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モーターボート競走法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条−第5条)
第2章競走の実施(第6条−第24条)
第3章交付金及び収益の使途(第25条−第31条)
第4章競走実施機関(第32条−第43条)
第5章船舶等振興機関(第44条−第56条)
第6章雑 則(第57条−第64条)
第7章罰 則(第65条−第78条)
   附則(略) 

  昭和26・6・18・法律242号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成19・3・31・法律 16号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 16号==(施行=平19年10月1日)
改正平成19・3・31・法律 16号==(施行=平20年4月1日)


最初

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競走に関し規定するものとする。
《改正》平19法016
(競走の施行)
第2条 都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の指定に期限又は条件を附することができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の規定により指定された市町村が1年以上引き続き競走を行わなかつたとき、又はこれらの市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第1項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、国土交通大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。
《改正》平19法016
(競走の実施事務の委託)
第3条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関(以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。)又は私人(第1号に掲げる事務にあつては、競走実施機関に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて国土交通省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
1.競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する事務(以下「競技関係事務」という。)
2.舟券の発売又は第15条及び第16条の規定による払戻金若しくは第18条第6項の規定による返還金の交付(以下「舟券の発売等」という。)に関する事務
3.前2号に掲げるもののほか、競走の実施に関する事務(国土交通省令で定めるものを除く。)
《改正》平11法160
《改正》平19法016
《改正》平19法016
(競走場の設置)
第4条 競走の用に供するモーターボート競走場を設置し又は移転しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。
《改正》平11法160
 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ公聴会を開いて、利害関係人の意見を聞かなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、第1項の許可の申請があつたときは、申請に係るモーターボート競走場の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める公安上及び競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第1項の許可に期限又は条件を附することができる。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、第1項の許可を受けた者(以下「競走場設置者」という。)が1年以上引き続き同項の許可を受けて設置され若しくは移転されたモーターボート競走場(以下「競走場」という。)を競走の用に供しなかつたとき、又は競走場の位置、構造及び設備がその許可の基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
 競走場設置者について相続、合併若しくは分割(競走場を承継させるものに限る。)があり、又は競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により競走場を承継した法人又は競走場を譲り受けた者は、当該競走場設置者の地位を承継する。
《改正》平12法091
 前項の規定により競走場設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(場外発売場の設置)
第5条 舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
《追加》平19法016
 国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
《追加》平19法016
 競走場外における舟券の発売等は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外発売場」という。)でしなければならない。
《追加》平19法016
 前条第5項及び第6項の規定は第1項の許可について、同条第7項及び第8項の規定は場外発売場及び場外発売場設置者(第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。
《追加》平19法016
最初

第2章 競走の実施

(競走場)
第6条 競走は、競走場で行わなければならない。
《改正》平19法016
(登録)
第7条 競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下単に「検査員」という。)は、競走実施機関に登録されたものでなければならない。
《改正》平19法016
 競走実施機関は、登録規準に合致する選手、ボート、モーター、審判員及び検査員については、その登録を拒むことはできない。
《改正》平19法016
 競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定による登録を消除することができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
(競走の開催)
第8条 施行者は、次にに掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲を超え、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。
1.一競走場当りの年間及び月間開催回数
2.一施行者当りの年間及び月間開催回数
3.一回の開催日数
4.一日の競走回数
《改正》平11法160
《改正》平19法016
 国土交通大臣は、施行者に対して、各施行者間における競走開催の日取りその他競走施行の調製に関し、必要な指示をすることができる。
《改正》平11法160
(入場料)
第9条 施行者は、競走を開催するときは、競走場への入場者(第11条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。)から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競走場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
《改正》平19法016
(舟券)
第10条 施行者は、券面金額10円の舟券を券面金額で発売することができる。
《改正》平19法016
 施行者は、前項の勝舟投票券10枚分以上を1枚をもつて代表する勝舟投票券を発売することができる。
 第1項の舟券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第1項の舟券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の舟券に表示された記載とみなす。
《追加》平19法016
(舟券の購入等の禁止)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
1.競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走
2.競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走
3.前2号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 
第12条 未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
(勝舟投票類似の行為の特例)
第13条 施行者の職員は、第65条第2号の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を受けて、勝舟投票類似の行為をすることができる。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
(勝舟投票法)
第14条 勝舟投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第18条第4項において「基本勝舟投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする方式をいう。以下同じ。)の5種類とし、勝舟投票法の種類(重勝式勝舟投票法その他国土交通省令で定める勝舟投票法については、当該勝舟投票法ごとに国土交通省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝舟の決定の方法並びに勝舟投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
《改正》平19法016
(払戻金)
第15条 施行者は、勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者に対し、その競走についての舟券の売上金(舟券の発売金額から第18条の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の100分の75以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を当該勝舟に対する各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 前項の払戻金の額が舟券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
《改正》平19法016
 
