日本輸出入銀行法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第9条) |
| 第2章 | 役員及び職員 | (第10条〜第17条) |
| 第3章 | 業 務 | (第18条〜第24条) |
| 第4章 | 会 計 | (第25条〜第41条) |
| 第5章 | 監 督 | (第42条〜第44条) |
| 第6章 | 罰 則 | (第45条〜第47条) |
昭和25・12・15・法律268号
改正平成元・6・28・法律 46号−−
改正平成4・3・31・法律 21号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
廃止平成11・4・23・法律 35号−−
第1条 日本輸出入銀行は、金融上の援助を与えること等により本邦の外国との貿易を主とする経済の交流券促進するため、一般の金融機関が行う輸出入及び海外投資に関する金融等を補完し、又は奨励することを目的とする。
第3条 日本輸出入銀行は、主たる事務所を東京都に置く。
2 日本輸出入銀行は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 日本輸出入銀行の資本金は、1183億円とし、政府が産業投資特別会計からその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本輸出入銀行に追加して出資することができる。
3 日本輸出入銀行は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第5条 日本輸出入銀行は、定款をもつて、左の事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資本金
5.役員に関する事項
6.業務及びその執行に関する事項
7.会計に関する事項
8.公告の方法
2 日本輸出入銀行は、定款を変更したときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第6条 日本輸出入銀行は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第7条 日本輸出入銀行でない者は、日本輸出入銀行という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
2 銀行法(昭和56年法律第59号)
第6条第2項(商号)の規定は、日本輸出入銀行には適用しない。
第8条 日本輸出入銀行の解散については、別に法律で定める。
2 日本輸出入銀行が解散した場合において、その残余財産は、別に法律で定めるところにより、国庫に帰属する。
第9条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)、
第50条(法人の住所)及び
第54条(理事の代表権の制限)の規定は、日本輸出入銀行に準用する。
第10条 日本輸出入銀行に、役員として、総裁1人、副総裁1人、理事6人以内及び監事2人以内を置く。
第11条 総裁は、日本輸出入銀行を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本輸出入銀行を代表し、総裁を補佐して日本輸出入銀行の事務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、日本輸出入銀行を代表し、総裁及び副総裁を補佐して日本輸出入銀行の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときには総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときには総裁の職務を行う。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
第12条 総裁及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
2 副総裁は、内閣総理大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
第13条 総裁及び副総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
2 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
3 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 日本輸出入銀行と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が日本輸出入銀行を代表する。
第15条 総裁、副総裁及び理事は、日本輸出入銀行の職員のうちから、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第16条 日本輸出入銀行の職員は、総裁が任命する。
第17条 日本輸出入銀行の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第18条 日本輸出入銀行は、
第1条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
1.設備(航空機、船舶及び車両を含む。以下同じ。)並びにその部分品及び附属品で本邦で生産されたもの並びに本邦で生産されたその他の製品でその輸出が本邦の輸出入市場の開拓又は確保に著しく寄与すると認められるもの(以下「設備等」という。)の本邦からの輸出を促進するため、本邦法人若しくは本邦人に対して当該輸出に必要な資金を貸し付け、又は銀行等(銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に規定する長期信用銀行、その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)に対してこれらの者のためにする当該資金に係る手形の割引をすること
