投資信託及び投資法人に関する法律
昭和26・6・4・法律198号
改正昭和60・6・21・法律 71号−−
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・5・12・法律 44号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・19・法律 40号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・5・法律138号−−
改正平成13・12・12・法律150号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・6・6・法律 67号−−
改正平成15・8・1・法律134号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号==
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行前削除、平16年10月1日(済))
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平18年12月15日、平19年9月30日)
改正平成18・12・20・法律115号−−(施行=平19年12月19日)
改正平成19・3・30・法律 4号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・3・30・法律 6号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号==(施行=平20年12月12日、平21年6月1日)
改正平成21・6・24・法律 58号(未)
第1条 この法律は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
2 この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。
3 この法律において「投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
4 この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。
第7条及び
第48条において同じ。)に対する投資として運用すること(同法
第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。
第7条及び
第48条において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。
5 この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法
第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
6 この法律において「デリバティブ取引」とは、金融商品取引法
第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。
7 この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。
8 この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募等を除く。)をいう。
9 この法律において「適格機関投資家私募等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。
1.適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
2.特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいい、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第34条の2第5項又は第8項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
10 この法律において「一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募等のいずれにも該当しないものをいう。
11 この法律において「投資信託委託会社」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者(金融商品取引法
第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法
第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。
第208条第2項第2号を除き、以下同じ。)をいう。
12 この法律において「投資法人」とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
13 この法律において「登録投資法人」とは、第187条の登録を受けた投資法人をいう。
14 この法律において「投資口」とは、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。
15 この法律において「投資証券」とは、投資口を表示する証券をいう。
16 この法律において「投資主」とは、投資法人の社員をいう。
17 この法律において「投資法人債」とは、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
18 この法律において「投資法人債券」とは、投資法人債を表示する証券をいう。
19 この法律において「資産運用会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。
20 この法律において「資産保管会社」とは、登録投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う法人をいう。
21 この法律において「一般事務受託者」とは、投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。
22 この法律において「外国投資信託」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。
23 この法律において「外国投資法人」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、投資証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。
第3条 委託者指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の金融商品取引業者(次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、一の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章、
第223条の3第4項及び
第249条を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
1.投資の対象とする資産に不動産(建物又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
第2条第1号に規定する宅地をいう。次号、
第66条第3項第1号イ及びロ、
第199条第1号及び第2号並びに
第224条の2において同じ。)が含まれる投資信託契約 同法
第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業者
2.委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約 宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者
3.前2号に掲げるもののほか、政令で定める投資信託契約 政令で定める金融商品取引業者
第4条 金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.委託者及び受託者の商号又は名称
2.受益者に関する事項
3.委託者及び受託者としての業務に関する事項
4.信託の元本の額に関する事項
5.受益証券に関する事項
6.信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
7.投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
8.信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
9.信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
10.信託の計算期間に関する事項
11.受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
12.公募、適格機関投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、第2条第9項第1号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)、特定投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、同項第2号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)又は一般投資家私募の別
13.受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項
14.委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
15.前号の場合における委託に係る費用
16.投資信託約款の変更に関する事項
17.委託者における公告の方法
18.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項第10号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
4 第2項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第5条 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、金融商品取引法
第2条第10項に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第6条 委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。
3 委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
4 受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。
5 記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
6 委託者指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
1.委託者及び受託者の商号又は名称
2.受益権の口数
3.投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び受益権の総口数
4.信託契約期間
5.信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
6.受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
7.公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
8.元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の受益証券については、追加信託をすることができる元本の限度額
9.委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
10.前号の場合における委託に係る費用
11.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第7条 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法
第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない。ただし、同法
第185条第3項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
第8条 委託者指図型投資信託(主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。
2 信託法
第151条の規定にかかわらず、委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。
3 信託法第6章第3節及び第9章の規定は、委託者指図型投資信託については、適用しない。
第9条 投資信託委託会社は、同一の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない。
1.その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)
第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、
第11条第1項、
第194条各号及び
第201条第1項において同じ。)の総数
2.当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
第10条 投資信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに会社法
第166条第1項、
第202条第2項及び
第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法
第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。
2 投資信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法
第310条第5項(
第94条第1項、優先出資法
第40条第2項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第11条 投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(金融商品取引法
第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている有価証券その他の内閣府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
第13条第1項第2号及び第3号において同じ。)及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項を調査させなければならない。
2 前項の場合において、その調査する資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査しなければならない。
第12条 投資信託委託会社は、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、当該指図に係る権限の全部を、
第2条第1項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
2 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた
第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第13条 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知れている受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。
1.自己の計算で行つた特定資産(不動産その他の政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の売買その他の政令で定める取引 当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産
2.運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産
3.前号に掲げるもののほか、運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。)の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「受益者」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1.投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて、投資信託約款において第1項の書面を交付しない旨を定めている場合
2.投資信託財産についてその受益証券が金融商品取引法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券に該当するものであつて、第1項の書面に記載すべき事項に係る情報が同法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定によりすべての受益者(政令で定める者を含む。)に提供され、又は公表される場合(投資信託約款において第1項の書面の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第14条 投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「作成期日」という。)ごとに、運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知れている受益者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものであつて、投資信託約款において運用報告書を交付しない旨を定めている場合
2.受益者の同居者が確実に当該運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であつて、かつ、当該受益者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその作成期日までに同意している場合(当該作成期日までに当該受益者から当該運用報告書の交付の請求があつた場合を除く。)
3.前2号に掲げる場合のほか、運用報告書を受益者に交付しなくても受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「知れている受益者」と読み替えるものとする。
3 投資信託委託会社は、第1項の運用報告書を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 金融商品取引法
第42条の7の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。
第15条 投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
第16条 投資信託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.投資信託約款を変更しようとする場合
2.委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。次条第1項第2号において同じ。)をしようとする場合
第17条 投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合(同条第1号に掲げる場合にあつては、その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限る。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。
1.書面による決議の日
2.投資信託約款の変更又は委託者指図型投資信託の併合(以下「重大な約款の変更等」という。)の内容及び理由
3.受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第3項において同じ。)によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。
3 投資信託委託会社は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資信託委託会社は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前2項の通知には、第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 無記名式の受益証券が発行されている場合において、書面による決議を行うには、投資信託委託会社は、当該決議の日の3週間前までに、書面による決議を行う旨及び第1項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、当該投資信託委託会社がすべての受益者に対し第2項の通知を発したときは、この限りでない。
6 受益者(当該投資信託委託会社を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。
7 投資信託委託会社は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨の定めをすることができる。この場合において、当該定めをした投資信託委託会社は、第2項又は第3項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
8 書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であつて、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもつて行う。
9 信託法
第110条、
第111条、
第112条第2項、
第114条、
第115条第2項、
第116条第1項及び第2項、
第117条、
第120条並びに
第121条の規定は、投資信託委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法
第110条第1項中「前条第1項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第17条第2項」と、同条第2項中「前条第2項」とあり、並びに同法第114条第4項及び第116条第2項中「第109条第2項」とあるのは「投資信託法第17条第3項」と、同法第110条第3項中「前条第4項」とあるのは「投資信託法第17条第5項」と、同法第111条中「第108条第3号」とあるのは「投資信託法第17条第1項第3号」と、「第109条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同法第112条第2項中「前項」とあるのは「投資信託法第17条第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前各項の規定は、投資信託委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
第18条 重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。
2 信託法
第103条第6項から第8項まで、
第104条第1項から第10項まで、
第262条第1項及び第3項、
第263条並びに
第264条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法
第103条第6項中「第4項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第8項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第19条 投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第20条 第17条及び
第18条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、
第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定は、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
第21条 投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた
第2条第1項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第22条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者(以下この項において「投資信託委託会社等」という。)、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者(以下この項において「受託会社等」という。)又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第23条 内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。
2.受託会社が営業の免許若しくは登録又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。
2 内閣総理大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該投資信託委託会社に対しその旨、当該投資信託委託会社が同項第1号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた投資信託委託会社は、当該通知に係る期限までに、投資信託契約の存続の承認の申請をすることができる。
4 内閣総理大臣は、前項の申請があつた場合においては、金融商品取引法
第52条第1項又は
第53条第3項の規定により当該投資信託委託会社の同法
第29条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該投資信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該投資信託委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、同条の登録を取り消されていないものとみなす。
5 内閣総理大臣が、前項の規定による投資信託契約の存続の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により承認申請者に通知しなければならない。
第24条 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人(当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人)又は当該受託会社と投資信託契約を締結している投資信託委託会社は、遅滞なく、投資信託契約を解約しなければならない。
2.投資信託委託会社が解散したとき。
3.投資信託委託会社が委託者指図型投資信託に係る業務を廃止したとき。
4.受託会社が営業免許の取消しその他の事由により信託会社等でなくなつたとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
1.投資信託委託会社が前項第1号に該当する場合において、前条第1項の規定による内閣総理大臣の命令に従つて投資信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第4項の規定により投資信託契約の存続の承認を受けたとき。
2.投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併後存続する法人が金融商品取引業者(
第3条各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者。次号において同じ。)であるとき。
3.投資信託委託会社が合併により解散した場合において、当該合併により設立した法人が設立後遅滞なく、金融商品取引業者となつたとき。
4.投資信託委託会社が前項第2号若しくは第3号に該当する場合又は受託会社が同項第4号に該当する場合において、当該投資信託委託会社又は当該受託会社から他の投資信託委託会社又は他の受託会社に当該投資信託契約に関する業務の引継ぎがされたとき。
3 投資信託委託会社又は投資信託委託会社であつた法人は、前2項の規定により投資信託契約が解約された場合又は投資信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から2週間以内に、その旨を公告しなければならない。
第25条 投資信託委託会社(前条第3項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
1.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2.電子公告(会社法
第2条第34号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)
第26条 裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等(募集の取扱い(金融商品取引法
第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。
第196条第2項において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
1.当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2.当該受益証券を発行する投資信託委託会社又は当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた
第2条第1項に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3 前2項の事件は、当該行為者の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
4 第1項及び第2項の規定による裁判は、理由を付した決定をもつてする。
5 裁判所は、第1項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び当該行為者の陳述を求めなければならない。
6 前3項に規定するものを除くほか、第1項及び第2項の裁判に関する手続については、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の定めるところによる。
第47条 委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)
第3条又は
第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、
第223条の3第4項及び
第249条において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2 信託業務を営む金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
第48条 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。
第49条 信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.受託者の商号又は名称
2.合同して運用する信託の元本の総額に関する事項
3.受益証券に関する事項
4.委託者及びその権利義務の承継に関する事項
5.信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
6.投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
7.信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
8.当該投資信託約款に基づく投資信託契約に係る投資信託財産の合同運用に関する事項
9.前号に規定する投資信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項
10.信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
11.信託の計算期間に関する事項
12.信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
13.公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
14.受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項
15.受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
16.前号の場合における委託に係る費用
17.投資信託約款の変更に関する事項
18.当該信託会社等における公告の方法
19.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項第11号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。
4 第2項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
第50条 委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
1.受託者の商号又は名称
2.券面金額及びこれに相当する口数
3.合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
4.信託契約期間
5.信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
6.信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
7.公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
8.合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託の受益証券については、元本の総額の限度額
9.受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
10.前号の場合における委託に係る費用
11.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 第6条第2項の規定は委託者非指図型投資信託の受益権の譲渡及び行使について、同条第4項及び第5項の規定は委託者非指図型投資信託の受益証券について、それぞれ準用する。
第51条 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、
第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
第52条 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。
2 第8条第2項及び第3項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。
第53条 投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
第54条 第5条、
第9条、
第11条、
第13条、
第14条及び
第16条から
第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、
第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「運用の指図」とあるのは「運用」と、
