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船舶職員及び小型船舶操縦者法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章船舶職員(第4条〜第23条)
第3章小型船舶操縦者(第23条の2〜第23条の32)
第4章雑 則(第24条〜第29条の5)
第5章罰 則(第30条〜第33条)
   附 則 

  昭和26・4・16・法律149号  
改正昭和59・5・8・法律 25号−−
改正平成3・5・15・法律 75号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成10・5・27・法律 69号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・6・7・法律 60号−−
改正平成15・6・18・法律 96号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・3・31・法律 10号−−
改正平成20・5・2・法律 26号−−(施行=平20年10月1日)
《改題》平14法060・旧・船舶職員法
【略】船舶職員法、船舶操縦者法
《分野》国交-交通-船員
【令】施行令
【則】施行規則

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。
《改正》平14法060
(定義)
第2条 この法律において「船舶」とは、第29条の3に規定する場合を除き、日本船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。)又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。
1.ろかいのみをもつて運転する舟
2.係留船その他国土交通省令で定める船舶
【則】第2条
《改正》平11法160
 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の事業を行う者をいう。
《改正》平14法060
 前項の船舶職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。
1.航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
2.機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
3.前2号に掲げる職務を併せ行う職務
4.航海士の職務及び第2号に掲げる職務を併せ行う職務
5.機関士の職務及び第1号に掲げる職務を併せ行う職務
【令】第1条
【則】第2条の2
《改正》平11法160
 この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数20トン未満の船舶及び1人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数20トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数20トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。
《追加》平14法060
 この法律において「海技士」とは、第4条の規定による海技免許を受けた者をいう。
《改正》平14法060
 この法律において「小型船舶操縦士」とは、第23条の2の規定による操縦免許を受けた者をいう。
《追加》平14法060
(法の適用)
第3条 この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。
最初

第2章 船舶職員

 
《章名改正》平14法060

第1節海技士の免許及び海技士国家試験(第4条〜第16条)
第2節登録海技免許講習実施機関等(第17条−第17条の19)
第3節船舶職員の乗組み(第18条〜第23条)

最初第2章

第1節 海技士の免許及び海技士国家試験

 
《節名追加》平14法060
(海技士の免許)
第4条 船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。
《改正》平14法060
 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」という。)であつて第17条及び第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習」という。)の課程を修了した者について行う。
《全改》平14法060
《改正》平15法096
 海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から1年以内にこれをしなければならない。
《改正》平14法060
(海技士の資格)
第5条 海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格の別に行う。
1.海技士(航海)
次のイからヘまでの資格の別
イ 1級海技士(航海)
ロ 2級海技士(航海)
ハ 3級海技士(航海)
ニ 4級海技士(航海)
ホ 5級海技士(航海)
ヘ 6級海技士(航海)
2.海技士(機関)
次のイからヘまでの資格の別
イ 1級海技士(機関)
ロ 2級海技士(機関)
ハ 3級海技士(機関)
ニ 4級海技士(機関)
ホ 5級海技士(機関)
ヘ 6級海技士(機関)
3.海技士(通信)
次のイからハまでの資格の別
イ 1級海技士(通信)
ロ 2級海技士(通信)
ハ 3級海技士(通信)
4.海技士(電子通信)
次のイからニまでの資格の別
イ 1級海技士(電子通信)
ロ 2級海技士(電子通信)
ハ 3級海技士(電子通信)
ニ 4級海技士(電子通信)
《改正》平10法69
《改正》平14法060
 国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(以下「履歴限定」という。)をすることができる。
【則】第4条
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。
《改正》平14法060
 国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第2条第3項第1号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第2号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。
《改正》平10法69
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。
《改正》平10法69
《改正》平14法060
 
《1項削除》平14法060
 この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第1項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、1級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、1級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。
(海技免許を与えない場合)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。
1.18歳に満たない者
2.海難審判法(昭和22年法律第135号)第3条の裁決により海技免許、第23条第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
3.第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第23条の7第1項の規定により海技免許、第23条第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
《改正》平10法69
《改正》平14法060
《改正》平20法026
 第10条第1項若しくは第23条の7第1項の規定又は海難審判法第3条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。
《改正》平14法060
《改正》平20法026
(登録及び海技免状)
第7条 国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 海技士免許原簿は、国土交通省に備える。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
(海技免状の有効期間)
第7条の2 海技免状の有効期間は、5年とする。
 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
【則】第9条の5
 国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。
1.国土交通省令で定める乗船履歴を有する者
2.国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者
3.その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免状更新講習」という。)であつて第17条の16及び第17条の17において準用する第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状更新講習」という。)の課程を修了した者
【則】第9条の2第9条の3第9条の4
《改正》平11法160
《改正》平15法096
 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第1項の有効期間内であつても、電波法(昭和25年法律第131号)第48条の2の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第48条の3の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。
《改正》平10法69
 海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
【則】第9条の6
《改正》平11法160
(海技免許の失効)
第8条 海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許は、その効力を失う。ただし、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしたものを受けたときは、この限りでない。
《改正》平14法060
 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免許は、電波法第41条の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは、その効力を失う。
《改正》平14法060
 
