国土調査法
昭和26・6・1・法律180号
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成元・12・22・法律 84号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律 8号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
第1条 この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。
第2条 この法律において「国土調査」とは、左の各号に掲げる調査をいう。
1.国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査
2.都道府県が行う基本調査
3.地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者(以下「土地改良区等」という。)が行う土地分類調査又は水調査で
第5条第4項又は
第6条第3項の規定による指定を受けたもの及び地方公共団体又は土地改良区等が行う地籍調査で
第5条第4項若しくは
第6条第3項の規定による指定を受けたもの又は
第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基くもの
2 前項第1号及び第2号の「基本調査」とは、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査及び水認査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
3 第1項第1号及び第3号の「土地分類調査」とは、土地をその利用の可能性により分類する目的をもって、土地の利用現況、土性その他の土じようの物理的及び化学的性質、浸蝕の状況その他の主要な自然的要素並びにその生産力に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
4 第1項第1号及び第3号の「水調査」とは、治水及び利水に資する目的をもつて、気象、陸水の流量、水質及び流砂状況並びに取水量、用水量、排水量及び水利慣行等の水利に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
5 第1項第3号の「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
6 第2項から前項までに規定する地図及び簿冊の様式は、政令で定める。
7 第1項第1号に規定する基本調査、土地分類調査又は水調査を行う国の機関は、これらの国土調査の各々について政令で定める。
第3条 国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。
2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。
第4条 国の機関が行う国土調査の実施計画は、前条第1項の基礎計画に基いて、当該調査を行う国の機関が作成する。
2 前項の実施計画は、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得て定めなければならない。
3 第1項の国の機関が行う国土調査の作業規程は、前条第2項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国の機関が
第2条第1項第1号の国土調査を行う場合においては、当該調査が行われる都道府県におけるその実施の方法について、当該都道府県の意見を聞かなければならない。
第5条 都道府県は、国土調査として基本調査を行おうとする場合においては、
第3条第1項及び第2項の基準計画及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画及び作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
2 都道府県は、基本調査の成果に基づいて、国土調査として
第2条第1項第3号の調査(地籍調査で
第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づくものを除く。以下
第6条第1項において同じ。)を行おうとする場合においては、その実施に関する計画を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
3 都道府県は、
第3条第2項の作業規程の準則に基づいて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前3項の規定による届出があつた場合においては、その届出に係る計画及び作業規程を審査し、その結果に基づいて当該調査を国土調査として指定し、又は当該届出に係る計画若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場合において当該都道府県がこれに同意したときはその計画若しくは作業規程に変更を加えて国土調査として指定しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定により国土調査の指定をした場合においては、遅滞なく、政令で定めるところにより、公示しなければならない。
第6条 市町村又は土地改良区等は、基本調査の成果に基いて、国土調査として
第2条第1項第3号の調査を行おうとする場合においては、その実施に関する計画を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。
2 市町村又は土地改良区等は、
第3条第2項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前2項の規定による届出があつた場合においては、その届出に係る計画及び作業規程を審査し、その結果に基いて当該調査を国土調査として指定し、又は当該届出に係る計画若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場合において当該市町村又は土地改良区等がこれに同意したときはその計画若しくは作業規程に変更を加えて国土調査として指定しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定によつて当該国土調査の指定をしようとする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣等(当該指定に係る調査が、市町村が行うものである場合にあつては国土交通大臣、土地改良区等が行うものである場合にあつては国土交通大臣及び土地改良区等を所管する大臣をいう。以下同じ。)の意見を求めることができる。
5 都道府県知事は、第3項の規定により国土調査の指定をした場合においては、遅滞なく、政令で定めるところにより、公示しなければならない。
第6条の2 国土交通大臣は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところにより地籍調査に関する特定計画を定めて、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の特定計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、関係都道府県と協議しなければならない。