第9条中「取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、
第13条第1項第2号中「他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が資産運用会社である場合にあつては、資産の運用を行う投資法人を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同項第3号中「他の投資信託財産」とあるのは「他の信託財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第55条 信託会社等は、その運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、
第2条第2項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。
2 信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の一部を委託した場合における前条第1項において準用する
第9条及び
第11条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
第56条 信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた
第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。
第57条 この法律の規定により委託者非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。
1.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2.電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。)
第58条 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)、受託者及び受益者に関する事項
2.受益証券に関する事項
3.信託の管理及び運用に関する事項
4.信託の計算及び収益の分配に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第59条 第5条、
第14条、
第16条、
第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)及び第2項から第5項まで並びに
第25条の規定は外国投資信託(前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の受益証券の発行者について、
第19条及び
第20条第1項の規定は委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。この場合において、
第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第2項及び第5項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「重大な約款の変更等」と、
第20条第1項中「第17条及び第18条」とあるのは「第17条第1項(第1号及び第3号を除く。)及び第2項から第5項まで」と、
第25条第2項中「第2号及び第3号を除く」とあるのは「第1号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第60条 裁判所は、外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 第26条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
| 第1節 | 通 則 | (第61条〜第65条) |
| 第2節 | 設 立 | (第66条〜第75条) |
| 第3節 | 投資口及び投資証券 | (第76条〜第88条) |
| 第4節 | 機 関 | (第89条〜第116条) |
| 第5節 | 事務の委託 | (第117条〜第123条) |
| 第6節 | 投資口の払戻し | (第124条−第127条) |
| 第7節 | 計算等 | (第128条〜第139条) |
| 第8節 | 投資法人債 | (第139条の2−第139条の13) |
| 第9節 | 規約の変更 | (第140条−第142条) |
| 第10節 | 解 散 | (第143条−第144条) |
| 第11節 | 合 併 | (第条〜第条) |
| 第12節 | 清 算 | (第150条の2〜第164条) |
| 第13節 | 登 記 | (第165条−第182条) |
| 第14節 | 雑 則 | (第183条−第186条の2) |
第62条 投資法人の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
第63条 投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。
2 投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。
第63条の2 投資法人がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
2 投資法人は、その商号中に投資法人という文字を用いなければならない。
3 投資法人でない者は、その名称又は商号中に、投資法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 何人も、不正の目的をもつて、他の投資法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
5 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によつて営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある投資法人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
6 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した投資法人は、当該投資法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によつて生じた債務を弁済する責任を負う。
第65条 この編(
第186条の2第4項を除く。)及び第5編の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(投資法人法第66条第2項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資法人法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株式会社」とあるのは「投資法人」と、「株式」とあるのは「投資口」と、「株主」とあるのは「投資主」と、「定款」とあるのは「規約」と、「発起人」とあるのは「設立企画人」と、「株券」とあるのは「投資証券」と読み替えるものとする。
2 この編において準用するこの編の規定により読み替えられた会社法及び商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定中「投資法人法」とあるのは、投資信託及び投資法人に関する法律をいうものとする。
第66条 投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 設立企画人(設立企画人が2人以上あるときは、そのうち少なくとも1人)は、次の各号のいずれかの者でなければならない。
1.設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める金融商品取引業者)
イ 当該特定資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び同法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者
ロ 当該特定資産に有価証券及び不動産以外の政令で定める資産が含まれる場合 政令で定める金融商品取引業者
2.前号に掲げる者のほか、他人の資産の運用に係る事務のうち政令で定めるものについて知識及び経験を有する者として政令で定めるもの
4 第98条第2号から第5号までに掲げる者は、設立企画人となることができない。
第67条 投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.目的
2.商号
3.投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
4.投資法人が発行することができる投資口の総口数(以下「発行可能投資口総口数」という。)
5.設立に際して出資される金銭の額
6.投資法人が常時保持する最低限度の純資産額
7.資産運用の対象及び方針
8.資産評価の方法、基準及び基準日
9.金銭の分配の方針
10.決算期
11.本店の所在地
12.執行役員、監督役員及び会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準
13.資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準
14.成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要
15.借入金及び投資法人債発行の限度額
16.設立企画人の氏名又は名称及び住所
17.投資法人の成立により設立企画人が受ける報酬その他の特別の利益の有無並びに特別の利益があるときはその設立企画人の氏名又は名称及び金額
18.投資法人の負担する設立に関する費用の有無並びにその費用があるときはその内容及び金額
2 前項第3号に掲げる事項につき投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。
3 第1項第5号の額は、その上限及び下限を画する方法により定めることができる。
4 第1項第6号の最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」という。)は、5000万円以上で政令で定める額を下回ることができない。
5 第1項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
6 第1項各号に掲げる事項のほか、投資法人の規約には、この法律の規定により規約の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
7 会社法
第31条第1項から第3項までの規定は、規約について準用する。この場合において、同条第1項中「本店及び支店」とあるのは「本店」と、同条第3項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第68条 投資法人の成立時の出資総額は、設立時発行投資口(投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。)の払込金額(設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)の総額とする。
2 前項の出資総額は、1億円以上で政令で定める額を下回ることができない。
第69条 設立企画人は、投資法人を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員(投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、規約その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、規約が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 設立企画人は、第1項の規定による届出をした後でなければ、
第71条第1項の規定による通知、設立時発行投資口の引受けの申込みの勧誘その他設立時発行投資口を自ら引き受け、又は他人に引き受けさせるための行為をしてはならない。
5 規約は、第1項の規定による届出が受理された時に、その効力を生ずる。
6 第1項の規定による届出が受理された規約は、投資法人の成立前は、これを変更することができない。
7 会社法
第96条及び
第97条の規定は、規約の変更について準用する。この場合において、同法
第96条中「第30条第2項」とあるのは「投資法人法第69条第6項」と、同法
第97条中「第28条各号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第17号又は第18号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第70条 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第70条の2 設立企画人は、設立時発行投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口(当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
1.設立時募集投資口の口数
2.設立時募集投資口の払込金額(設立時募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)
3.設立時募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
2 設立企画人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
3 第1項の募集の条件は、当該募集ごとに、均等に定めなければならない。
第71条 設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
2.
第67条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項
3.投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
4.設立時募集投資口の割当方法
5.払込取扱機関の払込みの取扱いの場所
6.設立時執行役員、設立時監督役員(投資法人の設立に際して監督役員となる者をいう。以下同じ。)及び設立時会計監査人(投資法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名又は名称及び住所並びに設立時執行役員の候補者と設立企画人との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容
7.
第67条第1項第5号の額を満たす応募がないときは、設立を取りやめること。
8.一定の時期までに投資法人の設立の登記がされない場合又は内閣総理大臣の登録を受けない場合において、設立時募集投資口の引受けの取消しをすることができること。
9.
第115条の6第7項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め
10.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項第5号の払込取扱機関は、銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。)でなければならない。
3 第1項第6号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
4 前条第1項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を設立企画人に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする設立時募集投資口の口数
5 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、設立企画人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
第186条の2第1項第3号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、前項の書面を交付したものとみなす。
6 設立企画人は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第4項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。
7 設立企画人が申込者に対してする通知又は催告は、第4項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を設立企画人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
8 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
9 設立時募集投資口の引受けに係る払込みは、金銭でしなければならない。
10 会社法
第60条、
第62条(第2号を除く。)及び
第63条の規定は設立時募集投資口について、同法
第64条の規定は第2項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第60条第1項中「前条第3項第2号」とあるのは「投資法人法第71条第4項第2号」と、同条第2項及び同法
第63条第1項中「第58条第1項第3号」とあるのは「投資法人法第70条の2第1項第3号」と、同法
第64条第1項中「第57条第1項」とあるのは「投資法人法第70条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第72条 前条第1項の規定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
第73条 設立時執行役員及び設立時監督役員は、投資法人の設立について、
第70条の2第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
1.
第67条第1項第5号の額を満たす設立時募集投資口の引受けがあつたこと。
2.
第71条第10項において準用する会社法
第63条第1項の規定による払込みが完了していること。
3.前2号に掲げる事項のほか、投資法人の設立の手続について法令又は規約に違反する事項その他内閣府令で定める事項がないこと。
2 設立時執行役員は、前項の規定による調査により同項各号のいずれかの事項について欠けるところがあるものと認めるときは、設立企画人にその旨を報告しなければならない。
3 設立企画人は、前項の規定による報告を受けた場合には、設立時投資主(
第75条第5項において準用する会社法
第102条第2項の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
4 第90条の2及び
第91条の規定は設立企画人が創立総会を招集する場合について、会社法
第68条第5項から第7項まで、
第72条第1項本文、
第73条第1項及び第4項、
第74条から
第83条まで並びに
第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総会について、同法
第830条、
第831条、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第1項及び第3項、
第837条、
第838条、
第846条並びに
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、
第91条第1項中「2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間」とあるのは「2週間」と、同法
第68条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第16号又は第71条第4項第1号」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第1項」と、同法
第73条第4項中「第67条第1項第2号」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項第2号」と、同法
第74条第4項及び
第76条第2項中「第68条第3項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第2項」と、同法
第80条中「第67条及び第68条」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項及び第91条第1項から第3項まで」と、同法
第81条第4項及び
第82条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法
第93条第2項及び第3項中「設立時取締役」とあるのは「設立時執行役員及び設立時監督役員」と、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第74条 投資法人は、設立の登記をすることによつて成立する。
第75条 会社法
第53条から
第56条までの規定は、投資法人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。投資法人の成立後に投資口の引受人の設立時募集投資口の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。
3 投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち
第71条第10項において準用する会社法
第63条第1項の規定による払込みがされていないものがあるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、連帯して、当該払込みがされていない額を支払う義務を負う。
4 第70条の2第1項の募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び投資法人の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(設立企画人を除く。)は、設立企画人とみなして、前3項の規定を適用する。
5 会社法
第102条の規定は、設立時募集投資口について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第76条 投資法人が発行する投資口は、無額面とする。
第77条 投資主の責任は、その有する投資口の引受価額を限度とする。
2 投資主は、その有する投資口につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
1.金銭の分配を受ける権利
2.残余財産の分配を受ける権利
3.投資主総会における議決権
3 投資主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部又は同項第3号に掲げる権利の全部若しくは一部を与えない旨の規約の定めは、その効力を有しない。
4 会社法
第106条及び
第109条第1項の規定は、投資口について準用する。この場合において、同項中「内容及び数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条の2 投資法人は、何人に対しても、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該投資法人又はその子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 投資法人が特定の投資主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該投資法人は、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。投資法人が特定の投資主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該投資法人又はその子法人の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3 投資法人が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該投資法人又はその子法人に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該投資法人又はその子法人に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4 投資法人が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した執行役員又は監督役員として内閣府令で定める者は、当該投資法人に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした執行役員を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明した場合は、この限りでない。
5 前項の義務は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
6 会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、第3項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条の3 投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。
1.投資主の氏名又は名称及び住所
2.前号の投資主の有する投資口の口数
3.第1号の投資主が投資口を取得した日
4.第2号の投資口(投資証券が発行されているものに限る。)に係る投資証券の番号
2 投資法人は、一定の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)を定めて、基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主をその権利を行使することができる者と定めることができる。
3 会社法
第124条第2項及び第3項の規定は基準日について、同法
第125条(第3項第3号を除く。)の規定は投資主名簿について、同法
第126条並びに
第196条第1項及び第2項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第125条第1項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第4項及び第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「第3項各号」とあるのは「第3項第1号、第2号、第4号又は第5号」と、同法第126条第5項中「第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第91条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第2項の規定並びに前項において準用する会社法
第124条第2項及び第3項並びに
第196条第1項及び第2項の規定は
第79条第4項において準用する同法
第148条各号に掲げる事項が投資主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録投資口質権者」という。)について、同法
第150条の規定は登録投資口質権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 投資法人が投資口の全部について投資証券を発行していない場合には、第3項において準用する会社法
第124条第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による公告に代えて、公告すべき事項を投資主及び登録投資口質権者に通知することができる。
第78条 投資主は、その有する投資口を譲渡することができる。
2 投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。
3 投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効力を生じない。
4 投資証券の発行前にした投資口の譲渡は、投資法人に対し、その効力を生じない。
第79条 投資口の譲渡は、その投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人に対抗することができない。
2 投資証券の占有者は、当該投資証券に係る投資口についての権利を適法に有するものと推定する。
3 会社法
第131条第2項の規定は投資証券について、同法
第132条及び
第133条の規定は投資口について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法
第146条、
第147条第2項及び第3項、
第148条、
第151条(第4号、第5号、第8号、第9号、第11号及び第14号に係る部分に限る。)、
第153条第2項及び第3項並びに
第154条の規定は、投資口の質入れについて準用する。この場合において、同法
第151条第8号中「剰余金の配当」とあるのは「金銭の分配」と、同条第14号中「取得」とあるのは「払戻し又は取得」と、同法
第153条第2項中「前条第2項に規定する場合」とあるのは「投資口の併合をした場合」と、同条第3項中「前条第3項に規定する場合」とあるのは「投資口の分割をした場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第80条 投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。
1.合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
2.この法律の規定により当該投資口の買取りをする場合
3.前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合
2 前項ただし書の場合においては、当該投資法人は、相当の時期にその投資口の処分をしなければならない。
第81条 子法人は、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。)である投資法人の投資口(以下この条において「親法人投資口」という。)を取得してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1.合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
2.前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合
3 子法人は、相当の時期にその有する親法人投資口を処分しなければならない。
4 他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の投資法人をその親法人の子法人とみなす。
5 前条第3項の規定は、第3項の親法人投資口を処分する場合について準用する。
第81条の2 投資法人は、投資口の併合をすることができる。
2 会社法
第180条第2項(第3号を除く。)及び第3項、
第181条並びに
第182条の規定は前項の場合について、同法
第215条第2項の規定は投資法人(規約によつて
第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第180条第2項中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第81条の3 投資法人は、投資口の分割をすることができる。
2 会社法
第183条第2項(第3号を除く。)及び
第184条の規定は前項の場合について、同法
第215条第3項の規定は投資法人(規約によつて
第86条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第183条第2項中「株式会社は、」とあるのは「投資法人が」と、「その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって」とあるのは「執行役員は、その都度」と、「定めなければならない」とあるのは「定め、役員会の承認を受けなければならない」と、同法
第184条第2項中「第466条」とあるのは「投資法人法第140条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第81条の4 第86条第1項に規定する投資法人は、その設立の際の最初の規約によつて、前条第2項において準用する会社法
第183条第2項(第3号を除く。)の規定によらないで投資口の分割をする旨を定めることができる。この場合においては、
第70条の2第1項又は次条第1項の募集に応じて設立時募集投資口又は同項に規定する募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨及び次項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 前項前段の場合には、規約によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.投資口の分割の方法
2.投資口の分割がその効力を生ずる時期
3.前号の時期において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主が、投資口の分割により投資口を受ける権利を有する旨
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 第1項前段の場合には、当該投資法人は、内閣府令で定める期間ごとに、前項第3号に規定する投資主及び当該投資主の有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、その投資主が投資口の分割により受ける投資口の口数、分割に関する計算その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
第82条 投資法人がその発行する投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定め、役員会の承認を受けなければならない。
1.募集投資口の口数
2.募集投資口の払込金額(募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この条において同じ。)又はその算定方法
3.募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
2 前項の規定にかかわらず、
第86条第1項に規定する投資法人の執行役員は、発行期間を定め、その発行期間内における募集投資口を引き受ける者の募集について、役員会の承認を一括して求めることができる。
3 前項の場合には、同項の執行役員は、発行期間のほか次に掲げる事項について定め、役員会の承認を受けなければならない。
1.当該発行期間内に発行する投資口の総口数の上限
2.当該発行期間内における募集ごとの募集投資口の払込金額及び募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日を定める方法
4 第2項の場合には、当該投資法人は、前項第2号に掲げる方法により確定した同号の募集ごとの払込金額を公示しなければならない。この場合において、公示の方法その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
5 第1項各号に掲げる事項(第2項の場合にあつては、第3項の発行期間及び同項各号に掲げる事項。次条第1項第6号において「募集事項」という。)は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
6 前項の場合において、募集投資口の払込金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければならない。
7 投資法人がその成立後に投資口を発行したときは、当該投資口の払込金額の総額を出資総額に組み入れなければならない。
第83条 投資法人は、前条第1項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.