《1項削除》平19法016
 勝舟投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)における売上金は、その金額の100分の75以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者に対し、各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。
《改正》平19法016
 第1項又は前項の規定により勝舟投票の的中者又は舟券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
 
第16条 重勝式勝舟投票法の種別であつて勝舟の的中の割合が低いものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝舟投票法」という。)についての勝舟投票の的中者がない場合における売上金は、その金額の100分の75以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
《追加》平19法016
 指定重勝式勝舟投票法について、前条第1項の払戻金の額が国土交通省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
《追加》平19法016
 前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第1項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
《追加》平19法016
 指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合における第1項及び前項の規定により払戻金として加算すべき売上金の処分については、国土交通省令で定める。
《追加》平19法016
 
第17条 前2条の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
《改正》平19法016
(投票の無効)
第18条 舟券(重勝式勝舟投票法に係るものを除く。次項及び第3項において同じ。)を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。
1.出走すべきモーターボートがなくなり、又は1隻のみとなつたこと。
2.競走が成立しなかつたこと。
3.競走に勝舟がなかつたこと。
《改正》平19法016
 単勝式又は複勝式勝舟投票法において、発売した舟券に表示されたモーターボートが出走しなかつたときは、そのモーターボートに対する投票は、無効とする。
《改正》平19法016
 連勝単式又は連勝複式勝舟投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
1.異なる連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのうち連勝式番号を同じくするモーターボートのすべてが出走しなかつたこと。
2.同一の連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一隻のみが出走したこと。
《改正》平19法016
 重勝式勝舟投票法に係る基本勝舟投票法の投票が前3項の規定により無効となつた場合は、当該投票の舟券に表示されたモーターボート(連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法を基本勝舟投票法とする場合にあつては、その舟券に表示された組)をその舟券に表示する重勝式勝舟投票法の投票は、これを無効とする。
《追加》平19法016
 競走場への入場者以外の者に対し発売した舟券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、競走場への入場者に対し発売した舟券の発売金額と合計することができなかつた場合には、競走場への入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。
《追加》平19法016
 前各項の場合においては、当該舟券を所有する者は、施行者に対して、その券面金額の返還を請求することができる。
《改正》平19法016
(払戻金及び返還金の支払)
第19条 第15条及び第16条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第20条 第15条及び第16条の規定による払戻金又は第18条の規定による返還金の債権は、60日間行わないときは、時効によつて消滅する。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
(券面金額及び入場料の返還の禁止)
第21条 施行者は、第18条第6項に規定する場合を除き、券面金額の返還請求に応ずることができない。入場料についても、同様とする。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 
《1条削除》平19法016
(競走場内等の取締り)
第22条 施行者は、競走場内の秩序(場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。)を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競走に関する犯罪及び不正の防止並びに競走場内における品位及び衛生の保持について必要な措置を講じなければならない。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 
第23条 施行者又は競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
1.モーターボートの出走を停止すること。
2.選手の出場を停止すること。
3.競走場への入場を拒否し、又は入場者に対し競走場外への退去を命ずること。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
(競走場及び場外発売場の維持)
第24条 競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第4条第4項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
 場外発売場設置者は、その場外発売場の位置、構造及び設備を第5条第2項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
最初

