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森林法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章森林計画等(第4条〜第10条の4)
第2章の2営林の助長及び監督(第10条の5〜第24条)
第3章保安施設(第25条〜第48条)
第4章土地の使用(第49条〜第67条)
第5章都道府県森林審議会(第68条〜第73条)
第6章削 除(第74条〜第186条)
第7章雑 則(第187条〜第196条の2)
第8章罰 則(第197条〜第213条)
   附 則 

  昭和26・6・26・法律249号  
改正昭和59・5・8・法律 27号−−
改正昭和60・5・18・法律 37号−−
改正昭和61・5・8・法律 46号−−
改正昭和62・3・31・法律  8号−−
改正昭和62・6・2・法律 48号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成3・4・26・法律 38号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成10・10・19・法律135号−−
改正平成10・10・21・法律139号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成13・7・11・法律107号−−
改正平成13・7・11・法律109号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成15・5・30・法律 53号−−
改正平成16・3・31・法律 20号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
《分野》農水-林業-林業
【令】施行令
【則】施行規則

最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
1.木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
2.前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
 この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第10条第1号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。
《改正》平10法135
(承継人に対する効力)
第3条 この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
最初

第2章 森林計画等

(全国森林計画等)
第4条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。
【令】第2条
《改正》平13法107
 全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
1.森林の整備及び保全の目標その他森林の整備に関する基本的な事項
2.森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
3.造林に関する事項
3の2.間伐及び保育に関する事項
3の3.公益的機能別森林施業(水源のかん養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第11条第4項第2号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項
4.林道の開設その他林産物の搬出に関する事項
4の2.森林施業の合理化に関する事項
5.森林の土地の保全に関する事項
6.保安施設に関する事項
7.その他必要な事項
《改正》平13法109
《改正》平15法053
 全国森林計画は、良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
 全国森林計画は、環境基本法(平成5年法律第91号)第15条第1項の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。
《追加》平11法160
 農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、5年ごとに、森林整備保全事業(造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「森林整備保全事業計画」という。)をたてなければならない。
【令】第2条の2
《改正》平15法053
 森林整備保全事業計画においては、全国森林計画の計画期間のうち最初の5年間に係る森林整備保全事業の実施の目標及び事業主を定めるものとする。
【則】第1条
《改正》平15法053
 農林水産大臣は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、全国森林計画及び森林整備保全事業計画を変更することができる。
《改正》平15法053
 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更するには、閣議の決定を経なければならない。
《改正》平11法160
10 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画(変更の場合にあつては、変更後の計画)を環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
《改正》平11法160
11 前3項の規定は、森林整備保全事業計画について準用する。この場合において、第8項及び前項中「環境大臣その他関係行政機関の長」とあるのは、「関係行政機関の長」と読み替えるものとする。
《追加》平11法160
《改正》平15法053
 
第4条の2 国は、森林整備保全事業計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
《改正》平15法053
(地域森林計画)
第5条 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.その対象とする森林の区域
2.森林の有する機能別の森林の所在及び面積並びにその整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
3.伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
4.造林面積その他造林に関する事項
4の2.間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項
4の3.公益的機能別施業森林の区域(以下「公益的機能別施業森林区域」という。)の基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
5.林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項
5の2.森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項
6.樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項
7.保安林の整備、第41条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項
8.その他必要な事項
《改正》平10法139
《改正》平13法109
《改正》平15法053
 第4条第3項の規定は、地域森林計画に準用する。
《改正》平10法139
 都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。
 
《2項削除》平10法139
(地域森林計画の案の縦覧等)
第6条 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
【則】第1条の2
《追加》平10法139
《改正》平11法160
 前項の規定による公告があつたときは、当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
《追加》平10法139
 都道府県知事は、第1項の縦覧期間満了後、当該地域森林計画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該地域森林計画の案に係る森株計画区の区域内に第7条の2第1項の森林計画の対象となる国有林があるときは、都道府県知事は、併せて関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
《追加》平10法139
 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画の案について都道府県森林審議会の意見を聴く場合には、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨を都道府県森林審議会に提出しなければならない。
《追加》平10法139
 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議しなければならない。この場告において、当該地域森林計画に定める事項のうち、前条第2項第2号の森林の整備及び保全の目標、同項第3号の伐採立木材積、同項第4号の造林面積、同項第4号の2の間伐立木材積、同項第5号の林道の開設及び改良に関する計画並びに同項第7号の保安林の整備及び保安施設事業に関する計画については、農林水産大臣の同意を得なければならない。
【則】第1条の3
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平15法053
 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。この場合においては、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
《追加》平10法139
(森林計画区)
第7条 第5条第1項の森林計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。
《改正》平10法139
 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 
《1条削除》平10法139
(国有林の地域別の森林計画)
第7条の2 森林管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする森林計画をたてなければならない。
《改正》平10法135
 前項の森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.第5条第2項第1号から第4号の2まで、第5号及び第6号から第8号までに掲げる事項
2.公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
3.森林施業の合理化に関する事項
《全改》平10法139
《改正》平13法109
 第4条第3項及び第5条第4項の規定は、第1項の森林計画について準用する。
 第6条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により森林管理局長が森林計画をたてる場合に準用する。
《追加》平10法139
 森林管理局長は、前項において準用する第6条第1項の縦覧期間満了後、当該森林計画の案について、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
《改正》平10法135
《改正》平10法139
 森林管理支局長は、第1項の森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。この場合においては、第4項において準用する第6条第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
《改正》平10法135
《改正》平10法139
 
《1項削除》平10法139
(地域森林計画等の遵守)
第8条 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて施業し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
 森林管理局長は、前条第1項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。
《改正》平10法135
 
第9条及び第10条 削除
《削除》平10法139
(開発行為の許可)
第10条の2 地域森林計画の対象となつている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
1.国又は地方公共団体が行なう場合
2.火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
3.森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合
【令】第2条の3
【則】第2条第3条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。
1.当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
1の2.当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
2.当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
3.当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。
 第1項の許可には、条件を附することができる。
 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
 都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(監督処分)
第10条の3 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
【則】第4条
(適用除外)
第10条の4 この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。
【則】第5条
《改正》平11法160
最初

第2章の2 営林の助長及び監督


第1節市町村等による森林の整備の促進(第10条の5〜第10条の12)
第2節森林整備協定の締結の促進(第10条の13〜第10条の14)
第3節森林施業計画(第11条〜第20条)
第4節補 則(第21条〜第24条)