第9条 削除
(海技免許の取消し等)
第10条 国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2.船舶職員としての職務又は小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)その他の他の法令の規定に違反したとき。
【則】第18条第19条
《改正》平11法160
《改正》平14法060
《改正》平20法026
 国土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その海技免許を取り消すことができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 国土交通大臣は、前2項の規定により海技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
【令】第1条の2
《改正》平11法160
《改正》平14法060
(聴聞の特例)
第11条 国土交通大臣は、前条第1項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前条第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の15日前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、15日を下回つてはならない。
 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 第2項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(海技試験の実施)
第12条 海技試験は、国土交通大臣が第5条第1項各号に定める資格別(海技免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別)に行う。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
(海技試験の内容)
第13条 海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
《改正》平14法060
 海技試験は、身体検査及び学科試験とする。
【則】第23条
《改正》平14法060
(海技試験の免除)
第13条の2 第17条の18及び第17条の19において準用する第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設(以下「登録船舶職員養成施設」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
【則】第56条第60条の7
《改正》平11法160
《改正》平14法060
《改正》平15法096
 第5条第1項各号に定める資格について海技試験を受ける者がそれぞれ当該資格より下級の資格の海技士であつて国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者がその受ける海技試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
《追加》平10法69
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 6級海技士(航海)又は6級海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者が小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 
《2項削除》平14法060
 1級海技士(通信)、2級海技士(通信)、1級海技士(電子通信)、2級海技士(電子通信)又は3級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が5級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合及び3級海技士(通信)又は4級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が6級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
《改正》平14法060
 海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が海技士(電子通信)の資格の海技士である場合(1級海技士(通信)又は2級海技士(通信)の資格について試験を受ける者が4級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合を除く。)及び4級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が2級海技士(通信)又は3級海技士(通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
《改正》平14法060
 1級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が2級海技士(電子通信)又は3級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合及び2級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が3級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
《改正》平14法060
(受験資格)
第14条 海技試験は、第5条第1項各号に定める資格別(海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶の機関の種類別)に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、国土交通省令で定める学科試験の一部については、この限りでない。
【則】第36条
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 外国政府の授与した船舶の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、国土交通大臣の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が相当と認める資格について海技試験を受けることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、第1項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受け、かつ、船舶局証明を受けた者でなければ、受けることができない。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
(海技試験官)
第15条 国土交通大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
(不正受験者の処分)
第16条 海技試験に関して不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について2年以内の期間を定めて海技試験又は第23条の2の規定による操縦試験を受けさせないことができる。
《追加》平14法060
 
《1条削除》平15法096
最初第2章

第2節 登録海技免許講習実施機関等

 
《1節追加》平15法096
(海技免許講習の登録)
第17条 第4条第2項の登録は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平15法096
(登録の要件等)
第17条の2 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
《追加》平15法096
 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第17条の11の規定により第4条第2項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、登録海技免許講習の実施に関する事務(以下「登録海技免許講習事務」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
《追加》平15法096
 第4条第2項の登録は、登録海技免許講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録海技免許講習を行う者(以下「登録海技免許講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録海技免許講習の種類
4.登録海技免許講習事務を行う事務所の所在地
5.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
《追加》平15法096
(登録の更新)
第17条の3 第4条第2項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平15法096
 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
《追加》平15法096
(登録海技免許講習事務の実施に係る義務)
第17条の4 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第17条の2第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。
《追加》平15法096
(登録事項の変更の届出)
第17条の5 登録海技免許講習実施機関は、第17条の2第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法096
(登録海技免許講習事務規程)
第17条の6 登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務の開始前に、登録海技免許講習事務の実施に関する規程(以下「登録海技免許講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平15法096
 登録海技免許講習事務規程には、登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
《追加》平15法096
(登録海技免許講習事務の休廃止)
第17条の7 登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法096
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第17条の8 登録海技免許講習実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第31条の4において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
《追加》平15法096
《改正》平17法087
 登録海技免許講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
《追加》平15法096
(適合命令)
第17条の9 国土交通大臣は、登録海技免許講習が第17条の2第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法096
(改善命令)
第17条の10 国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が第17条の4の規定に違反していると認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同条の規定による登録海技免許講習を行うべきこと又は登録海技免許講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法096
(登録の取消し等)
第17条の11 国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第17条の2第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2.第17条の5から第17条の7まで、第17条の8第1項又は次条の規定に違反したとき。
3.正当な理由がないのに第17条の8第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.前2条の規定による命令に違反したとき。
5.不正の手段により第4条第2項の登録を受けたとき。
《追加》平15法096
(帳簿の記載)
第17条の12 登録海技免許講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
《追加》平15法096
(報告等)
第17条の13 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
《追加》平15法096
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
《追加》平15法096
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平15法096
(国土交通大臣による海技免許講習の実施)
第17条の14 国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関がいないとき、第17条の7の規定による登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第17条の11の規定により第4条第2項の登録を取り消し、又は登録海技免許講習実施機関に対し登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録海技免許講習実施機関が天災その他の事由により登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、海技免許講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
《追加》平15法096
(公示)
第17条の15 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.第4条第2項の登録をしたとき。
2.第17条の5の規定による届出があつたとき。
3.第17条の7の規定による届出があつたとき。
4.第17条の11の規定により第4条第2項の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
5.前条の規定により国土交通大臣が海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
《追加》平15法096
(海技免状更新講習の登録)
第17条の16 第7条の2第3項第3号の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平15法096
(準用)
第17条の17 第17条の2及び第17条の3の規定は海技免状更新講習並びに第7条の2第3項第3号の登録及びその更新について、第17条の4から第17条の15までの規定は登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習を行う者及び登録海技免状更新講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、第17条の2第1項中「別表第1」とあるのは、「別表第2」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平15法096
(船舶職員養成施設の登録)
第17条の18 第13条の2第1項の登録は、船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうする者の申請により行う。
《追加》平15法096
(準用)
第17条の19 第17条の2及び第17条の3の規定は船舶職員養成施設並びに第13条の2第1項の登録及びその更新について、第17条の4から第17条の13まで及び第17条の15(同条第5号を除く。)の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者及び登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務について準用する。この場合において、第17条の2第1項中「別表第1」とあるのは、「別表第3」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平15法096
最初第2章

