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商品取引所法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章商品取引所(第3条〜第166条)
第3章商品取引清算機関等(第167条〜第189条)
第4章商品取引員(第190条〜第240条)
第5章商品先物取引協会(第241条〜第268条)
第6章委託者保護基金等(第269条〜第327条)
第7章雑 則(第328条〜第355条)
第8章罰 則(第356条〜第375条)
   附 則 

  昭和25・8・5・法律239号  
改正昭和63・6・11・法律 81号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・27・法律 52号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成10・4・22・法律 42号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・5・12・法律 43号==
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号==(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平19年9月30日)
【略】商取法
《分野》経産-全般-商品取引
【則】施行規則

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品市場における取引等の受託を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引の受託を公正にするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の適切な運営及び商品市場における取引等の委託者の保護に資することを目的とする。
《改正》平10法042
《改正》平16法043
(定義)
第2条 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。
《改正》平16法043
 この法律において「会員商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
《追加》平16法043
 この法律において「株式会社商品取引所」とは、第78条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。
《追加》平16法043
 この法律において「商品」とは、次に掲げる物品をいう。
1.農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの
2.鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品
3.前2号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品
 この法律において「商品指数」とは、2以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。
 この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款で定める一又は2以上の商品たる物品であつて、第9条若しくは第78条の許可又は第155条第1項の認可に係るものをいう。
《改正》平16法043
 この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款で定める一又は二以上の商品指数であつて、第9条若しくは第78条の許可又は第155条第1項の認可に係るものをいう。
《改正》平16法043
 この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。
1.当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2.当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(以下「約定価格」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
3.当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定指数」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
4.当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第1号に掲げる取引
ロ 第2号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
ハ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
 この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。
1.上場商品に係る商品市場
当該上場商品に係る前項第1号に掲げる取引又は同項第2号に掲げる取引
2.上場商品指数に係る商品市場
当該上場商品指数に係る前項第2号に掲げる取引
10 この法律において「商品市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。
1.上場商品に係る商品市場
次に掲げる取引
イ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第8項第3号に掲げる取引
ロ 当該上場商品に係る第8項第4号イ又はロに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
ハ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第8項第4号ハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
ニ 当該上場商品の売買取引(第8項第1号に掲げる取引に該当するものを除く。以下この号において同じ。)
ホ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該上場商品の売買取引を成立させることができる権利(以下「実物オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
2.上場商品指数に係る商品市場
当該上場商品指数に係る第8項第4号ハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
《改正》平16法043
11 この法律において「取引参加者」とは、第82条第1項の規定により与えられた取引資格に基づき、株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引に参加できる者をいう。
《追加》平16法043
12 この法律において「商品取引債務引受業」とは、商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。
《追加》平16法043
13 この法律において「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第167条又は第173条第1項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。
《追加》平16法043
14 この法律において「清算参加者」とは、第174条第1項の規定により与えられた資格に基づき、商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる者をいう。
《追加》平16法043
15 この法律において「商品清算取引」とは、清算参加者が商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより商品取引所の会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の委託を受けて行う商品市場における取引であつて、当該取引に基づく債務を当該商品取引清算機関に引き受けさせること及び当該会員等が当該清算参加者を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいう。
《追加》平16法043
16 この法律において「商品市場における取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
1.商品市場における取引
2.前号に掲げる行為の委託の取次ぎ
3.商品清算取引の委託の取次ぎ
4.前号に掲げる行為の委託の取次ぎ
《追加》平16法043
17 この法律において「商品取引受託業務」とは、商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受ける営業をいう。
《追加》平16法043
18 この法律において「商品取引員」とは、商品取引受託業務を営むことについて第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
《追加》平16法043
最初

第2章 商品取引所

 
《章全改》平16法043
第1節総 則(第3条〜第6条)
第2節会員商品取引所(第7条〜第77条)
第3節株式会社商品取引所(第78条〜第96条)
第4節商品市場における取引(第97条〜第120条)
第5節組織変更(第121条〜第138条)
第6節合 併(第139条〜第154条)
第7節監 督(第155条〜第160条)
第8節雑 則(第161条〜第166条)
最初第2章

第1節 総 則

(業務の制限)
第3条 商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。
《全改》平16法043
(名称又は商号)
第4条 商品取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。
《全改》平16法043
 商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
《全改》平16法043
(市場の開設の制限)
第5条 商品取引所は、定款で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過した商品市場を含む。)を開設してはならない。
《全改》平16法043
 商品取引所は、1種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。
《全改》平16法043
(商品市場類似施設の開設の禁止)
第6条 何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。第101条第3項及び第348条において同じ。)を除く。)を開設してはならない。
《全改》平16法043
《改正》平16法159
《改正》平18法065
 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。
《全改》平16法043
最初第2章

第2節 会員商品取引所

第1款設 立(第7条〜第29条)
第2款会 員(第30条〜第45条)
第3款機 関(第46条〜第63条)
第4款計 算(第64条〜第68条の3)
第5款解散及び清算(第69条〜第77条)
最初第2章第2節

第1款 設 立

(法人格)
第7条 会員商品取引所は、法人とする。
《全改》平16法043
 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
《全改》平16法043
(住所)
第8条 会員商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
《全改》平16法043
(設立の許可)
第9条 会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
《全改》平16法043
(設立要件)
第10条 会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする20人以上の者が発起人とならなければならない。
《全改》平16法043
 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。
1.上場商品に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品(以下「上場商品構成物品」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(以下「売買等」という。)を業として行つている者
2.上場商品指数に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品(以下「上場商品指数対象物品」という。)の売買等を業として行つている者
《全改》平16法043
(定款)
第11条 発起人は、会員商品取引所の定款を作成し、定款が書面をもつて作成されているときは、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 前項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.事業
2.名称
3.事務所の所在地
4.会員たる資格に関する事項
5.出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法
6.会員の加入及び脱退に関する事項
7.信認金及び取引証拠金に関する事項
8.会員の経費の分担に関する事項
9.会員に対する監査及び制裁に関する事項
10.役員の定数、任期及び選任に関する事項
11.会員総会に関する事項
12.商品市場外における会員間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
13.商品市場に関する次に掲げる事項
イ 上場商品又は上場商品指数
ロ 上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類
ハ 取引の決済の方法
14.事業年度
15.剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
16.公告方法(会員商品取引所が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 会員商品取引所の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
《全改》平16法043
 会員商品取引所の定款には、第2項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限を定めたときは、その存続期間又は開設期限を記載し、又は記録するものとする。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 第1項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
【則】第1条第2条
《全改》平17法087
 会員商品取引所は、公告方法として、当該会員商品取引所の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
《追加》平17法087
 会員商品取引所が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
《追加》平17法087
 会員商品取引所が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1.公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
2.前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
《追加》平17法087
 会員商品取引所が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項、第941条第946条第947条第951条第2項、第953条及び第955条の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「商品取引所法第11条第8項の規定にかかわらず、同項」と、同法第941条中「第440条第1項」とあるのは「商品取引所法第68条の3」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
10 第2項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
《追加》平17法087
(加入の申込み)
第12条 発起人は、会員商品取引所の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.定款に記載し、又は記録した事項
2.発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所
3.出資の払込みの方法、期限及び場所
4.一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。
《全改》平17法087
 理事長は、会員商品取引所の成立後にその会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.成立の年月日
2.定款に記載し、又は記録した事項
3.役員の氏名及び住所
4.出資の払込みの方法、期限及び場所
《全改》平17法087
 会員商品取引所の会員になろうとする者(発起人を含む。)は、その者の氏名又は名称及び住所、その引き受ける出資口数並びにその者が取引をしようとする商品市場における上場商品又は上場商品指数を記載した書面を発起人(成立後にあつては、理事長。次項において同じ。)に交付しなければならない。
《全改》平17法087
 会員商品取引所の会員になろうとする者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該会員になろうとする者は、同項の書面を交付したものとみなす。
【則】第2条の3
《全改》平17法087
(創立総会)
第13条 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、前条第1項第3号に定める出資の払込みの期限となつている日後10日を経過した日から5日以内に、創立総会を開かなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。
《全改》平16法043
 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
《全改》平16法043
 創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、会員たる資格に関する事項については、この限りでない。
《全改》平16法043
 創立総会における議事は、会員になろうとする者(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
《全改》平16法043
 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第8項において準用する第59条第8項本文及び第10項の規定は、適用しない。
《全改》平17法087
 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
【則】第2条の4
《追加》平17法087
 第33条並びに第59条第8項本文及び第10項の規定は創立総会について、会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条第846条並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所(第1号トに規定する場合であって当該決議によって商品取引所法第24条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」と読み替えるものとする。
《追加》平17法087
《改正》平18法050
(許可の申請)
第14条 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第9条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.上場商品又は上場商品指数
4.役員の氏名及び住所
5.会員の氏名又は商号若しくは名称及び会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
《全改》平16法043
 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第3条
《全改》平16法043
(許可の基準及び意見の聴取)
第15条 主務大臣は、第9条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
1.申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品(以下「上場商品構成物品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
2.上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
3.二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。
4.定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
5.当該申請に係る会員商品取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
《全改》平16法043
 主務大臣は、第9条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
1.発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過しない者
ニ 第159条第1項若しくは第2項、第186条第1項若しくは第2項、第235条第3項若しくは第236条第1項若しくは第340条第1項(第345条において準用する場合を含む。)の規定により第9条若しくは第78条第167条第190条第1項若しくは第332条第1項若しくは第342条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。ヘにおいて「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ホ 第160条第1項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。ト及びチにおいて同じ。)により商品取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から5年を経過しない者
ヘ 商品取引所が第159条第1項若しくは第2項の規定により第9条若しくは第78条の許可を取り消された場合、商品取引清算機関が第186条第1項若しくは第2項の規定により第167条の許可を取り消された場合、商品取引員が第235条第3項若しくは第236条第1項の規定により第190条第1項の許可を取り消された場合若しくは法人である第1種特定施設開設者(第331条第2号に規定する第1種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)若しくは第2種特定施設開設者(第331条第3号に規定する第2種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)が第340条第1項(第345条において準用する場合を含む。)の規定により第332条第1項若しくは第342条第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該商品取引所、商品取引清算機関、商品取引員若しくは第1種特定施設開設者若しくは第2種特定施設開設者の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの又は外国において同種の許可等を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ト 法人である商品取引所の会員等又は商品取引所に相当する外国の施設の会員等が第160条第1項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名され、又は取引資格を取り消された場合において、その除名又は取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から5年を経過しないもの
チ 第159条第3項、第160条第1項、第186条第4項若しくは第236条第2項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から5年を経過しないもの
リ 第328条第1項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後1年を経過しない者
ヌ 会社法第331条第1項第3号に掲げる者
ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヌまでのいずれかに該当するもの
ヲ 法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第9条の許可の申請があつた場合においては、第1項第1号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第2号及び第3号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 主務大臣は、第352条(第3号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から3月を経過した後でなければ、第9条の許可をしてはならない。
《全改》平16法043
 主務大臣は、第9条の許可の申請が第1項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。
《全改》平16法043
 前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。
《全改》平16法043
 主務大臣は、第5項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。
《全改》平16法043
 第5項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
《全改》平16法043
 主務大臣は、第5項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
《全改》平16法043
10 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第9条の許可の申請があつた場合においては、第352条(第3号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から4月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第9条の許可があつたものとみなす。
《全改》平16法043
(成立の時期及び届出)
第16条 会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。
《全改》平16法043
 会員商品取引所は、成立の日から2週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
《全改》平16法043
(理事長への事務引継)
第17条 発起人は、第9条の許可があつたとき(第15条第11項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
《全改》平16法043
(会社法の準用)
第18条 会社法第53条から第56条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。
《全改》平17法087
 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)の規定は、会員商品取引所の発起人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【則】第3条の2第3条の3
《全改》平17法087
 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えについて準用する。
《全改》平17法087
(役員又は会員の氏名等の変更)
第19条 会員商品取引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
《全改》平16法043
 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第4条
《全改》平16法043
(設立の登記)
第20条 会員商品取引所の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第9条の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平18法050
 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在場所
4.存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
5.出資の総額
6.出資一口の金額及びその払込みの方法
7.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
8.公告方法
9.第11条第6項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第11条第7項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 
《1項削除》平18法050
(変更の登記)
第21条 会員商品取引所において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
《全改》平18法050
 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。
《全改》平18法050
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第22条 会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第20条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
《全改》平18法050
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第23条 会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
《全改》平18法050
(従たる事務所の所在地における登記)
第24条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
1.会員商品取引所の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
2.新設合併により設立する会員商品取引所が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第147条の2第1項に規定する日から3週間以内
3.会員商品取引所の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
《全改》平18法050
 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
1.名称
2.主たる事務所の所在場所
3.従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
《全改》平18法050
 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
《全改》平18法050
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第24条の2 会員商品取引所がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
《追加》平18法050
(管轄登記所及び登記簿)
第25条 会員商品取引所の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
《全改》平16法043
《改正》平18法050
 登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。
《全改》平16法043
《改正》平18法050
(設立の登記の申請)
第26条 会員商品取引所の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。
《追加》平18法050
 会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平18法050
(変更の登記の申請)
第27条 第20条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平18法050
(設立の無効の登記の手続)
第28条 会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
(商業登記法の準用)
第29条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第48条から第53条まで及び第132条から第148条までの規定は、会員商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは、「商品取引所法第24条第2項各号」と読み替えるものとする。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
最初第2章第2節

第2款 会 員

(会員たる資格)
第30条 会員商品取引所の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者に限る。
1.当該会員商品取引所の上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。次項において同じ。)の売買等を業として行つている者
2.商品取引員
3.前2号に掲げる者のほか、上場商品構成物品等の公正な価格の形成に資するものとして政令で定める要件に該当する者
《全改》平16法043
 会員が死亡した場合において、その相続人が被相続人の死亡の日から3月を経過する日までに、被相続人が前項第1号に該当する者であつた場合には被相続人が取引をしていた商品市場における上場商品構成物品等の売買等を業として行うこととなつたとき、被相続人が同項第3号に該当する者であつた場合には同号に該当する者となつたときは、その相続人は、被相続人の死亡の時から会員たる資格を有するものとみなす。
《全改》平16法043
 前項の場合において、相続人が数人あるときは、その相続人全員の同意をもつて選定された1人の相続人に対してのみ、同項の規定を適用する。
《全改》平16法043
(欠格条件)
第31条 第15条第2項第1号イからヲまでのいずれかに該当する者は、会員となることができない。
《全改》平16法043
 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第15条第2項第1号ハからホまで、リ及びヲに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
《全改》平16法043
(出資)
第32条 会員は、出資一口以上を持たなければならない。
《全改》平16法043
 出資は、金銭以外の財産ですることができない。
《全改》平16法043
 出資一口の金額は、均一でなければならない。
《全改》平16法043
 会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、第34条の規定による経費の負担及び第45条第3項の規定による損失額の負担のほか、その出資額を限度とする。
《全改》平16法043
 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて会員商品取引所に対抗することができない。
《全改》平16法043
(議決権及び選挙権)
第33条 会員は、出資口数にかかわらず、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。
《全改》平16法043
 会員は、第59条第8項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。
《全改》平16法043
 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
《全改》平16法043
 代理人は、代理権を証する書面を会員商品取引所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
《全改》平16法043
(経費の賦課)
第34条 会員商品取引所は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
《全改》平16法043
 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
《全改》平16法043
(加入)
第35条 会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者でその引き受けた出資の全額の払込みが終了したものは、その会員商品取引所成立の時に会員となる。
《全改》平16法043
 会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者で会員商品取引所成立の時までに前項に規定する払込みを終了しない者については、会員商品取引所成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
《全改》平16法043
 成立後の会員商品取引所に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき会員商品取引所の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込み及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は会員の持分の全部若しくは一部の譲受け及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時に会員となる。
《全改》平16法043
 会員商品取引所は、会員たる資格を有する者が会員商品取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
《全改》平16法043
(持分の譲渡)
第36条 会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。
《全改》平16法043
 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
《全改》平16法043
 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利及び義務を承継する。
《全改》平16法043
(持分の承継)
第37条 会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を会員商品取引所に通知しなければならない。
《全改》平16法043
 会員が死亡した場合において、相続人等が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき会員商品取引所の承諾を得て、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継することができる。
《全改》平16法043
 前項の規定により相続人等が被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。
《全改》平16法043
 第1項又は第2項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された1人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。
《全改》平16法043
(持分の共有禁止)
第38条 会員は、持分を共有することができない。
《全改》平16法043
(取引に係る権利及び義務の承継)
第39条 第37条第1項又は第2項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。
《全改》平16法043
(会員たる地位の承継)
第40条 会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。
《全改》平16法043
(任意脱退)
第41条 会員は、30日前までに予告して、会員商品取引所を脱退することができる。
《全改》平16法043
 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えることができない。
《全改》平16法043
(当然脱退)
第42条 会員は、前条及び第44条第1項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。
1.第30条第1項各号のいずれにも該当しないこととなつたこと。
2.その者が取引をする商品市場のすべてが第70条の規定により閉鎖されたこと。
3.持分全部の譲渡
4.死亡又は解散
5.除名
《全改》平16法043
(除名)
第43条 会員の除名は、第99条第5項の規定によつてする場合及び第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。
《全改》平16法043
 前項の場合においては、会員商品取引所は、その会員総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
《全改》平16法043
 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。
《全改》平16法043
(持分の差押えによる脱退)
第44条 会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し30日前までに予告しなければならない。
《全改》平16法043
 前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
《全改》平17法087
 会員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
《追加》平17法087
(持分の払戻し)
第45条 脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。
《全改》平16法043
 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。
《全改》平16法043
 前項の持分を計算するに当たり、会員商品取引所の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
《全改》平16法043
 第1項又は前項の規定による請求権は、脱退後2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
《全改》平16法043
 脱退した会員が会員商品取引所に対する債務を完済するまでは、会員商品取引所は、持分の払戻しを停止することができる。
《全改》平16法043
最初第2章第2節

