国家公務員災害補償法
《最初》
第1章 総  則
第1条(この法律の目的及び効力)
第1条の2(通勤の定義)
第2条(人事院の権限)
第3条(実施機関)
第4条(平均給与額)
第4条の2(平均給与額の改定)
第4条の3(平均給与額の限度額)
第4条の4 
第5条(損害賠償との調整等)
第6条 
第7条(補償を受ける権利)
第8条 
第2章 補償及び福祉事業
第9条(補償の種類)
第10条(療養補償)
第11条 
第12条(休業補償)
第12条の2(傷病補償年金)
第13条(障害補償)
第14条(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)
第14条の2(介護補償)
第15条(遺族補償)
第16条(遺族補償年金)
第17条 
第17条の2 
第17条の3 
第17条の4(遺族補償一時金)
第17条の5 
第17条の6 
第17条の7(遺族からの排除)
第17条の8(年金たる補償の額の端数処理)
第17条の9(年金たる補償の支給期間等)
第17条の10(年金たる補償等の支払の調整)
第17条の11 
第17条の12(年金たる補償の額の改定)
第18条(葬祭補償)
第19条(死亡の推定)
第20条(未支給の補償)
第20条の2(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
第20条の3(在外公館に勤務する職員等の特例)
第21条 
第22条(福祉事業)
第23条(労働基準法等との関係)
第3章 審査等
第24条(補償の実施に関する審査の申立て等)
第25条(福祉事業の運営に関する措置の申立て等)
第4章 雑 則
第26条(報告、出頭等)
第27条(立入検査等)
第27条の2(支払の一時差止め)
第28条(時効)
第29条(期間の計算)
第30条(非課税等)
第31条 
第32条(戸籍に関する無料証明)
第32条の2(通勤による災害に係る費用の一部の負担等)
第33条(予算の計上)
第34条(罰則)