第67条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第13号までに掲げる事項
2.
第71条第1項第3号、第5号及び第9号に掲げる事項
3.一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
4.資産運用会社の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
5.資産保管会社の名称
6.募集事項
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項第4号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
3 前条第1項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする募集投資口の口数
4 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
5 第1項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法
第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資口の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
6 投資法人は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第3項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。
7 投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第3項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
8 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
9 会社法
第204条第1項及び第3項、
第205条並びに
第206条の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法
第204条第1項中「前条第2項第2号」とあるのは「投資法人法第83条第3項第2号」と、同条第3項中「第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第2項の場合にあっては同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法
第205条中「前2条」とあるのは「投資法人法第83条第1項から第8項まで並びに同条第9項において準用する前条第1項及び第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第84条 会社法
第208条(第2項を除く。)、
第209条、
第211条及び
第212条第1項(第2号を除く。)の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、同法
第208条第1項中「第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号の期日又は同号の期間内(同条第2項の場合にあっては、同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法
第209条第1号中「第199条第1項第4号の期日」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号の期日(同条第2項の場合にあっては、同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同条第2号中「第199条第1項第4号」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、第1項において準用する同法
第212条第1項(第2号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第85条 投資法人は、投資口を発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。
2 投資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
1.投資法人の商号
2.当該投資証券に係る投資口の口数
3 会社法
第217条の規定は投資法人(規約によつて次条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について、同法
第291条の規定は投資証券について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第86条 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨の規約の定めがある投資法人は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。この場合においては、
第70条の2第1項又は
第82条第1項の募集に応じて設立時募集投資口又は募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前項前段の場合において、既に発行された投資証券を有する投資主は、当該投資証券を投資法人に提出して、その所持を希望しない旨を申し出ることができる。この場合においては、当該投資法人に提出された当該投資証券は、無効とする。
3 第1項前段の規定による定めをした投資法人は、投資主の請求により投資証券を発行したときはその旨を、前項前段の規定による申出を受けたときは当該投資証券が返還された旨を、それぞれ投資主名簿に遅滞なく記載し、又は記録しなければならない。
4 前項の投資法人が規約を変更して投資口の払戻しに応じないこととするときは、規約を変更して同項の定めを廃止し、遅滞なく、未発行の投資証券を発行しなければならない。
第87条 投資法人が次に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し全部の投資口に係る投資証券を提出しなければならない旨を当該日の1月前までに、公告し、かつ、すべての投資主及びその登録投資口質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、投資口の全部について投資証券を発行していない場合は、この限りでない。
1.投資口の併合
2.合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。)
2 会社法
第219条第2項及び第3項並びに
第220条の規定は、投資証券について準用する。この場合において、同法
第219条第2項中「前項各号」とあり、同条第3項中「第1項各号」とあり、及び同法
第220条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「投資法人法第87条第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第88条 投資法人が投資口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を投資主に交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、
第86条第1項に規定する投資法人は、投資口の分割又は投資口の併合をすることにより生ずる投資口の口数の一口に満たない端数の部分について、当該投資法人の純資産の額に照らして公正な金額をもつて、払戻しをすることができる。
3 前項の場合には、内閣府令で定めるところにより、出資総額及び
第135条の出資剰余金の額(以下「出資総額等」という。)から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。
第89条 投資主総会は、この法律に規定する事項及び規約で定めた事項に限り、決議をすることができる。
2 この法律の規定により投資主総会の決議を必要とする事項について、執行役員、役員会その他の投資主総会以外の機関が決定することができることを内容とする規約の定めは、その効力を有しない。
第90条 投資主総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、執行役員が招集する。
2 監督役員は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができる。
3 会社法
第297条第1項及び第4項の規定は、投資主総会の招集について準用する。この場合において、同条第1項中「総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「以上の議決権」とあるのは「以上の口数の投資口」と、同条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第90条の2 執行役員(前条第3項において準用する会社法
第297条第4項の規定により投資主が投資主総会を招集する場合にあつては当該投資主、
第114条第3項本文の規定により監督役員が共同して投資主総会を招集する場合にあつては当該監督役員。次条において同じ。)は、投資主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.投資主総会の日時及び場所
2.投資主総会の目的である事項
3.投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 投資主総会に出席しない投資主は、書面によつて議決権を行使することができる。
第91条 投資主総会を招集するには、執行役員は、投資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。
2 執行役員は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該執行役員は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前2項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 執行役員は、第1項の通知に際しては、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「投資主総会参考書類」という。)及び投資主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
5 執行役員は、第2項の承諾をした投資主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による投資主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、投資主の請求があつたときは、これらの書類を当該投資主に交付しなければならない。
6 執行役員は、前条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第2項の承諾をした投資主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
7 執行役員は、前項に規定する場合において、第2項の承諾をしていない投資主から投資主総会の日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該投資主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第92条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、内閣府令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を投資法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によつて行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
3 投資法人は、投資主総会の日から3月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
4 投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
第92条の2 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、内閣府令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該投資法人に提供して行う。
2 投資主が
第91条第2項の承諾をした者である場合には、投資法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3 第1項の規定により電磁的方法によつて行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
4 投資法人は、投資主総会の日から3月間、第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5 投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
第93条 投資法人は、規約によつて、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2 前項の規定による定めをした投資法人は、
第91条第1項又は第2項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
3 第1項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第93条の2 投資主総会の決議は、規約に別段の定めがある場合を除き、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の投資主の賛成を要する旨その他の要件を規約で定めることを妨げない。
3 投資主総会は、
第90条の2第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、次条第1項において準用する会社法
第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は
第115条の4の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第94条 会社法
第300条本文、
第303条第2項、
第304条、
第305条第1項本文及び第4項、
第306条(第2項及び第4項を除く。)、
第307条、
第308条(第1項ただし書を除く。)、
第310条並びに
第313条から
第318条(第3項を除く。)までの規定は、投資主総会について準用する。この場合において、同法
第300条本文中「前条」とあるのは「投資法人法第91条第1項から第3項まで」と、同法
第303条第2項中「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権」とあるのは「口数の投資口」と、「株主に限り」とあるのは「投資主は」と、同法
第305条第1項本文中「株主は」とあるのは「発行済投資口の100分の1(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を6箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主は」と、「株主に通知すること(第299条第2項又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)」とあるのは「投資法人法第91条第1項又は第2項の通知に記載し、又は記録すること」と、同法
第306条第1項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権を有する」とあるのは「口数の投資口を6箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」と、同条第1項、第3項、第5項及び第6項並びに同法
第307条第1項及び第2項並びに
第318条第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法
第310条第4項中「第299条第3項」とあるのは「投資法人法第91条第2項」と、同法
第316条第2項中「第297条」とあるのは「投資法人法第90条第3項において準用する第297条第1項及び第4項」と、同法
第317条中「第298条及び第299条」とあるのは「投資法人法第90条の2第1項及び第91条第1項から第3項まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第95条 投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。
1.1人又は2人以上の執行役員
2.執行役員の員数に1を加えた数以上の監督役員
3.役員会
4.会計監査人
第96条 役員(執行役員及び監督役員をいう。以下この款(
第100条第3号及び第5号を除く。)において同じ。)及び会計監査人は、投資主総会の決議によつて選任する。
2 会社法
第329条第2項の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同条第2項中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとする。
第97条 投資法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
第98条 次に掲げる者は、執行役員となることができない。
1.法人
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
3.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5.この法律、信託法、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、商品取引所法(昭和25年法律第239号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、割賦販売法(昭和36年法律第159号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号)、貸金業法(昭和58年法律第32号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪、刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第46条、第47条、第49条若しくは第50条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
第99条 執行役員の任期は、2年を超えることができない。
第100条 次に掲げる者は、監督役員となることができない。
2.投資法人の設立企画人
3.投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社(当該法人がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有する株式会社をいう。第5号及び
第200条第1号において同じ。)の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの
4.投資法人の執行役員
5.投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)若しくは金融商品仲介業者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの
6.その他投資法人の設立企画人又は執行役員と利害関係を有することその他の事情により監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるもの
第101条 監督役員の任期は、4年とする。ただし、規約又は投資主総会の決議によつて、その任期を短縮することを妨げない。
2 会社法
第336条第3項の規定は、前項の監督役員の任期について準用する。
第102条 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)
第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを投資法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号又は第3号に掲げる者を選定することはできない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
1.公認会計士法の規定により、
第115条の2第1項各号に掲げる書類について監査をすることができない者
2.投資法人の子法人若しくはその執行役員若しくは監督役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
3.投資法人の一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社若しくはこれらの取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
4.監査法人でその社員の半数以上が前2号に掲げる者であるもの
第103条 会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかつたときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
3 前2項の規定は、清算投資法人(
第150条の3に規定する清算投資法人をいう。
第115条の2第1項第2号において同じ。)の会計監査人については、適用しない。
第104条 役員及び会計監査人は、いつでも、投資主総会の決議によつて解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、投資法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
3 会社法
第854条第1項(第2号に係る部分に限る。)、
第855条、
第856条及び
第937条第1項(第1号ヌに係る部分に限る。)の規定は、役員の解任の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第105条 役員会又は清算人会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2.会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
3.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項の規定による解任は、役員会又は清算人会の構成員の全員の同意によつて行わなければならない。
3 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、役員会が選定した監督役員又は清算人会が選定した清算監督人は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される投資主総会に報告しなければならない。
第106条 第93条の2第1項の規定にかかわらず、役員を解任する投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数)をもつて行う。
第107条 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、投資主総会に出席して意見を述べることができる。
2 会計監査人を辞任した者及び
第105条第1項の規定により会計監査人を解任された者は、辞任後又は解任後最初に招集される投資主総会に出席して、辞任した旨及びその理由又は解任についての意見を述べることができる。
3 執行役員又は清算執行人は、前項の者に対し、同項の投資主総会を招集する旨及び
第90条の2第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
第108条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 会計監査人が欠けた場合又は規約で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、役員会又は清算人会は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第109条 執行役員は、投資法人の業務を執行し、投資法人を代表する。
2 執行役員は、この法律で別に定める場合のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。
4.
