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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律

  昭和27・4・ ・法律114号  
改正平成8・5・15・法律 39号−−

(目的)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)及び塩事業法(平成8年法律第39号)の特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
 この法律において「契約者等」とは、協定第14条第1項に規定する人及び被用者をいう。
 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。
 この法律において「製造たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ(同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
 この法律において「塩」とは、塩事業法第2条第1項に規定する塩をいう。
(販売の制限の特例)
第3条 合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、たばこ事業法第4章、第5章及び第39条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された製造たばこを合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等に販売することができる。
 
第4条 合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、塩事業法第16条第1項、第18条第1項及び附則第38条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された塩を合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等に販売し、又は自ら使用することができる。

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