最初第2章の2

第1節 市町村等による森林の整備の推進

 
《1節削除》平10法139
(市町村整備計画)
第10条の5 市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。
《全改》平10法139
 市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項
2.立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森株の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
3.造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
4.間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
5.間伐又は保育が適正に実施されていない森林であつてこれらを早急に実施する必要のあるもの(以下「要間伐森林」という。)の所在並びに要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期に関する事項
6.公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
7.森林施業の共同化の促進に関する事項
8.林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
9.森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
10.作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
11.林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
12.その他森林の整備のために必要な事項
《改正》平10法139
《改正》平13法109
 
《1項削除》平10法139
 市町村森林整備計画は、地域森林計画に適合したものでなければならない。
 第4条第3項の規定は、市町村森林整備計画について準用する。
《追加》平10法139
 第6条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
《追加》平10法139
 市町村の長は、当該市町村の区域内に第7条の2第1項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第6条第1項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
《追加》平10法139
 市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第5項の規定により読み替えて準用する第6条第1項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。
《改正》平10法139
 市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第19条第4項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林施業計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第5項の規定により読み替えて準用する第6条第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
《改正》平10法139
 
《1項削除》平10法139
(市町村森林整備計画の変更)
第10条の6 都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
《改正》平10法139
 市町村は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村森林整備計画を変更しなければならない。
《改正》平10法139
 市町村は、前項の場合を除くほか、森林の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。
《改正》平10法139
 前条第5項から第8項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。
《改正》平10法139
(市町村森林整備計画の遵守)
第10条の7 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて施業することを旨としなければならない。
《追加》平10法139
(伐採及び伐採後の造林の届出)
第10条の8 森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2.第10条の2第1項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合
3.第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第12条第3項において準用する第11条第4項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合
4.森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
5.第188条第2項の規定に基づいて伐採する場合
6.法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合
7.普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合
8.火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
9.除伐する場合
10.その他農林水産省令で定める場合
【則】第6条第7条第7条の2第8条第8条の2第8条の3第8条の4
《追加》平10法139
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法109
 前項第8号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。
【則】第8条の5
《追加》平10法139
《改正》平11法160
(伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)
第10条の9 市町村の長は、前条第1項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。
【則】第8条の6
《追加》平10法139
《改正》平13法109
 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
《追加》平10法139
 市町村の長は、前条第1項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画に従つて伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。
《追加》平10法139
《改正》平13法109
(施業の勧告等)
第10条の10 市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
【則】第8条の7
《全改》平10法139
 市町村の長は、前項の規定により、要間伐森林について市町村森林整備計画において定められている当該要間伐森林に係る間伐又は保育の方法及び時期に関する事項に従つて間伐又は保育を実施すべき旨を期限を定めて勧告した場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要間伐森林若しくは当該要間伐森林の立木について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要間伐森林の施業の委託を受けようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものと当該要間伐森林若しくは当該要間伐森林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該要間伐森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができる。
《改正》平10法139
《改正》平16法020
(都道府県知事の調停)
第10条の11 市町村の長が前条第2項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して2月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は施業の委託につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。
【則】第8条の8
《改正》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平16法020
 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに調停を行うものとする。
 都道府県知事は、第1項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、当該市町村の長に対し、助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
《改正》平10法139
 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
(裁定の申請)
第10条の11の2 都道府県知事が前条第4項の規定による勧告をした場合(当該勧告に係る要間伐森林の森林所有者が当該要間伐森林の土地の所有者である場合に限る。)において、その勧告を受けた森林所有者が当該勧告があつた日から起算して2月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第10条の10第2項の指定を受けた者(地方公共団体その他の政令で定める者に限る。以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、当該勧告があつた日から起算して6月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該要間伐森林の立木について、当該指定地方公共団体等を分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第2項に規定する育林者とし、当該森林所有者を同項に規定する育林地所有者とする同項に規定する分収育林契約の締結に関し裁定を申請することができる。
【令】第2条の4
【則】第8条の9
《改正》平11法160
(意見書の提出)
第10条の11の3 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、その申請に係る要間伐森林の森林所有者にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
【則】第8条の10第8条の11
《改正》平11法160
 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者が前条の規定による申請に係る要間伐森林について間伐又は保育を実施していない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。
【則】第8条の12
《改正》平11法160
 都道府県知事は、第1項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
(裁定)
第10条の11の4 都道府県知事は、第10条の11の2の規定による申請に係る要間伐森林が次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合において、当該申請に従つて当該要間伐森林について間伐又は保育を実施することが第2号イからニまでに規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、分収育林契約を締結すべき旨の裁定をするものとする。
1.間伐又は保育が実施されておらず、かつ、前条第1項の意見書の内容その他の諸事情を考慮して引き続き間伐又は保育が実施されないことが確実であると見込まれること。
2.引き続き間伐又は保育が実施されないときは次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 当該要間伐森林及びその周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
ロ 当該要間伐森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
ハ 当該要間伐森林の現に有する水源のかん養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
ニ 当該要間伐森林及びその周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
《改正》平16法020
 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.分収育林契約に係る森林の所在及び面積並びに立木の樹種別及び林齢別の本数
2.分収育林契約の存続期間
3.育林地所有者が育林者に設定する利用権(分収育林契約に係る森林の土地を育林(立木の保育及び管理をいう。以下同じ。)の目的に使用する権利をいう。以下同じ。)の種類並びにその始期及び存続期間
4.利用権の地代又は借賃
5.分収育林契約に係る立木についての各契約当事者の持分の割合並びに育林者が取得する立木の持分の対価の額及びその支払方法
6.育林の内容、時期及び方法
7.各契約当事者が負担する費用の範囲
8.育林による収益の分収の割合
9.分収育林契約に係る立木の伐採又は販売の時期及び方法
10.分収育林契約に係る立木の滅失その他の損害をてん補する措置に関する事項
11.分収育林契約の変更又は解除に関する事項
 前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。
1.前項第1号から第3号まで、第6号及び第9号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。
2.前項第5号に規定する持分の割合及び同項第8号に掲げる分収の割合については、同項第7号に定めるところにより各契約当事者が負担することとなる費用の合計の見積りの額の割合と等しくなること。
3.前項第7号に掲げる事項については、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる費用を負担するものであること。
イ 育林地所有者
分収育林契約に係る森林の土地に係る公租公課及び育林に要する費用のうち利用権の地代又は借賃の総額に相当する部分(ロにおいて「地代相当分」という。)
ロ 育林者
育林に要する費用のうち地代相当分以外の部分、前項第10号に掲げる事項に要する費用及び立木の伐採又は販売に要する費用
(裁定の効果等)
第10条の11の5 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした者及びその申請に係る森林所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての異議申立てに対する決定によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
【則】第8条の13
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る森林所有者との間に分収育林契約が締結されたものとみなす。
 
