投資信託及び投資法人に関する法律
昭和26・6・4・法律198号
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・5・12・法律 44号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・19・法律 40号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・5・法律138号−−
改正平成13・12・12・法律150号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・8・1・法律134号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号==
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行前削除、平16年10月1日(済))
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平18年12月15日、平19年9月30日)
改正平成18・12・20・法律115号−−(施行=平19年12月19日)
改正平成19・3・30・法律 4号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・3・30・法律 6号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内、1年内)
第1条 この法律は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
2 この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。
3 この法律において「投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
4 この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。
第7条及び
第48条において同じ。)に対する投資として運用すること(同法
第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。
第7条及び
第48条において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。
5 この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法
第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
6 この法律において「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法
第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。
7 この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。
8 この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募を除く。)をいう。
9 この法律において「適格機関投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合に該当するものをいう。
10 この法律において「一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募のいずれにも該当しないものをいう。
11 この法律において「投資信託委託会社」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(金融商品取引法
第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法
第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。
第208条第2項第2号を除き、以下同じ。)をいう。
12 この法律において「投資法人」とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
13 この法律において「登録投資法人」とは、第187条の登録を受けた投資法人をいう。
14 この法律において「投資口」とは、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
15 この法律において「投資証券」とは、投資口を表示する証券をいう。
16 この法律において「投資主」とは、投資法人の社員をいう。
17 この法律において「投資法人債」とは、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
18 この法律において「投資法人債券」とは、投資法人債を表示する証券をいう。
19 この法律において「資産運用会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。
20 この法律において「資産保管会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う法人をいう。
21 この法律において「一般事務受託者」とは、投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。
22 この法律において「外国投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。
23 この法律において「外国投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。
第3条 委託者指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の金融商品取引業者(次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、一の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章、
第223条の3第4項及び
第249条を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
1.投資の対象とする資産に不動産(建物又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
第2条第1号に規定する宅地をいう。次号、
第66条第3項第1号イ及びロ、
第199条第1号及び第2号並びに
第224条の2において同じ。)が含まれる投資信託契約 同法
第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業者
2.委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約 宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者
3.前2号に掲げるもののほか、政令で定める投資信託契約 政令で定める金融商品取引業者
第4条 金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.委託者及び受託者の商号又は名称
2.受益者に関する事項
3.委託者及び受託者としての業務に関する事項
4.信託の元本の額に関する事項
5.受益証券に関する事項
6.信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
7.投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
8.信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
9.信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
10.信託の計算期間に関する事項
11.受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
12.公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
13.受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項
14.委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
15.前号の場合における委託に係る費用
16.投資信託約款の変更に関する事項
17.委託者における公告の方法
18.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項第10号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
4 第2項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第5条 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、金融商品取引法
第2条第10項に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第6条 委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。
3 委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
4 受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。
5 記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
6 委託者指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
1.委託者及び受託者の商号又は名称
2.受益権の口数
3.投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び受益権の総口数
4.信託契約期間
5.信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
6.受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
7.公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
8.元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の受益証券については、追加信託をすることができる元本の限度額
9.委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
10.前号の場合における委託に係る費用
11.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第7条 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法
第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない。ただし、同法
第185条第3項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
第8条 委託者指図型投資信託(証券投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。
2 信託法
第151条の規定にかかわらず、委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。
3 信託法第6章第3節及び第9章の規定は、委託者指図型投資信託については、適用しない。
第9条 投資信託委託会社は、同一の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない。
1.その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)