2.本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流の促進に寄与すると認められる技術(次号、第10号及び
第20条第2項において「技術」という。)の本邦法人又は本邦人からの提供を促進するため、当該本邦法人若しくは本邦人に対して当該技術の提供に必要な資金を貸し付け、又は銀行等に対してこれらの者のためにする当該資金に係る手形の割引をすること。
3.本邦からの設備等の輸入又は技術の受入れを促進するため、外国の政府、政府機関若しくは地方公共団体(以下「外国政府等」という。)又は外国法人に対して当該輸入又は受入れに必要な資金を貸し付けること。
4.国民経済の健全な発展のために必要な物資(設備を含む。)又は技術(以下「重要物資等」という。)の外国からの輸入又は受入れが確実かつ適時に行われることを促進するため、本邦法人、本邦人若しくは外国法人に対して当該輸入又は受入れに必要な資金を貸し付け、又は銀行等に対してこれらの者のためにする当該資金に係る手形の割引をすること。
5.本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、本邦法人又は本邦人に対して海外投資に充てられるべき資金で次に掲げるものを貸し付けること。
イ 外国法人に出資し、若しくはその株式を取得し、又は外国法人に設備等を貸し付けるために必要な資金
ロ 当該本邦法人又は本邦人の出資(株式の所有を含む。)に係る外国法人に出資しようとする外国政府等又は他の外国法人若しくは外国人に対してこれに要する資金を貸し付けるために必要な資金
ハ 外国政府等又は外国法人に対して貸し付けるために必要な資金で、当該外国政府等又は外国法人が本邦外において行う事業に必要な長期資金に充てられるもの
ニ 専ら海外投資を目的とする本邦法人に出資するために必要な資金で、その本邦法人によりイからハまでに掲げる資金に充てられるもの
6.本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、本邦法人若しくは本邦人の出資(株式の所有を含む。)に係る外国法人に対してその本邦外において行う事業に必要な長期資金を貸し付け、又は外国政府等若しくは外国の銀行に対して当該外国法人に出資し、若しくは貸し付けるために必要な資金を貸し付けること。
7.本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、本邦法人又は本邦人に対してその本邦外において行う事業に必要な長期資金を貸し付けること。
8.本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、外国政府等若しくは外国の銀行その他の金融機関その他大蔵大臣が定める外国法人(以下この号において「外国金融機関等」という。)に対してその本邦外において行う事業若しくは当該外国への物資(設備を含む。)の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金を貸し付け、又は当該事業に必要な長期資金を調達するために当該外国政府等若しくは外国金融機関等が発行する公債、社債若しくはこれらに準ずる債券(以下「公債等」という。)を応募その他の方法により取得すること。
9.本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、外国政府又は外国の居住者において当該外国の国際収支上の理由により輸入その他の対外取引を行うことが著しく困難であり、かつ、緊急の必要があると認められる場合において、国際通貨基金その他の国際機関又は当該外国以外の2以上の国の政府、政府機関若しくは銀行(次条第3項において「国際通貨基金等」という。)が当該外国の経済の発展を支援するための資金(次条第3項において「経済支援資金」という。)の供与を行うまでの間、当該外国の政府、政府機関又は銀行に対して、大蔵大臣の認可を受けて、当該輸入その他の対外取引の円滑化を図るために必要な短期資金を貸し付けること。
10.本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、本邦から設備等の輸入又は技術の受入れをした者で当該輸入又は受入れにより本邦法人又は本邦人に対して債務を有するものにおいて当該債務を履行することがその者の居住国(その者が外国政府である場合には、当該外国。以下この号及び次条第4項において同じ。)の国際収支上の理由により著しく困難である場合において当該居住国の政府、政府機関又は銀行に対して当該債務の履行の円滑化を図るために必要な資金を貸し付けること。
11.本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、本邦外において事業を行う者(専ら海外投資を目的とする本邦法人で当該事業を行う者に対し出資するものを含む。)に対して、海外経済協力基金が海外経済協力基金法(昭和35年法律第173号)
第20条第2号に規定する出資をすることとした場合を除き、大蔵大臣の認可を受けて、当該事業に必要な資金の出資をすること。
12.第1号、第2号、第4号、第5号若しくは第7号の規定により資金の貸付けを受けることができる本邦法人若しくは本邦人又は第6号の規定により資金の貸付けを受けることができる外国法人(本邦法人又は本邦人が株式又は持分の全部を所有しているものに限る。)に対してこれらの資金に係る債務を保証すること。
13.銀行等が第3号、第4号、第6号又は第8号の規定により資金の貸付けを受けることができる者(第4号の規定により資金の貸付けを受けることができる者にあつては外国法人に限るものとし、第6号の規定により資金の貸付けを受けることができる者にあつては前号に規定する外国法人を除く。)に対して当該資金の貸付けを行つた場合において、当該資金に係る債務を保証すること。ただし、銀行等が日本輸出入銀行とともに当該資金の貸付けを行つた場合以外の場合においては、第4号若しくは第6号の規定により資金の貸付けを受けることができる者で政令で定めるもの又は第8号の規定により資金の貸付けを受けることができる者に対して行うものに限る。