第3章 交付金及び収益の使途

 
《章名改正》平19法016
(船舶等振興機関への交付金)
第25条 施行者は、次に掲げる金額を第44条第1項に規定する船舶等振興機関(第27条において単に「船舶等振興機関」という。)に交付しなければならない。
1.一回の開催による舟券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
2.一回の開催による舟券の売上金の額が別表第2の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
《改正》平19法016
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 前項の規定による交付金は、競走の開催ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間内に交付しなければならない。
《追加》平19法016
(交付金の特例)
第26条 施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第1項の規定による交付金(以下この条から第28条までにおいて単に「交付金」という。)の交付を前条第2項の規定に従つて行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、期間を定めて、その期間において開催する競走に係る交付金の交付の期限を当該期間の終了の日後まで延長することができる。
1.競走の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
2.競走の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き1年以上で国土交通省令で定める期間継続することが見込まれること。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
 前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を提出して、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
1.前項の期間(以下「特例期間」という。)
2.特例期間においてその交付の期限を延長することが見込まれる交付金の総額
3.延長後の交付金の交付の期限(以下「特例期限」という。)
4.その他国土交通省令で定める事項
《追加》平19法016
 特例期間は、5年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して10年を経過する日後とすることができないものとする。
《追加》平19法016
 第2項の規定による協議をしようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の国土交通省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
《追加》平19法016
 
第27条 国土交通大臣は、前条第2項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
1.その競走の事業の収支が前条第1項各号のいずれにも該当すること。
2.事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。
《追加》平19法016
 国土交通大臣は、前条第2項の同意をしようとするときは、あらかじめ、船舶等振興機関の意見を聴かなければならない。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
 国土交通大臣は、前条第2項の同意をしたときは、遅滞なく、船舶等振興機関に通知するものとする。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
 
第28条 施行者は、第26条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なおその特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるに至つたときは、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して3年を超えない範囲内で定めなければならない。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
 第26条第2項及び第4項並びに前条の規定は、前項の規定による期限の延長について準用する。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
 
第29条 第26条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
(競走実施機関への交付金)
第30条 施行者は、競走実施機関に競技関係事務を委託したときは、一回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の100分の5以内において国土交通省令で定める金額を競走実施機関に交付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
《改正》平19法016
(収益の使途)
第31条 施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
《改正》平19法016
最初

第4章 競走実施機関

 
《章全改》平19法016
(競走実施機関)
第32条 国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、競走実施機関として指定することができる。
1.職員、競走実施業務の実施の方法その他の事項についての競走実施業務の実施に関する計画が、競走実施業務の適確な実施のために適切なものであること。
2.前号の競走実施業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3.役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4.競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5.第42条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
6.役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ロ この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
 国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、競走実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
 競走実施機関は、その名称若しくは住所又は競走実施業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。
(業務)
第33条 競走実施機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.競技関係事務を行うこと。
2.選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録を行うこと。
3.選手の出場のあつせんを行うこと。
4.選手、審判員及び検査員の養成及び訓練を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務
(競走実施業務規程)
第34条 競走実施機関は、競走実施業務に関する規程(以下「競走実施業務規程」という。)を定め、競走実施業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 競走実施業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
1.競技関係事務の実施の方法
2.選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録の方法
3.選手の出場のあつせんの方法
4.選手、審判員及び検査員の養成及び訓練の方法
5.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
 国土交通大臣は、第1項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(役員の選任及び解任)
第35条 競走実施機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 国土交通大臣は、競走実施機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第1項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、競走実施機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位)
第36条 競走実施業務に従事する競走実施機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(事業計画等)
第37条 競走実施機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 競走実施機関は、毎事業年度経過後2月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第38条 競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第39条 競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第40条 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施機関に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第41条 競走実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、競走実施業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
 国土交通大臣が前項の規定により競走実施業務の全部の廃止を許可したときは、当該競走実施機関に係る指定は、その効力を失う。
 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第42条 国土交通大臣は、競走実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.競走実施業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正の行為があつたとき。
3.この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第34条第1項の規定により認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。
 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(指定を取り消した場合等における措置等)
第43条 第41条第1項により競走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに競走実施機関を指定したときは、従前の競走実施機関の競走実施業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた競走実施機関が承継する。
 第41条第1項により競走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における競走実施業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
最初

