狂犬病予防法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(狂犬病予防員)
第2章 通常措置
第4条(登録)
第5条(予防注射)
第6条(抑留)
第7条(輸出入検疫)
第3章 狂犬病発生時の措置
第8条(届出業務)
(隔離義務)
第10条(公示及びけい留命令等)
第11条(殺害禁止)
第12条(死体の引渡し)
第13条(検診及び予防注射)
第14条(病性鑑定のための措置)
第15条(移動の制限)
第16条(交通のしゃ断又は制限)
第17条(集合施設の禁止)
第18条(けい留されていない犬の抑留)
第18条の2(けい留されていない犬の薬殺)
第19条(厚生労働大臣の指示)
第4章 補 則
第20条(公務員等の協力)
第21条(抑留所の設置)
第22条 
第23条(費用負担区分)
第24条(処分等の行為の承継人に対する効力)
第25条(政令で定める市又は特別区)
第25条の2(再審査請求)
第25条の3(事務の区分)
第5章 罰 則
第26条 
第27条 
第28条