郵便貯金特別会計法
昭和26・3・31・法律103号
改正昭和62・6・9・法律 70号−−
改正平成元・6・28・法律 62号−−
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 98号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
廃止平成14・7・31・法律 98号−−
第1条 郵便貯金の事業の健全な経営に資し、その経理を明確にするため、特別会計を設置する。
第2条 この会計は、総務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
第4条 郵便貯金の事業の業務の取扱いに関する諸費及び同事業の業務に必要な営繕費は、郵政事業特別会計の歳出として支出するものとし、これに要する財源は、次項に規定する収入及び予算の定めるところによりこの会計から郵政事業特別会計へ繰り入れる金額をもつて充てるものとする。
2 郵便貯金の事業の業務の取扱いに関し生ずる収入は、郵政事業特別会計の所属とする。
第5条 この会計においては、郵便貯金資金の運用から生ずる収入、郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成元年法律第62号。第5条の2第2項において「資金運用等特例法」という。)第6条第3項の規定に基づく簡易保険福祉事業団からの納付金、財政融資資金預託金の利子、
第12条の2第1項又は
第14条第2項ただし書の規定による借入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、郵便貯金の利子、前条第1項の規定による郵政事業特別会計への繰入金、
第12条の2第1項又は
第14条第2項ただし書の規定による借入金の償還金及び利子、同条第1項の規定による一時借入金の利子、郵便貯金資金の運用に係る損失の補てん金並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
第5条の2 この会計に郵便貯金資金を置き、郵便貯金の受入金(第12条の規定により郵政事業特別会計に保有させるものを除く。)をもつてこれに充てる。
2 郵便貯金資金は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第10章及び資金運用等特例法
第2条の規定の定めるところにより運用する。
第5条の3 郵便貯金資金の受払いは、政令で定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。
第6条 総務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書には、次の書類を添付しなければならない。
1.前々年度の貸借対照表及び損益計算書
2.前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3.郵便貯金資金の前々年度の増減及び運用に関する実績表並びに前年度及び当該年度の増減及び運用に関する計画表
第7条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第8条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、
第6条第1項に規定する歳入歳出予定計算書及び同条第2項の書類を添付しなければならない。
第9条 この会計において、毎会計年度における損益計算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れて整理するものとする。
2 この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、その損失については、積立金を減額して整理するものとする。ただし、その損失の額が積立金の額を超過するときはその超過額を、積立金がないときはその損失の額を損失の繰越しとして整理するものとする。
第9条の2 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第10条 総務大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、次の書類を添付しなければならない。
1.当該年度の貸借対照表及び損益計算書
2.郵便貯金資金の当該年度の増減及び運用に関する実績表及び当該年度末における運用資産明細表
第11条 内閣は、毎会計年度、歳入歳出予算と同一の区分により、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第2項の書類を添付しなければならない。
第12条 総務大臣は、郵便貯金の受入金を、郵便貯金の日常の払戻資金に充てるため必要と認める金額に限り、郵政事業特別会計に保有させることができる。
第12条の2 この会計において、郵便貯金の事業に要する経費の財源に充てるため必要があるときは、この会計の負担において借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第13条 この会計において郵便貯金の利子の支払上現金に不足があるときは、郵便貯金資金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による繰替使用金は、当該年度において償還しなければならない。
第14条 この会計において、郵便貯金の利子以外の歳出の支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還できないときは、その償還することができない金額を限り、この会計の負担において借入金をすることができる。
3 前項ただし書の規定による借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4 第1項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第15条 第12条の2第1項又は前条第2項ただし書の規定による借入金及び同条第1項の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
第16条 第12条の2第1項又は
第14条第2項ただし書の規定による借入金の償還金及び利子並びに同条第1項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第17条 この会計において、歳出の支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
第18条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