第10条の11の6 第10条の11の4第1項の裁定のうち次に掲げる事項について不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、その裁定があつた日から6月を経過したときは、この限りでない。
1.利用権の地代又は借賃の額
2.第10条の11の4第2項第5号に規定する持分の割合及び同項第8号に掲げる分収の割合
3.第10条の11の4第2項第5号に規定する持分の対価の額
《改正》平16法084
 前項の訴えにおいては、第10条の11の2の裁定の申請をした者又はその申請に係る要間伐森林の土地の所有者を被告とする。
 第10条の11の4第1項の裁定についての異議申立てにおいては、第1項各号に掲げる事項についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
《改正》平11法087
(分収育林契約の解除)
第10条の11の7 第10条の11の5第2項の規定により締結されたものとみなされた分収育林契約の育林地所有者は、当該分収育林契約に係る森林について間伐又は保育が実施されないことに起因する第10条の11の4第1項第2号イからニまでに規定する事態の発生のおそれがなくなつたときは、都道府県知事の承認を受けて、当該分収青林契約の解除をすることができる。この場合においては、育林地所有者は次に掲げる額の合計額にそれぞれその支出の日以後の利息を付してこれを育林者に支払わなければならない。
1.当該分収育林契約に基づき育林者が育林地所有者に支払つた立木の持分の対価の額
2.当該分収育林契約に基づき育林者が負担した費用の額
《改正》平16法020
(施業実施協定)
第10条の11の8 市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「施業実施協定」という。)であつて当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
1.地域森林計画の対象となつている森林であること。
2.森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。
【則】第8条の14
《改正》平10法139
《改正》平16法020
 緑化活動その他の森林の整備及び保全を図ることを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
【則】第8条の14の2
《追加》平16法020
《改正》平18法050
 施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積
2.森林施業の実施に関する次に掲げる事項
イ 第1項の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
ロ 前項の申請に係る施業実施協定にあつては、特定非営利活動法人等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
3.前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
4.施業実施協定の有効期間
5.施業実施協定に違反した場合の措置
【則】第8条の14の3
《改正》平16法020
 施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
 施業実施協定の有効期間は、10年を超えてはならない。
(施業実施協定の内容と法令等との関係)
第10条の11の9 施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
 施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
(施業実施協定の縦覧等)
第10条の11の10 市町村の長は、第10条の11の8第1項又は第2項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
【則】第8条の15
《改正》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平16法020
 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。
《改正》平10法139
(施業実施協定の認可)
第10条の11の11 市町村の長は、第10条の11の8第1項又は第2項の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
1.申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
2.施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
3.施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
《改正》平10法139
《改正》平16法020
 市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。
【則】第8条の16
《改正》平10法139
《改正》平11法160
(施業実施協定の変更)
第10条の11の12 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
【則】第8条の17
《改正》平10法139
《改正》平16法020
 前2条の規定は、前項の認可について準用する。
(施業実施協定の効力)
第10条の11の13 第10条の11の11第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
《改正》平16法020
(施業実施協定の廃止)
第10条の11の14 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第10条の11の8第1項若しくは第2項又は第10条の11の12第1項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
《改正》平10法139
《改正》平16法020
 市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
《改正》平10法139
(施業実施協定の認可の取消し)
第10条の11の15 市町村の長は、第10条の11の8第1項若しくは第2項又は第10条の11の12第1項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第10条の11の11第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
《改正》平10法139
《改正》平16法020
 市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。
《改正》平10法139
《改正》平16法020
(協力の要請)
第10条の12 市町村は、市町村森林整備計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
《改正》平10法135
《第1項削除繰上》平10法139
最初第2章の2

第2節 森林整備協定の締結の促進

(森林整備協定の締結に関する協議)
第10条の13 その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。
 前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第1項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法第9条第2号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は分収育林契約(同法第2条第2項に規定する分収育林契約をいう。)を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。
《改正》平10法139
(森林整備協定の締結についてのあつせん)
第10条の14 前条第1項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第1項の森林整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該森林整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。
最初第2章の2

第3節 森林施業計画

(森林施業計画)
第11条 森林所有者等は、単独で又は共同して、これを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合する森林につき、農林水産省令で定めるところにより、5年を一期とする森林施業計画を作成し、これを当該森林施業計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林施業計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
【令】第3条
【則】第9条
《改正》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平13法109
 
《1項削除》平13法109
 森林施業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.その対象とする森林についての森林施業の実施に関する長期の方針
2.その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び立木の材積
3.伐採する森林についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法(間伐に関する事項を除く。)
4.造林する森林についての所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法
5.間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法
6.保育の種類別の面積
7.その他農林水産省令で定める事項
【則】第9条の2第10条
《改正》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平13法109
 第1項の規定による認定の請求は、農林水産省令で定める書類を添えてしなければならない。
【則】第11条
《改正》平11法160
《改正》平13法109
 市町村の長は、第1項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林施業計画の内容が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該森林施業計画が適当である旨の認定をするものとする。
1.第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林施業計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。
2.第2項第3号から第6号までに掲げる事項が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。
イ 公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林森林生産の保続及び森林生産力の増進を図るために必要なものとして、農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準
ロ 公益的機能別施業森林区域内に存する森林森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るために必要なものとして、農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準
3.市町村森林計画の内容に照らして適当であると認められること。
4.当該森林施業計画の対象とする森林の全部又は一部が第39条の4第1項第1号に規定する要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められること。
【則】第12条第13条
《改正》平10法139
《改正》平13法109
《改正》平16法020
(森林施業計画の変更)
第12条 前条第4項の認定を受けた森林所有者等(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林施業計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
1.当該認定森林所有者等が当該森林施業計画の対象とする森林の一部につき森林所有者等でなくなつた場合
2.当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合
【則】第13条の3
《改正》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平13法109
 認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林施業計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
《改正》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平13法109
 前2項の規定による認定の請求については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該森林施業計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林施業計画の内容」と、「当該森林施業計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。
《改正》平13法109
(森林施業計画の変更に関する通知)
第13条 市町村の長は、第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき前条第3項において準用する第11条第4項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの。)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林施業計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林施業計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
《改正》平10法139
《改正》平13法109
(森林施業計画の遵守)
第14条 認定森林所有者等は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林施業計画の対象とする森林の施業について当該森林施業計画を遵守しなければならない。
《改正》平13法109
(森林施業計画に係る森林の伐採等の届出)
第15条 認定森林所有者等は、当該森林施業計画の対象とする森林につき立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
【則】第13条の4
《改正》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平13法109
(認定の取消し)
第16条 市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林施業計画に係る第11条第4項の認定を取り消すことができる。
1.認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかつたとき。
2.認定森林所有者等が、第14条の規定に違反していると認められるとき。
3.認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。
《改正》平10法139
《改正》平13法109
(死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等)
第17条 第11条から第13条まで、第15条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有する。
《改正》平11法160
《改正》平12法091
《改正》平13法109
 前項に規定する場合には、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
【則】第13条の6
《改正》平10法139
《改正》平11法160
 第1項に規定する処分、手続その他の行為については、第3条の規定は、適用しない。
 
