商品先物取引法
昭和25・8・5・法律239号
改正昭和49・4・2・法律 23号−−
改正昭和50・7・15・法律 65号−−
改正昭和53・7・5・法律 87号−−
改正昭和56・6・9・法律 75号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和63・6・11・法律 81号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・27・法律 52号−−
改正平成4・6・5・法律 73号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成10・4・22・法律 42号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・5・12・法律 43号==
改正平成16・6・2・法律 76号−−(施行=平17年1月1日)
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号==(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平19年9月30日)
改正平成21・7・10・法律 74号==(施行=平21年10月8日)
改正平成21・7・10・法律 74号==(施行=平22年7月1日)
改正平成21・7・10・法律 74号==(施行=平23年1月1日)
改正平成22・5・19・法律 32号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・5・25・法律 53号(未)(施行=2年内)
改正平成23・6・3・法律 61号(未)(施行=平24年4月1日)
第1条 この法律は、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引の受託等を公正にするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の健全な発展及び商品市場における取引等の受託等における委託者等の保護に資することを目的とする。
第2条 この法律において「商品」とは、次に掲げる物品をいう。
1.農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの
2.鉱業法(昭和25年法律第289号)
第3条第1項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品
3.前2号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品
2 この法律において「商品指数」とは、2以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、一の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品の価格に基づいて算出された数値をいう。
3 この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。
1.当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2.約定価格(当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)と現実価格(将来の一定の時期における現実の当該商品の価格をいう。以下同じ。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
3.当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
4.当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第1号に掲げる取引
ロ 第2号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
ハ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
ニ 次号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
ホ 第6号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
5.当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
6.当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品に係る商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
7.前各号に掲げる取引に類似する取引であつて政令で定めるもの
4 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。
5 この法律において「会員商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
6 この法律において「株式会社商品取引所」とは、
第78条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。
7 この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品たる物品であつて、
第9条若しくは
第78条の許可又は
第155条第1項若しくは
第156条第1項の認可に係るものをいう。
8 この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品指数であつて、
第9条若しくは
第78条の許可又は
第155条第1項若しくは
第156条第1項の認可に係るものをいう。
9 この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。
1.上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る第3項第1号に掲げる取引、同項第2号に掲げる取引若しくは同項第5号に掲げる取引又は同項第7号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの
2.上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る第3項第3号に掲げる取引若しくは同項第6号に掲げる取引又は同項第7号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの
10 この法律において「商品市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。
1.上場商品に係る商品市場 次に掲げる取引
イ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第3項第3号又は第6号に掲げる取引
ロ 当該上場商品に係る第3項第4号イ、ロ又はニに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
ハ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第3項第4号ハ又はホに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
ニ 当該上場商品の売買取引(第3項第1号に掲げる取引に該当するものを除く。以下この号において同じ。)
ホ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該上場商品の売買取引を成立させることができる権利(以下「実物オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
ヘ 当該上場商品又はその対象となる物品が当該上場商品であるか若しくはこれに含まれる商品指数に係る次に掲げる取引
(1)当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品以外の商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
(2)当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
(3)当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
ト 当事者の一方の意思表示により当事者間においてヘに掲げる取引を成立させることができる権利(以下「特定スワップオプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
チ イからトまでの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの
2.上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る第3項第4号ハ又はホに掲げる取引に係る同号に掲げる取引その他これらの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの
11 この法律において「商品取引所持株会社」とは、株式会社商品取引所を子会社(
第3条の2第3項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、
第96条の25第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。
12 この法律において「外国商品市場」とは、商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。
13 この法律において「外国商品市場取引」とは、外国商品市場において行われる取引であつて、商品市場における取引に類似するものをいう。
14 この法律において「店頭商品デリバティブ取引」とは、商品市場及び外国商品市場によらないで行われる次に掲げる取引(
第331条各号に掲げる施設における取引を除く。)をいう。
1.当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の売戻し又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
2.約定価格と現実価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
3.約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
4.当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
イ 第1号に掲げる取引
ロ 第2号に掲げる取引
ハ 前号に掲げる取引
ニ 第6号に掲げる取引
5.当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の商品の価格としてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)若しくは商品指数としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
6.当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれに類似する取引
7.前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は取引の当事者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの
15 この法律において「商品デリバティブ取引」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める店頭商品デリバティブ取引及び店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者若しくは資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として行われ、又はこれらの者のために行われる店頭商品デリバティブ取引(
第349条第1項において「対象外店頭商品デリバティブ取引」という。)を除く。)をいう。
16 この法律において「取引参加者」とは、
第82条第1項の規定により与えられた取引資格に基づき、株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引に参加できる者をいう。
17 この法律において「商品取引債務引受業」とは、商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。
18 この法律において「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて
第167条又は
第173条第1項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。
19 この法律において「清算参加者」とは、
第174条第1項の規定により与えられた資格に基づき、商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる者をいう。
20 この法律において「商品清算取引」とは、清算参加者が商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより商品取引所の会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の委託を受けて行う商品市場における取引であつて、当該取引に基づく債務を当該商品取引清算機関に引き受けさせること及び当該会員等が当該清算参加者を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいう。
21 この法律において「商品市場における取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
1.商品市場における取引
2.前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理
3.商品清算取引の委託の取次ぎ
4.前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理
22 この法律において「商品先物取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デリバティブ取引の相手方(以下「委託者等」という。)の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資本金の額が同項の主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行い、又はこれらの者のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為を除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
1.商品市場における取引(商品清算取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
2.商品清算取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
3.外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
4.外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
5.店頭商品デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
23 この法律において「商品先物取引業者」とは、商品先物取引業を行うことについて
第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
24 この法律において「商品取引契約」とは、商品先物取引業者が顧客を相手方とし、又は顧客のために第22項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。
25 この法律において「特定委託者」とは、次に掲げる者をいう。
1.商品先物取引業者
2.商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)
第2条第4項に規定する商品投資顧問業者(以下「商品投資顧問業者」という。)
3.商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者
4.国
5.日本銀行
6.商品取引所の会員等
7.商品取引所に相当する外国の施設の会員等
8.前各号に掲げるもののほか、第6章に規定する委託者保護基金その他の主務省令で定める法人
26 この法律において「特定当業者」とは、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引に係る取引対象商品のすべてについて当該取引対象商品である物品又はこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(以下「売買等」という。)を業として行つているもののうち、主務省令で定める要件に該当する法人(特定委託者に該当する法人を除く。)をいう。
27 この法律において「取引対象商品」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引若しくは店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又はこれらの取引の対象となる商品指数の対象となる商品をいう。
28 この法律において「商品先物取引仲介業」とは、商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために第22項各号に規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。
29 この法律において「商品先物取引仲介業者」とは、
第240条の2第1項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。
第3条 商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下「商品市場開設業務」という。)及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項に規定する算定割当量をいう。以下同じ。)に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務、金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務(株式会社商品取引所が行う場合に限る。)又は金融商品債務引受業等(同法第156条の3第1項第6号に規定する金融商品債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行うことができる。
2 主務大臣は、前項ただし書の認可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、公益若しくは取引の公正の確保のため又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4 主務大臣は、第1項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
第3条の2 商品取引所は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、算定割当量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場(金融商品取引法
第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。
3 前2項の「子会社」とは、法人がその総株主又は総社員の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)
第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び
第196条第2項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
第4条 商品取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。
2 商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第5条 商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第105条において同じ。)で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過し、又は第11条第4項若しくは第102条第3項に規定する範囲変更期間が終了した商品市場を含む。)を開設してはならない。
2 商品取引所は、1種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。
第5条の2 商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、商品市場における取引を公正にし、及び委託者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2 前項の「自主規制業務」とは、商品市場について行う次に掲げる業務をいう。
2.会員等に対する除名の処分その他の措置に関する業務
3.その他商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するために必要な業務として主務省令で定めるもの
第6条 何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。
2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。
| 第1款 | 設 立 | (第7条〜第29条) |
| 第2款 | 会 員 | (第30条〜第45条) |
| 第3款 | 機 関 | (第46条〜第63条) |
| 第4款 | 計 算 | (第64条〜第68条の3) |
| 第5款 | 解散及び清算 | (第69条〜第77条) |
2 会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
第8条 会員商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第9条 会員商品取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
第10条 会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする20人以上の者が発起人とならなければならない。