第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、
第11条第1項、
第194条各号及び
第201条第1項において同じ。)の総数
2.当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
第10条 投資信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに会社法
第166条第1項、
第202条第2項及び
第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法
第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。
2 投資信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法
第310条第5項(
第94条第1項、優先出資法
第40条第2項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第11条 投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(金融商品取引法
第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
第13条第1項第2号及び第3号において同じ。)及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項を調査させなければならない。
2 前項の場合において、その調査する資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査しなければならない。
第12条 投資信託委託会社は、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、当該指図に係る権限の全部を、
第2条第1項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
2 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた
第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第13条 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知れている受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。
1.自己の計算で行つた特定資産(不動産その他の政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の売買その他の政令で定める取引 当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産
2.運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産
3.前号に掲げるもののほか、運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。)の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「受益者」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて投資信託約款において第1項の書面を交付しない旨を定めている場合には、適用しない。
第14条 投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「作成期日」という。)ごとに、運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知れている受益者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものであつて、投資信託約款において運用報告書を交付しない旨を定めている場合
2.受益者の同居者が確実に当該運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であつて、かつ、当該受益者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその作成期日までに同意している場合(当該作成期日までに当該受益者から当該運用報告書の交付の請求があつた場合を除く。)
3.前2号に掲げる場合のほか、運用報告書を受益者に交付しなくても受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「知れている受益者」と読み替えるものとする。
3 投資信託委託会社は、第1項の運用報告書を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 金融商品取引法
第42条の7の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。
第15条 投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
第16条 投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.投資信託約款を変更しようとする場合
2.委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。次条第1項第2号において同じ。)をしようとする場合
第17条 投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合(同条第1号に掲げる場合にあつては、その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限る。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。
1.書面による決議の日
2.投資信託約款の変更又は委託者指図型投資信託の併合(以下「重大な約款の変更等」という。)の内容及び理由
3.受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第3項において同じ。)によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。
3 投資信託委託会社は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資信託委託会社は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前2項の通知には、第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 無記名式の受益証券が発行されている場合において、書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の3週間前までに、書面による決議を行う旨及び第1項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、当該投資信託委託会社がすべての受益者に対し第2項の通知を発したときは、この限りでない。
6 受益者(当該投資信託委託会社を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。
7 投資信託委託会社は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨の定めをすることができる。この場合において、当該定めをした投資信託委託会社は、第2項又は第3項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
8 書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であつて、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもつて行う。
9 信託法
第110条、
第111条、
第112条第2項、
第114条、
第115条第2項、
第116条第1項及び第2項、
第117条、
第120条並びに
第121条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法
第110条第1項中「前条第1項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第17条第2項」と、同条第2項中「前条第2項」とあり、並びに同法第114条第4項及び第116条第2項中「第109条第2項」とあるのは「投資信託法第17条第3項」と、同法第110条第3項中「前条第4項」とあるのは「投資信託法第17条第5項」と、同法第111条中「第108条第3号」とあるのは「投資信託法第17条第1項第3号」と、「第109条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同法第112条第2項中「前項」とあるのは「投資信託法第17条第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前各項の規定は、投資信託委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
第18条 重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。
2 信託法
第103条第6項から第8項まで、
第104条第1項から第10項まで、
第262条第1項及び第3項、
第263条並びに
第264条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法
第103条第6項中「第4項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第8項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第19条 投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第20条 第17条及び
第18条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、
第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定は、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
第21条 投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた
第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第22条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者(以下この項において「投資信託委託会社等」という。)、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第23条 内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。
2.受託会社が営業の免許若しくは登録又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。
2 内閣総理大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該投資信託委託会社に対しその旨、当該投資信託委託会社が同項第1号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた投資信託委託会社は、当該通知に係る期限までに、投資信託契約の存続の承認の申請をすることができる。
4 内閣総理大臣は、前項の申請があつた場合においては、金融商品取引法
第52条第1項又は
第53条第3項の規定により当該投資信託委託会社の同法
