石油及び可燃性天然ガス資源開発法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第3条) |
| 第2章 | 掘採の方法 | (第4条〜第13条) |
| 第3章 | 補 助 | (第14条〜第24条) |
| 第4章 | 削 除 | (第25条〜第33条) |
| 第5章 | 雑 則 | (第34条〜第40条) |
| 第6章 | 罰 則 | (第41条〜第45条) |
昭和27・5・31・法律162号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
第1条 この法律は、石油及び可燃性天然ガス資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、石油及び可燃性天然ガスの特性に応ずる掘採の方法を定めるとともに、可燃性天然ガスの採鉱の促進を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「鉱業権」、「採掘権」又は「租鉱権」とは、石油又は可燃性天然ガス(以下「ガス」という。)を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権をいい、「鉱業権者」、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、石油又はガスを目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権を有する者をいい、「鉱区」又は「租鉱区」とは、石油又はガスを目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区をいう。
第3条 この法律の規定によつてした処分及び鉱業権者又は租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者又は租鉱権者の承継人に対しても、その効力を有する。
2 租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しでも、その効力を有する。
3 租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、採掘権の範囲内において、採掘権者に対しても、その効力を有する。但し、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。
第4条 鉱業権者又は租鉱権者は、油層(ガス層を含む。以下同じ。)以外の地下の部分にある流体が油層に侵入し、又は油層内の石油若しくはガスがその油層以外の地下の部分に漏出しないように、抗井について経済産業省令で定める方法による仕上工事を行つた後でなければ、その坑井を石油又はガスの採取の目的に使用してはならない。但し、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りてない。
2 鉱業権者又は租鉱権者は、前項の仕上工事を行つたときは、遅滞なく、その抗井についで経済産業省令で定める方法による検査を実施しなければならない。
第5条 経済産業大臣は、油層の形質が明らかである場合において、石油又はガスの完全な開発を行うため必要があると認めるときは、油層を指定して、その油層から石油又はガスを採取する2以上の抗井がその油層と交わる部分相互間の距離(以下「坑井間隔」という。)を定めることができる。
2 鉱業権者又は租鉱権者は、前項の規定により指定された油層については、現にその油層から石油又はガスを採取する坑井との坑井間隔が同項の規定により定められた距離以内の坑井から石油又はガスを採取してはならない。但し、同項の規定による指定の際現にその油層から石油又はガスを採取している坑井については、この限りでない。
第6条 経済産業大臣は、油層の形質が明らかである場合において、石油の完全な開発を行うため必要があると認めるときは、油層を指定して、その油層から一日に石油とともに採取されるガスの体積が指定する圧力及び温度の下においてその石油の体積に対して有する割合(以下「ガス油比」という。)を定めることができる。
第7条 鉱業権者又は租鉱権者は、石油を採取している坑井に端水(油層と同一の地層内に油層に接して存し、その油層から石油を坑井に排出するように作用する水をいう。以下同じ。)のみが出るようになつたとき、又は石油の採取を目的とする坑井を掘さくした場合において、石油を採取しようとする油層に係る端水若しくはガスキャップ(油層と同一の地層内に油層に接して存し、その油層から石油を坑井に排出するように作用するガスをいう。以下同じ。)に達するに至つたときは、その坑井を通じて地下の流体が移動しないように、遅滞なく、経済産業省令で定める措置を講じなければならない。但し、経済産業大臣の認可を受けたとき、及び
第11条第1項の経済産業省令で定める方法の実施に使用するときは、この限りでない。
第8条 経済産業大臣は、鉱業権者又は租鉱権者が石油又はガスの採取を目的とする坑井を掘削しようとする場合において、掘削泥水(掘削に際し坑井内に注入する泥水をいう。以下同じ。)が油層に侵入し、これに損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その鉱業権者又は租鉱権者に対し、
第35条第1項の規定による届出を受理した日から60日以内に限り、掘削泥水の成分を変更すべきことを命ずることができる。
第9条 経済産業大臣は、鉱業権者又は租鉱権者が石油又は水に溶解しているガス(以下「溶解ガス」という。)の採取を目的とする坑井を掘削しようとする場合において、当該油層から石油又は溶解ガスを採取する坑井との坑井間隔が小さいため石油又は溶解ガスの完全な開発に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その鉱業権者又は租鉱権者に対し、
