家畜伝染病予防法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(管理者に対する適用)
第3条の2(特定家畜伝染病防疫指針)
第2章 家畜の伝染性疾病の発生の予防
第4条(伝染性疾病についての届出義務)
第4条の2(新疾病についての届出義務)
第5条(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)
第6条(注射、薬浴又は投薬)
第7条(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)
第8条(証明書の交付)
第9条(消毒方法等の実施)
第10条
第11条(化製場についての制限)
第12条(家畜集合施設についての制限)
第12条の2(報告及び通報の義務)
第12条の3(飼養衛生管理基準)
第12条の4(勧告及び命令)
第3章 家畜伝染病のまん延の防止
第13条(患畜等の届出義務)
第14条(隔離の義務)
第15条(通行の制限又は遮断)
第16条(と殺の義務)
第17条(殺処分)
第18条(と殺の届出)
第19条(と殺に関する指示)
第20条(病性鑑定のための処分)
第21条(死体の焼却等の義務)
第22条(化製場等に関する法律の特例)
第23条(汚染物品の焼却等の義務)
第24条(発掘の禁止)
第25条(畜舎等の消毒の義務)
第26条(倉庫等の消毒)
第27条(航海中の特例)
第28条(病原体に触れた者の消毒の義務)
第29条(患畜等の表示)
第30条(消毒方法等の実施)
第31条(検査、注射、薬浴又は投薬)
第32条(家畜等の移動の制限)
第33条(家畜集合施設の開催等の制限)
第34条(放牧等の制限)
第35条(報告及び通報の義務)
第4章 輸出入検疫
第36条(輸入禁止)
第36条の2(病原体の輸入に関する届出)
第37条(輸入のための検査証明書の添付)
第38条(輸入場所の制限)
第38条の2(動物の輸入に関する届出等)
第39条(検疫信号)
第40条(輸入検査)
第41条
第42条(郵便物等としての輸入)
第43条
第44条(輸入検疫証明書の交付等)
第45条(輸出検査)
第46条(検査に基づく処置)
第5章 雑 則
第47条(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)
第48条(国の都道府県に対する協力)
第48条の2(家畜防疫員の派遣の要請)
第49条(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)
第50条(動物用生物学的製剤の使用の制限)
第51条(立入検査等)
第52条(報告)
第52条の2(不服申立ての制限)
第53条(家畜防疫官及び家畜防疫員)
第54条(証票の携帯等)
第55条(服制)
第56条(処分の承継人に対する効力)
第57条(特別区等に関する規定の適用)
第58条(手当金)
第59条(費用の負担)
第60条
第61条(家畜保健衛生所長への事務の委任)
第62条(監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用)
第62条の2(予防のための自主的措置)
第62条の3(厚生労働大臣との関係)
第62条の4(事務の区分)
第62条の5(経過措置)
第6章 罰 則
第63条
第64条
第65条
第66条