14.第5号の規定により資金の貸付けを受けることができる本邦法人又は本邦人が同号の規定により当該本邦法人又は本邦人から資金の貸付けを受けることができる外国法人又は外国人の当該資金に係る債務を保証した場合において、当該本邦法人又は本邦人に対してその保証債務を保証すること。
15.前3号に定めるもののほか、第11号の規定による出資を受けた者がその行う事業に必要な長期資金の借入れをする場合(本邦法人又は本邦人から借入れをする場合を除く。)において、当該長期資金に係る債務を保証し、又は当該長期資金に係る債務を保証した者(本邦法人及び本邦人を除く。)に対してその保証債務を保証すること。
16.前各号の業務に附帯する業務
第18条の2 日本輸出入銀行は、次の各号に該当するときに限り、資金の貸付け、手形の割引、公債等の取得又は債務の保証を行うことができる。
1.銀行等が通常の条件により資金の供給を行うことが困難な場合
2.当該貸付けに係る資金の償還、当該割引に係る手形の支払、当該取得に係る公債等の償還又は当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合
2 前条第1号、第2号又は第4号の規定による資金の貸付けは、銀行等が日本輸出入銀行とともにその資金の貸付けを受けようとする者に対して資金を融通する場合であつて、その者が銀行等を通じて当該貸付けの申込をするときに限り、行うことができる。ただし、銀行等が日本輸出入銀行とともに資金の貸付けをすることが著しく困難であり、かつ、日本輸出入銀行による資金の貸付けが当該各号に規定する貸付けの目的を達成するため特に緊要であると認められる場合には、この限りでない。
3 前条第9号の規定による資金の貸付けは、国際通貨基金等による経済支援資金の供与が確実と見込まれる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときに限り、行うことができる。
1.国際通貨基金等(日本輸出入銀行を除く。)による経済支援資金の全部又は一部の供与が行われることにより、前条第9号の規定による貸付けに係る資金の償還が確保されることとなつている場合
2.前条第9号の規定による資金の貸付けについて確実な担保を徴する場合
4 前条第10号の規定による資金の貸付けは、同号に規定する債務並びにこれに類する債務で本邦法人及び本邦人以外の者に対するものの履行がこれらの債務を有する者の居住国の国際収支上の理由により著しく困難であり、かつ、これらの債務に係る債権を有する者の居住国(その国に係る当該債権の総額が他に比して著しく少ないもの及び日本国を除く。以下「主要な債権国」という。)が相当数ある場合であつて、これらの債務を有する者の居住国の政府が当該事由に基づき日本国政府及び主要な債権国の政府の全部又は大部分に対してこれらの債務の履行期限の延長又はこれらの債務の履行の円滑化を図るために必要な資金の借入れのあつせんその他の措置を採ることを求めている場合において、当該措置を求められた主要な債権国の全部又は大部分において当該措置が採られることが確実であると認められるときに限り、行うことができる。
5 前条第11号の規定による出資は、日本輸出入銀行以外の者から出資を受けることが困難な場合に限り、守っことができる。
第18条の3 第39条第1項の規定による借入金の現在額及び
第39条の2第1項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、
第4条に規定する資本金及び
第38条第1項に規定する準備金の額の合計額の10倍に相当する額を超えることとなつてはならない。ただし、当該債券については、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、一時当該額を超えて発行することができる。
2 第18条第1号から第10号までの規定による資金の貸付け、手形の割引及び公債等の取得に係る債権の現在額、同条第11号の規定により行う出資の現在額並びに同条第12号、第13号及び第15号の規定による保証に係る債務並びに同条第14号及び第15号の規定により保証した保証債務に係る債務の現在額の合計額は、
第4条に規定する資本金及び
第38条第1項に規定する準備金の額並びに前項本文の規定による借入れ及び債券発行の限度額の合計額を超えることとなつてはならない。
第19条 第18条第1号から第10号まで及び第12号から第15号までの規定による貸付金の利率、手形の割引の歩合及び債務の保証の料率は、日本輸出入銀行の収入する貸付金利息、手形割引料、公債等の利子、出資に対する配当金及び債務保証料が日本輸出入銀行の事務取扱費、業務委託費、
第39条第1項の規定による借入金の利子、
第39条の2第1項又は第2項の規定により発行する債券の利子(その発行につき発行価格差減額があるときは、当該発行価格差減額を含む。)、附属諸費及び資産の運用損失を償うに足るように、銀行等の貸付利率、手形の割引歩合及び債務の保証料率を勘案して定めるものとする。
2 前項の貸付利率、手形の割引歩合及び債務の保証料率は、貸付、手形の割引又は保証に係る債務の目的、貸付金の償還期限、割引に係る手形の支払期限、債務の保証の期間、担保等においてその種類を同じくする貸付、手形の割引及び債務の保証に対しては、同一でなければならない。