2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。
1.上場商品に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品に含まれる物品(以下「上場商品構成物品」という。)の売買等を業として行つている者
2.上場商品指数に係る商品市場 1年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品(以下「上場商品指数対象物品」という。)の売買等を業として行つている者
第11条 発起人は、会員商品取引所の定款を作成し、定款が書面をもつて作成されているときは、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.事業
2.名称
3.事務所の所在地
4.会員たる資格に関する事項
5.出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法
6.会員の加入及び脱退に関する事項
7.信認金及び取引証拠金に関する事項
8.会員の経費の分担に関する事項
9.会員に対する監査及び制裁に関する事項
10.役員の定数、任期及び選任に関する事項
11.会員総会に関する事項
12.商品市場外における会員間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
13.商品市場に関する次に掲げる事項
イ 上場商品又は上場商品指数
ロ 上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類
ハ 取引の決済の方法
14.事業年度
15.剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
16.公告方法(会員商品取引所が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
3 会員商品取引所の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
4 会員商品取引所の定款には、第2項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場(
第155条第3項第2号に規定する期限付商品市場を除く。)における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。
5 第1項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
6 会員商品取引所は、公告方法として、当該会員商品取引所の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
7 会員商品取引所が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
8 会員商品取引所が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1.公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
2.前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
9 会員商品取引所が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法
第940条第3項、
第941条、
第946条、
第947条、
第951条第2項、
第953条及び
第955条の規定を準用する。この場合において、同法
第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「商品取引所法第11条第8項の規定にかかわらず、同項」と、同法
第941条中「第440条第1項」とあるのは「商品取引所法第68条の3」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 第2項各号に掲げる事項のほか、会員商品取引所の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第12条 発起人は、会員商品取引所の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.定款に記載し、又は記録した事項
2.発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所
3.出資の払込みの方法、期限及び場所
4.一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。
2 理事長は、会員商品取引所の成立後にその会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.成立の年月日
2.定款に記載し、又は記録した事項
3.役員の氏名及び住所
4.出資の払込みの方法、期限及び場所
3 会員商品取引所の会員になろうとする者(発起人を含む。)は、その者の氏名又は名称及び住所、その引き受ける出資口数並びにその者が取引をしようとする商品市場における上場商品又は上場商品指数を記載した書面を発起人(成立後にあつては、理事長。次項において同じ。)に交付しなければならない。
4 会員商品取引所の会員になろうとする者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該会員になろうとする者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第13条 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、前条第1項第3号に定める出資の払込みの期限となつている日後10日を経過した日から5日以内に、創立総会を開かなければならない。
2 発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。
3 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、会員たる資格に関する事項については、この限りでない。
5 創立総会における議事は、会員になろうとする者(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
6 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第8項において準用する
第59条第8項本文及び第10項の規定は、適用しない。
7 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 第33条並びに
第59条第8項本文及び第10項の規定は創立総会について、会社法
第830条、
第831条、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第1項及び第3項、
第837条、
第838条、
第846条並びに
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって
第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所(第1号トに規定する場合であって当該決議によって商品取引所法第24条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」と読み替えるものとする。
第14条 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、
第9条の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.上場商品又は上場商品指数
4.役員の氏名及び住所
5.会員の氏名又は商号若しくは名称及び会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
2 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第15条 主務大臣は、
第9条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
1.申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品(以下「上場商品構成物品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
2.上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
3.二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。
4.定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
5.当該申請に係る会員商品取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 主務大臣は、
第9条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
1.発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過しない者
ニ 第96条の22第1項、第96条の34第1項若しくは第96条の40第1項の規定により第96条の19第1項、第96条の31第1項若しくは第96条の25第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、第159条第1項若しくは第2項、
第186条第1項若しくは第2項、
第235条第3項若しくは
第236条第1項若しくは
第340条第1項(
第345条において準用する場合を含む。)の規定により
第9条若しくは
第78条、
第167条、
第190条第1項若しくは
第332条第1項若しくは
第342条第1項の許可を取り消され、若しくは第240条の23第1項の規定により第240条の2第1項の登録を取り消され、これらの取消しの日から5年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。ヘにおいて「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ホ
第160条第1項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。ト及びチにおいて同じ。)により商品取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から5年を経過しない者
ヘ 第96条の19第1項若しくは第96条の31第1項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第96条の22第1項若しくは第96条の34第1項の規定により認可を取り消された場合、商品取引所持株会社が第96条の40第1項の規定により第96条の25第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合、商品取引所が
第159条第1項若しくは第2項の規定により
第9条若しくは
第78条の許可を取り消された場合、商品取引清算機関が
第186条第1項若しくは第2項の規定により
第167条の許可を取り消された場合、商品先物取引業者が
第235条第3項若しくは
第236条第1項の規定により
第190条第1項の許可を取り消された場合、商品先物取引仲介業者が第240条の23第1項の規定により第240条の2第1項の登録を取り消された場合若しくは法人である第1種特定施設開設者(
