信用金庫法
昭和26・6・15・法律238号
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正昭和63・5・31・法律 77号−−
改正昭和63・6・11・法律 81号−−
改正平成元・6・28・法律 48号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成8・6・21・法律 95号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・13・法律 83号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−
改正平成10・6・15・法律106号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・23・法律 80号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 76号−−
改正平成12・6・2・法律108号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 93号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・12・法律150号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成14・12・13・法律155号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・4・21・法律 35号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・5・2・法律 38号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・11・2・法律106号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平18年7月4日、平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内、1年内)
第1条 この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。
第2条 信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
第3条 金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第4条 金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。
第5条 金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては1億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては100億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては10億円をそれぞれ下回つてはならない。
第6条 金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
1.信用金庫にあつては信用金庫
2.全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫
3.信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会
2 この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称又は商号中に金庫という文字を用いてはならない。
3 金庫の名称については、会社法(平成17年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の2 全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。
第7条 次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「私的独占禁止法」という。)の適用については、私的独占禁止法
第22条第1号に掲げる要件を備える組合とみなす。
1.信用金庫であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ その常時使用する従業員の数が300人を超えない事業者
ロ その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者
2.前号に掲げる信用金庫をもつて組織する信用金庫連合会
2 前項各号に掲げる金庫以外の金庫が私的独占禁止法
第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公止取引委員会の権限に属する。
3 第1項第1号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。
第8条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第9条 内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。
第9条の2 この法律の規定(
第87条の4第4項を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(信用金庫法第2条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(信用金庫法第38条の2第3項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第32条第6項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
第10条 信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。
1.その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者
2.その信用金庫の地区内に事業所を有する者
3.その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
4.前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2 信用金庫連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。
第11条 会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、
第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。
2 前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては5千円、信用金庫連合会の会員にあつては10万円をそれぞれ下回つてはならない。
4 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の10をこえてはならない。
6 会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。
2 会員は、定款の定めるところにより、
第45条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。
3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
第65条第2項第9号を除き、以下同じ。)により行使することができる。
4 前2項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。
5 代理人は、代理権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
6 代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
7 代理人による代理権の行使については会社法
第310条第4項から第7項まで(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法
第311条(第2項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法
第312条(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法
第310条第4項及び
第312条第2項中「第299条第3項」とあるのは「信用金庫法第45条第4項」と、同法第310条第4項中「前項」とあるのは「同法第12条第6項」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「信用金庫法第12条第6項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第13条 金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の息込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
第14条 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権利義務を承継する。
2 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
第15条 会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。
2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
第16条 会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
2 信用金庫は、前項後段の場合において、その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。
第17条 会員は、次の事由によつて脱退する。
1.会員たる資格の棄失
2.死亡又は解散
3.破産手続開始の決定
4.除名
5.持分の全部の喪失
2 会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により
第11条第1項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から1年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。
3 除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
4 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第18条 会員は、前条第1項第1号から第4号まで又は第2項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。
第19条 前条第1項の規定による請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
第20条 金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
第21条 金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は
第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
2 金庫が前項ただし書の規定によつて会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第22条 信用金庫を設立するには、その会員になろうとする7人以上の者が発起人となることを要する。
2 信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする15以上の信用金庫が発起人となることを要する。
第23条 金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.事業
2.名称
3.地区
4.事務所の名称及び所在地
5.会員たる資格に関する規定
6.会員の加入及び脱退に関する規定
7.出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法
8.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
9.準備金の積立の方法
10.役員の定数及びその選任に関する規定
11.事業年度
12.公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
13.金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由
4 前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
5 金庫の定款については、会社法第30条(定款の認証)の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第23条の2 金庫は、定款を各事務所に備え置かなければならない。
2 会員及び金庫の債権者は、業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
1.定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつている金庫についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第24条 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会においては前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たもの(以下この章において「設立時会員」という。)の半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上の多数で決する。
6 発起人は、創立総会において、設立時会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
7 創立総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 発起人(金庫の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から10年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
9 設立時会員(金庫の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.第7項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.第7項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
10 創立総会における設立時会員については
第12条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条(弁論等の必要的併合)、
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第25条 発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
第26条 理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
第27条 金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。
第28条 金庫の設立の無効の訴えについては、会社法
第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、
第834条(第1号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条から
第839条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法
第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条 金庫は、
第4条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.理由書
2.定款
3.業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。)
4.事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後3事業年度における取引及び収支の予想とする。)
5.創立総会の議事録
6.会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面
7.登記事項証明書
8.最近の日計表
9.役員の履歴書
10.事務所の位置に関する書面
第30条 金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、
第4条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
1.免許を受けた日から6月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
2.解敗したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
第31条 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
1.定款を変更しようとするとき。
2.業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
第32条 金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
