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戦傷病者戦没者遺族等援護法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章援 護(第7条〜第39条)
第3章不服申立て(第40条〜第42条の2)
第4章雑 則(第43条〜第51条)

  昭和27・4・30・法律127号  
改正昭和62・6・2・法律 46号−−
改正昭和63・5・24・法律 58号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成元・6・28・法律 35号−−
改正平成2・6・19・法律 34号−−
改正平成3・5・2・法律 55号−−
改正平成4・5・27・法律 60号−−
改正平成5・5・19・法律 45号−−
改正平成6・3・31・法律 19号−−
改正平成7・3・23・法律 34号−−
改正平成8・3・31・法律 15号−−
改正平成9・3・31・法律 16号−−
改正平成10・3・27・法律  9号−−
改正平成11・3・31・法律 11号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 32号−−
改正平成13・3・30・法律 11号−−
改正平成14・3・31・法律 13号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・4・20・法律 29号==(施行=平19年10月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。
(軍人軍属等)
第2条 この法律において、「軍人軍属」とは、左に掲げる者をいう。
1.恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第31号による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)(以下「改正前の恩給法」という。)第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治38年勅令第43号)に規定する文官を含む。以下「軍人」という。)
2.もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員(死亡した後において、死亡の際にそ及してこれらの身分を取得した者及び第3項第6号に掲げる者を除く。)
3.旧国家総動員法(昭和13年法律第55号)(旧関東州国家総動員令(昭和14年勅令第609号)を含む。)に基いて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員
4.もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに前3号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(明治39年勅令第142号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員及び政令で定めるこれに準ずる者
 前項第1号及び第2号に掲げる者は、陸軍及び海軍の廃止後も、未復員の状態にある限り、この法律の適用については、軍人軍属とみなし、同項第4号に掲げる者で、同号に規定する勤務に就いていたことにより昭和20年9月2日以後引き続き海外において抑留されていたものは、その抑留されていた間に限り、同号に該当するものとみなす。
 この法律において、「準軍属」とは、次に掲げる者をいう。
1.旧国家総動員法第4条若しくは第5条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和13年勅令第317号)及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。)の規定に基く被徴用者若しくは総動員業務の協力者(第1項第2号に該当する者であつて次条第1項第2号に掲げる期間内にあるもの及び第1項第3号に該当する者であつて同条第1項第3号に掲げる期間内にあるものを除く。)又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和16年12月8日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者
2.もとの陸軍又は海軍の要請に基く戦闘参加者
3.昭和20年3月23日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇隊の隊員
4.昭和14年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和12年11月30日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。)
5.旧特別未帰還者給与法(昭和23年法律第279号)第1条に規定する特別未帰還者
6.事変地又は戦地に準ずる地域における勤務(政令で定める勤務を除く。)に従事中のもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員
7.旧防空法(昭和12年法律第47号)第6条第1項若しくは第2項(旧関東州防空令(昭和12年勅令第728号)及び旧南洋群島防空令(昭和19年勅令第66号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第6条ノ2第1項(旧関東州防空令及び旧南洋諸島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第1項第3号に掲げる者を除く。)
 前項第4号に掲げる者で、昭和20年9月2日において海外にあつたものは、同日以後引き続き海外にある限り、同号に該当するものとみなす。
 第3項第6号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、政令で定める。
(在職期間)
第3条 この法律において、「在職期間」とは、左に掲げる期間をいう。
1.軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職(復員を含む。)までの期間(もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。)
2.前条第1項第2号に掲げる者については、昭和12年7月7日以後、事変地又は戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて復員するまでの期間
3.前条第1項第3号に掲げる者については、昭和17年4月1日以後船舶運営会の運航する船舶に乗り組み戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間
4.前条第1項第4号に掲げる者については、昭和12年7月7日以後期間を定めないで、又は1箇月以上の期間を定めて事変地又は戦地における同号に規定する勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び当該勤務に就いていたことにより昭和20年9月2日以後引き続き海外において抑留されていた期間(以下「抑留期間」という。)
 前項第2号から第4号までに規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。
(公務傷病の範囲)
第4条 軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものにおいて公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したときは、この法律の適用については、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
《改正》平11法160
 軍人軍属が昭和12年7月7日以後事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。ただし、旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)の施行前にされた改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第75条第1項第2号又は第3号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)に係る軍人の負傷又は疾病については、前項の政令で定める審議会等において故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないと議決した場合に限る。
《改正》平11法160
 軍人軍属(第2条第1項第4号に掲げる者を除く。)が昭和20年9月2日以後、引き続き海外にあつて復員(帰還を含む。次条を除き、以下同じ。)するまでの間に、自己の責に帰することができない事由により負体し、又は疾病にかかつた場合において、厚生労働大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
《改正》平11法160
 次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
1.第2条第1項第3号又は第4号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合
1の2.第2条第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる者とみなされる者が抑留期間内に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が業務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときに限る。
2.第2条第3項第1号、第3号若しくは第7号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第4号に掲げる者が昭和20年8月9日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
3.第2条第3項第2号に掲げる者が当該戦闘に基き負傷し、又は疾病にかかつた場合
4.第2条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる者とみなされる者又は同項第5号に掲げる者が自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合ただし、厚生労働大臣が前各号に規定する場合と同視することを相当と認めたときに限る。
《改正》平11法160
 第2項に規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。
(在職期間、公務傷病等に関する特例)
第4条の2 軍人軍属が、昭和20年9月2日以後海外から帰還し復員後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、この法律の適用については、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
(援護の種類)
第5条 この法律による援護は、次の通りとする。
1.障害年金及び障害一時金の支給
2.遺族年金及び遺族給与金の支給
3.弔慰金の支給
(裁定)
第6条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利の裁定は、これらの援護を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
《改正》平11法160
最初