第3款 機 関

(役員)
第46条 会員商品取引所に、次の役員を置く。
理事長 1人
理事  2人以上
監事  2人以上
《全改》平16法043
(理事長及び理事の権限)
第47条 理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。
《全改》平16法043
 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
《全改》平16法043
 会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
《全改》平16法043
(理事長及び理事の代理行為の委任)
第47条の2 理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
《追加》平18法050
(監事の権限)
第48条 監事は、会員商品取引所の事務を監査する。
《全改》平16法043
 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。
《全改》平16法043
 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。
《全改》平16法043
(役員の欠格条件)
第49条 第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。
《全改》平16法043
 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
《全改》平16法043
(役員の選任)
第50条 会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。
《全改》平16法043
 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
《全改》平16法043
(会員商品取引所と役員との関係)
第50条の2 会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
《追加》平17法087
(役員の任期)
第51条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
《全改》平16法043
 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えることができない。
《全改》平16法043
(仮理事及び仮監事)
第52条 主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
《全改》平16法043
(理事長及び理事の責任)
第53条 理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
《全改》平16法043
 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
《全改》平16法043
(役員の解任の請求)
第54条 会員は、総会員の5分の1以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の3分の2以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
《全改》平16法043
 前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは業務規程に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
《全改》平16法043
 第1項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。
《全改》平16法043
 第1項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を会員総会の議に付し、かつ、会員総会の会日から10日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
《全改》平16法043
 第59条第3項、第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。
《全改》平16法043
(役員の兼職禁止)
第55条 会員商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
《全改》平16法043
 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。
《全改》平16法043
(理事の自己契約等の禁止)
第56条 会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。
《全改》平16法043
(定款等の備置き及び閲覧等)
第57条 会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 会員商品取引所は、会員総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備え置かなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 会員名簿には、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.氏名又は商号若しくは名称及び住所
2.加入年月日
3.出資口数、出資金額及びその払込年月日
4.取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
5.商品取引員であるときは、許可年月日
《全改》平16法043
 会員及び会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.第1項又は第2項の書面の閲覧の請求
2.第1項又は第2項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.第1項又は第2項の書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
(会社法等の準用)
第58条 会社法第424条及び第430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第349条第4項及び第5項、第350条第354条並びに第361条の規定は理事長及び理事について、第53条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第424条中「前条第1項」とあるのは「商品取引所法第53条第1項」と、同法第430条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
(会員総会の招集)
第59条 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回通常会員総会を招集しなければならない。
《全改》平16法043
 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。
《全改》平16法043
 会員が総会員の5分の1以上の者の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、会員総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から20日以内に、臨時会員総会を招集しなければならない。
《全改》平16法043
 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出した会員は、当該書面を提出したものとみなす。
《全改》平16法043
 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事長に到達したものとみなす。
【則】第8条
《全改》平16法043
 理事長の職務を行う者がないとき、又は第3項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、会員総会を招集しなければならない。
《全改》平16法043
 前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第3項の会員は、主務大臣の承認を得て、会員総会を招集することができる。
《全改》平16法043
 会員総会を招集するには、会日から10日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。ただし、第2項、第3項、第6項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。
《全改》平16法043
 前項の通知には、会議の目的たる事項を記載し、又は記録しなければならない。
《全改》平16法043
10 会員総会を招集する者は、第8項の規定による書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該通知を当該電磁的方法により発した会員総会を招集する者は、同項の規定による書面による通知を発したものとみなす。
《全改》平16法043
(会員総会の決議事項)
第60条 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。
1.定款の変更
2.貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認
3.経費の賦課及び徴収の方法
4.解散
5.合併
6.会員の除名
7.その他定款で定める事項
《全改》平16法043
(会員総会の特別決議事項)
第61条 前条第1号及び第4号から第6号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を経なければならない。
《全改》平16法043
(会員総会の議事)
第62条 会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
《全改》平16法043
 議長は、会員総会において選任する。
《全改》平16法043
 議長は、会員として会員総会の決議に加わる権利を有しない。
【則】第9条の2
《全改》平16法043
 会員総会においては、第59条第8項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
《全改》平16法043
 会員総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。
《全改》平16法043
(延期又は続行の決議)
第62条の2 会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第59条第8項本文の規定は、適用しない。
《追加》平17法087
(議事録)
第62条の3 会員総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
《追加》平17法087
(会社法の準用)
第63条 会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条第846条並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は、会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所(第1号トに規定する場合であって当該決議によって商品取引所法第24条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」と読み替えるものとする。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
最初第2章第2節

第4款 計 算

(損失てん補準備金)
第64条 会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の100分の10以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
《全改》平16法043
 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
《全改》平16法043
(剰余金の配当禁止)
第65条 会員商品取引所は、剰余金の分配をしてはならない。
《全改》平16法043
(決算関係書類等の作成)
第66条 会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。
【則】第10条の2
《全改》平17法087
 決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
《全改》平17法087
(決算関係書類等の提出等)
第67条 理事長は、通常会員総会の会日の2週間前までに、決算関係書類等(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を監事に提出し、又は提供しなければならない。
《全改》平17法087
(決算関係書類等の承認及び報告)
第68条 決算関係書類等(財産目録及び業務報告書を除く。)は、通常会員総会の承認を受けなければならない。
《全改》平17法087
 理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。
《全改》平17法087
(決算関係書類等の備置き及び閲覧等)
第68条の2 会員商品取引所は、決算関係書類等を、通常会員総会の会日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
《追加》平17法087
 会員商品取引所は、決算関係書類等の写しを、通常会員総会の会日の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
【則】第26条の2
《追加》平17法087
 会員及び会員商品取引所の債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.決算関係書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《追加》平17法087
(貸借対照表の公告)
第68条の3 会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
【則】第26条の3
《追加》平17法087
最初第2章第2節

第5款 解散及び清算

(会員商品取引所の解散)
第69条 会員商品取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。
1.定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
2.会員総会の決議
3.合併(合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第71条及び第72条において同じ。)
4.破産手続開始の決定
5.設立の許可の取消し
6.会員の数がすべての商品市場について10人以下となつたこと。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
(一部の商品市場の閉鎖)
第70条 会員商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が10人以下となつたときは、前条第6号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第155条第1項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。
《全改》平16法043
(清算人)
第71条 会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。
《全改》平16法043
(残余財産の分配)
第71条の2 残余財産は、会員の出資口数に応じて分配しなければならない。
《追加》平17法087
(解散の登記)
第72条 会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平18法050
(清算結了の登記)
第73条 清算が結了したときは、第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認の日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
《改正》平18法050
(解散の登記の申請)
第74条 会員商品取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
《全改》平16法043
 会員商品取引所が主務大臣の設立の許可の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、主務大臣の嘱託によつてする。
《全改》平16法043
(清算結了の登記の申請)
第75条 第73条の規定による登記の申請書には、第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
(会員商品取引所の合併の認可等)
第76条 会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第145条第1項の合併を除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【則】第27条
《全改》平16法043
 会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1.定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
2.会員総会の決議
3.破産手続開始の決定
4.会員の数がすべての商品市場について10人以下となつたこと。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
(会社法等の準用等)
第77条 会社法第475条(第1号及び第3号を除く。)、第476条第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第4項、第481条第482条第2項、第483条第4項から第6項まで、第484条第485条第492条第1項から第3項まで、第499条から第503条まで、第507条第868条第1項、第869条第870条(第2号に係る部分に限る。)、第871条第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、会員商品取引所の清算について準用する。この場合において、同法第492条第1項及び第507条第1項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとする。
【則】第27条の2第27条の3
《全改》平17法087
《改正》平18法050
 第48条第2項及び第3項、第50条の2第53条第55条から第57条まで、第59条第62条の3並びに第66条から第68条の3まで並びに会社法第361条第424条第430条第599条及び第600条の規定は会員商品取引所の清算人について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)の規定は会員商品取引所の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第66条第1項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と、同法第424条中「前条第1項」とあるのは「商品取引所法第53条第1項」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
 会員商品取引所の清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
《全改》平17法087
 主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
《全改》平17法087
 商業登記法第71条第1項の規定は、会員商品取引所の解散の登記について準用する。
《全改》平17法087
最初第2章

第3節 株式会社商品取引所

(株式会社商品取引所の許可)
第78条 株式会社商品取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
《全改》平16法043
(許可の申請)
第79条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.資本金の額
3.本店、支店その他の営業所の所在地
4.上場商品又は上場商品指数
5.役員の氏名及び住所
6.取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第28条
《全改》平16法043
(許可の基準等)
第80条 主務大臣は、第78条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
1.許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。
2.申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。
イ 上場商品に係る商品市場 当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が、1年以上継続して当該商品市場における上場商品構成物品の売買等を業として行つている者であること。
ロ 上場商品指数に係る商品市場 当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が、1年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象物品の売買等を業として行つている者であること。
3.申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、許可申請者が当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
4.上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
5.二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。
6.定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
7.許可申請者が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
8.許可申請者が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
9.次に掲げる機関を置くものであること。
イ 取締役会
ロ 監査役会又は委員会
ハ 会計監査人
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 主務大臣は、第78条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
1.許可申請者が第15条第2項第1号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
《全改》平16法043
 主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている第78条の許可の申請があつた場合においては、第1項第3号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第4号及び第5号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 第15条第4項から第11項までの規定は、第78条の許可について準用する。
《全改》平16法043
(定款)
第81条 株式会社商品取引所の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項
2.商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
3.商品市場に関する次に掲げる事項
イ 上場商品又は上場商品指数
ロ 上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類
ハ 取引の決済の方法
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 株式会社商品取引所の定款には、前項に規定する事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限を定めたときは、その存続期間又は開設期限を記載し、又は記録するものとする。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
(株式会社商品取引所の取引参加者)
第82条 株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場ごとに、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者に、当該株式会社商品取引所の開設する当該商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。
1.上場商品に係る商品市場 次に掲げる者
イ 当該商品市場における上場商品構成物品(当該上場商品構成物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。)の売買等を業として行つている者
ロ 商品取引員
ハ イ及びロに掲げる者のほか、第30条第1項第3号に掲げる者であつて当該商品市場における上場商品構成物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの
2.上場商品指数に係る商品市場 次に掲げる者
イ 当該商品市場における上場商品指数対象物品(当該上場商品指数対象物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品指数対象物品を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。)の売買等を業として行つている者
ロ 商品取引員
ハ イ及びロに掲げる者のほか、第30条第1項第3号に掲げる者であつて当該商品市場における上場商品指数対象物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの
《全改》平16法043
 株式会社商品取引所は、第15条第2項第1号イからヲまでのいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
《全改》平16法043
 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第15条第2項第1号ハからホまで、リ及びヲに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
《全改》平16法043
(取引参加者の地位の承継)
第83条 取引参加者につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。
《全改》平16法043
(取引資格の喪失)
第84条 取引参加者は、30日前までに予告して、第82条第1項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。
《全改》平16法043
 前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えることができない。
《全改》平16法043
 取引参加者は、第1項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて、第82条第1項の規定により与えられた取引資格を喪失する。
1.第82条第1項各号のいずれにも該当しないこととなつたこと。
2.その者が取引をする商品市場のすべてが第95条の規定により閉鎖されたこと。
3.死亡又は解散
4.取引資格の取消し
《全改》平16法043
(役員又は取引参加者の氏名等の変更)
第85条 株式会社商品取引所は、第79条第1項第3号、第5号又は第6号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
《全改》平16法043
 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第29条
《全改》平16法043
(議決権の保有制限)
第86条 何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び次条において同じ。)の100分の5を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定めるものを除く。以下この条において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。
【則】第30条
《全改》平16法043
《改正》平17法087
《改正》平16法088
 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該株式会社商品取引所の総株主の議決権の100分の5を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から1年を超えて、これを保有してはならない。
【則】第31条
《全改》平16法043
 次の各号に掲げる場合における前2項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
2.株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
《全改》平16法043
 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平16法043
(発行済株式の総数等の縦覧)
第87条 株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
【則】第32条
《全改》平16法043
(資本金の減少の認可等)
第88条 株式会社商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
【則】第33条
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 株式会社商品取引所は、その資本の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
【則】第34条
《全改》平16法043
(仮取締役、仮監査役等)
第89条 主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。
《全改》平16法043
 会社法第346条第2項及び第3項、第351条第2項及び第3項並びに第401条第3項及び第4項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社商品取引所には、適用しない。
《全改》平17法087
(主務大臣の嘱託登記)
第90条 主務大臣は、前条第1項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平18法050
 前項の規定により主務大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
《全改》平16法043
(役員等の兼職禁止)
第91条 株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
《全改》平16法043
 前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。
《全改》平16法043
(役員の欠格条件)
第92条 第49条の規定は、株式会社商品取引所の役員について準用する。
《全改》平16法043
(業務規程等の備置き及び閲覧等)
第93条 株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.氏名又は商号若しくは名称及び住所
2.取引資格取得年月日
3.取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
4.商品取引員であるときは、許可年月日
《全改》平16法043
 第57条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定により備え置く業務規程及び取引参加者名簿について準用する。この場合において、同条第4項中「会員及び会員商品取引所の債権者」とあるのは「株式会社商品取引所の株主、取引参加者及び債権者」と、「会員商品取引所の事業時間内」とあるのは「株式会社商品取引所の営業時間内」と、同項ただし書中「会員商品取引所の定めた」とあるのは「株式会社商品取引所の定めた」と、同条第5項中「会員商品取引所」とあるのは「株式会社商品取引所」と読み替えるものとする。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 株式会社商品取引所の取引参加者は、株式会社商品取引所の定款について会社法第31条第2項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
《全改》平17法087
(許可の失効)
第94条 株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第78条の許可は、効力を失う。
1.定款で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了
2.分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。
3.取引参加者の数がすべての商品市場について10人以下となつたとき。
4.解散したとき。
5.設立、合併(当該合併により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 前項第2号、第3号又は第5号の規定により許可が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
《全改》平16法043
(一部の商品市場の閉鎖)
第95条 株式会社商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が10人以下となつたときは、前条第1項第3号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第155条第1項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。
《全改》平16法043
(株式会社商品取引所の合併の認可等)
第96条 次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1.株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議
2.株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第145条第1項の合併を除く。)
【則】第35条
《全改》平16法043
 株式会社商品取引所が前項に掲げる事由以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
【則】第36条
《全改》平16法043
最初第2章