第6条の3 都道府県は、前条第1項の通知を受けたときは、同項の特定計画に基づき、政令で定めるところにより地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを国土交通大臣に報告しなければならない。
2 都道府県は、前項の都道府県計画に基き、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。
3 都道府県は、前項の事業計画を定めようとする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の同意をする場合においては、
第9条の2第2項の規定により国が負担することとなる経費の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。
5 第2項の事業計画が定められた場合においては、都道府県知事は、遅滞なく、政令で定めるところにより公示するとともに、関係市町村又は土地改良区等に通知しなければならない。
第6条の4 都道府県、市町村又は土地改良区等は、前条第5項の規定により公示された事業計画に基く地籍調査を行うものとする。
2 前項の場合において、都道府県、市町村又は土地改良区等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び
第3条第2項の作業規程の準則に基づく作業規程を作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
第7条 国土調査を実施する者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。
第8条 都道府県が土地改良事業その他の政令で定める事業を行う場合又はこれらの事業が道若しくは2以上の都府県の区域にわたつて行われる場合においては当該事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)は、当該事業を行う者に対し、国土調査を併せ行うことを勧告することができる。
2 第5条の規定は、前項の事業を行う者が同項の勧告に基いて国土調査を併せ行う場合に準用する。この場合において、同条中「都道府県」とあるのは「土地改良事業その他の政令で定める事業を行う者」と、「国土交通大臣」とあるのは「事業所管大臣」と読み替えるものとする。
3 事業所管大臣は、前項において準用する第5条第4項の規定による指定又は勧告若しくは助言をする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において国の機関及び都道府県以外の者が第1項の事業を行う場合においては、当該事業を行う者に対し、国土調査をあわせ行うことを勧告することができる。
5 第6条の規定は、前項の事業を行う者が同項の勧告に基づいて国土調査を併せ行う場合に準用する。この場合において、同条第4項中「国土交通大臣等(当該指定に係る調査が、市町村が行うものである場合にあつては国土交通大臣、土地改良区等が行うものである場合にあつては国土交通大臣及び土地改良区等を所管する大臣をいう。以下同じ。)」とあるのは、「国土交通大臣及び事業所管大臣」と読み替えるものとする。
第9条 国は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
1.
第5条第4項の規定により当該都道府県の届出に係る計画及び作業規程に変更を加えた国土調査の指定があつた場合
2.
第6条第3項の規定により当該市町村又は土地改良区等の届出に係る計画及び作業規程に同条第4項の規定による請求があつた場合において国土交通大臣がした勧告又は助言に基づく変更を加えた国土調査の指定があつた場合
3.前条第1項に規定する者が同項の勧告に基き、且つ、同条第2項において準用する
第5条第4項の規定による指定によつて国土調査をあわせ行う場合
4.前条第4項に規定する者が同項の規定による勧告に基づき、かつ、同条第5項において準用する
第6条第4項の規定による請求があつた場合において国土交通大臣及び事業所管大臣がした勧告又は助言に基づく指定によつて国土調査を併せ行う場合
第9条の2 都道府県は、政令で定めるところにより、
第6条の4の規定により市町村が行う地籍調査に要する経費の4分の3又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の6分の5を負担する。
2 国は、政令で定めるところにより、
第6条の4の規定により都道府県が行う地籍調査に要する経費の2分の1又は前項の規定により市町村が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の3分の2若しくは土地改良区等が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の10分の8を負担する。
3 前項の規定により国が負担する経費は、
第6条の3第3項の同意に係る金額を限度とするものとする。
第10条 国の機関、都道府県又は市町村は、国土調査を行おうとする場合においては、国の機関にあつては都道府県又は道若しくは2以上の都府県の区域にわたつて基本調査、土地分類調査又は水調査に類する調査を行う者に、都道府県にあつては市町村又は土地改良区等に、市町村にあつては土地改良区等に、それぞれ当該国土調査の実施を委託することができる。
第12条 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項について調査審議する。
2 国土審議会は、必要に応じて、国土調査に関し、国土交通大臣に勧告し、及び国土交通大臣を通じて関係各行政機関の長に意見を申し出ることができる。
第15条 都道府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第1項に規定する審議会等に対し、当該国土調査に関する重要事項について調査審議を求めることができる。
第17条 国土調査を行つた者は、その結果に基いて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該調査を行つた者の事務所(地籍調査にあつては、当該調査が行われた市町村の事務所)において、その公告の日から20日間当該地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない。
2 前項の規定により一般の閲覧に供された地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤又は政令で定める限度以上の誤差があると認める者は、同項の期間内に、当該国土調査を行つた者に対して、その旨を申し出ることができる。
3 前項の規定による申出があつた場合においては、当該国土調査を行つた者は、その申出に係る事実があると認めたときは、遅滞なく、当該地図及び簿冊を修正しなければならない。
第18条 前条第1項の規定により閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間内に同条第2項の規定による申出がない場合、同項の規定による申出があつた場合においてその申出に係る事実がないと認めた場合又は同条第3項の規定により修正を行つた場合においては、当該地図及び簿冊に係る国土調査を行つた者は、それぞれ、国の機関及び第5条第4項の規定による指定を受け又は第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、