第2章 援 護


第1節障害年金及び障害一時金の支給(第7条〜第22条)
第2節遺族年金及び遺族給与金の支給(第23条〜第33条)
第3節弔慰金の支給(第34条〜第39条)

最初第2章

第1節 障害年金及び障害一時金の支給

(障害年金及び障害一時金の支給)
第7条 軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和27年4月1日(同日以後復員する者については、その復員の日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ2及び第1号表ノ3に定める程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 軍人軍属であつた者が在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和27年4月1日以後(同日以後復員する者については、その復員の日以後)において、当該負傷又は疾病により前項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
《改正》平11法160
 改正前の恩給法第21条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間の本邦その他の政令で定める地域(第4条第2項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正12年勅令第367号)第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第5項、第23条第1項第4号及び第11号並びに第34条第2項において同じ。)内の事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第23条第1項第4号及び第11号並びに第24条第2項第1号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和47年10月1日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 軍人軍属(改正前の恩給法第21条に規定する軍人及び準軍人を除く。第6項及び第7項において同じ。)であつた者が昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間の前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和48年10月1日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 軍人軍属であつた者が昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間の第3項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和55年12月1日において第1項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前2項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第1項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
《改正》平11法160
 軍人軍属であつた者が本邦その他の政令で定める地域(第4条第2項に規定する戦地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和46年10月1日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
1.昭和16年12月8日以後における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。次号、第23条第1項第5号及び第11号並びに第34条第2項において同じ。)に関連する負傷又は疾病
2.昭和20年9月2日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
《改正》平11法160
 軍人軍属であつた者が前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和55年12月1日において第1項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第1項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
《改正》平11法160
 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和34年1月1日(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和34年1月1日以後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和34年1月1日以後(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和34年1月1日以後帰還する者については、その帰還の日以後)において、当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
《改正》平11法160
10 準軍属であつた者が昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。次項、第12項、第23条第2項第4号及び第9号並びに第34条第4項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和48年10月1日(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和48年10月1日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
11 準軍属であつた者が昭和16年12月8日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和46年10月1日(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和46年10月1日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
12 準軍属であつた者が昭和12年7月7日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和55年12月1日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和55年12月1日において帰還していない場合及び前2項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和55年12月1日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。
《改正》平11法160
13 前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ3に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。
(障害年金及び障害一時金の額)
第8条 障害年金の額は、次の表のとおりとする。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に4,006,100円以内の額を加えた額
第1項症5,723,000円
第2項症4,769,000円
第3項症3,927,000円
第4項症3,108,000円
第5項症2,514,000円
第6項症2,033,000円
第1款症1,853,000円
第2款症1,686,000円
第3款症1,352,000円
第4款症1,089,000円
第5款症961,000円
《改正》平9法16
《改正》平10法9
《改正》平11法010
《改正》平12法032
 前項の場合において、特別項症から第6項症まで又は第1款症に係る傷害年金の支給を受ける者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父又は祖母(以下この条において「扶養親族」という。)があるときは、配偶者にあつては、193,200円を、配偶者以外の扶養親族にあつては、扶養親族が2人までのときは1人につき72,000円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、そのうち1人については132,000円)、扶養親族が3人以上のときは144,000円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、204,000円)にその扶養親族のうち2人を除いた扶養親族1人につき36,000円を加算した額を同項の年金額に加給する。ただし、その扶養親族が障害年金を受ける権利を有するとき、又は妻以外の扶養親族が次の各号に掲げる条件に該当しないときは、この限りでない。
1.夫については、障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。
2.子及び孫については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時(その権利を取得した後その者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて配偶者がないか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。
3.父、母、祖父及び祖母については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、60歳以上であるか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。
《改正》平11法010
《改正》平13法011
 第1項の場合において、第2款症から第5款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるときは、193,200円を同項の年金額に加給する。ただし、その妻が障害年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
《改正》平11法011
 前2項の場合において、一の障害年金の加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか一の障害年金の加給の原因となる扶養親族とする。
《改正》平11法160
 障害年金の支給を受ける者につき、新たに加給すべき扶養規族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が滅ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行なう。
 第1項の場合において、特別項症に係る障害年金の支給を受ける者には270,000万円を、第1項症又は第2項症に係る障害年金の支給を受ける者には210,000円を同項の年金額に加給する。
 障害一時金の額は、次の表のとおりとする。
障害の程度金額
第1款症6,088,000円
第2款症5,050,000円
第3款症4,332,000円
第4款症3,559,000円
第5款症2,855,000円
《改正》平9法16
《改正》平10法9
《改正》平11法011
《改正》平12法032
(障害年金及び障害一時金の額の特例)
第8条の2 前条第1項の規定にかかわらず、第7条第3項から第7項まで又は第10項から第12項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に3,054,100円以内の額を加えた額
第1項症4,363,000円
第2項症3,639,000円
第3項症3,007,500円
第4項症2,383,900円
第5項症1,938,700円
第6項症1,571,100円
第1款症1,428,200円
第2款症1,299,800円
《改正》平9法016
《改正》平10法009
《改正》平11法011
《改正》平12法032
 前条第2項から第6項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
 前条第7項の規定にかかわらず、第7条第3項から第7項まで又は第10項から第12項までの規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。
障害の程度金額
第1款症4,640,900円
第2款症3,850,800円
第3款症3,302,500円
第4款症2,713,400円
第5款症2,177,100円
《改正》平9法016
《改正》平10法009
《改正》平11法011
《改正》平12法032
(障害年金及び障害一時金の額の自動改定)
第8条の3 改定率が1を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条第1項の表4,006,100円その額に10分の7を乗じて得た額を基準として政令で定める額
5,723,000円5,723,000円に第8条の3第1項の改定率(以下この条及び次条において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額
4,769,000円4,769,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
3,927,000円3,927,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
3,108,000円3,108,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
2,514,000円2,514,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
2,033,000円2,033,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
1,853,000円1,853,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
1,686,000円1,686,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
1,352,000円1,352,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
1,089,000円1,089,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
961,000円961,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
第8条第2項(前条第2項及び次条第5項において準用する場合を含む。)193,200円193,200円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
72,000円72,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「2人までのときの額」という。)
132,000円132,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(以下この項において「配偶者がないときの額」という。)