第18条 削除
《削除》平13法109
 
《3条削除》平13法109
(数市町村にわたる事項の処理等)
第19条  森林施業計画の対象とする森林の所在地が2以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
1.当該森林施業計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事
2.前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣
《全改》平10法139
《改正》平13法109
 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林施業計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。
《改正》平10法139
 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により第11条第4項の規定による認定(第12条第3項において準用する第11条第4項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は第13条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
【則】第13条の7
《改正》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平13法109
 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により第11条第4項の規定による認定又は第16条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。
《改正》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平13法109
 
第20条 削除
最初第2章の2

第4節 補 則

(火入れ)
第21条 森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。
【令】第3条の2
 前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号の一に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
【則】第14条
《改正》平11法160
 第1項の市町村の長は、国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
《改正》平10法135
《改正》平10法135
《改正》平11法087
(防火の設備等)
第22条 前条第1項の森林又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。
《改正》平11法160
(危害防止のための条例)
第23条 前2条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。
(適用除外)
第24条 前3条の規定を除き、この章の規定は、第10条の4に規定する森林には適用しない。
最初

第3章 保安施設


第1節保安林(第25条〜第40条)
第2節保安施設地区(第41条〜第48条)

最初第3章

第1節 保安林

(指定)
第25条 農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(2以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。
1.水源のかん養
2.土砂の流出の防備
3.土砂の崩壊の防備
4.飛砂の防備
5.風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
6.なだれ又は落石の危険の防止
7.火災の防備
8.魚つき
9.航行の目標の保存
10.公衆の保健
11.名所又は旧跡の風致の保存
《改正》平11法087
 前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。
 農林水産大臣は、第1項第10号又は第11号に掲げる目的を達成するため前2項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法020
 農林水産大臣は、第1項又は第2項の指定をしようとするときは、林政審議会に諮問することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第25条の2 都道府県知事は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
《追加》平11法087
 都道府県知事は、前条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
《追加》平11法087
 都道府県知事は、前2項の指定をしようとするときは、都道府県森林審議会に諮問することができる。
《追加》平11法087
(解除)
第26条 農林水産大臣は、保安林(民有林にあつては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
《改正》平11法087
 農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
 前2項の規定により解除をしようとする場合には、第25条第3項及び第4項の規定を準用する。
《改正》平11法087
 
第26条の2 都道府県知事は、民有林である保安林(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあつては、重要流域以外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
《追加》平11法087
 都道府県知事は、民有林である保安林について、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
《追加》平11法087
 前2項の規定により解除をしようとする場合には、第25条の2第3項の規定を準用する。
《追加》平11法087
 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
1.第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林で、第1項又は第2項の規定により解除をしようとする面積が政令で定める規模以上であるもの
2.その全部又は一部が第41条第3項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事若しくは同法第41条のぼた山崩壊防止工事の施行に係る土地の区域内にある保安林
【令】第3条の3
《追加》平11法087
(指定又は解除の申請)
第27条 保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。
【則】第15条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
《改正》平11法087
 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林水産大臣に進達しなければならない。但し、申請が第1項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。
【則】第16条
 
第28条 農林水産大臣又は都道府県知事が前条第1項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。
《改正》平11法087
(保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)
第29条 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
 
第30条 都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。この場合において、保安林の指定又は解除が第27条第1項の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。
【則】第17条
《改正》平11法160
 
第30条の2 都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森件の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。その告示した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 前項の場合には、前条後段の規定を準用する。
《追加》平11法087
(保安林予定森林における制限)
第31条 都道府県知事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。
【則】第18条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(意見書の提出)
第32条 第27条第1項に規定する者は、第30条又は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示にあつては都道府県知事に、意見書を提出することができる。この場合には、その告示の日から30日以内に意見書を都道府県知事に差し出さなければならない。
【則】第19条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林水産大臣は第30条の告示に係る意見書について、都道府県知事は第30条の2第1項の告示に係る意見書について、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、同項の告示に係る意見書の写しを農林水産大臣に送付しなければならない。
【則】第20条
《改正》平11法087
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
《改正》平11法087
 農林水産大臣又は都道府県知事は、第30条又は第30条の2第1項の告示の日から40日を経過した後(第1項の意見書の提出があつたときは、これについて第2項の意見の聴取をした後)でなければ保安林の指定又は解除をすることができない。
《改正》平11法087
 農林水産大臣は、第30条の2第1項の告示に係る第1項の意見書の提出があつた場合において、保安林として指定する目的を達成するためその他公益上の理由により特別の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、保安林の指定又は解除に関し必要な指示をすることができる。
《追加》平11法087
 前項の指示は、第2項の意見の聴取をした後でなければすることができない。
《追加》平11法087
(指定又は解除の通知)
第33条 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。
 保安林の指定又は解除は、前項の告示にようてその効力を生ずる。
 都道府県知事は、第1項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。
 第1項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関する部分は、当該保安林の指定に係る森林又は当該森林を含む保安林の集団を単位として定めるものとする。
 第1項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。
【令】第4条
 前各項の規定は、都道府県知事による保安林の指定又は解除について準用する。この場合において、第1項中「告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、第3項中「通知を受けた」とあるのは「告示をした」と、第4項及び前項中「通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
《追加》平11法087
(指定施業要件の変更)
第33条の2 農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及ぼすことがないと認められるに至つたときは、当該指定施業要件を変更することができる。
《改正》平11法087
 保安林について、その指定施業要件の変更に利害関係を有する地方公共団体の長又はその変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣に申請することができる。
《改正》平11法160
 
