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日本開発銀行法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第9条)
第2章役員及び職員(第10条〜第17条)
第3章業 務(第18条〜第22条)
第4章会 計(第23条〜第39条)
第5章監 督(第40条〜第42条)
第6章補 則(第43条〜第49条の3)
第7章罰 則(第50条〜第52条)

  昭和26・3・31・法律108号  
改正昭和62・6・2・法律 62号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成元・6・28・法律 47号−−
改正平成3・4・26・法律 43号−−
改正平成3・4・26・法律 46号−−
改正平成3・12・20・法律100号−−
改正平成4・3・31・法律 21号−−
改正平成4・12・16・法律103号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・13・法律 83号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成10・12・15・法律144号−−
廃止平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・7・30・法律117号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 日本開発銀行は、長期資金の供給を行なうこと等により産業の開発及び経済社会の発展を促進するため、一般の金融機関が行なう金融等を補完し、又は奨励することを目的とする。
(法人格)
第2条 日本開発銀行は、公法上の法人とする。
(事務所)
第3条 日本開発銀行は、主たる事務所を東京都に置く。
 日本開発銀行は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第4条  日本開発銀行の資本金は、政府の産業投資特別会計からの出資金2970億3600万円とする。
 前項の出資金のうちには、第47条第1項及び第3項、第48条第1項並びに第49条の2第4項の規定により出資があつたものとされた金額を含むものとする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本開発銀行に追加して出資することができる。
 日本開発銀行は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(定款)
第5条 日本開発銀行は、定款をもつて、左の事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資本金
5.役員に関する事項
6.業務及びその執行に関する事項
7.会計に関する事項
8.公告の方法
 日本開発銀行は、定款を変更したときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
(登記)
第6条 日本開発銀行は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第7条 日本開発銀行でない者は、日本開発銀行という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
 銀行法(昭和56年法律第59号)第6条第2項(商号)の規定は、日本開発銀行には適用しない。
(解散)
第8条 日本開発銀行の解散については、別に法律で定める。
 日本開発銀行が解散した場合において、その残余財産は、別に法律で定めるところにより、国庫に帰属する。
(法人に関する規定の準用)
第9条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)、第50条(法人の住所)及び第54条(理事の代表権の制限)の規定は、日本開発銀行について準用する。
最初

第2章 役員及び職員

(役員)
第10条 日本開発銀行に、役員として、総裁1人、副総裁1人、理事8人以内、監事2人以内及び参与6人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第11条 総裁は、日本開発銀行を代表し、その業務を総理する。
 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本開発銀行を代表し、総裁を補佐して日本開発銀行の事務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
 理事は、総裁の定めるところにより、日本開発銀行を代表し、総裁及び副総裁を補佐して日本開発銀行の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときには総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときには総裁の職務を行う。
 監事は、日本開発銀行の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
 参与は、総裁の諮問に応じ、日本開発銀行の業務に関する重要事項について意見を述べ、又は日本開発銀行の業務に関し、総裁に対して随時意見を述べることができる。
(役員の任命)
第12条 総裁及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
 副総裁は、内閣総理大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
 理事及び参与は、総裁が任命する。
(役員の任期)
第13条 総裁及び副総裁の任期は、4年とし、理事、監事及び参与の任期は、2年とする。
 総裁、副総裁、理事、監事及び参与は、再任されることができる。
 総裁、副総裁、理事、監事及び参与が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代表権の制限)
第14条 日本開発銀行と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が日本開発銀行を代表する。
(代理人の選任)
第15条 総裁、副総裁及び理事は、日本開発銀行の職員のうちから、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第16条 日本開発銀行の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の地位)
第17条 日本開発銀行の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第3章 業  務