144,000円2人までのときの額に2を乗じて得た額
204,000円配偶者がないときの額に2人までのときの額を加えた額
36,000円36,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
同項前項
第8条第3項(前条第2項及び次条第5項において準用する場合を含む。)193,200円193,200円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
第8条第6項(前条第2項及び次条第5項において準用する場合を含む。)270,000円270,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
210,000円210,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
第8条第7項表のとおり表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
前条第1項の表3,054,100円その額に10分の7を乗じて得た額を基準として政令で定める額
4,363,000円4,363,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
3,639,000円3,639,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
3,007,500円3,007,500円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
2,383,900円2,383,900円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
1,938,700円1,938,700円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
1,571,100円1,571,100円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
1,428,200円1,428,200円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
1,299,800円1,299,800円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
1,045,100円1,045,100円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
844,600円844,600円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
743,000円743,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
前条第3項表のとおり表に定める額にそれぞれ改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
《追加》平19法029
 前項の改定率とは、第1号の規定により設定し、第2号から第5号までの規定により改定した率をいう。
1.平成19年度における改定率は、0.967とする。
2.改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率(その率が1を下回るときは、1とする。)を基準として改定する。
イ 当該年度の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率(同法第27条の3又は第27条の5の規定により改定したものに限る。以下「国民年金改定率」という。)
ロ 平成19年度(この号から第5号までの規定による改定率を引き上げる改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年度)の国民年金改定率
3.当該年度の前年度における改定率が1を下回り、かつ、当該年度の国民年金改定率が国民年金法第27条の5の規定により改定したものである場合における改定率の改定については、当該年度の前年度の国民年金改定率を同法第27条の3の規定により改定した率を当該年度の国民年金改定率とみなして、前号の規定を適用する。ただし、同号及びこの号本文の規定による改定により改定率が1を上回ることとなるときは、この限りでない。
4.前号ただし書に規定する場合において、第2号の規定による改定により改定率が1を下回ることとなるときは、改定率については、1とする。
5.前3号の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
《追加》平19法029
(障害年金の併給の調整)
第8条の4 障害年金を受ける権利を有する者に対して更に障害年金を支給すべき事由が生じたときは、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者に前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を支給する。
《改正》平11法160
 障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害年金を受ける権利は、消滅する。
 第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得した者については、第7条第13項の規定を適用しない。
 第8条第1項又は第8条の2第1項の規定にかかわらず、第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の額は、従前の障害年金の額に、前後の障害を併合した障害の程度に応じて第8条第1項を適用して得た額から従前の障害の程度に応じて同項を適用して得た額を控除した額に後に生じた障害年金の支給事由の別により厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を加えた額とする。
《改正》平11法160
《改正》平19法029
 第8条第2項から第6項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
(期限つき障害年金)
第9条 厚生労働大臣は、障害年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に5年以内の期限を附することができる。
《改正》平11法160
 前項の期限の到来前6月前までに障害が回復しない者で、その障害の程度がなお第7条第1項に規定する程度であるものには、引き続き相当の障害年金を支給する。この場合においては、さらに前項の規定を適用することを妨げない。
(障害年金の額の改定)
第10条 厚生労働大臣は、障害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。
《改正》平11法160
 障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受けている者の請求に基いて行う。
 第1項の規定による障害年金の額の改定は、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決を経て行わなければならない。
《改正》平11法160
(障害年金又は障害一時金の支給を受けることができない者)
第11条 左に掲げる者には、障害年金又は障害一時金を支給しない。
1.重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者
2.軍人軍属であつた者であつて、第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和27年3月31日(同条第6項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和46年9月30日、同条第3項に規定する軍人又は準軍人であつた者にあつては昭和47年9月30日、同条第4項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和48年9月30日、同条第5項又は第7項に規定する軍人軍属であつた者であつて昭和55年12月1日において同条第1項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの
3.準軍属であつた者であつて、第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和33年12月31日(同条第11項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和46年9月30日、同条第10項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和48年9月30日、同条第12項に規定する準軍属であつた者であつて昭和55年12月1日において同条第1項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの
(障害年金又は障害一時金の控除)
第12条 恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法(昭和22年法律第182号)、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金又は障害一時金の支給を受ける場合においては、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金又は障害一時金の額から、既に受けた傷病賜金又は障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。
(障害年金の始期及び終期)
第13条 障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
1.第7条第1項の規定により支給する障害年金
昭和27年4月(同月1日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)
2.第7条第8項の規定により支給する障害年金
昭和34年1月(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和34年1月1日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
3.第7条第6項又は第11項の規定により支給する障害年金
昭和46年10月(同月1日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和46年10月1日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
4.第7条第3項の規定により支給する障害年金
昭和47年10月(同月1日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)
5.第7条第4項又は第10項の規定により支給する障害年金昭和48年10月(同月1日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和20年9月2日以後引き続き海外にあつて、昭和48年10月1日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
6.第7条第2項若しくは第9項又は第8条の4第1項の規定により支給する障害年金
第7条第2項若しくは第9項又は第8条の4第1項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第4条第1項の政令で定める審議会等が定める月
7.第7条第5項、第7項又は第12項の規定により支給する障害年金昭和55年12月(同月1日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者に支給するものについては、同条第5項、第7項又は第12項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第4条第1項の政令で定める審議会等が定める月)
《改正》平11法160
《改正》平19法029
 第10条第1項の規定により、障害年金の額を改定した場合において、改定された額による障害年金の支給は、同条第3項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第4条第1項の政令で定める審議会等が定める月から始める。
《改正》平11法160
(障害年金を受ける権利の消滅)
第14条 障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。
1.死亡したとき。
2.日本の国籍を失つたとき。
3.厚生労働大臣によつて第7条第1項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定されたとき。
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、前項第3号の認定をするに当たつては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決を経なければならない。
《改正》平11法160
(障害年金の支給停止)
第15条 障害年金を受ける権利を有する者が、禁こ以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、この限りでない。
 前項但書の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、取消の日の属する月の翌月から、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。
 禁こ以上の刑に処せられた者が、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなる前に障害年金を受ける権利を有するに至つたときは、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けた者については、この限りでない。
 第2項の規定は、前項但書の場合に準用する。
(障害年金と増加恩給等との調整)
第15条の2 障害年金を受ける権利を有する者が、同一の障害に関し、他の法令(船員保険法(昭和14年法律第73号)を除く。)により、増加恩給その他障害年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
(障害年金又は障害一時金を受ける権利の受継)
第16条 障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金又は障害一時金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金の支給を請求することができる。
 前項の場合において、死亡した者がその死亡前に障害年金又は障害一時金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金を請求することができる。
 前2項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした障害年金又は障害一時金の請求又はその支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした障害年金又は障害一時金を受ける権利の裁定又はその支給は、全員に対してしたものとみなす。
 