第35条第1項の規定による届出を受理した日から60日以内に限り、掘削する坑井の位置を変更すべきことを命ずることができる。
第10条 経済産業大臣は、鉱業権者又は租鉱権者が石油を採取している場合において、坑井におけるガス油比が大であり、又は坑井から多量の端水が出るようになつたため石油の完全な開発に支障を及ほすおそれがあると認めるときは、その鉱業権者又は租鉱権者に対し、期間を定めて、石油の採取を制限し、又は中止すべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告があつたときは、鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業大臣に対し、その指定する日までに、当該勧告を応諾するかしないか(応諾しない場合にはその理由及び勧告に係る措置にかわるべき措置の内容を附して)を回答しなければならない。
3 経済産業大臣は、鉱業権者又は租鉱権者が前項に規定する回答をしないとき、その応諾しない理由が正当でないと認めるとき、又はその回答に係る措置の内容が適当でないと認めるときは、その鉱業権者又は租鉱権者に対し、第1項の勧告に係る措置をとるべきこと又はその回答に係る措置の内容を変更して実施すべきことを命ずることができる。
第11条 鉱業権者又は租鉱権者は、石油を採取しようとする油層に係る端水又はガスキャップがその油層から石油を坑井に排出する作用を促進する方法であつて経済産業省令で定めるもの(以下「二次採取法」という。)を実施しようとするときは、実施計画を定め、その実施に必要な施設の工事の開始の日の90日前までに、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
2 鉱業権者又は租鉱権者は、次項の規定による命令に基く場合を除き、前項の実施計画を変更しようとするときは、変更に係る事項の実施に必要な施設の工事の開始の日の60日前までに、変更する事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、前2項の規定による届出のあつた実施計画を実施することにより油層に損害を及ぼすと認めるときは、その実施計画を変更すべきことを命ずることができる。
4 前項の規定による命令は、第1項又は第2項の工事の開始の後は、することができない。
5 鉱業権者又は租鉱権者は、第1項又は第2項の規定により届け出た実施計画(第3項の規定による命令があつたときは、その命令により変更されたものこよらなければ、二次採取法を実施してはならない。
第12条 鉱業権者又は租鉱権者は、石油又はガスを採取しようとする油層の一部が他の鉱業権者又は租鉱権者の鉱区又は租鉱区内にあるときは、抗井の位置についてその鉱業権者又は租鉱権者と協議し、その協議のととのつたところによらなければ、鉱区又は租鉱区の境界線から経済産業省令で定める距離以内の地域の直下の油層の部分に抗井を堀さくしてはならない。
2 鉱業権者又は租鉱権者は、前項の協議がととのつたときは、遅滞なく、協議の結果を経済産業大臣に届け出なければならない。
第13条 鉱業権者又は租鉱権者は、前条第1項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を関係鉱業権者又は租鉱権者に交付し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
4 第1項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、当事者の間に協議がととのつたものとみなす。
第14条 国は、ガスの採鉱を実施する鉱業権者又は租鉱権者に対し、予算の範囲内において、その実施に必要な費用の一部を補助金として交付することができる。
第15条 鉱業権者又は租鉱権者は、前条の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に、補助金の交付を受けようとする採鉱の実施について経済産業省令で定める事項を記載した計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第16条 経済産業大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があつた場合において、補助金の交付を受けようとする採鉱が左の各号に適合すると認めるときは、
第14条の規定により交付することができる金額の範囲内において、経済産業省令で定める算定基準に従い、交付すべき補助金の額を決定しなければならない。
1.その実施しようとする場所が採鉱に適する地域内であること。
2.その実施の方法が前号の地域の形質に適するものであること。
3.その実施がガスの完全な開発に資するものであること。
第17条 鉱業権者又は租鉱権者は、前条の規定による決定の後において
第15条の規定により提出した計画書に記載した事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の承認をした場合において、前条の規定により決定した補助金の額を変更する必要があるときは、予算の範囲内において、これを変更しなければならない。
第18条 第16条の規定による決定を受けた鉱業権者又は租鉱権者は、当該採鉱を完了したときは、遅滞なく、経済産業省令で定める事項を記載した書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第19条 第16条の規定により補助金を交付すべきものと決定したガスの採鉱(堀さく工事を伴うものに限る。以下本条において同じ。)により発見された油層に属するものと経済産業大臣が認定した地下の部分からガスを採取する鉱業権者又は租鉱権者(補助金を交付すべきものと決定された者及びその承継人に限り、これらの者のその油層に存するガスの鉱区に租鉱権を設定したときは、その租鉱権者及びその承継人を含む。)は、ガスの時価をこえない範囲内において経済産業省令で定める額にその油層からガスの採取を開始した日から5年を経過するまでの各1年間にその他下の部分から採取したガスの量を乗じて得た金額に、100分の3をこえない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額を毎年国庫に納付しなければならない。但し、その油層からガスの採取を開始した日以後の各1年間にその他下の部分から接取したガスの量が政令で定める数量に達しない各年については、この限りでない。