(業務の範囲)
第18条 日本開発銀行は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
1.産業の開発及び経済社会の発展に寄与する設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の取得、改良若しくは補修(補修にあつては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。以下この号において「取得等」という。)に必要な資金(当該設備が大蔵大臣の定める事業の用に供されるものである場合には、当該設備の取得等に関連する当該事業に必要な資金を含む。)、産業の開発及び経済社会の発展に寄与する高度で新しい技術の研究開発若しくはその利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又はその利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要な資金、産業の開発及び経済社会の発展に寄与する土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金又は既成市街地の整備改善に著しく寄与する事業(主として住宅を建設するものを除く。)に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金(以下この項において「開発資金」と総称する。)で銀行その他の金融機関から供給を受けることが困難なものを貸し付けること。ただし、その貸付けに係る貸付金の償還期限は、1年未満のものであつてはならない。
2.開発資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)で証券業者等が応募又は引受けをすることが困難なものに応募すること。ただし、その応募に係る社債の償還期限は、1年未満のものであつてはならない。
3.銀行その他の金融機関の貸付けに係る開発資金の返済に必要な資金(以下この号において「返済資金」という。)を貸し付け、若しくは返済資金を調達するために発行される社債で証券業者等が応募若しくは引受けをすることが困難なものに応募し、又は銀行その他の金融機関の開発資金の貸付けに係る債権の全部若しくは一部を譲り受けること。ただし、その返済資金の貸付けに係る貸付金、その応募に係る社債又はその譲受けに係る貸付金の償還期限は、その貸付け、応募又は譲受けの日から起算して1年未満のものであつてはならない。
4.開発資金に係る債務を保証すること。ただし、その保証に係る債務の履行期限は、その債務の保証の日から起算して1年未満のものであつてはならない。
5.高度で新しい技術の研究開発、都市の健全な形成と秩序ある整備又はエネルギーの利用の合理化に寄与する事業その他の産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で政令で定めるものを行う者に対し、大蔵大臣の認可を受けて、当該事業に必要な資金で日本開発銀行以外の者から供給を受けることが困難なものの出資をすること。
6.前各号の業務に附帯する業務
 前項第1号から第4号までに規定する資金の貸付、社債の応募、債権の譲受又は債務の保証は、当該貸付に係る資金の償還、当該応募に係る社債の償還、当該譲受に係る債権の回収又は当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うことができる。
(借入れ等及び債券発行の限度額等)
第18条の2 第37条第1項の規定による借入金の現在額及び同条第3項の規定による寄託金の現在額並びに第37条の2第1項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第4条に規定する資本金及び第36条第1項に規定する準備金の額の合計額の14倍に相当する額を超えることとなつてはならない。ただし、当該債券については、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、一時当該額を超えて発行することができる。
 前条第1項第1号から第3号までの規定により行う資金の貸付け及び社債の応募並びに譲受けに係る債権の現在額、同項第4号の規定により行う保証に係る債務の現在額並びに同項第5号の規定により行う出資の現在額の合計額は、第4条に規定する資本金及び第36条第1項に規定する準備金の額並びに前項本文の規定による借入れ、寄託金の受入れ及び債券発行の限度額の合計額を超えることとなつてはならない。
(貸付利率の基準等)
第19条 第18条第1項第1号及び第3号の規定により行う資金の貸付けの利率、同項第3号の規定により行う譲受けに係る貸付債権の貸付けの利率並びに同項第4号の規定により行う債務の保証の料率は、日本開発銀行の収入する貸付金利息(第43条第1項の規定により復興金融金庫から承継した貸付債権の利息及び第49条の2第1項の規定により政府の米国対日援助見返資金特別会計から承継した貸付債権の利息を含む。以下第24条第2項において「貸付金の利息」という。)、社債の利子、債務保証料及び出資に対する配当金が日本開発銀行の事務取扱費、業務委託費、第37条第1項の規定による借入金の利子、同条第3項の規定による寄託金の利子、第37条の2第1項又は第2項の規定により発行する債券の利子(その発行につき発行価格差減額があるときは、当該発行価格差減額を含む。)、第49条の2第2項に規定する政府の貸付金の利子、附属諸費及び資産の運用損失を償うに足るように、銀行の貸付利率又は債務の保証料率を勘案して定めるものとする。
 前項の日本開発銀行の貸付利率、譲受に係る貸付債権の貸付利率及び債務の保証料率は、貸付、譲受に係る貸付債権及び保証に係る債務の目的、貸付金の償還期限、譲受に係る貸付債権の回収期限、債務の保証の期間、担保等においてその種類を同じくする資金の貸付、譲受に係る貸付債権及び債務の保証に対しては、同一でなければならない。
 
