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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定等の実施に伴う電気通信事業法等の特例に関する法律

  昭和27・4・28・法律107号  
改正昭和59・12・25・法律 87号  

 
第1条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する電気通信役務に関する料金は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定にかかわらず、日本悟とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆団軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
 
第2条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が設置する有線電気通信設備については、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
 
第3条 第1条の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条に規定する国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の用に供する電気通信役務に関する料金に準用する。この場合において、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」とあるのは「日本における国際連合の軍隊の地位に関する協定」と読み替えるものとする。
 第2条の規定は、国際連合の軍隊が設置する有線電気通信設備に準用する。
 第1項後段の規定は、前項の場合に準用する。

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