道路運送車両法施行法
昭和26・6・1・法律186号
改正平成6・7・4・法律 86号−−
第1条 車両規則(昭和22年運輸省令第36号)は、廃止する。
2 自動車整備士技能検定規則(昭和24年運輸省令第50号)は廃止する。
3 自動車整備工場認定規則(昭和23年運輸省令第27号)は、廃止する。
第2条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。
(略)
第3条 道路運送法(昭和22年法律第191号。以下「旧法」という。)第56条第1項の規定によりした自動車(原動機付自転車並びに軽自動車及び二輪の小型自動車に相当するものを除く。)の登録は、昭和27年3月31日までの間は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定によりした自動車の新規登録とみなす。
第4条 旧法第56条第1項の規定によりした自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車に相当するものに限る。)の登録は、法の規定によりした自動車の新規登録とみなす。
第5条 車両規則第32条の規定によりした臨時運転の許可は、法の規定によりした自動車の臨時運行の許可とみなす。
第6条 旧法第54条第1項の規定によりした自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の検査(車両規則第26条の検査を除く。)は、法第58条の規定によりした検査とみなす。
第7条 車両規則第26条の規定によりした自動車の検査は、法第71条の規定によりした検査とみなす。
第8条 旧法第54条第1項の規定によりした自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)の検査は、法第73条の規定によりした原動機付自転車の検査とみなす。
第9条 旧法第54条第1項の規定によりした旅客軽車両の検査は、法第73条の規定によりした旅客軽車両の検査とみなす。
第10条 自動車整備士技能検定規則の規定による検定に合格した者は、運輸省令で定める種類について、法第55条の自動車整備士の技能検定に合格した者とみなす。
第11条 車両規則第26条の2の規定によりした自動車の指定は、法第75条の規定によりした自動車の指定とみなす。
第12条 自動車整備工場認定規則の規定による認定を受けた者は、運輸省令で定める種類について、法第94条の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。
第13条 車両規則第29条の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)に表示した車両番号標及びその封印は、昭和27年3月31日までの間は、法第11条の規定により取りつけた自動車登録番号標及びその封印とみなす。
第14条 車両規則第29条の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)に表示した車両番号標は、法第73条の規定により表示した原動機付自転車番号標とみなす。
第15条 車両規則第46条の規定により旅客軽車両に表示した車両番号標は、法第73条の規定により表示した旅客軽車両番号標とみなす。
第16条 車両規則により交付又は貸与を受けた臨時運転許可証、臨時車両番号標、自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の車両検査証、車両番号の指定されていない自動車の車両検査証、自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)の車両検査証又は旅客軽車両の車両検査証は、それぞれ、法の規定により交付又は貸与を受けた臨時運行許可証、臨時運行許可番号標、自動車検査証、自動車予備検査証、原動機付自転車検査証又は旅客軽車両検査証とみなす。
第17条 法施行の際、現に自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の車両番号標の販売を業としている者は、法第25条の規定にかかわらず、法施行の日から6箇月間は、自動車登録番号標交付代行者とみなす。その者がその期間内に法第25条の指定を申請した場合において、指定があつた旨又は指定をしない旨の通知を受ける日までも同様である。
2 法第27条第1項及び第4項の規定は、前項の規定により自動車登録番号標交付代行者とみなされた者には、適用しない。
第18条 法第50条の規定により整備管理者を選任しなければならない者は、法施行の日から1年間は、法第51条第1項各号の一に該当しない者を整備管理者に選任することができる。
第19条 法施行の際、現に自動車分解整備事業に相当する事業を経営している者は、法第78条第1項の規定にかかわらず、法施行の日から1年間は、運輸省令で定める種類について、自動車分解整備事業の認証を受けた者とみなす。その者がその期間内に法第78条第1項の認証を申請した場合において、認証があつた旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも同様である。
第20条 前条の規定により自動車分解整備事業者とみなされた者は、法施行の日から1年間は、第86条第1項各号の一に該当しない者を検査主任者に選任することができる。
第21条 第3条の規定により法の規定による新規登録を受けたものとみなされていた自動車について、昭和27年3月31日までの間に法の規定による新規登録を申請する者に対しては、法第102条の規定による新規登録についての手数料は、徴収しない。
第22条 法第11条第1項の規定により運輸大臣の行う自動車登録番号標の交付及び法第20条第1項の規定により運輸大臣の行う自動車登録番号標の返納の受理は、運輸大臣が告示する日までは、これを行わない。