《1条削除》平9法59
(業務方法書)
第20条 日本開発銀行は、業務方法書を作成し、これに資金の貸付、貸付債権の譲受又は債務の保証の方法、資金の貸付の利率、譲受に係る貸付債権の貸付の利率、債務の保証の料率、貸付金の償還期限、譲受に係る貸付債権の回収期限、債務の保証の期間、社債の応募の方法、元利金の回収の方法、債務の保証の履行の方法、出資の方法その他業務の方法並びに業務の委託の要領等を記載しなければならない。
(業務の委託)
第21条 日本開発銀行は、銀行その他の金融機関で大蔵大臣の指定するもの以外の者に対して第18条第1項各号に掲げる業務を委託してはならない。
 前項の規定による大蔵大臣の指定を受けた銀行その他の金融機関が日本開発銀行の業務の委託を受けた場合においては、その業務の委託を受けた銀行その他の金融機関の役員及び職員でその委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(金融機関との競争禁止)
第22条 日本開発銀行は、第1条に掲げる目的にかんがみ、その業務の運営により、銀行その他の金融機関と競争してはならない。
最初

第4章 会 計

(事業年度)
第23条 日本開発銀行の事業年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終る。
(予算)
第24条 日本開発銀行は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
 前項の収入は、貸付金の利息、社債の利子、債務の保証料、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、第37条第1項の規定による借入金の利子、同条第3項の規定による寄託金の利子、第37条の2第1項又は第2項の規定により発行する債券の利子、第49条の2第2項に規定する政府の貸付金の利子及び附属諸費とする。
 大蔵大臣は、第1項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
 内閣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国会に提出しなければならない。
 予算の形式及び内容並びにその作成及び提出の手続については、大蔵大臣が定める。
(予備費)
第25条 予見し難い事由による支出予算の不足を補うため、日本開発銀行の予算に予備費を設けることができる。
(予算の議決)
第26条 日本開発銀行の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
(予算の通知)
第27条 内閣は、日本開発銀行の予算が国会の議決を経たときは、大蔵大臣を経由して、直ちにその旨を日本開発銀行に通知するものとする。
 日本開発銀行は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
 大蔵大臣は、第1項の規定による通知があつたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
(補正予算)
第28条 日本開発銀行は、予算作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これを大蔵大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
 第24条第2項から第5項まで及び前2条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。
(暫定予算)
第29条 日本開発銀行は、必要に応じて、1事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを大蔵大臣に提出することができる。
 第24条第2項から第5項まで、第26条及び第27条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。
 暫定予算は、当該事業年度の予算が国会の議決を経たときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてしたものとみなす。
(予算の執行)
第30条 日本開発銀行は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。
 
第31条 日本開発銀行は、予算で指定する経費の金額については、大蔵大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
 大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
 
第32条 日本開発銀行は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を大蔵大臣に通知しなければならない。
 大蔵大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
(財務諸表等)
第33条 日本開発銀行は、財産目録及び貸借対照表を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、損益計算書をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、当該書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見を附して、当該半期又は当該事業年度経過後2月以内に、これを大蔵大臣に届け出なければならない。
 日本開発銀行は、前項の規定による財務諸表の届出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《改正》平9法103
 日本開発銀行は、決算を完結したときは、遅滞なく、当該事業年度の業務報告書を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《追加》平9法103
 第2項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。
《追加》平9法103
(決算)
第34条 日本開発銀行は、毎事業年度の決算を翌事業年度の7月31日までに完結しなければならない。
 
