高圧ガス保安法
昭和26・6・7・法律204号
改正昭和61・5・20・法律 54号−−
改正平成3・12・24・法律107号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・4・21・法律 75号−−
改正平成8・3・31・法律 14号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成9・11・21・法律105号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成16・6・9・法律 94号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・6・29・法律 73号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
第2条 この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が1メガパスカル以上であるもの又は温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
2.常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は温度15度において圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
3.常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
4.前号に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
第3条 この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
1.高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
2.鉄道車両のエヤコンデイショナー内における高圧ガス
3.船舶安全法(昭和8年法律第11号)
第2条第1項の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
4.鉱山保安法(昭和24年法律第70号)
第2条第2項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
5.航空法(昭和27年法律第231号)
第2条第1項の航空機内における高圧ガス
6.電気事業法(昭和39年法律第170号)
第2条第1項第16号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
7.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)
第2条第4項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
8.その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
第4条 この法律の規定は、
第73条及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
第5条 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
1.圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が1日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに100立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(
第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)
第2条第4項の供給設備に同条第1項の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
2.冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が20トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに20トンを超える政令で定める値)以上のもの(
第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
2 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
1.高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第1号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法
第2条第4項の供給設備に同条第1項の液化石油ガスを充てんする者を除く。)
事業開始の日
2.冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が3トン(当該ガスが前項第2号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに3トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。)
製造開始の日
3 第1項第2号及望別項第2号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、
第5条第1項の許可を受けることができない。
1.
第38条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
2.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
3.成年被後見人
4.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
第8条 都道府県知事は、
第5条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
2.製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3.その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第9条 都道府県知事は、
第5条第1項の許可を受けた者(以下「第1種製造者」という。)が正当な事由がないのに、1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
第10条 第1種製造者について相続、合併又は分割(当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第1種製造者の地位を承継する。
2 前項の規定により第1種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第10条の2 第5条第2項各号に掲げる者(以下「第2種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第2種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第2種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により第2種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第11条 第1種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が
第8条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第1種製造者は、
第8条第2号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。
3 都道府県知事は、第1種製造者の製造のための施設又は製造の方法が
第8条第1号又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。
第12条 第2種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第2種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。
3 都道府県知事は、第2種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。
第13条 前2条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第14条 第1種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 第1種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第2種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
第15条 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第1種製造者が
第5条第1項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法
第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法
第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法
第3条第2項第3号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法
第2条第1項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。
2 都道府県知事は、次条第1項又は
第17条の2第1項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。
第16条 容積300立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに300立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第1種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第1種製造者が
第5条第1項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法
第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法
第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法
第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法
第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第1種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。
3 第1項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもつて容積1立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。
第17条 第1種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第17条の2 容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(
第16条第1項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第2種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第1種製造者が
第5条第1項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法
第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法
第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法
第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法
第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2 第16条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第18条 第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が
第16条第2項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、第2種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
3 都道府県知事は、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の位置、構造及び設備が
第16条第2項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
第19条 第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第16条第2項の規定は、第1項の許可に準用する。
4 第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、第2種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第2種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
第20条 第5条第1項又は
第16条第1項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが
第8条第1号又は
第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが
第8条第1号又は
第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2 第1種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、
第5条第1項の許可を受けた者は、その第1種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、
第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められ、又は次項第2号の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。
3 第14条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。以下「特定変更工事」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが
第8条第1号又は
第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが
第8条第1号又は
第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
2.自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、
第39条の11第1項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
4 協会又は指定完成検査機関は、第1項ただし書又は前項第1号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
5 第1項及び第3項の都道府県知事、協会及び指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
第20条の2 第5条第1項又は
第14条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる設備に係る製造のための施設につき、経済産業省令で定める期間内に前条第1項又は第3項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第1項又は第3項の完成検査を受けることを要しない。
1.