第3節 船舶職員の乗組み

 
《章名削除》平14法060
《節名追加》平14法060
(船舶職員の乗組みに関する基準)
第18条 船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準(以下「乗組み基準」という。)に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。ただし、第20条第1項の規定による許可を受けた場合において、同条第2項の規定により指定された資格の海技士を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。
【令】第2条
《改正》平14法060
 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、20歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
《追加》平10法69
《改正》平11法160
 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、国土交通省令で定める電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
《追加》平10法69
《改正》平11法160
(航海中の欠員)
第19条 前条の規定は、船舶職員として乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。
《改正》平14法060
 前項の場合においては、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【則】第62条
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、第1項の場合において、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(乗組み基準の特例)
第20条 国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。
【則】第63条第64条第65条
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該船舶にその指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定して行うほか、船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
(海技士がなることができる船舶職員)
第21条 乗組み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。
《改正》平14法060
 20歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶職員として、第18条第2項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。
《追加》平10法69
《改正》平11法160
 第18条第3項の国土交通省令で定める電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、同項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。
《追加》平10法69
《改正》平11法160
 
第22条 船舶所有者が第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第2項の規定により指定された資格を有する海技士は、前条第1項の規定にかかわらず、当該船舶において指定された職の船舶職員として乗り組むことができる。
《改正》平10法69
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 
《2条削除》平14法060
(締約国の資格証明書を受有する者の特例)
第23条 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書(以下「締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第4条第1項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。
《追加》平10法69
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する締約国資格証明書を発給した締約国において当該締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)を指定して行う。
《追加》平10法69
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、第1項の承認の申請書が前項の規定により指定する就業範囲の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有すると認めるときは、その承認をすることができる。
《追加》平10法69
《改正》平11法160
 第1項の承認は、当該承認を受けた日から起算して5年を経過したとき、又は締約国資格証明書が効力を失つたときは、その効力を失う。
《追加》平10法69
 船舶所有者は、その船舶に、第18条第1項の規定により乗り組ませなければならないものとされている海技士に代えて、第1項の承認を受けた者であつて乗組み基準に定める職(第20条第1項の規定による許可を受けた場合においては、同条第2項の規定により指定された職。以下同じ。)を第2項の規定により就業範囲として指定されたものを、乗組み基準に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる。
《追加》平10法69
《改正》平14法060
 前項に規定する第1項の承認を受けた者は、第21条第1項の規定にかかわらず、乗組み基準に定める職の船舶職員として、その船舶に乗り組むことができる。
《追加》平10法69
 第6条第7条及び第16条の規定は第1項の承認について、第10条第11条第25条及び第25条の2の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の見出し、同条第1項海技免状承認証
第7条海技士免許原簿締約国資格受有者承認原簿
第11条第1項前条第1項第23条第7項において準用する前条第1項
第11条第2項前条第1項又は第2項第23条第7項において準用する前条第1項又は第2項
第16条の見出し不正受験者不正な承認申請者
第16条第1項海技試験に承認に
その海技試験その承認の手続
合格承認
第16条第2項海技試験又は第23条の2の規定による操縦試験を受けさせない承認をしない
第25条(見出しを含む。)海技免状又は操縦免許証締約国資格証明書及び承認証
第25条の2(見出しを含む。)海技免状又は操縦免許証承認証
《追加》平10法69
《改正》平14法060
最初

第3章 小型船舶操縦者

 
《章名改正》平14法060

第1節小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験(第23条の2〜第23条の11)
第2節小型船舶操縦士試験機関(第23条の12〜第23条の24)
第3節登録小型船舶教習実施機関等(第23条の25−第23条の30)
第4節小型船舶操縦者の乗船等(第23条の31〜第23条の35)
第5節小型船舶操縦者の遵守事項等(第23条の36〜第23条の38)