第35条 日本開発銀行は、決算完結後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を附し、かつ、第33条第1項の規定により大蔵大臣に届け出た財務諸表を添え、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
 大蔵大臣は、前項の規定により決算報告書及び財務諸表の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
 内閣は、前項の規定により決算報告書及び財務諸表の送付を受けたときは、翌事業年度の11月30日までにこれを会計検査院に送付し、その検査を経て、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。
 日本開発銀行は、第1項の規定による決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《追加》平9法103
 第1項に規定する決算報告書の形式及び内容については、大蔵大臣が定める。
(利益金の処分及び国庫納付金)
第36条 日本開発銀行は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、準備金として次の各号に掲げる金額のいずれか多い額を積み立てなければならない。
1.当該利益金の100分の20に相当する額
2.毎事業年度末における貸付金の残高の1000分の3に相当する額(その額が当該利益金の額を超えるときは、当該利益金の額)
 前項の準備金は、損失の補てんに充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
 日本開発銀行は、毎事業年度の損益計算上の利益金から第一項の規定により準備金として積み立てた額を控除した残額を翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
 政府は、前項の規定による国庫納付金の一部を、政令で定めるところにより、当該事業年度中において概算で納付させることができる。
 前項に定めるものの外、第3項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の借入れ等)
第37条 日本開発銀行は、第18条第1項に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、政府から資金の借入をし、又は大蔵大臣の認可を受けて外国の銀行その他の金融機関から外貨資金の借入をすることができる。
 政府は、日本開発銀行に対して資金の貸付をすることができる。
 日本開発銀行は、第18条第1項第1号に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、大蔵大臣の認可を受けて、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条に規定する民間都市開発推進機構から同法第4条第2項の協定に係る寄託金の受入れをし、又は運輸施設整備事業団から運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号)第20条第7項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。
《改正》平9法83
 第1項及び前項に規定する場合を除くほか、日本開発銀行は、資金の借入れ又は寄託金の受入れをしてはならない。
(外貨債券等の発行)
第37条の2 日本開発銀行は、第18条第1項に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、大蔵大臣の認可を受けて、外国通貨(2以上の国の通貨の価値を合成した計算単位で国際的に用いられるものを含む。)をもつて表示する債券又は外国を発行地とする本邦通貨をもつて表示する債券(次条第3項を除き、以下「外貨債券等」という。)を発行することができる。
 前項に定めるもののほか、日本開発銀行は、外貨債券等を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、外貨債券等を発行することができる。
 日本開発銀行は、大蔵大臣の認可を受けて、外貨債券等の発行、償還、利子の支払その他の外貨債券等に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
 前3項に定めるもののほか、外貨債券等に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第37条の3  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、予算をもつて定める金額(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律51号。以下この項及び第3項において「外資受入法」という。)第2条第2項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定める金額)の範囲内において、日本開発銀行が前条第1項の規定により発行する外貨債券等に係る債務(外資受入法第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について、保証契約をすることができる。
 政府は、前項の規定によるほか、日本開発銀行が前条第2項の規定により発行する外貨債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。
 日本輸出入銀行法(昭和25年法律第268号)第39条の3第1項の規定により同法第39条の2第1項に規定する外貨債券等につき政府が保証契約をする場合には、当該保証契約をする外貨債券等については、政府が外資受入法第2条第2項の規定により保証契約をすることができる債券とみなして、第1項の規定を適用する。
(余裕金の運用)
第38条 日本開発銀行は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。ただし、外貨債券等に関する事務の遂行上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1.国債の保有
2.資金運用部への預託金
3.日本銀行への預金
(会計検査院の検査)
第39条 会計検査院は、必要があると認めるときは、日本開発銀行からその業務の委託を受けた銀行その他の金融機関につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。
最初

第5章 監 督

(監督)
第40条 日本開発銀行は、大蔵大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
 大蔵大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本開発銀行からの報告又は第42条第1項の規定による検査の結果に基き、日本開発銀行に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(役員の解任)
第41条 内閣総理大臣は、日本開発銀行の総裁、副総裁及び監事が左の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。
1.この法律、この法律に基く政令又はこれらの法令に基いてする大蔵大臣の命令に違反したとき。
2.刑事事件により有罪の宣告を受けたとき。
3.破産の宣告を受けたとき。
4.心身の故障により職務を執ることができないとき。
 内閣総理大臣は、日本開発銀行の理事又は参与が前項各号の一に該当するに至つたときは、総裁に対し当該理事又は参与の解任を命ずることができる。
(報告の徴取及び検査)
第42条 大蔵大臣は、必要があると認めるときは、日本開発銀行に対して報告をさせ、又はその職員をして日本開発銀行の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
【省令】身分証明書
 第1項の規定による報告の徴取及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初