第331条第2号に規定する第1種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)若しくは第2種特定施設開設者(
第331条第3号に規定する第2種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)が
第340条第1項(
第345条において準用する場合を含む。)の規定により
第332条第1項若しくは
第342条第1項の許可を取り消された場合において、これらの取消しの日前30日以内に当該主要株主、商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引清算機関、商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者若しくは第1種特定施設開設者若しくは第2種特定施設開設者の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの又は外国において同種の許可等を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ト 法人である商品取引所の会員等又は商品取引所に相当する外国の施設の会員等が
第160条第1項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名され、又は取引資格を取り消された場合において、その除名又は取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から5年を経過しないもの
チ 第96条の40第2項、第159条第3項、
第160条第1項、
第186条第4項、第236条第2項若しくは第240条の23第2項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から5年を経過しないもの
リ
第328条第1項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後1年を経過しない者
ヌ 会社法第331条第1項第3号に掲げる者
ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヌまでのいずれかに該当するもの
ヲ 法人でその役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
3 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている
第9条の許可の申請があつた場合においては、第1項第1号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第2号及び第3号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
4 主務大臣は、
第352条(第3号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から3月を経過した後でなければ、
第9条の許可をしてはならない。
5 主務大臣は、
第9条の許可の申請が第1項各号に適合していないと認めるとき、又は第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。
6 前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。
7 主務大臣は、第5項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。
8 第5項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
9 主務大臣は、第5項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
10 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間又は商品市場の開設期限が定款に記載され、又は記録されている
第9条の許可の申請があつた場合においては、
第352条(第3号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から4月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。
11 主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に
第9条の許可があつたものとみなす。
第16条 会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。
2 会員商品取引所は、成立の日から2週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
第17条 発起人は、
第9条の許可があつたとき(
第15条第11項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
第18条 会社法
第53条から
第56条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。
2 会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条を除く。)の規定は、会員商品取引所の発起人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法
第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第19条 会員商品取引所は、
第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第20条 会員商品取引所の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第9条の許可があつた日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在場所
4.存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
5.出資の総額
6.出資一口の金額及びその払込みの方法
7.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
8.公告方法
9.第11条第6項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第11条第7項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
第21条 会員商品取引所において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。
第22条 会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
第20条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第23条 会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第24条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
1.会員商品取引所の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内
2.新設合併により設立する会員商品取引所が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合
第147条の2第1項に規定する日から3週間以内
3.会員商品取引所の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
1.名称
2.主たる事務所の所在場所
3.従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第24条の2 会員商品取引所がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第25条 会員商品取引所の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
第26条 会員商品取引所の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。
2 会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第27条 第20条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第28条 会社法
第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。
第31条 第15条第2項第1号イからヲまでのいずれかに該当する者は、会員となることができない。
2 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(
第15条第2項第1号ハからホまで、リ及びヲに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
第32条 会員は、出資一口以上を持たなければならない。
4 会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、
第34条の規定による経費の負担及び
第45条第3項の規定による損失額の負担のほか、その出資額を限度とする。
5 会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて会員商品取引所に対抗することができない。
第33条 会員は、出資口数にかかわらず、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2 会員は、
第59条第8項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。
3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、代理権を証する書面を会員商品取引所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第34条 会員商品取引所は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 第32条第5項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。
第35条 会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者でその引き受けた出資の全額の払込みが終了したものは、その会員商品取引所成立の時に会員となる。
2 会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者で会員商品取引所成立の時までに前項に規定する払込みを終了しない者については、会員商品取引所成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