最初第3章

第1節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験

 
《節追加》平14法060
(小型船舶操縦士の免許)
第23条の2 小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない。
《追加》平14法060
 操縦免許は、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者(次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許に限る。以下「特定操縦免許」という。)にあつては、操縦試験に合格し、かつ、第4条第2項の講習の課程のうち小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要なものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項において「小型旅客安全講習課程」という。)を修了した者又はその受けようとする特定操縦免許と同一の資格の操縦免許を既に有し、かつ、小型旅客安全講習課程を修了した者)について行う。
《追加》平14法060
 操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から1年以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。
《追加》平14法060
(小型船舶操縦士の資格)
第23条の3 操縦免許は、次の各号に定める資格の別に行う。
1.1級小型船舶操縦士
2.2級小型船舶操縦士
3.特殊小型船舶操縦士
《追加》平14法060
 国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。
《追加》平14法060
 この法律を適用する場合においては、1級小型船舶操縦士の資格は、2級小型船舶操縦士の資格の上級とする。
《追加》平14法060
(操縦免許を与えない場合)
第23条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。
1.次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者
イ 2級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士 16歳
ロ その他の資格 18歳
2.第6条第1項第2号又は第3号に該当する者
《追加》平14法060
(登録及び小型船舶操縦免許証)
第23条の5 国土交通大臣は、操縦免許を与えたときは、小型船舶操縦士免許原簿に登録し、かつ、小型船舶操縦免許証(以下「操縦免許証」という。)を交付しなければならない。
《追加》平14法060
(操縦免許の失効)
第23条の6 小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従来受けていた技能限定をした操縦免許は、その効力を失う。
《追加》平14法060
(操縦免許の取消し等)
第23条の7 国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること(第2号にあつては、6月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること)ができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(次号に掲げるときを除く。)。
2.第23条の36の規定に違反する行為(以下この号及び第23条の37第1項において「違反行為」という。)をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたとき。
3.小型船舶操縦者としての業務又は船舶職員としての職務を行うに当たり、海上衝突予防法その他の他の法令の規定に違反したとき。
《追加》平14法060
《改正》平15法096
《改正》平20法026
 国土交通大臣は、小型船舶操縦士が心身の障害により小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その操縦免許を取り消すことができる。
《追加》平14法060
(操縦試験の実施)
第23条の8 操縦試験は、国土交通大臣が第23条の3第1項各号に定める資格別(操縦免許について技能限定をする場合においては、資格別かつ小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力の別)に行う。
《追加》平14法060
(操縦試験の内容)
第23条の9 操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
《追加》平14法060
 操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。
《追加》平14法060
 操縦試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。
《追加》平14法060
(操縦試験の免除)
第23条の10 第23条の25及び第23条の26の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(以下「登録小型船舶教習所」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
《追加》平14法060
《改正》平15法096
 操縦試験を受ける者が6級海技士(航海)若しくは6級海技士(機関)又はこれらの資格より上級の資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
《追加》平14法060
 1級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした1級小型船舶操縦士又は2級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び2級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした2級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
《追加》平14法060
 1級小型船舶操縦士又は2級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が特殊小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び特殊小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が1級小型船舶操縦士又は2級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
《追加》平14法060
 操縦試験を受ける者が国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、実技試験の全部又は一部を免除することができる。
《追加》平14法060
(準用)
第23条の11 第5条第6項及び第7項並びに第6条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取消し等について、第15条及び第16条の規定は操縦試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第6項船舶職員小型船舶操縦者
乗り組む船舶乗船する小型船舶
第5条第7項前項第23条の11において準用する前項
第6条第2項第10条第1項第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。)
第7条の2第3項第3号船舶職員小型船舶操縦者
職務業務
海技免状更新講習操縦免許証更新講習
登録海技免状更新講習登録操縦免許証更新講習
第17条の16及び第17条の17において準用する第17条の2第23条の29及び第23条の30において準用する第23条の26
第10条第3項前2項第23条の7第1項又は第2項
第11条第1項前条第1項第23条の7第1項
第11条第2項前条第1項又は第2項第23条の7第1項又は第2項
第16条第2項海技試験又は第23条の2の規定による操縦試験操縦試験又は海技試験
《追加》平14法060
《改正》平15法096
最初第3章

第2節 小型船舶操縦士試験機関

 
《節名追加》平14法060
(指定)
第23条の12 国土交通大臣は、申請により指定する者に、操縦試験(国土交通省令で定めるものを除く。)の実施に関する事務(以下「特定試験事務」という。)を行わせる。
《改正》平10法69
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、特定試験事務の実施に関し前条において準用する第16条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
《改正》平10法69
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 国土交通大臣は、指定試験機関に特定試験事務を行わせるときは、特定試験事務を行わないものとする。
《改正》平10法69
《改正》平11法160
(指定の基準)
第23条の13 国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
1.職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が特定試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
2.経理的及び技術的な基礎が特定試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
3.法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が特定試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4.前号に定めるもののほか、特定試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
5.その指定をすることによつて当該申請に係る特定試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
1.申請者が第23条の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
2.法人にあつては、その役員のうちにこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者があること。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
(指定の公示等)
第23条の14 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、特定試験事務を行なう事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
《改正》平11法160
 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は特定試験事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
《改正》平11法160
(指定の更新)
第23条の15 指定試験機関の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平14法060
 第23条の12及び第23条の13の規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
《追加》平14法060
 