第6章 補 則

(復興金融金庫の解散)
第43条 復興金融金庫は、昭和27年3月31日までの間において政令で定める日に解散し、その権利義務(政府の出資に係るものを除く。)は、日本開発銀行がその日において承継するものとする。
 復興金融金庫の解散の時における積立金に相当する金額は、日本開発銀行が前項の規定により権利義務を承継した日において、第36条第1項の規定により準備金として積み立てられたものとする。
 復興金融金庫が解散した場合において、昭和26年度において生じた復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(昭和24年法律第114号。以下本則中「政府出資等に関する法律」という。)第2条に規定する剰余金と昭和25年度において生じた当該剰余金で、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第107号。以下「昭和26年法律第107号」という。)附則第4項の規定により同年度において国庫に納付することを要しなかつたものとの合計額が45億3280万2千円をこえるときは、その超過金額に相当する金額は、前項に規定する日において、第36条第1項の規定により、準備金として積み立てられたものとする。
(復興金融金庫から承継した債権債務の整理に関する業務)
第44条 日本開発銀行は、前条第1項の規定により復興金融金庫の債権及び債務を承継したときは、第18条第1項各号に掲げる業務の外、その整理に関する業務を行なうことができる。
 日本開発銀行は、銀行及び商工組合中央金庫以外の者に対して前項に規定する業務を委託してはならない。
 第21条第2項及び第39条の規定は、銀行及び商工組合中央金庫が第1項に規定する業務の委託を受けた場合について準用する。
(復興金融金庫の解散時の資本金)
第45条 復興金融金庫の解散の時における資本金の額は、復興金融金庫の昭和25年度末における資本金の額から、昭和25年度分の復興金融金庫の国庫納付金の納付額のうち復興金融金庫法(昭和21年法律第34号)第3条但書の規定により切り捨てられた額、政府出資等に関する法律第3条の規定により昭和26年度において国庫に納付した金額、復興金融金庫の昭和25年度分の同条の規定による国庫納付金で昭和26年法律第107号附則第4項の規定により国庫に納付した金額、同法附則第5項の規定により国庫に納付した金額及び未払込資本金額の合計額を控除した額とする。
(復興金融金庫関係の政府貸付金)
第46条 復興金融金庫の解散の時における政府の復興金融金庫に対する出資金は、第37条の規定にかかわらず、第43条第1項に規定する日において、政府の日本開発銀行に対する貸付金となつたものとする。
(復興金融金庫関係の指定日前における法定出資等)
第47条  日本開発銀行において、昭和27年12月31日までの間において政令で定める日(以下「指定日」という。)の前日までに終了する毎四半期(昭和26年度の毎四半期を除く。)、日本開発銀行が復興金融金庫から承継した権利のうち、その融通した資金に係る債権、その債務の保証の履行に因り取得した債権及びその債権を保全するため必要な経費で政令で定めるものに充当した資金に係る債権の回収金(以下「復興金融金庫関係回収金」という。)を生じたときは、当該四半期末において、当該復興金融金庫関係回収金の額に相当する額の前条に規定する政府の貸付金が返済されたものとし、その返済されたものとされた政府の貸付金の額に相当する金額が、当該四半期末において、政府の一般会計から日本開発銀行に対し出資されたものとする。
 日本開発銀行は、昭和26年度に限り、前条に規定する政府の貸付金の返済に充てるため、第43条第1項の規定により承継したもののうち第1号から第3号までに掲げるもの及び第4号に掲げるもの(以下本条中「復興金融金庫関係回収金等」と総称する。)を、76億1963万3千円(政府出資等に関する法律第3条若しくは昭和26年法律第107号附則第5項の規定により昭和26年度において国庫に納付した金額又は復興金融金庫の昭和25年度分の政府出資等に関する法律第3条の規定による国庫納付金で昭和26年法律第107号附則第4項の規定により国庫に納付した金額があるときは、その金額の合計額を控除した金額。以下本条中同じ。)を限度として、昭和27年4月30日までに国庫に納付しなければならない。