3 成立後の会員商品取引所に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき会員商品取引所の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込み及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は会員の持分の全部若しくは一部の譲受け及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時に会員となる。
4 会員商品取引所は、会員たる資格を有する者が会員商品取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
第36条 会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。
2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利及び義務を承継する。
第37条 会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を会員商品取引所に通知しなければならない。
2 会員が死亡した場合において、相続人等が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき会員商品取引所の承諾を得て、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継することができる。
3 前項の規定により相続人等が被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。
4 第1項又は第2項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された1人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。
第39条 第37条第1項又は第2項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。
第40条 会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。
第41条 会員は、30日前までに予告して、会員商品取引所を脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えることができない。
第42条 会員は、前条及び
第44条第1項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。
1.その者が取引をする商品市場のすべてが
第70条の規定により閉鎖されたこと。
2.持分全部の譲渡
3.死亡又は解散
4.除名
第43条 会員の除名は、
第99条第5項の規定によつてする場合及び
第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、
第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。
2 前項の場合においては、会員商品取引所は、その会員総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。
第44条 会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し30日前までに予告しなければならない。
2 前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
3 会員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
第45条 脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。
2 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するに当たり、会員商品取引所の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
4 第1項又は前項の規定による請求権は、脱退後2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
5 脱退した会員が会員商品取引所に対する債務を完済するまでは、会員商品取引所は、持分の払戻しを停止することができる。
第46条 会員商品取引所に、次の役員を置く。
理事長 1人
理事 2人以上
監事 2人以上
第47条 理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
3 会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
第47条の2 理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第48条 監事は、会員商品取引所の事務を監査する。
2 監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。
第49条 第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。
2 会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
第50条 会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。
2 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
第50条の2 会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第51条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えることができない。
第52条 主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第53条 理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第54条 会員は、総会員の5分の1以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の3分の2以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは業務規程に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を会員総会の議に付し、かつ、会員総会の会日から10日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 第59条第3項、第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。
第55条 会員商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
2 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。
第56条 会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。
第57条 会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 会員商品取引所は、会員総会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備え置かなければならない。
3 会員名簿には、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.氏名又は商号若しくは名称及び住所
2.加入年月日
3.出資口数、出資金額及びその払込年月日
4.取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
5.商品先物取引業者であるときは、許可年月日
4 会員及び会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.第1項又は第2項の書面の閲覧の請求
2.第1項又は第2項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.第1項又は第2項の書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
5 会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第58条 会社法
第424条及び
第430条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法
第349条第4項及び第5項、
第350条、
第354条並びに
第361条の規定は理事長及び理事について、
第53条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法
第424条中「前条第1項」とあるのは「商品取引所法第53条第1項」と、同法
第430条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法
第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回通常会員総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。
3 会員が総会員の5分の1以上の者の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、会員総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から20日以内に、臨時会員総会を招集しなければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出した会員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事長に到達したものとみなす。
6 理事長の職務を行う者がないとき、又は第3項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、会員総会を招集しなければならない。
7 前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第3項の会員は、主務大臣の承認を得て、会員総会を招集することができる。
8 会員総会を招集するには、会日から10日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。ただし、第2項、第3項、第6項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。
9 前項の通知には、会議の目的たる事項を記載し、又は記録しなければならない。
10 会員総会を招集する者は、第8項の規定による書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該通知を当該電磁的方法により発した会員総会を招集する者は、同項の規定による書面による通知を発したものとみなす。
第60条 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。
1.定款の変更
2.貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認
3.経費の賦課及び徴収の方法
4.解散
5.合併
6.会員の除名
7.その他定款で定める事項
第61条 前条第1号及び第4号から第6号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を経なければならない。