第29条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該投資信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該投資信託委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、同条の登録を取り消されていないものとみなす。
5 内閣総理大臣が、前項の規定による投資信託契約の存続の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により承認申請者に通知しなければならない。
第24条 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人(当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と投資信託契約を締結している投資信託委託会社は、遅滞なく、投資信託契約を解約しなければならない。
2.投資信託委託会社が解散したとき。
3.投資信託委託会社が委託者指図型投資信託に係る業務を廃止したとき。
4.受託会社が営業免許の取消しその他の事由により信託会社等でなくなつたとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
1.投資信託委託会社が前項第1号に該当する場合において、前条第1項の規定による内閣総理大臣の命令に従つて投資信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第4項の規定により投資信託契約の存続の承認を受けたとき。
2.投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併後存続する法人が金融商品取引業者(
第3条各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者。次号において同じ。)であるとき。
3.投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併により設立した法人が設立後遅滞なく、金融商品取引業者となつたとき。
4.投資信託委託会社が前項第2号若しくは第3号に該当する場合又は受託会社が同項第4号に該当する場合において、当該投資信託委託会社又は当該受託会社から他の投資信託委託会社又は他の受託会社に当該投資信託契約に関する業務の引継ぎがされたとき。
3 投資信託委託会社又は投資信託委託会社であつた法人は、前2項の規定により投資信託契約が解約された場合又は投資信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から2週間以内に、その旨を公告しなければならない。
第25条 投資信託委託会社(前条第3項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
1.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2.電子公告(会社法
第2条第34号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)
第26条 裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(金融商品取引法
第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。
第196条第2項において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
1.当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2.当該受益証券を発行する投資信託委託会社又は当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた
第2条第1項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3 前2項の事件は、当該行為者の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
4 第1項及び第2項の規定による裁判は、理由を付した決定をもつてする。
5 裁判所は、第1項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び当該行為者の陳述を求めなければならない。
6 前3項に規定するものを除くほか、第1項及び第2項の裁判に関する手続については、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の定めるところによる。
第47条 委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)
第3条又は
第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、
第223条の3第4項及び
第249条において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2 信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
第48条 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。
第49条 信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.受託者の商号又は名称
2.合同して運用する信託の元本の総額に関する事項
3.受益証券に関する事項
4.委託者及びその権利義務の承継に関する事項
5.信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
6.投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
7.信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
8.当該投資信託約款に基づく投資信託契約に係る投資信託財産の合同運用に関する事項
9.前号に規定する投資信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項
10.信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
11.信託の計算期間に関する事項
12.信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
13.公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
14.受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項
15.受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
16.前号の場合における委託に係る費用
17.投資信託約款の変更に関する事項
18.当該信託会社等における公告の方法
19.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項第11号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
4 第2項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第50条 委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
1.受託者の商号又は名称
2.券面金額及びこれに相当する口数
3.合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
4.信託契約期間
5.信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
6.信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
7.公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
8.合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託の受益証券については、元本の総額の限度額
9.受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
10.前号の場合における委託に係る費用
11.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 第6条第2項の規定は委託者非指図型投資信託の受益権の譲渡及び行使について、同条第4項及び第5項の規定は委託者非指図型投資信託の受益証券について、それぞれ準用する。
第51条 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、
第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
第52条 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。
2 第8条第2項及び第3項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。
第53条 投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
第54条 第5条、
第9条、
第11条、
第13条、
第14条及び
第16条から
第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、
第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「運用の指図」とあるのは「運用」と、
第9条中「取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、
第13条第1項第2号中「他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同項第3号中「他の投資信託財産」とあるのは「他の信託財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第55条 信託会社等は、その運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、
第2条第2項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
2 信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の一部を委託した場合における前条第1項において準用する
第9条及び
第11条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第56条 信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた
第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第57条 この法律の規定により委託者非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
1.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2.電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)
第58条 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)、受託者及び受益者に関する事項
2.受益証券に関する事項
3.信託の管理及び運用に関する事項
4.信託の計算及び収益の分配に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第59条 第5条、
第14条、
第16条、
第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)及び第2項から第5項まで並びに