第146条第1項の規定による投資口の払戻しの停止
5.合併契約の締結
6.資産の運用又は保管に係る委託契約の締結又は契約内容の変更
7.資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用又は保管に係る費用の支払
8.第205条第1項の同意
3 執行役員は、3月に1回以上、自己の職務の執行の状況を役員会に報告しなければならない。
4 執行役員の報酬は、規約にその額を定めていないときは、
第67条第1項第12号の基準に従い、役員会がその額を決定する。
第110条 投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済投資口の100分の3(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主は、当該投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2 会社法
第358条第2項及び第4項から第7項まで並びに
第359条の規定は、前項の申立てがあつた場合の検査役及びその報告があつた場合について準用する。この場合において、同法
第358条第2項、第5項及び第6項並びに
第359条第1項及び第2項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第111条 監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する。
2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
第112条 役員会は、すべての執行役員及び監督役員で構成する。
第113条 役員会は、執行役員が1人の場合はその執行役員が、執行役員が2人以上の場合は各執行役員が招集する。ただし、執行役員が2人以上の場合において、役員会を招集する執行役員を規約又は役員会で定めたときは、その執行役員が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた執行役員(以下この項及び次項において「招集権者」という。)以外の執行役員は、招集権者に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。
3 監督役員は、その職務を行うため必要があるときは、執行役員(第1項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。
4 前2項の規定による請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を役員会の日とする役員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした執行役員又は監督役員は、役員会を招集することができる。
第114条 役員会は、この法律及び規約に定める権限を行うほか、執行役員の職務の執行を監督する。
2 役員会は、執行役員が次のいずれかに該当するときは、その執行役員を解任することができる。
1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2.執行役員としてふさわしくない非行があつたとき。
3.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 前項の規定により執行役員を解任したことその他の事由(執行役員の任期の満了及び辞任を除く。)により執行役員が欠けた場合には、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための投資主総会を招集しなければならない。ただし、
第96条第2項において準用する会社法
第329条第2項の規定により補欠の執行役員が選任されている場合は、この限りでない。
4 前項本文の場合において、監督役員は、その全員の同意によつて執行役員の選任に関する議案を作成し、これを同項本文の投資主総会に提出しなければならない。
5 第2項の規定により執行役員を解任したときは、監督役員がその過半数をもつて選定した監督役員は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される投資主総会に報告しなければならない。
6 第2項の規定により執行役員を解任された者は、前項の投資主総会に出席して、解任についての意見を述べることができる。
7 前項の投資主総会を招集する者は、同項の者に対し、当該投資主総会を招集する旨及び
第90条の2第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
第115条 会社法
第368条及び
第369条の規定は役員会について、同法
第371条(第3項を除く。)の規定は投資法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第2項中「取締役」とあり、及び同条第3項中「取締役及び監査役」とあるのは「執行役員及び監督役員」と、同条第5項中「取締役で」とあるのは「執行役員及び監督役員で」と、同法
第371条第2項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「内閣総理大臣の許可を得て」と、同条第4項及び第6項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する会社法
第371条第2項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る投資法人の陳述を聴かなければならない。
第115条の2 会計監査人は、第7節及び第12節の定めるところにより、次に掲げる書類を監査する。この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
1.投資法人の計算書類(
第129条第2項に規定する計算書類をいう。
第115条の7第2項第1号ロにおいて同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書
2.清算投資法人の財産目録等(
第155条第1項に規定する財産目録等をいう。)及び決算報告
2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対し、投資法人の会計に関する報告を求めることができる。
3 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
1.
第102条第3項第1号から第3号までに掲げる者
2.投資法人又はその子法人の執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人又は一般事務受託者である者
3.投資法人又はその子法人の一般事務受託者、資産運用会社又は資産保管会社の取締役、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役その他の役員又は使用人である者
4.投資法人若しくはその子法人又はこれらの一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
4 会社法
第396条第2項から第4項までの規定は、投資法人の会計監査人について準用する。この場合において、同条第2項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「執行役員及び清算執行人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第115条の3 会計監査人は、その職務を行うに際して執行役員又は清算執行人の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監督役員又は清算監督人に報告しなければならない。
2 監督役員及び清算監督人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
第115条の4 投資主総会において会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)の出席を求める決議があつたときは、会計監査人は、投資主総会に出席して意見を述べなければならない。
第115条の5 会計監査人の報酬は、規約にその額を定めていないときは、
第67条第1項第12号の基準に従い、役員会又は清算人会がその額を決定する。
2 執行役員又は清算執行人は、
第108条第3項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬を定める場合には、役員会又は清算人会の承認を受けなければならない。
第115条の6 執行役員、監督役員又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、投資法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
3 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に投資法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、投資主総会の決議によつて免除することができる。
4 前項の場合には、執行役員は、同項の投資主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
1.責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
2.前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
3.責任を免除すべき理由及び免除額
5 執行役員は、第1項の責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を投資主総会に提出するには、各監督役員の同意を得なければならない。
6 第3項の決議があつた場合において、投資法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、投資主総会の承認を受けなければならない。
7 第2項の規定にかかわらず、投資法人は、第1項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によつて免除することができる旨を規約で定めることができる。
8 第5項の規定は、規約を変更して前項の規定による規約の定め(執行役員の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を投資主総会に提出する場合及び同項の規定による規約の定めに基づく責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を役員会に提出する場合について準用する。
9 第7項の規定による規約の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の役員会の決議を行つたときは、執行役員は、遅滞なく、第4項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は投資主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1月を下ることができない。
10 発行済投資口(前項の責任を負う役員等の有する投資口を除く。)の100分の3(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、投資法人は、第7項の規定による規約の定めに基づく免除をしてはならない。
11 第6項の規定は、第7項の規定による規約の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
12 会社法
第427条(第3項を除く。)の規定は、会計監査人の第1項の責任について準用する。この場合において、同条第1項中「第424条」とあるのは「投資法人法第115条の6第2項」と、「最低責任限度額」とあるのは「同条第3項の乗じて得た額」と、同条第4項第1号中「第425条第2項第1号」とあるのは「投資法人法第115条の6第4項第1号」と、同項第3号中「第423条第1項」とあるのは「投資法人法第115条の6第1項」と、同条第5項中「第425条第4項及び第5項」とあるのは「投資法人法第115条の6第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第115条の7 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1.執行役員及び監督役員 次に掲げる行為
イ 投資口若しくは投資法人債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該投資法人の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告
2.会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第115条の8 役員等が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第116条 会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第117条 投資法人は、その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものについて、内閣府令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。
1.発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務
2.投資主名簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務
3.投資証券及び投資法人債券(以下「投資証券等」という。)の発行に関する事務
4.機関の運営に関する事務
5.計算に関する事務
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事務
第118条 投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人のため忠実にその事務を行わなければならない。
2 投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。
第119条 一般事務受託者は、その任務を怠つたときは、投資法人に対し、連帯して、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 一般事務受託者が投資法人に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その一般事務受託者、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3 第115条の6第2項の規定は第1項の責任について、会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は一般事務受託者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第124条 第86条第1項に規定する投資法人は、次に掲げる場合を除き、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。
1.
第77条の3第2項に規定する基準日から投資主又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつたとき。
2.解散したとき。
3.純資産の額が基準純資産額(最低純資産額に5000万円以上で政令で定める額を加えた額をいう。次節第4款及び
第215条第1項において同じ。)を下回つたとき。
4.規約で定めた事由に該当するとき。
5.その他法令又は法令に基づいてする処分により、払戻しを停止しなければならないとき、又は停止することができるとき。
2 前項の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1.払戻しを請求しようとする投資口の口数
2.請求の日
3 第1項の請求をする投資主は、投資証券を投資法人に提出しなければならない。ただし、当該投資証券が発行されていないときは、この限りでない。
第125条 投資法人が投資口の払戻しをするときは、当該投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額によらなければならない。
2 投資口の払戻しは、払戻金額の支払の時に、その効力を生ずる。
3 投資法人は、投資口の払戻しをしたときは、内閣府令で定めるところにより、投資主名簿に払戻しの記載をし、かつ、出資総額等から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。
第126条 投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その投資口の払戻金額をあらかじめ公示することができる。この場合においては、当該公示した金額をもつて投資口の払戻しをしなければならない。
第126条の2 第124条第1項第3号に掲げる場合において、投資法人が投資口の払戻しをしたときは、当該払戻しにより金銭の交付を受けた者及び当該払戻しに関する職務を行つた業務執行者(執行役員その他当該執行役員の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3 第1項の規定により業務執行者の負う義務は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
第126条の3 前条第1項に規定する場合において、当該場合に該当することにつき善意の投資主は、当該投資主が交付を受けた金銭について、同項の金銭を支払つた業務執行者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2 前条第1項に規定する場合には、投資法人の債権者は、同項の規定により義務を負う投資主に対し、その交付を受けた金銭の額に相当する金銭を投資法人に支払わせることができる。
3 前項の規定により同項の金銭を投資法人に支払つた者については、投資口の払戻しを受けた時点にさかのぼつてなお投資主であるものとみなす。
第127条 不公正な金額で投資口の払戻しを受けた者のうち悪意のものは、投資法人に対して公正な金額との差額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2 会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、前項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第128条 投資法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
| 第1目 | 会計帳簿 | (第128条の2−第128条の4) |
| 第2目 | 計算書類等 | (第129条−第134条) |
第128条の2 投資法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 投資法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
第128条の3 投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
1.会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2 会社法
第433条第2項(第3号を除く。)の規定は前項の請求について、同条第3項及び第4項の規定は親法人の投資主について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「投資法人法第128条の3第1項各号」と、同条第4項中「第2項各号」とあるのは「第2項第1号、第2号、第4号又は第5号」と読み替えるものとする。
第128条の4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第129条 投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 投資法人は、内閣府令で定めるところにより、各営業期間(ある決算期の直前の決算期の翌日(これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日)から当該決算期までの期間をいう。
第132条第1項及び
第212条において同じ。)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他投資法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 投資法人は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
第130条 前条第2項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書(資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
第131条 執行役員は、前条の監査を受けた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を役員会に提出し、又は提供しなければならない。
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、役員会の承認を受けなければならない。
3 執行役員は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を投資主に通知しなければならない。
4 執行役員は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の規定による通知をする場合には、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。
5 執行役員は、第3項の規定による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、第2項の承認を受けた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告を提供しなければならない。
第132条 投資法人は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。
2 会社法
第442条第3項及び第4項の規定は、前項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について準用する。この場合において、同条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第133条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第135条 投資法人は、投資口の払戻しによつて減少した出資総額等の合計額が投資口の払戻しに要した金額を超える場合には、その超過額を出資剰余金として積み立てなければならない。
2 合併に際して出資剰余金として積み立てるべき額については、内閣府令で定める。
第136条 投資法人は、
第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)の全部又は一部を出資総額に組み入れることができる。
第137条 投資法人は、その投資主に対し、
第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。
2 金銭の分配に係る計算書は、規約で定めた金銭の分配の方針に従つて作成されなければならない。
3 第1項本文の場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該利益を超えて投資主に分配された金額を、出資総額又は
第135条の出資剰余金の額から控除しなければならない。
4 金銭の分配は、投資主の有する投資口の口数に応じてしなければならない。
5 会社法
第457条の規定は、投資法人の金銭の分配について準用する。この場合において、同条第1項中「配当財産(第455条第2項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「投資法人法第137条第1項の規定により分配をする金銭」と、同条第2項及び第3項中「配当財産」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第138条 前条第1項ただし書の規定に違反して投資法人が金銭の分配をした場合には、当該金銭の分配により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。
1.当該金銭の分配に関する職務を行つた業務執行者(執行役員その他当該執行役員の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。)
2.
