北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
《最初》
第1条(この法律の目的)
第2条(港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担)
第3条(直轄工事)
第4条(土地又は工作物の譲渡等)
第5条(港湾施設の譲渡等)