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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律

【目次】
  昭和27・4・28・法律123号  
改正平成元・12・19・法律 83号−−
改正平成6・7・4・法律 86号−−
改正平成10・5・27・法律 74号−−
改正平成14・7・17・法律 89号−−
改正平成18・5・19・法律 40号−−

(合衆国軍隊等に対する道路運送法等の適用除外)
第1条 合衆国軍隊(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。以下同じ。)及び国際連合の軍隊(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条に規定する国際連合の軍隊をいう。以下同じ。)には、道路運送法(昭和26年法律第183号)第94条及び第95条の規定は、適用しない。
《改正》平18法040
 合衆国軍隊及び国際連合の軍隊には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条第19条第29条第31条から第33条まで、第40条から第45条まで、第47条から第50条まで、第54条第54条の2第56条第58条第63条第66条第73条第1項、第97条の3第99条第99条の2及び第100条の規定は、適用しない。
《改正》平10法074
《改正》平14法089
(日本国との平和条約の効力先生に伴う経過規定)
第2条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている自動車(道路運送車両法に規定する自動車をいう。以下同じ。)をその時において使用する者は、この法律の施行の日から6箇月間は、道路運送法第99条の届出をしなくてもよい。
 
第3条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、この法律の施行の日から6箇月間は、道路運送車両法第4条の規定により登録を受け、及び同法第58条の規定により検査を受け、自動車検査証の交付を受けなくても運行の用に供してもよい。
 道路運送車両法第19条第50条第64条及び第66条の規定は、この法律の施行の日から6箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
 
第4条 前条の規定は、同条第1項の自動車が左の各号の一に該当するに至つた場合には、適用しない。但し、第2号の場合については、所有者又は使用者の変更後15日以内は、この限りでない。
1.この法律の施行の際、現に表示している自動車の登録番号標が滅失し、き損し、又はその識別が困難になつたとき。
2.所有者又は使用者に変更があつたとき。
 
第5条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている二輪の小型自動車は、この法律の施行の日から6箇月間は、道路運送車両法第58条の規定により検査を受け、自動車検査証の交付を受けなくても運行の用に供してもよい。
 道路運送車両法第50条第64条第66条及び第73条第1項の規定は、この法律の施行の日から6箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
 
第6条 この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている軽自動車は、この法律の施行の日から6箇月間は、道路運送車両法第97条の2第1項の規定により届出をし、車両番号の指定を受けなくても運行の用に供してもよい。
 道路運送車両法第97条の2第2項の規定は、この法律の施行の日から6箇月間は、前項の自動車については、適用しない。

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