民事調停法
《最初》
第1章 総 則
第1節 通 則
第1条(この法律の目的)
第2条(調停事件)
第3条(管轄)
第4条(移送等)
第5条(調停機関)
第6条(調停委員会の組織)
第7条(調停主任等の指定)
第8条(民事調停委員)
第9条(手当等)
第10条
第11条(利害関係人の参加)
第12条(調停前の措置)
第13条(調停をしない場合)
第14条(調停の不成立)
第15条(裁判官の調停への準用)
第16条(調停の成立・効力)
第17条(調停に代わる決定)
第18条(異議の申立)
第19条(調停不成立等の場合の訴の提起)
第20条(受訴裁判所の調停)
第21条(即時抗告)
第22条(非訟事件手続法の準用)
第23条(この法律に定のない事項)
第2節 民事調停官
第23条の2(民事調停官の任命等)
第23条の3(民事調停官の権限等)
第23条の4(民事調停官に対する手当等)
第2章 特 則
第1節 宅地建物調停
第24条(宅地建物調停事件・管轄)
第24条の2(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第24条の3(地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)
第2節 農事調停
第25条(農事調停事件)
第26条(管轄)
第27条(小作官等の意見陳述)
第28条(小作官等の意見聴取)
第29条(裁判官の調停への準用)
第30条(移送等への準用)
第3節 商事調停
第31条(商事調停事件について調停委員会が定める調停条項)
第4節 鉱害調停
第32条(鉱害調停事件・管轄)
第33条(農事調停等に関する規定の準用)
第5節 交通調停
第33条の2(交通調停事件・管轄)
第6節 公害等調停
第33条の3(公害等調停事件・管轄)
第3章 罰 則
第34条(不出頭に対する制裁)
第35条(措置違反に対する制裁)
第36条(過料の決定)
第37条(評議の秘密を漏らす罪)
第38条(人の秘密を漏らす罪)