森林法
昭和26・6・26・法律249号
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成3・4・26・法律 38号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成5・3・31・法律 8号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成10・10・19・法律135号−−
改正平成10・10・21・法律139号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成13・7・11・法律107号−−
改正平成13・7・11・法律109号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成15・5・30・法律 53号−−
改正平成16・3・31・法律 20号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。
第2条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
1.木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
2.前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
3 この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)
第10条第1号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。
第3条 この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
第4条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)
第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。
2 全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
1.森林の整備及び保全の目標その他森林の整備に関する基本的な事項
2.森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
3.造林に関する事項
3の2.間伐及び保育に関する事項
3の3.公益的機能別森林施業(水源のかん養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第11条第4項第2号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項
4.林道の開設その他林産物の搬出に関する事項
4の2.森林施業の合理化に関する事項
5.森林の土地の保全に関する事項
6.保安施設に関する事項
7.その他必要な事項
3 全国森林計画は、良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
4 全国森林計画は、環境基本法(平成5年法律第91号)
第15条第1項の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。
5 農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、5年ごとに、森林整備保全事業(造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「森林整備保全事業計画」という。)をたてなければならない。
6 森林整備保全事業計画においては、全国森林計画の計画期間のうち最初の5年間に係る森林整備保全事業の実施の目標及び事業主を定めるものとする。
7 農林水産大臣は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、全国森林計画及び森林整備保全事業計画を変更することができる。
8 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。
9 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更するには、閣議の決定を経なければならない。
10 農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画(変更の場合にあつては、変更後の計画)を環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
11 前3項の規定は、森林整備保全事業計画について準用する。この場合において、第8項及び前項中「環境大臣その他関係行政機関の長」とあるのは、「関係行政機関の長」と読み替えるものとする。
第4条の2 国は、森林整備保全事業計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
第5条 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
2 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.その対象とする森林の区域
2.森林の有する機能別の森林の所在及び面積並びにその整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
3.伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
4.造林面積その他造林に関する事項
4の2.間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項
4の3.公益的機能別施業森林の区域(以下「公益的機能別施業森林区域」という。)の基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
5.林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項
5の2.森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項
6.樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項
7.保安林の整備、
第41条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項
8.その他必要な事項
3 第4条第3項の規定は、地域森林計画に準用する。
4 都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。
第6条 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
3 都道府県知事は、第1項の縦覧期間満了後、当該地域森林計画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該地域森林計画の案に係る森株計画区の区域内に
第7条の2第1項の森林計画の対象となる国有林があるときは、都道府県知事は、併せて関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画の案について都道府県森林審議会の意見を聴く場合には、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨を都道府県森林審議会に提出しなければならない。
5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議しなければならない。この場告において、当該地域森林計画に定める事項のうち、前条第2項第2号の森林の整備及び保全の目標、同項第3号の伐採立木材積、同項第4号の造林面積、同項第4号の2の間伐立木材積、同項第5号の林道の開設及び改良に関する計画並びに同項第7号の保安林の整備及び保安施設事業に関する計画については、農林水産大臣の同意を得なければならない。
6 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。この場合においては、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
第7条 第5条第1項の森林計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。
2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第7条の2 森林管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする森林計画をたてなければならない。
2 前項の森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.
第5条第2項第1号から第4号の2まで、第5号及び第6号から第8号までに掲げる事項
2.公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
3.森林施業の合理化に関する事項
3 第4条第3項及び
第5条第4項の規定は、第1項の森林計画について準用する。
4 第6条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により森林管理局長が森林計画をたてる場合に準用する。
5 森林管理局長は、前項において準用する
第6条第1項の縦覧期間満了後、当該森林計画の案について、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6 森林管理支局長は、第1項の森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。この場合においては、第4項において準用する
第6条第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
第8条 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて施業し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
2 森林管理局長は、前条第1項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。
第10条の2 地域森林計画の対象となつている民有林(
第25条又は
第25条の2の規定により指定された保安林並びに
第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和31年法律第101号)
第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
1.国又は地方公共団体が行なう場合
2.火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
3.森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。
1.当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
1の2.当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
2.当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
3.当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
3 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。
5 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
6 都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第10条の3 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
第10条の4 この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。
第10条の5 市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。
2 市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項
2.立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森株の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
3.造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
4.間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
5.間伐又は保育が適正に実施されていない森林であつてこれらを早急に実施する必要のあるもの(以下「要間伐森林」という。)の所在並びに要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期に関する事項
6.公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
7.森林施業の共同化の促進に関する事項
8.林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
9.森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
10.作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
11.林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
12.その他森林の整備のために必要な事項
3 市町村森林整備計画は、地域森林計画に適合したものでなければならない。
4 第4条第3項の規定は、市町村森林整備計画について準用する。
5 第6条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
6 市町村の長は、当該市町村の区域内に
第7条の2第1項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する
第6条第1項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
7 市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第5項の規定により読み替えて準用する
第6条第1項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。
8 市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に
第19条第4項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林施業計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第5項の規定により読み替えて準用する
第6条第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
第10条の6 都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
2 市町村は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村森林整備計画を変更しなければならない。
3 市町村は、前項の場合を除くほか、森林の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。
4 前条第5項から第8項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。
第10条の7 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて施業することを旨としなければならない。
第10条の8 森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(
第25条又は
第25条の2の規定により指定された保安林及び
第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2.