第17条から第22条まで 削除
最初第2章

第2節 遺族年金及び遺族給与金の支給

(遺族年金及び遺族給与金の支給)
第23条 次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。
1.在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
2.障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるものにあつては、昭和29年4月1日以後に死亡した者に限る。)の遺族
3.在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和27年4月1日前に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ2に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族
4.昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間に第7条第3項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(前3号に掲げる遺族を除く。)
5.第7条第6項に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病により、在職期間内又は在職期間経過後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(改正前の恩給法第21条に規定する軍人及び準軍人並びにこれらの者であつた者を除く。)の遺族(第1号から第3号までに掲げる遺族を除く。)
イ 昭和16年12月8日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
ロ 昭和20年9月2日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
6.障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる傷病年金を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は傷病年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により昭和29年4月1日以後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
7.障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この号、次号、次項第6号及び第7号において同じ。)による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
8.障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
9.昭和12年7月7日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後6年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、12年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
10.第4条第5項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和20年9月2日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が6箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後1年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、3年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)
11.次に掲げる者であつて、当該負傷又は疾病の発した在職期間内又はその経過後6年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、12年)以内に死亡したものの遺族(当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)
イ 昭和12年7月7日から昭和16年12月7日までの間に第7条第3項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者(重大な過失により負傷し、又は疾病にかかつた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)
ロ 昭和16年12月8日以後に第7条第6項に規定する地域における在職期間内において戦争に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者
ハ 昭和20年9月2日以後に第7条第6項に規定する地域における在職期間内において負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者であつて、その負傷又は疾病が厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認める負傷又は疾病であるもの
《改正》平11法160
 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金を支給する。
1.公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族
2.障害年金(当該障害年金の支給事由がある公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
3.公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和34年1月1日前に死亡した準軍属又は準軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ2に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族
4.昭和12年7月7日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(前3号に掲げる遺族を除く。)
5.障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
6.障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
7.障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族
8.昭和12年7月7日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後6年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、12年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
9.昭和12年7月7日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後6年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、12年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該勤務に関連した負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
《改正》平11法160
(遺族の範囲)
第24条 遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当事における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに人夫婚姻による妻の父及び母(死亡した者の死亡の日が昭和22年5月3日前である場合におけるその死亡した者の人夫婚姻(民法の一部を改正する法律(昭和22年法律第222号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)にいう人夫婚姻をいう。)による妻の父若しくは母(人夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時その者と同一の戸籍内にあつたものに限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの(死亡した者の死亡の当時、その者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められるものを含む。以下同じ。)とする。
 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生し、且つ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、将来に向つて、その子は、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた子とみなす。
 次の各号に掲げる者(第1項の規定に該当する者を除く。)であつて、第4条第1項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日まで引き続く軍人軍属たるの在職期間の初日(その者の死亡の日が軍人軍属としての勤務を解かれた日以後であるときは、当該勤務に係る在職期間の初日とし、以下この項において「軍人軍属としての勤務についた日」という。)又は引き続く準軍属たるの期間の初日(その者の死亡の日が準軍属たるの期間を経過した日以後であるときは、当該期間の初日とし、以下この項において「準軍属となつた日」という。)の前日において死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしており、かつ、その日から死亡した者の死亡の当時まで引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められる者を含む。)であつて、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものに限る。
1.死亡した者の死亡の日が昭和22年5月3日以後である場合におけるその死亡した者の同月2日における民法の一部を改正する法律による改生前の民法にいう継父、継母又は嫡母