第131条第2項の役員会に議案を提案した執行役員として内閣府令で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3 第1項の規定により同項各号に掲げる者の負う義務は、免除することができない。ただし、金銭の分配の時における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を限度として当該義務を免除することについて総投資主の同意がある場合は、この限りでない。
第139条 前条第1項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき善意の投資主は、当該投資主が交付を受けた金銭について、同項の金銭を支払つた同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2 前条第1項に規定する場合には、投資法人の債権者は、同項の規定により義務を負う投資主に対し、その交付を受けた金銭の額(当該額が当該債権者の投資法人に対して有する債権額を超える場合にあつては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
第139条の2 投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨の規約の定めがある投資法人は、規約で定めた額を限度として、投資法人債を発行することができる。
2 投資法人は、他の投資法人と合同して投資法人債を発行することができない。
第139条の3 投資法人は、その発行する投資法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集投資法人債(当該募集に応じて当該投資法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資法人債をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
1.募集投資法人債の総額
2.各募集投資法人債の金額
3.募集投資法人債の利率
4.募集投資法人債の償還の方法及び期限
5.利息支払の方法及び期限
6.投資法人債券を発行するときは、その旨
7.投資法人債に係る債権者(以下「投資法人債権者」という。)が
第139条の7において準用する会社法
第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
8.投資法人債管理者が投資法人債権者集会の決議によらずに
第139条の9第4項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
9.募集投資法人債の割当てを受ける者を定めるべき期限
10.前号の期限までに募集投資法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合においてその残額を引き受けることを約した者があるときは、その氏名又は名称
11.各募集投資法人債の払込金額(各募集投資法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この節において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
12.募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
13.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項第1号に掲げる事項その他の投資法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。
3 投資法人は、第1項第10号に規定する者がある場合を除き、同項第9号の期限までに募集投資法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合には、募集投資法人債の全部を発行してはならない。
第139条の4 投資法人は、前条第1項の募集に応じて募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.投資法人の商号並びに
第189条第1項第2号の登録年月日及び登録番号
2.申込みの対象が投資法人債である旨
3.当該募集に係る前条第1項各号に掲げる事項
4.一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
5.資産運用会社の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
6.資産保管会社の名称
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前条第1項の募集に応じて募集投資法人債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする募集投資法人債の金額及び金額ごとの数
3.投資法人が前条第1項第11号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第1項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法
第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
5 投資法人は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(次項及び次条において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6 投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
第139条の5 投資法人は、申込者の中から募集投資法人債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、投資法人は、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2 投資法人は、
第139条の3第1項第12号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
第139条の6 前2条の規定は、募集投資法人債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
第139条の7 会社法
第680条から
第701条までの規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。この場合において、同法
第680条第2号中「前条」とあるのは「投資法人法第139条の6」と、同法
第681条第1号中「第676条第3号から第8号まで」とあるのは「投資法人法第139条の3第1項第3号から第8号まで」と、同法
第684条第1項中「その本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第4項及び第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法
第698条中「第676条第7号」とあるのは「投資法人法第139条の3第1項第7号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第139条の8 投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各投資法人債の金額が1億円以上である場合その他投資法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第139条の9 投資法人債管理者は、投資法人債権者のために投資法人債に係る債権の弁済を受け、又は投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 投資法人債管理者が前項の弁済を受けた場合には、投資法人債権者は、その投資法人債管理者に対し、投資法人債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、投資法人債券を発行する旨の定めがあるときは、投資法人債権者は、投資法人債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。
3 前項前段の規定による請求権は、10年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
4 投資法人債管理者は、投資法人債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、
第139条の3第1項第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
1.当該投資法人債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によつて生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
2.当該投資法人債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(第1項の行為を除く。)
5 投資法人債管理者は、前項ただし書の規定により投資法人債権者集会の決議によらずに同項第2号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている投資法人債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
6 前項の規定による公告は、投資法人債を発行した投資法人(次項において「投資法人債発行法人」という。)における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告(
第186条の2第1項第3号に掲げる電子公告をいう。第13節において同じ。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
7 投資法人債管理者は、その管理の委託を受けた投資法人債につき第1項の行為又は第4項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、投資法人債発行法人並びにその一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人債発行法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
8 会社法
第703条、
第704条、
第707条から
第714条まで、
第868条第3項、
第869条、
第870条(第3号に係る部分に限る。)、
第871条、
第872条(第4号に係る部分に限る。)、
第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、
第875条及び
第876条の規定は、投資法人債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債」、「社債権者」及び「社債権者集会」とあるのはそれぞれ「投資法人債」、「投資法人債権者」及び「投資法人債権者集会」と、同法
第709条第2項中「第705条第1項」とあるのは「投資法人法第139条の9第1項」と、同法
第710条第1項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法
第711条第2項中「第702条」とあるのは「投資法人法第139条の8」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第139条の10 投資法人債権者は、投資法人債の種類(
第139条の7において準用する会社法
第681条第1号に規定する種類をいう。)ごとに投資法人債権者集会を組織する。
2 会社法
第716条から
第742条まで、第7編第2章第7節、
第868条第3項、
第869条、
第870条(第10号から第12号までに係る部分に限る。)、
第871条、
第872条(第4号に係る部分に限る。)、
第873条、
第874条(第4号に係る部分に限る。)、
第875条及び
第876条の規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者又は投資法人債権者集会について準用する。この場合において、同法
第716条中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法
第724条第2項第1号中「第706条第1項各号」とあるのは「投資法人法第139条の9第4項各号」と、同項第2号中「第706条第1項、」とあるのは「投資法人法第139条の9第4項の規定並びに」と、同法
第733条第1号中「第676条」とあるのは「投資法人法第139条の3第1項」と、同法
第737条第2項及び
第741条第3項中「第705条第1項」とあるのは「投資法人法第139条の9第1項」と、同法
第740条第1項中「第449条、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)又は第810条(第813条第2項」とあるのは「投資法人法第142条第1項から第5項まで又は第149条の4(投資法人法第149条の9又は第149条の14」と、同条第2項中「第702条」とあるのは「投資法人法第139条の8」と、同条第3項中「第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第810条第2項(第813条第2項」とあるのは「投資法人法第142条第2項及び第149条の4第2項(投資法人法第149条の9及び第149条の14」と、「第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項及び第799条第2項」とあるのは「投資法人法第142条第2項及び第149条の4第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第139条の11 投資法人債は、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
第139条の12 第139条の7において準用する会社法
第681条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債(次項及び次条において「短期投資法人債」という。)については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。
1.各投資法人債の金額が1億円を下回らないこと。
2.元本の償還について、投資法人債の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
3.利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
4.担保付社債信託法の規定により担保が付されるものでないこと。
第139条の13 投資法人は、短期投資法人債については、次に掲げる場合を除き、これを発行することができない。
1.次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
イ 特定資産(不動産その他の政令で定める資産に限る。)の取得に必要な資金の調達その他の内閣府令で定める目的のために発行するものであること。
ロ 規約においてその発行の限度額が定められていること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、投資主の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件
2.短期投資法人債の償還のための資金を調達する場合(内閣府令で定める場合に限る。)
第140条 投資法人は、その成立後、投資主総会の決議によつて、規約を変更することができる。
第141条 規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じないこととする場合には、前条の投資主総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を投資法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 前条の規定による規約の変更のうち、投資口の払戻しの請求に応じることとする規約の変更は、投資法人債の残高が存しない場合に限り、することができる。
第142条 規約を変更して最低純資産額を減少させることとする場合には、投資法人の債権者は、当該投資法人に対し、当該規約の変更について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、当該投資法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1.最低純資産額の減少の内容
2.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、第1項の投資法人が前項の規定による公告を、官報のほか、
第186条の2第1項の規定による規約の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該最低純資産額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、第1項の投資法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該最低純資産額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法
第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、
第834条(第5号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条から
第839条まで、
第846条並びに
第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、最低純資産額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第143条 投資法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
1.規約で定めた存続期間の満了
2.規約で定めた解散の事由の発生
3.投資主総会の決議
4.合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。)
5.破産手続開始の決定
第143条の2 投資法人が解散した場合には、当該投資法人は、合併をすることができない。
第143条の3 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、発行済投資口の10分の1(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主は、訴えをもつて投資法人の解散を請求することができる。
1.投資法人が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
2.投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該投資法人の存立を危うくするとき。
| 第1款 | 通 則 | (第145条・第146条) |
| 第2款 | 吸収合併 | (第147条・第147条の2) |
| 第3款 | 新設合併 | (第148条・第148条の2) |
| 第4款 | 吸収合併の手続 | (第149条〜第149条の10) |
| 第5款 | 新設合併の手続 | (第149条の11〜第149条の16) |
| 第6款 | 雑 則 | (第149条の17・第150条) |
第145条 投資法人は、他の投資法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする投資法人は、合併契約を締結しなければならない。
第146条 第86条第1項に規定する投資法人は、合併協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は各投資主に通知して投資口の払戻しを停止することができる。
2 前項の払戻しの停止期間は、3月を超えることができない。
3 第1項の規定による公告又は通知は、同項の払戻しの停止期間の始期から1月以上前に行わなければならない。
第147条 投資法人が吸収合併(投資法人が他の投資法人とする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併後存続する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.吸収合併後存続する投資法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する投資法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の商号及び住所
2.吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口に代わる当該吸収合併存続法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該吸収合併存続法人の出資総額に関する事項
3.吸収合併消滅法人の投資主(吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人を除く。次項において同じ。)に対する前号の投資口の割当てに関する事項
4.吸収合併がその効力を生ずる日(次条及び第4款において「効力発生日」という。)
2 前項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅法人の投資主の有する投資口の口数に応じて吸収合併存続法人の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。
第147条の2 吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。
2 吸収合併消滅法人の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 吸収合併消滅法人の投資主は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の投資口の投資主となる。
4 前3項の規定は、
第149条の4(
第149条の9において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
第148条 二以上の投資法人が新設合併(二以上の投資法人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.新設合併により消滅する投資法人(以下「新設合併消滅法人」という。)の商号及び住所
2.新設合併により設立する投資法人(以下「新設合併設立法人」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能投資口総口数
3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立法人の規約で定める事項
4.新設合併設立法人の設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の氏名又は名称
5.新設合併設立法人が新設合併に際して新設合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口に代わる当該新設合併設立法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該新設合併設立法人の出資総額に関する事項
6.新設合併消滅法人の投資主(新設合併消滅法人を除く。次項において同じ。)に対する前号の投資口の割当てに関する事項
2 前項に規定する場合には、同項第6号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅法人の投資主の有する投資口の口数に応じて新設合併設立法人の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。
第148条の2 新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。
2 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅法人の投資主は、新設合併設立法人の成立の日に、同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の投資口の投資主となる。
第149条 吸収合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1.次条第1項の投資主総会の日の2週間前の日
2.
第149条の3第2項の規定による通知の日又は同条第3項の公告の日のいずれか早い日
3.
第149条の4第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併消滅法人の投資主及び債権者は、吸収合併消滅法人に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第149条の2 吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2 吸収合併消滅法人は、効力発生日の20日前までに、その登録投資口質権者に対し、吸収合併をする旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第149条の3 吸収合併をする場合には、前条第1項の投資主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 吸収合併消滅法人は、効力発生日の20日前までに、その投資主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併存続法人の商号及び住所を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第149条の4 吸収合併をする場合には、吸収合併消滅法人の債権者は、当該吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
1.吸収合併をする旨
2.吸収合併存続法人の商号及び住所
3.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、
第186条の2第1項の規定による規約の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第149条の5 吸収合併消滅法人は、吸収合併存続法人との合意により、効力発生日を変更することができる。
2 前項の規定により効力発生日を変更する場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び
第147条の2の規定を適用する。
第149条の6 吸収合併存続法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1.吸収合併契約について投資主総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該投資主総会の日の2週間前の日
2.
第149条の8第2項の規定による通知の日又は同条第3項の公告の日のいずれか早い日
2 第149条第2項の規定は、吸収合併存続法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。
第149条の7 吸収合併存続法人は、効力発生日の前日までに、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口の総口数が、当該吸収合併存続法人の発行可能投資口総口数から発行済投資口の総口数を控除して得た口数を超えない場合には、適用しない。この場合においては、吸収合併契約において、吸収合併存続法人については同項の承認を受けないで吸収合併をする旨を定めなければならない。
第149条の8 吸収合併をする場合には、前条第1項の投資主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併存続法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 吸収合併存続法人は、効力発生日の20日前までに、その投資主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅法人の商号及び住所を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第149条の9 第149条の4の規定は、吸収合併存続法人について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「吸収合併消滅法人」と読み替えるものとする。
第149条の10 吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 吸収合併存続法人は、効力発生日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 第149条第2項の規定は、吸収合併存続法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。
第149条の11 新設合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1.次条第1項の投資主総会の日の2週間前の日
2.
第149条の13第2項の規定による通知の日又は同条第3項の公告の日のいずれか早い日
2 第149条第2項の規定は、新設合併消滅法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。
第149条の12 新設合併消滅法人は、投資主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2 新設合併消滅法人は、前項の投資主総会の決議の日から2週間以内に、その登録投資口質権者に対し、新設合併をする旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第149条の13 新設合併をする場合には、前条第1項の投資主総会に先立つて当該新設合併に反対する旨を新設合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該新設合併に反対した投資主は、当該新設合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 新設合併消滅法人は、前条第1項の投資主総会の決議の日から2週間以内に、その投資主に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の商号及び住所を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第149条の14 第149条の4の規定は、新設合併消滅法人について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。
第149条の15 第2節(
第67条(第1項第5号及び第16号から第18号まで並びに第3項を除く。)及び
第74条を除く。)の規定は、新設合併設立法人の設立については、適用しない。
2 新設合併消滅法人は、新設合併設立法人の規約を作成しなければならない。
第149条の16 新設合併設立法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 新設合併設立法人は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 第149条第2項の規定は、新設合併設立法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。
第149条の17 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該投資法人の投資口を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に1に満たない端数がある場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
1.吸収合併(吸収合併により当該投資法人が存続する場合に限る。) 吸収合併消滅法人の投資主
2.新設合併契約に基づく設立時発行投資口の発行 新設合併消滅法人の投資主
2 第88条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
| 第1款 | 通 則 | (第150条の2−第163条) |
| 第2款 | 特別清算 | (第164条) |
第150条の2 投資法人は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。
1.解散した場合(
第143条第4号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
2.設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
第150条の3 前条の規定により清算をする投資法人(以下「清算投資法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
第150条の4 清算投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。
1.1人又は2人以上の清算執行人
2.清算執行人の員数に1を加えた数以上の清算監督人
3.清算人会
4.会計監査人
2 第95条の規定は、清算投資法人については、適用しない。
第151条 次に掲げる者は、清算投資法人の清算執行人となる。
1.執行役員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
2.規約で定める者
3.投資主総会の決議によつて選任された者
2 次に掲げる者は、清算投資法人の清算監督人となる。
1.監督役員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
2.規約で定める者
3.投資主総会の決議によつて選任された者
3 第1項の規定により清算執行人となる者がないとき、又は前項の規定により清算監督人となる者がないときは、特別清算が開始された場合を除き、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を選任する。
4 前3項の規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、
第143条第6号に掲げる事由によつて解散した清算投資法人又は
第150条の2第2号に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人については、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、
第143条第7号又は第8号に掲げる事由によつて解散した清算投資法人については、内閣総理大臣は、職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。
6 第97条の規定は清算執行人及び清算監督人について、
第98条の規定は清算執行人について、
第100条の規定は清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第152条 清算執行人及び清算監督人(内閣総理大臣が選任した者並びに特別清算が開始された場合の清算執行人及び清算監督人を除く。)は、その就任の日から2週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始された場合は、この限りでない。
1.解散の事由(
第150条の2第2号に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人にあつては、その旨)及びその年月日
2.清算執行人及び清算監督人の氏名及び住所
第153条 内閣総理大臣は、特別清算が開始された場合を除き、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。この場合において、内閣総理大臣は、清算執行人又は清算監督人を選任することができる。
2 第108条第1項及び第2項並びに会社法
第346条第3項及び
第479条第1項の規定は、清算執行人又は清算監督人について準用する。この場合において、
第108条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあつては、裁判所)」と、同法
第346条第3項中「前項」とあるのは「投資法人法第153条第2項において読み替えて準用する投資法人法第108条第2項」と、同法
第479条第1項中「前条第2項から第4項までの規定により裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は裁判所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第153条の2 清算執行人は、次に掲げる職務を行う。
1.現務の結了
2.債権の取立て及び債務の弁済
3.残余財産の分配
第153条の3 清算執行人は、清算投資法人の業務を執行し、清算投資法人を代表する。
第154条 清算執行人(内閣総理大臣又は裁判所が選任したものを除く。)の報酬は、規約にその額を定めていない場合において規約にその支払に関する基準を定めているときは当該基準に従い清算人会の決議によつて、規約にその額及び当該基準を定めていないときは投資主総会の決議によつて、その額を決定する。
2 内閣総理大臣は、
第151条第3項から第5項まで又は
第153条第1項の規定により清算執行人を選任した場合には、内閣府令で定めるところにより、清算投資法人が当該清算執行人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第154条の2 清算監督人は、清算執行人の職務の執行を監督する。
第154条の3 清算人会は、すべての清算執行人及び清算監督人で構成する。
2 第113条及び
第114条第1項並びに会社法
第368条及び
第369条の規定は清算人会について、同法
第371条(第3項を除く。)の規定は清算投資法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第2項中「取締役」とあり、及び同条第3項中「取締役及び監査役」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同条第5項中「取締役で」とあるのは「清算執行人及び清算監督人で」と、同法
第371条第2項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所。第4項及び第6項において同じ。)の許可を得て」と、同条第4項及び第6項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する会社法
第371条第2項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る清算投資法人の陳述を聴かなければならない。
第154条の4 清算執行人又は清算監督人は、その任務を怠つたときは、清算投資法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
第154条の5 清算執行人又は清算監督人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算執行人又は清算監督人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算執行人又は清算監督人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算執行人又は清算監督人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1.