第62条 会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、会員として会員総会の決議に加わる権利を有しない。
4 会員総会においては、
第59条第8項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
5 会員総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。
第62条の2 会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第59条第8項本文の規定は、適用しない。
第62条の3 会員総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第63条 会社法
第830条、
第831条、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条第1項及び第3項、
第837条、
第838条、
第846条並びに
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は、会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同項中「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって
第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所(第1号トに規定する場合であって当該決議によって商品取引所法第24条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」と読み替えるものとする。
第64条 会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の100分の10以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
第65条 会員商品取引所は、剰余金の分配をしてはならない。
第66条 会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。
2 決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第67条 理事長は、通常会員総会の会日の2週間前までに、決算関係書類等(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を監事に提出し、又は提供しなければならない。
第68条 決算関係書類等(財産目録及び業務報告書を除く。)は、通常会員総会の承認を受けなければならない。
2 理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。
第68条の2 会員商品取引所は、決算関係書類等を、通常会員総会の会日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2 会員商品取引所は、決算関係書類等の写しを、通常会員総会の会日の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 会員及び会員商品取引所の債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.決算関係書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第68条の3 会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
第69条 会員商品取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。
1.定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
2.会員総会の決議
3.合併(合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。
第71条及び
第72条において同じ。)
4.破産手続開始の決定
5.設立の許可の取消し
6.会員の数がすべての商品市場について10人以下となつたこと。
第70条 会員商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が10人以下となつたときは、前条第6号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、
第155条第1項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。
第71条 会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第71条の2 残余財産は、会員の出資口数に応じて分配しなければならない。
第72条 会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第73条 清算が結了したときは、
第77条第1項において準用する会社法第507条第3項の承認の日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
第74条 会員商品取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
2 会員商品取引所が主務大臣の設立の許可の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、主務大臣の嘱託によつてする。
第75条 第73条の規定による登記の申請書には、
第77条第1項において準用する会社法
第507条第3項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第76条 会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(
第145条第1項の合併を除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1.定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
2.会員総会の決議
3.破産手続開始の決定
4.会員の数がすべての商品市場について10人以下となつたこと。
3 会員商品取引所の清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
5 商業登記法
第71条第1項の規定は、会員商品取引所の解散の登記について準用する。
第78条 株式会社商品取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
第79条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.資本金の額
3.本店、支店その他の営業所の所在地
4.上場商品又は上場商品指数
5.役員の氏名又は名称及び住所
6.取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数並びに取引参加者が1年以上継続して上場商品構成物品等の売買等を業として行つている場合にあつてはその旨
2 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第80条 主務大臣は、
第78条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
1.許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。
2.申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。
イ 上場商品に係る商品市場 当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が、1年以上継続して当該商品市場における上場商品構成物品の売買等を業として行つている者であること。
ロ 上場商品指数に係る商品市場 当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が、1年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象物品の売買等を業として行つている者であること。
3.申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、許可申請者が当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
4.上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
5.二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。
6.定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
7.許可申請者が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
8.許可申請者が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
9.次に掲げる機関を置くものであること。
イ 取締役会
ロ 監査役会又は委員会
ハ 会計監査人
2 主務大臣は、
第78条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
1.許可申請者が
第15条第2項第1号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
3 主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限が業務規程に記載され、又は記録されている
第78条の許可の申請があつた場合においては、第1項第3号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第4号及び第5号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
第81条 株式会社商品取引所の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項
2.商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
3.商品市場に関する事項
4.自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨
第81条の2 株式会社商品取引所は、
第3条第1項ただし書の認可及び金融商品取引法
第80条第1項の免許を受けて取引所金融商品市場を開設している場合には、
第3条の2第1項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けないで、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社(同条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。
第82条 株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。
2 株式会社商品取引所は、