2.死亡した者の死亡の日が昭和22年5月3日以後である場合におけるその死亡した者の同月2日における人夫婚姻による妻の父若しくは母(人夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたもの
3.死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日におけるその死亡した者の父又は母の配偶者(第1号に掲げる者を除く。)
4.死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であつて、その日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があると認められるもの
《改正》平11法160
(遺族年金及び遺族給与金の支給条件)
第25条 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、人夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が、昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ次の各号に規定する条件に該当する場合及びその後初めてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。
1.夫については、60歳以上であること、障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあること。
2.子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて、配偶者がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。
3.父及び母については、60歳以上であること、障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
4.孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて、配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができず、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
5.祖父、祖母、人夫婚姻による妻の父及び母並びに前条第3項に規定する者については、60歳以上であること、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。
 昭和28年3月31日までの間に60歳に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日)において60歳であるものとみなす。
 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、人夫婚納による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が昭和34年1月1日(死亡した者の死亡の日が、昭和34年1月2日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ第1項各号に規定する条件に該当する場合及びその後はじめてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。
(遺族年金及び遺族給与金の額)
第26条 遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、1人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、1人につき72,000円とする。
1.先順位書が1人の場合においては、1,966,800円
2.先順位者が2人以上ある場合においては、1,966,800円に先順位者のうち1人を除いた者1人につき72,000円を加えた額を先順位者の数で除して得た額
《改正》平9法16
《改正》平10法9
《改正》平11法011
《改正》平12法032
《改正》平13法011
《改正》平14法013
《改正》平19法029
 前項に規定する先順位者を定める場合における順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、人夫婚姻による妻の父母、第24条第3項に規定する者の順序による。ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
 先順位者たるべき者が次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた後に限り、適用する。
 先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が1年以上所在不明である場合においては、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。
 先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者につき当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止すべき事由が生じた場合において、同順位者があるときは、当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止する間、その同順位者のみを先順位者とみなし、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とみなす。
(遺族年金及び遺族給与金の額の特例)
第27条 第23条第1項第2号から第5号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第1項中「72,000円」とあるのは「56,400円」と、「1,966,800円」とあるのは「1,573,500円」とする。
《改正》平9法16
《改正》平10法9
《改正》平11法011
《改正》平12法032
《改正》平13法011
《改正》平14法013
《改正》平19法029
 第23条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる遺族に遺族年金又は遺族給与金を支給する場合において、遺族全員に対して支給すべき遺族年金又は遺族給与金の総額が死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の額を超えるときは、各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額は、前項の規定にかかわらず、死亡した者の死亡の当時における障害の程度に応ずる障害年金の額に相当する額を、同項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額の割合にあん分して得た額とする。
 前条第1項の規定にかかわらず、第23条第1項第6号から第11号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第2項第5号から第9号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第1項に規定する先順位者1人につき、次の表の上欄の遺族の区分に応じて、先順位者が1人の場合においてはそれぞれ同表の下欄に定める額とし、先順位者が2人以上ある場合においてはそれぞれその額を先順位者の数で除して得た額とする。
第23条第1項第6号若しくは第7号又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる遺族557,600円
第23条第1項第8号から第10号まで又は同条第2項第7号若しくは第8号に掲げる遺族456,400円
第23条第1項第11号又は同条第2項第9号に掲げる遺族335,000円
《改正》平9法16
《改正》平10法9
《改正》平11法011
《改正》平12法032
《改正》平13法011
《改正》平14法013
《改正》平19法029
(遺族年金及び遺族給与金の額の自動改定)
第27条の2 第8条の3第1項の改定率が1を上回り、又は厚生年金加算額等が152,800円を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第26条第1項各号列記以外の部分72,000円72,000円に第8条の3第1項の改定率(その率が1を下回るときは、1とする。以下この項及び次条第3項の表において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額
第26条第1項第1号1,966,800円1,814,000円に改定率を乗じて得た額に第27条の2第1項の厚生年金加算額等(その額が152,800円を下回るときは、152,800円とする。)を加えた額を基準として政令で定める額
第26条第1項第2号1,966,800円前号に定める額
72,000円72,000円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
前条第1項前条第1項次条第1項の規定により読み替えられた前条第1項
「1,966,800円同項第1号中「1,814,000円
1,573,500円1,420,700円
前条第3項の表557,600円404,800円に改定率を乗じて得た額に次条第1項の厚生年金加算額等(その額が152,800円を下回るときは、152,800円とする。以下この表において「加算額」という。)を加えた額を基準として政令で定める額
456,400円303,600円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額
335,000円182,200円に改定率を乗じて得た額に加算額を加えた額を基準として政令で定める額
《追加》平19法029
 前項の厚生年金加算額等とは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第62条の2第1項第2号に定める額(同号に規定する改定率のうち国民年金改定率を乗じて得たものに限るものとし、その額が152,800円を上回るときは、152,800円にその上回る部分の額を勘案して政令で定める額を加えた額とする。)をいう。
《追加》平19法029
(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)
第28条 同一の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち1人を選定して、当該遺族年金又は遺族給与金の請求を行わなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者)
第29条 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。