第155条第1項に規定する財産目録等に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
2.虚偽の登記
3.虚偽の公告
第154条の6 清算執行人、清算監督人又は会計監査人が清算投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算執行人、清算監督人又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第154条の7 会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は、清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第154条の8 清算投資法人については、
第77条の2第4項及び第4節第1款の規定中執行役員、監督役員又は役員会に関する規定は、それぞれ清算執行人、清算監督人又は清算人会に関する規定として清算執行人、清算監督人又は清算人会に適用があるものとする。
第155条 清算執行人は、その就任後遅滞なく、清算投資法人の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、
第150条の2各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
2 財産目録等は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
3 清算執行人は、前項の監査を受けた財産目録等及び会計監査報告を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 清算執行人は、特別清算が開始された場合を除き、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の財産目録等及び会計監査報告を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 清算投資法人は、財産目録等を作成した時から清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
第156条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第157条 清算投資法人は、
第150条の2各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算投資法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、1月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
3 会社法
第500条から
第503条までの規定は、清算投資法人の債務の弁済について準用する。この場合において、同法
第500条第1項及び第2項中「前条第1項」とあり、及び同法
第503条第1項中「第499条第1項」とあるのは「投資法人法第157条第1項」と、同法
第500条第2項及び
第501条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第158条 清算投資法人は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人会の決議によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.残余財産の種類
2.投資主に対する残余財産の割当てに関する事項
2 前項第2号に掲げる事項についての定めは、投資主(当該清算投資法人を除く。)の有する投資口の口数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3 会社法
第505条及び
第506条の規定は、清算投資法人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第159条 清算投資法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 特別清算が開始された場合を除き、決算報告は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
3 清算執行人は、前項の監査を受けた決算報告及び会計監査報告(特別清算が開始された場合にあつては、決算報告)を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 清算執行人(特別清算が開始された場合の清算執行人を除く。次項並びに次条第1項及び第4項において同じ。)は、前項の承認を受けた場合において、当該承認に係る同項の会計監査報告に決算報告が法令又は規約に違反し、決算の状況を正しく示していない旨の記載又は記録があるときは、第2項の監査を受けた決算報告及び会計監査報告を投資主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
5 第3項の承認(前項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)があつたときは、任務を怠つたことによる清算執行人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算執行人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。
第160条 清算執行人は、前条第3項の承認を受けたときは、遅滞なく、投資主に清算事務が終了した旨を通知しなければならない。ただし、同条第4項に規定する場合においては、この限りでない。
2 第131条第4項の規定は、前項本文の規定による通知について準用する。
3 第1項本文の規定による通知に際しては、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、前条第3項の決算報告及び会計監査報告を提供しなければならない。
4 清算執行人は、前条第3項の承認(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る決算報告及び会計監査報告の謄本を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第161条 会社法
第508条の規定は、清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について準用する。この場合において、同条第2項中「裁判所は、利害関係人の申立てにより」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所)は、利害関係人の申立てにより又は職権で(特別清算が開始された場合にあっては、利害関係人の申立てにより)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第162条 内閣総理大臣は、投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該投資法人又はその一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
第164条 裁判所は、清算投資法人に次に掲げる事由があると認めるときは、第4項において準用する会社法
第514条の規定に基づき、申立てにより、当該清算投資法人に対し特別清算の開始を命ずる。
1.清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
2.債務超過(清算投資法人の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。第3項において同じ。)の疑いがあること。
2 債権者、清算執行人、清算監督人又は投資主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
3 清算投資法人に債務超過の疑いがあるときは、清算執行人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
4 会社法
第512条から
第518条まで、第2編第9章第2節第2款から第10款まで(
第522条第3項及び
第536条第3項を除く。)、第7編第2章第4節並びに第3章第1節(
第868条第2項から第5項まで及び
第870条から
第874条までを除く。)及び第3節(
第879条、
第880条、
第882条第2項及び
第896条第2項を除く。)並びに
第938条(第6項を除く。)の規定は、清算投資法人の特別清算について準用する。この場合において、同法
第521条中「第492条第3項」とあるのは「投資法人法第155条第3項」と、同法
第522条第1項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「発行済投資口の100分の3(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を6箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主」と、同法
第523条及び
第526条第1項中「清算人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同法
第524条中「清算人」とあるのは「清算執行人又は清算監督人」と、同法
第525条第1項中「清算人は」とあるのは「清算執行人は」と、「清算人代理」とあるのは「清算執行人代理」と、同法
第530条第1項中「清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人並びに一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社」と、同法
第542条第1項中「設立時取締役、設立時監査役、第423条第1項に規定する役員等又は清算人」とあるのは「設立時執行役員、設立時監督役員、投資法人法第115条の6第1項に規定する役員等、清算執行人又は清算監督人」と、同法
第562条中「第492条第1項に規定する清算人」とあるのは「清算執行人」と、「同項」とあるのは「投資法人法第155条第1項」と、同法
第938条第1項中「本店(第3号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結の決定がされたときにあっては、本店及び支店)」とあるのは「本店」と、同条第2項第1号中「第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項」とあるのは「投資法人法第153条第2項において読み替えて準用する投資法人法第108条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第165条 会社法
第908条から
第910条までの規定は、投資法人の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとする。
第166条 投資法人の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
2.
第73条第3項の規定により創立総会を招集したときは、当該創立総会が終結した日
3.
第69条第7項において準用する会社法
第97条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.目的
2.商号
3.本店の所在場所
4.投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
5.最低純資産額
6.発行可能投資口総口数
7.投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
8.投資主名簿等管理人(投資法人に代わつて投資主名簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務を行う者をいう。
第173条第1項第6号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに営業所
9.執行役員の氏名及び住所
10.監督役員の氏名
11.会計監査人の氏名又は名称
12.
第108条第3項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
13.
第115条の6第7項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め
14.
第115条の6第12項において準用する会社法
第427条第1項の規定による会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての規約の定めがあるときは、その定め
15.
第186条の2第1項の規定による公告方法(投資法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この編において同じ。)についての規約の定めがあるときは、その定め
16.前号の規約の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法
第911条第3項第29号イに規定するもの
ロ
第186条の2第2項後段の規定による規約の定めがあるときは、その定め
17.第15号の規約の定めがないときは、
第186条の2第3項の規定により同条第1項第1号に掲げる方法を公告方法とする旨
第167条 投資法人において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その本店の所在地において、2週間以内に変更の登記をしなければならない。
2 会社法
第916条(第1号に係る部分に限る。)の規定は投資法人について、同法
第917条(第1号に係る部分に限る。)の規定は執行役員又は監督役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第916条第1号中「第911条第3項各号」とあるのは、「投資法人法第166条第2項各号」と読み替えるものとする。
第168条 第143条第1号から第3号までの規定により投資法人が解散したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第169条 投資法人が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。
2 二以上の投資法人が新設合併をしたときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。
2.
第149条の13第2項の規定による通知又は同条第3項の公告をした日から20日を経過した日
4.新設合併消滅法人が合意により定めた日
第170条 執行役員が清算執行人となつたときは清算投資法人の解散の日から2週間以内に、清算執行人の選任があつたときは2週間以内に、その本店の所在地において、清算執行人の氏名及び住所を登記しなければならない。
2 監督役員が清算監督人となつたときは清算投資法人の解散の日から2週間以内に、清算監督人の選任があつたときは2週間以内に、その本店の所在地において、清算監督人の氏名を登記しなければならない。
3 第167条第1項の規定は前2項の登記について、会社法
第917条(第1号に係る部分に限る。)の規定は清算執行人又は清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第171条 清算投資法人の清算が結了したときは、
第159条第3項の承認(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)があつた後2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第173条 第166条第1項の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1.規約
2.
第69条第1項の規定による内閣総理大臣への届出が受理されたことを証する書面
3.設立時募集投資口の引受けの申込みを証する書面
4.設立時執行役員及び設立時監督役員の調査報告を記載した書面及びその附属書類
5.
第71条第10項において準用する会社法
第64条第1項の金銭の保管に関する証明書
6.投資主名簿等管理人との契約を証する書面
7.設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の選任に関する書面
8.創立総会を招集したときは、その議事録
9.この法律の規定により選任された設立時執行役員及び設立時監督役員が就任を承諾したことを証する書面
10.設立時会計監査人についての次に掲げる書面
イ 就任を承諾したことを証する書面
ロ 法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ 法人でないときは、
第102条第1項に規定する者であることを証する書面
2 第73条第4項において準用する会社法
第82条第1項の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、前項の登記の申請書に、同項第8号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第174条 吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1.吸収合併契約書
2.
第149条の7第2項に規定する場合には、同項に規定する場合に該当することを証する書面
3.
第149条の9において準用する
第149条の4第2項の規定による公告及び催告(
第149条の9において準用する
第149条の4第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
4.吸収合併により最低純資産額を増加するときは、増加後の最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
5.吸収合併消滅法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅法人の本店がある場合を除く。
7.吸収合併消滅法人において
第149条の4第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
8.吸収合併消滅法人において
第87条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は投資口の全部について投資証券を発行していなかつたことを証する書面
第175条 新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1.新設合併契約書
2.規約
3.
第173条第1項第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる書面
4.最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
5.新設合併消滅法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅法人の本店がある場合を除く。
6.
第149条の12第1項の規定による承認があつたことを証する書面
7.新設合併消滅法人において
第149条の14において準用する
第149条の4第2項の規定による公告及び催告(
第149条の14において準用する
第149条の4第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
8.新設合併消滅法人において
第87条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は投資口の全部について投資証券を発行していなかつたことを証する書面
第176条 次の各号に掲げる登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
1.執行役員が清算執行人となり、又は監督役員が清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書 規約
2.規約で定めた者が清算執行人又は清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書 規約及びその者が就任を承諾したことを証する書面
3.投資主総会において選任された清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書 その者が就任を承諾したことを証する書面
4.内閣総理大臣又は裁判所が選任した清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書 その選任を証する書面
5.清算執行人又は清算監督人の退任による変更の登記の申請書 退任を証する書面
第177条 商業登記法
第1条の3から
第5条まで、
第7条から
第15条まで、
第17条第1項、第2項及び第4項、
第18条から
第19条の2まで、
第20条第1項及び第2項、
第21条から
第27条まで、
第33条、
第34条、
第46条第1項及び第2項、
第47条第1項及び第3項、
第51条から
第55条まで、
第64条、
第70条、
第71条、
第75条、
第79条、
第82条、
第83条、
第132条から
第137条まで並びに
第139条から
第148条までの規定は、投資法人に関する登記について準用する。この場合において、同法
第15条中「第17条」とあるのは「第17条第1項、第2項及び第4項、第18条」と、「第24条、第48条から第50条まで(第95条、第111条及び第118条において準用する場合を含む。)、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91条第1項及び第2項、第92条」とあるのは「第24条」と、同法第17条第4項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前2項」とあるのは「同項」と、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同法第46条第1項中「株主全員若しくは種類株主全員」とあるのは「投資主全員」と、「取締役若しくは清算人」とあるのは「執行役員若しくは清算執行人」と、同条第2項中「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会」とあるのは「投資主総会、役員会」と、同法第54条第1項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「執行役員又は監督役員」と、同条第2項及び第3項中「会計参与又は会計監査人」とあるのは「会計監査人」と、同条第2項第3号中「同法第337条第1項」とあるのは「投資法人法第102条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「投資法人法第108条第3項」と、同法第64条中「株主名簿管理人」とあるのは「投資主名簿等管理人(投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人をいう。)」と、「定款及びその者」とあるのは「その者」と、同法第70条中「資本金の額」とあるのは「最低純資産額」と、「会社法第449条第2項」とあるのは「投資法人法第142条第2項」と、同法第71条第3項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「投資法人法第151条第1項第1号」と、同法第75条中「会社法第507条第3項」とあるのは「投資法人法第159条第3項」と、「承認」とあるのは「承認(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)」と、同法第82条第3項中「第80条又は前条」とあるのは「投資法人法第174条又は第175条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第183条 第154条第2項の規定は、内閣総理大臣がこの法律又はこの法律において準用する会社法の規定により投資法人の検査役、仮執行役員等(執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人の職務を一時行うべき者をいう。次条第1項第2号において同じ。)又は鑑定人を選任した場合について準用する。
第184条 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかの場合には、当該投資法人の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
1.