第4節 商品市場における取引

(取引資格)
第97条 会員商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該会員商品取引所の会員であつて、第82条第1項各号に掲げる商品市場の区分に応じ当該各号に定めるものでなければすることができない。
《全改》平16法043
 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。
《全改》平16法043
 前2項の規定は、第1項の会員又は前項の取引参加者から委託を受けて商品清算取引を行う場合には、適用しない。
《全改》平16法043
(相互決済結了取引取決めに係る取引資格)
第98条 前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第1項、第100条第101条第1項、第109条第1項、第113条第1項(第114条において準用する場合を含む。)及び第114条において同じ。)で定めるところにより、当該商品取引所と相互決済結了取引取決めを締結した他の商品取引所(商品取引所に相当する外国の施設を含む。次項において同じ。)の会員等に、当該相互決済結了取引取決めに基づいて取引の決済を結了させるための取引を行う目的の範囲内において、当該商品取引所の商品市場における取引をすることができる資格を与えることができる。
《全改》平16法043
 前項に規定する相互決済結了取引取決めとは、当該商品取引所及び他の商品取引所が、それぞれ、他の商品取引所の会員等又は当該商品取引所の会員等に、他の商品取引所の商品市場(商品市場に相当する外国の市場を含む。以下この項において同じ。)又は当該商品取引所の商品市場において決済を結了していない取引について、当該商品取引所の商品市場又は他の商品取引所の商品市場においてその取引の決済を結了させるための取引をすることを、相互に認めるための取決めをいう。
《全改》平16法043
 第1項の規定に基づき商品取引所により取引資格を与えられた者は、同項に規定する目的の範囲内において、第101条第1項から第4項まで、第103条第104条第3項及び第4項、第108条第1項、第113条から第115条まで、第118条第157条第159条第1項、第160条第1項、第165条第179条並びに第188条の規定の適用については、会員等とみなす。この場合において、第113条第1項(第114条及び第188条において準用する場合を含む。)中「から脱退した」とあるのは「において取引をすることができる資格を喪失した」と、第160条第1項及び第165条中「の除名」とあるのは「の取引をすることができる資格の取消し」とする。
《全改》平16法043
(会員等の純資産額)
第99条 商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる方法による決済を行う場合については、この限りでない。
【則】第37条
《全改》平16法043
 商品取引所は、前項の規定により会員等の純資産額の最低額を定めるときは、二以上の商品市場において、又は他の商品取引所の商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額が他の会員等の純資産額の最低額より多い額となるようにしなければならない。
《全改》平16法043
 会員等の純資産額が前2項の規定による最低額を下回ることとなつたときは、商品取引所は、遅滞なく、その者の商品市場における取引を停止し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
《全改》平16法043
 前項の場合において、当該会員等の商品市場における取引の停止をした日から6月以内にその者の純資産額が第1項又は第2項の規定による最低額以上になつたときは、商品取引所は、遅滞なく、前項の規定による取引の停止を解除し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
《全改》平16法043
 第3項の場合において、会員又は取引参加者の純資産額が前項に規定する期間内に第1項又は第2項の規定による最低額以上とならなかつたときは、商品取引所は、遅滞なく、当該会員の除名又は当該取引参加者の取引資格の取消しを行わなければならない。
《全改》平16法043
 商品取引所は、第3項の規定によりその取引を停止したとき、又は前項の規定により会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消しを行つたときは、その理由を示し、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。
《全改》平16法043
 第1項から第5項までの純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
【則】第38条
《全改》平16法043
(会員等の数)
第100条 商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。
《全改》平16法043
(信認金)
第101条 会員等は、定款で定めるところにより、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。
《全改》平16法043
 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。
《全改》平16法043
 信認金は、有価証券(国債証券、地方債証券並びに特別の法律により法人の発行する債券、取引所金融商品市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。)をもつて、これに充てることができる。
【則】第39条
《全改》平16法043
《改正》平18法065
 前項の有価証券の充用価格は、時価を参酌して主務省令で定めるところにより算出した価格を超えてはならない。
《全改》平16法043
 商品取引員である会員等に対して商品市場における取引を委託した者(次項及び第108条第2項において「取引委託者」という。)は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員等の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
《全改》平16法043
 前項の優先弁済を受ける権利が互いに競合するときは、会員等でない取引委託者の有する権利は、会員等である取引委託者の有する権利に対し優先する。
《全改》平16法043
 商品取引所は、商品取引債務引受業を行うことにより取得した会員等に対する債権と当該会員等に対する信認金に係る債務を相殺してはならない。
《全改》平16法043
(業務規程)
第102条 商品取引所は、その業務規程において、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項(会員商品取引所にあつては、第1号から第3号までに掲げる事項を除く。)に関する細則を定めなければならない。
1.取引参加者に関する事項
2.信認金に関する事項
3.取引証拠金に関する事項
4.商品市場における取引の対象とする商品たる物品、商品指数又はオプション(実物オプションを含む。)
5.取引の期限
6.取引の開始及び終了
7.取引の停止
8.取引の契約の締結及びその制限に関する事項
9.受渡しその他の決済の方法
10.前各号に掲げる事項のほか、取引に関し必要な事項
《全改》平16法043
(取引証拠金)
第103条 商品取引所は、商品市場における取引(第105条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
1.会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合 当該会員等
2.会員等がその受託した商品市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「取次者」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。次項において同じ。)
3.会員等がその受託した商品市場における取引(第3項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託したものに限る。)を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
4.会員等がその受託した商品市場における取引(取次者から受託したものに限る。)を行う場合(第1号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取引の委託の取次ぎの委託をした者(以下この条において「取次委託者」という。)
【則】第40条
《全改》平16法043
 会員等は、商品市場における取引の受託について、主務省令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の承諾を得て、その者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
【則】第41条
《全改》平16法043
 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
【則】第42条
《全改》平16法043
 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
【則】第43条
《全改》平16法043
 第1項の取引証拠金、第2項の委託証拠金及び第3項の取次証拠金は、第101条第3項に規定する有価証券又は当該商品取引所若しくは他の商品取引所の開設する商品市場における取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる当該商品市場の上場商品の保管を証する倉荷証券をもつて、これに充てることができる。
【則】第39条
《全改》平16法043
 第101条第4項の規定は、前項の有価証券又は倉荷証券の充用価格について準用する。
《全改》平16法043
 第2項又は第3項の場合において、第2項の会員等又は第3項の取次者(以下この項及び第9項において「会員等又は取次者」という。)は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)と当該会員等又は取次者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。
【則】第44条
《全改》平16法043
 前項の場合において、当該商品取引所は、当該契約の効力の存する間に限り、当該契約において当該商品取引所に預託されることとなつている金額に相当する取引証拠金の全部又は一部については、その預託を猶予することができる。
《全改》平16法043
 商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため必要があると認めるときは、会員等又は取次者と第7項の契約を締結した銀行等又は当該会員等又は取次者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は前項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。
《全改》平16法043
(上場商品の格付)
第104条 上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。
《全改》平16法043
 前項の場合において、商品市場における取引のために、当該上場商品の等級について定められた国定規格があるときは、商品取引所は、これに従わなければならない。
《全改》平16法043
 会員等は、商品取引所が業務規程で定めるところにより行う格付に従わなければならない。
《全改》平16法043
 商品取引所は、格付人を選任する必要がある場合においては、当該商品取引所の会員等以外の者のうちから選任しなければならない。
《全改》平16法043
 前項の格付人は、商品取引所の使用人としなければならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
《全改》平16法043
(取引の決済)
第105条 商品市場における取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。
1.商品取引所を経て行う方法
2.商品取引所が第173条第1項の承認を受けてその開設する商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法
3.商品取引清算機関が商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法(前号に掲げる方法を除く。)
《全改》平16法043
(取引の決済の繰延べの禁止)
第106条 商品市場における取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所(前条第3号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関を含む。)につき生じた事由による場合を除くほか、その履行期を繰り延べて決済してはならない。
《全改》平16法043
(取引の臨時的開始等の届出)
第107条 商品取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
《全改》平16法043
(債務不履行による損害賠償)
第108条 会員等(第105条第2号又は第3号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。以下この条において同じ。)が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員等又は商品取引清算機関に損害を与えたときは、その損害を受けた会員等又は商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の当該取引に係る商品市場についての信認金及び当該取引についての取引証拠金(自己の計算による取引についてのものに限る。)について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
《全改》平16法043
 第101条第5項の規定による取引委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての会員等又は商品取引清算機関の権利に対して優先する。
《全改》平16法043
(特別担保金)
第109条 第105条第1号に掲げる方法による決済を行う場合において、商品取引所は、定款で定めるところにより、会員等をして、当該会員等が取引をする商品市場ごとに特別担保金を預託させることができる。
《全改》平16法043
 会員等は、商品市場における取引に基づく債務の不履行による債権に関し、前条第1項の規定により同項に規定する信認金及び取引証拠金について弁済を受け、なお不足があるときは、当該取引の相手方たる会員等の当該商品市場についての特別担保金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
《全改》平16法043
 会員等は、前項の規定により同項の特別担保金について弁済を受け、なお不足があるときは、他の会員等の当該商品市場についての特別担保金について、その特別担保金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。ただし、その不足する額に、その会員等の当該商品市場についての特別担保金の額の同項に規定する取引の相手方たる会員等以外の会員等の当該商品市場についての特別担保金の総額に対する割合を乗じて得た額をその不足する額から控除した残額の範囲内に限る。
《全改》平16法043
 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の会員等は、第2項に規定する取引の相手方たる会員等に対し、求償権を有する。
《全改》平16法043
(信認金等の運用方法)
第110条 商品取引所は、国債の保有その他主務省令で定める方法によるほか、信認金又は特別担保金として預託を受けたものを運用することができない。
【則】第46条
《全改》平16法043
(総取引高等の公表)
第111条 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。
1.毎日の総取引高
2.取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約定指数(以下「約定価格等」という。)であつて主務省令で定めるもの
【則】第47条
《全改》平16法043
(相場及び取引高報告書の提出等)
第112条 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、当該商品取引所の開設する商品市場における毎日及び毎月の相場及び取引高報告書を作成し、これを主務大臣に提出しなければならない。
【則】第48条
《全改》平16法043
 商品取引所は、当該商品取引所の開設する商品市場における一の会員等の自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの数量が商品市場ごとに主務省令で定める数量を超えることとなつた場合その他その商品市場における取引の状況が主務省令で定める要件に該当することとなつた場合には、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
【則】第49条
《全改》平16法043
(脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決済の結了)
第113条 会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第37条第1項若しくは第2項、第40条又は第83条の規定により承継する者がある場合を除き、商品取引所は、定款で定めるところにより、本人若しくはその決済が結了していない取引に係る権利及び義務を承継した者(以下この条において「承継者」という。)又は他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。
《全改》平16法043
 前項の場合においては、本人又はその承継者(会員又は取引参加者であるものを除く。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、会員又は取引参加者とみなす。
《全改》平16法043
 第1項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、本人又はその承継者と当該会員等との間には委任契約が成立しているものとみなす。
《全改》平16法043
(取引の停止の場合における取引の決済の結了)
第114条 前条の規定は、会員等の商品市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。
《全改》平16法043
(帳簿の区分経理及び保存)
第115条 会員等は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。
【則】第50条
《全改》平16法043
(仮装取引、なれ合い取引等の禁止)
第116条 何人も、商品市場における取引に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.上場商品の所有権の移転を目的としない売買取引をすること。
2.仮装の取引をし、又は偽つて自己の名を用いないで取引をすること。
3.自己のする取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定価格等において、他人が当該取引を成立させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
4.単独で又は他人と共同して、当該商品市場における取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引又は当該商品市場における相場を変動させるべき一連の取引をすること。
5.前各号のいずれかに掲げる行為の委託をし、又はその受託をし、若しくはその委託の取次ぎを受託すること。
6.商品市場における相場が自己又は他人の市場操作によつて変動すべき旨を流布すること。
7.商品市場における取引をする場合に、重要な事項について虚偽の表示又は誤解を生ぜしむべき表示を故意にすること。
《全改》平16法043
(仮装取引等をした者の損害賠償責任)
第117条 前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
《全改》平16法043
 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から1年間又は当該行為があつた時から3年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
《全改》平16法043
(会員等の取引の制限)
第118条 主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持し、かつ、公益を保護するため必要があると認めるときは、会員等に対し、商品市場における取引又はその受託を制限することができる。
《全改》平16法043
(受託契約準則)
第119条 商品取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
1.商品市場における取引等(商品清算取引を除く。第3号において同じ。)の受託の条件
2.受渡しその他の決済の方法
3.前2号に掲げる事項のほか、商品市場における取引等の受託に関し必要な事項
《全改》平16法043
(紛争の処理)
第120条 商品取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して会員等の間、商品取引員の間又は商品取引員と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員等、商品取引員又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。
【則】第52条
《全改》平16法043
 商品取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
1.仲介の申出手続
2.仲介の方法
3.前2号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項
《全改》平16法043
最初第2章

第5節 組織変更

(会員商品取引所から株式会社商品取引所への組織変更)
第121条 会員商品取引所は、その組織を変更して株式会社商品取引所になることができる。
《全改》平16法043
(組織変更計画)
第122条 会員商品取引所は、前条の組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、会員総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 
《1項削除》平17法087
 第61条の規定は、前項の決議について準用する。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 第1項の会員総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.組織変更後株式会社商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
2.前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社商品取引所の定款で定める事項
3.組織変更後株式会社商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
4.次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 組織変更後株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社商品取引所の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社商品取引所の監査役の氏名
5.組織変更をする会員商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
6.組織変更をする会員商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
7.組織変更後株式会社商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
8.前号に規定する場合には、組織変更をする会員商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
9.組織変更後株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
10.組織変更がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)
11.前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
《追加》平17法087
 
《2項削除》平17法087
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第123条 組織変更をする会員商品取引所は、前条第1項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
【則】第54条
《全改》平17法087
 組織変更をする会員商品取引所の会員及び債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更をする会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《全改》平17法087
 組織変更をする会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《全改》平17法087
(債権者の異議)
第124条 組織変更をする会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
《全改》平17法087
 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1.組織変更をする旨
2.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
《全改》平17法087
 前項の規定にかかわらず、組織変更をする会員商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、第11条第6項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
《全改》平17法087
 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
《全改》平17法087
 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
《全改》平17法087
(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第125条 組織変更後株式会社商品取引所は、組織変更の効力が生じた日から6月間、第123条第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
【則】第55条
《全改》平17法087
 組織変更後株式会社商品取引所の株主及び債権者は、組織変更後株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《全改》平17法087
 組織変更後株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《全改》平17法087
(会員への株式の割当て)
第126条 会員商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
《全改》平17法087
 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条第871条第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
(資本金として計上すべき額)
第127条 組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額については、主務省令で定める。
【則】第55条の3
《全改》平17法087
(資本準備金として計上すべき額等)
第128条 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
【則】第55条の4
《全改》平17法087
(組織変更における株式の発行)
第129条 会員商品取引所は、第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.この条の規定により発行する株式(以下この節において「組織変更時発行株式」という。)の数(種類株式発行会社にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
2.組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
3.金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4.組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
《全改》平17法087
(組織変更時発行株式の申込み等)
第130条 会員商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.組織変更後株式会社商品取引所の商号
2.前条各号に掲げる事項
3.金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
4.前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
【則】第55条の6
《全改》平17法087
 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員商品取引所に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする組織変更時発行株式の数
《全改》平17法087
 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
《全改》平17法087
 会員商品取引所は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この節において「申込者」という。)に通知しなければならない。
《全改》平17法087
 会員商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
《全改》平17法087
 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
《全改》平17法087
(組織変更時発行株式の割当て)
第131条 会員商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
《全改》平17法087
 会員商品取引所は、第129条第4号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
《全改》平17法087
(組織変更時発行株式の引受け)
第131条の2 申込者は、会員商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
《追加》平17法087
(出資の履行)
第131条の3 組織変更時発行株式の引受人(第129条第3号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、会員商品取引所が定めた銀行等(会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
《追加》平17法087
 組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第129条第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
《追加》平17法087
 組織変更時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この節において「出資の履行」という。)をする債務と会員商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
《追加》平17法087
 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社商品取引所に対抗することができない。
《追加》平17法087
 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
《追加》平17法087
(株主となる時期)
第131条の4 組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。
《追加》平17法087
(引受けの無効又は取消しの制限)
第131条の5 民法(明治29年法律第89号)第93条ただし書及び第94条第1項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
《追加》平17法087
《改正》平18法050
 組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
《追加》平17法087
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)
第131条の6 会社法第207条第212条(第1項第1号を除く。)、第213条(第1項第1号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第870条(第2号及び第7号に係る部分に限る。)、第871条第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第129条第3号に規定する場合について準用する。この場合において、同法第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで並びに第212条第1項第2号及び第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「商品取引所法第129条第3号」と、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号並びに第213条第1項第2号及び第3号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第207条第8項及び第212条第2項中「申込み又は第205条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第207条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第212条第1項第2号中「第209条」とあるのは「商品取引所法第131条の4」と、同法第870条第7号中「第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号」とあるのは「商品取引所法第129条第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【則】第55条の7第55条の8第55条の9第55条の10
《追加》平17法087
(組織変更の認可)
第132条 組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《全改》平16法043
 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 前項の申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。
【則】第56条
《全改》平16法043
《改正》平17法087
(認可基準)
第133条 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.組織変更後株式会社商品取引所の資本金の額が第80条第1項第1号の政令で定める金額以上であること。
2.組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
3.組織変更後株式会社商品取引所が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
4.組織変更後株式会社商品取引所が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第1項の認可をしてはならない。
1.組織変更後株式会社商品取引所の役員のうちに第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。
2.申請書又はこれに添付すべき書面のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 第15条第5項から第9項までの規定は、前条第1項の認可について準用する。
《全改》平16法043
 前条第1項の認可を受けて組織変更が行われた株式会社は、当該組織変更の時に、第78条の許可を受けたものとみなす。
《全改》平16法043
 組織変更をする会員商品取引所が開設していた商品市場において取引をしていた会員であつて、組織変更後株式会社商品取引所が開設する当該商品市場と同一の商品市場(同一の上場商品又は上場商品指数について同一の取引の方法により取引を行う商品市場をいう。第149条第2項及び第4項において同じ。)において取引をしようとする者は、組織変更の時に、その商品市場における第82条第1項の取引資格を与えられたものとみなす。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
(登記)
第134条 会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては3週間以内に、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社商品取引所の本店については設立の登記を、組織変更後株式会社商品取引所の支店については会社法第930条第2項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第18条第19条及び第46条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1.組織変更計画書
2.定款
3.組織変更をする会員商品取引所の組織変更会員総会の議事録
4.組織変更後株式会社商品取引所の取締役(組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
5.組織変更時における組織変更前の会員商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
6.組織変更後株式会社商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第54条第2項各号に掲げる書面
7.株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
8.第124条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9.第129条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、第131条の3第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 第131条の6において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 第131条の6において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 第131条の6において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
《全改》平17法087
 商業登記法第76条及び第78条の規定は、第1項の会員商品取引所の組織変更の登記について準用する。
《全改》平17法087
(組織変更の効力の発生等)
第135条 組織変更をする会員商品取引所は、効力発生日又は第132条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社商品取引所となる。
《全改》平17法087
 組織変更をする会員商品取引所は、組織変更の効力が生じた日に、第122条第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
《全改》平17法087
 組織変更をする会員商品取引所の会員は、組織変更の効力が生じた日に、第122条第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
《全改》平17法087
 前3項の規定は、第124条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
《全改》平17法087
 