1.重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族
2.軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和27年3日31日以前又は第25条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至る日前に、第31条第1項第2号、第3号、第5号又は第7号のいずれかに該当したもの
3.準軍属又は準軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和33年12月31日以前又は第25条第1項各号のいずれかに規定する条件に該当するに至る日前に、第31条第1項第2号、第3号、第5号又は第7号のいずれかに該当したもの
4.軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の配偶者、子又は孫であつて、死亡した者の死亡の日以後、軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族については昭和27年3月31日以前、準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族については昭和33年12月31日以前又は第25条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する条件に該当するに至る日前に、第24条第1項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたもの
 前項第4号に規定する配偶者、子又は孫のうち、第24条第3項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、第4条第1項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項の規定を適用しない。
《改正》平11法160
(遺族年金又は遺族給与金の支給の特例)
第29条の2 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の事実が判明しなかつたため、その親族に対して未帰還者留守家族等援護法第5条の規定による留守家族手当又は同法附則第9項若しくは第10項の規定による特別手当が支給されていた場合においては、当該軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金は、当該留守家族手当又は特別手当が支給されていた期間に係る分は、支給しない。
(遺族年金及び遺族給与金の支給の始期及び終期)
第30条 遺族年金の支給は、昭和27年4月(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌日)から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。
 前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する日の翌月以後第25条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族年金については、その支給は、同条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月から始める。
 遺族給与金の支給は、昭和34年1月(死亡した者の死亡の日が同年同月1日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
 前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第25条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族給与金については、その支給は、同条第1項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)
第31条 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。
1.死亡したとき。
2.日本の国籍を失つたとき。
3.離縁によつて、死亡した者との親族関係が終了したとき。
4.夫、父、母、孫、祖父、祖母、人夫婚姻による妻の父及び母並びに第24条第3項に規定する者については、第25条第1項各号に規定する条件に該当しなくなつたとき。
5.配偶者については、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したとき。
6.配偶者、子及び孫については、第24条第1項に規定する者及び同条第3項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)並びに死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当事、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。
7.父、母、祖父、祖母、人夫婚姻による妻の父及び母並びに第24条第3項に規定する者については、婚姻によりその氏を改めたとき。
 厚生労働大臣は、死亡した者の配偶者、子又は孫が第24条第3項各号に掲げる者(同項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなされた者を除く。)の養子となつたとき(前項第6号に該当するときを除く。)は、その者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせることができる。この場合においては、あらかじめ、第4条第1項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
(遺族年金及び遺族給与金の支給の調整)
第32条 2以上の遺族年金、2以上の遺族給与金又は遺族年金及び遺族給与金を受ける権利を有する者には、そのうちの最高額の遺族年金又は遺族給与金(額が同じであるときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が選ぶ一の遺族年金又は遺族給与金)を支給する。
 前項に規定する者が、同項の規定により支給を受けるべき遺族年金又は遺族給与金の支給事由以外の事由で、先順付者として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するときは、同項の規定にかかわらず、これらの遺族年金又は遺族給与金を俳給する。
 前項の場合において、同項に規定する先順位者としての遺族年金の額又は遺族給与金の年額は、第26条第1項又は第27条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
1.その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる遺族たるにより支給するものである場合には、第26条第1項の規定により算出した額から72,000円を控除した額
2.その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第2号から第5号まで又は第2項第2号から第4号までに掲げる遺族たるにより支給するものである場合(第27条第2項の規定が適用される場合を除く。)には、第27条第1項の規定により算出した額から56,400円を控除した額
3.その遺族年金又は遺族給与金が第23条第1項第2号若しくは第3号又は第2項第2号若しくは第3号に掲げる遺族たるにより支給するものである場合において、第27条第2項の規定が適用されるときは、同項の規定により算出した額から、その額の同条第1項の規定により算出した額に対する割合を56,400円に乗じて得た額を控除した額
《改正》平13法011
《改正》平19法029
 第8条の3第1項の改定率が1を上回る場合においては、前項第1号中「72,000円」とあるのは「72,000円に第8条の3第1項の改定率(以下この項において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、同項第2号及び第3号中「56,400円」とあるのは「56,400円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。
《追加》平19法029
(遺族年金と扶助料等との調整)
第32条の2 遺族年金を受ける権利を有する者が、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保障法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)を除く。)により、同一の事由による恩給法第79条第1項第1号から第3号までに掲げる額の扶助料その他遺族年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
 第23条第1項第6号から第8号までに掲げる遺族に支給する遺族年金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による当該遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。
(遺族給与金と公務扶助料等との調整)
第32条の3 遺族給与金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法を除く。)により、恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料その他遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。ただし.遺族給与金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
(遺族年金又は遺族給与金の返還の免除)
第32条の4 死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に遺族年金又は遺族給与金が支給されているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支給した遺族年金又は遺族給与金は、国庫に返還させないことができる。
 前項に規定する場合において、軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族と認定され、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、同項の規定の適用を受けることができない。
《改正》平11法160
(準用規定)
第33条 第15条及び第16条の規定は、遺族年金又は遺族給与金の支給に準用する。
最初第2章