第5章 船舶等振興機関

 
《章名改正》平19法016
(船舶等振興機関)
第44条 国土交通大臣は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする一般財団法人であつて、次条第1項に規定する業務(以下「船舶等振興業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、船舶等振興機関として指定することができる。
1.職員、船舶等振興業務の実施の方法その他の事項についての船舶等振興業務の実施に関する計画が、船舶等振興業務の適確な実施のために適切なものであること。
2.前号の船舶等振興業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3.役員又は職員の構成が、船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4.船舶等振興業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
5.第55条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
6.役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ロ この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
《全改》平19法016
《改正》平19法016
 国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、船舶等振興機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
《全改》平19法016
 船舶等振興機関は、その名称若しくは住所又は船舶等振興業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《全改》平19法016
 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。
《全改》平19法016
(業務)
第45条 船舶等振興機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと。
2.モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。
3.前2号に掲げるもののほか、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興を図るため必要な業務
4.観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。
5.前号に掲げるもののほか、観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るため必要な業務
6.第25条第1項の規定による交付金の受入れを行うこと。
《全改》平19法016
《改正》平19法016
 船舶等振興機関は、国土交通大臣の認可を受けて、前項第1号の業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。
《全改》平19法016
 船舶等振興機関は、第1項第3号又は第5号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《全改》平19法016
(補助の業務の適正な実施)
第46条 船舶等振興機関は、前条第1項第2号又は第4号の規定による補助(以下この条及び次条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
《全改》平19法016
 船舶等振興機関から補助を受けて事業を行う者は、次条第1項の認可を受けた船舶等振興業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
《全改》平19法016
(船舶等振興業務規程)
第47条 船舶等振興機関は、船舶等振興業務に関する規程(以下「船舶等振興業務規程」という。)を定め、船舶等振興業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平19法016
 船舶等振興業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
1.資金の貸付けの利率、償還期限及び償還の方法
2.補助の対象とする事業の選定の基準、補助の申請及び決定の手続その他補助の方法
3.余裕金の運用の方法
4.前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
《全改》平19法016
 国土交通大臣は、第1項の認可をした船舶等振興業務規程が船舶等振興業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その船舶等振興業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
《全改》平19法016
(役員の選任及び解任)
第48条 船舶等振興機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《全改》平19法016
 国土交通大臣は、船舶等振興機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第1項の認可を受けた船舶等振興業務規程に違反する行為をしたとき、又は船舶等振興業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、船舶等振興機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
《全改》平19法016
(役員及び職員の地位)
第49条 船舶等振興業務に従事する船舶等振興機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《全改》平19法016
《改正》平19法016
 
《1条削除》平19法016
(事業計画等)
第50条 船舶等振興機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《全改》平19法016
 船舶等振興機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
《全改》平19法016
 船舶等振興機関は、毎事業年度経過後2月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
《全改》平19法016
(交付金の使途及び区分経理)
第51条 船舶等振興機関は、第25条第1項の規定による交付金については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる業務に必要な経費に充てるものとする。
1.第25条第1項第1号の規定による交付金 次号に掲げる業務以外の業務
2.第25条第1項第2号の規定による交付金 第45条第1項第4号及び第5号に掲げる業務
《全改》平19法016
《改正》平19法016
 船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、前項第1号に掲げる業務に関する経理と同項第2号に掲げる業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
《全改》平19法016
(帳簿の備付け等)
第52条 船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
《全改》平19法016
(監督命令)
第53条 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、船舶等振興機関に対し、船舶等振興業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《追加》平19法016
(業務の休廃止)
第54条 船舶等振興機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、船舶等振興業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
《追加》平19法016
 国土交通大臣が前項の規定により船舶等振興業務の全部の廃止を許可したときは、当該船舶等振興機関に係る指定は、その効力を失う。
《追加》平19法016
 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
《追加》平19法016
(指定の取消し等)
第55条 国土交通大臣は、船舶等振興機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.船舶等振興業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正の行為があつたとき。
3.この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第47条第1項の認可を受けた船舶等振興業務規程によらないで船舶等振興業務を行つたとき。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
《追加》平19法016
(指定を取り消した場合等における措置等)
第56条 第54条第1項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに船舶等振興機関を指定したときは、従前の船舶等振興機関の船舶等振興業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた船舶等振興機関が承継する。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
 第54条第1項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における船舶等振興業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
最初

