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裁判所職員臨時措置法

  昭和26・12・6・法律299号  
改正昭和50・7・11・法律 62号−−
改正昭和55・11・29・法律 99号−−
改正昭和56・6・11・法律 77号−−
改正昭和60・12・21・法律 97号−−
改正平成3・12・24・法律109号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・8・13・法律129号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成12・11・27・法律125号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成16・10・28・法律136号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・5・16・法律 45号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・7・6・法律108号−−(施行=平20年12月31日)
改正平成19・7・6・法律108号−−(施行=平21年4月1日)


裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの法律の規定(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条第4号及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第8条第2項の規定を除く。)中「人事院」、「内閣総理大臣」、「内閣府」、「総務大臣」又は「内閣」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」、「政令」、「命令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「国家公務員倫理審査会」とあるのは「裁判所職員倫理審査会」と、「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、国家公務員法第82条第2項中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と、同法第106条の2第2項第3号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第106条の3第2項第3号中「センター」とあるのは「前条第2項第3号に規定する組織」と読み替えるものとする。
1.国家公務員法第1条から第3条まで、第4条から第25条まで、第28条、第54条、第55条第64条第2項、第67条第70条の3第2項、第73条第2項、第95条、第106条の7から第106条の13まで、第106条の14第3項から第5項まで、第106条の15、第106条の25、第106条の26及び第108条の規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第81条の2から第81条の6までの規定を除く。)
2.一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)(第11条の規定を除く。)
3.一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(第2条及び第24条の規定を除く。)
4.国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)(第3条第2項及び第4条の規定を除く。)
5.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
6.一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)(第2条及び第3条の規定を除く。)
7.国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)
8.国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
9.国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)(第2条第2項第2号から第5号まで、同条第3項第2号から第4号まで、同条第4項第2号及び第3号、同条第7項、第4条、第5条第4項から第6項まで、第13条から第21条まで、第40条から第43条まで並びに第46条の規定を除く。)
《改正》平11法129
《改正》平11法083
《改正》平12法125
《改正》平11法220
《改正》平14法098
《改正》平16法136
《改正》平19法045
《改正》平17法102
《改正》平19法108
《改正》平19法108

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