農産物検査法
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(米穀の生産者に係る品位等検査)
第4条(米穀の輸入者に係る品位等検査)
第5条(米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)
第6条(麦の生産者に係る品位等検査)
第7条(麦の輸入者に係る検査)
第8条(準用)
第9条(米麦以外の農産物に係る品位等検査)
第10条(成分検査)
第11条(農産物検査規格)
第12条(受検者の立会い)
第13条(検査証明)
第14条(生産者に係る品位等検査を行う者の特定等)
第15条(検査の失効)
第16条(不正受検に対する処置)
第17条(登録検査機関の登録)
第18条(登録の更新)
第19条(変更登録)
第20条(農産物検査の義務等)
第21条(業務規程)
第22条(適合命令)
第23条(改善命令)
第24条(登録の取消し等)
第25条(帳簿の記載)
第26条(農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止)
第27条(照会)
第28条(業務の委託)
第29条(情報の提供)
第30条(報告の徴収)
第31条(調査)
第32条(聴聞の特例)
第33条(農林水産大臣に対する申出)
第34条(政府が輸入する麦等に係る農産物検査)
第35条(農林水産大臣による農産物検査の業務の実施)
第36条(手数料)
第37条(罰則)
第38条
第39条
第40条
第41条