商品取引所法
昭和25・8・5・法律239号
改正昭和63・6・11・法律 81号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・27・法律 52号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成10・4・22・法律 42号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・5・12・法律 43号==
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平19年9月30日)
第1条 この法律は、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品市場における取引等の受託を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引の受託を公正にするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の適切な運営及び商品市場における取引等の委託者の保護に資することを目的とする。
第2条 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。
2 この法律において「会員商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
3 この法律において「株式会社商品取引所」とは、
第78条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。
4 この法律において「商品」とは、次に掲げる物品をいう。
1.農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの
2.鉱業法(昭和25年法律第289号)
第3条第1項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品
3.前2号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品
5 この法律において「商品指数」とは、2以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。
6 この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款で定める一又は2以上の商品たる物品であつて、第9条若しくは第78条の許可又は第155条第1項の認可に係るものをいう。
7 この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款で定める一又は二以上の商品指数であつて、第9条若しくは第78条の許可又は第155条第1項の認可に係るものをいう。
8 この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。
1.当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2.当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(以下「約定価格」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
3.当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定指数」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
4.当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第1号に掲げる取引
ロ 第2号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
ハ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
9 この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。
1.上場商品に係る商品市場
当該上場商品に係る前項第1号に掲げる取引又は同項第2号に掲げる取引
2.上場商品指数に係る商品市場
当該上場商品指数に係る前項第2号に掲げる取引
10 この法律において「商品市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。
1.上場商品に係る商品市場
次に掲げる取引
イ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第8項第3号に掲げる取引
ロ 当該上場商品に係る第8項第4号イ又はロに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
ハ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第8項第4号ハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
ニ 当該上場商品の売買取引(第8項第1号に掲げる取引に該当するものを除く。以下この号において同じ。)
ホ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該上場商品の売買取引を成立させることができる権利(以下「実物オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払ううことを約する取引
2.上場商品指数に係る商品市場
当該上場商品指数に係る第8項第4号ハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
11 この法律において「取引参加者」とは、
第82条第1項の規定により与えられた取引資格に基づき、株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引に参加できる者をいう。
12 この法律において「商品取引債務引受業」とは、商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。
13 この法律において「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて
第167条又は
第173条第1項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。
14 この法律において「清算参加者」とは、
第174条第1項の規定により与えられた資格に基づき、商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる者をいう。
15 この法律において「商品清算取引」とは、清算参加者が商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより商品取引所の会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の委託を受けて行う商品市場における取引であつて、当該取引に基づく債務を当該商品取引清算機関に引き受けさせること及び当該会員等が当該清算参加者を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいう。
16 この法律において「商品市場における取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
1.商品市場における取引
2.前号に掲げる行為の委託の取次ぎ
3.商品清算取引の委託の取次ぎ
4.前号に掲げる行為の委託の取次ぎ
17 この法律において「商品取引受託業務」とは、商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受ける営業をいう。
18 この法律において「商品取引員」とは、商品取引受託業務を営むことについて
第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
第3条 商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。
第4条 商品取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。
2 商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第5条 商品取引所は、定款で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過した商品市場を含む。)を開設してはならない。
2 商品取引所は、1種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。
第6条 何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。第101条第3項及び第348条において同じ。)を除く。)を開設してはならない。
2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。
| 第1款 | 設 立 | (第7条〜第29条) |
| 第2款 | 会 員 | (第30条〜第45条) |
| 第3款 | 機 関 | (第46条〜第63条) |
| 第4款 | 計 算 | (第64条〜第68条の3) |
| 第5款 | 解散及び清算 | (第69条〜第77条) |
2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
第8条 会員商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第9条 会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
第10条 会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする20人以上の者が発起人とならなければならない。
2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。
1.上場商品に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品(以下「上場商品構成物品」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(以下「売買等」という。)を業として行つている者
2.上場商品指数に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品(以下「上場商品指数対象物品」という。)の売買等を業として行つている者
第11条 発起人は、会員商品取引所の定款を作成し、定款が書面をもつて作成されているときは、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.事業
2.名称
3.事務所の所在地
4.会員たる資格に関する事項
5.出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法
6.会員の加入及び脱退に関する事項
7.信認金及び取引証拠金に関する事項
8.会員の経費の分担に関する事項
9.会員に対する監査及び制裁に関する事項