第20条 第18条第1号から第4号までの規定による資金の貸付け若しくは当該資金の貸付けを受けることができる者に対する同条第12号若しくは第13号の規定による債務の保証又は同条第10号の規定による資金の貸付けは、その貸付金の償還期限又はその保証に係る債務の履行期限が6月を超え5年以内である場合に限り、行うことができ、同条第1号、第2号又は第4号の規定による手形の割引は、その手形の支払期限が6月を超える場合に限り、行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付け、債務の保証又は手形の割引は、本邦からの設備等の輸出若しくは輸入、技術の提供若しくは受入れ又は外国からの重要物資等の輸入若しくは受入れの契約に基づく対価の支払の条件その他の事由により同項の規定によることが著しく困難であり、又は同項の規定によることが取引の実情に著しく沿わないと認められる場合であつて、
第18条第1号から第4号まで又は第10号に規定する資金の貸付け又は手形の割引の目的を達成するため特に緊要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その貸付金の償還期限若しくはその保証に係る債務の履行期限が6月以内である場合若しくは当該償還期限若しくは履行期限が5年を超える場合又はその手形の支払期限が6月以内である場合においても、行うことができるものとする。
3 前項の規定による場合の外、
第18条第1号、第2号又は第4号の規定により割り引いた手形の書換のために振り出された手形の割引は、第1項の規定にかかわらず、支払期限が6月以内の手形について行うことができるものとする。
4 第18条第5号から第8号までの規定による資金の貸付け、公債等の取得若しくは当該資金の貸付けを受けることができる者に対する同条第12号から第14号までの規定による債務の保証又は同条第11号の規定による出資を受けた者に対する同条第15号の規定による債務の保証は、その貸付金若しくは公債等の償還期限又はその保証に係る債務(同条第14号又は第15号の規定による保証債務の保証にあつては、その保証した保証債務に係る債務。次項において同じ。)の履行期限が1年を超え10年以内である場合に限り、行うことができる。
5 前項に規定する資金の貸付け、公債等の取得又は債務の保証は、当該貸付け、取得又は保証の目的である出資、株式の取得若しくは設備等の貸付けに係る外国法人の事業の収益の見込み又は本邦法人、本邦人、外国政府等若しくは外国法人の本邦外における事業の収益の見込みその他の事由により同項の規定によることが著しく困難であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その貸付金若しくは公債等の償還期限又はその保証に係る債務の履行期限が10年を超える場合においても、行うことができるものとする。
6 第18条第9号の規定による資金の貸付けは、その貸付金の償還期限が1年以内である場合に限り、行うことができる。
第22条 日本輸出入銀行は、業務方法書を作成し、これに資金の貸付け、手形の割引又は債務の保証の方法、利率、歩合又は料率及び期限、公債等の取得の方法、重要物資等の品目又は種類、元利金の回収の方法、出資の方法、債務の保証の履行の方法並びに業務の委託の要領等を記載しなければならない。
第23条 銀行等が日本輸出入銀行の業務の委託を受けた場合においては、その業務の委託を受けた銀行等の役員及び職員でその委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第24条 日本輸出入銀行は、
第1条に掲げる目的にかんがみ、輸出入及び海外投資に関する金融等について、銀行その他の金融機関と競争してはならない。
2 日本輸出入銀行は、その行う
第18条第11一号の業務について、海外経済協力基金の業務との調整に努めなければならない。
第25条 日本輸出入銀行の事業年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終る。
第26条 日本輸出入銀行は、毎事業年度の事業の運営により生ずる収入及び支出の予算を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 前項の収入は、貸付金利息、手形割引料、公債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、
第39条第1項の規定による借入金の利子、
第39条の2第1項又は第2項の規定により発行する債券の利子及び附属諸費とする。
3 大蔵大臣は、第1項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
4 内閣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに、国会に提出しなければならない。
5 予算の形式及び内容並びにその作成及び提出の手続については、大蔵大臣が定める。
第27条 予見し難い事由による支出予算の不足を補うため、日本輸出入銀行の予算に予備費を設けることができる。
第28条 予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
第29条 内閣は、日本輸出入銀行の予算が国会の議決を経たときは、大蔵大臣を経由して、直ちにその旨を日本輸出入銀行に通知するものとする。
2 日本輸出入銀行は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を実施することができない。
3 大蔵大臣は、第1項の規定による通知があつたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
第30条 日本輸出入銀行は、予算作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これを大蔵大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
2 第26条第2項から第5項まで及び前2条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。