第3節 弔慰金の支給

(弔慰金の支給)
第34条 昭和12年7月7日以後における在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和16年12月8日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(昭和16年12月8日前に死亡したことが、昭和20年9月2日以後において認定された者を含む。)の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。
 前項の規定の適用については、軍人軍属の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。
1.昭和12年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
2.昭和20年9月2日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあつて復員するまての間における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
《改正》平11法160
 昭和12年7月7日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和16年12月8日以後において死亡した準軍属又は準軍属であつた者(昭和16年12月8日前に死亡したことが、昭和20年9月2日以後において認定された者を含む。)の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。
 前項の規定の適用については、準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。
(遺族の範囲)
第35条 弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。
 第24条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
(遺族の順位)
第36条 弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げる順序による。但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
1.配偶者(死亡の日以後昭和27年3月31日以前に、前条第1項に規定する遺族(以下本条において遺族という。)以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。但し、遺族以外の者と婚姻した場合でも、死亡した者と同じ氏を称していた配偶者がその氏を改めないで婚姻したときは、本号の順位とする。)
2.子(昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が同年4月2日以後であるときは、その死亡の日。以下本条において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
3.父母
4.孫(昭和27年4月1日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
5.祖父母
6.兄弟姉妹(昭和27年4月1日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
7.第2号において同号の順位から除かれている子
8.第4号において同号の順位から除かれている孫
9.第6号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
10.第1号において同号の順位から除かれている配偶者
11.前各号に掲げる者以外の遺族で死亡した者の葬祭を行つたもの
12.前各号に掲げる者以外の遺族
13.前条第2項において準用する第24条第3項の規定により遺族とみなされた者
 前項の規定により弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き2年以上(その者が昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日)までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を弔慰金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
(弔慰金の額及び記名国債の交付)
第37条 弔慰金の額は、死亡した者1人につき5万円とし、10年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
 前項の規定により発行する国債の利率は、年6分とする。
 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除く外、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
 前4項に定めるものの外、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
《改正》平11法160
(弔慰金の支給を受けることができない者)
第38条 左に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。
1.重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族
2.死亡した者の死亡の日以後、昭和27年3月31日以前に、第31条第1項第2号又は第3号に該当した遺族
3.禁こ以上の刑に処せられ、昭和27年4月1日(死亡した者の死亡の日が昭和27年4月2日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予の言渡を受けた遺族を除く。)
(国債の元利金の派遣の免除)
第38条の2 第32条の4の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に第37条に規定する国債の元利金が支払われている場合に準用する。
(準用規定)
第39条 第16条第3項の規定は、弔慰金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第2項及び第3項の規定は、弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ弔慰金の請求又はその権利の裁定について準用し、同条第3項の規定は、第37条に規定する国債の記名者が死亡し同順位の相続人が数人ある場合において、その者の死亡前に支払うべきであつた同条に規定する国債の元利金の請求若しくはその支払又は同条に規定する国債の記名変更の請求若しくはその記名変更について準用する。
最初

