結核予防法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(国及び地方公共団体の責務)
第3条(国民の責務)
第3条の2(医師等の責務)
第1章の2 基本指針等
第3条の3(基本指針)
第3条の4(予防計画)
第2章 健康診断
第4条(定期の健康診断)
第5条(定期外の健康診断)
第6条 
第7条(受診義務)
第8条(他で受けた健康診断)
第9条(定期の健康診断を受けなかつた者)
第10条(健康診断に関する記録)
第11条(通報又は報告)
第12条(厚生労働省令への委任)
第3章 予防接種
第13条(定期の予防接種)
第14条(定期外の予防接種)
第15条 
第16条(予防接種を行つてはならない者)
第17条(予防接種を受ける責務)
第18条 
第19条(予防接種に関する記録)
第20条(通報又は報告)
第21条(厚生労働省令への委任)
第21条の2(予防接種による健康被害の救済に関する措置)
第21条の3(保健福祉事業)
第4章 届出、登録及び指示
第22条(医師の行う届出)
第23条(病院管理者の行う届出)
第24条(結核登録票)
第24条の2(精密検査)
第25条(家庭訪問指導)
第26条(結核患者等に対する医師の指示)
第27条(死亡診断等における医師の指示)
第5章 伝染防止
第28条(従業禁止)
第29条(入所命令)
第30条(家屋の消毒等)
第31条(物件の消毒廃棄等)
第32条(質問及び調査)
第6章 医 療
第33条(結核療養所の設置及び拡張の勧告)
第34条(一般患者に対する医療)
第35条(従業禁止、命令入所患者の医療)
第36条(指定医療機関)
第37条(他の法律による医療に関する給付との調整)
第38条(診療報酬の請求、診査及び支払)
第39条(診療報酬の基準)
第40条 
第41条(緊急時等の特例)
第42条(報告の請求及び検査)
第43条(政令及び厚生労働省令への委任)
第7章 結核の診査に関する協議会
第44条から第47条まで 
第48条(結核の診査に関する協議会)
第49条(委員)
第50条(条例への委任)
第8章 費 用
第51条(都道府県の支弁すべき費用)
第52条(市町村の支弁すべき費用)
第53条 
第54条(事業者の支弁すべき費用)
第55条(学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)
第55条の2(都道府県の負担)
第56条(都道府県の補助)
第56条の2(国庫の負担)
第57条(国庫の補助)
第58条 
第59条 
第60条 
第61条 
第9章 罰 則
第62条 
第63条 
第10章 雑 則
第64条(保護者の義務等)
第65条(代執行)
第66条(他の行政庁との協議)
第67条(保健所を設置する市又は特別区)
第68条(大都市等の特例)
第69条(再審査請求)
第70条(事務の区分)
第71条(権限の委任)
第72条(経過措置)