第56条の3第1項から第3項までの特定設備検査を受け、これに合格した設備であつて、
第56条の4第1項の特定設備検査合格証によりその旨の確認をすることができるもの
第20条の3 第5条第1項又は
第14条第1項の許可を受けた者は、
第56条の7第2項の認定を受けた設備であつて、
第56条の8第1項の指定設備認定証によりその旨の確認をすることができるものに係る製造のための施設につき、
第20条第1項又は第3項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第1項又は第3項の完成検査を受けることを要しない。
第20条の4 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法
第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.第1種製造者であつて、
第5条第1項第1号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
2.医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積5立方メートル未満の販売所において販売するとき。
第20条の4の2 前条の届出を行つた者(以下「販売業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、販売業者の地位を承継する。
2 前項の規定により販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第20条の5 販売業者又は
第20条の4第1号の規定により販売する者(以下「販売業者等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガスを購入する者が第1種製造者、販売業者、
第24条の2第2項の特定高圧ガス消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、販売業者等が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、販売業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第20条の6 販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。
2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
第20条の7 販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第21条 第1種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第2種製造者であつて、
第5条第2項第1号に掲げるものは、高圧ガスの製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第2種製造者であつて、
第5条第2項第2号に掲げるものは、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第22条 高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
2.船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
3.経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合
4.前2号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合
2 協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 第1項の都道府県知事、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。
第23条 高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
2 車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第2条第1項に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
3 導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第1種製造者が
第5条第1項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。
第24条 圧縮天然ガス(内容積が20リットル以上120リットル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第24条の2 圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費する者(その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受ける者に限る。以下同じ。)は、事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この項において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第10条の2の規定は、特定高圧ガスを消費する者(以下「特定高圧ガス消費者」という。)に準用する。
第24条の3 特定高圧ガス消費者は、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 特定高圧ガス消費者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をしなければならない。
3 都道府県知事は、特定高圧ガス消費者の消費のための施設又は消費の方法が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように消費のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をすべきことを命ずることができる。
第24条の4 特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、消費のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 特定高圧ガス消費者は、特定高圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第24条の5 前3条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガスの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第25条 経済産業省令で定める高圧ガスの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第25条の2 この章に規定するもののほか、高圧ガスの製造の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
第26条 第1種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
3 第1種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
4 都道府県知事は、第1種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第1種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
第27条 第1種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。
3 第1種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
4 第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者(次項において「第2種製造者等」という。)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
5 都道府県知事は、第1種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は第2種製造者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、第1種製造者又は第2種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。
6 協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの種類ごとに、第一項の保安教育計画を定め、又は第4項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
第27条の2 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を選任し、
第32条第1項に規定する職務を行わせなければならない。
1.第1種製造者であつて、
第5条第1項第1号に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。)
2.第2種製造者であつて、
第5条第2項第1号に規定する者(1日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
2 保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造保安責任者免状(以下「製造保安責任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を選任し、
第32条第2項に規定する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)を選任し、
第32条第3項に規定する職務を行わせなければならない。
5 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、第3項又は第4項の規定による保安技術管理者又は保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
7 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協会又は
第31条第3項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。
第27条の3 前条第1項第1号に掲げる第1種製造者のうち1日に製造をする高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)を選任し、
第32条第4項に規定する職務を行わせなければならない。
2 前項に規定する第1種製造者は、事業所ごとに、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)を選任し、
第32条第5項に規定する職務を行わせなければならない。
3 前条第6項の規定は保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任について、同条第7項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。
第27条の4 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、
第32条第6項に規定する職務を行わせなければならない。
1.第1種製造者であつて、
第5条第1項第2号に規定する者(製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
2.第2種製造者であつて、