第31条 日本輸出入銀行は、必要に応じて、1事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを大蔵大臣に提出することができる。
3 暫定予算は、当該事業年度の予算が国会の議決を経たときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてなしたものとみなす。
第32条 日本輸出入銀行は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。
第33条 日本輸出入銀行は、予算で指定する経費の金額については、大蔵大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2 大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
第34条 日本輸出入銀行は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を大蔵大臣に通知しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
第35条 日本輸出入銀行は、財産目録及び貸借対照表を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに、損益計算書をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、当該書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見を付して、当該半期又は当該事業年度経過後2月以内に、これを大蔵大臣に届け出なければならない。
2 日本輸出入銀行は、前項の規定による財務諸表の届出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 日本輸出入銀行は、決算を完結したときは、遅滞なく、当該事業年度の業務報告書を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 第2項に規定する附属明細書及望別項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。
第36条 日本輸出入銀行は、毎事業年度の決算を翌事業年度の7月31日までに完結しなければならない。
第37条 日本輸出入銀行は、決算完結後予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、
第35条第1項の規定により大蔵大臣に届け出た財務諸表を添え、遅滞なく、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により決算報告書及び財務諸表の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
3 内閣は、前項の規定により決算報告書及び財務諸表の送付を受けたときは、翌事業年度の11月30日までにこれを会計検査院に送付し、その検査を経て、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。
4 日本輸出入銀行は、第1項の規定による決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
5 第1項に規定する決算報告書の形式及び内容については、大蔵大臣が定める。
第38条 日本輸出入銀行は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、準備金として次の各号に掲げる金額のいずれか多い額を積み立てなければならない。
1.当該利益金の100分の20に相当する額
2.毎事業年度末における資金の貸付残高及び割引に係る手形の現在額の合計額の1000分の3に相当する額(その額が当該利益金の額を超えるときは、当該利益金の額)
2 前項の準備金は、損失の補でんに充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
3 日本輸出入銀行は、毎事業年度の損益計算上の利益金から第1項の規定により準備金として積み立てた額を控除した残額を翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
4 政府は、前項の規定による国庫納付金の一部を、政令で定めるところにより、当該事業年度中において概算で納付させることができる。
5 前項に定めるものの外、第3項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
第39条 日本輸出入銀行は、
第18条に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、政府から資金の借入れをし、又は大蔵大臣の認可を受けて外国の銀行その他の金融機関から外貨資金の借入れをすることができる。
2 政府は、日本輸出入銀行に対して資金の貸付をすることができる。
3 第1項に規定する場合を除く外、日本輸出入銀行は、資金の借入をしてはならない。
第39条の2 日本輸出入銀行は、
第18条に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、大蔵大臣の認可を受けて、外国通貨(2以上の国の通貨の価値を合成した計算単位で国際的に用いられるものを含む。
第40条第2項において同じ。)をもつて表示する債券又は外国を発行地とする本邦通貨をもつて表示する債券(次条第3項を除き、以下「外貨債券等」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、日本輸出入銀行は、外貨債券等を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、外貨債券等を発行することができる。