《1条削除》平14法060
 国土交通大臣は、指定試験機関の役員がこの法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第23条の7第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は特定試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(小型船舶操縦士試験員)
第23条の16 指定試験機関は、特定試験事務を行なう場合において、小型船舶操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、小型船舶操縦士試験員に行なわせなければならない。
 小型船舶操縦士試験員は、小型船舶操縦者の教習又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 指定試験機関は、小型船舶操縦士試験員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、小型船舶操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は特定試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、小型船舶操縦士試験員の解任を命ずることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による命令により小型船舶操縦士試験員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶操縦士試験員となることができない。
 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、小型船舶操縦士試験員に対し、その事業の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
《改正》平11法160
(試験事務規程)
第23条の17 指定試験機関は、特定試験事務の開始前に、特定試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が特定試験事務の適正且つ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(予算等の提出)
第23条の18 指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後3箇月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(秘密保持義務等)
第23条の19 特定試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 前項に規定する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(監督命令)
第23条の20 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
(報告等)
第23条の21 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、特定試験事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
【則】第67条
《改正》平11法160
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定試験事務の休廃止)
第23条の22 指定試験機関は、特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《全改》平14法060
 前項の規定により特定試験事務に関する業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、その届出に係る指定は、その効力を失う。
《追加》平14法060
 国土交通大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
(指定の取消し等)
第23条の23 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第23条の13第1項第1号から第4号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
2.第23条の13第2項第2号に該当するに至つたとき。
3.第23条の14第2項、第23条の16第1項から第3項まで若しくは第6項、第23条の18又は第23条の19第1項の規定に違反したとき。
4.第23条の16第4項、第23条の17第2項又は第23条の20の規定による命令に違反したとき。
5.第23条の17第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで特定試験事務を行つたとき。
6.不正の手段により指定を受けたとき。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
《改正》平11法160
(国土交通大臣による特定試験事務の実施)
第23条の24 国土交通大臣は、指定試験機関が第23条の22第1項の規定により特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により特定試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、特定試験事務を自ら行うものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 国土交通大臣は、前項の規定により特定試験事務を行なうものとし、又は同項の規定により行なつている特定試験事務を行なわないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣が、第1項の規定により特定試験事務を行うものとし、第23条の22第1項の規定により特定試験事務に関する業務の廃止の届出があり、又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における特定試験事務の引継ぎその他の所要の事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
最初第3章

第3節 登録小型船舶教習実施機関等

 
《1節追加》平15法096
(小型船舶教習所の登録)
第23条の25 第23条の10第1項の登録は、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平15法096
(登録の要件等)
第23条の26 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1.別表第4の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により教習が行われるものであること。
2.前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
《追加》平15法096
《改正》平17法087
 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第23条の28において準用する第17条の11の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習に関する事務(以下「登録小型船舶教習事務」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
《追加》平15法096
 第23条の10第1項の登録は、登録小型船舶教習所登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行う者(以下「登録小型船舶教習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録小型船舶教習所の種類
4.登録小型船舶教習事務を行う事務所の所在地
5.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
《追加》平15法096
(登録の更新)
第23条の27 第23条の10第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平15法096
 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
《追加》平15法096
(準用)
第23条の28 第17条の4から第17条の13まで及び第17条の15(同条第5号を除く。)の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平15法096
(操縦免許証更新講習の登録)
第23条の29 第23条の11において準用する第7条の2第3項第3号の登録は、操縦免許証更新講習を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平15法096
(準用)
第23条の30 第17条の4から第17条の15までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第23条の26及び第23条の27の規定は操縦免許証更新講習並びに第23条の11において準用する第7条の2第3項第3号の登録及びその更新について準用する。この場合において、第23条の26第1項第1号中「別表第4の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表」とあるのは、「別表第5の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平15法096
最初第3章

第4節 小型船舶操縦者の乗船等

 
《節追加》平14法060
(小型船舶操縦者の乗船に関する基準)
第23条の31 船舶所有者は、その小型船舶に、小型船舶の航行する区域、構造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準(以下「乗船基準」という。)に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操縦士を乗船させなければならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた場合において、同条第2項の規定により指定された資格の小型船舶操縦士を小型船舶操縦者として乗船させ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。
《追加》平14法060
 前項の規定は、小型船舶操縦者として乗船した小型船舶操縦士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に小型船舶操縦者が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。
《追加》平14法060
(乗船基準の特例)
第23条の32 国土交通大臣は、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。
《追加》平14法060
 国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させるべき小型船舶操縦士の資格を指定して行うほか、小型船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
《追加》平14法060
(小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)
第23条の33 乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ、乗船基準に定める小型船舶操縦者として、その小型船舶に乗船してはならない。
《追加》平14法060
 