第136条 削除
《削除》平17法087
(組織変更の無効の訴え)
第137条 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同項中「各会社の本店」とあるのは、「株式会社商品取引所の本店及び支店並びに会員商品取引所の主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
《全改》平17法087
(政令への委任)
第138条 この法律に定めるもののほか、商品取引所の組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平16法043
最初第2章

第6節 合 併

第1款総 則(第139条)
第2款会員商品取引所と会員商品取引所との合併(第140条〜第141条)
第3款会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併(第142条〜第143条)
第4款会員商品取引所の合併の手続(第144条〜第144条の4)
第5款株式会社商品取引所の合併の手続(第144条の5〜第144条の19)
第6款合併の効力の発生等(第145条〜第154条)
最初第2章第6節

第1款 総 則

 
《款名追加》平17法087
 
第139条 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又は株式会社商品取引所と合併をすることができる。この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 会員商品取引所が吸収合併(商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する商品取引所(以下この節において「吸収合併存続商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「新設合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する商品取引所(以下この節において「新設合併設立商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続商品取引所又は新設合併設立商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者でなければならない。
1.会員商品取引所と会員商品取引所とが合併する場合 会員商品取引所
2.会員商品取引所と株式会社商品取引所とが合併する場合 株式会社商品取引所
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 
《1項削除》平17法087
最初第2章第6節

第2款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併

 
《款名追加》平17法087
(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約)
第140条 会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続会員商品取引所」という。)及び会員商品取引所である吸収合併消滅商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所
2.吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)
3.前2号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
【則】第56条の2
《全改》平17法087
(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約)
第141条 会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.会員商品取引所である新設合併消滅商品取引所(以下この節において「新設合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所
2.会員商品取引所である新設合併設立商品取引所(以下この節において「新設合併設立会員商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員商品取引所の定款で定める事項
4.新設合併設立会員商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名
5.前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
【則】第57条
《全改》平17法087
最初第2章第6節

第3款 会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併

 
《款名追加》平17法087
(会員商品取引所と株式会社商品取引所との吸収合併契約)
第142条 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.株式会社商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続株式会社商品取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所
2.吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
3.前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
4.効力発生日
5.前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
《全改》平17法087
(会員商品取引所と株式会社商品取引所との新設合併契約)
第143条 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.新設合併消滅会員商品取引所の名称及び住所並びに株式会社商品取引所である新設合併消滅商品取引所(以下この節において「新設合併消滅株式会社商品取引所」という。)の商号及び住所
2.株式会社商品取引所である新設合併設立商品取引所(以下この節において「新設合併設立株式会社商品取引所」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社商品取引所の定款で定める事項
4.新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
5.次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 新設合併設立株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
ロ 新設合併設立株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名
6.新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社商品取引所の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
7.新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主(新設合併消滅商品取引所を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項
8.新設合併消滅株式会社商品取引所が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社商品取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社商品取引所の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社商品取引所が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
9.前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社商品取引所の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
《全改》平17法087
 前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
1.ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社商品取引所の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2.前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社商品取引所の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
《全改》平17法087
 第1項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主(新設合併消滅商品取引所及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社商品取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
《全改》平17法087
最初第2章第6節

第4款 会員商品取引所の合併の手続

 
《款名追加》平17法087
(吸収合併消滅会員商品取引所の手続)
第144条 吸収合併消滅会員商品取引所は、第4項の会員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
【則】第58条第59条
《全改》平17法087
 吸収合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《全改》平17法087
 吸収合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《全改》平17法087
 吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
《全改》平17法087
 第124条の規定は、吸収合併消滅会員商品取引所について準用する。
《全改》平17法087
 吸収合併消滅会員商品取引所は、吸収合併存続商品取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。
《全改》平17法087
 前項の場合には、吸収合併消滅会員商品取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
《全改》平17法087
 第6項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する。
《全改》平17法087
(吸収合併存続会員商品取引所の手続)
第144条の2 吸収合併存続会員商品取引所は、次項の会員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
【則】第59条の2
《追加》平17法087
 吸収合併存続会員商品取引所は、効力発生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
《追加》平17法087
 第124条の規定は、吸収合併存続会員商品取引所について準用する。
《追加》平17法087
 吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
【則】第59条の3
《追加》平17法087
 吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
《追加》平17法087
 吸収合併存続会員商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.第1項又は前項の書面の閲覧の請求
2.第1項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《追加》平17法087
 吸収合併存続会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《追加》平17法087
(新設合併消滅会員商品取引所の手続)
第144条の3 新設合併消滅会員商品取引所は、第4項の会員総会の日の10日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
【則】第59条の4第59条の5
《追加》平17法087
 新設合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《追加》平17法087
 新設合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《追加》平17法087
 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
《追加》平17法087
 第124条の規定は、新設合併消滅会員商品取引所について準用する。
《追加》平17法087
(新設合併設立会員商品取引所の手続)
第144条の4 第2節第1款(第7条第8条第11条第2項、第4項及び第5項前段、第16条第1項、第19条第20条第2項、第21条から第25条まで並びに第27条を除く。)の規定は、新設合併設立会員商品取引所の設立については、適用しない。
《追加》平17法087
 新設合併設立会員商品取引所の定款は、新設合併消滅会員商品取引所が作成する。
《追加》平17法087
 新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継した新設合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
【則】第59条の6
《追加》平17法087
 新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
【則】第59条の7
《追加》平17法087
 新設合併設立会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第7条
《追加》平17法087
 新設合併設立会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《追加》平17法087
最初第2章第6節

第5款 株式会社商品取引所の合併の手続

 
《1款追加》平17法087
第1目吸収合併存続株式会社商品取引所の手続(第144条の5〜第144条の11)
第2目新設合併消滅株式会社商品取引所の手続(第144条の12〜第144条の17)
第3目新設合併設立株式会社商品取引所の手続(第144条の18〜第144条の19)
最初第2章第6節第5款
第1目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第144条の5 吸収合併存続株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1.吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日
2.第144条の8第1項の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日
3.第144条の10第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
【則】第59条の8
《追加》平17法087
 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《追加》平17法087
 吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《追加》平17法087
(吸収合併契約の承認等)
第144条の6 吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
《追加》平17法087
 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
1.吸収合併存続株式会社商品取引所が承継する吸収合併消滅会員商品取引所の債務の額として主務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社商品取引所が承継する吸収合併消滅会員商品取引所の資産の額として主務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
2.吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する金銭の額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合
【則】第59条の9
《追加》平17法087
 承継する吸収合併消滅会員商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、第1項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
《追加》平17法087
 吸収合併存続株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、第142条第2号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第199条第4項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
《追加》平17法087
 第1項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
《追加》平17法087
 前項の規定は、第4項の種類株主総会について準用する。
《追加》平17法087
(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第144条の7 前条第1項から第3項までの規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第2項各号に掲げる場合又は吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社(会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。)でないときは、この限りでない。
1.次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社商品取引所の株式の数に一株当たり純資産額(会社法第141条第2項に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額
ロ 吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額
2.吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額として主務省令で定める方法により算定される額
【則】第59条の10
《追加》平17法087
 前項本文に規定する場合において、主務省令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
【則】第59条の11
《追加》平17法087
 前条第5項の規定は、前項の株主総会について準用する。
《追加》平17法087
(株主に対する通知)
第144条の8 吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の20日前までに、その株主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所(第144条の6第3項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。
《追加》平17法087
 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
1.吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社である場合
2.吸収合併存続株式会社商品取引所が第144条の6第1項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合
《追加》平17法087
 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
(株式買取請求)
第144条の9 吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
《追加》平17法087
 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
1.吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2.前号に規定する場合以外の場合 すべての株主
《追加》平17法087
 会社法第797条第5項から第7項まで、第798条第868条第1項、第870条(第4号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
(債権者の異議)
第144条の10 吸収合併存続株式会社商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
《追加》平17法087
 吸収合併存続株式会社商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(社債管理者(会社法第702条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。)がある場合にあつては、当該社債管理者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。
1.吸収合併をする旨
2.吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所
3.吸収合併存続株式会社商品取引所の計算書類に関する事項として主務省令で定めるもの
4.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
【則】第59条の12
《追加》平17法087
 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
《追加》平17法087
 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
《追加》平17法087
 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
《追加》平17法087
 会社法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
 第1項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
《追加》平17法087
 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
《追加》平17法087
 会社法第868条第3項、第870条(第11号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第7項の申立てに係る事件について準用する。
《追加》平17法087
(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第144条の11 吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
【則】第59条の13
《追加》平17法087
 吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
《追加》平17法087
 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《追加》平17法087
 吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《追加》平17法087
最初第2章第6節第5款
第2目 新設合併消滅株式会社商品取引所の手続
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第144条の12 新設合併消滅株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1.次条第1項の株主総会の日の2週間前の日
2.新設合併契約について種類株主総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該種類株主総会の日の2週間前の日
3.第144条の14第1項の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日
4.第144条の17において準用する第144条の10第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
【則】第59条の14
《追加》平17法087
 新設合併消滅株式会社商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《追加》平17法087
 新設合併消滅株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《追加》平17法087
(新設合併契約の承認)
第144条の13 新設合併消滅株式会社商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
《追加》平17法087
 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
《追加》平17法087
 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社商品取引所が公開会社である場合において、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第309条第3項に定める決議によらなければならない。
《追加》平17法087
 新設合併消滅株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
《追加》平17法087
 前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
《追加》平17法087
(株主等に対する通知)
第144条の14 新設合併消滅株式会社商品取引所は、前条第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者(会社法第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。)並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者(同法第270条第1項に規定する登録新株予約権質権者をいう。)に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅商品取引所及び新設合併設立株式会社商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。
《追加》平17法087
 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
《追加》平17法087
 会社法第940条第1項(第4号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
(株式買取請求)
第144条の15 新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
1.新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
2.当該株主総会において議決権を行使することができない株主
《追加》平17法087
 会社法第806条第5項から第7項まで、第807条第868条第1項、第870条(第4号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
(新株予約権買取請求)
第144条の16 新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
《追加》平17法087
 会社法第808条第5項から第7項まで、第809条第868条第1項、第870条(第4号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平17法087
(準用規定)
第144条の17 第144条の10の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。
《追加》平17法087
最初第2章第6節第5款
第3目 新設合併設立株式会社商品取引所の手続
(株式会社商品取引所の設立の特則)
第144条の18 会社法第2編第1章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条第31条第39条及び第47条から第49条までを除く。)の規定は、新設合併設立株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併設立株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)の設立については、適用しない。
《追加》平17法087
 新設合併設立株式会社商品取引所の定款は、新設合併消滅商品取引所が作成する。
《追加》平17法087
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第144条の19 新設合併設立株式会社商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が承継した新設合併消滅商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
【則】第59条の15
《追加》平17法087
 新設合併設立株式会社商品取引所は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
【則】第59条の16
《追加》平17法087
 新設合併設立株式会社商品取引所の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
【則】第6条第7条
《追加》平17法087
 新設合併設立株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
《追加》平17法087
最初第2章第6節

第6款 合併の効力の発生等

 
《款名追加》平17法087
(合併の認可)
第145条 商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《全改》平16法043
 前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所(以下「合併後の商品取引所」という。)について次に掲げる事項(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第2号に掲げるものを除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.名称又は商号
2.資本金の額
3.事務所又は本店、支店その他の営業所の所在地
4.上場商品又は上場商品指数
5.役員の氏名及び住所
6.会員等の氏名又は商号若しくは名称及び会員等が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 前項の申請書には、合併契約の内容を記載した書面、合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。
【則】第60条
《全改》平16法043
《改正》平17法087
(認可基準)
第146条 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次に掲げる基準(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第1号及び第6号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.合併後の商品取引所の資本金の額が第80条第1項第1号の政令で定める金額以上であること。
2.申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
3.上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
4.二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。
5.合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員等の資格、会員等の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
6.合併後の商品取引所が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
7.合併後の商品取引所が商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
8.合併後の商品取引所において、合併により消滅する商品取引所の開設している商品市場における取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第1項の認可をしてはならない。
1.合併後の商品取引所の役員のうちに第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
《全改》平16法043
 主務大臣は、商品取引所の存続期間(株式会社商品取引所にあつては、株式会社商品取引所としての存続期間)又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている前条第1項の認可の申請があつた場合においては、第1項第2号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第3号及び第4号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 第15条第5項から第11項までの規定は、前条第1項の認可について準用する。この場合において、第15条第10項中「第3号」とあるのは、「第6号」と読み替えるものとする。
《全改》平16法043
(吸収合併の登記)
第147条 会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。ただし、従たる事務所の所在地における変更の登記は、吸収合併存続商品取引所について、第24条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
 会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、その効力が生じた日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては3週間以内に、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。ただし、支店の所在地における変更の登記は、吸収合併存続商品取引所について、会社法第930条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
(新設合併の登記)
第147条の2 会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。この場合における第20条第2項の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。
1.第144条の3第4項の会員総会の決議の日
2.第144条の3第5項において準用する第124条の規定による手続が終了した日
3.新設合併消滅商品取引所が合意により定めた日
4.第145条第1項の認可を受けた日
《追加》平17法087
《改正》平18法050
 会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては3週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。
1.第144条の13第1項の株主総会の決議の日
2.新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
3.第144条の14第1項の規定による通知又は同条第2項の公告をした日から20日を経過した日
4.第144条の17において準用する第144条の10の手続が終了した日
5.前項各号に掲げる日
《追加》平17法087
《改正》平18法050
(合併の効力の発生等)
第148条 吸収合併存続商品取引所は、効力発生日又は第145条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅商品取引所の権利義務(当該商品取引所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。第3項において同じ。)を承継する。
《全改》平17法087
 吸収合併消滅商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
《全改》平17法087
 新設合併設立商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅商品取引所の権利義務を承継する。
《全改》平17法087
 次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所若しくは新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、吸収合併の効力が生じた日又は新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、当該各号に定める事項についての定めに従い、次の各号に掲げる規定の株式の株主となる。
1.第142条第2号イ 同条第3号に掲げる事項
2.第143条第1項第6号 同項第7号に掲げる事項
《全改》平17法087
 新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権は、新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、消滅する。
《全改》平17法087
 
