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国家公務員災害補償法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第8条)
第2章補償及び福祉事業(第9条〜第23条)
第3章審査等(第24条〜第25条)
第4章雑 則(第26条〜第34条)

  昭和26・6・2・法律191号  
改正昭和61・11・7・法律 85号−−
改正平成元・12・13・法律 73号−−
改正平成2・6・22・法律 40号−−
改正平成2・6・27・法律 46号−−
改正平成3・12・24・法律102号−−
改正平成3・12・24・法律109号−−
改正平成4・6・19・法律 79号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成7・4・5・法律 62号−−
改正平成8・12・11・法律112号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成9・12・10・法律112号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成16・10・28・法律136号−−
改正平成16・11・30・法律144号−−
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律113号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・3・31・法律 12号==
改正平成18・11・17・法律101号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・16・法律 42号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・11・30・法律118号−−(施行=平20年4月1日)


最初

第1章 総  則

(この法律の目的及び効力)
第1条 この法律は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下「被災職員」という。)の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行い、もつて被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
 この法律の規定が国家公務員法の規定とてい触する場合には、国家公務員法の規定が優先する。
(通勤の定義)
第1条の2 この法律において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と勤務場所との間の往復
2.一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(国家公務員法第 103条第1項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合その他の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(人事院規則で定める要件に該当するものに限る。)
《改正》平18法012
 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
《改正》平18法012
(人事院の権限)
第2条 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
1.この法律の完全な実施の責に任ずること。
2.この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
3.次条の実施機関が行う補償の実施についての総合調整を行うこと。
4.次条の実施機関が行う補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成及び報告の提出を求めること。
5.第22条第1項に規定する福祉事業の実施について調査し、報告を求め、及び総合調整を行うこと。
6.第24条の規定による審査の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。
7.第25条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。
8.その他この法律に定める権限及び責務
(実施機関)
第3条 人事院及び実施機関(人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)をいう。以下同じ。)は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定める補償の実施の責めに任ずる。
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平17法102
 前項の規定は、人事院にこの法律の実施に関する責任を免かれさせるものではない。
 実施機関は、この法律及び人事院が定める方針、基準、手続、規則及び計画に従つて補償の実施を行わなければならない。
 実施機関が第1項の規定により行うべき責務を怠り、又はこの法律、人事院規則及び人事院指令に違反して補償の実施を行つた場合には、人事院は、その是正のため必要な指示を行うことができる。
(平均給与額)
第4条 この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第4項において単に「事故発生日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去3月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号のいずれかによつて計算した金額を下らないものとする。
1.給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の100分の60
2.給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来鷹払制によつて定められた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
《改正》平19法042
 前項の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員(同法第22条第1項及び第2項の職員を除く。)にあつては、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域移動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(人事院規則で定めるものを除く。)、特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当とし(ただし、人事院規則で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。)、その他の職員にあつては、人事院規則で定める給与とする。
《改正》平15法117
《改正》平16法136
《改正》平17法113
《改正》平18法101
《改正》平19法118
 第1項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合においては、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。
1.負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかつた日
2.産前産後の職員が、出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前から出産後8週間以内において勤務しなかつた日
3.育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日、承認を受けて育児短時間勤務をした日及び育児時間の承認を受けて育児のため1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日
4.介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた日
5.国(職員が特定独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該特定独立行政法人)の責めに帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日
6.職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日
《改正》平9法92
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平19法042
《改正》平17法102
 前3項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前3項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、人事院規則で定める。
 前4項の規定によつて計算した平均給与額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額を平均給与額とする。
(平均給与額の改定)
第4条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その補償事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
 前条第5項の規定は、前項の平均給与額について準用する。
(平均給与額の限度額)
第4条の3 休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)について第4条の規定により平均給与額として計算した類が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償の補償事由発生日の属する年度の4月1日における年齢に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る平均給与額とする。
 前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第8条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
《改正》平11法160
 
第4条の4 年金たる補償について第4条又は第4条の2の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、第4条又は第4条の2の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る平均給与額とする。
 前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法第8条の3第2項において準用する同法第8条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
《改正》平11法160
(損害賠償との調整等)
第5条 国(職員が特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該特定独立行政法人。以下同じ。)が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律による補償を行つたときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
《改正》平11法104
《改正》平17法102
 前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免れる。
 
第6条 国は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免かれる。
(補償を受ける権利)
第7条 職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。
 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただし、年金たる補償を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
《改正》平11法056
 
