税理士法
昭和26・6・15・法律237号
改正昭和63・12・30・法律108号−−
改正昭和63・12・30・法律110号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成9・3・28・法律 9号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・26・法律 49号−−
改正平成13・6・1・法律 38号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・11・29・法律118号−−
改正平成14・12・6・法律138号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・7・30・法律131号−−
改正平成16・6・2・法律 66号−−
改正平成16・6・2・法律 66号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号==
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・15・法律 83号−−(施行=平19年4月1日、平17年10月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)
第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和28年法律第6号)
第2章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
2.税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第34条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
3.税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和37年法律第66号)
第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
2 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(
第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。
第2条の2 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第3条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。
1.税理士試験に合格した者
2.
第6条に定める試験科目の全部について、
第7条又は
第8条の規定により税理士試験を免除された者
3.弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
4.公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
2 公認会計士法(昭和23年法律第103号)
第16条の2第1項の規定により同法
第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの
5.国税若しくは地方税に関する法令及びこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締法(明治33年法律第67号)(地方税法において準用する場合を含む。)若しくは関税法(昭和29年法律第61号)(とん税法(昭和32年法律第37号)及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
6.国税又は地方税に関する法令、この法律及び旧税務代理士法以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
7.懲戒処分により税理士業務を行うことが禁止された者で、当該処分を受けた日から3年を経過しないもの
8.国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しない者
9.弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)、公認会計士法、弁理士法(平成12年法律第49号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)、行政書士法(昭和26年法律第4号)、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
10.税理士の登録を拒否された者のうち
第22条第4項の規定に該当する者又は
第25条第1項第1号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。
1. 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して3年以上になる者
イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。第24条、第36条、第41条の3及び第46条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
ロ 行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
ハ 銀行、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
ニ 法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
ホ 税理士若しくは税理士法人、弁護士若しくは弁護士法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務 ヘ弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第91条第2項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの
3. 司法試験に合格した者
4.公認会計士法第8条第1項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
5. 国税審議会が法律学又は経済学に関し前2号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
2 前項第1号に掲げる事務又は業務の2以上に従事した者は、これらの事務又は業務の2以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が3年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。
3 前2項の規定の適用については、第1項第1号に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号に掲げる事務又は業務とみなす。
4 第1項第5号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
第6条 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。
1.次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する3科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか1科目は、必ず選択しなければならないものとする。
イ 所得税法
ロ 法人税法
ハ 相続税法
ニ 消費税法又は酒税法のいずれか1科目
ホ 国税徴収法
ヘ 地方税法のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分のいずれか1科目
ト 地方税法のうち固定資産税に関する部分
2.会計学のうち簿記論及び財務諸表論の2科目(以下「会計学に属する科目」という。)
第7条 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
2 税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。)又は同法第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか1科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
3 会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第2号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか1科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の会計学に属する科目について、第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
4 税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第1項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第1号に掲げられている試験科目とみなす。
5 第2項及び第3項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申情により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
1.大学等(学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第4項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して3年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目
2.大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して3年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目
3.公認会計士法第3条に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第10条第2項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目
4.官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
5.官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
6.官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
7.官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
8.第6号に規定する事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目
9.第7号に規定する事務に従事した期間が通算して20年以上になる者については、税法に属する科目
10.次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
イ 第4号から第6号までに規定する事務に従事した期間が通算して23年以上になる者
ロ 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して28年以上になる者
ハ イに規定する期間を通算した年数の23分の28に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が28年以上になる者
2 前項第1号又は第4号から第9号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の2以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を10年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の2以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が10年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第1号又は第8号若しくは第9号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。
第9条 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
3 第1項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。
第10条 国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 国税審議会は、
第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は
第8条第1項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができる。
3 国税審議会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。
第11条 税理士試験験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。
第13条 この法律に定めるもののほか、税理士試験(
第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。
第18条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
第19条 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第41条及び第48条の10において同じ。)をもつて調製することができる。
第20条 税理士は、
第18条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
第21条 第18条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録中申請書を、
第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
2 前項の規定による登録申請書には、その副本3通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区及び全部事務組合を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。
第22条 日本税理士会連合会は、前条第1項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、
第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、次条第1項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、
第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
2 日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
3 日本税理士会連合会は、第1項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 日本税理士会連合会は、第1項の規定により登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は
第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第1項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。
第23条 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、
第21条(第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、
第21条第2項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から1月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。
2 日本税理士会連合会は、前条第1項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
1.懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第5条に規定する鑑定評価等業務(第43条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
2.報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く。以下同じ。)についている者
3.不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの
4.不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの
5.国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令にふれる行為をした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの
6.心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者
7.税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
第24条の2 第22条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して行政不服審査法の定めるところにより審査請求をすることができる。
2 第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が
第22条第1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3 前2項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が
第22条第4項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を附記しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による審査請求が理由があるときは、国税庁長官は、日本税理士会連合会に対し相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
第25条 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、
第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
1.税理士となる資格又は
第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして
第21条第1項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
2.