第5条第2項第2号に規定する者(1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。)
2 第27条の2第5項の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する。
第28条 販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。
第34条において同じ。)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(以下「販売主任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(以下「販売主任者」という。)を選任し、
第32条第7項に規定する職務を行わせなければならない。
2 特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を選任し、
第32条第8項に規定する職務を行わせなければならない。
3 第27条の2第5項の規定は、販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。
第29条 製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第1種販売主任者免状及び第2種販売主任者免状とする。
2 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造又は販売に係る保安について職務を行うことができる範囲は、前項に掲げる製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。
3 製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(以下「製造保安責任者試験」という。)又は高圧ガス販売主任者試験(以下「販売主任者試験」という。)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。
4 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。
1.製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者
2.この法律若しくは液化石油ガス法又はこれらの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
5 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第29条の2 経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務(製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第30条 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの法律若しくは液化石油ガス法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ずることができる。
第31条 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、高圧ガスの製造又は販売及び高圧ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
2 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、
第29条第1項に規定する製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類ごとに、毎年少なくとも1回、経済産業大臣又は都道府県知事が行う。
3 協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。
4 前3項に定めるもののほか、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目、受験手続その他の細目及び前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第31条の2 経済産業大臣(前条第2項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(
第59条の9第6号の3を除き、以下「指定試験機関」という。)に、その製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 都道府県知事(前条第2項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を
第78条の4の規定に基づく政令の規定により行うこととされている都道府県知事を含む。次項、
第58条の6第2項、
第59条の30の2第2項及び
第74条の2第2項において同じ。)は、第1項の規定により協会若しくは指定試験機関にその試験事務を行わせることとしたとき、又は当該行わせることとした試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第1項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。
第32条 保安統括者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理する。
2 保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。
3 保安係員は、製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理する。
4 保安主任者は、保安技術管理者(保安技術管理者が選任されない事業所においては、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項に関し保安統括者)を補佐して、保安係員を指揮する。
5 保安企画推進員は、危害予防規程の立案及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他高圧ガスの製造に係る保安に関する業務で経済産業省令で定めるものに関し、保安統括者を補佐する。
6 冷凍保安員任者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理する。
7 販売主任者は、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理する。
8 取扱主任者は、特定高圧ガスの消費に係る保安に関する業務を管理する。
9 保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。
10 高圧ガスの製造若しくは販売又は特定高圧ガスの消費に従事する者は、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第33条 第27条の2第1項第1号若しくは第2号又は
第27条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者(以下「保安統括者等」と総称する。)の代理者を選任し、保安統括者等が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。この場合において、保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は冷凍保安責任者の代理者については経済産業省令で定めるところにより製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安企画推進員の代理者については
第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、選任しなければならない。
2 前項の代理者は、保安統括者等の職務を代行する場合は、この法律の規定の適用については、保安統括者等とみなす。
3 第27条の2第5項の規定は、第1項保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任について準用する。
第34条 都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、
第27条の2第1項第1号若しくは第2号若しくは
第27条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。
第35条 第1種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合
2.自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、
第39条の11第2項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
2 前項の保安検査は、特定施設が
第8条第1号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3 協会又は指定保安検査機関は、第1項第1号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4 第1項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
第35条の2 第1種製造者、
第56条の7第2項の認定を受けた設備を使用する第2種製造者若しくは第2種製造者であつて1日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量(
第5条第2項第2号に規定する者にあつては、1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であつて経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第36条 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
第37条 何人も、
第5条第1項若しくは第2項の事業所、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所、
第20条の4の販売所(同条第2号の販売所を除く。)若しくは
第24条の2第1項の事業所又は液化石油ガス法
第3条第2項第2号の販売所においては、第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法
第6条の液化石油ガス販売事業者が指定する場所で火気を取り扱つてはならない。
2 何人も、第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法
第6条の液化石抽ガス販売事業者の承諾を得ないて発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない。
第38条 都道府県知事は、第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第5条第1項若しくは
第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第1種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第6号の規定については、この限りでない。
2.
第14条第1項又は
第19条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3.
第20条第1項又は第3項の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所を使用したとき。
6.
第7条第2号から第4号までに該当するに至つたとき。
2 都道府県知事は、第2種製造者、第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
2.