第23条の34 船舶所有者が第23条の32第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第2項の規定により指定された資格を有する小型船舶操縦士は、前条の規定にかかわらず、当該小型船舶において小型船舶操縦者として乗船することができる。
《追加》平14法060
《改正》平15法096
(小型船舶操縦者以外の乗船)
第23条の35 船舶所有者は、航行の安全を確保するために機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。
《追加》平14法060
 前項の規定は、機関長又は通信長として乗船した海技士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に機関長又は通信長が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。
《追加》平14法060
 第1項の政令で定める基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、機関長又は通信長として、同項の政令で定める小型船舶に乗船してはならない。
《追加》平14法060
最初第3章

第5節 小型船舶操縦者の遵守事項等

 
《節追加》平14法060
(小型船舶操縦者の遵守事項)
第23条の36 小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。
《追加》平14法060
 小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。ただし、乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
《追加》平14法060
 小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。
《追加》平14法060
 小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。
《追加》平14法060
 小型船舶操縦者は、第1項から前項までに定めるもののほか、発航前の検査、適切な見張りの実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
《追加》平14法060
(再教育講習)
第23条の37 国土交通大臣は、小型船舶操縦者が違反行為をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習(以下「再教育講習」という。)を受けるべき旨を書面で通知しなければならない。
《追加》平14法060
 小型船舶操縦者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して1月を超えることとなるまでの間(再教育講習を受けないことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該理由の存する期間を除く。次項において「受講期間内」という。)に、再教育講習を受けなければならない。
《追加》平14法060
 国土交通大臣は、再教育講習を受けなければならない者が受講期間内に再教育講習を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、第23条の7第1項の規定による処分を免除し、又は軽減することができる。
《追加》平14法060
 前3項に定めるもののほか、再教育講習について必要な事項は、国土交通省令で定める。
《追加》平14法060
(海上保安官又は警察官による通知)
第23条の38 海上保安官又は警察官は、第23条の36の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。
《追加》平14法060
《改正》平15法096
最初

第4章 雑 則

(航行の差止め)
第24条 国土交通大臣は、第18条第21条第23条の31第1項、第23条の33若しくは第23条の35第1項若しくは第3項の規定又は第19条第3項の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、船舶の航行の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、当該船舶の入港すべき港を指定するものとする。
《追加》平14法060
《改正》平15法096
 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、同項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
《追加》平14法060
(海技免状又は操縦免許証の携行)
第25条 海技士又は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。
《追加》平14法060
(海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止)
第25条の2 海技士又は小型船舶操縦士は、その受有する海技免状又は操縦免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
 
《1条削除》平14法060
(手数料)
第26条 海技試験若しくは操縦試験を受ける者、海技免許講習、海技免状更新講習若しくは操縦免許証更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者、海技免状若しくは操縦免許証の有効期間の更新を申請する者、海技免状若しくは操縦免許証の再交付を申請する者、海技免許若しくは操縦免許について付されている限定の変更若しくは解除を申請する者、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者、第23条第1項の承認を申請する者、承認証の再交付を申請する者又は締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関の行う操縦試験を受ける者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
《改正》平10法69
《改正》平11法160
《改正》平14法060
《改正》平15法096
《改正》平18法010
 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
(交通政策審議会への諮問)
第26条の2 国土交通大臣は、第10条第3項(第23条第7項及び第23条の11において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平10法69
《改正》平11法160
《改正》平14法060
(事業の委任)
第27条 この法律に規定する事務は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法054
 
《1項削除》平11法087
(外国における事務)
第28条 第20条の事務その他国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。
《改正》平11法160
 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるもののほか、領事官が行なう前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
(国土交通省令への委任)
第28条の2 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第28条の3 指定試験機関が行なう特定試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
《改正》平11法160
(命令の制定)
第29条 国土交通大臣は、この法律に基く命令を制定しようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(報告等)
第29条の2 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又はその職員に、船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類、海技免状、操縦免許証その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に質問させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法060
 第17条の13第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
《改正》平14法060
《改正》平15法096
(外国船舶の監督)
第29条の3 国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にある第2条第1項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる。
1.条約の締約国の船舶その船舶の乗組員のうち、条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有していること。
2.条約の非締約国の船舶その船舶の乗組員のうち、条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有することを要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。
《改正》平10法69
【則】第68条
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項第2号に掲げる船舶について検査を行う場合において必要と認めるときは、その必要と認める限度において、当該船舶の乗組員に対し、同号に定める知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、第1項の規定による検査の結果、その船舶の乗組員が同項各号の一に定める要件を満たしていないと認めるときは、その船舶の船長に対し、その要件を満たす乗組員を乗り組ますべきことを文書により通告するものとする。
 国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、第1項の規定による検査の結果なお同項各号の一に定める要件を満たす乗組員を乗り組ませていない事実が判明した場合において、その船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航行を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
《改正》平11法160
 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
《改正》平11法160
 第17条の13第2項及び第3項の規定は第1項の場合について、第24条第2項の規定は第4項の場合について準用する。この場合において、第17条の13第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第29条の3第1項」と、第24条第2項中「前項」とあるのは「第29条の3第4項」と、「同項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「同条第1項各号のいずれかに定める要件を満たす乗組員が乗り組んだ」と読み替えるものとする。
《全改》平14法060
《改正》平15法096
(経過措置)
第29条の4 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
《改正》平11法160
(この法律の運用)
第29条の5 国土交通大臣は、小型船舶操縦者に係るこの法律の規定の運用に当たつては、小型船舶の航行の安全の確保が小型船舶を利用した余暇活動その他の国民の諸活動との調和の下に図られるよう努めなければならない。
《追加》平14法060
最初