第10条の2第1項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合
3.第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき
第12条第3項において準用する第11条第4項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合
4.森林所有者等が
第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
6.法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合
7.普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合
8.火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
9.除伐する場合
10.その他農林水産省令で定める場合
2 前項第8号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。
第10条の9 市町村の長は、前条第1項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。
2 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
3 市町村の長は、前条第1項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画に従つて伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。
第10条の10 市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
2 市町村の長は、前項の規定により、要間伐森林について市町村森林整備計画において定められている当該要間伐森林に係る間伐又は保育の方法及び時期に関する事項に従つて間伐又は保育を実施すべき旨を期限を定めて勧告した場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要間伐森林若しくは当該要間伐森林の立木について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要間伐森林の施業の委託を受けようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものと当該要間伐森林若しくは当該要間伐森林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該要間伐森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができる。
第10条の11 市町村の長が前条第2項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して2月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は施業の委託につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに調停を行うものとする。
3 都道府県知事は、第1項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、当該市町村の長に対し、助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
第10条の11の2 都道府県知事が前条第4項の規定による勧告をした場合(当該勧告に係る要間伐森林の森林所有者が当該要間伐森林の土地の所有者である場合に限る。)において、その勧告を受けた森林所有者が当該勧告があつた日から起算して2月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、
第10条の10第2項の指定を受けた者(地方公共団体その他の政令で定める者に限る。以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、当該勧告があつた日から起算して6月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該要間伐森林の立木について、当該指定地方公共団体等を分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)
第2条第2項に規定する育林者とし、当該森林所有者を同項に規定する育林地所有者とする同項に規定する分収育林契約の締結に関し裁定を申請することができる。
第10条の11の3 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、その申請に係る要間伐森林の森林所有者にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者が前条の規定による申請に係る要間伐森林について間伐又は保育を実施していない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
第10条の11の4 都道府県知事は、
第10条の11の2の規定による申請に係る要間伐森林が次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合において、当該申請に従つて当該要間伐森林について間伐又は保育を実施することが第2号イからニまでに規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、分収育林契約を締結すべき旨の裁定をするものとする。
1.間伐又は保育が実施されておらず、かつ、前条第1項の意見書の内容その他の諸事情を考慮して引き続き間伐又は保育が実施されないことが確実であると見込まれること。
2.引き続き間伐又は保育が実施されないときは次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 当該要間伐森林及びその周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
ロ 当該要間伐森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
ハ 当該要間伐森林の現に有する水源のかん養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
ニ 当該要間伐森林及びその周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.分収育林契約に係る森林の所在及び面積並びに立木の樹種別及び林齢別の本数
2.分収育林契約の存続期間
3.育林地所有者が育林者に設定する利用権(分収育林契約に係る森林の土地を育林(立木の保育及び管理をいう。以下同じ。)の目的に使用する権利をいう。以下同じ。)の種類並びにその始期及び存続期間
4.利用権の地代又は借賃
5.分収育林契約に係る立木についての各契約当事者の持分の割合並びに育林者が取得する立木の持分の対価の額及びその支払方法
6.育林の内容、時期及び方法
7.各契約当事者が負担する費用の範囲
8.育林による収益の分収の割合
9.分収育林契約に係る立木の伐採又は販売の時期及び方法
10.分収育林契約に係る立木の滅失その他の損害をてん補する措置に関する事項
11.分収育林契約の変更又は解除に関する事項
3 前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。
1.前項第1号から第3号まで、第6号及び第9号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。
2.前項第5号に規定する持分の割合及び同項第8号に掲げる分収の割合については、同項第7号に定めるところにより各契約当事者が負担することとなる費用の合計の見積りの額の割合と等しくなること。
3.前項第7号に掲げる事項については、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる費用を負担するものであること。
イ 育林地所有者
分収育林契約に係る森林の土地に係る公租公課及び育林に要する費用のうち利用権の地代又は借賃の総額に相当する部分(ロにおいて「地代相当分」という。)
ロ 育林者
育林に要する費用のうち地代相当分以外の部分、前項第10号に掲げる事項に要する費用及び立木の伐採又は販売に要する費用
第10条の11の5 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした者及びその申請に係る森林所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての異議申立てに対する決定によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2 前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る森林所有者との間に分収育林契約が締結されたものとみなす。
第10条の11の6 第10条の11の4第1項の裁定のうち次に掲げる事項について不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、その裁定があつた日から6月を経過したときは、この限りでない。
2 前項の訴えにおいては、
第10条の11の2の裁定の申請をした者又はその申請に係る要間伐森林の土地の所有者を被告とする。
3 第10条の11の4第1項の裁定についての異議申立てにおいては、第1項各号に掲げる事項についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第10条の11の7 第10条の11の5第2項の規定により締結されたものとみなされた分収育林契約の育林地所有者は、当該分収育林契約に係る森林について間伐又は保育が実施されないことに起因する第10条の11の4第1項第2号イからニまでに規定する事態の発生のおそれがなくなつたときは、都道府県知事の承認を受けて、当該分収青林契約の解除をすることができる。この場合においては、育林地所有者は次に掲げる額の合計額にそれぞれその支出の日以後の利息を付してこれを育林者に支払わなければならない。
1.当該分収育林契約に基づき育林者が育林地所有者に支払つた立木の持分の対価の額
2.当該分収育林契約に基づき育林者が負担した費用の額
第10条の11の8 市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「施業実施協定」という。)であつて当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
1.地域森林計画の対象となつている森林であること。
2.森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。
2 緑化活動その他の森林の整備及び保全を図ることを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、民法(明治29年法律第89号)
第34条の法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
3 施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積
2.森林施業の実施に関する次に掲げる事項
