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日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律

【目次】
  昭和26・6・8・法律212号  
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・6・9・法律 88号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
《改題》平17法087・旧・日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律
(株式の譲渡制限等)
第1条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。
(株券)
第2条 株券発行会社(会社法(平成17年法律第86号)第117条第6項に規定する株券発行会社をいう。)は、前条の定款の規定を株券に記載しなければならない。
《全改》平17法087
 取締役、執行役、民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は外国会社の日本における代表者が株券に前条の定款の規定を記載せず、又はその規定について虚偽の記載をしたときは、100万円以下の過料に処する。
《全改》平17法087
(定款の変更)
第3条 第1条の株式会社が同条の日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引き続き100日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、同条の規定による定めを削除しなければならない。
(登記)
第4条 第1条の株式会社の設立の登記にあつては、同条の定款の規定をも登記しなければならない。
 
《1条削除》平17法087

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