第25条の規定は外国投資信託(前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について、
第19条及び
第20条第1項の規定は委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。この場合において、
第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第2項及び第5項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「重大な約款の変更等」と、
第20条第1項中「第17条及び第18条」とあるのは「第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)及び第2項から第5項まで」と、
第25条第2項中「第2号及び第3号を除く」とあるのは「第1号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第60条 裁判所は、外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 第26条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
| 第1節 | 通 則 | (第61条〜第65条) |
| 第2節 | 設 立 | (第66条〜第75条) |
| 第3節 | 投資口及び投資証券 | (第76条〜第88条) |
| 第4節 | 機 関 | (第89条〜第116条) |
| 第5節 | 事務の委託 | (第117条〜第123条) |
| 第6節 | 投資口の払戻し | (第124条−第127条) |
| 第7節 | 計算等 | (第128条〜第139条) |
| 第8節 | 投資法人債 | (第139条の2−第139条の13) |
| 第9節 | 規約の変更 | (第140条−第142条) |
| 第10節 | 解 散 | (第143条−第144条) |
| 第11節 | 合 併 | (第条〜第条) |
| 第12節 | 清 算 | (第150条の2〜第164条) |
| 第13節 | 登 記 | (第165条−第182条) |
| 第14節 | 雑 則 | (第183条−第186条の2) |
第62条 投資法人の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
第63条 投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。
2 投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。
第63条の2 投資法人がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
2 投資法人は、その商号中に投資法人という文字を用いなければならない。
3 投資法人でない者は、その名称又は商号中に、投資法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 何人も、不正の目的をもつて、他の投資法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
5 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によつて営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある投資法人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
6 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した投資法人は、当該投資法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によつて生じた債務を弁済する責任を負う。
第65条 この編(
第186条の2第4項を除く。)及び第5編の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(投資法人法第66条第2項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資法人法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株式会社」とあるのは「投資法人」と、「株式」とあるのは「投資口」と、「株主」とあるのは「投資主」と、「定款」とあるのは「規約」と、「発起人」とあるのは「設立企画人」と、「株券」とあるのは「投資証券」と読み替えるものとする。
2 この編において準用するこの編の規定により読み替えられた会社法及び商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定中「投資法人法」とあるのは、投資信託及び投資法人に関する法律をいうものとする。
第66条 投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 設立企画人(設立企画人が2人以上あるときは、そのうち少なくとも1人)は、次の各号のいずれかの者でなければならない。
1.設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める金融商品取引業者)
イ 当該特定資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び同法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者
ロ 当該特定資産に有価証券及び不動産以外の政令で定める資産が含まれる場合 政令で定める金融商品取引業者
2.前号に掲げる者のほか、他人の資産の運用に係る事務のうち政令で定めるものについて知識及び経験を有する者として政令で定めるもの
4 第98条第2号から第5号までに掲げる者は、設立企画人となることができない。
第67条 投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.目的
2.商号
3.投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
4.投資法人が発行することができる投資口の総口数(以下「発行可能投資口総口数」という。)
5.設立に際して出資される金銭の額
6.投資法人が常時保持する最低限度の純資産額
7.資産運用の対象及び方針
8.資産評価の方法、基準及び基準日
9.金銭の分配の方針
10.決算期
11.本店の所在地
12.執行役員、監督役員及び会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準
13.資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準
14.成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要
15.借入金及び投資法人債発行の限度額
16.設立企画人の氏名又は名称及び住所
17.投資法人の成立により設立企画人が受ける報酬その他の特別の利益の有無並びに特別の利益があるときはその設立企画人の氏名又は名称及び金額
18.投資法人の負担する設立に関する費用の有無並びにその費用があるときはその内容及び金額
2 前項第3号に掲げる事項につき投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。
3 第1項第5号の額は、その上限及び下限を画する方法により定めることができる。
4 第1項第6号の最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」という。)は、5000万円以上で政令で定める額を下回ることができない。
5 第1項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
6 第1項各号に掲げる事項のほか、投資法人の規約には、この法律の規定により規約の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
7 会社法
第31条第1項から第3項までの規定は、規約について準用する。この場合において、同条第1項中「本店及び支店」とあるのは「本店」と、同条第3項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第68条 投資法人の成立時の出資総額は、設立時発行投資口(投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。)の払込金額(設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)の総額とする。
2 前項の出資総額は、1億円以上で政令で定める額を下回ることができない。
第69条 設立企画人は、投資法人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員(投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、規約その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、規約が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 設立企画人は、第1項の規定による届出をした後でなければ、
第71条第1項の規定による通知、設立時発行投資口の引受けの申込みの勧誘その他設立時発行投資口を自ら引き受け、又は他人に引き受けさせるための行為をしてはならない。
5 規約は、第1項の規定による届出が受理された時に、その効力を生ずる。
6 第1項の規定による届出が受理された規約は、投資法人の成立前は、これを変更することができない。
7 会社法
第96条及び
第97条の規定は、規約の変更について準用する。この場合において、同法
第96条中「第30条第2項」とあるのは「投資法人法第69条第6項」と、同法
第97条中「第28条各号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第17号又は第18号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第70条 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第70条の2 設立企画人は、設立時発行投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口(当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
1.設立時募集投資口の口数
2.設立時募集投資口の払込金額(設立時募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)
3.設立時募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
2 設立企画人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
3 第1項の募集の条件は、当該募集ごとに、均等に定めなければならない。
第71条 設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
2.
第67条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項
3.投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
4.設立時募集投資口の割当方法
5.払込取扱機関の払込みの取扱いの場所
6.設立時執行役員、設立時監督役員(投資法人の設立に際して監督役員となる者をいう。以下同じ。)及び設立時会計監査人(投資法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名又は名称及び住所並びに設立時執行役員の候補者と設立企画人との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容
7.