第153条第1項の規定により清算執行人又は清算監督人を解任したとき。
2.仮執行役員等を選任したとき。
3.
第143条第7号又は第8号に掲げる事由により投資法人が解散したとき。
2 前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
第185条 民事訴訟法(平成8年法律第109号)
第5条第8号ハの規定は、投資法人について準用する。この場合において、同号ハ中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。
第186条 投資法人が解散した場合における国税徴収法(昭和34年法律第147号)
第34条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)
第11条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「清算人」とあるのは、「清算執行人」とする。
第186条の2 投資法人は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを規約で定めることができる。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
2 投資法人が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を規約で定める場合には、その規約には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3 第1項の規定による定めがない投資法人の公告方法は、同項第1号に掲げる方法とする。
| 第1節 | 登 録 | (第187条〜第192条) |
| 第2節 | 業 務 | (第193条〜第210条) |
| 第3節 | 監 督 | (第211条〜第219条) |
第187条 投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の運用として
第193条に規定する行為を行つてはならない。
第188条 前条の登録を受けようとする投資法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.
第67条第1項第1号から第4号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項並びに本店の所在場所
2.執行役員、監督役員及び会計監査人の氏名又は名称及び住所
3.資産運用会社の名称及び住所
4.資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
5.資産保管会社の名称及び住所
6.投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
7.その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、当該投資法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.前項第1号に掲げる事項が当該投資法人の設立に当たり
第69条第2項の規定により提出された規約の記載と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
2.前項第2号に掲げる執行役員が
第69条第1項の規定により届け出た設立時執行役員の候補者と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
3.資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約書の写し
4.その他内閣府令で定める書類
第189条 内閣総理大臣は、前条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資法人登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請をした投資法人に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、投資法人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第190条 内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.不法の目的に基づいて
第193条に規定する行為を行おうとするとき。
2.申請の日前5年以内に
第197条の規定に違反する行為を行つた者を設立企画人(設立企画人が法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人を含む。)としているとき。
3.第98条各号に該当する者を執行役員とし、又は
第100条各号に該当する者を監督役員としているとき。
4.公認会計士及び監査法人以外の者又は第102条第3項各号に該当する者を会計監査人としているとき。
5.金融商品取引業者(第199条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)以外の者又は
第200条各号に該当する金融商品取引業者に資産の運用を委託しているとき。
6.
第208条第2項各号に該当する法人以外の者を資産保管会社としているとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請をした投資法人に通知しなければならない。
第191条 登録投資法人は、
第188条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資法人登録簿に登録しなければならない。
第192条 登録投資法人が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.合併により消滅したとき。その執行役員であつた者
2.破産手続開始の決定により解散したとき。その破産管財人
3.
第143条第1号から第3号までに掲げる事由により解散したとき。その清算執行人
2 登録投資法人が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第187条の登録は、その効力を失う。
第193条 登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。
1.有価証券の取得又は譲渡
2.有価証券の貸借
3.不動産の取得又は譲渡
4.不動産の貸借
5.不動産の管理の委託
6.前各号に掲げるもののほか、政令で定める取引
2 登録投資法人は、前項の規定によるほか、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産以外の資産についてその取得又は譲渡その他の取引を行うことができる。
第194条 登録投資法人は、同一の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、取得してはならない。
1.保有する当該株式に係る議決権の総数
2.当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
第195条 登録投資法人は、次に掲げる者との間において
第193条に規定する行為(同条第1項第5号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)を行つてはならない。
1.その執行役員又は監督役員
2.その資産運用会社
3.前2号に掲げるもののほか、政令で定める者
第196条 投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行する投資証券等の募集等(募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。)、私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)に係る事務を行つてはならない。
2 投資法人の資産運用会社が当該投資法人の発行する投資口又は投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を受託した一般事務受託者である場合における金融商品取引法の適用については、当該資産運用会社が行う当該投資法人の発行する投資証券等の募集の取扱いその他政令で定める行為を行う業務は、同法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業とみなす。
3 第85条第3項において準用する会社法第217条第1項から第5項までの規定若しくは
第86条第1項の規定に基づく規約の定めにより投資法人が投資証券を発行しない場合における前2項、次条及び
第219条の規定の適用については、当該投資証券に表示されるべき投資口は、投資証券とみなすく。
第197条 金融商品取引法第36条第1項、第37条(第1項第2号を除く。)、第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)及び第2項、第37条の4、第38条、第39条第1項、第3項及び第5項、第40条、第44条の3第1項(第3号を除く。)並びに
第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。)について、同法第39条第2項及び第4項の規定は特定設立企画人等の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第198条 登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。
2 前項の委託に係る契約(
第67条第1項第14号に規定する資産運用会社となるべき者と締結するものを除く。)は、投資主総会の承認を得なければ、その効力を生じない。
第199条 資産運用会社は、金融商品取引業者(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなければならない。
1.登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業者
2.登録投資法人が主として不動産に対する投資として運用することを目的とする場合 宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者
3.前2号に掲げる場合のほか、政令で定める場合 政令で定める金融商品取引業者
第200条 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。
1.当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若しくは使用人(以下この号において「役員等」という。)としている金融商品取引業者又はその役員等としたことのある金融商品取引業者
2.当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている金融商品取引業者
3.前2号に掲げるもののほか、当該登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるもの
第201条 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等(当該資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
第203条第2項において同じ。)を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項を調査させなければならない。
2 前項の場合において、その調査する資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査しなければならない。
第202条 資産運用会社は、投資法人の委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
2 資産運用会社が投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部を再委託した場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「資産運用会社」とあるのは、「資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。)」とする。
第203条 資産運用会社は、その資産の運用を行う投資法人に対し、3月に1回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
1.当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行つたものと同一の銘柄について取引を行つた事実の有無
2.前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項
3.当該資産運用会社が自己の計算で行つた不動産の売買その他の政令で定める取引の有無(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産が含まれる場合に限る。)
4.前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項
5.前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者に交付しなければならない。
3 第5条第2項の規定は、第1項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人」と読み替えるものとする。
4 第5条第2項の規定は、第2項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者」と読み替えるものとする。
第204条 資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産運用会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。
2 資産運用会社が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産運用会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3 会社法
第429条第1項の規定は資産運用会社について、同法
第424条の規定は第1項の責任について、同法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条第1項第1号及び第2項を除く。)の規定は資産運用会社の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第205条 資産運用会社は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合として内閣総理大臣の許可を得たときは、この限りでない。
第206条 登録投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、役員会の決議により資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。
1.資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2.前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき。
第207条 投資法人は、資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。
1.金融商品取引業者(第199条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなつたとき。
2.
第200条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
3.解散したとき。
2 投資法人の資産の運用に係る業務の全部又は一部を行う資産運用会社が欠けることとなるときは、執行役員は、当該全部又は一部の業務を承継すべき資産運用会社を定めて、当該業務の委託をしなければならない。
3 前項の委託をした場合においては、執行役員は、資産運用会社と締結した委託契約について、遅滞なく、投資主総会の承認を求めなければならない。この場合において、当該承認を受けられないときは、当該契約は将来に向かつてその効力を失う。
第208条 登録投資法人は、資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければならない。
2 資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する法人(登録投資法人が有価証券その他の内閣府令で定める資産以外の資産の保管に係る業務を委託する場合にあつては、第2号に掲げる法人を除く。)でなければならない。
1.信託会社等
2.金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第5項に規定する有価証券等管理業務を行う者に限る。)
3.前2号に掲げるもののほか、登録投資法人の資産の保管に係る業務の委託先として適当なものとして内閣府令で定める法人
第209条 資産保管会社は、投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第209条の2 資産保管会社は、投資法人の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
第210条 資産保管会社がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産保管会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。
2 資産保管会社が投資法人に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人又は産運用会社も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産保管会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人及び資産運用会社は、連帯債務者とする。
第211条 投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務(投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 資産保管会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第212条 登録投資法人は、営業期間(当該営業期間が6月より短い期間である場合においては、6月。以下この条において同じ。)ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第213条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員(以下この項において「設立企画人等」という。)に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該設立中の投資法人の設立企画人等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該設立中の投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職一員に当該投資法人の本店に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人の資産保管会社若しくは一般事務受託者又はこれらの者であつた者(以下この項及び第5項において「資産保管会社等」という。)に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の資産保管会社等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人の執行役員若しくは執行役員であつた者又は監督役員若しくは監督役員であつた者(以下この項において「執行役員等」という。)に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の執行役員等の事務所に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
5 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人又は当該投資法人の資産保管会社等と当該投資法人に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
6 第22条第2項及び第3項の規定は、第1項から第4項までの規定による立入検査について準用する。
第214条 内閣総理大臣は、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員若しくは設立時監督役員若しくは投資法人又は当該投資法人の資産運用会社、当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者、資産保管会社若しくは一般事務受託者の業務(投資法人に係る業務に限る。以下この項において同じ。)の状況に照らして、投資法人の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資主の保護を図るため必要があると認めるときは、当該設立企画人又は当該投資法人に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更、資産の運用を行う投資信託委託業者の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を書面によりその処分を受ける投資法人に通知しなければならない。
第215条 登録投資法人は、その純資産の額が基準純資産額を下回るおそれがあるときは、速やかに、内閣府令で定める様式により、臨時報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、登録投資法人の純資産の額が最低純資産額を下回つたときは、当該登録投資法人に対して、一定の期間内にその純資産の額が当該最低純資産額以上に回復しない場合には登録を取り消す旨の通告を発しなければならない。
第216条 内閣総理大臣は、登録投資法人が次の各号のいずれかに該当するときは、
第187条の登録を取り消すことができる。
1.