3 役員は、総会の決議(設立当初の役員にあつては、創立総会の決議)によつて、選任する。
4 理事の定数の少なくとも3分の2(信用金庫連合会の理事について定款で定数の2分の1を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。
5 次の各号に掲げる金庫にあつては、監事のうち1人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前5年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
1.信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)
当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人
2.信用金庫連合会
当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員
6 前項に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第5章の3において同じ。)をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
7 前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
8 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
第33条 金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第34条 次に掲げる者は、役員となることができない。
1.法人
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
4.この法律、会社法若しくは中間法人法(平成13年法律第49号)の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第197条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、
第199条(報告拒絶等の罪)、
第200条第1号から第12号まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、
第203条第3項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは
第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)
第549条(詐欺更生罪)、
第550条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、
第552条から
第555条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは
第557条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)
第255条(詐欺再生罪)、
第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、
第258条から
第260条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは
第262条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)
第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)、
第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、
第68条(贈賄罪)若しくは
第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)
第265条(詐欺破産罪)、
第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、
第268条から
第272条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは
第274条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
5.前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第35条 金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 監事は、理事又は支配人その他の職員と兼ねてはならない。
第35条の2 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。
3 補欠役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4 設立当初の役員の任期は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
5 第1項、第2項及び前項の規定は、定款によつて、第1項、第2項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第35条の3 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第35条の4 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
第35条の5 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1.理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。
2.金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治29年法律第89号)
第108条(自己契約及び双方代理)の規定は、前項の承認を受けた同項第1号の取引については、適用しない。
3 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第35条の6 理事については、会社法
第357条第1項(取締役の報告義務)、
第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)及び
第361条(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法
第357条第1項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「会員」と、同法
第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条の7 監事については、会社法
第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、
第381条(監査役の権限)、
第382条(取締役への報告義務)、
第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)並びに
第384条から
第388条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法
第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「信用金庫法第45条第1項第1号」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず、監査役設置会社」とあるのは「信用金庫法第35条の9第1項の規定にかかわらず、金庫」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「信用金庫法第35条の9第1項」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「信用金庫法第39条の4において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第3項」とあるのは「信用金庫法第39条の4において準用する第849条第3項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第39条の4において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条の8 会員は、総会員の5分の1以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求があつたときは、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の7日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第35条の9 代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 代表理事については、
第35条の3、民法
第44条第1項(法人の不法行為能力等)、
第54条(理事の代理権の制限)及び
第55条(理事の代理行為の委任)並びに会社法
第354条(表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 理事会は、次に掲げる職務を行う。
1.金庫の業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3.代表理事の選定及び解職
4 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
5 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
1.重要な財産の処分及び譲受け
2.多額の借財
3.支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
4.従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
6 理事は、3月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第37条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
4 理事会の招集については、会社法
第366条(招集権者)及び
第368条(招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第2項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条の2 理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 金庫は、理事会の日(前条第3項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から10年間、第1項の議事録又は前条第3項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 会員は、その権利を行使するため必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
6 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社(
第32条第6項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
第38条 金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 第1項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
4 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5 金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6 理事は、第4項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8 理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9 金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
10 金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
1.計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第38条の2 信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
2 前項に規定する信用金庫以外の信用金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
3 特定金庫(第1項に規定する信用金庫及び信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下この条及び
第61条第3号において同じ。)は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
4 特定金庫においては、前条第3項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5 特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6 特定金庫の理事は、第4項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8 特定金庫の理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9 特定金庫については、第4項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第7項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 第3項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11 特定金庫については、前条第4項から第8項までの規定は、適用しない。
12 特定金庫に対する前条第9項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13 特定金庫については、会社法
第343条第1項及び第2項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに
第390条第3項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の3 会計監査人については、会社法
第329条第1項(選任)、
第337条(会計監査人の資格等)、
第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)、
第339条(解任)、
第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)、
第344条第1項及び第2項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)、
第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、
第396条第1項から第5項まで(会計監査人の権限等)、
第397条第1項及び第2項(監査役に対する報告)並びに
第398条第2項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定を準用する。この場合において、同法
第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「信用金庫法第38条第1項」と、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「信用金庫法第45条第1項第1号」と、同法第396条第1項中「次章」とあるのは「信用金庫法第38条の2第3項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法
第337条(会計監査人の資格等)及び
第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法
第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「信用金庫法第38条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第39条 理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 第35条の5第1項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
2.金庫が当該取引をすることを決定した理事
3.当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
3 第1項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
1.代表理事 6
2.代表理事以外の理事(会員外理事(金庫の理事であつて、当該金庫の会員、内閣府令で定める業務を執行する理事又は支配人その他の使用人(以下この号において「会員等」という。)でなく、かつ、過去に当該金庫の会員等又は当該金庫の子会社の内閣府令で定める業務を執行する取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人となつたことがないものをいう。次号において同じ。)を除く。) 4
3.会員外理事、監事又は会計監査人 2
5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
1.責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
2.前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