第33条の3 保安林の指定施業要件の変更については、第29条から第30条の2まで、第32条第1項から第4項まで及び第33条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定を準用する。この場合において、第29条及び第30条の2第1項中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、第30条第30条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第1項中「第27条第1項」とあるのは「第33条の2第2項」と、第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「第27条第1項」とあるのは「第33条の2第2項」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
(保安林における制限)
第34条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2.次条第1項に規定する択伐による立木の伐採をする場合
3.第34条の3第1項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
4.第39条の4第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合
5.森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
6.第188条第2項の規定に基づいて伐採する場合
7.火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
8.除伐する場合
9.その他農林水産省令で定める場合
【令】第4条の2
【則】第22条の8
《改正》平11法160
《改正》平15法053
《改正》平16法020
 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
2.森林所有者等が第49条第1項の許可を受けてする場合
3.第188条第2項の規定に基づいてする場合
4.火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
5.軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合
6.その他農林水産省令で定める場合
【則】第22条の9第22条の10第22条の11
《改正》平11法160
《改正》平13法109
 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が2以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。
《改正》平13法109
 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が2以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。
【令】第4条の3
《改正》平13法109
 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
 第1項又は第2項の許可には、条件を付することができる。
《改正》平13法109
 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
【則】第22条の13
《改正》平11法160
 第1項第7号及び第2項第4号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
【則】第22条の14
《改正》平11法160
《改正》平16法020
10 都道府県知事は、第8項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第1項第7号に係るものに限る。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の屠する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該伐採が、第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第12条第3項において準用する第11条第4項規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の対象とする森林に係るものである場合は、この限りでない。
【則】第22条の14の2
《追加》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平13法109
《改正》平16法020
(保安林における択伐の届出等)
第34条の2 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。)をしようとする者は、前条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、伐採立木材積、伐採方法その他農林水産省令で定める事項を記載した択伐の届出書を提出しなければならない。
【則】第22条の14の3第22条の14の4
《追加》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平15法053
《改正》平16法020
 都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。
《追加》平10法139
《改正》平15法053
 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる択伐による立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
《追加》平10法139
《改正》平15法053
 都道府県知事は、第1項の規定により択伐の届出書が提出された場合(前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該択伐が、第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第12条第3項において準用する第11条第4項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の対象とする森林に係るものである場合は、この限りでない。
【則】第22条の14の5
《追加》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平13法109
《改正》平15法053
 第1項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した場合において、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、当該森林所有者に通知しなければならない。
【則】第22条の14の6
《追加》平15法053
(保安林における間伐の届出等)
第34条の3 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第34条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。
《追加》平15法053
《改正》平16法020
 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「伐採立木材積又は伐採方法」とあるのは、「間伐立木材積又は間伐方法」と読み替えるものとする。
《追加》平15法053
(保安林における植栽の義務)
第34条の4 森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。ただし、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について第38条第1項又は第3項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があつた場合(当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、その者が行う当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。)その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
【則】第22条の15
《改正》平10法139
《改正》平11法160
《改正》平15法053
(損失の補償)
第35条 国又は都道府県は、政令で定めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。
【令】第5条
《改正》平11法087
(受益者の負担)
第36条 国又は都道府県は、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。
《改正》平11法087
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の場合には、補償金額の全部又は一部を負担する者に対し、その負担すべき金額並びにその納付の期日及び場所を書面により通知しなければならない。
《改正》平11法087
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の通知を受けた者が納付の期日を過ぎても同項の金額を完納しないときは、督促状により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
《改正》平11法087
 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその負担すべき金額を納付しないときは、農林水産大臣は国税滞納処分の例によつて、都道府県知事は地方税の滞納処分の例によって、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
《改正》平11法087
(担保権)
第37条 保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第35条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をしなければならない。
(監督処分)
第38条 都道府県知事は、第34条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
【則】第22条の16
 都道府県知事は、第34条第2項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
 都道府県知事は、第34条の2第1項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
《追加》平15法053
 都道府県知事は、森林所有者が第34条の4の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。
《改正》平10法139
《改正》平15法053
(標識の設置)
第39条 都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
【則】第22条の17
 農林水産大臣は、国有林について保安林の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
 前2項の標識の様式は、農林水産省令で定める。
《改正》平11法160
(保安林台帳)
第39条の2 都道府県知事は、保安林台帳を調製し、これを保管しなければならない。
【則】第22条の18
 都道府県知事は、前項の保安林台帳の開資を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
 保安林台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
《改正》平11法160
(特定保安林の指定)
第39条の3  農林水産大臣は、全国森林計画に基づき、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林(当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内にある森林の全部又は一部について造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められるものに限る。)を特定保安林として指定することができる。
《追加》平16法020
 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の保安林を特定保安林として指定すべき旨を農林水産大臣に申請することができる。
【則】第22条の18の2
《追加》平16法020
 農林水産大臣は、特定保安林の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする保安林の所在場所を管轄する都道府県知事に協議しなければならない。
《追加》平16法020
 農林水産大臣は、特定保安林の指定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《追加》平16法020
 前3項の規定は、特定保安林の指定の解除について準用する。
《追加》平16法020
(地域森林計画の変更等)
第39条の4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当該特定保安林が保安林の指定の目的に即して機能することを確保することを旨として、次に掲げる事項を追加して定めなければならない。同項の規定により地域森林計画をたてる場合において特定保安林の区域内の民有林で当該地域森林計画の対象となるものがあるときも、同様とする。
1.造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められる森林(以下「要整備森林」という。)の所在
2.要整備森林について実施すべき造林、保育、伐採その他の森林施業の方法及び時期に関する事項
3.その他必要な事項
《追加》平16法020
 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとする場合であつて、第6条第2項の規定により前項各号に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者から異議の申立てがあつたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
【則】第22条の18の3
《追加》平16法020
 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその異議の申立てをした者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
《追加》平16法020
 都道府県知事は、第2項の異議の申立てがあつたときは、これについて同項の意見の聴取をした後でなければ、地域森林計画を変更し、又はこれをたてることができない。
《追加》平16法020
(要整備森林に係る施業の勧告等)
第39条の5 都道府県知事は、森林所有者等が要整備森林について前条第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法に関する事項を遵守していないと認める場合において、地域森林計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
【則】第22条の18の4
《追加》平16法020
 都道府県知事は、要整備森林について前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要整備森林の施業の委託を受けようとする者で当該都道府県知事の指定を受けたものと当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該要整備森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができる。
《追加》平16法020
(市町村の長による施業の勧告の特例)
第39条の6 要整備森林については、第10条の10第1項の規定は、適用しない。
《追加》平16法020
(要整備森林における保安施設事業の実施)
第39条の7 都道府県知事が第39条の5第2項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときであつて、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事が当該勧告に係る要整備森林において第41条第3項に規定する保安施設事業(森林の造成事業又は森林の造成に必要な事業に限る。)を行うときは、当該要整備森林の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(次項において「関係人」という。)は、その実施行為を拒んではならない。
【則】第22条の18の5
《追加》平16法020
 都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
《追加》平16法020
(保安林の適正な管理)
第40条 農林水産大臣及び都道府県知事は、保安林制度の負う使命にかんがみ、保安林に関しこの法律及びこれに基づく政令の規定によりその権限に属させられた事務を適正に遂行するほか、保安林に係る制限の遵守及び義務の履行につき有効な指導及び援助を行い、その他保安林の整備及び保全のため必要な措置を講じて、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めなければならない。
《改正》平16法020
 