第67条第1項第5号の額を満たす応募がないときは、設立を取りやめること。
8.一定の時期までに投資法人の設立の登記がされない場合又は内閣総理大臣の登録を受けない場合において、設立時募集投資口の引受けの取消しをすることができること。
9.
第115条の6第7項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め
10.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項第5号の払込取扱機関は、銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。)でなければならない。
3 第1項第6号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
4 前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を設立企画人に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする設立時募集投資口の口数
5 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、設立企画人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
第186条の2第1項第3号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、前項の書面を交付したものとみなす。
6 設立企画人は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第4項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。
7 設立企画人が申込者に対してする通知又は催告は、第4項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を設立企画人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
8 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
9 設立時募集投資口の引受けに係る払込みは、金銭でしなければならない。
10 会社法
第60条、
第62条(第2号を除く。)及び
第63条の規定は設立時募集投資口について、同法
第64条の規定は第2項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第60条第1項中「前条第3項第2号」とあるのは「投資法人法第71条第4項第2号」と、同条第2項及び同法
第63条第1項中「第58条第1項第3号」とあるのは「投資法人法第70条の2第1項第3号」と、同法
第64条第1項中「第57条第1項」とあるのは「投資法人法第70条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第72条 前条第1項の規定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
第73条 設立時執行役員及び設立時監督役員は、投資法人の設立について、
第70条の2第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
1.
第67条第1項第5号の額を満たす設立時募集投資口の引受けがあつたこと。
2.
第71条第10項において準用する会社法
第63条第1項の規定による払込みが完了していること。
3.前2号に掲げる事項のほか、投資法人の設立の手続について法令又は規約に違反する事項その他内閣府令で定める事項がないこと。
2 設立時執行役員は、前項の規定による調査により同項各号のいずれかの事項について欠けるところがあるものと認めるときは、設立企画人にその旨を報告しなければならない。
3 設立企画人は、前項の規定による報告を受けた場合には、設立時投資主(
第75条第5項において準用する会社法
第102条第2項の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
4 第90条の2及び
第91条の規定は設立企画人が創立総会を招集する場合について、会社法
第68条第5項から第7項まで、
第72条第1項本文、
第73条第1項及び第4項、
第74条から
第83条まで並びに
第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総会について、同法
第830条、
第831条、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第1項及び第3項、
第837条、
第838条、
第846条並びに
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、
第91条第1項中「2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間」とあるのは「2週間」と、同法
第68条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第16号又は第71条第4項第1号」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第1項」と、同法
第73条第4項中「第67条第1項第2号」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項第2号」と、同法
第74条第4項及び
第76条第2項中「第68条第3項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第2項」と、同法
第80条中「第67条及び第68条」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項及び第91条第1項から第3項まで」と、同法
第81条第4項及び
第82条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法
第93条第2項及び第3項中「設立時取締役」とあるのは「設立時執行役員及び設立時監督役員」と、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第74条 投資法人は、設立の登記をすることによつて成立する。
第75条 会社法
第53条から
第56条までの規定は、投資法人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。投資法人の成立後に投資口の引受人の設立時募集投資口の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。
3 投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち
第71条第10項において準用する会社法
第63条第1項の規定による払込みがされていないものがあるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、連帯して、当該払込みがされていない額を支払う義務を負う。
4 第70条の2第1項の募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び投資法人の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(設立企画人を除く。)は、設立企画人とみなして、前3項の規定を適用する。
5 会社法
第102条の規定は、設立時募集投資口について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第76条 投資法人が発行する投資口は、無額面とする。
第77条 投資主の責任は、その有する投資口の引受価額を限度とする。
2 投資主は、その有する投資口につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
1.金銭の分配を受ける権利
2.残余財産の分配を受ける権利
3.投資主総会における議決権
3 投資主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部又は同項第3号に掲げる権利の全部若しくは一部を与えない旨の規約の定めは、その効力を有しない。
4 会社法
第106条及び