イ 第1項の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
ロ 前項の申請に係る施業実施協定にあつては、特定非営利活動法人等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
3.前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
4.施業実施協定の有効期間
5.施業実施協定に違反した場合の措置
4 施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
5 施業実施協定の有効期間は、10年を超えてはならない。
第10条の11の9 施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2 施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
第10条の11の10 市町村の長は、
第10条の11の8第1項又は第2項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。
第10条の11の11 市町村の長は、
第10条の11の8第1項又は第2項の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
1.申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
2.施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
3.施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2 市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。
第10条の11の12 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
第10条の11の13 第10条の11の11第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第10条の11の14 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、
第10条の11の8第1項若しくは第2項又は
第10条の11の12第1項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2 市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
第10条の11の15 市町村の長は、
第10条の11の8第1項若しくは第2項又は
第10条の11の12第1項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が
第10条の11の11第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
2 市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。
第10条の12 市町村は、市町村森林整備計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
第10条の13 その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。
2 前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第1項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法
第9条第2号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は分収育林契約(同法
第2条第2項に規定する分収育林契約をいう。)を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。
第10条の14 前条第1項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第1項の森林整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該森林整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。
第11条 森林所有者等は、単独で又は共同して、これを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合する森林につき、農林水産省令で定めるところにより、5年を一期とする森林施業計画を作成し、これを当該森林施業計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林施業計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2 森林施業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.その対象とする森林についての森林施業の実施に関する長期の方針
2.その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び立木の材積
3.伐採する森林についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法(間伐に関する事項を除く。)
4.造林する森林についての所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法
5.間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法
6.保育の種類別の面積
7.その他農林水産省令で定める事項
3 第1項の規定による認定の請求は、農林水産省令で定める書類を添えてしなければならない。
4 市町村の長は、第1項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林施業計画の内容が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該森林施業計画が適当である旨の認定をするものとする。
1.第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林施業計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。
2.第2項第3号から第6号までに掲げる事項が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。
イ 公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林森林生産の保続及び森林生産力の増進を図るために必要なものとして、農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準
ロ 公益的機能別施業森林区域内に存する森林森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るために必要なものとして、農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準
3.市町村森林計画の内容に照らして適当であると認められること。
4.当該森林施業計画の対象とする森林の全部又は一部が第39条の4第1項第1号に規定する要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められること。
第12条 前条第4項の認定を受けた森林所有者等(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林施業計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
1.当該認定森林所有者等が当該森林施業計画の対象とする森林の一部につき森林所有者等でなくなつた場合
2.当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合
2 認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林施業計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3 前2項の規定による認定の請求については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該森林施業計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林施業計画の内容」と、「当該森林施業計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。
第13条 市町村の長は、
第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき前条第3項において準用する
第11条第4項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの。)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林施業計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林施業計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
第14条 認定森林所有者等は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林施業計画の対象とする森林の施業について当該森林施業計画を遵守しなければならない。
第15条 認定森林所有者等は、当該森林施業計画の対象とする森林につき立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
第16条 市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林施業計画に係る
第11条第4項の認定を取り消すことができる。
1.認定森林所有者等が、
第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかつたとき。
2.認定森林所有者等が、
第14条の規定に違反していると認められるとき。
3.認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。
第17条 第11条から
第13条まで、
第15条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、
第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有する。
2 前項に規定する場合には、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
3 第1項に規定する処分、手続その他の行為については、
第3条の規定は、適用しない。
第19条 森林施業計画の対象とする森林の所在地が2以上の市町村にわたる場合には、
第11条から
第13条まで及び
第15条から
第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
