石油及び可燃性天然ガス資源開発法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(処分等の効力)
第2章 掘採の方法
第4条(流体の侵入等の防止)
第5条(坑井間隔)
第6条(ガス油比)
第7条(坑井の封鎖)
第8条(掘採の方法に関する命令等)
第9条
第10条
第11条(二次採取法)
第12条(坑井の位置に関する協議)
第13条
第3章 補 助
第14条(補助金の交付)
第15条(補助金の交付の申請)
第16条(補助金の額の決定)
第17条(計画書の変更の承認)
第18条(採鉱の完了の届出)
第19条(納付金)
第20条
第21条(強制徴収)
第22条(延滞金)
第23条(先取特権の順位)
第24条(国税通則法の準用)
第4章 削 除
第25条から第33条まで
第5章 雑 則
第34条(異議申立てについての鉱業法の準用)
第35条(届出)
第36条
第37条(油層に関する調査)
第38条(記録)
第38条の2(総合資源エネルギー調査会への諮問)
第39条(報告及び検査)
第40条(権限の委任)
第6章 罰 則
第41条
第42条
第43条
第44条
第45条