信用金庫法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(人格)
第3条(住所)
第4条(事業免許)
第5条(出資の総額の裁定限度)
第6条(名称)
第6条の2(数)
第7条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第8条(登記)
第9条(監督機関)
第9条の2(会社法の規定を準用する場合の読替え)
第2章 会 員
第10条(会員たる資格)
第11条(出資)
第12条(議決権)
第13条(加入)
第14条
第15条(持分の譲渡)
第16条(自由脱退)
第17条(法定脱退)
第18条(脱退者の持分の払戻)
第19条(時効)
第20条(払戻の停止)
第21条(金庫の持分取得の禁止)
第3章 設立及び事業免許の申請
第22条(発起人)
第23条(定款)
第23条の2(定款の備置き及び閲覧等)
第24条(創立総会)
第25条(理事への事務引継)
第26条(出資の払込)
第27条(成立の時期)
第28条(金庫の設立についての会社法の準用)
第29条(事業免許の申請)
第30条(免許の失効)
第4章 管 理
第1節 通 則
第31条(内閣総理大臣の認可)
第2節 役 員
第32条(役員)
第33条(金庫と役員との関係)
第34条(役員の資格等)
第35条(兼職又は兼業の制限)
第35条の2(役員の任期)
第35条の3(役員に欠員を生じた場合の措置)
第35条の4(忠実義務)
第35条の5(金庫との取引等の制限)
第35条の6(理事についての会社法の準用)
第35条の7(監事についての会社法の準用)
第35条の8(役員の解任)
第35条の9(代表理事)
第3節 理事会
第36条(理事会の権限等)
第37条(理事会の決議)
第37条の2(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第4節 計算書類等の監査等
第38条(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)
第38条の2(特定金庫の監査)
第38条の3(会計監査人についての会社法の準用)
第38条の4(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
第5節 役員等の責任
第39条(役員等の責任)
第39条の2(役員等の第三者に対する責任)
第39条の3(役員等の連帯責任)
第39条の4(役員等の責任を追及する訴え)
第6節 支配人
第40条(支配人)
第41条(支配人の解任)
第7節 総会等
第42条(通常総会の招集)
第43条(臨時総会の招集)
第44条(会員による総会の招集)
第45条(総会招集の手続)
第46条(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第47条
第48条(通知又は催告)
第48条の2(総会の議事)
第48条の3(特別の決議)
第48条の4(役員の説明義務)
第48条の5(延期又は続行の決議)
第48条の6(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第48条の7(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第48条の8(総会の決議についての会社法の準用)
第8節 総代会
第49条(総代会)
第50条(総会と総代会の関係)
第9節 出資一口の金額の減少
第51条(債権者の異議)
第52条
第52条の2(出資一口の金額の減少の無効の訴え)
第5章 事 業
第53条(信用金庫の事業)
第54条(信用金庫連合会の事業)
第5章の2 外国銀行代理業務に関する特則
第54条の2(外国銀行代理業務に係る届出)
第54条の2の2(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第54条の2の3(貸金業法の特例)
第5章の3 全国連合会債の発行
第54条の2の4(全国連合会債の発行)
第54条の3(全国連合会債の借換発行の場合の特例)
第54条の4(短期債の発行)
第54条の5(発行の届出)
第54条の6(全国連合会債の種別等)
第54条の7(全国連合会債の発行方法)
第54条の8(全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)
第54条の9(募集全国連合会債の申込み)
第54条の10(募集全国連合会債の割当て)
第54条の11(募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則)
第54条の12(募集全国連合会債の債権者)
第54条の13(売出しの公告)
第54条の14(債券の記載事項)
第54条の15(全国連合会債原簿)
第54条の16(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)
第54条の17(全国連合会債の消滅時効)
第54条の18(通貨及証券模造取締法の準用)
第54条の19
第54条の20(政令への委任)
第5章の4 子会社等
第54条の21(信用金庫の子会社の範囲等)
第54条の22(信用金庫等による議決権の取得等の制限)
第54条の23(信用金庫連合会の子会社の範囲等)
第54条の24(信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
第6章 経 理
第55条(事業年度)
第55条の2(会計帳簿等)
第56条(法定準備金)
第57条(剰余金の配当)
第7章 事業の譲渡又は譲受け及び合併
第58条(事業の譲渡又は譲受け)
第59条(合併契約)
第60条(吸収合併)
第61条(新設合併)
第61条の2(吸収合併消滅金庫の手続)
第61条の3(吸収合併存続金庫の手続)
第61条の4(新設合併消滅金庫の手続)
第61条の5(新設合併設立金庫の手続等)
第61条の6(合併の効果)
第61条の7(合併の無効の訴え)
第8章 解散及び清算
第62条(解散の事由)
第63条(会社法等の準用)
第64条
第9章 登 記
第65条(設立の登記)
第66条(変更の登記)
第67条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第68条(職務執行停止の仮処分等の登記)
第69条(支配人の登記)
第70条(吸収合併の登記)
第71条(新設合併の登記)
第72条(解散の登記)
第73条(清算結了の登記)
第74条(従たる事務所の所在地における登記)
第75条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第76条(従たる事務所における変更の登記等)
第77条(登記の嘱託)
第78条(管轄登記所及び登記簿)
第79条(設立の登記の申請)
第80条(変更の登記の申請)
第81条(解散の登記の申請)
第82条(清算結了の登記の申請)
第83条(合併の登記)
第84条
第85条(商業登記法の準用)
第9章の2 信用金庫代理業
第85条の2(許可)
第85条の3(適用除外)
第9章の3 指定紛争解決機関
第85条の4(紛争解決等業務を行う者の指定)
第85条の5(業務規程)
第10章 雑 則
第86条(実施規定)
第87条(届出事項)
第87条の2(認可等の条件)
第87条の3(認可の失効)
第87条の4(公告)
第87条の5(財務大臣への通知)
第88条(権限の委任)
第89条(銀行法の準用)
第89条の2(金融商品取引法の準用)
第89条の3(経過措置)
第11章 罰 則
第89条の4
第90条
第90条の2
第90条の2の2
第90条の3
第90条の4
第90条の4の2
第90条の4の3
第90条の4の4
第90条の4の5
第90条の4の6
第90条の5
第90条の6
第90条の7
第91条
第91条の2
第92条
第93条
第94条