第24条第6号に規定する者に該当するに至つたとき。
3.2年以上継続して所在が不明であるとき。
2 日本税理士会連合会は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付たした書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3 前条第1項及び第4項の規定は、第1項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。
第26条 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の一に該当することとなつたときは、遅滞なくその登録をまつ消しなければならない。
1.その業務を廃止したとき。
2.死亡したとき。
3.前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
4.前号に規定するもののほか、
第4条第2号から第9号までの一に該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
2 税理士が前項第1号、第2号又は第4号の一に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
第27条 日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。
第28条 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が
第43条の規定に該当することとなつた場合又は
第45条若しくは
第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。
第29条 この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。
第30条 税理士は、税務代理をする場合において、財務省令で定めるところによりは、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
第31条 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
第32条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。
第33条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士又は税理士法人が、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名押印しなければならない。
2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
3 税理士は、前2項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
5 第1項後段の規定は、法人税法(昭和40年法律第34号)
第151条又は地方税法
第72条の35の規定(法人の代表者等の自署押印)の適用を妨げるものと解してはならない。
第33条の2 税理士又は税理士法人は、国税通則法
第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法
第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
2 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
3 税理士又は税理士法人が前2項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面にその他財務省令で定める事項を付記して署名押印しなければならない。
第34条 税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し
第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
第35条 税務官公署の当該職員は、
第33条の2第1項又は第2項に規定する書面(以下この項及び次項において「添付書面」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 添付書面が添付されている申告書について国税通則法又は地方税法の規定による更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときは、税務署長(当該更正が国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官又は国税局長)又は地方公共団体の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申告書及びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従つていないことが明らかであること又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。
3 国税不服審判所の担当審判官又は地方公共団体の長は、租税についての不服申立てに係る事実について調査する場合において、当該不服申立てに関し
第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
4 前3項の規定による措置の有無は、これらの規定に規定する調査に係る処分、更正又は不服申立てについての決定若しくは裁決の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
第36条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
第37条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第38条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
第39条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
第39条の2 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第40条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。
4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
第41条 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。
3 税理士は、財務省令で定めるところにより、第1項の帳簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。
第41条の2 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
第41条の3 税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。
第42条 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。
第43条 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。
第44条 税理士に対する懲戒処分は、左の3種とする。
1.戎告
2.1年以内の税理士業務の停止
3.税理士業務の禁止
第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は
第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
第46条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、
第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、
第44条に規定する懲戒処分をすることができる。
第47条 地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。
2 税理士会は、その会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
3 何人も、税理士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
4 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。
5 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。
第47条の2 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第26条第1項第1号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。
第48条 財務大臣は、
第45条又は
第46条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞叩なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。
第48条の2 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
第48条の3 税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。
第48条の4 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
1.
第43条の規定に該当することとなつた場合又は
第45条若しくは
第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者
2.
第48条の20第1項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
第48条の5 税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、
第2条第2項の業務その他これに準ずるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
第48条の6 前条に規定するもののほか、税理士法人は、
第2条の2第1項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び
第48条の20第4項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
第48条の7 税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第48条の8 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
2 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、税理士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.社員の氏名及び住所
5.社員の出資に関する事項
6.業務の執行に関する事項
第48条の9 税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第48条の10 税理士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
2 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。
第48条の11 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
第48条の12 税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。
第48条の13 税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
第48条の14 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。
2 税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。
第48条の15 税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。
第48条の17 税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
1.税理士の登録の抹消
2.定款に定める理由の発生
3.総社員の同意
4.除名
第48条の18 税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
1.定款に定める理由の発生
2.総社員の同意
3.他の税理士法人との合併
4.破産手続開始の決定
5.解散を命ずる裁判
2 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
3 税理士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
第48条の19 税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3 税理士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。
第48条の19の2 合併をする税理士法人の債権者は、当該税理士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする税理士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
1.合併をする旨
2.合併により消滅する税理士法人及び合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人の名称及び主たる事務所の所在地
3.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする税理士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法
第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする税理士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第48条の20 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
3 第1項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4 第1項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき
第45条又は
第46条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
5 会社法
第833条第2項、
第834条(第21号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第837条、
第838条、
第846条及び
第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、税理士法人の解散の訴えについて準用する。この場合において、同項中「本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
6 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
7 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
8 破産法(平成16年法律第75号)
第16条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。
第49条 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
2 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以下「指定区域」という。)を定めることを請求することができる。
3 国税庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。
4 前項の規定により指定区域が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。
5 前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第2項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「前の税理士会」という。)が設立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該相定区域以外の区域は第3項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。
6 税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部(
第49条の3第1項に規定する支部をいう。)及び会見に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
8 税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。
第49条の2 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
2 税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
1.名称及び事務所の所在地
2.入会及び退会に関する規定
3.役員に関する規定
4.会議に関する規定
5.税理士の品位保持に関する規定
6.会員の研修に関する規定
7.会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
8.税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
9.委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
10.会費に関する規定
11.庶務及び会計に関する規定
3 税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第49条の3 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する2以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。
2 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会見に対する指導、連絡及び監督を行う。
第49条の4 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第49条の5 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第49条の6 税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
2 税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
3 税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
4 税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
5 税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。
6 税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(
第49条第5項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
7 税理士は、
第26条第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当該、所属税理士会を退会する。
8 税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。
9 税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。
第49条の7 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
第49条の8 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
3 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
第49条の9 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
第49条の10 税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
第49条の11 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
第49条の12 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
2 合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。
4 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当該、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。
第49条の13 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
2 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
4 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。
第49条の14 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
1.
第49条の2第2項第1号、第3号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項
2.税理士の登録に関する規定
5.税理士会の会員の研修に関する規定
6.
第49条の2第2項第9号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定
2 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第49条の16 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。
2 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、
第22条第1項の規定による登録若しくは登録の拒否又は
第25条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3 資格審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。
4 会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。
5 委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第49条の17 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命することができる。
第49条の18 日本税理士会連合会は、毎事業年度、第49条の15の規定において準用する第49条の8第3項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第49条の19 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第49条の20 民法
第44条(法人の不法行為能力等)、
第50条(法人の住所)及び
第55条(理事の代理行為の委任)の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。
第49条の21 この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第50条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び民法
第34条の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
第51条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
3 弁護士法人(弁護士法に規定する社員の全員が、第1項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
第51条の2 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第53条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
4 前3項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
第54条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
第55条 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定による報告の聴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第57条 国税庁長官は、
第55条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
2 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
第58条 第36条(
第48条の16又は
第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。