10.役員の定数、任期及び選任に関する事項
11.会員総会に関する事項
12.商品市場外における会員間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
13.商品市場に関する次に掲げる事項
イ 上場商品又は上場商品指数
ロ 上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類
ハ 取引の決済の方法
14.事業年度
15.剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
16.公告方法(会員商品取引所が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
3 会員商品取引所の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
4 会員商品取引所の定款には、第2項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限を定めたときは、その存続期間又は開設期限を記載し、又は記録するものとする。
5 第1項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
6 会員商品取引所は、公告方法として、当該会員商品取引所の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
7 会員商品取引所が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
8 会員商品取引所が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1.公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
2.前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
9 会員商品取引所が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法
第940条第3項、
第941条、
第946条、
第947条、
第951条第2項、
第953条及び
第955条の規定を準用する。この場合において、同法
第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「商品取引所法第11条第8項の規定にかかわらず、同項」と、同法
第941条中「第440条第1項」とあるのは「商品取引所法第68条の3」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 第2項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第12条 発起人は、会員商品取引所の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.定款に記載し、又は記録した事項
2.発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所
3.出資の払込みの方法、期限及び場所
4.一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。
2 理事長は、会員商品取引所の成立後にその会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.成立の年月日
2.定款に記載し、又は記録した事項
3.役員の氏名及び住所
4.出資の払込みの方法、期限及び場所
3 会員商品取引所の会員になろうとする者(発起人を含む。)は、その者の氏名又は名称及び住所、その引き受ける出資口数並びにその者が取引をしようとする商品市場における上場商品又は上場商品指数を記載した書面を発起人(成立後にあつては、理事長。次項において同じ。)に交付しなければならない。
4 会員商品取引所の会員になろうとする者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該会員になろうとする者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第13条 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、前条第1項第3号に定める出資の払込みの期限となつている日後10日を経過した日から5日以内に、創立総会を開かなければならない。
2 発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。
3 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、会員たる資格に関する事項については、この限りでない。
5 創立総会における議事は、会員になろうとする者(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
6 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第8項において準用する
第59条第8項本文及び第10項の規定は、適用しない。
7 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 第33条並びに
第59条第8項本文及び第10項の規定は創立総会について、会社法
第830条、
第831条、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第1項及び第3項、
第837条、
第838条、
第846条並びに
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって
第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
第14条 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、
第9条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.上場商品又は上場商品指数
4.役員の氏名及び住所
5.会員の氏名又は商号若しくは名称及び会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
2 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第15条 主務大臣は、
第9条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
1.申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品(以下「上場商品構成物品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
2.上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
3.二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。
4.定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
5.当該申請に係る会員商品取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 主務大臣は、
第9条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
1.発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過しない者
ホ
第160条第1項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。ト及びチにおいて同じ。)により商品取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から5年を経過しない者
ヘ 商品取引所が
第159条第1項若しくは第2項の規定により
第9条若しくは
第78条の許可を取り消された場合、商品取引清算機関が
第186条第1項若しくは第2項の規定により
第167条の許可を取り消された場合、商品取引員が
第235条第3項若しくは
第236条第1項の規定により
第190条第1項の許可を取り消された場合若しくは法人である第1種特定施設開設者(
第331条第2号に規定する第1種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)若しくは第2種特定施設開設者(
第331条第3号に規定する第2種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)が
第340条第1項(
第345条において準用する場合を含む。)の規定により
第332条第1項若しくは
第342条第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該商品取引所、商品取引清算機関、商品取引員若しくは第1種特定施設開設者若しくは第2種特定施設開設者の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの又は外国において同種の許可等を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ト 法人である商品取引所の会員等又は商品取引所に相当する外国の施設の会員等が
第160条第1項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名され、又は取引資格を取り消された場合において、その除名又は取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から5年を経過しないもの
リ
第328条第1項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後1年を経過しない者
ヌ 会社法第331条第1項第3号に掲げる者
ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヌまでのいずれかに該当するもの
ヲ 法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
3 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている
第9条の許可の申請があつた場合においては、第1項第1号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第2号及び第3号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
4 主務大臣は、
第352条(第3号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から3月を経過した後でなければ、
第9条の許可をしてはならない。
5 主務大臣は、
第9条の許可の申請が第1項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。
6 前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。