第15条第2項第1号イからヲまでのいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
3 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(
第15条第2項第1号ハからホまで、リ及びヲに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
第83条 取引参加者につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。
第84条 取引参加者は、30日前までに予告して、
第82条第1項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。
2 前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えることができない。
3 取引参加者は、第1項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて、
第82条第1項の規定により与えられた取引資格を喪失する。
1.その者が取引をする商品市場のすべてが
第95条の規定により閉鎖されたこと。
2.死亡又は解散
3.取引資格の取消し
第85条 株式会社商品取引所は、
第79条第1項第3号、第5号又は第6号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第86条 何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の20(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、100分の15。以下この条、第3款及び第96条の40第4項において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)又は金融商品取引所持株会社(同条第18項に規定する金融商品取引所持株会社をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
4 第2項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から3月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が
第96条の19第1項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により主務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
2.株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第86条の2 株式会社商品取引所の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。
2 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第86条の3 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条第1項の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第87条 株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
第88条 株式会社商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 株式会社商品取引所は、その資本の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
第89条 主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。
第90条 主務大臣は、前条第1項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
2 前項の規定により主務大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
第91条 株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
2 前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。
第92条 第49条の規定は、株式会社商品取引所の役員について準用する。
第93条 株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。
2 取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.氏名又は商号若しくは名称及び住所
2.取引資格取得年月日
3.取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
4.商品先物取引業者であるときは、許可年月日
3 第57条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定により備え置く業務規程及び取引参加者名簿について準用する。この場合において、同条第4項中「会員及び会員商品取引所の債権者」とあるのは「株式会社商品取引所の株主、取引参加者及び債権者」と、「会員商品取引所の事業時間内」とあるのは「株式会社商品取引所の営業時間内」と、同項ただし書中「会員商品取引所の定めた」とあるのは「株式会社商品取引所の定めた」と、同条第5項中「会員商品取引所」とあるのは「株式会社商品取引所」と読み替えるものとする。
4 株式会社商品取引所の取引参加者は、株式会社商品取引所の定款について会社法
第31条第2項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
第94条 株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、
第78条の許可は、効力を失う。
1.業務規程で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了
2.分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。
3.取引参加者の数がすべての商品市場について10人以下となつたとき。
4.解散したとき。
5.設立、合併(当該合併により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
2 前項第2号、第3号又は第5号の規定により許可が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第95条 株式会社商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が10人以下となつたときは、前条第1項第3号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第156条第1項の規定による業務規程の変更の認可の申請をしなければならない。
第96条 次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1.株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議
2.株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(
第145条第1項の合併を除く。)
2 株式会社商品取引所が前項に掲げる事由以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
第96条の2 株式会社商品取引所は、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
2 自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社商品取引所(以下この款において「特定株式会社商品取引所」という。)の自主規制業務(
第5条の2第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この款において同じ。)に関する事項の決定を行う。
3 自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
4 特定株式会社商品取引所の自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。
5 特定株式会社商品取引所の取締役会は、会社法
第362条第4項及び
第416条第4項の規定にかかわらず、次条第2項に規定する自主規制委員の選定及び
第96条の5第1項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。
第96条の3 自主規制委員会は、自主規制委員3人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。
2 自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。
3 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。
4 自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。
5 自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。
6 自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
第96条の4 自主規制委員の任期は、選定後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 自主規制委員は、4回に限り再選されることができる。
第96条の5 自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役会の決議によつて解職することができる。
2 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。
3 第96条の3第1項に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の一時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。
4 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。
5 裁判所は、前項の一時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、特定株式会社商品取引所がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第96条の6 第96条の3第3項の規定は、監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。
第96条の7 第96条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は委託者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。
2 前項の規定により特定株式会社商品取引所が会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