第149条 第145条第1項の認可を受けて設立された者は、当該設立の時に、第9条又は第78条の許可を受けたものとみなす。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 
《1項削除》平17法087
 合併後の商品取引所は、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合を除き、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場と同一の商品市場を開設しなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 第5条第1項の規定は、合併後の商品取引所が前項の規定により商品市場を開設する場合には、適用しない。
《全改》平16法043
 吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、合併後の商品取引所の当該商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)において同一の条件で成立した取引とみなす。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
(一に満たない端数の処理等)
第150条 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条第871条第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第142条の吸収合併及び第143条第1項の新設合併について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【則】第60条の2
《全改》平17法087
(株券等の提出)
第151条 会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項、第220条並びに第293条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第2項から第4項までの規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第220条第1項(前項において準用する同法第293条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
(商業登記法の準用)
第152条 商業登記法第79条第80条(第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、第81条(第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、第82条及び第83条の規定は、第139条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第80条第4号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第5号及び同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第80条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第81条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第82条第2項から第4項まで及び第83条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
 商業登記法第79条第80条(第6号、第9号及び第10号を除く。)及び第81条から第83条までの規定は、第139条第2項第2号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第80条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第81条第5号中「本店」とあるのは「本店又は事務所」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平17法087
(合併の無効の訴え)
第153条 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)、第846条並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定は第139条第1項の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条(第15号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第937条第3項中「各会社の本店」とあるのは、「各株式会社商品取引所の本店並びに各会員商品取引所の主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。この場合において、同法第937条第3項中「各会社の本店」とあるのは「各株式会社商品取引所の本店又は各会員商品取引所の主たる事務所」と、同条第4項中「第930条第2項各号」とあるのは「第930条第2項各号又は商品取引所法第24条第2項各号」と、「各会社の支店」とあるのは「各株式会社商品取引所の支店又は各会員商品取引所の従たる事務所」と読み替えるものとする。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
(政令等への委任)
第154条 この法律に定めるもののほか、商品取引所の合併に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
【則】第60条の3
《追加》平17法087
最初第2章

第7節 監 督

(定款の変更)
第155条 商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《全改》平16法043
 商品取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
【則】第61条
《全改》平16法043
 主務大臣は、会員商品取引所から第1項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.商品市場の開設に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる基準
イ 当該商品市場を開設しようとする会員商品取引所の会員であつて当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該会員商品取引所の会員になろうとする者であつて当該商品市場において取引をしようとするもの(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が第10条第2項各号に定める者であること。
ロ 第15条第1項第1号から第4号までに掲げる基準
2.期限付商品市場(定款に存続期間が記載され、若しくは記録されている商品取引所の商品市場又は定款に開設期限が記載され、若しくは記録されている商品市場をいう。以下この条において同じ。)の開設に係るもの 次に掲げる基準
イ 前号イに掲げる基準
ロ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品市場を開設することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。
ハ 第15条第1項第2号から第4号までに掲げる基準
3.商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この条において同じ。)又は会員商品取引所の存続期間若しくは商品市場の開設期限の廃止に係るもの 第15条第1項第1号から第4号までに掲げる基準
4.期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は会員商品取引所の存続期間若しくは商品市場の開設期限の変更に係るもの 次に掲げる基準
イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は当該先物取引をする会員商品取引所の存続期間若しくは商品市場の開設期限の変更を行うことが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。
ロ 第15条第1項第2号から第4号までに掲げる基準
5.前各号に掲げるもの以外のもの 第15条第1項第4号に掲げる基準
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 主務大臣は、株式会社商品取引所から第1項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.商品市場の開設に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 第80条第1項第2号から第6号までに掲げる基準
2.期限付商品市場の開設に係るもの 次に掲げる基準
イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品市場を開設することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。
ロ 第80条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる基準
3.商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は株式会社商品取引所としての存続期間若しくは商品市場の開設期限の廃止に係るもの 第80条第1項第3号から第6号までに掲げる基準
4.期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は株式会社商品取引所としての存続期間若しくは商品市場の開設期限の変更に係るもの 次に掲げる基準
イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は当該先物取引をする株式会社商品取引所としての存続期間若しくは商品市場の開設期限の変更を行うことが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。
ロ 第80条第1項第4号から第6号までに掲げる基準
5.前各号に掲げるもの以外のもの 第80条第1項第6号に掲げる基準
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 主務大臣は、第1項の認可をする場合においては、第3項第2号ロ及びハ(第15条第1項第4号に係る部分を除く。)、第3項第4号イ及びロ(第15条第1項第4号に係る部分を除く。)、前項第2号イ及びロ(第80条第1項第2号及び第6号に係る部分を除く。)並びに前項第4号イ及びロ(第80条第1項第6号に係る部分を除く。)に掲げる基準の適用については、当該基準を適用すべき申請に係る商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限までの間について判断して行うものとする。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 第1項の認可であつて次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。
1.商品市場の開設若しくは商品市場に関する第11条第2項第13号若しくは第81条第1項第3号に掲げる事項の変更(次号に掲げるものを除く。)、商品取引所の存続期間(株式会社商品取引所にあつては、株式会社商品取引所としての存続期間。以下この条において同じ。)若しくは商品市場の開設期限の廃止又は会員の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止 第15条第5項から第9項までの規定
2.期限付商品市場の開設若しくは期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は商品取引所の存続期間若しくは商品市場の開設期限の変更 第15条第5項から第11項までの規定
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 主務大臣は、商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限の廃止に係る第1項の認可に当たつては、当該認可までの間の当該商品取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 主務大臣は、第1項の認可の申請が上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものである場合においては、第352条(第8号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から3月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。
《全改》平16法043
(業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更)
第156条 商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《全改》平16法043
 商品取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
【則】第62条
《全改》平16法043
 主務大臣は、第1項の認可の申請が次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.会員商品取引所に係るもの 第15条第1項第4号に掲げる基準
2.株式会社商品取引所に係るもの 第80条第1項第6号に掲げる基準
《全改》平16法043
 第15条第5項から第9項までの規定は、株式会社商品取引所の取引参加者の数の最高限度の設定、変更又は廃止についての第1項の認可について準用する。
《全改》平16法043
(報告徴収及び立入検査)
第157条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引所若しくはその会員等の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
《全改》平16法043
 前項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該会員等が所有し、又は預託を受けた上場商品でその事務所若しくは営業所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該会員等をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該会員等を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。
《全改》平16法043
 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
【則】第63条
《全改》平16法043
 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《全改》平16法043
(業務改善命令)
第158条 主務大臣は、商品取引所の業務の運営に関し、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該商品取引所に対し、定款その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《全改》平16法043
 主務大臣は、前項の規定による命令を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
《全改》平16法043
(商品取引所に対する監督上の処分)
第159条 主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。
1.この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分(以下この条、次条及び第165条において「この法律等」という。)若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等がこの法律等若しくは当該商品取引所の定款その他の規則に違反した場合において、当該会員等に対しこの法律等若しくは定款その他の規則を遵守させるために当該商品取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたとき。 第9条若しくは第78条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
2.正当な理由がないのに商品市場を開設することができることとなつた日から3月以内に全部若しくは一部の商品市場を開設しないとき、引き続き3月以上全部若しくは一部の商品市場における先物取引(上場商品に係る商品市場にあつては第2条第8項第1号又は第2号に掲げる取引、上場商品指数に係る商品市場にあつては同項第3号に掲げる取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)を停止したとき、又は全部若しくは一部の商品市場における先物取引が第15条第1項第1号若しくは第80条第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。 第9条若しくは第78条の許可又は定款の変更の認可を取り消すこと。
3.商品取引所の行為又はその開設する商品市場における取引の状況が公益上有害であると認めるとき。 3月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。
《全改》平16法043
 主務大臣は、第9条若しくは第78条の許可若しくは第155条第1項若しくは第156条第1項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可若しくは認可を取り消し、又は定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程若しくは市場取引監視委員会規程について当該重要事項に係る部分の変更を命ずることができる。
《全改》平16法043
 主務大臣は、不正の手段により商品取引所の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引所の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
《全改》平16法043
 前3項の規定による許可若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
《全改》平16法043
 前条第2項の規定は、第1項から第3項までの規定による処分について準用する。
《全改》平16法043
 第1項第3号の規定による処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
《全改》平16法043
(会員等に対する監督上の処分)
第160条 主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止すべき旨を命じ、又は、当該違反行為が法人たる会員若しくは取引参加者の役員に係るものであるときは、当該会員若しくは取引参加者に対し当該違反行為をした役員を解任すべき旨を命ずることができる。
《全改》平16法043
 第158条第2項の規定は前項の規定による処分について、前条第4項の規定は前項の規定による会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
《全改》平16法043
最初第2章

第8節 雑 則

(商品取引所の役員及び使用人等の秘密保持義務)
第161条 商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
(登記の期間)
第162条 登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。
《全改》平16法043
《改正》平17法087
 
第163条 削除
《削除》平17法087
(登記の効力)
第164条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
《全改》平16法043
(制裁規程)
第165条 商品取引所は、その定款において、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員又は取引参加者に対し、過怠金を科し、若しくは当該商品取引所の全部若しくは一部の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止し、若しくは制限し、又は当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しを行う旨を定めなければならない。
《全改》平16法043
(市場取引監視委員会)
第166条 商品取引所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
【則】第64条
《全改》平16法043
 委員会は、商品市場における取引の方法、管理その他商品取引所の業務の運営について、理事長又は代表取締役(委員会等設置会社にあつては、代表執行役)に対して意見を述べることができる。
《全改》平16法043
 商品取引所は、その市場取引監視委員会規程において、委員会の組織及び権限に関する事項その他主務省令で定める事項を定めなければならない。
【則】第65条
《全改》平16法043
最初

第3章 商品取引清算機関等

 
《1章追加》平16法043
第1節商品取引清算機関(第167条〜第187条)
第2節雑 則(第188条〜第189条)
最初第3章

第1節 商品取引清算機関

(許可)
第167条 商品取引債務引受業は、主務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
《追加》平16法043
(許可の申請)
第168条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.資本金の額
3.本店、支店その他の営業所の所在地
4.商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場
5.役員の氏名及び住所
《追加》平16法043
《改正》平17法087
 前項の申請書には、定款、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第66条
《追加》平16法043
(許可の基準)
第169条 主務大臣は、第167条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
1.許可申請者が株式会社であること。
2.定款及び業務方法書の規定が法令に違反せず、かつ、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
3.商品取引債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、商品取引債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
4.その人的構成に照らして、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
《追加》平16法043
 主務大臣は、第167条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
1.許可申請者が第15条第2項第1号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
《追加》平16法043
 第15条第5項から第9項までの規定は、第167条の許可について準用する。
《追加》平16法043
(業務の制限)
第170条 商品取引清算機関(商品取引清算機関が商品取引所である場合を除く。以下この条から第172条までにおいて同じ。)は、商品取引債務引受業及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、商品取引債務引受業に関連する業務で、当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
【則】第67条
《追加》平16法043
 商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
【則】第68条
《追加》平16法043
(変更の届出)
第171条 商品取引清算機関は、第168条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
【則】第69条
《追加》平16法043
(役員の欠格条件)
第172条 第49条の規定は、商品取引清算機関の役員について準用する。
《追加》平16法043
(商品取引所による商品取引債務引受業)
第173条 商品取引所は、第3条及び第167条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業及びこれに附帯する業務を営むことができる。
《追加》平16法043
 前項の承認を受けようとする商品取引所は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.名称又は商号
2.商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場
《追加》平16法043
 前項の申請書には、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第70条
《追加》平16法043
 第169条第1項(第1号に係る部分を除く。)、第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、第1項の承認について準用する。
《追加》平16法043
(清算参加者)
第174条 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、業務方法書で定める要件に該当する者に対し、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えることができる。
《追加》平16法043
 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者が業務方法書で定められた純資産額に関する要件を満たさないものとなつた場合には、当該清算参加者を相手方とする債務引受けの停止又は当該清算参加者の清算参加者としての資格の取消しを行わなければならない。
《追加》平16法043
(業務方法書)
第175条 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。
《追加》平16法043
 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場
2.清算参加者の要件に関する事項(清算参加者の純資産額に関するものを含む。)
3.商品取引債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
4.清算参加者の債務の履行の確保に関する事項(取引証拠金に関するものを含む。)
5.商品清算取引に関する事項
6.その他主務省令で定める事項
【則】第71条
《追加》平16法043
 第99条第7項の規定は、前項第2号の純資産額について準用する。
《追加》平16法043
(商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務)
第176条 商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
《追加》平16法043
《改正》平17法087
(不当な差別的取扱いの禁止)
第177条 商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
《追加》平16法043
(商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)
第178条 商品取引清算機関は、商品市場における取引に基づく債務の不履行により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
《追加》平16法043
(取引証拠金)
第179条 商品取引清算機関は、商品市場における取引(その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第2条第10項第1号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
1.清算参加者である会員等が商品市場における取引を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める者
イ 会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合 当該会員等
ロ 会員等がその受託した商品市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「取次者」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。次項において同じ。)
ハ 会員等がその受託した商品市場における取引(第3項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託したものに限る。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該取次者
ニ 会員等がその受託した商品市場における取引(取次者から受託したものに限る。)を行う場合(イ及びハに掲げる場合を除く。) 当該取引の委託の取次ぎを委託した者(以下この条において「取次委託者」という。)
2.清算参加者がその受託した商品清算取引を行う場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める者
イ 清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合又は清算参加者が次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けている会員等から受託した商品清算取引を行う場合 当該会員等
ロ 清算参加者がその受託した商品清算取引(その委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「清算取次者」という。)から受託した会員等から受託したものを除く。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者(清算取次者を除く。以下この条において「清算取次委託者」という。)
ハ 清算参加者がその受託した商品清算取引(第4項の規定に基づき清算取次証拠金の預託を受けている清算取次者から受託した会員等から受託したものに限る。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該清算取次者
ニ 清算参加者がその受託した商品清算取引(清算取次者から受託した会員等から受託したものに限る。)を行う場合(イ及びハに掲げる場合を除く。) 当該商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを委託した者(以下この条において「清算取次者に対する委託者」という。)
【則】第72条
《追加》平16法043
 会員等は、商品市場における取引の受託又は商品清算取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、前項第1号に掲げる場合においては委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の、前項第2号に掲げる場合においては清算取次委託者又は清算取次者(当該商品清算取引が、第4項の規定に基づく清算取次証拠金の預託を清算取次者に対する委託者から受けていない清算取次者から受託したものである場合にあつては、清算取次者に対する委託者)の承諾を得て、それらの者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
【則】第73条
《追加》平16法043
 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
《追加》平16法043
 清算取次者は、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、清算取次者に対する委託者の承諾を得て、その者をして、当該清算取次者に清算取次証拠金を預託させることができる。
《追加》平16法043
 第103条第4項の規定は、第1項の商品取引清算機関について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「第179条第1項」と読み替えるものとする。
【則】第74条
《追加》平16法043
 第103条第5項及び第6項の規定は、第1項の取引証拠金、第2項の委託証拠金、第3項の取次証拠金及び第4項の清算取次証拠金について準用する。
《追加》平16法043
 第103条第7項から第9項までの規定は、第2項から第4項までの場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第2項の会員等又は第3項の取次者」とあるのは「第179条第2項の会員等、同条第3項の取次者又は同条第4項の清算取次者」と、同項及び同条第9項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、同条第7項から第9項までの規定中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
【則】第45条
《追加》平16法043
(清算預託金)
第180条 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者をして、商品取引清算機関に対する債務の履行を担保するために、清算預託金を預託させることができる。
《追加》平16法043
 商品取引清算機関は、清算参加者の債務の不履行により損害を受けたときは、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
《追加》平16法043
 商品取引清算機関は、前項の規定により同項の清算預託金について弁済を受け、なお不足があるときは、同項の清算参加者以外の清算参加者の清算預託金について、その清算預託金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
《追加》平16法043
 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の清算参加者は、第2項に規定する損害を与えた清算参加者に対し、求償権を有する。
《追加》平16法043
 第110条の規定は、清算預託金について準用する。この場合において、同条中「商品取引所」とあるのは、「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
《追加》平16法043
(未決済債務等の決済)
第181条 商品取引清算機関が業務方法書で清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始された場合における未決済債務等(当該清算参加者が行つた商品市場における取引の相手方から当該商品取引清算機関が引き受けた当該取引に基づく債務及び当該清算参加者から当該取引に基づく債務を引き受けた対価として当該商品取引清算機関が当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)についての決済の方法を定めている場合において、清算参加者にこれらの手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する当該商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該商品取引清算機関の業務方法書の定めに従うものとする。
《追加》平16法043
《改正》平17法087
 商品取引清算機関の有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団に属する財産、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産とする。
《追加》平16法043
(定款又は業務方法書の変更の認可)
第182条 商品取引清算機関の定款又は業務方法書の変更は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【則】第75条第76条
《追加》平16法043
(解散等の認可)
第183条 商品取引清算機関の商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【則】第77条
《追加》平16法043
(報告徴収及び立入検査)
第184条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引清算機関若しくはその清算参加者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引清算機関若しくはその清算参加者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
《追加》平16法043
 第157条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
【則】第78条
《追加》平16法043
(業務改善命令)
第185条 主務大臣は、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平16法043
(監督上の処分)
第186条 主務大臣は、商品取引清算機関がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分(以下この条において「この法律等」という。)に違反した場合において、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引清算機関に対し、第167条の許可若しくは第170条第1項ただし書若しくは第173条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
《追加》平16法043
 主務大臣は、第167条の許可、第170条第1項ただし書若しくは第173条第1項の承認若しくは第182条の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可、承認又は認可を取り消すことができる。
《追加》平16法043
 第173条第1項の承認を受けた商品取引所が第9条若しくは第78条の許可を取り消されたとき又は第69条各号若しくは第94条第1項各号のいずれかに該当するときは、その承認は、効力を失う。
《追加》平16法043
 主務大臣は、不正の手段により商品取引清算機関の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引清算機関の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引清算機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
《追加》平16法043
(聴聞等の方法の特例の規定の準用)
第187条 第158条第2項の規定は前2条の規定による処分について、第159条第4項の規定は前条の規定による許可、承認若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
《追加》平16法043
最初第3章