第3章 不服申立て

(異議申立期間等)
第40条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第45条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年以内とする。
《改正》平11法087
 行政不服審査法第48条の規定にかかわらず、前項の異議申立てについては、同法第14条第3項の規定を準用しない。
 第1項に規定する処分についての異議申立書又は審査請求書は、異議申立人又は審査請求人の住所地の都道府県知事を経由して提出することができる。
《追加》平11法087
(第4条第1項の政令で定める審議会等の意見の聴取)
第41条 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する処分についての不服申立てに対する決定をするに当たつては、第4条第1項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
(時効の中断)
第42条 第40条第1項に規定する処分についての不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(不服申立てと訴訟との関係)
第42条の2 第40条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
最初

第4章 雑 則

(障害年金等の支給期月)
第43条 障害年金、遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「障害年金等」という。)は、政金で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。但し、前支給期月に支給すべきであつた障害年金等又は障害年金等を受ける権利を有する者がその権利を失つた場合におけるその期の障害年金等は、支給期月でない時期においても、支給する。
 前項本文に規定する期月のうち、政令で定める期月に支給すべき障害年金等は、これらを受ける権利を有する者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支給する。
(障害年金等の支払の調整)
第43条の2 障害年金、遺族年金又は遺族給与金(以下この条及び次条において「障害年金等」という。)の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として障害年金等が支払われたときは、その支払われた障害年金等は、その後に支払うべき障害年金等の内払とみなすことができる。障害年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の障害年金等が支払われた場合における当該障害年金等の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
《追加》平19法029
 障害年金等を受ける権利を有する者が死亡したためその権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該障害年金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき遺族年金又は遺族給与金があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
《追加》平19法029
(受給権調査)
第44条 厚生労働大臣は、障害年金等の支給を受けている者について必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害の状態その他必要な事項に関してその者に必要な書類の提出を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法029
 厚生労働大臣は、障害年金等の支給を受けている者について障害の状態を調査するため必要があると認めるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法029
 厚生労働大臣は、正当の理由がなく、第1項に規定する書類を提出せず、又は前項の診断を受けない者に対しては、障害年金等の支給を一時差し止めることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法029
(時効)
第45条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、7年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(譲渡又は担保の禁止)
第46条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、国民生活金融公庫及び別に法律で定める金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。
《改正》平11法056
(差押の禁止)
第47条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利及び第37条に規定する国債は、差し押えることができない。
(非課税)
第48条 障害年金、障害一時金、遺族給与金及び弔慰金並びに第37条に規定する国債につき遺族又はその相続人が受ける利子及びこれらの者の当該国債の譲渡による所得については、所得税を課さない。
 援護に関する書類及び第37条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
 
《1条削除》平17法102
(政令等への委任)
第49条 第2条第1項第4号、第3項第6号若しくは第5項、第3条第2項、第4条第5項又は第7条第3項、第6項若しくは第10項の規定に基づく政令等の改正により新たに障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金(以下本条において「障害年金等」という。)を受ける権利を有する者があることとなる場合においては、政令等で、当該障害年金等の支給の始期及び支給条件、同一の事由により現に受けている障害年金等との支給の調整等について必要な定めをすることができる。
(都道府県が処理する事務)
第50条 この法律に定める厚生労働大臣の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
《全改》平11法087
《改正》平11法160
 前項の政令においては、同項の規定に基づいてされる処分につき、異議申立てをすることができる旨及び審査請求をすべき期間について必要な規定を設けることができる。
《改正》平11法087
(事務の区分)
第50条の2 第40条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
(政令及び厚生労働省令への委任)
第51条 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160

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