第8条第1項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあつては事業所管大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、遅滞なく、その地図及び簿冊を送付しなければならない。
第19条 国土調査を行つた者は、前条の規定により送付した地図及び簿冊(以下「成果」という。)について、それぞれ、国の機関及び第5条第4項の規定による指定を受け又は第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあつては国土交通大臣に、
第8条第1項の勧告に基づいて国土調査を行う者にあつては事業所管大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、政令で定める手続により、その認証を請求することができる。
2 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合においては、当該請求に係る国土調査の成果の審査の結果に基づいて、その成果に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差がある場合を除くほか、その成果を認証しなければならない。
3 事業所管大臣又は都道府県知事は、前項の規定により国土調査の成果を認証する場合においては、政令で定める手続により、あらかじめ、それぞれ国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認を得なければならない。
4 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、第2項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者が当該調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によつて認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。
6 事業所管大臣は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
第20条 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、前条第2項の規定により国土調査の成果を認証した場合又は同条第5項の規定により指定をした場合においては、地籍調査にあつては当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に、その他の国土調査にあつては政令で定める台帳を備える者に、それぞれ当該成果の写しを送付しなければならない。
2 登記所又は前項の台帳を備える者は、政令で定めるところにより、同項の規定による送付に係る地図及び簿冊に基づいて、土地の表示に関する登記及び所有権の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記をし、又は同項の台帳の記載を改めなければならない。
3 前項の場合において、地籍調査が
第32条の規定により行われたときは、登記所は、その成果に基いて分筆又は合筆の登記をしなければならない。
第21条 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、
第19条第2項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、その成果の写しを、それぞれ当該都道府県知事又は市町村長に、送付しなければならない。
2 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により送付された国土調査の成果の写を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。
第22条 国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、国土調査を実施する者に対し、随時、当該国土調査の実施に関し、報告を求め、又は必要な勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、国の機関及び都道府県以外の国土調査を実施する者に対し、臨時、当該国土調査の実施に関し、報告を求め、又は必要な勧告をすることができる。
第22条の2 国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、国土調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土調査に従事する測量業を営む者に対し、当該国土調査の実施の状況につき、必要な報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、国土調査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国の機関及び都道府県以外の者が実施する国土調査に従事する測量業を営む者に対し、当該国土調査の実施の状況につき、必要な報告を求めることができる。
第23条 国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣は、この法律に規定するその権限の行使について必要があると認める場合においては、国土調査と関係がある測量又は調査を行う者に対し、報告及び資料の提出を求めることができる。
2 都道府県知事は、
第15条に規定する事務を行うために必要があると認める場合においては、当該都道府県の区域内における市町村その他の者で国土調査と関係がある測量又は調査を行うものに対し、報告及び資料の提出を求めることができる。
3 国土調査を実施する者は、当該国土調査の実施のために必要がある場合においては、その調査事項について、国土調査と関係がある測量又は調査を行う人又は法人に対して報告及び資料の提出を求めることができる。
第23条の2 国土交通大臣は、国の機関その他これに準ずる者で政令で定めるものがその所有又は管理する土地について地類調査に類する調査又は測量を行う場合において、その正確さを確保し、又は重複を除くため必要があると認めるときは、その調査又は測量につき勧告することができる。
第23条の3 国土調査に従事する測量業を営む者は、当該国土調査の実施のために必要があるときは、国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣に対して必要な助言を求めることができる。
第24条 国土調査を実施する者は、当該国土調査を実施するために必要がある場合においては、当該国土調査に従事する者を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入らせる場合においては、国土調査を実施する者は、あらかじめ、当該土地の占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対して、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3 第1項の場合においては、国土調査に従事する者は、その旨及びその者の身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第25条 国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を現地に立ち会わせることができる。