3 日本輸出入銀行は、大蔵大臣の認可を受けて、外貨債券等の発行、償還、利子の支払その他の外貨債券等に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
4 前3項に定めるもののほか、外貨債券等に関し必要な事項は、政令で定める。
第39条の3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)
第3条の規定にかかわらず、予算をもつて定める金額(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号。以下この項及び第3項において「外資受入法」という。)
第2条第2項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定める金額)の範囲内において、日本輸出入銀行が前条第1項の規定により発行する外貨債券等に係る債務(外資受入法
第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、日本輸出入銀行が前条第2項の規定により発行する外貨債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。
3 日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)
第37条の3第1項の規定により同法
第37条の2第1項に規定する外貨債券等につき政府が保証契約をする場合には、当該保証契約をする外貨債券等については、政府が外資受入法
第2条第2項の規定により保証契約をすることができる債券とみなして、第1項の規定を適用する。
第40条 日本輸出入銀行は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。ただし、外貨債券等に関する事務の遂行上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1.国債の保有
2.資金運用部への預託
3.日本銀行への預金
2 前項本文の規定にかかわらず、日本輸出入銀行は、
第18条に規定する業務の遂行上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、
第39条の規定による外貨資金の借入れ、
第39条の2の規定による外貨債券等の発行又は外国通貨を対価とする本邦通貨の売却により調達した資金に係る業務上の余裕金を、次の方法により、運用することができる。
1.外国通貨をもつて表示される預金
2.外国通貨をもつて表示される譲渡性預金証書の保有
3.外国政府又は大蔵大臣が指定する外国法人の発行する有価証券で外国通貨をもつて表示されるものの保有
第41条 会計検査院は、必要があると認めるときは、日本輸出入銀行からその業務の委託を受けた銀行等につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。
第42条 日本輸出入銀行は、大蔵大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 大蔵大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本輸出入銀行からの報告又は
第44条第1項の規定による検査の結果に基き、日本輸出入銀行に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第43条 内閣総理大臣は、日本輸出入銀行の総裁、副総裁及び監事が左の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。
1.この法律、この法律に基く政令又はこれらの法令に基いてする大蔵大臣の命令に違反したとき。
2.刑事事件により有罪の宣告を受けたとき。
3.破産の宣告を受けたとき。
4.心身の故障により職務を執ることができないとき。
2 内閣総理大臣は、日本輸出入銀行の理事が前項各号の一に該当するに至つたときは、総裁に対し当該理事の解任を命ずることができる。
第44条 大蔵大臣は、必要があると認めるときは、日本輸出入銀行に対して報告をさせ、又はその職員をして日本輸出入銀行の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3 第1項の規定による報告の徽取及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第45条 日本輸出入銀行の役員又は職員が、前条第1項の規定による報告すべき事項につき虚偽の報告をしたときは、10万円以下の罰金に処する。
第46条 次の場合においては、その違反行為をした日本輸出入銀行の役員又は職員を10万円以下の過料に処する。
1.この法律により大蔵大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかつたとき。
2.この法律により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
3.
第6条第1項の規定に違反して登記をすることを怠り、又は不実の登記をしたとき。
4.
第18条各号に掲げる業務以外の業者を行ったとき。
5.
第18条の3第1項の規定に違反して資金の借入れ若しくは外貨債券等の発行をし、又は同条第2項の規定に違反して資金の貸付け、手形の割引、公債等の取得、出資若しくは債務の保証をしたとき。
6.
第39条第3項の規定に違反して資金の借入れをしたとき。
7.
第40条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
8.
第42条第2項の規定による大蔵大臣の命令に違反したとき。
第47条 第7条第1項の規定に違反して日本輸出入銀行という名称又はこれに類する名称を用いた者は、5万円以下の過料に処する。
