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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

【目次】
  昭和27・4・25・法律 96号  
改正昭和62・3・31・法律  7号−−
改正平成4・3・31・法律  9号−−
改正平成9・3・31・法律 19号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・3・27・法律  3号−−
改正平成19・3・31・法律 21号==(施行=平19年3月31日)
《改題》平19法021・旧・特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法
(目的)
第1条 この法律は、特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上とを図ることを目的とする。
《改正》平19法021
(特殊土壌地帯の指定)
第2条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ポラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。
《改正》平11法160
《改正》平19法021
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
《改正》平11法160
(特殊土壌地帯対策事業計画の設定)
第3条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第1条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。
《改正》平11法160
《改正》平19法021
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。
《改正》平11法160
(事業の実施)
第4条 前条第1項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(国土審議会)
第5条 国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。
《改正》平19法021
 審議会は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。
 
第6条及び第7条 削除
(関係地方公共団体等の意見の申出)
第8条 関係地方公共団体その他の者は、第3条第1項の事業計画に関し、審議会に対して意見を申し出ることができる。
(国の予算への経費の計上)
第9条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第3条第1項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
(特別な助成)
第10条 国は、第3条第1項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和23年法律第109号)第16条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
《改正》平19法021
 国は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条(無償貸付)又は第28条(譲与)の規定にかかわらず、第3条第1項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、その事業の用に必要な普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

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