《1条削除》平16法020
最初第3章

第2節 保安施設地区

(指定)
第41条 農林水産大臣は、第25条第1項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
【則】第22条の19
 農林水産大臣は、民有林又は国の所有に属さない原野その他の土地について、第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
《追加》平11法087
 農林水産大臣は、第1項の事業(以下「保安施設事業」という。)を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
【則】第23条
《改正》平11法087
 第25条第1項但書及び第2項の規定は、第1項又は前項の指定をしようとする場合に準用する。この場合において、第25条第2項中「森林を保安林として」とあるのは、「森林又は原野その他の土地を保安施設地区として」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
(指定の有効期間)
第42条 前条の保安施設地区の指定の有効期間は、7年以内において農林水産大臣が定める期間とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、3年を限りその有効期間を延長することができる。
【則】第24条
(解除)
第43条 農林水産大臣は、国又は都道府県が保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。
 保安施設地区の指定後1年を経過した時に国又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定はその効力を失う。
(保安林に関する規定の準用)
第44条 保安施設地区の指定については、第29条第30条第31条第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条第30条第32条第1項から第4項まで及び第33条第1項から第5項までの規定(農林水産大臣による保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第33条の2第1項の規定(農林水産大臣による保安林の指定施業要件の変更に関する部分に限る。)を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項、第28条並びに第33条の2第2項の規定(農林水産大臣に対する申請に関する部分に限る。)を、保安施設地区の指定の解除については、第33条第1項から第3項までの規定を、保安施設地区における制限については、第34条から第34条の3までの規定を準用する。ただし、保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第31条第34条から第34条の3までの規定、災害を復旧するため緊急に保安施設事業を行う必要がある場合には第32条第4項の規定は、準用しない。
【則】第24条の2
《改正》平10法139
《改正》平11法087
《改正》平15法053
(受忍義務)
第45条 保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(以下この節において「関係人」という。)は、国又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業その他の保安施設事業の実施行為並びにその期間内及びその期間満了後10年以内に行う保安施設事業に係る施設の綻持管理行為を拒んではならない。
 国又は都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(費用区分)
第46条 国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の3分の1以内を負担させることができる。
 国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の3分の2以内を補助することができる。
【令】第6条
(保安施設地区台帳)
第46条の2 都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。
【則】第24条の3
 保安施設地区台帳については、第39条の2第2項及び第3項の規定を準用する。
(保安林への転換)
第47条 保安施設地区であつて第42条の規定による指定の有効期間の満了の時に森林であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、第25条又は第25条の2の規定により保安林として指定され、これについて第33条の規定による告示及び通知があり、当該保安施設地区に係る指定施業要件が引き続き当該保安林の指定施業要件となつたものとみなす。
《改正》平11法087
(適用除外)
第48条 国又は都道府県が保安施設地区において行う第45条第1項の行為については、第44条において準用する第34条から第34条の3までの規定(その保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第34条から第34条の3までの規定)は、適用しない。
《改正》平10法139
《改正》平15法053
最初