第109条第1項の規定は、投資口について準用する。この場合において、同項中「内容及び数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条の2 投資法人は、何人に対しても、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該投資法人又はその子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 投資法人が特定の投資主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該投資法人は、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。投資法人が特定の投資主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該投資法人又はその子法人の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3 投資法人が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該投資法人又はその子法人に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該投資法人又はその子法人に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4 投資法人が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した執行役員又は監督役員として内閣府令で定める者は、当該投資法人に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした執行役員を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明した場合は、この限りでない。
5 前項の義務は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
6 会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、第3項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条の3 投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。
1.投資主の氏名又は名称及び住所
2.前号の投資主の有する投資口の口数
3.第1号の投資主が投資口を取得した日
4.第2号の投資口(投資証券が発行されているものに限る。)に係る投資証券の番号
2 投資法人は、一定の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)を定めて、基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主をその権利を行使することができる者と定めることができる。
3 会社法
第124条第2項及び第3項の規定は基準日について、同法
第125条(第3項第3号を除く。)の規定は投資主名簿について、同法
第126条並びに
第196条第1項及び第2項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第125条第1項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第4項及び第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「第3項各号」とあるのは「第3項第1号、第2号、第4号又は第5号」と、同法第126条第5項中「第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第91条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第2項の規定並びに前項において準用する会社法
第124条第2項及び第3項並びに
第196条第1項及び第2項の規定は
第79条第4項において準用する同法
第148条各号に掲げる事項が投資主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録投資口質権者」という。)について、同法
第150条の規定は登録投資口質権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 投資法人が投資口の全部について投資証券を発行していない場合には、第3項において準用する会社法
第124条第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による公告に代えて、公告すべき事項を投資主及び登録投資口質権者に通知することができる。
第78条 投資主は、その有する投資口を譲渡することができる。
2 投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。
3 投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効力を生じない。
4 投資証券の発行前にした投資口の譲渡は、投資法人に対し、その効力を生じない。
第79条 投資口の譲渡は、その投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人に対抗することができない。
2 投資証券の占有者は、当該投資証券に係る投資口についての権利を適法に有するものと推定する。
3 会社法
第131条第2項の規定は投資証券について、同法
第132条及び
第133条の規定は投資口について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法
第146条、
第147条第2項及び第3項、
第148条、
第151条(第4号、第5号、第8号、第9号、第11号及び第14号に係る部分に限る。)、
第153条第2項及び第3項並びに
第154条の規定は、投資口の質入れについて準用する。この場合において、同法
第151条第8号中「剰余金の配当」とあるのは「金銭の分配」と、同条第14号中「取得」とあるのは「払戻し又は取得」と、同法
第153条第2項中「前条第2項に規定する場合」とあるのは「投資口の併合をした場合」と、同条第3項中「前条第3項に規定する場合」とあるのは「投資口の分割をした場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第80条 投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。
1.合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
2.この法律の規定により当該投資口の買取りをする場合
3.前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合
2 前項ただし書の場合においては、当該投資法人は、相当の時期にその投資口の処分をしなければならない。
第81条 子法人は、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。)である投資法人の投資口(以下この条において「親法人投資口」という。)を取得してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1.合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
2.前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合
3 子法人は、相当の時期にその有する親法人投資口を処分しなければならない。
4 他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の投資法人をその親法人の子法人とみなす。
5 前条第3項の規定は、第3項の親法人投資口を処分する場合について準用する。
第81条の2 投資法人は、投資口の併合をすることができる。
2 会社法
第180条第2項(第3号を除く。)及び第3項、
第181条並びに
第182条の規定は前項の場合について、同法
第215条第2項の規定は投資法人(規約によつて
第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第180条第2項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第81条の3 投資法人は、投資口の分割をすることができる。
2 会社法
第183条第2項(第3号を除く。)及び
第184条の規定は前項の場合について、同法
第215条第3項の規定は投資法人(規約によつて
第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第183条第2項中「株式会社は、」とあるのは「投資法人が」と、「その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって」とあるのは「執行役員は、その都度」と、「定めなければならない」とあるのは「定め、役員会の承認を受けなければならない」と、同法
第184条第2項中「第466条」とあるのは「投資法人法第140条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第81条の4 第86条第1項に規定する投資法人は、その設立の際の最初の規約によつて、前条第2項において準用する会社法
第183条第2項(第3号を除く。)の規定によらないで投資口の分割をする旨を定めることができる。この場合においては、
第70条の2第1項又は次条第1項の募集に応じて設立時募集投資口又は同項に規定する募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨及び次項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 前項前段の場合には、規約によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。