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有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律

【目次】
  昭和26・4・5・法律135号  
改正昭和63・5・6・法律 29号−−
改正平成元・6・28・法律 55号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成11・5・28・法律 59号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成13・6・29・法律 85号−−

(目的)
第1条 この法律は、有線ラジオ放送の業務の運用を規正することによつて、公共の福祉を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「有線ラジオ放送」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
1.一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的として、ラジオ放送(当該放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送を含む。以下同じ。)を受信しこれを有線電気通信設備によつて再送信すること。
2.一区域内において公衆によつて直接聴取されることを目的として、音声その他の音響を有線電気通信設備によつて送信すること。
3.道路、広場、公園等公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接受信されることを目的として、音声その他の音響を有線電気通信設備によつて送信し、又はラジオ放送を受信しこれを有線電気通信設備によつて再送信すること。
(業務の開始の届出)
第3条 有線ラジオ放送の業務を行おうとする者は、総務省令の定めるところにより、その旨の届出書を総務大臣に提出しなければならない。その届出書に記載された事項を変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
(有線電気通信設備の使用)
第3条の2 有線ラジオ放送の業務を行う者は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備によつて有線ラジオ放送をしてはならない。
(有線ラジオ放送番組の編集等)
第4条 放送法(昭和25年法律第132号)第3条(放送番組編集の自由)及び第3条の2第1項(放送番組の編集)の規定は、有線ラジオ放送番組の編集に関し準用する。
 放送法第4条(訂正放送等)及び第52条(候補者放送)の規定は、第2条第2号又は第3号の有線ラジオ放送の業務を行う者に準用する。
 ラジオ放送を受信しこれを再送信するについて、いかなるラジオ放送を受信し、又はいかなるラジオ放送を受信しないかを定めることは、有線ラジオ放送番組の編集とみなす。
(再送信の同意)
第5条 有線ラジオ放送の業務を行う者は、ラジオ放送事業者(放送法第2条第3号の2に規定する放送事業者のうち同条第3号の4に規定する受託放送事業者以外のもの及び電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第2条第3項に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。)の同意を得なければ、そのラジオ放送(委託して行わせるものを含む)を受信し、これを再送信してはならない。
《改正》平13法085
(報告及び監査)
第6条 総務大臣は、この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、有線ラジオ放送の業務を行う者に対し、業務に関し報告を求め、又は職員を派遣して有線ラジオ放送の業務について監査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により監査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
 第1項の規定による監査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(承継)
第6条の2 第3条の規定による届出をした者がその届出に係る業務を行う事業の全部を譲り渡し、又は同条の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(同条の規定による届出に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該届出をした者のこの法律の規定による地位を承継する。
《追加》平11法059
《改正》平12法091
 前項の規定により第3条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平11法059
《改正》平11法160
(業務の廃止の届出)
第7条 有線ラジオ放送の業務を行う者は、その業務を廃止したときは、遅滞なくその旨の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(業務の停止及び運用の制限)
第8条 総務大臣は、有線ラジオ放送の業務を行う者が、この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて、有線ラジオ敢逮の業務の停止を命じ、又はその業務の運用を制限することができる。
《改正》平11法160
 総務大臣は、第3条の2の規定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。
《改正》平11法160
(電波法の準用)
第9条 電波法(昭和25年法律第131号)第7章(異議申立て及び訴訟)及び第115条(罰則)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し準用する。
《改正》平11法059
《改正》平11法160
(資料の提供その他の協力)
第9条の2 総務大臣は、第3条の2の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
《改正》平11法160
(適用除外)
第10条 この法律の規定は、左の各号に掲げる有線ラジオ放送の業務については適用しない。
1.臨時且つ一時の目的のために有われる有線ラジオ放送の業務
2.一の構内(その構内が2以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域)において行われる有線ラジオ放送(第2条第3号に該当するものを除く。)の業務
3.汽車、電車、自動車、船舶又は航空機内において行われる有線ラジオ放送の業務
4.信号のみを送信するために行われる有線ラジオ放送の業務
5.その他前各号の業務に準ずる有線ラジオ放送の業務であつて、総務省令で定めるもの
《改正》平11法160
(総務省令への委任)
第11条 この法律に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な事項の細目は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(罰則)
第12条 第8条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法059
 
第13条 第4条第2項において準用する放送法第4条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法059
 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
第14条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第3条の規定による届出書を提出せず、又は虚偽の事項を記載した届出書を提出した者
2.第6条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3.第6条第1項の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避した者
4.第8条第1項の規定による業務の運用の制限に違反した者
《改正》平11法059
 
《1条削除》平11法059
 
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第12条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反者為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
 前項の場合において、当該行為者に対してした第13条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
 
第16条 第6条の2第2項又は第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。
《追加》平11法059

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