郵便貯金特別会計法
《最初》
第1条(設置)
第2条(管理)
第3条 
第4条(郵便貯金事業の業務取扱費等の経理)
第5条(歳入及び歳出)
第5条の2(郵便貯金資金の設寮等)
第5条の3(郵便貯金資金の経理方法)
第6条(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第7条(歳入歳出予算の区分)
第8条(予算の作成及び提出)
第9条(利益及び損失の処理)
第9条の2(剰余金の繰入れ)
第10条(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第11条(歳入歳出決算の作成及び提出)
第12条(郵便貯金の払戻資金)
第12条の2(借入金)
第13条(郵便貯金資金の繰替使用)
第14条(一時借入金等)
第15条(借入金及び一時借入金の事務)
第16条(国債整理基金特別会計への繰入れ)
第17条(余裕金の預託)
第18条(実施規定)