第5章 罰 則

 
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第17条の11第17条の17第17条の19第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した登録海技免許講習実施機関、登録海技免状更新講習を行う者、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者、登録小型船舶教習実施機関又は登録操縦免許証更新講習を行う者(第31条の3において「登録海技免許講習実施機関等」という。)の役員又は職員
2.第23条の23第1項の規定による業務の停止の命令に違反した指定試験機関の役員又は職員
《全改》平15法096
 
第30条の2 第23条の19第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法69
《改正》平14法060
 
第30条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第18条第23条の31第1項又は第23条の35第1項の規定に違反した者
2.第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の7第1項又は海難審判法第4条の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませ、又は小型船舶操縦者として乗船させた者
3.第19条第3項の規定による命令又は第24条第1項の規定による処分に違反した者
4.第29条の3第4項の規定による処分に違反した者
《改正》平10法69
《改正》平14法060
《改正》平15法096
《改正》平20法026
 
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第21条第23条の33又は第23条の35第3項の規定に違反した者
2.第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の7第1項又は海難審判法第4条の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員又は小型船舶操縦者の業務を行つた者
3.第29条の2第1項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
4.第29条の3第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
《改正》平10法69
《改正》平14法060
《改正》平15法096
《改正》平20法026
 
第31条の2 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.第23条の21第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2.第23条の22第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
《改正》平10法69
《改正》平14法060
 第23条の21第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法060
 
第31条の3 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.第17条の7第17条の17第17条の19第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.第17条の12第17条の17第17条の19第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
3.第17条の13第1項(第17条の17第17条の19第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第17条の13第1項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
《追加》平15法096
 第17条の13第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平15法096
 
第31条の4 第17条の8第1項(第17条の17第17条の19第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第17条の8第2項各号(第17条の17第17条の19第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
《追加》平15法096
 
第32条 第19条第2項の規定又は第25条若しくは第25条の2(これらの規定を第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平10法69
《改正》平14法060
 
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第30条の3(同条第4号を除く。)又は第31条第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
最初

附則(略)


最初

別 表

 
《別表追加》平15法096
別表第1(第17条の2関係)

海技免許講習施設及び設備条件
1.レーダー観測者講習
1.講義室
2.レーダー実習室
3.レーダー
4.海図及び海図用具
1.20歳以上であること。
2.過去2年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。
3.3級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
4.電波法第40条に規定する海上特殊無線技士の資格を有する者であること。
2.レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習
1.レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ実習室
2.レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ
3.プロッティング用具
3.救命講習、機関救命講習
1.講義室
2.救命器具
3.信号装置
4.進水装置
5.国際信号旗
6.国際信号書
7.危険物による事故の際の応急医療の手引書その他の書籍
1.上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
2.3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
4.消火講習
1.講義室
2.実習場又は練習船
3.持運び式非常ポンプ又は消火栓
4.消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器
5.泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器
6.呼吸具、可燃性ガス検定器及び安全灯
5.上級航海英語講習、航海英語講習
1.講義室
2.語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備
3.国際海事機関の標準海事通信用語に関する会話を録音した視聴覚教材
1.上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
2.次のいずれかの条件を満たす者であること。
イ 3級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの
ロ 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
6.上級機関英語講習、機関英語講習
1.講義室
2.語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備
3.機関業務に関する英会話を録音した視聴覚教材
1.上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
2.次のいずれかの条件を満たす者であること。
イ 3級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの
ロ 教育職員免許法第4条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者

備考
1.「レーダー観測者講習」とは、レーダー映像の判読その他のレーダーによる衝突防止に関する知識及び能力を習得させるための講習(レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習を除く。)をいう。
2.「レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習」とは、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータを使用して行うレーダープロッティングその他のレーダー又は自動衝突予防援助装置による衝突防止に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
3.「救命講習」とは、海難発生時における措置、救命設備その他の救命に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
4.「機関救命講習」とは、海難発生時における機関部においての措置、救命設備その他の救命に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
5.「消火講習」とは、火災の化学的性質、消火設備その他の消火に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
6.「上級航海英語講習」とは、甲板部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
7.「航海英語講習」とは、甲板部において使用される海事に関する基礎的な英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
8.「上級機関英語講習」とは、機関部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
9.「機関英語講習」とは、機関部において使用される海事に関する基礎的な英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
10.上欄3の項中欄第4号及び第5号の設備は、視聴覚教材をもつてこれらの設備に代えることができる。
11.機関救命講習にあつては、上欄3の項中欄第5号の設備を要しない。
《追加》平15法096
別表第2(第17条の17関係)