2 前項の規定による認定は、当該地下の部分からガスの採取を開始した日から6月以内にしなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第21条 経済産業大臣は、
第19条の規定による納付金を納付しない者があるときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により督促をするときは、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を果する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3 経済産業大臣は、前2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る納付金及び次条の延滞金を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。
第22条 経済産業大臣は、前条第1項の規定により督促をしたときは、その督促に係る納付金の金額につき年14.5パーセントの割合で納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。但し、経済産業省令で定めるときは、この限っでない。
第23条 第19条の規定による納付金及び前条の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第34条 鉱業法(昭和25年法律第289号)
第171条から
第177条までの規定は、この法律の規定によつてした処分についての異議申立てに準用する。
第35条 鉱業権者又は租鉱権者は、石油又はガスの採取を目的とする抗井を掘削しようとするときは、堀削しようとする坑井に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、
第11条第1項又は第2項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る坑井を掘削してはならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第36条 経済産業大臣が指定する油層から石油又はガスを採取する鉱業権者又は租鉱権者は、毎月、採取の状況に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第37条 経済産業大臣が指定する坑井から石油又はガスを採取する鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業省令で定める方法により、定期的に、油層の形質に関する調査を行わなければならない。
第38条 鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業省令で定める方法により、
第4条第2項の検査及び前条の調査に関する記録並びに石油又はガスの採取状況に関する記録を作成しておかなければならない。
第38条の2 経済産業大臣は、
第5条第1項若しくは
第6条の規定による定めをし、又は
第8条、
第9条、
第10条第3項若しくは
第11条第3項の規定による命令をするときは、総合資源エネルギー調査会に諮問しなければならない。
2 総合資源エネルギー調査会は、前項の規定により諮問された事項(
第10条第3項の規定による命令に係る事項を除く。)についてその意見を答申しようとするときは、あらかじめ期日及び場所を公示し、利害関係人の出席を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
第39条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第40条 この法律の規定による経済産業大臣の権限であつて、政令で定めるものは、経済産業局長が行う。
2 鉱業法
第171条から
第177条までの規定は、経済産業局長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求に準用する。
第41条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3.
第10条第2項の規定により勤告を応諾する旨を回答しながら当該勧告に従わず、又は同条第3項の規定による命令に違反した者
第42条 第4条第2項、第12条第1項又は第37条の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第43条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
1.第12条第2項、第18条、第35条第1項又は第36条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
2.第35条第2項の規定に違反して抗井を掘削した者
3.第39条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第44条 第38条の規定に違反して記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者は、1万円以下の罰金に処する。
第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
