houko.com 

外国為替資金特別会計法

【目次】
  昭和26・3・30・法律 56号  
改正昭和54     法律 65号  
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)

(設置)
第1条 政府の行う外国為替等(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもつて支払を受けることができる債権(同項第13号に規定する債権をいう。)をいう。以下同じ。)並びに特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。以下同じ。)の売買(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)第17条の規定による取引を含む。以下同じ。)及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を一般会計と区分して特別に行うため、特別会計を設置する。
(管理)
第2条 この会計は、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
《改正》平11法160
(外国為替資金)
第3条 外国為替資金は、予算の定めるところにより一般会計から繰り入れる繰入金をもつて充てる。
(外国為替資金補足のための一時借入金及び融通証券)
第4条 外国為替資金に属する現金(本通貨たる現金をいう。以下同じ。)に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。
 前項の規定による一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
 第1項の規定による一時借入金及び融通証券は、1年内に償還しなければならない。
(外国為替資金の運営)
第5条 外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとする。
 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認めるときは、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)を銀行等(外国為替及び外国貿易法第16条の2に規定する銀行等をいう。以下同じ。)及び外国にある外国銀行(以下「金融機関」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく場合を含む。以下この項において同じ。)、又は同資金に属する現金を金融機関に預入し、若しくは貸し付けることができる。
《改正》平11法160
 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認めるときは、この会計の負担において、金融機関から、外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の預入を受け、若しくは外国為替等を借り入れ(借越しの契約に基づく場合を含む。)、若しくは外国為替手形の引受若しくは外国為替公認銀行等の外国為替等に係る債務の保証をし、又はこの会計の負担において、外国為替公認銀行等から現金の預入を受け、若しくは借越の契約に基づいて現金を借り入れることができる。
《改正》平11法160
 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認めるときは、この会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の寄託を受け、又は外国為替公認銀行筆に外国為替等を寄託することができる。
《改正》平11法160
 外国為替資金に属する外国為替等及び現金は、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の規定による国際通貨基金に対する出資及び基金通貨代用証券(同法第5条第1項に規定する基金通貨代用証券をいう。以下同じ。)の償還に充てることができる。
 外国為替資金に属する現金は、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第11条第2項に規定する貸付けに充てることができる。
 この会計において、外国為替資金に属する現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
《改正》平12法099
(外国為替資金の運営の事務の委託)
第6条 財務大臣は、前条の規定による外国為替資金の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。
《改正》平11法160
 日本銀行は、財務大臣の指示するところに従い、前項の規定により財務大臣から取扱いを委任された事務の一部を銀行等に取り扱わせることができる。
《改正》平11法160
(外国為替等の売買に伴う損益の処理)
第7条 外国為替等の売買に伴つて生じた利益は、この会計の当該年度の歳入に組み入れ、外国為替等の売買に伴つて生じた損失は、この会計の当該年度の歳出をもつて補てんする。但し、補てんのためのこの会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して不足するときは、当該不足額は、翌年度において補てんするものとする。
 前項の規定による利益及び損失の計算の方法並びに当該利益の繰入及び当該損失の補てんの時期は、政令で定める。
(外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理)
第8条 外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもつて表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この条において同じ。)の価額は、外国為替相場(外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替及び外国貿易法第7条第1項又は第2項の規定により財務大臣が定める基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいい、金銀地金については財務大臣の指定する価額とする。以下同じ。)に変更があつたときは、政令で定める場合を除き、変更後の外国為替相場により改定するものとする。
《改正》平11法160
 前項の規定による外国為替等の価額の改定に基いて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価増として整理するものとする。
 外国為替資金に属する特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもつて表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。
(歳入及び歳出)
第9条 この会計においては、第7条第1項の規定による利益の組入金、外国為替資金の運営に基く収益金(外国通貨をもつて表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代り金とし、国際通貨基金協定第5条第9項の規定による報酬を含み、第7条第1項に規定する利益を除く。以下同じ。)、第12条の2の規定による一般会計からの繰入金、積立金から生ずる収入、第18条第2項但書の規定による借入金の借入及び融通証券の発行に因る収入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、事務取扱費、事務委託費、外国為替資金の運営に要する経費(外国通貨をもつて表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについては、その円貨代り金。以下同じ。)、第18条第2項但書の規定による借入金及び融通証券の償還金、一時借入金、借入金、融通証券及び基金通貨代用証券の利子、融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する経費、第7条第1項の規定による損失の補てん金並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書の作製)
第10条 財務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製しなければならない。
《改正》平11法160
(歳入歳出予算の区分)
第11条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第12条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
1.歳入歳出予定計算書
2.前前年度の貸借対照表及び損益計算書
3.前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(一般会計からの繰入れ)
第12条の2 政府は、この会計の収入支出の状況により必要があると認めるときは、予算の範囲内において、一般会計からこの会計に繰入金をすることができる。
(決算上の剰余の処理)
第13条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上、当該年度における第7条第1項の規定による利益の組入金、外国為替資金の運営に基く収益金、前条の規定による一般会計からの繰入金、積立金から生ずる収入及び附属雑収入の収納済額の合計額(以下「収納済額の合計額」という。)から当該年度における事務取扱費、事務委託費、外国為替資金の運営に要する経費、一時借入金、借入金、融通証券及び基金通貨代用証券の利子、融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する経費、第7条第1項の規定による損失の補てん金並びに附属諸費の支出済額と当該年度における第22条第1項の規定による歳出金の翌年度への繰越額との合計額(以下「支出済額等の合計額」という。)を控除して残余があるときは、予算の定めるところにより一般会計の歳入に繰り入れる金額を除く外、これをこの会計の額立金として積み立てるものとする。
(決算上の不足の処理)
第14条 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上、収納済額の合計額が支出済額等の合計額に不足するときは、これを前条に規定する積立金から補足する。
(歳入歳出決定計算書の作製)
第15条 財務大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。
《改正》平11法160
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第16条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
 前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。
1.歳入歳出決定計算書
2.当該年度の貸借対照表茂び損益計算書
(余裕金及び積立金の預託)
第17条 この会計において、歳出の支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
《改正》平12法099
 この会計の積立金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
《改正》平12法099
(一時借入金、借入金及び融通証券の起債並びに外国為替資金等に属する現金の繰替使用)
第18条 この会計において、歳出の支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、若しくは融通証券を発行し、又は外国為替資金若しくは第13条に規定する積立金に属する現金を繰替使用することができる。
 前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替使用金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。但し、歳入不足のため償還できないときは、その償還することができない金額を限り、この会計の負担において借入金をし、又は融通証券を発行することができる。
 前項但書の規定による借入金又は融通証券は、1年内に償還しなければならない。
 
第19条 削除
(国債整理基金特別会計への繰入)
第20条 第4条第1項の規定による一時借入金及び融通証券の利子、基金通貨代用証券の利子、第18条第1項の規定による一時借入金及び融通証券の利子、同条第2項但書の規定による借入金及び融通証券の利子及び償還金並びにこの会計の負担に属する融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
 
第21条 削除
(支出未済額の繰越)
第22条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
 財務大臣は、前項の規定により繰越をしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和22年法律第34号)第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(金銀地金の取得)
第23条 この会計において取得することができる金銀地金は、対外支払の決済上必要なものに限る。
(会計の運営に関する事務の委託)
第24条 財務大臣は、第6条に規定する事務の外、この会計の運営に関する事務を日本銀行に取り扱わせることができる。
《改正》平11法160
 前項の場合において、財務大臣は、外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を日本銀行に交付することができる。
《改正》平11法160
(実施規定)
第25条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

houko.com