第2節 雑 則

(取引の決済の結了に関する規定の準用)
第188条 第113条第114条において準用する場合を含む。)の規定は、商品清算取引を委託した会員が会員商品取引所から脱退した場合若しくは商品清算取引を委託した取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合又は商品清算取引を委託した会員等の商品市場における取引が停止された場合であつて、かつ、その商品清算取引の決済が結了していない場合における当該商品清算取引について準用する。
《追加》平16法043
(政令への委任)
第189条 第167条から前条までに定めるもののほか、商品取引清算機関等に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法043
最初

第4章 商品取引員


第1節許可等(第190条〜第197条)
第2節業 務(第198条〜第224条)
第3節合併、分割及び事業の譲渡(第225条−第230条)
第4節監 督(第231条〜第240条)

最初第4章

第1節 許可等

(商品取引受託業務の許可)
第190条 商品取引受託業務は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、営んではならない。
《全改》平10法042
《全改》平16法043
 
《2項削除》平16法043
 前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《全改》平10法042
 
《1項削除》平16法043
(許可の条件)
第191条 前条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。以下同じ。)には、条件を付することができる。
《全改》平10法042
《改正》平16法043
 前項の条件は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要な最小限度のものでなければならない。
《全改》平10法042
(許可の申請)
第192条 第190条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.純資産額
3.本店、支店その他の営業所の名称及び所在地
4.役員の氏名及び住所
5.その他主務省令で定める事項
【則】第79条
《全改》平10法042
《改正》平16法043
 前項の申請書には、定款、会社の登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第80条
《全改》平10法042
《改正》平16法043
 第99条第7項の規定は、第1項第2号の純資産額について準用する。
《追加》平16法043
(許可の基準)
第193条 主務大臣は、第190条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.許可申請者が株式会社(外国の法令に準拠して設立された法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するもの)であること。
2.許可申請者がその商品取引受託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その商品取引受託業務の収支の見込みが良好であること。
3.許可申請者がその商品取引受託業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するとともに、その商品取引受託業務を営むことが委託者の保護に欠けるおそれがないこと。
4.許可申請者が第15条第2項第1号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
5.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。
《全改》平10法042
《改正》平16法043
 
《1項削除》平16法043
 許可申請者の純資産額が委託者の保護のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第2号の規定の適用に当たつては、その者は、その商品取引受託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。
【則】第81条
《全改》平10法042
《改正》平16法043
 
《1項削除》平16法043
(処分の手続)
第194条 第15条第5項から第9項までの規定は、第190条第1項の許可について準用する。
《全改》平10法042
《改正》平16法043
 
《1条削除》平16法043
(届出事項)
第195条 商品取引員は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
1.第192条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項を変更したとき。
2.商品取引受託業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
3.破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
4.その他主務省令で定める場合に該当するとき。
【則】第82条
《全改》平10法042
《改正》平16法043
《改正》平17法087
 前項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
《全改》平10法042
《改正》平16法043
(兼業業務等の届出)
第196条 商品取引員は、商品市場における取引の業務及び商品取引受託業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
【則】第83条
《全改》平10法042
《改正》平16法043
 商品取引員は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品取引員がその法人の総株主又は総社員の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の2分の1以上に相当する議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。
【則】第84条第85条
《全改》平10法042
《改正》平13法129
《改正》平17法087
《改正》平16法088
 前2項の場合において、商品取引員が営もうとする兼業業務又は前項に規定する支配関係を持つている法人の業務が商品市場に相当する外国の市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務その他の主務省令で定める業務に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、当該商品取引員の財産の状況に影響を及ぼすおそれがある当該業務の運営に関する事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
【則】第87条第88条
《全改》平10法042
(廃業の届出等)
第197条 商品取引員が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1.商品取引受託業務を廃止したとき。 その商品取引員
2.合併により消滅したとき。 その商品取引員を代表する役員であつた者
3.破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
4.合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
5.分割により商品取引受託業務の全部又は一部を承継させたとき。 その商品取引員
6.商品取引受託業務の全部又は一部を譲渡したとき。 その商品取引員
【則】第89条
《追加》平16法043
 商品取引員が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第5号にあつては分割により商品取引受託業務の全部を承継させたとき、同項第6号にあつては商品取引受託業務の全部を譲渡したときに限る。)は、当該商品取引員の第190条第1項の許可は、その効力を失う。
《追加》平16法043
 商品取引員は、商品取引受託業務の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品取引受託業務を営まない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
【則】第90条
《追加》平16法043
 商品取引員は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法043
 商品取引員は、第3項の規定による公告をした場合においては、当該商品取引員が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品取引受託業務に関し委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。
《追加》平16法043
 
《3条削除》平16法043
最初第4章

第2節 業 務

(標識の掲示)
第198条 商品取引員は、営業所ごとにその見やすい箇所に、主務省令で定める標識を掲げなければならない。
【則】第91条
《追加》平10法042
 商品取引員以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
《追加》平10法042
(名義貸しの禁止)
第199条 商品取引員は、自己の名義をもつて、他人に商品取引受託業務を営ませてはならない。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(外務員の登録)
第200条 商品取引員は、その役員又は使用人であつて、その商品取引員のために商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の受託又は委託の勧誘を行うもの(以下「外務員」という。)について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 商品取引員は、前項の規定による登録に係る外務員(以下「登録外務員」という。)以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
《追加》平10法042
 第1項の規定により登録を受けようとする商品取引員は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.申請書の商号及びその代表者の氏名
2.登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 所属する営業所の名称
ハ 役員又は使用人の別
ニ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた商品取引員及び営業所の商号及び名称並びにその行つた期間
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 前項の申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第92条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 主務大臣は、第3項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
【則】第93条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 主務大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
《追加》平10法042
 第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
《追加》平10法042
 
《1条削除》平16法043
(外務員の登録の拒否)
第201条 主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者
2.第204条第1項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者
3.申請書以外の商品取引員に属する外務員として登録されている者
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 第15条第5項から第9項までの規定は、前項の規定による登録の拒否について準用する。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(外務員の権限)
第202条 外務員は、その所属する商品取引員に代わつて、商品市場における取引等の受託又は委託の勧誘に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(外務員についての届出)
第203条 商品取引員は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1.第200条第3項第2号イからハまでに掲げる事項に変更があつたとき。
2.第15条第2項第1号イからルまで(同号ニからリまでについては、この法律に相当する外国の法令の規定又は商品取引所に相当する外国の施設に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
3.退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(外務員の登録の取消し等)
第204条 主務大臣は、登録外務員について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
1.第15条第2項第1号イからルまで(同号ニについては、第332条第1項及び第342条第1項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
2.法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 主務大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を当該外務員について登録を受けた商品取引員に通知しなければならない。
《追加》平10法042
 第158条第2項の規定は第1項の規定による処分について、第159条第4項の規定は第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(外務員の登録の抹消)
第205条 主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
1.前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
2.外務員の所属する商品取引員が解散し、又は商品取引受託業務を廃止したとき。
3.退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(商品先物取引協会による外務員の登録事務)
第206条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第241条第1項に規定する商品先物取引協会(以下この条から第208条まで及び第239条において「協会」という。)に、第200条第201条及び前3条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する商品取引員の外務員に係るもの(以下この条及び第208条において「登録事務」という。)を行わせることができる。
【則】第94条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 主務大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
《追加》平10法042
 協会は、第1項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平10法042
 第1項の規定により登録事務を行う協会は、第200条第5項の規定による登録、第203条の規定による届出に係る登録の変更、第204条第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
【則】第95条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 主務大臣は、第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する商品取引員の登録外務員が第204条第1項第1号又は第2号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 第158条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(登録手数料の納付)
第207条 外務員の登録を受けようとする商品取引員は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
《追加》平10法042
 前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
《追加》平10法042
(審査請求)
第208条 第206条第1項の規定により登録事務を行う協会の第200条第3項の規定による登録の申請に係る不作為、第201条第1項の規定による登録の拒否又は第204条第1項の規定による処分について不服がある商品取引員は、主務大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(商品取引員が占有する商品等の処分の制限)
第209条 商品取引員は、委託者から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、委託の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。
《追加》平10法042
(受託に係る財産の分離保管等)
第210条 商品取引員は、商品取引受託業務により生じた債務の弁済を確保するため、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。第304条、第306条第1項及び第311条第1項において「委託者資産」という。)の価額に相当する財産(第269条第3項第3号及び第309条において「保全対象財産」という。)については、その保全のため、商品取引員のその他の財産から分離して信託会社等に信託すること、委託者保護基金(第296条に規定する委託者保護基金をいう。)に預託することその他の主務省令で定める措置を講じなければならない。
【則】第97条第98条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
《改正》平17法087
(純資産額規制比率)
第211条 商品取引員は、純資産額の、その商品市場において行う取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に対する比率(以下「純資産額規制比率」という。)を算出し、毎月末及び主務省令で定める場合に、主務大臣に届け出なければならない。
【則】第99条第100条
《追加》平16法043
 商品取引員は、純資産額規制比率が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
《追加》平16法043
 商品取引員は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
《追加》平16法043
 第99条第7項の規定は、第1項の純資産額について準用する。
《追加》平16法043
(のみ行為の禁止)
第212条 商品取引員は、商品市場における取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(誠実かつ公正の原則)
第213条 商品取引員並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
《追加》平10法042
(広告等の規制)
第213条の2 商品取引員は、その行う商品取引受託業務の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
1.当該商品取引員の商号
2.商品取引員である旨
3.商品取引受託業務の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
《追加》平18法065
 商品取引員は、その行う商品取引受託業務に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品市場における取引等を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
【則】第100条の2第100条の6
《追加》平18法065
(不当な勧誘等の禁止)
第214条 商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.商品市場における取引等につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘すること。
2.商品市場における取引等の受託を内容とする契約(第215条、第217条から第219条まで、第220条の3及び第369条第5号において「受託契約」という。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること。
3.商品市場における取引等につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けること(委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものを除く。)。
4.商品市場における取引につき、顧客から第2条第8項第1号に掲げる取引の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で同号に掲げる取引をすること。
5.商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。
6.商品市場における取引等につき、顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方でその委託を勧誘すること。
7.商品市場における取引等につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引等の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。
8.商品市場における取引等につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧めること。
9.前各号に掲げるもののほか、商品市場における取引等又はその受託に関する行為であつて、委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの
【則】第101条第102条第103条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
《改正》平18法065
(損失補てん等の禁止)
第214条の2 商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.商品市場における取引等につき、当該商品市場における取引等について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、商品市場における取引等を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
2.商品市場における取引等につき、自己又は第三者が当該商品市場における取引等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
3.商品市場における取引等につき、当該商品市場における取引等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
《追加》平18法065
 商品取引員の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.商品市場における取引等につき、商品取引員又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
2.商品市場における取引等につき、商品取引員又は第三者との間で、前項第2号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3.商品市場における取引等につき、商品取引員又は第三者から、前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前2号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
《追加》平18法065
 第1項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(第221条第2項の主務省令で定める事故をいう。以下この項及び次項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第1項第2号の申込み又は約束及び同項第3号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該商品取引員があらかじめ主務大臣の確認を受けている場合その他主務省令で定める場合に限る。
【則】第103条の2
《追加》平18法065
 第2項の規定は、同項第1号又は第2号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第3号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
《追加》平18法065
 第3項ただし書の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の主務省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として主務省令で定めるものを添えて主務大臣に提出しなければならない。
【則】第103条の3第103条の4第103条の5
《追加》平18法065
(適合性の原則)
第215条 商品取引員は、顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品取引受託業務を営まなければならない。
《追加》平16法043
《改正》平18法065
(受託契約準則への準拠)
第216条 商品取引員は、商品市場における取引等の受託については、商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
《追加》平16法043
(受託契約の締結前の書面の交付)
第217条 商品取引員は、受託契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1.当該受託契約に基づく取引(
第2条第8項第4号に掲げる取引にあつては、同号の権利を行使することにより成立する同号イからハまでに掲げる取引)の額(当該受託契約に係る上場商品構成物品又は上場商品指数に係る商品指数ごとに商品取引所の定める取引単位当たりの価額に、当該受託契約に基づく取引の数量を乗じて得た額をいう。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金(次号及び第220条の2第1項において「取引証拠金等」という。)の額に比して著しく大きい旨
2.商品市場における相場の変動により当該受託契約に基づく取引について当該顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある旨
3.前2号に掲げるもののほか、当該受託契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
4.前3号に掲げるもののほか、当該受託契約の概要その他の主務省令で定める事項
【則】第104条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
《改正》平18法065
 商品取引員は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該方法により提供した商品取引員は、当該書面を交付したものとみなす。
【則】第105条
《追加》平16法043
(商品取引員の説明義務及び損害賠償責任)
第218条 商品取引員は、受託契約を締結しようとする場合において、顧客が商品市場における取引に関する専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者以外の者であるときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、前条第1項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。
【則】第107条
《追加》平16法043
 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該受託契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
《追加》平18法065
 商品取引員は、顧客に対し第1項の規定により説明をしなければならない場合において、第214条(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該受託契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。
《追加》平16法043
《改正》平18法065
(取引の方法の別の明示)
第219条 商品取引員は、受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し自己が行う行為につき、第2条第16項各号のいずれに該当するかの別を明らかにしなければならない。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(取引の成立の通知)
第220条 商品取引員は、その商品取引受託業務に係る商品市場における取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者に通知しなければならない。
【則】第109条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 第217条第2項の規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第2項中「顧客」とあるのは「委託者」と、「提供する」とあるのは「通知する」と、「提供した」とあるのは「通知した」と、「当該書面を交付したもの」とあるのは「当該書面による通知をしたもの」と読み替えるものとする。
《追加》平16法043
(取引証拠金等の受領に係る書面の交付)
第220条の2 商品取引員は、その行う商品取引受託業務に関して顧客が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、顧客に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
【則】第110条の2
《追加》平18法065
 第217条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
《追加》平18法065
(金融商品の販売等に関する法律の準用)
第220条の3 金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第6条から第9条までの規定は、商品取引員が行う受託契約の締結について準用する。この場合において、同法第6条第1項中「前条」とあるのは「商品取引所法第218条第3項」と、同項及び同法第7条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「商品取引所法第214条(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第217条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第9条第2項第1号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引所法第214条第2号の受託契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
《追加》平18法065
(商品取引責任準備金)
第221条 商品取引員は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引等の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
【則】第111条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 前項の商品取引責任準備金は、商品市場における取引等の受託に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
【則】第112条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(帳簿の作成等)
第222条 商品取引員は、商品市場における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
《追加》平10法042
(帳簿の区分経理)
第223条 商品取引員は、商品市場における取引について、主務省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。
《追加》平10法042
(報告書の提出)
第224条 商品取引員は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。
【則】第116条
《追加》平16法043
《改正》平17法087
 商品取引員は、前項に規定する営業報告書のほか、主務省令で定めるところにより、当該商品取引員の商品取引受託業務又は財産の状況に関する報告書を主務大臣に提出しなければならない。
【則】第117条
《追加》平16法043
最初第4章