第28条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
第39条 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。
1.第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法
第6条の液化石油ガス販売事業者若しくは液化石油ガス法
第37条の4第3項の充てん事業者に対し、製造のための施設、第1種貯蔵所、第2種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガスの消費のための施設の全部又は一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。
2.第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法
第6条の液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス法
第37条の4第3項の充てん事業者その他高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。
3.高圧ガス又はこれを充てんした容器の所有者又は占有者に対し、その廃棄又は所在場所の変更を命ずること。
第39条の2 第20条第3項第2号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、
第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所ごとに、第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者であつて、特定変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、自ら完成検査を行う特定変更工事を明らかにして行わなければならない。
第39条の3 経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
1.特定変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
2.特定変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が
第20条第5項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
3.経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2 前条第1項の規定により申請した者は、特定変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に
第39条の7第2項の書面を添えたときは、この限りでない。
第39条の4 第35条第1項第2号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、
第5条第1項の事業所ごとに、第1種製造者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この章において同じ。)に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設を明らかにして行わなければならない。
第39条の5 経済産業大臣は、前条第1項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
1.特定施設に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
2.特定施設に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が
第35条第4項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
3.経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設に係る保安検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
2 前条第1項の規定により申請した者は、特定施設に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請に
第39条の7第4項の書面を添えたときは、この限りでない。
第39条の6 次の各号の一に該当する者は、
第20条第3項第2号及び
第35条第1項第2号の認定を受けることができない。
1.高圧ガスの製造を開始した日から2年を経過しない者
2.第1種製造者であつて、当該事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から2年を経過しないもの
3.第1種貯蔵所の所有者又は占有者であつて、当該第1種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生した日から2年を経過しないもの
4.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
6.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
2 第1種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、
第5条第1項の許可を受けた者については、その第1種製造者が当該施設に係る
第21条第1項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から2年を経過したときは、前項第1号の規定は適用しない。
第39条の7 第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、
第20条第3項第2号の認定の申請に係る
第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした
第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法が
第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準及び
第20条第5項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3 第1種製造者は、
第35条第1項第2号の認定の申請に係る
第5条第1項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
4 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした
第5条第1項の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法が
第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準及び
第35条第4項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
第39条の8 第20条第3項第2号及び
第35条第1項第2号の認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第39条の9 認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第39条の10 認定完成検査実施者は、その認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、
第39条の3第1項第3号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
2 認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
3 前2項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第1項中「特定変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第39条の3第1項第3号」とあるのは「第39条の5第1項第3号」と読み替えるものとする。
第39条の11 認定完成検査実施者は、
第20条第5項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、製造のための施設又は第1種貯蔵所が
第8条第1号又は
第16条第2項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
2 認定保安検査実施者は、
第35条第4項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、製造のための施設が
第8条第1号の技術上の基準に適合していることを確認したときは、都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
第39条の12 経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第20条第3項第2号又は
第35条第1項第2号の認定を取り消すことができる。
1.認定を受けている
第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
2.認定を受けでいる
第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
3.
第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第2項の規定による届出を行わなかつたとき。
4.
第38条第1項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造又は貯蔵の停止の命令を受けたとき。
5.都道府県知事により
第39条第1号又は第2号の措置をされたとき。
7.前条第1項又は第2項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
8.経済産業大臣が
第39条の10第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
9.
第39条の6第1項第4号又は第6号に該当するに至つたとき。
10.不正の手段により
第20条第3項第2号若しくは
第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けたとき。
第41条 高圧ガスを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「容器製造業者」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて容器の製造をしなければならない。
2 経済産業大臣は、容器製造業者の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。
第44条 容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。
1.
第49条の5第1項の登録を受けた容器製造業者(以下「登録容器製造業者」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、
第49条の25第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているもの
2.
第49条の31第1項の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「外国登録容器製造業者」という。)が製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、
第49条の33第2項において準用する
第49条の25第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているもの
3.輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器
4.高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるもの
2 前項の容器検査を受けようとする者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。
3 高圧ガスを一度充てんした後再度高圧ガスを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「再充てん禁止容器」という。)について、第1項の容器検査を受けようとする者は、その容器が再充てん禁止容器である旨を明らかにしなければならない。
4 第1項の容器検査においては、その容器か経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。
第45条 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。
2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
3 何人も、前2項、
第49条の25第1項(
第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。)若しくは
第49条の25第2項(
第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。)又は
第54条第2項に規定する場合のほか、容器に、第1項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「刻印等」という。)又はこれらと紛らわしい刻印等をしてはならない。
第46条 容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
1.容器に刻印等がされたとき。
2.容器に
第49条の25第1項の別印又は同条第2項の標章の掲示をしたとき。
3.