第6章 雑 則

(秩序維持等に関する命令)
第57条 国土交通大臣は、競走場内又は場外発売場内の秩序を維持し、競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対し、選手の出場又は競走場若しくは場外発売場の貸借に関する条件を適正にすべき旨の命令、競走場若しくは場外発売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
《改正》平19法016
(競走の開催の停止等)
第58条 国土交通大臣は、施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある有為をしたときは、当該施行者に対し、競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
 国土交通大臣は、競走場設置者若しくは場外発売場設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競走場設置者又は当該場外発売場設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 国土交通大臣は、第1項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。
《改正》平11法160
(競走場等の設置等の許可の取消し)
第59条 国土交通大臣は、競走場設置者又は場外発売場設置者が前条第2項の規定による命令に違反したときは、当該競走場又は当該場外発売場の設置又は移転の許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
(競走監督官)
第60条 国土交通大臣は、国土交通省の職員に、その身分を示す証票を携帯させて、舟券の発売、払戻金及び返還金の交付その他競走の実施に関し、監督を行わせることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
 前項の職員は、競走監督官とする。
(報告及び検査)
第61条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、施行者、競走実施機関、船舶等振興機関、競走場設置者若しくは場外発売場設置者に対し、競走の開催、終了及び会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競走場若しくは場外発売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(選手の福利厚生に関する措置)
第62条 国土交通大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競走の公正及び安全の確保に資するため、施行者又は競走実施機関に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
(政令等への委任)
第63条 この法律に定めるもののほか、競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
(職権の委任)
第64条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法054
最初

第7章 罰 則

 
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第2条第5項の規定に違反した者
2.競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 
第66条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第11条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競走に関し前条第2号の違反行為の相手方となつたもの
2.業として舟券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から舟券の購入の委託を受けた者
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 
第67条 第42条第1項又は第55条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平19法016
《改正》平19法016
 
第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第11条の規定に違反した者
2.第65条第1号の違反行為の相手方となつた者
3.第11条第3号に該当する者であつて同号に掲げる競走以外の競走に関し第65条第2号の違反行為の相手方となつたもの又は第11条各号に掲げる者以外の者であつて第65条第2号の違反行為の相手方となつたもの
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 
第69条 第11条又は第12条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により舟券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 
《1条削除》平19法016
 
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第39条又は第52条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
2.第41条第1項又は第54条第1項の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者
3.第61条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.第61条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
《改正》平19法016
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 
第71条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第65条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 
第72条 競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 
第73条 競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競走の選手となつた場合において、2年以下の慈役に処する。
《改正》平19法016
 競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
《改正》平19法016
 
第74条 前2条の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
《改正》平19法016
 
第75条 第72条又は第73条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
《改正》平19法016
《改正》平19法016
 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
 
第76条 偽計又は威力を用いて競走の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
《改正》平19法016
 
第77条 競走においてその公正を害すべき方法により競走をすることを共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平19法016
 
第78条 次に掲げる違反行為があつた場合は、その行為をした競走実施機関又は船舶等振興機関の役員又は職員は、50万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2.第37条第2項又は第50条第3項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
3.第51条第2項の規定に違反したとき。
4.第40条又は第53条の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
《改正》平11法160
《改正》平19法016
《改正》平19法016
《改正》平19法016

附則(略)

最初

別 表


別表第1(第25条関係)

売上金の額船舶等振興機関に交付すべき金額
3億6000万円以上6億円未満売上金の額の1000分の4。ただし、売上金の額の1000分の984が3億6000万円未満となるときは、当該売上金の額と3億6000万円との差額の1000分の250
6億円以上12億円未満売上金の額の1000分の6。ただし、売上金の額の1000分の976が5億9040万円未満となるときは、当該売上金の額と5億9040万円との差額の1000分の250
12億円以上20億円未満売上金の額の1000分の8。ただし、売上金の額の1000分の968が11億7120万円未満となるときは、当該売上金の額と11億7120万円との差額の1000分の250
20億円以上30億円未満売上金の額の1000分の13。ただし、売上金の額の1000分の948が19億3600万円未満となるときは、当該売上金の額と19億3600万円との差額の1000分の250
30億円以上売上金の額の1000分の17。ただし、売上金の額の1000分の932が28億4400万円未満となるときは、当該売上金の額と28億4400万円との差額の1000分の250
《全改》平19法016
《改正》平19法016
《改正》平19法016
別表第2(第25条関係)

売上金の額船舶等振興機関に交付すべき金額
3億円以上4億円未満当該売上金の額と3億円との差額の1000分の8
4億円以上5億円未満80万円に、当該売上金の額と4億円との差額の1000分の10を加算した金額
5億円以上10億円未満180万円に、当該売上金の額と5億円との差額の1000分の12を加算した金額
10億円以上15億円未満780万円に、当該売上金の額と10億円との差額の1000分の15を加算した金額
15億円以上1530万円に、当該売上金の額と15億円との差額の1000分の17を加算した金額
《全改》平19法016
《改正》平19法016
《改正》平19法016

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