1.政府出資等に関する法律第3条に規定する回収金で昭和26年法律第107号附則第4項の規定により昭和25年度において国庫に納付することを要しなかつたもの
2.昭和26年法律第107号附則第5項に規定する農林債券の償還金
3.復興金融金庫の昭和26年度における政府出資等に関する法律第3条に規定する回収金
4.昭和26年度における復興金融金庫関係回収金
 昭和26年度において前項の復興金融金庫関係回収金等が76億1963万3千円をこえる場合においては、当該超過金額に相当する金額の前条に規定する政府の貸付金が昭和27年3月31日において返済されたものとし、その返済されたものとされた政府の貸付金の額に相当する金額が、同日において、政府の一般会計から日本開発銀行に対し出資されたものとする。
(復興金融金庫関係の指定日における法定出資等)
第48条 指定日における第46条の政府の貸付金は、第43条第1項に規定する日における第46条の政府の貸付金のうち100万円に満たない部分に相当するものを除く外、指定日において返済されたものとし、その返済されたものとされた政府の貸付金の額に相当する金額が、指定日において、政府の一般会計から日本開発銀行に対し出資されたものとする。
 前項の規定により返済されたものとされるもの以外の指定日における第46条の政府の貸付金は、指定日において返済されたものとし、その返済されたものとされた政府の貸付金の額に相当する金額が、指定日において、第36条第1項の規定により、準備金として積み立てられたものとする。
(復興金融金庫の業務の引継に関する細目)
第49条 この法律に規定するものを除く外、日本開発銀行による復興金融金庫の業務の引継に関し必要な事項は、政令で定める。
(米国対日援助見返資金特別会計からの私企業に対する貸付に係る債権の承継及び法定出資)
第49条の2 政府の米国対日援助見返資金特別会計からの私企業に対する貸付に係る債権で政令で定めるもの及びこれに附随する権利義務は、政令で定めるところにより、日本開発銀行が承継するものとする。
 日本開発銀行が、前項の規定により、米国対日援助見返資金特別会計からその私企業に対する貸付に係る債権及びこれに附随する権利義務を承継したときは、その承継した私企業に対する貸付に係る債権及びこれに附随する権利で同特別会計の原簿に登記されているもののその承継の日における帳簿価額の合計額に相当する金額が、第37条の規定にかかわらず、その承継の日において、同特別会計から日本開発銀行に対し貸し付けられたものとする。
 日本開発銀行は、毎事業年度、前項の政府の貸付金に対し、政令で定める利率、計算の方法及び手続により、利子を支払わなければならない。
 第2項の規定による政府の貸付金は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、政令で定める時期において返済されたものとなるものとし、その返済されたものとされた政府の貸付金の額に相当する金額が、当該時期において、政府の産業投資特別会計から日本開発銀行に対し出資されたものとする。
(米国対日援助見返資金特別会計から承継した権利義務の処理に関する業務)
第49条の3 日本開発銀行は、前条第1項の規定により、米国対日援助見返資金特別会計からその私企業に対する貸付に係る債権及びこれに附随する権利義務を承継したときは、第18条第1項各号に掲げる業務の外、当該貸付に係る債権の管理及び回収に関する業務その他その承継した権利義務の処理に関する業務を行うことができる。
 日本開発銀行は、銀行、信用金庫、農林中央金庫及び商工組合中央金庫以外の者に対して前項に規定する業務を委託してはならない。
 第21条第2項及び第39条の規定は、銀行、信用金庫、農林中央金庫及び商工組合中央金庫が第1項に規定する業務の委託を受けた場合について準用する。
最初