第8条 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
最初

第2章 補償及び福祉事業

(補償の種類)
第9条 補償の種類は、次に掲げるものとする。
1.療養補償
2.休業補償
3.傷病補償年金
4.障害補償
イ 障害補償年金
ロ 障害補償一時金
5.介護補償
6.遺族補償
イ 遺族補償年金
ロ 遺族補償一時金
7.葬祭補償
(療養補償)
第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
 
第11条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
(休業補償)
第12条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(人事院規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償の支給は、行わない。
1.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
2.少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
《改正》平17法050
(傷病補償年金)
第12条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、国は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
1.当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2.当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして人事院規則で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
《改正》平18法012
 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき当該各号に定める額とする。
1.第1級
平均給与額に313を乗じて得た額
2.第2級
平均給与額に277を乗じて得た額
3.第3級
平均給与額に245を乗じて得た額
 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
(障害補償)
第13条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。
《改正》平18法012
 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、人事院規則で定める。
《追加》平18法012
 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
1.第1級 313日
2.第2級 277日
3.第3級 245日
4.第4級 213日
5.第5級 184日
6.第6級 156日
7.第7級 131日
《追加》平18法012
 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
1.第8級 503日
2.第9級 391日
3.第10級 302日
4.第11級 223日
5.第12級 156日
6.第13級 101日
7.第14級 56日
《追加》平18法012
 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
《改正》平18法012
 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。
1.第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級
2.第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級
3.第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級
《改正》平18法012
 前項第1号の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同号の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。
《改正》平18法012
 
《1項削除》平18法012
 既に障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、人事院規則で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。
 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合は、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。
《改正》平18法012
(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)
第14条 職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、国は、人事院規則で定めるところにより、休業補償、傷病補償年金又は障害補償の全部又は一部の支給を行わないことができる。
(介護補償)
第14条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。
1.病院又は診療所に入院している場合
2.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第6項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
3.障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合
《改正》平17法123
 介護補償は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して人事院規則で定める額とする。
(遺族補償)
第15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(遺族補償年金)
第16条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1.夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3.兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4.前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、人事院規則で定める障害の状態にあること。
 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
 
第17条 遺族補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.1人
平均給与額に153を乗じて得た額。ただし、55歳以上の妻又は人事院規則で定める障害の状態にある妻にあつては、平均給与額に175を乗じて得た額とする。
2.2人
平均給与額に201を乗じて得た額
3.3人
平均給与額に223を乗じて得た額
4.4人以上
平均給与額に245を乗じて得た額
 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
 遺族報償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
1.55歳に達したとき(第1項第1号の人事院規則で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2.第1項第1号の人事院規則で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。
 
第17条の2 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
1.死亡したとき。
2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3.直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4.離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。
5.子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第16条第1項第4号の人事院規則で定める障害の状態にあるときを除く。)。
6.第16条第1項第4号の人事院規則で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。
 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
 
第17条の3 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
 第17条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(遺族補償一時金)
第17条の4 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
1.職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2.遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
1.前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という」の分として支給された遺族補償年金の額
2.権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利消滅年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額
 
第17条の5 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
1.配偶者
2.職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3.前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて生計を維持していたもの
4.第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
 職員が遺言又はその者の属する実施機関の長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
 
第17条の6 遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額(第17条の4第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。
 第17条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第17条の7 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
 第17条の2第1項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
(年金たる補償の額の端数処理)
第17条の8 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金たる補償の支給期間等)
第17条の9 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(年金たる補償等の支払の調整)
第17条の10 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償か支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病補償年金を受ける権利か消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
 
第17条の11 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を生ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、人事院規則で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(年金たる補償の額の改定)
第17条の12 年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(葬祭補償)
第18条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
(死亡の推定)
第19条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は職員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた職員若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
(未支給の補償)
第20条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第16条第3項に規定する順序)とする。
 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
第20条の2 警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他の人事院規則で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第12条の2第2項の規定による額、第13条第3項若しくは第4項の規定による額、第17条第1項の規定による額又は第17条の6第1項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に100分の50を超えない範囲内で人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
《改正》平18法012
(在外公館に勤務する職員等の特例)
第20条の3 在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについては、人事院規則で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。
《改正》平9法112
《改正》平15法117
 