2 国土調査を実施する国の機関又は地方公共団体は、その実施のために必要がある場合においては、当該国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人に、当該国土調査に係る土地の所在する市町村内の事務所への出頭を求めることができる。
第26条 国土調査を実施する者は、その実施のためにやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該国土調査に従事する者に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させることができる。
2 国土調査を実施する者は、山林、原野又はこれらに類する土地で当該国土調査を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前項の規定にかかわらず、所有者又は占有者の承諾を得ないで、当該国土調査に従事する者にこれらを伐除させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。
第27条 国土調査を実施する者は、
第28条の規定による試験材料の採取収集及び
第30条の規定による標識等の設置のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、土地(宅地を除く。)の使用を一時制限し、又は土地(宅地を除く。)、工作物若しくは樹木を一時使用することができる。
第28条 国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、当該国土調査が行われる土地にある土じよう、砂れき、水又は草木を試験材料として採取収集することができる。
第29条 第26条第1項又は第2項の規定により植物若しくはかき、さく等を伐除し、又は
第27条の規定により土地の使用を一時制限し、若しくは土地等を一時使用したために損失を生じた場合においては、当該国土調査を実施した者は、その損失を受けた者に対して、相当の価額により、その損失を補償しなければならない。
2 測量法(昭和24年法律第188号)
第20条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第30条 国土調査を実施する者は、その実施のために必要な標識又は調査設備(以下「標識等」という。)を設置することができる。
2 国土調査を実施する者は、前項の規定により標識等を設置した場合においては、遅滞なく、当該標識等の所在地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
3 標識等の敷地又はその附近で、標識等のき損その他その効用を害する産がある行為をしようとする者は、当該標識等を設置した者に対し、理由を詳記した書面をもつてその標識等の移転を請求することができる。
4 前項の請求に理由があると認める場合においては、当該標識等を設置した者は、これを移転しなければならない。この場合において、その移転に要する費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。
第31条 何人も移転、き損その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。
2 前条第2項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る標識等について滅失、破損その他異状があることを発見した場合においては、遅滞なく、その旨を当該標識等を設置した者に通知しなければならない。
第32条 地方公共団体又は土地改良区等は、
第5条第4項若しくは
第6条第3項の規定により指定を受け、又は
第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基いて地籍調査を行うために土地の分割又は合併があつたものとして調査を行う必要がある場合において、当該土地の所有者がこれに同意するときは、分割又は合併があつたものとして調査を行うことができる。
第32条の2 地方公共団体又は土地改良区等は、前条の規定により土地の合併があつたものとして調査を行う場合において必要があるときは、当該土地の登記簿の表題部に所有者として記録された者若しくは所有権の登記名義人又はその相続人に代わり土地の表題部若しくは所有権の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記又は所有権の保存若しくは相続による移転の登記を申請することができる。
2 前項の登記の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第33条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区又は特別区長に適用する。
2 この法律中町村又は町村長に関する規定は、町村組合で町村の事務の全部、役場事務又は国土調査に関する事務を共同処理するものがある場合においては、当該町村組合又はその管理者に適用する。
第34条 国土調査を行うために実施する測量については、この章に特別の定がある場合を除く外、測量法の規定の適用があるものとする。
第34条の2 第19条第2項から第4項まで及び
第20条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第35条 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第36条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
1.国土調査の成果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
2.国土調査に従事する者又はこれに従事した者で、国土調査の実施の際に知つた他人の秘密に属する事項を他に漏し、又は窃用した者
第37条 左の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
1.国土調査の実施を妨げた者
2.
第22条の2又は
第23条の規定により報告又は資料の提出を求められた場合において、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
4.
第25条第1項の規定による立会又は同条第2項の規定による出頭を拒んだ者
5.
第27条の規定による土地の使用の一時制限に違反し、又は土地、工作物若しくは樹木の一時使用を拒み、若しくは妨げた者
6.
第28条の規定による試験材料の採取収集を拒み、又は妨げた者
第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をした場合においては、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