第49条の25第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示(以下「自主検査刻印等」という。)がされている容器を輸入したとき。
2 容器(高圧ガスを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が
第22条第1項の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
3 何人も、前2項又は
第54条第3項に規定する場合のほか、容器に、前2項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
第47条 容器(前条第2項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。
2 何人も前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
第48条 高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
1.刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
3.バルブ(経済産業省令で定める客器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが
第49条の2第1項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、
第49条の3第1項又は
第49条の25第3項(
第49条の33第2項において準用する場合を含む。以下この項、次項、第4項及び
第49条の3第2項において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は
第49条の25第3項の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、
第49条の4第3項の刻印がされているもの)であること。
4.溶接その他
第44条第4項の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあつては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従つてなされたものであること。
5.容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあつては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示がされているものであること。
2 高圧ガスを再充てん禁止容器に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなけばならない。
1.刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。
3.バルブ(経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつては、バルブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバルブが
第49条の2第1項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバルブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、
第49条の3第1項又は
第49条の25第3項の刻印がされているものであること。
4.容器検査に合格した後又は自主検査刻印等がされた後加工されていないものであること。
3 高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。
4 容器に充てんする高圧ガスは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
1.刻印等又は自主検査刻印等において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。
2.その容器に装置されているバルブ(第1項第3号の経済産業省令で定める容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品、第2項第3号の経済産業省令で定める再充てん禁止容器にあつてはバルブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)が
第49条の2第1項の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、
第49条の3第1項又は
第49条の25第3項の刻印において示された種類の高圧ガスであり、かつ、圧縮ガスにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。
5 経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従つて高圧ガスを充てんするときは、第1項、第2項及び第4項の規定は、適用しない。
第49条 容器再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣か行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合しているときは、これを合格とする。
3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が
第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。
4 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が
第45条第1項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。
5 何人も、前2項に規定する場合のほか、容器に、第3項の刻印若しくは前項の標章の掲示又はこれらと紛らわしい刻印若しくは標章の掲示をしてはならない。
6 容器検査所の登録を受けた者が容器再検査を行うべき場所は、その登録を受けた容器検査所とする。
第49条の2 バルブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの(
第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印がされているものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。
1.
第49条の5第1項の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、
第49条の25第3項の刻印がされているもの
2.
第49条の31第1項の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「外国登録附属品製造業者」という。)が製造した附属品(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、
第49条の33第2項において準用する
第49条の25第3項の刻印がされているもの
3.輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する附属品
4.高圧ガスを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガスを充てんしてあるものに装置されている附属品
2 前項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガスの種類及び圧力を明らかにしなければならない。
3 再充てん禁止容器に装置する附属品について、第1項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が再充てん禁止容器に装置するものである旨を明らかにしなければならない。
4 第1項の附属品検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。
第49条の3 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。
2 何人も、前項及び
第49条の25第3項に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。
第49条の4 附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。
2 附属品再検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。
3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。
4 何人も、前項に規定する場合のほか、附属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。
5 第49条第6項の規定は、附属品再検査を行うべき場所に準用する。
第49条の5 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分(以下「容器等事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.容器等事業区分
3.当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
4.当該容器又は附属品の製造のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「容器等製造設備」という。)の名称、性能及び数
5.当該容器又は附属品の検査のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「容器等検査設備」という。)の名称、性能及び数
6.当該容器又は附属品の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの
3 前項の申請書には、当該容器又は附属品の検査を行う方法を定める規程(以下「容器等検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第2項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに
第49条の7第5号の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に
第49条の8第2項の書面を添えたときは、この限りでない。
第49条の6 次の各号の一に該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
第49条の7 経済産業大臣は、
第49条の5第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
1.容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
2.容器等検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
3.品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
4.経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器又は附属品の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
5.容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法が
第44条第1項又は
第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法に適合していること。
第49条の8 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、
第49条の5第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。
2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法がそれぞれ同条第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに
第44条第1項又は
第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
第49条の9 第49条の5第1項の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第49条の10 経済産業大臣は、
第49条の5第1項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
第49条の11 経済産業大臣は、
第49条の5第1項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
1.登録又はその更新の年月日及び登録番号
2.氏名又は名称及い住所
3.容器等事業区分
第49条の12 登録容器等製造業者は、
第49条の5第2項第1号若しくは第3号から第6号までの事項に変更があつたとき、又は容器等検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第49条の13 登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
第49条の14 登録容器等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第49条の15 登録容器等製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
第49条の16 登録容器等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
第49条の17 経済産業大臣は、登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
4.不正な手段により
第49条の5第1項の登録又はその更新を受けたとき。
5.
第49条の31第1項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
第49条の18 経済産業大臣は、登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。