7 主務大臣は、第5項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。
8 第5項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
9 主務大臣は、第5項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
10 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている
第9条の許可の申請があつた場合においては、
第352条(第3号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から4月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。
11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に
第9条の許可があつたものとみなす。
第16条 会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。
2 会員商品取引所は、成立の日から2週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
第17条 発起人は、
第9条の許可があつたとき(
第15条第11項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
第18条 会社法
第53条から
第56条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。
2 会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条を除く。)の規定は、会員商品取引所の発起人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法
第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第19条 会員商品取引所は、
第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第20条 会員商品取引所の設立の登記は、
第9条の許可があつた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在場所
4.存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
5.出資の総額
6.出資一口の金額及びその払込みの方法
7.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
8.公告方法
9.第11条第6項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第11条第7項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
3 会員商品取引所は、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第21条 会員商品取引所の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することをもつて足りる。
第22条 会員商品取引所が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
第20条第2項各号に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に同項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることをもつて足りる。
第23条 第20条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。
2 第20条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末の現在により事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては4週間以内に、従たる事務所の所在地においては5週間以内に、これをすることができる。
第24条 理事長若しくは会員商品取引所を代表すべき理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第25条 会員商品取引所の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
第26条 会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第27条 会員商品取引所の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他
第20条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、従たる事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第28条 会社法
第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
第30条 会員商品取引所の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者に限る。
1.当該会員商品取引所の上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。次項において同じ。)の売買等を業として行つている者
2.商品取引員
3.前2号に掲げる者のほか、上場商品構成物品等の公正な価格の形成に資するものとして政令で定める要件に該当する者
2 会員が死亡した場合において、その相続人が被相続人の死亡の日から3月を経過する日までに、被相続人が前項第1号に該当する者であつた場合には被相続人が取引をしていた商品市場における上場商品構成物品等の売買等を業として行うこととなつたとき、被相続人が同項第3号に該当する者であつた場合には同号に該当する者となつたときは、その相続人は、被相続人の死亡の時から会員たる資格を有するものとみなす。
3 前項の場合において、相続人が数人あるときは、その相続人全員の同意をもつて選定された1人の相続人に対してのみ、同項の規定を適用する。
第31条 第15条第2項第1号イからヲまでのいずれかに該当する者は、会員となることができない。
2 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(
第15条第2項第1号ハからホまで、リ及びヲに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
第32条 会員は、出資一口以上を持たなければならない。
4 会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、
第34条の規定による経費の負担及び
第45条第3項の規定による損失額の負担のほか、その出資額を限度とする。
5 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて会員商品取引所に対抗することができない。
第33条 会員は、出資口数にかかわらず、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2 会員は、
第59条第8項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。
3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、代理権を証する書面を会員商品取引所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第34条 会員商品取引所は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
第35条 会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者でその引き受けた出資の全額の払込みが終了したものは、その会員商品取引所成立の時に会員となる。
2 会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者で会員商品取引所成立の時までに前項に規定する払込みを終了しない者については、会員商品取引所成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
3 成立後の会員商品取引所に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき会員商品取引所の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込み及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は会員の持分の全部若しくは一部の譲受け及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時に会員となる。
4 会員商品取引所は、会員たる資格を有する者が会員商品取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
第36条 会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。
2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利及び義務を承継する。
第37条 会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を会員商品取引所に通知しなければならない。
2 会員が死亡した場合において、相続人等が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき会員商品取引所の承諾を得て、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継することができる。
3 前項の規定により相続人等が被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。
4 第1項又は第2項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された1人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。
第39条 第37条第1項又は第2項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。
第40条 会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。
第41条 会員は、30日前までに予告して、会員商品取引所を脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えることができない。
第42条 会員は、前条及び
第44条第1項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。
1.
