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北海道開発のためにする港湾工事に関する法律

【目次】
  昭和26・3・31・法律 73号  
改正昭和62・3・31・法律 21号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 33号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成15・5・16・法律 41号−−
改正平成19・6・1・法律 71号−−(施行=平19年6月1日)

(この法律の目的)
第1条 この法律は、北海道開発のため北海道においてする港湾工事に関して、港湾法(昭和25年法律第218号)の特例を定めることを目的とする。
(港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担)
第2条 港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7.5を、港湾管理者がその10分の2.5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の6を、港湾管理者がその10分の4をそれぞれ負担し、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国と港湾管理者とがその10分の5をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国がその3分の1を、港湾管理者がその3分の2をそれぞれ負担する。
《改正》平19法071
 港湾法第42条第3項及び第4項(費用の負担)の規定は、前項の場合に準用する。
《改正》平12法033
(直轄工事)
第3条 北海道開発のため必要がある場合において、国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で港湾工事を自らすることができる。
《改正》平11法160
 前条の規定は、前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事の費用について準用する。この場合において、同条第1項中「国がその10分の7.5」とあるのは「国がその10分の8.5」と、「港湾管理者がその10分の2.5」とあるのは「港湾管理者がその10分の1.5」と、「10分の6」とあるのは「3分の2」と、「10分の4」とあるのは「3分の1」と、同条第2項において準用する港湾法第42条第4項中「第17条及び第19条第1項」とあるのは「第17条の2第1項及び第19条第2項」と読み替えるものとする。
《改正》平12法033
《改正》平11法160
(土地又は工作物の譲渡等)
第4条 前条第1項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため国において必要なものを除き、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
《改正》平11法160
 前条第1項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、公用のため国において必要なものを除き、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、これを港湾管理者に管理を委託しなければならない。
 港湾法第54条第2項及び第3項(港湾施設の貸付け等)の規定は、前項の規定により管理を委託する場合に準用する。
《改正》平15法041
(港湾施設の譲渡等)
第5条 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設を除く。)は、公用のため国において必要なものを除き、これを港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。
 前条第1項並びに港湾法第54条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は管理を委託する場合に準用する。この場合において、前条第1項後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項又は第3項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
《改正》平15法041

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