第3節 合併、分割及び事業の譲渡

 
《1節追加》平16法043
《節名改正》平17法087
(合併の認可)
第225条 商品取引員を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が商品取引受託業務を営む場合に限る。以下この条及び第230条において単に「合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【則】第1118条
《追加》平16法043
 前項の認可を受けようとする商品取引員は、合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社(以下この条において「合併後の会社」という。)について第192条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
《追加》平16法043
 前項の申請書には、合併契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第118条
《追加》平16法043
 主務大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1.合併後の会社が第193条第1項各号に掲げる要件に該当すること。
2.商品取引受託業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
《追加》平16法043
 合併後の会社(商品取引員が合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、合併の時に第190条第1項の許可を受けたものとみなす。
《追加》平16法043
 合併後の会社は、合併により消滅した商品取引員の商品取引受託業務に関し、主務大臣の許可その他の処分に基づいて有する権利及び義務を承継する。
《追加》平16法043
(新設分割の認可)
第226条 商品取引員が新たに設立する株式会社に商品取引受託業務の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条及び第230条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【則】第119条
《追加》平16法043
 前項の認可を受けようとする商品取引員は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について第192条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
《追加》平16法043
 前項の申請書には、分割計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第119条
《追加》平16法043
 主務大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1.設立会社が第193条第1項各号に掲げる要件に該当すること。
2.商品取引受託業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
《追加》平16法043
 設立会社は、新設分割の時に第190条第1項の許可を受けたものとみなす。
《追加》平16法043
 設立会社は、新設分割をした商品取引員の承継の対象となる商品取引受託業務に関し、主務大臣の許可その他の処分に基づいて有する権利及び義務を承継する。
《追加》平16法043
(吸収分割の認可)
第227条 商品取引員が他の株式会社に商品取引受託業務の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条及び第230条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【則】第120条
《追加》平16法043
 前項の認可を受けようとする商品取引員は、吸収分割により商品取引受託業務の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について第192条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
《追加》平16法043
 前項の申請書には、分割契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第120条
《追加》平16法043
 主務大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1.承継会社が第193条第1項各号に掲げる要件に該当すること。
2.商品取引受託業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
《追加》平16法043
 承継会社(商品取引員が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第190条第1項の許可を受けたものとみなす。
《追加》平16法043
 承継会社は、吸収分割をした商品取引員の承継の対象となる商品取引受託業務に関し、主務大臣の許可その他の処分に基づいて有する権利及び義務を承継する。
《追加》平16法043
(事業譲渡の認可)
第228条 商品取引員が他の株式会社に行う商品取引受託業務の全部又は一部の譲渡(以下この条及び第230条において「事業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【則】第121条
《追加》平16法043
《改正》平17法087
 前項の認可を受けようとする商品取引員は、事業譲渡により商品取引受託業務の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について第192条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
《追加》平16法043
《改正》平17法087
 前項の申請書には、譲渡契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第121条
《追加》平16法043
 主務大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1.譲受会社が第193条第1項各号に掲げる要件に該当すること。
2.商品取引受託業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
《追加》平16法043
 譲受会社(商品取引員が譲受会社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第190条第1項の許可を受けたものとみなす。
《追加》平16法043
《改正》平17法087
 譲受会社は、事業譲渡をした商品取引員の譲渡の対象となる商品取引受託業務に関し、主務大臣の許可その他の処分に基づいて有する権利及び義務を承継する。
《追加》平16法043
《改正》平17法087
(処分の手続)
第229条 第15条第5項から第9項までの規定は、第225条第1項、第226条第1項、第227条第1項及び前条第1項の認可について準用する。
《追加》平16法043
(政令への委任)
第230条 この法律に定めるもののほか、商品取引員の合併、新設分割、吸収分割及び事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法043
《改正》平17法087
最初第4章

第4節 監 督

(報告徴収及び立入検査)
第231条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引員の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
《追加》平16法043
 主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、商品取引員と取引をする者に対し、当該商品取引員の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
《追加》平16法043
 第1項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該商品取引員が所有し、又は預託を受けた上場商品でその営業所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該商品取引員をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該商品取引員を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。
《追加》平16法043
 第157条第3項及び第4項の規定は、第1項及び前項の規定による立入検査について準用する。
【則】第122条
《追加》平16法043
(業務改善命令等)
第232条 主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引員に対し、財産の状況又は商品取引受託業務の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
《追加》平16法043
 主務大臣は、前項に規定する場合において、商品取引員の財産の状況又は商品取引受託業務の運営が次の各号のいずれかに該当するときは、その必要の限度において、当該商品取引員に対し、3月以内の期間を定めて商品市場における取引又は商品取引受託業務の停止を命ずることができる。
1.負債の合計金額の純資産額に対する比率が主務省令で定める率を超えた場合
2.流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が主務省令で定める率を下つた場合
3.商品取引員が、その営む兼業業務又は第196条第2項に規定する支配関係を持つている法人の業務(これらの業務が同条第3項に規定する主務省令で定める業務に該当するものである場合に限る。)に関し次条の規定による勧告を受けた場合において、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたことにより、当該商品取引員の財産の状況が悪化し、又は悪化するおそれがあるとき。
4.前3号に掲げる場合のほか、財産の状況又は商品取引受託業務の運営につき是正を加えるために商品市場における取引又は商品取引受託業務の停止を命ずることが必要な場合として主務省令で定める場合
【則】第123条第124条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 前項第1号の負債の合計金額並びに同項第2号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
【則】第125条
《追加》平10法042
 第99条第7項の規定は、第2項第1号の純資産額について準用する。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(勧告)
第233条 主務大臣は、商品取引員の商品取引受託業務の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品取引員に対し、兼業業務又は当該商品取引員が第196条第2項に規定する支配関係を持つている法人の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 
《1条削除》平16法043
(資産の国内保有)
第234条 主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品取引員に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
《追加》平16法043
(純資産額規制比率についての命令)
第235条 主務大臣は、商品取引員が第211条第2項の規定に違反している場合において、委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引受託業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
《追加》平16法043
 主務大臣は、商品取引員が第211条第2項の規定に違反している場合(純資産額規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。)において、委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3月以内の期間を定めて商品取引受託業務の停止を命ずることができる。
《追加》平16法043
 主務大臣は、前項の規定により商品取引受託業務の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該商品取引員の純資産額規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該商品取引員の純資産額規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該商品取引員の第190条第1項の許可を取り消すことができる。
《追加》平16法043
(監督上の処分)
第236条 主務大臣は、商品取引員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品取引員の第190条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品取引受託業務の停止を命ずることができる。
1.第15条第2項第1号ハ、ニ(第332条第1項及び第342条第1項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。
2.第193条第1項第1号に適合しなくなつたとき。
3.商品取引員の純資産額が第193条第2項の主務省令で定める額を下回るとき。
4.不正の手段により第190条第1項の許可を受けたとき。
5.この法律(第211条第2項を除く。)、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分又は第190条第1項の許可に付された条件に違反したとき。
6.正当な理由がないのに、商品取引受託業務を開始することができることとなつた日から3月以内にその業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したとき。
7.業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
《追加》平16法043
 主務大臣は、商品取引員の役員が前項第5号に該当する行為をしたときは、当該商品取引員に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
《追加》平16法043
(聴聞等の方法の特例の規定の準用)
第237条 第158条第2項の規定は第232条第1項若しくは第2項又は前3条の規定による処分について、第159条第4項の規定は第235条第3項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
《追加》平16法043
(取引の決済の結了)
第238条 第197条第5項の規定は、商品取引員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合における当該商品取引員であつた者について準用する。
1.第235条第3項又は第236条第1項の規定により第190条第1項の許可を取り消されたとき。
2.第190条第2項又は第197条第2項(同条第1項第1号から第4号まで(同項第2号にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品取引受託業務を営まない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により第190条第1項の許可が効力を失つたとき。
《追加》平10法042
《全改》平16法043
 前項各号に掲げる場合において、当該商品取引員であつた者は、委託者の計算による商品市場における取引を結了する目的の範囲内において、商品取引員とみなす。
《追加》平16法043
 第1項の規定にかかわらず、商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため、当該商品取引員であつた者をして商品市場における取引の決済を結了させることが適当でないと認めるときは、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)で定めるところにより、他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。
《追加》平16法043
 前項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、当該会員等と当該取引の委託者との間には委任契約が成立しているものとみなす。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 
《5条削除》平16法043
(非会員等商品取引員に対する監督)
第239条 主務大臣は、協会に加入せず、又は商品取引所の会員等となつていない商品取引員の業務について、商品市場における秩序を乱し、又は委託者の保護に欠けることのないよう、協会又は商品取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(商品取引員の自主的努力の尊重)
第240条 主務大臣は、商品取引員を監督するに当たつては、業務の運営についての商品取引員の自主的な努力を事重するよう配慮しなければならない。
《追加》平10法042
最初

第5章 商品先物取引協会

第1節総 則(第241条−第244条)
第2節設 立(第245条−第250条)
第3節協会員(第251条−第253条)
第4節機 関(第254条−第258条)
第5節紛争の解決(第259条−第261条)
第6節解 散(第262条)
第7節監 督(第263条−第266条)
第8節雑 則(第267条・第268条)
最初第5章

第1節 総 則

(目的及び法人格)
第241条 商品先物取引協会(以下この章及び第8章において「協会」という。)は、商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の受託を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者の保護を図ることを目的とする。
《追加》平10法042
 協会は、法人とする。
《追加》平10法042
(業務の制限)
第242条 協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
《追加》平10法042
 協会は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。
《追加》平10法042
(住所)
第243条 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
《追加》平10法042
(名称)
第244条 協会でない者は、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
《追加》平10法042
 協会に加入していない者は、その名称中に商品先物取引協会の会員(以下この章において「協会員」という。)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
《追加》平10法042
最初第5章

第2節 設 立

(設立の認可)
第245条 商品取引員は、協会を設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平10法042
(定款記載事項)
第246条 協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.協会員たる資格に関する事項
5.協会員の加入及び脱退に関する事項
6.協会員の経費の分担に関する事項
7.協会員に対する監査及び制裁に関する事項
8.役員の定数、任期、選任及び構成に関する事項
9.協会員の役員及び使用人の資質の向上に関する事項
10.協会員総会に関する事項
11.理事会その他の会議に関する事項
12.商品市場における取引等の受託に関して協会員間又は協会員と顧客との間に生じた紛争についてのあつせん及び調停その他の紛争の解決に関する事項
13.会計及び資産に関する事項
14.公告の方法
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(認可の申請)
第247条 第245条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.役員の氏名及び住所並びに協会員の商号
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
【則】第127条
《追加》平10法042
(認可の基準)
第248条 主務大臣は、第245条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の規定が法令に違反せず、かつ、定款、制裁規程又は紛争処理規程に規定する業務の方法、協会員の資格その他の事項が適当であつて、商品市場における取引等の受託を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者を保護するために十分であること。
2.当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
3.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。
4.認可申請者が
第15条第2項第1号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
5.役員のうちに
第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者がないこと。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 第15条第5項から第9項までの規定は、第245条の認可について準用する。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(登記)
第249条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
《追加》平16法043
 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
《追加》平16法043
 第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
《追加》平16法043
(定款等の変更)
第250条 協会の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平10法042
《全改》平16法043
 協会は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
【則】第128条
《追加》平10法042
 協会は、第247条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 第248条第1項第1号の規定は、第1項の認可について準用する。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 
《1条削除》平16法043
最初第5章

第3節 協会員

(協会員たる資格)
第251条 協会員たる資格を有する者は、商品取引員に限る。
《追加》平10法042
 協会は、その定款において、第5項に定める場合を除くほか、商品取引員は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。
《追加》平10法042
 協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
《追加》平10法042
 協会は、その定款において、協会員に法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、委託者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
《追加》平10法042
 協会は、その定款において、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは協会若しくは商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、商品市場における取引若しくは商品取引受託業務の停止を命ぜられ、又は協会若しくは商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(名簿の縦覧)
第252条 協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
《追加》平10法042
(制裁規程)
第253条 協会は、その定款において、協会員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはとの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該協会の定款、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、制裁規程の定めるところにより、当該協会員に対し、過怠金を課し、若しくは定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は当該協会員を除名する旨を定めなければならない。
《追加》平10法042
最初第5章

第4節 機 関

(役員)
第254条 協会に、役員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。
《追加》平10法042
(会長及び理事の権限)
第255条 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
《追加》平10法042
 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。
《追加》平10法042
(監事の権限)
第256条 監事は、協会の事務を監査する。
《追加》平10法042
 監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。
《追加》平10法042
 
《1条削除》平16法043
(役員の欠格条件)
第257条 第49条の規定は、協会の役員について準用する。
《追加》平16法043
(仮理事又は仮監事)
第258条 主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
《追加》平10法042
最初第5章

第5節 紛争の解決

(苦情の解決)
第259条 協会は、委託者等から協会員の行う商品取引受託業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
【則】第129条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
《追加》平10法042
 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
《追加》平10法042
 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。
《追加》平10法042
(あつせん・調停委員会)
第260条 協会は、紛争処理規程において、商品市場における取引等の受託に関して協会員間又は協会員と顧客との間に生じた紛争(次条において「受託に係る紛争」という。)について、あつせん及び調停を行うため、先物取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員をもつて組織されるあつせん・調停委員会(次条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
【則】第130条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(あつせん及び調停の実施)
第261条 協会は、受託に係る紛争について当事者である協会員又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程で定めるところにより、委員会によるあつせん又は調停を行うものとする。
【則】第131条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 協会は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
1.あつせん及び調停の申出手続
2.あつせん及び調停の方法
3.前2号に掲げる事項のほか、あつせん及び調停に関し必要な事項
《追加》平10法042
 協会は、あつせん及び調停の円滑な実施を図るため必要があるときは、商品取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
最初第5章

第6節 解 散

 
《節名改正》平16法043
 
第262条 協会は、次の事由によつて解散する。
1.定款で定めた解散事由の発生
2.協会員総会の決議
3.破産手続開始の決定
4.設立の認可の取消し
《追加》平10法042
《改正》平16法076
 協会は、前項第1号から第3号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
《追加》平10法042
 前2項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平10法042
 
《1条削除》平16法043
最初第5章

第7節 監 督

(報告徴収及び立入検査)
第263条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、協会若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、協会若しくはその協会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 
《1項削除》平16法043
 第157条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
【則】第132条
《追加》平10法042
《改正》平16法043
(業務改善命令)
第264条 主務大臣は、商品市場における取引等の受託を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、協会に対し、当該協会の定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平16法043
(協会に対する監督上の処分)
第265条 主務大臣は、協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款その他の規則(以下この条において「この法律等」という。)に違反した場合又は協会員がこの法律等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対しこの法律等を遵守させるために当該協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該定款により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つた場合において、商品市場における取引等の受託を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の一部の禁止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
 主務大臣は、第245条若しくは第250条第1項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該認可を取り消すことができる。
《追加》平16法043
 主務大臣は、不正の手段により協会の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は協会の役員がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
《追加》平10法042
 
《1条削除》平16法043
(聴聞等の方法の特例の規定の準用)
第266条 第158条第2項の規定は前2条の規定による処分について、第159条第4項の規定は前条の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
《追加》平10法042
《改正》平16法043
最初第5章

第8節 雑 則

(協会の役員及び職員等の秘密保持義務)
第267条 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
《追加》平10法042
(事業概況報告書等の提出)
第268条 協会は、毎事業年度の開始の日から3月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。
1.前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
2.前事業年度末における財産目録
3.前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
《追加》平10法042
 
《1章削除》平16法043
最初

第6章 委託者保護基金等

 
《1章追加》平16法043
第1節定 義(第269条)
第2節委託者保護会員制法人(第270条〜第292条)
第3節委託者保護基金(第293条〜第326条)
第4節雑 則(第327条)
最初第6章