1.当該森林施業計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事
2.前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣
2 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林施業計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。
3 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により
第11条第4項の規定による認定(
第12条第3項において準用する
第11条第4項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は
第13条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により
第11条第4項の規定による認定又は
第16条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。
第21条 森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。
2 前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号の一に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
3 第1項の市町村の長は、国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
第22条 前条第1項の森林又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。
第23条 前2条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。
第24条 前3条の規定を除き、この章の規定は、
第10条の4に規定する森林には適用しない。
第25条 農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(2以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法
第3条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)
第14条第1項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。
1.水源のかん養
2.土砂の流出の防備
3.土砂の崩壊の防備
4.飛砂の防備
5.風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
6.なだれ又は落石の危険の防止
7.火災の防備
8.魚つき
9.航行の目標の保存
10.公衆の保健
11.名所又は旧跡の風致の保存
2 前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。
3 農林水産大臣は、第1項第10号又は第11号に掲げる目的を達成するため前2項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
4 農林水産大臣は、第1項又は第2項の指定をしようとするときは、林政審議会に諮問することができる。
第25条の2 都道府県知事は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
2 都道府県知事は、前条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
3 都道府県知事は、前2項の指定をしようとするときは、都道府県森林審議会に諮問することができる。
第26条 農林水産大臣は、保安林(民有林にあつては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
2 農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
3 前2項の規定により解除をしようとする場合には、
第25条第3項及び第4項の規定を準用する。
第26条の2 都道府県知事は、民有林である保安林(
第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあつては、重要流域以外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
2 都道府県知事は、民有林である保安林について、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
3 前2項の規定により解除をしようとする場合には、
第25条の2第3項の規定を準用する。
4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
1.
第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林で、第1項又は第2項の規定により解除をしようとする面積が政令で定める規模以上であるもの
2.その全部又は一部が
第41条第3項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
第2条第4項に規定する地すべり防止工事若しくは同法
第41条のぼた山崩壊防止工事の施行に係る土地の区域内にある保安林
第27条 保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。
2 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林水産大臣に進達しなければならない。但し、申請が第1項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。
第28条 農林水産大臣又は都道府県知事が前条第1項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。
第29条 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る
第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
第30条 都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。この場合において、保安林の指定又は解除が
第27条第1項の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。
第30条の2 都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森件の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。その告示した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
第31条 都道府県知事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。
第32条 第27条第1項に規定する者は、
第30条又は
第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示にあつては都道府県知事に、意見書を提出することができる。この場合には、その告示の日から30日以内に意見書を都道府県知事に差し出さなければならない。
2 前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林水産大臣は
第30条の告示に係る意見書について、都道府県知事は
第30条の2第1項の告示に係る意見書について、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、同項の告示に係る意見書の写しを農林水産大臣に送付しなければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、
第30条又は
第30条の2第1項の告示の日から40日を経過した後(第1項の意見書の提出があつたときは、これについて第2項の意見の聴取をした後)でなければ保安林の指定又は解除をすることができない。
5 農林水産大臣は、第30条の2第1項の告示に係る第1項の意見書の提出があつた場合において、保安林として指定する目的を達成するためその他公益上の理由により特別の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、保安林の指定又は解除に関し必要な指示をすることができる。
6 前項の指示は、第2項の意見の聴取をした後でなければすることができない。
第33条 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。
2 保安林の指定又は解除は、前項の告示にようてその効力を生ずる。
3 都道府県知事は、第1項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が
第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関する部分は、当該保安林の指定に係る森林又は当該森林を含む保安林の集団を単位として定めるものとする。
5 第1項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。
6 前各項の規定は、都道府県知事による保安林の指定又は解除について準用する。この場合において、第1項中「告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、第3項中「通知を受けた」とあるのは「告示をした」と、第4項及び前項中「通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
第33条の2 農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及ぼすことがないと認められるに至つたときは、当該指定施業要件を変更することができる。
2 保安林について、その指定施業要件の変更に利害関係を有する地方公共団体の長又はその変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣に申請することができる。
第33条の3 保安林の指定施業要件の変更については、
第29条から
第30条の2まで、
第32条第1項から第4項まで及び
第33条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、
第27条第2項及び第3項並びに
第28条の規定を準用する。この場合において、
第29条及び
第30条の2第1項中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、
第30条(
第30条の2第2項において準用する場合を含む。)及び
第32条第1項中「第27条第1項」とあるのは「第33条の2第2項」と、
第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「第27条第1項」とあるのは「第33条の2第2項」と読み替えるものとする。
第34条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2.次条第1項に規定する択伐による立木の伐採をする場合
3.