3.責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第4項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8 第35条の5第1項第1号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第1項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
9 第4項の規定は、前項の責任については、適用しない。
第39条の2 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1.理事 次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告(
第89条において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)
第16条第1項の規定による金庫の事務所の店頭に掲示する措置及び
第89条において準用する同法
第38条の規定による金庫のすべての事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示する措置を含む。)
2.監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
3.会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第39条の3 役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第39条の4 役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法
第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「会員」と、同法第850条第4項中「第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「信用金庫法第39条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第40条 金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
2 支配人については、会社法
第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、
第12条(支配人の競業の禁止)並びに
第13条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条 会員は、総会員の10分の1以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の7日前までに、その支配人に対し、第2項の書面を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。
第42条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第43条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。
2 会員が総会員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から3週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
第44条 前条第2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の5分の1以上の同意を得たときも、同様とする。
第45条 理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条において同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の7日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。
1.総会の日時及び場所
2.総会の目的である事項
3.総会に出席しない会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
4.総会に出席しない会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
5.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 理事は、会員の数が1000人以上である場合には、前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。
3 前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
4 理事は、第1項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
5 前項の電磁的方法による通知には、第1項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
6 第1項及び第4項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
第46条 理事は、前条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条及び次条において「総会参考書類」という。)及び議決権行使書面を交付しなければならない。
2 理事は、前条第4項の承諾をした会員に対し電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。
第47条 理事は、
第45条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。
2 理事は、
第45条第4項の承諾をした会員に対し、同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。
3 理事は、第1項に規定する場合には、
第45条第4項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4 理事は、第1項に規定する場合において、
第45条第4項の承諾をしていない会員から総会の日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第48条 金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3 前2項の規定は、
第45条第1項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第48条の2 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
2 総会においては、
第45条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第48条の3 次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
1.定款の変更
2.解散又は合併
3.会員の除名
4.事業の全部の譲渡
第48条の4 役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第48条の5 総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、
第45条の規定は、適用しない。
第48条の6 金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.氏名、名称又は商号及び住所又は居所
2.加入の年月日
3.出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
1.会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
1.当該請求を行う会員又は金庫の債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
2.請求者が当該金庫の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
3.請求者が当該金庫の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
4.請求者が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。
5.請求者が、過去2年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。
第48条の7 総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 金庫は、総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 金庫は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2.第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第48条の8 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条(弁論等の必要的併合)、
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人(信用金庫法第35条の3(同法第64条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第49条 金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。
3 前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。
4 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
5 総代会については、総会に関する規定を準用する。
6 総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から1週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。
第50条 前条第6項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、
第43条第2項又は
第44条の規定により総会を招集することができる。この場合において、
第43条第2項の規定による書面の提出又は
第44条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から1月以内にしなければならない。
2 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。
第51条 金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から6月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。
3 金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.第1項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2.第1項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第52条 金庫が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1.出資一口の金額を減少する旨
2.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、第1項の金庫が前項の規定による公告を、官報のほか、
第87条の4第1項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、第1項の金庫は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第52条の2 金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法
第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、
第834条(第5号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、
第836条から
第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法
第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条 信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。
1.預金又は定期積金の受入れ
2.会員に対する資金の貸付け
3.会員のためにする手形の割引
4.為替取引
2 信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第2号及び第3号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)をすることができる。
3 信用金庫は、前2項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
1.債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
2.有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
3.有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
4.国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
5.金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
5の2.特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第4項第5号の2において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
5の3.短期社債等の取得又は譲渡
6.有価証券の私募の取扱い
7.金庫、国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の定める者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
8.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
9.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
9の2.振替業
10.両替
11.デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。)
12.デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
13.金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第5号及び第11号に掲げる業務に該当するものを除く。)
14.金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第12号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
15.有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
16.有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
4 前項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第5号の3に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5 第2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第33条ノ2(短期商工債の発行)に規定する短期商工債
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ニ 第54条の4第1項に規定する短期債
ホ 保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ヘ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
ト 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
チ その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
1の2.有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
2.政府保証債
政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
2の2.特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ資産の流動化に関する法律
第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債又は特定短期社債をいう。
3.有価証券の私募の取扱い
有価証券の私事(金融商品取引法
第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
3の2.振替業 社債等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
4.デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
5.有価証券関連店頭デリ