第30条第1項各号のいずれにも該当しないこととなつたこと。
2.その者が取引をする商品市場のすべてが
第70条の規定により閉鎖されたこと。
3.持分全部の譲渡
4.死亡又は解散
5.除名
第43条 会員の除名は、
第99条第5項の規定によつてする場合及び
第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、
第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。
2 前項の場合においては、会員商品取引所は、その会員総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。
第44条 会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し30日前までに予告しなければならない。
2 前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
3 会員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
第45条 脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。
2 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するに当たり、会員商品取引所の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
4 第1項又は前項の規定による請求権は、脱退後2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
5 脱退した会員が会員商品取引所に対する債務を完済するまでは、会員商品取引所は、持分の払戻しを停止することができる。
第46条 会員商品取引所に、次の役員を置く。
理事長 1人
理事 2人以上
監事 2人以上
第47条 理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
3 会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
第48条 監事は、会員商品取引所の事務を監査する。
2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。
第49条 第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。
2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
第50条 会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。
2 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
第50条の2 会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第51条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えることができない。
第52条 主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第53条 理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第54条 会員は、総会員の5分の1以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の3分の2以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは業務規程に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を会員総会の議に付し、かつ、会員総会の会日から10日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 第59条第3項、第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。
第55条 会員商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
2 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。
第56条 会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。
第57条 会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 会員商品取引所は、会員総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備え置かなければならない。
3 会員名簿には、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.氏名又は商号若しくは名称及び住所
2.加入年月日
3.出資口数、出資金額及びその払込年月日
4.取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
5.商品取引員であるときは、許可年月日
4 会員及び会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.第1項又は第2項の書面の閲覧の請求
2.第1項又は第2項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.第1項又は第2項の書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
5 会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第58条 会社法
第424条及び
第430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、民法(明治29年法律第89号)
第55条並びに会社法
第349条第4項及び第5項、
第350条、
第354条並びに
第361条の規定は理事長及び理事について、
第53条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第424条中「前条第1項」とあるのは「商品取引所法第53条第1項」と、同法
第430条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法
第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回通常会員総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。
3 会員が総会員の5分の1以上の者の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、会員総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から20日以内に、臨時会員総会を招集しなければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出した会員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事長に到達したものとみなす。
6 理事長の職務を行う者がないとき、又は第3項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、会員総会を招集しなければならない。
7 前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第3項の会員は、主務大臣の承認を得て、会員総会を招集することができる。
8 会員総会を招集するには、会日から10日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。ただし、第2項、第3項、第6項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。
9 前項の通知には、会議の目的たる事項を記載し、又は記録しなければならない。
10 会員総会を招集する者は、第8項の規定による書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該通知を当該電磁的方法により発した会員総会を招集する者は、同項の規定による書面による通知を発したものとみなす。
第60条 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。
1.定款の変更
2.貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認
3.経費の賦課及び徴収の方法
4.解散
5.合併
6.会員の除名
7.その他定款で定める事項
第61条 前条第1号及び第4号から第6号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を経なければならない。
第62条 会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、会員として会員総会の決議に加わる権利を有しない。
4 会員総会においては、
第59条第8項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
5 会員総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。
第62条の2 会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第59条第8項本文の規定は、適用しない。
第62条の3 会員総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第63条 会社法
第830条、
第831条、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第1項及び第3項、
第837条、
第838条、
第846条並びに
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は、会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって
第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
第64条 会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の100分の10以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
第65条 会員商品取引所は、剰余金の分配をしてはならない。
第66条 会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。
2 決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第67条 理事長は、通常会員総会の会日の2週間前までに、決算関係書類等(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を監事に提出し、又は提供しなければならない。
