財政融資資金特別会計法
昭和26・3・31・法律101号
改正昭和36 法律 54号
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 財政融資資金の運用に関する歳入歳出を一般会計と区分して経理するため、特別会計を設置する。
第2条 この会計は、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
第3条 この会計においては、財政融資資金の運用利殖金、第11条第1項又は第12条の規定による公債の発行収入金及び借入金、第13条第1項の規定による繰替使用金(同条第2項ただし書に規定する償還することができない金額に限る。)、第14条第2項の規定による財政融資資金からの受入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、財政融資資金預託金の利子、財政融資資金の運用損失金、運用手数料、事務取扱費、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項の規定による一時借入金及び融通証券の利子、第11条第1項又は第12条の規定による公債及び借入金の償還金及び利子、第13条第2項ただし書の裁定による繰替使用金の償還金、第14条第1項の規定による財政融資資金への繰入金、公債及び融通証券の発行及び償還に関する経費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
第4条 財務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成しなければならない。
第5条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
第6条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.歳入歳出予定計算書
2.前々年度の貸借対照表及び損益計算書
3.前年度及び当該年度の予定貸倍対照表及び予定損益計算書
第7条 この会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
第8条 この会計の毎会計年度の決算上、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第18条第1項の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であつて当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除して剰余があるときは、これをこの会計の積立金として積み立てるものとする。
2 この会計の毎会計年度の決算上、収納済額が支出済額等に不足するときは、その不足する金額は、前項に規定する積立金から補足するものとする。
第9条 財務大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成しなければならない。
第10条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の決算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1.歳入歳出決定計算書
2.当該年度の貸借対照表及び増益計算書
3.当該年度末における運用資産明細表
第11条 財政融資資金において運用の財源に充てるため必要があるときは、この会計の負担において、公債を発行し、又は借入金をすることができる。
2 前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第12条 前条第2項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において発行又は借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和48年法律第7号)
第3条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、公債を発行し、又は借入金をすることができる。
第13条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、財政融資資金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による繰替使用金は、当該年度の歳入(第8条第2項に規定する積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、1年内に償還することができる。
第14条 第11条第1項又は
第12条の規定により公債を発行し、又は借入金をしたときは、当該公債の発行収入金又は当該借入金に相当する金額を財政融資資金に繰り入れるものとする。
2 この会計において、前項の公債又は借入金の償還金があるときは、当該償還金に相当する金額を財政融資資金からこの会計の歳入に繰り入れるものとする。
第15条 財政融資資金法
第9条第1項の規定による一時借入金及び融通証券の利子、
第11条第1項又は
第12条の規定による公債及び借入金の償還金及び利子並びにこの会計の負担に属する公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第17条 財務大臣は、日本銀行に財政融資資金預託金の利子の支払を取り扱わせることができる。
2 財務大臣は、前項の規定により日本銀行に財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合においては、その利子の支払に必要な資金を日本銀行に交付することができる。
第18条 この会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 財務大臣は、前項の規定により繰越しをしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
3 第1項の規定により繰越しをしたときは、当該経費については、財政法(昭和22年法律第34号)
第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
第19条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
