海事代理士法
昭和26・3・23・法律 32号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・6・7・法律 60号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成16・4・14・法律 31号−−
改正平成16・4・21・法律 36号−−
改正平成16・6・2・法律 71号−−
改正平成20・6・11・法律 64号−−(施行=平20年7月1日)
第1条 海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。
第2条 左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。
1.海事代理士試験に合格した者
2.行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの
4.国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から2年を経過しない者
5.
第25条第1項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
第4条 海事代理士試験(以下「試験」という。)は、国土交通大臣が、毎年1回行う。
第5条 試験は、海事代理士の業務を行う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。
1.一般法律常識
2.海事に関する法令についての専門的知識
3.その他海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識
2 試験に関する規程の制定は、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者5名の意見を徴してされなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に
第1条の事務を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち国土交通省令で定めるものの意見を徴さなければならない。
4 第2項の意見は、海事代理士になるための公正且つ均等な機会を保障するために、十分尊重されなければならない。
第6条 試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
第7条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。
第8条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次条から
第12条までの規定による登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により各地方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全国海事代理士名簿を作製しなければならない。
第9条 海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。
1.氏名
2.生年月日
3.事務所の所在地
4.業務に使用する印章
2 地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。
第10条 海事代理士が2以上の事務所を設置しようとするときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び同項の規定により登録を受けた印章について登録を受けなければならない。
2 地方運輸局長は、あらたな事務所の設置により当該海事代理士が、みずから誠実且つ敏速にその業務を処理することができなくなるおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
第11条 海事代理士は、登録を受けた
第9条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。
2 地方運輸局長は、前項の申請があつたときは、遅滞なく変更の登録をしなければならない。
第12条 左の各号の一に該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録をまつ消しなければならない。
1.海事代理士が業務を廃止したとき。
2.海事代理士が死亡したとき。
3.海事代理士が
第3条第2号から第4号までの一に該当するに至つたとき。
第13条 海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
第14条 何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。
第15条 第9条第1項の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、
第10条第1項又は
第11条第1項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなければならない。
第16条 この法律に定めるものの外、登録の申請書の様式その他の海事代理士の登録に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
第17条 海事代理士でない者は、他人の委託により、業として
第1条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
2 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
第18条 海事代理士は、誠実且つ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない。
第19条 海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。
第20条 海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、
第9条第1項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
第21条 海事代理士は、国土交通省令で定める様式の帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。
1.取り扱つた事項の概要
2.委託者の氏名又は名称及び住所
3.委託者から受けた報酬の額
2 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければならない。
第22条 海事代理士は、その業務の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定め、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 前項の報酬の額は、適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならず、また、特定の者に対し、差別的な取扱をするものであつてはならない。
3 委託者、他の海事代理士その他の利害関係人は、第1項の報酬の額が前項の規定に適合しないと認めるときは、その理由を具して地方運輸局長に申し出て、報酬の額の変更を海事代理士に命ずべきことを求めることができる。
4 地方運輸局長は、第1項の報酬の額が第2項の規定に適合しないと認めるとき、又は前項の請求に理由があると認めるときは、海事代理士に対し、報酬の額を変更すべきことを命ずることができる。
5 地方運輸局長は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
6 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
7 第3項から前項までの規定は、海事代理士の受けようとする報酬の額が、事情の著しい変更により第2項の規定に適合しないものとなつた場合に準用する。
第24条 海事代理士は、
第22条第1項の規定により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない。
第25条 海事代理士が、この法律又はこの法律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.1年以内の業務の停止
3.登録のまつ消
2 地方運輸局長は、前項第1号又は第2号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 地方運輸局長は、第1項各号に掲げる処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の7日前までに、行政手続法
第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
4 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第26条 地方運輸局長は、この法律を実施するため必要があると認めるときは、海事代理士に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
2 前項の場合において、地方運輸局長は、当該海事代理士に対して、報告について必要な協力をしなければならない。
第27条 第17条第1項の規定に違反した者又は
第25条第1項第2号の処分に違反して業務を行つた者は、6箇月以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
第28条 第17条第2項の規定に違反した者は、5,000円以下の罰金に処する。
第29条 第19条の規定に違反した者は、6箇月以下の懲役又は5,000円以下の罰金に処する。
2 前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 第26条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、5,000円以下の罰金に処する。
1.国土交通省の機関
2.法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
3.都道府県の機関
4.市町村の機関
1.船舶法(明治32年法律第46号)
2.船舶安全法(昭和8年法律第11号)
3.船員法(昭和22年法律第100号)
4.船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
5.船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
6.海上運送法(昭和24年法律第187号)
7.港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)
8.内航海運業法(昭和27年法律第151号)
9.港則法(昭和23年法律第174号)
10.海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
11.造船法(昭和25年法律第129号)
12.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
13.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
14.領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成20年法律第64号)
15.前各号に掲げる法律に基づく命令