第68条 決算関係書類等(財産目録及び業務報告書を除く。)は、通常会員総会の承認を受けなければならない。
2 理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。
第68条の2 会員商品取引所は、決算関係書類等を、通常会員総会の会日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2 会員商品取引所は、決算関係書類等の写しを、通常会員総会の会日の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 会員及び会員商品取引所の債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.決算関係書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第68条の3 会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
第69条 会員商品取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。
1.定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
2.会員総会の決議
3.合併(合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。
第71条及び
第72条において同じ。)
4.破産手続開始の決定
5.設立の許可の取消し
6.会員の数がすべての商品市場について10人以下となつたこと。
第70条 会員商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が10人以下となつたときは、前条第6号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、
第155条第1項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。
第71条 会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第71条の2 残余財産は、会員の出資口数に応じて分配しなければならない。
第72条 会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、解散の登記をしなければならない。
第73条 会員商品取引所の清算が結了したときは、
第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
第74条 会員商品取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
2 会員商品取引所が主務大臣の設立の許可の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、主務大臣の嘱託によつてする。
第75条 第73条の規定による登記の申請書には、
第77条第1項において準用する会社法
第507条第3項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第76条 会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(
第145条第1項の合併を除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1.定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
2.会員総会の決議
3.破産手続開始の決定
4.会員の数がすべての商品市場について10人以下となつたこと。
3 会員商品取引所の清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
5 商業登記法
第71条第1項の規定は、会員商品取引所の解散の登記について準用する。
第78条 株式会社商品取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
第79条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.資本金の額
3.本店、支店その他の営業所の所在地
4.上場商品又は上場商品指数
5.役員の氏名及び住所
6.取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
2 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第80条 主務大臣は、
第78条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
1.許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。
2.申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。
イ 上場商品に係る商品市場 当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が、1年以上継続して当該商品市場における上場商品構成物品の売買等を業として行つている者であること。
ロ 上場商品指数に係る商品市場 当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が、1年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象物品の売買等を業として行つている者であること。
3.申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、許可申請者が当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
4.上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
5.二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。
6.定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
7.許可申請者が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
8.許可申請者が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
9.次に掲げる機関を置くものであること。
イ 取締役会
ロ 監査役会又は委員会
ハ 会計監査人
2 主務大臣は、
第78条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
1.許可申請者が
第15条第2項第1号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
3 主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている
第78条の許可の申請があつた場合においては、第1項第3号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第4号及び第5号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
第81条 株式会社商品取引所の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項
2.商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
3.商品市場に関する次に掲げる事項
イ 上場商品又は上場商品指数
ロ 上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類
ハ 取引の決済の方法
2 株式会社商品取引所の定款には、前項に規定する事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限を定めたときは、その存続期間又は開設期限を記載し、又は記録するものとする。
第82条 株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場ごとに、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者に、当該株式会社商品取引所の開設する当該商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。
1.上場商品に係る商品市場 次に掲げる者
イ 当該商品市場における上場商品構成物品(当該上場商品構成物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。)の売買等を業として行つている者
ロ 商品取引員
ハ イ及びロに掲げる者のほか、
第30条第1項第3号に掲げる者であつて当該商品市場における上場商品構成物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの
2.上場商品指数に係る商品市場 次に掲げる者
イ 当該商品市場における上場商品指数対象物品(当該上場商品指数対象物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品指数対象物品を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。)の売買等を業として行つている者
ロ 商品取引員
ハ イ及びロに掲げる者のほか、
第30条第1項第3号に掲げる者であつて当該商品市場における上場商品指数対象物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの
2 株式会社商品取引所は、
第15条第2項第1号イからヲまでのいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
3 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(
第15条第2項第1号ハからホまで、リ及びヲに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
第83条 取引参加者につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。
第84条 取引参加者は、30日前までに予告して、
第82条第1項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。
2 前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えることができない。
3 取引参加者は、第1項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて、
第82条第1項の規定により与えられた取引資格を喪失する。
1.
第82条第1項各号のいずれにも該当しないこととなつたこと。
2.その者が取引をする商品市場のすべてが
第95条の規定により閉鎖されたこと。
3.死亡又は解散
4.取引資格の取消し
第85条 株式会社商品取引所は、
第79条第1項第3号、第5号又は第6号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。