海技免状更新講習施設及び設備条件
1.上級航海更新講習
1.講義室
2.次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
ロ 最新の船舶技術に関すること。
ハ 最新の海事法令に関すること。
3.視聴覚教材を使用するために必要な設備
1.20歳以上であること。
2.過去2年間に登録海技免状更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。
3.1級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
2.航海更新講習
1.上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
2.3級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
3.上級機関更新講習
1.上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
2.1級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
4.機関更新講習
1.上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
2.3級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
5.通信更新講習
1.上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
2.1級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

備考
1.「上級航海更新講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
2.「航海更新講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な基礎的事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
3.「上級機関更新講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
4.「機関更新講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な基礎的事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
5.「通信更新講習」とは、無線部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
《追加》平15法096
別表第3(第17条の19関係)

船舶職員養成施設施設及び設備条件
1.3級海技士(航海)養成施設、4級海技士(航海)養成施設、5級海技士(航海)養成施設、6級海技士(航海)養成施設
1.講義室
2.航海実習室その他航海に関する実習に必要な実習室
3.実習用船舶
4.航海計器
5.水路図誌
6.操舵装置、係船設備その他の船舶設備
7.甲板作業用具
8.検知器具及び保護具
9.船灯及び航海灯シミュレータ
10.公用及び船用航海日誌
11.気象及び海象の観測用計器
12.天気図
13.教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
1.20歳以上であること。
2.過去2年間に船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。
3.その養成のための海技士(航海)の資格(6級海技士(航海)養成施設にあつては5級海技士(航海)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
2.3級海技士(機関)養成施設、4級海技士(機関)養成施設、5級海技士(機関)養成施設、6級海技士(機関)養成施設
1.講義室
2.機関実習室その他機関に関する実習に必要な実習室
3.実習用船舶
4.主機及びその附属装置(その養成を目的とする海技士(機関)に係る機関限定の有無及び内容に応じた種類の機関に限る。)
5.動力伝達装置及び軸系
6.ボイラ及びその附属装置
7.補機及び管装置
8.甲板機械
9.工具及び測定器
10.電気設備
11.自動制御装置
12.教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
1.上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
2.その養成のための海技士(機関)の資格(6級海技士(機関)養成施設にあつては5級海技士(機関)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

備考
1.「3級海技士(航海)養成施設」、「4級海技士(航海)養成施設」、「5級海技士(航海)養成施設」及び「6級海技士(航海)養成施設」とは、それぞれ3級海技士(航海)、4級海技士(航海)、5級海技士(航海)及び6級海技士(航海)の養成を行うための船舶職員養成施設をいう。
2.「3級海技士(機関)養成施設」、「4級海技士(機関)養成施設」、「5級海技士(機関)養成施設」及び「6級海技士(機関)養成施設」とは、それぞれ3級海技士(機関)、4級海技士(機関)、5級海技士(機関)及び6級海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設をいう。
3.上欄1の項中欄第6号及び第9号の設備並びに上欄2の項中欄第5号及び第8号の設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。
4.その養成のための海技士の資格に係る海技試験について第14条第1項に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする船舶職員養成施設にあつては、上欄1の項中欄第3号の施設及び上欄2の項中欄第3号の施設を要しない。
5.機関当直限定をした海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設にあつては、上欄2の項中欄第9号の設備を要しない。
《追加》平15法096
別表第4(第23条の26関係)

小型船舶教習所施設及び設備条件
1.1級小型船舶操縦士教習所、2級小型船舶操縦士教習所
1.講義室
2.実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。上欄2の項において同じ。)
3.実習用小型船舶(その教習を行うための小型船舶操縦士に係る技能限定の有無及び内容に応じたものに限る。)
4.水路図誌
5.航海計器
6.操舵設備、係船設備及び航海用具
7.救命器具
8.信号装置
9.国際信号旗
10.教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
1.20歳以上であること。
2.過去2年間に登録小型船舶教習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。
3.1級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて3月以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く。)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
2.特殊小型船舶操縦士教習所
1.講義室
2.実習水域
3.実習用特殊小型船舶
4.救命器具
5.教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
1.上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。
2.特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて3月以上小型船舶操縦者として特殊小型船舶に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

備考
1.「1級小型船舶操縦士教習所」、「2級小型船舶操縦士教習所」及び「特殊小型船舶操縦士教習所」とは、それぞれ1級小型船舶操縦士、2級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の教習を行うための小型船舶教習所をいう。
2.上欄1の項中欄第6号から第9号までの設備及び上欄2の項中欄第4号の設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。
3.その教習のための小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第23条の10第5項の国土交通省令で定める乗船履歴を有する者を対象とする小型船舶教習所にあつては、上欄1の項中欄第2号及び第3号の施設を要しない。
《追加》平15法096
別表第5(第23条の30関係)

施設及び設備条件
1.講義室
2.次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。
ハ 最新の海事法令に関すること。
3.視聴覚教材を使用するために必要な設備
1.20歳以上であること。
2.過去2年間に登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。
3.1級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。
《追加》平15法096

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