第4章 土地の使用

(立入調査等)
第49条 森林所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
【則】第25条
《改正》平11法087
 市町村の長は、前項の許可の申請があつたときは、土地の占有者及び立木竹の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
《改正》平11法087
 第1項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採する場合には、あらかじめその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。
 第1項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採しようとする者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、その土地の占有者又は立木竹の所有者にこれを呈示しなければならない。
 第1項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
 森林所有者等は、森林に重大な損害を与えるおそれのある害虫、獣類、菌類又はウイルスが森林に発生し、又は発生するおそれがある場合において、その駆除又は予防のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて他人の土地に立ち入ることができる。この場合には、第2項から前項までの規定を準用する。
《改正》平11法087
(使用権設定に関する認可)
第50条 森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木林集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地の所有者(所有者以外に権原に基きその土地を使用する者がある場合には、その者及び所有者)に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
【則】第26条
 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者(以下「関係人」という。)の意見を聞かなければならない。
 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、その旨をその土地の所有者及び関係人に通知するとともにその土地の所在する市町村の事務所に掲示しなければならない。
 第1項の認可を受けた者は、同項の搬出又は設備に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。この場合には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
(裁定の申請)
第51条 前条第1項の規定による協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。但し、同項の認可があつた日から6箇月を経過したときは、この限りでない。
【則】第27条
《改正》平11法160
(意見書の提出)
第52条 都道府県知事は、前条の申請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び関係人に通知し、20日を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
《改正》平11法160
 都道府県知事は、前項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
(裁定)
第53条 使用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
1.使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積
2.設定すべき使用権の内容及び存続期間
3.使用の時期
4.補償金の額並びにその支払の時期及び方法
 都道府県知事は、前項第1号及び第2号に掲げる事項については、申請の範囲内で、且つ、第50条第1項の搬出又は設備のため必要な限度で、前項第4号に掲げる事項については、あらかじめ収用委員会の意見を聞き、これに基いて裁定をしなければならない。
 都道府県知事は、第1項の裁定をしたときは、連帯なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請書及び前条第1項の通知を受けた者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
【則】第28条
《改正》平11法160
(使用権の取得)
第54条 前条第1項の裁定があつたときは、その裁定において定められた使用の時期に、裁定を申請した者は、その土地の使用権を取得し、その土地に関するその他の権利は、その使用権の内容と抵触する限度においてその行使を制限される。
(収用の請求)
第55条 使用権が設定された場合において、その土地の使用が3年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使用権を有する者に対し、その土地の収用に関する協議を求めることができる。この場合において、土地の一部が収用されることによつて残地を従来用いていた目的に供することが著しく困難となるときは、その土地の所有者は、その全部の収用に関する協議を求めることができる。
 前項の場合には、第51条本文及び第52条の規定を準用する。この場合において、第51条中「同項の認可を受けた者」とあるのは、「第55条第1項の協議を求めた者」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第51条の裁定においては、その収用の可否を定め、収用すべき旨の裁定においては更に左に掲げる事項を定めなければならない。
1.収用すべき土地の所在、地番、地目及び面積
2.収用の時期
3.補償金の額並びにその支払の時期及び方法
 前項の裁定については、第53条第2項及び第3項の規定を準用する。
(収用の効果)
第56条 前条第3項の収用すべき旨の裁定があつたときは、その裁定において定められた収用の時期に、収用する者は、その土地の所有権を取得し、その他の権利は、消滅する。
(協議がととのつた場合)
第57条 第50条第1項又は第55条第1項の規定による協議がととのつた場合において、その当事者が、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその協議において定められた第53条第1項各号の事項又は第55条第3項各号の事項を都道府県知事に届け出たときは、その届け出たところに従い、使用権を設定すべき旨の裁定又は収用すべき旨の裁定があつたものとみなす。但し、第50条第1項の規定による協議については、同項の認可があつた日から6箇月以内に届け出た場合に限る。
【則】第29条
《改正》平11法160
(損失補償)
第58条 土地の使用又は収用によつてその土地の所有者及び関係人が受ける損失は、土地を使用し、又は収用する者が補償しなければならない。
 土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。
 土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地に通路、みぞ、かきその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。
 前2項に規定する補償の外、土地を使用し、又は収用することによつてその土地の所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
 土地の所有者又は関係人が、第50条第3項の規定による都道府県知事の通知があつた後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を附加増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。但し、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。
(使用の廃止による損失の補償)
第59条 第50条第3項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第1項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が頒失を受けたときは、これを補償しなければならない。
 土地の所有者又は関係人は、前項の規定による損失の補償について土地の使用を廃止した者と協議がととのわず、又は協議することができないときは、都道府県知事に裁定の申帯をすることができる。この場合には、第52条並びに第53条第1項第4号、第2項及び第3項の規定を準用する。
 前項において準用する第53条第3項の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。
(訴訟)
第60条 この章の規定による都道府県知事の裁定において定められた損失の補償に関する事項について不服がある者は、裁定の通知を受けた日から60日以内に、訴を提起することができる。この場合には、第50条第1項の認可を受けた者、土地の所有者又は関係人を被告としなければならない。
(供託)
第61条 土地を使用し、又は収用する者は、左の各号の一に該当する場合には、補償金を供託することができる。
1.補償金を受ける者がその受領を拒んだとき。
2.土地を使用し、又は収用する者が過失がなく補償金を受ける者を確知することができないとき。
3.土地を使用し、又は収用する者が補償金払渡の差押又は仮差押を受けたとき。
(協議又は裁定の失効)
第62条 土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。)をしないときは、その協議又は裁定は、その時以後その効力を失う。但し、土地の所有者及び関係人が損害賠償の請求をすることを妨げない。
(原状回復の義務)
第63条 使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。
(土地収用法の準用)
第64条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第103条(危険負担)、第104条(担保物権と補償金等又は替地)、第106条第1項、第3項及び第4項(買受権)並びに第107条(買受権の消滅)の規定は、この章の規定による使用又は収用に係る土地に準用する。この場合において、同法第106条第1項中「第26条第1項の規定による事業の認定の告示の日から20年以内」とあるのは「収用の時期から15年以内」と、「事業の認定の告示の日から10年」とあるのは「収用の時期から5年」と、「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と、「事業の認定の告示の日から20年の」とあるのは「収用の時期から15年の」と、「第76条第1項」とあるのは「森林法(昭和26年法律第249号)第55条第1項後段」と、同条第3項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と読み替えるものとする。
(水の使用権の使用)
第65条 この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を設定する場合に準用する。
(水流における工作物の使用等)
第66条 森林から水流によつて木材若しくは竹材を搬出し、又は搬出する設備をする者は、その搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用し、移動し、改造し、又は除却することが必要且つ適当であつて他の方法をもつて代えることが著しく困難であるときは、この工作物の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その工作物の所有者(所有者以外に権原に基きその工作物を使用する者があるときは、その者及び所有者)に対し、その工作物の使用、移動、改造又は除却に関する協議を求めることができる。この場合には、土地の使用及び収用に関するこの章の規定を準用する。
【則】第30条
(流送木竹のための立入)
第67条 森林から水流によつて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
最初

第5章 都道府県森林審議会

(設置及び所掌事務)
第68条 都道府県に都道府県森林審議会を置く。
《改正》平11法102
 都道府県森林審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。
《改正》平11法102
 都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議することができる。
《改正》平11法102
 
第69条 削除
《削除》平11法102
(組織)
第70条 都道府県森林審議会は、委員15人以内で組織する。
《改正》平11法102
 委員は、第68条第2項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
 委員は、非常勤とする。
(会長)
第71条 都道府県森林審議会の会長は、前条第1項の委員が互選した者をもつて充てる。
《改正》平11法102
 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
 会長に事故があるときは、第1項の委員が互選した者がその職務を代行する。
 
第72条 削除
《削除》平11法102
(政令への委任)
第73条 この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平11法102
最初

第6章 削 除

 
第74条から第186条まで 削除
最初

第7章 雑 則

(林業普及指導員)
第187条 都道府県に林業普及指導員を置き、その都道府県の職員をもつて充てる。
《改正》平16法020
 林業普及指導員は、次に掲げる事務を行う。
1.試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究を行うこと。
2.森林所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に接して林業に関する技術及び知識を普及すること。
3.森林の施業に関する指導を行うこと。
《全改》平16法020
 
《1項削除》平16法020
 農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。
【令】第9条
【則】第32条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法020
 
《1項削除》平16法020
(立入調査等)
第188条 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。
《改正》平10法139
 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該暇具に、他人の森林に立ち入つて、測量若しくは実地調査をさせ、標識を建設させ、又は測量、実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
《改正》平10法139
 前項の規定により他人の森林に立ち入つて測量、実地調査、標識建設又は立木竹の伐採をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。
 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 国、都道府県又は市町村は、第2項の規定による当該職員の処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
《改正》平10法139
(掲示)
第189条 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による通知又は命令をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知又は命令に係る森林、土地又は工作物等の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知又は命令の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報又は都道府県若しくは市町村の公報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報若しくは都道府県若しくは市町村の公報に掲載した日のいずれか遅い日から14日を経過した日に、その通知又は命令は、相手方に到達したものとみなす。
《改正》平10法139
 