第7章 罰 則

 
第50条 日本開発銀行の役員又は職員が、第42条第1項の規定による報告すべき事項につき虚偽の報告をしたときは、10万円以下の罰金に処する。
 
第51条 次の場合においては、その違反行為をした日本開発銀行の役員又は職員を10万円以下の過料に処する。
1.この法律により大蔵大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかつたとき。
2.この法律により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
3.第6条第1項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
4.第18条第1項各号に掲げる業務並びに第44条第1項及び第49条の3第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
5.第18条の2第1項の規定に違反して資金の借入れ、寄託金の受入れ若しくは外貨債券等の発行をし、又は同条第2項の規定に違反して資金の貸付け、社債の応募、債権の譲受け、債務の保証若しくは出資をしたとき。
6.第21条第1項、第44条第2項又は第49条の3第2項の規定に違反して業務の委託をしたとき。
7.第37条第4項の規定に違反して資金の借入れ又は寄託金の受入れをしたとき。
8.第38条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
9.第40条第2項の規定による大蔵大臣の命令に違反したとき。
 
第52条 第7条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
最初

附 則(抄)

 
21 日本開発銀行は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項の選定事業者に対し、第18条第1項第1号の規定により同法第13条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
《全改》平11法117
 
22 国は、前項の規定により日本開発銀行が行う無利子の貸付け(民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、日本開発銀行に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
《全改》平11法117
 
23 日本開発銀行は、平成13年3月31日までを限り、第18条第1項各号に掲げる業務のほか、銀行その他の金融機関による金融取引の調整その他の金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業の円滑な遂行を図るために、次の業務を行うことができる。
1.産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業の実施に伴い必要な長期運転資金(以下この項において「長期運転資金」という。)を貸し付けること。ただし、その貸付けに係る貸付金の償還期限は、1年未満のものであつてはならない。
2.第18条第1項第1号に規定する開発資金又は長期運転資金の調達のために発行される社債(以下この項において「特定社債」という。)に応募すること。ただし、その応募に係る社債の償還期限は、1年未満のものであつてはならない。
3.長期運転資金の返済に必要な資金(以下この項において「長期運転資金返済資金」という。)又は特定社債の償還に必要な資金を貸し付けること。ただし、その貸付けに係る貸付金の償還期限は、1年未満のものであつてはならない。
4.第18条第1項第3号に規定する返済資金、長期運転資金返済資金又は特定社債の償還に必要な資金を調達するために発行される社債に応募すること。ただし、その応募に係る社債の償還期限は、1年未満のものであつてはならない。
5.銀行その他の金融機関の長期運転資金の貸付けに係る債権の全部又は一部を譲り受けること。ただし、その譲受けに係る貸付金の償還期限は、その譲受けの日から起算して1年未満のものであつてはならない。
6.長期運転資金に係る債務を保証すること。ただし、その保証に係る債務の履行期限は、その債務の保証の日から起算して1年未満のものであつてはならない。
7.第18条第1項第3号に規定する返済資金、長期運転資金返済資金又は特定社債の償還に必要な資金に係る債務を保証すること。ただし、その保証に係る債務の履行期限は、その債務の保証の日から起算して1年未満のものであつてはならない。
8.前各号の業務に附帯する業務
《全改》平10法144
 
24 前項の規定により、日本開発銀行が同項各号に掲げる業務を行う場合には、第18条第2項中「前項第1号から第4号まで」とあるのは「前項第3号から第4号まで及び附則第23項第1号から第7号まで」と、第18条の2第2項中「前条第1項第2号から第3号まで」とあるのは「前条第1項第1号から第3号まで及び附則第23項第2号から第5号まで」と、「同項第4号」とあるのは「同条第1項第4号並びに附則第23項第6号及び第7号」と、「同項第5号」とあるのは「同条第1項第5号」と、第19条第1項中「第18条第1項第2号及び第3号」とあるのは「第18条第1項第1号及び第3号並びに附則第23項第1号及び第3号」と、「同項第3号」とあるのは「同条第1項第3号及び附則第23項第5号」と、「同項第4号」とあるのは「同条第1項第4号並びに附則第23項第6号及び第7号」と、第21条第1項中「第18条第1項各号」とあるのは「第18条第1項各号及び附則第23項各号」と、第37条第1項中「第18条第1項」とあるのは「第18条第1項及び附則第23項」と、同条第3項中「第18条第1項第1号」とあるのは「第18条第1項第1号及び附則第23項第1号」と、第37条の2第1項中「第18条第1項」とあるのは「第18条第1項及び附則第23項」と、第51条第4号中「第49条の3第1項に規定する業務」とあるのは「第49条の3第1項の規定する業務並びに附則第23項各号に掲げる業務」とする。
《全改》平10法144

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