検疫法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(検疫感染症)
第2条の2(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第3条(検疫港等)
第2章 検 疫
第4条(入港等の禁止)
第5条(交通等の制限)
第6条(検疫前の通報)
第7条 
第8条(検疫区域)
第9条(検疫信号)
第10条(検疫の開始)
第11条(書類の提出及び呈示)
第12条(質問)
第13条(診察及び検査)
第13条の2(陸揚等の指示)
第14条(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
第15条(隔離)
第16条(停留)
第16条の2(審査請求の特例)
第17条(検疫済証の交付)
第18条(仮検疫済証の交付)
第19条(仮検疫済証の失効)
第20条(証明書の交付)
第21条(検疫港以外の港における検疫)
第22条(第4条第2号に該当する船舶等に関する特例)
第23条(緊急避難)
第23条の2(協力の要請)
第3章 検疫所長の行うその他の衛生業務
第24条(応急措置)
第25条(ねずみ族の駆除)
第26条(申請による検査等)
第26条の2(検疫感染症以外の感染症に関する診察等)
第26条の3(都道府県知事等との連携)
第27条(検疫所長の行う調査及び衛生措置)
第27条の2(情報の収集及び提供)
第4章 雑 則
第28条(検疫官)
第29条(立入権)
第30条(権限の解釈)
第31条(制服の着用及び証票の携帯)
第32条(実費の徴収)
第33条(費用の支弁及び負担)
第33条の2(再審査請求)
第34条(検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用)
第34条の2(新感染症に係る措置)
第34条の3(新感染症に係る情報)
第34条の4(新感染症に係る停留)
第34条の5(事務の区分)
第34条の6(経過措置)
第35条(罰則)
第36条 
第37条 
第38条 
第39条 
第40条 
第41条(省令委任)