生担保権者の授権がなければならない。
第290条 会社の取締役、執行役若しくはこれに準ずべき者又は支配人が更生手続開始の前後を問わず、自己若しくは他人の利益を図り、又は債権者、会社の財産の上に特別の先取特権、質権、抵当権若しくは商法による留置権を有する者(以下本条中「担保権者」という。)若しくは株主を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をし、会社について更生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
1.会社の財産を隠匿し、き棄し、又は債権者、担保権者若しくは株主の不利益に処分すること。
2.会社の負担を虚偽に増加すること。
3.法律の規定により作るべき商業帳簿を作らず、これに財産の現況を知るに足りる記載若しくは記録をせず、若しくは不正の記載若しくは記録をし、又はこれを隠匿し、若しくはき棄すること。
第291条 前条に規定する者でなくて同条に規定する行為をした者又は自己若しくは他人を利する目的で更生債権者、更生担保権者若しくは株主として虚偽の権利を行つた者は、会社について更生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第292条 調査委員、保全管理人、監督員、管財人、法律顧問、保全管理人代理又は管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。更生債権者、更生担保権者、株主、代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が関係人集会の決議に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、また同様である。
2 調査委員、保全管理人又は管財人(以下本条中「管財人等」という。)が法人であるときは、管財人等の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。管財人等が法人である場合において、その役員又は職員が管財人等の職務に関し管財人等に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、また同様である。
3 犯人又は法人たる管財人等の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追及する。
第293条 前条第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第294条 会社又は新会社(共同株式移転、合併又は共同新設分割によつて設立される新会社を除く。)の取締役、執行役、監査役又は支配人その他の使用人が
第98条条の2第1項(
第43条第1項若しくは第3項、
第101条の3又は
第247条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第295条 第292条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも通用する。
第296条 更生手続の開始された会社又は新会社の取締役、執行役若しくはこれに準ずべき者又は支配人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。
1.
第130条第2項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
2.
第248条第1項又は第2項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
3.
第262条第1項の規定によつてすべき公告又は通知をすることを怠つたとき。
2 更生債権者、更生担保権者、株主及び更生のために債務を負担し、又は担保を供する者が前項第2号に掲げる行為をしたときも、また同項と同様である。
