公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国庫負担)
第4条(国庫負担率)
第4条の2(連年災害における国庫負担率の特例)
第5条(直轄事業に対する地方公共団体の負担率)
第6条(適用除外)
第7条(災害復旧事業費の決定)
第8条(国庫負担金の交付方法)
第8条の2(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)
第9条(災害復旧事業の監督)
第10条(災害復旧事業費の精算)
第11条(負担金の還付)
第12条(剰余金の処分)
第13条(市町村の災害復旧事業費)
第14条(主務大臣)
第15条(権限の委任)
第16条(事務の区分)
第17条(実施規定)