第190条第1項第1号又は第3号から第6号までのいずれかに該当することとなつたとき。
2.不正の手段により
第187条の登録を受けたとき。
3.この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、前条第2項の通告を発したにもかかわらず、同項の期間内に当該通告が発せられた登録投資法人の純資産の額が最低純資産額以上に回復しない場合には、当該登録投資法人の
第187条の登録を取り消さなければならない。
第217条 内閣総理大臣は、
第192条第2項の規定により
第187条の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により
第187条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第218条 内閣総理大臣は、
第215条第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による
第187条の登録の取消しの処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第219条 裁判所は、投資証券等の募集の取扱い等につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
1.当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2.当該投資証券等を発行する投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2 第26条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
第220条 外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、当該外国投資法人の発行する投資証券又は投資法人債券に類する証券(以下この条及び
第223条において「外国投資証券」という。)の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資法人に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.目的、商号及び住所
2.組織及び役員に関する事項
3.資産の管理及び運用に関する事項
4.計算及び利益の分配に関する事項
5.外国投資証券が表示する権利に関する事項
6.外国投資証券の払戻し又は買戻しに関する事項
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該外国投資法人の規約又はこれに相当する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第221条 外国投資法人(前条第1項の規定による届出がされたものに限る。次条において同じ。)は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第222条 外国投資法人が破産手続開始の決定その他内閣府令で定める事由により解散したときは、破産管財人若しくは清算人又はこれらの者に相当する義務を負う者は速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 外国投資法人は、前項に定める場合を除くほか、解散しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第223条 裁判所は、外国投資証券の募集の取扱い等につき当該外国投資証券を発行する外国投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2 第26条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
第223条の2 内閣総理大臣は、この法律の規定による承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
第223条の3 金融商品取引業者又は金融商品取引業者となろうとする者が、業として不動産等(金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。)に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録投資法人の資産の運用を行おうとする場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第29条の2第2項第2号 | 業務 | 業務(業として特定投資運用行為(第2条第8項第12号イに掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、不動産等(第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。以下この号において同じ。)に対する投資として金銭その他の財産の運用を行うこと又は不動産等に対する投資として第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。) |
| 第29条の3第1項 | 登録しなければならない | 登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第29条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする |
| 第29条の4第1項第1号ニ | 投資助言・代理業 | 業として特定投資運用行為を行おうとする場合にあつては当該特定投資運用行為を行う業務を含み、投資助言・代理業 |
| 第31条第5項 | 変更に係る事項 | 変更に係る事項」と、「登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第29条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする」とあるのは「登録しなければならない |
| 第35条第2項第5号の2 | 第1号 | 特定投資運用行為を行う業務並びに第1号 |
| 第35条第2項第6号 | 前項第15号 | 特定投資運用行為及び前項第15号 |
| 第35条第4項 | 行うことができる | 行うことができる。この場合において、第29条の2第2項第2号の書類に第29条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行う旨の記載がある場合であつて、当該者が当該登録を受けたときは、当該者は、当該特定投資運用行為を行う業務につきこの項の承認を受けたものとみなす |
| 第35条第5項 | 認められるときに限り、承認しないことができる | 認められるとき(業として特定投資運用行為を行うことについての承認にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しないと認められるときを含む。)に限り、承認しないことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする |
2 投資信託委託会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行う場合(前項の規定により読み替えられた金融商品取引法第29条の2第2項第2号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第35条第4項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該指図は、同法第2条第8項第14号に掲げる行為に該当するものとみなす。
3 資産運用会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として登録投資法人の資産の運用を行う場合(第1項の規定により読み替えられた金融商品取引法第29条の2第2項第2号に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第35条第4項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該運用は、同法第2条第8項第12号に掲げる行為(同号イに掲げる契約に基づいて行うものに限る。)に該当するものとみなす。
4 信託会社等は、委託者非指図型投資信託に係る業務を行う範囲において、金融商品取引法第67条の2第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第78条第1項、第79条の7第1項並びに第79条の11の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
5 信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における同法の規定の適用については、同法第24条の2中「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるのは「、同法第42条の2(禁止行為)及び第44条の3第1項(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は信託会社が行う投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第42条の2及び第44条の3第1項の規定を除く。)中」と、「同条第4項中」とあるのは「同条第4項及び同法第42条の2第6号中」と、「「信託会社の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「信託会社の責めに帰すべき事故」と、同法第44条の3第1項第2号中「第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第47条第1項に規定する委託者非指図型投資信託契約」と、同項第3号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
6 信託業務を営む金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定の適用については、同法第2条の2中「、金融機関」とあるのは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、金融商品取引法第42条の2及び第44条の3第2項(第2号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は金融機関が行う投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する。」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(金融商品取引法第42条の2の規定を除く。)中」と、「金融商品取引法第34条」とあるのは「同法第34条」と、「同条第4項中」とあるのは「同条第4項及び同法第42条の2第6号中」と、「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と、同法第44条の3第2項第3号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
7 前各項に掲げるもののほか、この条の規定により金融商品取引法、信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第224条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、投資信託(外国投資信託を含む。次項において同じ。)又は投資法人(外国投資法人を含む。次項において同じ。)に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、投資信託又は投資法人に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、投資信託委託会社、受託会社、資産運用会社、資産保管会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第224条の2 この法律の規定又は第223条の3の規定により読み替えて適用する金融商品取引法、信託業法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が内閣府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における国土交通大臣その他の関係行政機関の長との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。
第225条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第213条第1項の規定によるもの(投資証券の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第22条第1項及びに
第213条第1項から第5項までの規定によるものを委員会に委任することができる。
4 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項及び第3項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6 委員会は、政令で定めるところにより、第2項及び第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第225条の2 委員会が前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第6項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
第226条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第227条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第228条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.投資法人の設立企画人
2.投資法人の設立時執行役員又は設立時監督役員
3.投資法人の執行役員又は監督役員
4.民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された投資法人の執行役員又は監督役員の職務を代行する者
5.第108条第2項の規定により選任された投資法人の一時役員の職務を行うべき者
6.一般事務受託者
7.投資法人の検査役
2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算投資法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
1.清算投資法人の清算執行人又は清算監督人
2.民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算投資法人の清算執行人又は清算監督人の職務を代行する者
3.第153条第2項において準用する第108条第2項の規定により選任された清算投資法人の一時清算執行人又は清算監督人の職務を行うべき者
4.清算投資法人の清算執行人代理(第164条第4項において読み替えて準用する会社法第525条第1項の規定により選任された清算執行人代理をいう。第249条において同じ。)
5.清算投資法人の監督委員(第164条第4項において準用する会社法第527条第1項の規定により選任された監督委員をいう。第249条において同じ。)
6.清算投資法人の調査委員(第164条第4項において準用する会社法第533条の規定により選任された調査委員をいう。第249条において同じ。)
第228条の2 投資法人の代表投資法人債権者(第139条の10第2項において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表投資法人債権者をいう。第233条第1項第2号及び第249条において同じ。)又は決議執行者(第139条の10第2項において準用する同法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。第233条第1項第2号及び第249条において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は投資法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、投資法人債権者に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第229条 投資法人の設立企画人が、
第67条第1項(第17号及び第18号に係る部分に限る。)の規定に違反して、規約に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第228条第1項第1号又は第2号に掲げる者が、
第71条第10項において準用する会社法
第63条第1項の規定による払込みについて、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
3 第228条第1項第3号から第6号までに掲げる者が、次の各号のいずれかに該当する場合にも、第1項と同様とする。
1.何人の名義をもつてするかを問わず、投資法人の計算において不正にその投資口を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
2.法令又は規約の規定に違反して、設立企画人、執行役員、監督役員若しくは会計監査人の報酬若しくは資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用若しくは保管に係る費用を支払い、又は投資口の払戻し若しくは金銭の分配をしたとき。
3.投資法人の目的の範囲外において、投機取引のために投資法人の財産を処分したとき。
第230条 第228条第1項第1号から第6号までに掲げる者が、投資口又は投資法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、投資法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 投資口又は投資法人債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
第231条 第228条第1項第1号から第6号までに掲げる者が、投資口の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行つたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
第232条 次に掲げる者が、投資法人が発行することができる投資口の総口数を超えて投資口を発行したときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
1.投資法人の設立企画人
2.投資法人の設立時執行役員
3.投資法人の執行役員又は清算投資法人の清算執行人
4.民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された投資法人の執行役員又は清算投資法人の清算執行人の職務を代行する者
5.
第108条第2項(
第153条第2項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時投資法人の役員(執行役員に限る。)又は清算投資法人の清算執行人の職務を行うべき者
第233条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
2.投資法人の代表投資法人債権者又は決議執行者
3.投資法人の会計監査人又は
第108条第3項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第234条 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
1.投資主総会、創立総会、投資法人債権者集会又は債権者集会(第164条第4項において準用する会社法第546条第1項の債権者集会をいう。第249条第6号において同じ。)における発言又は議決権の行使
3.投資法人債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる投資法人債を有する投資法人債権者の権利の行使
4.この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起(投資法人の投資主又は債権者がするものに限る。)
5.この法律において準用する会社法
第849条第1項の規定による投資主の訴訟参加
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
第235条 第233条第1項又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第236条 第228条第1項第3号から第6号までに掲げる者が、投資主の権利の行使に関し、投資法人又はその子法人の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
3 投資主の権利の行使に関し、投資法人又はその子法人の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
4 前2項の罪を犯した者が、その実行について第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
5 前3項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
6 第1項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第238条 第228条第1項若しくは第2項、第228条の2第1項、第229条から
第232条まで、
第233条第1項又は第236条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第228条第3項及び第228条の2第2項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
第239条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.第26条第1項(第54条第1項において準用する場合を含む。)、
第60条第1項、
第219条第1項又は
第223条第1項の規定による命令に違反した者
3.第47条第1項又は第48条の規定に違反した者
4.
第196条第1項の規定に違反して、募集等に係る事務を行つた者
第240条 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は第228条第1項第3号から第5号まで若しくは第2項第1号から第4号までに掲げる者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第195条の規定に違反したとき。
2.第197条において準用する金融商品取引法第39条第1項の規定に違反したとき。
第241条 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)、第228条第1項第3号から第5号まで若しくは第2項第1号から第4号までに掲げる者又は資産保管会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.第214条第1項の規定による命令に違反したとき。
第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第15条第1項又は第211条第1項若しくは第2項の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
2.第22条第1項若しくは
第213条第1項から第4項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
3.
第213条第5項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
第243条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.
第197条において準用する金融商品取引法第39条第2項の規定に違反した者
第244条 前条第2号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第245条 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は第228条第1項第3号から第5号まで若しくは第2項第1号から第4号までに掲げる者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第23条第4項の規定により付した条件に違反したとき。
2.
第24条第1項の規定に違反して、投資信託契約を解約しなかつたとき。
4.第197条において準用する金融商品取引法第39条第5項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第246条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第4条第1項、第14条第3項(第54条第1項又は第59条において準用する場合を含む。)、第16条(第54条第1項又は
第59条において準用する場合を含む。)、第19条(
第59条において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第58条第1項、
第191条第1項、
第192条第1項、
第220条第1項、
第221条第1項又は
第222条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第4条第2項又は第49条第2項の投資信託約款に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
3.第5条第1項(第54条第1項又は第59条において準用する場合を含む。)の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
4.第13条第1項(第54条第1項において準用する場合を含む。)又は第203条第1項若しくは第2項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
5.第14条第1項(第54条第1項又は
第59条において準用する場合を含む。)の規定による運用報告書を作成せず、又は虚偽の記載をした運用報告書を交付した者
6.第24条第3項の規定による公告をしなかつた者
8.
第69条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第2項若しくは第3項の規定により同条第1項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
9.
第188条第1項の規定による登録申請書又は同条第2項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
10.
第212条の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出した者
11.
第215条第1項の規定による臨時報告書に虚偽の記載をして提出した者
第247条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第6条第6項又は第50条第2項に規定する事項を記載しない受益証券又は虚偽の記載をした受益証券を発行した者
2.第25条第2項(第59条において準用する場合を含む。)又は第186条の2第4項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
3.第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)若しくは第37条の4第1項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第197条において準用する同法第37条の3第2項若しくは第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第248条 法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第240条又は第241条
3億円以下の罰金刑
3.第243条第2号又は第245条第4号
1億円以下の罰金刑
4.
第239条、第243条第1号、第245条第1号から第3号まで又は前2条
各本条の罰金刑
第249条 投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行人、清算監督人、清算執行人代理、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人の職務を代行する者、第228条第1項第5号に規定する一時役員の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する一時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、第233条第1項第3号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、投資法人債管理者、事務を承継する投資法人債管理者、代表投資法人債権者若しくは決議執行者、一般事務受託者、資産運用会社又は資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1.この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による登記をすることを怠つたとき。
2.この法律又はこの法律において準用する会社法若しくは信託法の規定による公告、公示若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告、公示若しくは通知をしたとき。
3.この法律又はこの法律において準用する会社法若しくは信託法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。
4.この法律又はこの法律において準用する会社法若しくは信託法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
5.この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
6.この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、投資主総会、創立総会、投資法人債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
8.第11条(第54条第1項において準用する場合を含む。)又は第201条の規定に違反したとき。
9.第25条第2項(
第59条において準用する場合を含む。)又は
第186条の2第4項において準用する会社法
第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
10.第47条第2項の規定に違反したとき。
11.第53条の規定に違反して、分別して運用をしないとき。
12.正当な理由がないのに、投資主総会又は創立総会において、投資主又は設立時投資主の求めた事項について説明をしなかつたとき。
13.
第81条第1項の規定に違反して投資口を取得したとき、又は
第80条第2項若しくは
第81条第3項の規定に違反して投資口の処分をすることを怠つたとき。
14.投資口又は投資法人債の発行の日前に投資証券等を発行したとき。
16.投資証券等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
17.
第86条第4項の規定に違反して、同項に規定する定めを廃止しなかつたとき。
18.
第94条第1項において準用する会社法
第303条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を投資主総会の目的としなかつたとき。
19.
第94条第1項において読み替えて準用する会社法
第307条第1項第1号の規定又は
第110条第2項において読み替えて準用する同法
第359条第1項第1号の規定による内閣総理大臣の命令に違反して、投資主総会を招集しなかつたとき。
20.執行役員、監督役員又は会計監査人がこの法律又は規約で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
23.
第131条第5項又は
第160条第3項の規定に違反して、投資主に対する通知に際し、計算書類、資産運用報告若しくは金銭の分配に係る計算書若しくは会計監査報告又は決算報告を提供しなかつたとき。
25.
第141条第2項の規定に違反して、規約を変更したとき。
27.
第153条の3第2項において準用する会社法
第484条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき、又は
第164条第3項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠つたとき。
28.清算の結了を遅延させる目的で、
第157条第1項の期間を不当に定めたとき。
30.
第157条第3項において準用する会社法
第502条の規定に違反して、清算投資法人の財産を分配したとき。
第250条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
第251条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.
第64条第3項の規定に違反して、投資法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
2.
第64条第4項の規定に違反して、他の投資法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
第252条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
1.第26条第7項(第54条第1項において準用する場合を含む。)、
第60条第3項、
第219条第3項又は
第223条第3項において準用する金融商品取引法
第187条第1号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見若しくは報告を提出せず、若しくは虚偽の意見若しくは報告を提出した者
2.第26条第7項(第54条第1項において準用する場合を含む。)、
第60条第3項、
第219条第3項又は
第223条第3項において準用する金融商品取引法
第187条第2号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
3.第26条第7項(第54条第1項において準用する場合を含む。)、
第60条第3項、
第219条第3項又は
第223条第3項において準用する金融商品取引法
第187条第3号の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつた者
4.第26条第7項(第54条第1項において準用する場合を含む。)、
第60条第3項、
第219条第3項又は
第223条第3項において準用する金融商品取引法
第187条第4号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
