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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律

  昭和27・4・28・法律113号  
改正昭和59     法律 71号  
改正平成12・4・5・法律 36号−−

(目的)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)又は関税法(昭和29年法律第61号)等による臨検、捜索又は差押の特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリヵ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
 この法律において「合衆国軍隊の使用する施設及び区域」とは、協定第2条第1項の施設及び区域をいう。
(国税犯則取締法及び関税法等の特例)
第3条 合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域内における国税犯則取締法又は関税法の規定による臨検、捜索又は差押は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官、国税局長、税務署長若しくは税関長から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
 収税官吏又は税関官吏は、前項の規定による外、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、国税犯則取締法又は関税法の規定による臨検、捜索又は差押をすることができる。
 前2項の規定は、噸税法(明治32年法律第88号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律において準用する国税犯則取締法又は関税法の規定によつてする臨検、捜索又は差押えについて準用する。
《改正》平12法036

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