民間学術研究機関の助成に関する法律
昭和26・6・11・法律227号
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易にすることを目的とする。
第2条 この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。)とは、民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人で、学術の研究を目的とするものをいう。
第3条 国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を助成することができる。
第4条 研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣(当該研究機関を所管する大臣をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
第5条 主務大臣は、前条の申請があつたときは、左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは当該研究機関に対する補助金の額及び使用の目的を決定し、備えていないと認めたときは補助をしない旨の決定をするものとする。
1.当該研究機関の行う研究が学術又は産業の振興上重要なものであること。
2.当該研究機関がその研究を遂行するために必要な研究者及び研究設備を有すること。
3.当該研究機関において補助を必要とする相当な事由があること。
2 主務大臣は、前項の規定により審査をするに当つては、審査の方針及び対象の範囲をあらかじめ日本学術会議に諮問してその意見を聞かなければならない。
第6条 主務大臣は、前条第1項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならない。
第7条 研究機関は、交付を受けた補助金を
第5条第1項の規定により定められた目的以外の目的に使用してはならない。
第8条 研究機関は、交付を受けた補助金については、他の収入支出と区別してその経理を明らかにしなければならない。
第9条 補助金の交付を受けた研究機関は、その研究の成果を公表しなければならない。
第10条 主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずるものとする。
2 前項の処分については、
第5条第2項の規定を準用する。
第11条 主務大臣は、必要があると認めるときは、補助の決定を受けた研究機関に対して報告をさせ、又はその職員をして帳簿その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
第12条 補助金の交付を受けた研究機関は、毎会計年度、収支決定書を作製し、主務大臣に提出しなければならない。
第13条 補助金の交付の申請手続、補助金の交付を受けた研究機関において備えつけるべき帳簿その他この法律施行のため必要な事項は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。)で定める。
