公庫の予算及び決算に関する法律
昭和26・3・31・法律 99号
改正昭和62・6・2・法律 62号−−
改正平成8・3・31・法律 21号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・12・22・法律222号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・19・法律 42号−−
改正平成12・5・19・法律 77号−−
改正平成13・3・30・法律 9号−−
改正平成13・4・11・法律 28号−−
改正平成14・5・29・法律 52号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・6・11・法律 75号−−
改正平成16・4・21・法律 35号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 64号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。
第2条 公庫の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第3条 公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
1.当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
2.前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
3.前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
4.その他当該予算の参考となる書類
3 第1項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。
第4条 財務大臣は、前条第1項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
2 内閣は、前条第1項の予算について、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
3 前項の規定により国会に提出する予算には、前条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
第5条 公庫の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
2 前項の予算総則においては、次の事項に関する規定を設けるものとする。
1.借入金の借入の限度額。(国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫にあつては政府からの借入金の限度額、農林漁業金融公庫にあつては借入金(農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第24条第4項の規定による短期借入金を除く。)の限度額、沖縄振興開発金融公庫にあつては政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第26条第2項の規定による短期借入金を除く。)の限度額とし、公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)
第30条の規定による短期借入金を除く。)
2.国民生活債券、公営企業債券、中小企業債券、沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び農林漁業金融公庫債券の発行(外国通貨をもつて支払われる国民生活債券若しくは沖縄振興開発金融公庫債券又は外国を発行地とする公営企業債券、中小企業債券若しくは農林漁業金融公庫債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにするこれらの債券の発行を除く。)の限度額
3.前2号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項
3 第1項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、収入保険料(中小企業金融公庫の場合に限る。)、出資に対する配当金(農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)及び債務保証料(中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)、社債の利子(中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)、回収金(中小企業金融公庫の場合に限る。)並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(国民生活金融公庫にあつては国民生活債券、公営企業金融公庫にあつては公営企業債券、中小企業金融公庫にあつては中小企業債券、沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券、農林漁業金融公庫にあつては農林漁業金融公庫債券を含む。)の利子、寄託金(沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、支払保険金(中小企業金融公庫の場合に限る。)、債務保証に係る弁済金(中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の場合に限る。)、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
4 第1項の収入支出予算は、収入にあつては、その性質に従つてこれを款項に区分し、支出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分する。
5 前4項に規定するものを除く外、公庫の予算の形式及び内容は、財務大臣が、主務大臣とはかつて定める。
第6条 公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。
第7条 公庫の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
第8条 内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。
2 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3 財務大臣は、第1項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
第9条 公庫は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項(予備費の項を除く。)を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
第10条 公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した
第3条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
2 第3条第3項、
第4条及び
第5条の規定は、前項の補正予算について準用する。この場合において、
第4条第1項中「前条第1項」とあるのは「第10条第1項」と、同条第3項中「前条第2項各号に掲げる」とあるのは「第10条第1項に規定する」と読み替えるものとする。
第12条 公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
2 第3条第3項、
第4条及び
第5条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、
第4条第1項中「前条第1項」とあるのは「第12条第1項」と、同条第3項中「前条第2項各号に掲げる」とあるのは「第12条第1項に規定する」と読み替えるものとする。
3 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、この暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてしたものとみなす。
第13条 公庫は、支出予算については、当該予算の各項に定める目的の外に使用してはならない。
第14条 公庫は、予算に定める各項の経費の金額については、各項の間において彼此移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基きあらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を受けて移用することができる。
2 公庫は、財務大臣の指定する各日の経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、目の間において彼此流用することができない。
3 公庫は、前項の規定により財務大臣の指定する目以外の目の経費の金額については、同一項のうちで当該目の間において彼此流用することができる。
4 公庫は、第1項但書又は第2項の規定により移用又は流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
5 財務大臣は、第1項但書又は第2項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を公庫及び会計検査院に通知しなければならない。
6 第1項但書、第2項又は第3項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、収入支出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、第1項但書又は第2項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載しなければならない。
第16条 公庫は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。ただし、財務大臣が毎事業年度指定する各日の経費に予備費を使用しようとする場合においては、みずからその使用を決定することができる。
2 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
3 第1項の規定による承認又は決定があつたときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、
第8条第1項の規定による予算の通知があつたものとみなす。
第17条 公庫は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
第18条 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第1項において同じ。)を含む。以下「財務諸表」という。)を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、決算完結後1月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公庫は、前項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項に規定する附属明細書及び業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。
第19条 公庫は、決算完結後
第5条第4項及び
第9条第1項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第21条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、前条第1項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなければならない。
3 公庫は、第1項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 第1項に規定する決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。
第20条 内閣は、前条第2項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第1項の財務諸表を添え、翌年度の11月30日までに、会計検査院に送付しなければならない。
第21条 内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に
第19条第1項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
第22条 財務大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し収支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。
第23条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