第1節 定 義

 
第269条 この章において「一般委託者」とは、商品取引員に対し商品市場における取引等(商品清算取引を除く。次項において同じ。)を委託した者(商品取引員、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者その他の政令で定める者を除く。)をいう。
《追加》平16法043
《改正》平18法065
 商品取引員がその一般委託者の計算において他の商品取引員に対し商品市場における取引等(第2条第16項第1号又は第3号に掲げるものに限る。)を委託した場合には、前項の規定にかかわらず、当該商品取引員を当該他の商品取引員の一般委託者とみなして、この章の規定を適用する。
《追加》平16法043
 この章及び第8章において「委託者保護業務」とは、次に掲げる業務をいう。
1.第306条第1項の規定による一般委託者に対する支払
2.第308条第1項の規定による資金の貸付け
3.第309条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理
4.第310条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務
5.第311条第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
6.負担金(第300条第3項及び第314条第1項に規定する負担金をいう。第302条第2項において同じ。)の徴収及び管理
7.前各号に掲げる業務に附帯する業務
《追加》平16法043
 この章及び第8章において「委託者保護会員制法人」とは、委託者保護業務を行うことを目的として次節第2款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
《追加》平16法043
最初第6章

第2節 委託者保護会員制法人

第1款総 則(第270条〜第272条)
第2款設 立(第273条〜第276条)
第3款会 員(第277条〜第278条)
第4款機 関(第279条〜第289条)
第5款解散及び清算(第290条〜第292条)
最初第6章第2節

第1款 総 則

(法人格)
第270条 委託者保護会員制法人は、法人とする。
《追加》平16法043
(名称)
第271条 委託者保護会員制法人は、その名称中に「委託者保護会員制法人」という文字を用いなければならない。
《追加》平16法043
 委託者保護会員制法人でない者は、その名称中に「委託者保護会員制法人」という文字を用いてはならない。
《追加》平16法043
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第272条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、委託者保護会員制法人について準用する。
《全改》平18法050
最初第6章第2節

第2款 設 立

(設立要件)
第273条 委託者保護会員制法人を設立するには、その会員になろうとする20以上の商品取引員が発起人とならなければならない。
《追加》平16法043
 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
《追加》平16法043
 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
《追加》平16法043
 創立総会では、定款を修正することができる。
《追加》平16法043
 第3項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た商品取引員及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の3分の2以上で決する。
《追加》平16法043
 委託者保護会員制法人の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第285条第2項の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。
《追加》平16法043
《改正》平18法050
 第286条本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事について準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た商品取引員及び発起人」と読み替えるものとする。
《追加》平16法043
 第285条の2及び第285条の3の規定は、創立総会の決議について準用する。
《追加》平16法043
《改正》平18法050
(定款記載事項)
第274条 委託者保護会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.会員に関する次に掲げる事項
イ 会員たる資格
ロ 会員の加入及び脱退
ハ 会員に対する監査及び制裁
5.総会に関する事項
6.役員に関する事項
7.運営審議会に関する事項
8.財務及び会計に関する事項
9.定款の変更に関する事項
10.解散に関する事項
11.公告の方法
《追加》平16法043
(理事長への事務引継)
第275条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
《追加》平16法043
(登記)
第276条 委託者保護会員制法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
《追加》平16法043
 委託者保護会員制法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
《追加》平16法043
 第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
《追加》平16法043
最初第6章第2節

第3款 会 員

(会員の資格)
第277条 委託者保護会員制法人の会員たる資格を有する者は、商品取引員に限る。
《追加》平16法043
(脱退)
第278条 委託者保護会員制法人の会員である商品取引員は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護会員制法人を脱退する。
1.第235条第3項又は第236条第1項の規定による第190条第1項の許可の取消し
2.第190条第2項又は第197条第2項の規定による第190条第1項の許可の失効
《追加》平16法043
最初第6章第2節

第4款 機 関

(役員)
第279条 委託者保護会員制法人に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事1人以上を置く。
《追加》平16法043
(役員の権限)
第280条 理事長は、委託者保護会員制法人を代表し、その業務を総理する。
《追加》平16法043
 理事は、定款で定めるところにより、委託者保護会員制法人を代表し、理事長を補佐して委託者保護会員制法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
《追加》平16法043
 委託者保護会員制法人の業務の執行は、この法律又は定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
《追加》平16法043
 監事は、委託者保護会員制法人の業務を監査する。
《追加》平16法043
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長に意見を提出することができる。
《追加》平16法043
(役員の選任、任期及び解任)
第281条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
《追加》平16法043
 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
《追加》平16法043
 役員は、再任されることができる。
《追加》平16法043
 第49条の規定は、委託者保護会員制法人の役員について準用する。
《追加》平16法043
(監事の兼職禁止)
第282条 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は委託者保護会員制法人の職員を兼ねてはならない。
《追加》平16法043
(代表権の制限)
第283条 委託者保護会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が委託者保護会員制法人を代表する。
《追加》平16法043
(総会)
第284条 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
《追加》平16法043
 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
《追加》平16法043
 総会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
《追加》平18法050
(総会の招集)
第284条の2 総会(前条第1項の通常総会及び同条第2項の臨時総会をいう。以下この章において同じ。)の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
《追加》平18法050
(総会の決議事項)
第285条 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
《追加》平18法050
 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
1.定款の変更
2.予算及び資金計画の決定又は変更
3.決算
4.解散
5.前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
《追加》平16法043
《改正》平18法050
 総会は、監事に対し委託者保護会員制法人の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
《追加》平16法043
(会員の議決権)
第285条の2 各会員の議決権は、平等とする。
《追加》平18法050
 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
《追加》平18法050
 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
《追加》平18法050
(議決権のない場合)
第285条の3 委託者保護会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
《追加》平18法050
(総会の議事)
第286条 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第285条第2項第1号及び第4号の議事は、出席した会員の議決権の3分の2以上の多数で決する。
《追加》平16法043
《改正》平18法050
 
第287条 削除
《削除》平18法050
(運営審議会)
第288条 委託者保護会員制法人の業務の適正な運営を図るため、委託者保護会員制法人に運営審議会を置く。
《追加》平16法043
 次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
1.第304条の規定により行う認定を行う場合
2.第305条第1項の規定により定めるべき事項を定める場合
3.第308条第4項の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
4.その他委託者保護業務の運営に関する重要事項を決定する場合
《追加》平16法043
 運営審議会は、委員8人以内で組織する。
《追加》平16法043
 委員は、委託者保護会員制法人の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。
《追加》平16法043
(職員の任命)
第289条 委託者保護会員制法人の職員は、理事長が任命する。
《追加》平16法043
最初第6章第2節

第5款 解散及び清算

(解散事由)
第290条 委託者保護会員制法人は、次に掲げる事由により解散する。
1.総会の決議
2.成立の日から2週間以内に第294条第1項の規定による登録の申請を行わなかつたこと。
3.主務大臣が第293条の登録をしないこととしたこと。
4.第324条第1項の規定による第293条の登録の取消し
《追加》平16法043
(清算人の就任及び選任)
第291条 委託者保護会員制法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事は、その清算人となる。ただし、定款に別段の定めがある場合又は総会において他の者を選任した場合は、この限りでない。
《全改》平17法087
(残余財産の処理)
第292条 清算人は、委託者保護会員制法人の債務を弁済してなお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入している又は加入することとなる委託者保護基金(第296条に規定する委託者保護基金をいう。)に帰属させなければならない。
《追加》平16法043
最初第6章

第3節 委託者保護基金

第1款登 録(第293条〜第297条)
第2款商品取引員の加入及び脱退(第298条〜第300条)
第3款業 務(第301条〜第312条)
第4款負担金(第313条〜第315条)
第5款財務及び会計(第316条〜第320条)
第6款監 督(第321条〜第324条)
第7款雑 則(第325条〜第326条)
最初第6章第3節

第1款 登 録

(委託者保護業務の登録)
第293条 委託者保護会員制法人は、委託者保護業務を行おうとするときは、主務大臣の登録を受けなければならない。
【則】附則第3条附則第4条
《追加》平16法043
(登録の申請)
第294条 前条の登録を受けようとする委託者保護会員制法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.名称
2.純資産額
3.事務所の所在地
4.役員の氏名及び住所並びに会員の商号
【則】第134条
《追加》平16法043
 第99条第7項の規定は、前項第2号の純資産額について準用する。
《追加》平16法043
(登録の基準)
第295条 主務大臣は、第293条の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
1.純資産額が30億円以上であること。
2.申請書のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。
3.役員のうちに第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者がないこと。
《追加》平16法043
 第15条第5項から第9項までの規定は、第293条の登録について準用する。
《追加》平16法043
(変更の届出)
第296条 第293条の登録を受けた委託者保護会員制法人(以下この章及び第8章において「委託者保護基金」という。)は、第294条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
《追加》平16法043
(名称)
第297条 委託者保護基金は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いなければならない。
《追加》平16法043
 委託者保護基金でない者は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いてはならない。
《追加》平16法043
最初第6章第3節

第2款 商品取引員の加入及び脱退

(加入)
第298条 委託者保護基金は、商品取引員が当該委託者保護基金に加入しようとするときは、正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
《追加》平16法043
(加入義務等)
第299条 商品取引員は、いずれか一の委託者保護基金にその会員として加入しなければならない。
《追加》平16法043
 第190条第1項の許可を受けようとする者は、その許可の申請と同時に、いずれか一の委託者保護基金に加入する手続をとらなければならない。
《追加》平16法043
 前項の規定により委託者保護基金に加入する手続をとつた者は、同項の許可を受けた時に、当該委託者保護基金の会員となる。
《追加》平16法043
 商品取引員は、委託者保護基金に加入した場合又は所属する委託者保護基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
《追加》平16法043
(脱退等)
第300条 第278条の規定により委託者保護基金を脱退した者は、第303条から第311条までの規定の適用については、なお当該委託者保護基金の会員である商品取引員とみなす。
《追加》平16法043
 商品取引員は、第278条各号に掲げる事由による場合又は主務大臣の承認を受けて他の委託者保護基金の会員となる場合を除き、その所属する委託者保護基金を脱退することができない。
《追加》平16法043
 商品取引員は、その所属する委託者保護基金を脱退した場合(第278条の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該商品取引員が当該委託者保護基金を脱退するまでに第303条第1項各号又は第3項各号のいずれかに該当することとなつた商品取引員のために当該委託者保護基金が行う業務(第269条第3項第1号及び第2号に掲げる業務に限る。)に要する費用のうち、当該脱退した商品取引員の負担すべき費用の額として業務規程で定めるところにより当該委託者保護基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
《追加》平16法043
 主務大臣は、第2項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
1.当該商品取引員が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする委託者保護基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
2.当該商品取引員が、他の委託者保護基金に会員として加入する手続をとつていること。
《追加》平16法043
最初第6章第3節

第3款 業 務

(業務の制限)
第301条 委託者保護基金は、委託者保護業務のほか、他の業務を営むことができない。
《追加》平16法043
(業務規程)
第302条 委託者保護基金は、委託者保護業務を行うときは、その開始前に、業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
《追加》平16法043
 業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.業務及びその執行に関する事項
2.負担金に関する事項(その算定方法及び納付に関する事項を含む。)
3.その他主務省令で定める事項
【則】第135条
《追加》平16法043
(委託者保護基金への通知)
第303条 委託者保護基金の会員である商品取引員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。
1.第235条第3項又は第236条第1項の規定により第190条第1項の許可を取り消されたとき。
2.第190条第2項の規定により同条第1項の許可が効力を失つたとき。
3.破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき。
4.商品取引受託業務の廃止をしたとき若しくは解散をしたとき、又は第197条第3項の規定による商品取引受託業務の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
5.第236条第1項の規定による商品取引受託業務の停止の命令(同項第7号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
6.前各号に掲げる場合のほか、委託者の保護に欠けるおそれがあるものとして政令で定めるとき。
《追加》平16法043
《改正》平17法087
 委託者保護基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
《追加》平16法043
 主務大臣は、委託者保護基金の会員である商品取引員について次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、その旨を当該商品取引員が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。
1.第235条第3項又は第236条第1項の規定により第190条第1項の許可を取り消したとき。
2.第236条第1項の規定により商品取引受託業務の停止を命じたとき(同項第7号に該当する場合に限る。)。
3.第190条第2項の規定により同条第1項の許可が効力を失つたとき。
4.その他前3号に準ずる場合であつて、主務大臣が必要と認めるとき。
《追加》平16法043
(一般委託者債務の弁済困難の認定)
第304条 委託者保護基金は、前条第1項又は第3項の規定による通知を受けた場合(同条第1項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。)には、委託者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る商品取引員(同条第1項の通知がない場合に当該委託者保護基金が同項各号のいずれかに該当することを知つた商品取引員を含む。以下「通知商品取引員」という。)につき、その一般委託者に対する委託者資産の返還に係る債務(以下この章において「一般委託者債務」という。)の円滑な弁済が困難であるかどうかの認定を遅滞なく行わなければならない。
《追加》平16法043
(認定の公告)
第305条 委託者保護基金は、通知商品取引員につき、前条の規定により一般委託者債務の円滑な弁済が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る商品取引員(以下「認定商品取引員」という。)について破産法(平成16年法律第75号)第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、第1項に規定する事項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
《追加》平16法043
 認定商品取引員の破産手続において、破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を委託者保護基金に通知しなければならない。
《追加》平16法043
(補償対象債権の支払)
第306条 委託者保護基金は、認定商品取引員の一般委託者の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般委託者が当該認定商品取引員に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が政令で定めるところにより当該認定商品取引員による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、主務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
【則】第136条
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、認定商品取引員の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
《追加》平16法043
 第1項の請求は、前条第1項又は第3項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると委託者保護基金が認めるときは、この限りでない。
《追加》平16法043
(支払金額等)
第307条 前条第1項の請求をした認定商品取引員の一般委託者が当該認定商品取引員に対して債務を負つている場合において委託者保護基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額からその債務の額を控除した金額に相当する金額とする。
《追加》平16法043
 商品取引員が第269条第2項の規定により一般委託者とみなされる場合における前条第1項及び前項の規定の適用については、当該商品取引員が一般委託者とみなされる起因となつている一般委託者ごとに一般委託者としての地位を有するものとする。
《追加》平16法043
 前条第1項及び第1項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、前条第1項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。
《追加》平16法043
(返還資金融資)
第308条 委託者保護基金は、通知商品取引員(認定商品取引員を除く。)の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、当該通知商品取引員に対し、一般委託者債務の迅速な弁済に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。
《追加》平16法043
 返還資金融資の申込みを行う通知商品取引員は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、主務大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。
1.返還資金融資が行われることが一般委託者債務の迅速な弁済に必要であると認められること。
2.返還資金融資による貸付金が一般委託者債務の迅速な弁済のために使用されることが確実であると認められること。
《追加》平16法043
 主務大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を当該適格性の認定を受けた商品取引員が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、通知商品取引員から返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。
《追加》平16法043
(保全対象財産の預託の受入れ及び管理)
第309条 委託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品取引員から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。
【則】第138条
《追加》平16法043
(迅速な弁済に資するための業務)
第310条 委託者保護基金は、会員である商品取引員の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品取引員の信託管理人としての業務その他の主務省令で定める業務を行うことができる。
【則】第139条
《追加》平16法043
(一般委託者の債権の保全)
第311条 委託者保護基金は、通知商品取引員の一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品取引員に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行うことができる。
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、一般委託者のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、一般委託者に対し、善良な管理者の注意をもつて第1項の行為をしなければならない。
《追加》平16法043
(業務の廃止)
第312条 委託者保護基金は、主務大臣の許可を受けなければ、委託者保護業務を廃止してはならない。
《追加》平16法043
最初第6章第3節

第4款 負担金

(委託者保護資金)
第313条 委託者保護基金は、第269条第3項第1号及び第2号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「委託者保護資金」という。)を設けるものとする。
《追加》平16法043
 委託者保護資金は、第269条第3項第1号及び第2号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
《追加》平16法043
(負担金)
第314条 商品取引員は、委託者保護資金に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品取引員の負担金を免除することができる。
《追加》平16法043
(負担金の額の算定方法等)
第315条 前条第1項の負担金の額は、業務規程で定める算定方法により算定される額とする。
《追加》平16法043
 前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
1.第306条第1項の支払及び第308条第1項の返還資金融資に要する費用の予想額に照らし、長期的に委託者保護基金の財政が均衡するものであること。
2.特定の商品取引員に対し差別的取扱いをしないものであること。
《追加》平16法043
 商品取引員は、負担金を業務規程で定める納期限までに納付しない場合には、その所属する委託者保護基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
《追加》平16法043
 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
《追加》平16法043
最初第6章第3節

第5款 財務及び会計

(事業年度及び区分経理)
第316条 委託者保護基金の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、第293条の登録を受けた日を含む事業年度は、その登録の日からその後最初の3月31日までとする。
《追加》平16法043
 委託者保護基金は、その会計を主務省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
【則】第140条
《追加》平16法043
(予算及び資金計画の提出)
第317条 委託者保護基金は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第293条の登録を受けた日を含む事業年度にあつては、登録後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
《追