第21条 削除
(福祉事業)
第22条 人事院及び実施機関は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。
1.外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
2.被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
 人事院及び実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、前項第1号の補装具に関する事業として、当該職員に義肢、義眼、補聴器等の補装具を支給することができる。
《改正》平18法012
 第1項に規定する福祉事業については、業務上の災害又は通勤による災害を受けた民間事業の従業員及びその遺族に対する福祉に関する給付その他の事業の実態を考慮してその実施を図るものとする。
(労働基準法等との関係)
第23条 この法律に定める補償の実施については、これに相当する労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法、船員法及び船員保険法(昭和14年法律第73号)による業務上の災害に対する補償又は通勤による災害に対する保険給付の実施との間における均衡を失わないように十分考慮しなければならない。
最初

第3章 審査等

(補償の実施に関する審査の申立て等)
第24条 実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。
 前項の申立てがあつたときは、人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
 第1項の規定による審査の申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(福祉事業の運営に関する措置の申立て等)
第25条 実施機関の実施している第22条第1項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。
 前条第2項の規定は、前項の措置の申立てについて準用する。
最初

第4章 雑 則

(報告、出頭等)
第26条 人事院又は実施機関は、第24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検案を受けさせることができる。
 前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)による旅費(実施機関である特定独立行政法人が出頭を命じた場合にあつては、当該特定独立行政法人が支給する旅費)を受けることができる。
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平17法102
(立入検査等)
第27条 人事院又は実施機関は、第24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け若しくは受けようとする者その他の関係人に対して質問させることができる。
 前項の規定により人事院又は実施機関の職員が、その職権を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。
 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(支払の一時差止め)
第27条の2 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第26条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、若しくは医師の診断を拒み、又は前条第1項の規定による質問に対して答弁をしなかつたときは、人事院又は実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。
(時効)
第28条 補償を受ける権利は、2年間(傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、5年間)行わないときは、時効によつて消滅する。ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求した場合において、実施機関が第8条の規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと又は自己の責めに帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証できない場合には、この限りでない。
(期間の計算)
第29条 この法律又はこの法律に基く人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
(非課税等)
第30条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
 
第31条 補償に関する書類には、印紙税を課さない。
(戸籍に関する無料証明)
第32条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)は、実施機関の長又は補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
(通勤による災害に係る費用の一部の負担等)
第32条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で人事院規則で定める金額を国に納付しなければならない。
 この法律により前項の職員に支払うべき補償金がある場合又は当該補償金がない場合において当該職員に支払うべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支払うべき補償金又は給与から前項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて国に納付することができる。
(予算の計上)
第33条 補償及び第22条第1項に規定する福祉事業に要する経費は、公務上の災害又は通勤による災害に関する人事院の統計的研究の結果に基づいて、予算に計上されなければならない。
(罰則)
第34条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者
2.第27条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
最初

附 則(抄)

(旧郵政被災職員に係る補償の実施等)
22 当分の間、旧郵政被災職員に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)日本郵政株式会社
第4条第3項第5号特定独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該特定独立行政法人独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人、職員が郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)に在職していた期間にあつては旧公社
第5条第1項特定独立行政法人に旧公社に
当該特定独立行政法人。以下日本郵政株式会社。以下この条及び次条において
第26条第1項人事院又は実施機関人事院
第26条第2項旅費(実施機関である特定独立行政法人が出頭を命じた場合にあつては、当該特定独立行政法人が支給する旅費)旅費
第27条第1項及び第2項人事院又は実施機関人事院
第32条の2日本郵政株式会社
第33条予算予算その他の支出に関する計画
《追加》平17法102
 
23 当分の間、旧郵政被災職員に係る補償及び第22条第1項に規定する福祉事業に要する費用は、人事院規則で定めるところにより、次に掲げる者が負担する。
1.日本郵政株式会社
2.郵便事業株式会社
3.郵便局株式会社
4.郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行(以下この号において「郵便貯金銀行」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して人事院が定めるもの
イ 郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ロ 郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
ハ 会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人
ニ 郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
5.郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社(以下この号において「郵便保険会社」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して人事院が定めるもの
イ 郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ロ 郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
ハ 会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人
ニ 郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
6.独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
《追加》平17法102
 
24 前2項において「旧郵政被災職員」とは、次に掲げる者をいう。
1.公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員であつて、これらの災害を受けた際従前の郵政事業特別会計においてその給与を支弁していたもの
2.旧公社に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員
《追加》平17法102
 
《別表削除》平18法012

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