第34条の3第1項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
4.
第39条の4第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合
5.森林所有者等が
第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
7.火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
8.除伐する場合
9.その他農林水産省令で定める場合
2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
2.森林所有者等が
第49条第1項の許可を受けてする場合
4.火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
5.軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合
6.その他農林水産省令で定める場合
3 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が2以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が2以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。
5 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
6 第1項又は第2項の許可には、条件を付することができる。
7 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
8 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
9 第1項第7号及び第2項第4号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
10 都道府県知事は、第8項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第1項第7号に係るものに限る。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の屠する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該伐採が、
第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき
第12条第3項において準用する
第11条第4項規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の対象とする森林に係るものである場合は、この限りでない。
第34条の2 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。)をしようとする者は、前条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、伐採立木材積、伐採方法その他農林水産省令で定める事項を記載した択伐の届出書を提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。
3 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる択伐による立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
4 都道府県知事は、第1項の規定により択伐の届出書が提出された場合(前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該択伐が、
第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき
第12条第3項において準用する
第11条第4項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の対象とする森林に係るものである場合は、この限りでない。
5 第1項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した場合において、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、当該森林所有者に通知しなければならない。
第34条の3 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、
第34条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「伐採立木材積又は伐採方法」とあるのは、「間伐立木材積又は間伐方法」と読み替えるものとする。
第34条の4 森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。ただし、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について
第38条第1項又は第3項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があつた場合(当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、その者が行う当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。)その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第35条 国又は都道府県は、政令で定めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。
第36条 国又は都道府県は、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の場合には、補償金額の全部又は一部を負担する者に対し、その負担すべき金額並びにその納付の期日及び場所を書面により通知しなければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の通知を受けた者が納付の期日を過ぎても同項の金額を完納しないときは、督促状により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその負担すべき金額を納付しないときは、農林水産大臣は国税滞納処分の例によつて、都道府県知事は地方税の滞納処分の例によって、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第37条 保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、
第35条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をしなければならない。
第38条 都道府県知事は、
第34条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
2 都道府県知事は、
第34条第2項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
3 都道府県知事は、
第34条の2第1項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
4 都道府県知事は、森林所有者が
第34条の4の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。
第39条 都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
2 農林水産大臣は、国有林について保安林の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
第39条の2 都道府県知事は、保安林台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の保安林台帳の開資を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3 保安林台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第39条の3 農林水産大臣は、全国森林計画に基づき、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林(当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内にある森林の全部又は一部について造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められるものに限る。)を特定保安林として指定することができる。
2 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の保安林を特定保安林として指定すべき旨を農林水産大臣に申請することができる。
3 農林水産大臣は、特定保安林の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする保安林の所在場所を管轄する都道府県知事に協議しなければならない。
4 農林水産大臣は、特定保安林の指定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前3項の規定は、特定保安林の指定の解除について準用する。
第39条の4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に
第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当該特定保安林が保安林の指定の目的に即して機能することを確保することを旨として、次に掲げる事項を追加して定めなければならない。同項の規定により地域森林計画をたてる場合において特定保安林の区域内の民有林で当該地域森林計画の対象となるものがあるときも、同様とする。
1.造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められる森林(以下「要整備森林」という。)の所在
2.要整備森林について実施すべき造林、保育、伐採その他の森林施業の方法及び時期に関する事項
3.その他必要な事項
2 都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとする場合であつて、
第6条第2項の規定により前項各号に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者から異議の申立てがあつたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその異議の申立てをした者に通知するとともにこれを公示しなければならない。