《1条削除》平10法139
(不服申立て)
第190条 第10条の2第25条第26条から第26条の2まで、第27条第3項ただし書(第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)、第33条の2第44条において準用する場合を含む。)、第34条第44条において準用する場合を含む。)、第41条若しくは第43条第1項の規定による処分又は第28条第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合においては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
《改正》平11法087
 行政不服審査法第18条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
 第4章の規定による都道府県知事の裁定についての異議申立てにおいては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
《改正》平11法087
 
《1項削除》平11法087
(農林水産大臣等の援助)
第191条 農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林施業計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
《改正》平10法139
 市町村は、市町村森林整備計画の達成並びに森林施業計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
《追加》平10法139
(都道府県の費用負担)
第192条 次に掲げる費用は、都道府県の負担とする。
1.地域森林計画の作成に要する費用
2.保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用
3.第35条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用
《改正》平10法139
《改正》平11法087
(国庫の補助)
第193条 国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
【令】第11条第12条
 
第194条 国は、林業に関する試験研究をする者に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その試験研究に要する費用の一部を補助する。
【令】第13条
 
第195条 国は、都道府県に対し、次に掲げる事業(次項において「林業普及指導事業」という。)について、交付金を交付する。
1.林業普及指導員を置くこと。
2.林業普及指導員が第187条第2項に規定する事務を行うこと。
《改正》平16法020
 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基準とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
【令】第14条
【則】第43条
 
第196条 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、第192条の規定により都道府県が負担する費用の2分の1を補助する。
【令】第15条
(事務の区分)
第196条の2 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
1.第25条の2第26条の2第27条第1項、第33条の2及び第39条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
2.第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条並びに第33条第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
3.第30条の2第1項、同条第2項において準用する第30条後段、第32条第2項及び第3項並びに第33条第6項において準用する同条第1項及び第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
4.第31条第32条第1項(第33条の3において準用する場合を含む。)、第34条から第34条の3まで、第38条及び第39条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
5.第44条において準用する第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条第31条第32条第1項、第33条第3項、第34条から第34条の3まで並びに第39条第1項の規定並びに第46条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
《追加》平11法087
《改正》平15法053
最初

第8章 罰 則

 
第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 
第198条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
第199条 森林窃盗の贓物を原料とした木材、木炭その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。
 
第200条 民法(明治29年法律第89号)第196条(占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の廃物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。
《改正》平16法020
《改正》平16法147
《改正》平18法050
 
第201条 森林窃盗の贓物を収受した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保存をした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
第202条 他人の森林に放火した者は、2年以上の有期懲役に処する。
 自己の森林に放火した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、6月以上10年以下の懲役に処する。
 前2項の場合において、その森林が保安林であるときは、1年以上の有期懲役に処する。
 
第203条 火を失して他人の森林を焼燬した者は、50万円以下の罰金に処する。
 火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。
 
第204条 第197条第198条及び第202条の未遂罪は、これを罰する。
 
第205条 第21条第1項又は第22条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、30万円以下の罰金に処する。
 第21条第1項又は第22条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、30万円以下の罰金に処する。この場合において、その森林が保安林であるときは、50万円以下の罰金に処する。
 
第206条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第10条の2第1項の規定に違反し、開発行為をした者
2.第10条の3の規定による命令に違反した者
3.第34条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者
4.第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
5.第38条の規定による命令に違反した者
 
第207条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第10条の8第1項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
2.第10条の9第3項の規定による命令に違反した者
3.第31条第44条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
4.第34条の2第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者
5.第34条の3第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者
《改正》平10法139
《改正》平15法053
 
第208条 第39条第1項又は第2項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、20万円以下の罰金に処する。
 
第209条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.第10条の8第2項又は第34条第9項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
2.第34条第8項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者
《改正》平10法139
 
第210条及び第211条 削除
 
第212条 第197条若しくは第198条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第201条の罪を犯した者には、情状により懲役刑及び罰金刑を併科することができる。
 
第213条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第205条から第209条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
最初

附 則

 
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。
 
 森林法(明治40年法律第43号)は、廃止する。
 
 保安施設事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。以下同じ。)に要した費用についての第46条の規定の昭和60年度における適用については、同条第1項中「3分の2とあるのは「10分の4」と、同条第2項中「3分の2」とあるのは「10分の6」とする。
 
 保安施設事業に要した費用についての第46条の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、同条第1項中「3分の1」とあるのは「10分の4」と、同条第2項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5」とする。
 
 保安施設事業に要した費用についての第46条の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、同条第1項中「3分の1」とあるのは「10分の4.5」と、同条第2項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5」とする。
 
 国は、当分の間、都道府県に対し、第46条第2項の規定により国がその費用について補助することができる保安施設事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第46条第2項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 
 国は、当分の間、都道府県に対し、第193条の規定により国がその費用について補助する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第193条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 
 国は、当分の間、都道府県に対し、前項の規定による場合のほか、林道その他の林業生産基盤の整備並びにこれと併せて行う林業施設の導入及び森林生産力の維持増進に資するための環境の改善に必要な条件の整備に関する事業(第193条の規定により国がその費用について補助する事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 
 前3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
《改正》平14法001
 
10 前項に定めるもののほか、附則第6項から第8項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
 
11 国は、附則第6項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である保安施設事業について、第46条第2項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 
12 国は、附則第7項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第193条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 
13 国は、附則第8項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 
14  都道府県が、附則第6項から第8項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第9項及び第10項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
 
15 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成9年法律第109号。次項において「財政構造改革特別措置法」という。)の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画についての第4条第6項の規定の適用については、同項中「5年間」とあるのは、「7年間」とする。
《追加》平9法109
《改正》平11法160
 
16 財政構造改革特別措置法の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画に引き続く次の全国森林計画(附則第18項において「新全国森林計画」という。)についての第4条第1項の規定の適用については、同項中「5年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成9年法律第109号)の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画をたてた年から7年後に」とする。
《追加》平9法109
 
17 附則第15項に規定する森林整備事業計画に引き続く次の森林整備事業計画についての第4条第5項の規定の適用については、同項中「5年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画をたてた年から7年後に」とする。
《追加》平9法109
《改正》平11法160
 
18 附則第16項の規定による新全国森林計画の作成に伴う地域森林計画、国有林の森林計画及び市町村森林整備計画の計画期間の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平9法109

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