文化功労者年金法
昭和26・4・3・法律125号 改正昭和50 法律 33号 改正平成11・7・16・
法律102号
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(この法律の目的)
第1条
この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。
(文化功労者の決定)
第2条
文化功労者は、文部科学大臣が決定する。
《全改》平11法102
2
文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。
《全改》平11法102
《5条削除》平11法102
(年金)
第3条
文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。
2
前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功積に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。
3
第1項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。