第96条の8 自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
第96条の9 特定株式会社商品取引所は、当該株式会社商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。
第96条の10 自主規制委員会は、
第96条の3第4項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第6項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び
第96条の12第1項において同じ。)が招集する。
第96条の11 自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。
第96条の12 自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の1週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
第96条の13 自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。
3 自主規制委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第1項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
5 第3項の議事録は、電磁的記録をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。
第96条の14 特定株式会社商品取引所は、自主規制委員会の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2 当該株式会社商品取引所の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
1.前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面
2.前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したもの
3 当該株式会社商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
4 前項の規定は、当該株式会社商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
5 裁判所は、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該株式会社商品取引所、当該株式会社商品取引所を子会社とする者又は当該株式会社商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項の許可をすることができない。
第96条の15 特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。
第96条の16 特定株式会社商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第96条の17 特定株式会社商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして主務省令で定める事項を決定しなければならない。
第96条の18 監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査役又は委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。
第96条の19 地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、
第96条の28第4項及び
第96条の31において「地方公共団体等」という。)は、
第86条第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の50以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び
第86条第1項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、株式会社商品取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3 前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
4 第2項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から3月以内に、株式会社商品取引所の総株主の議決権の100分の50以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5 特定保有団体等は、前項の規定により株式会社商品取引所の総株主の議決権の100分の50以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
6 第3条第2項及び第3項の規定は、第1項の認可について準用する。
第96条の20 主務大臣は、前条第1項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
2.認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
1.認可申請者が
第15条第2項第1号イからヲまでのいずれかに該当する者であるとき。
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第96条の21 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、株式会社商品取引所の主要株主(
第96条の19第1項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の規定は、株式会社商品取引所の保有基準割合以上100分の50以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について準用する。
3 第86条の3第2項及び第3項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。
第96条の22 主務大臣は、株式会社商品取引所の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、
第96条の19第1項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により
第96条の19第1項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 主務大臣は、第1項の規定による処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
4 第1項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
5 第1項の規定は株式会社商品取引所の保有基準割合以上100分の50以下の数の対象議決権を保有する商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について、第3項の規定はこの項において準用する第1項の規定による処分について準用する。
第96条の23 株式会社商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第96条の19第1項の認可は、その効力を失う。
1.認可を受けた日から6月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
2.保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
3.商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたとき。
2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第3号に係る場合にあつては、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第96条の25 株式会社商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から3月以内に、株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 第96条の19第3項及び第5項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第96条の25第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第96条の25第3項」と、「株式会社商品取引所の総株主の議決権の100分の50以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。
5 第3条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第3項ただし書の認可について準用する。
第96条の26 前条第1項又は第3項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.資本金の額
3.本店、支店その他の営業所の所在地
4.役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、定款その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。
第96条の27 主務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社(商品市場開設業務に附帯する業務を行う会社、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、算定割当量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社をいう。
第96条の36において同じ。)を子会社として保有することを目的とする者であること。
2.認可申請者等及びその子会社となる株式会社商品取引所の収支の見込みが良好であること。
3.認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社商品取引所の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
4.認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
1.認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
2.認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過しない者であるとき。
3.認可申請者が
第96条の22第1項、
第96条の34第1項若しくは
第96条の40第1項の規定により認可を取り消され、
第159条第1項若しくは第2項、
第186条第1項若しくは第2項、
第235条第3項、
第236条第1項若しくは
第340条第1項(
第345条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第240条の23第1項の規定により登録を取り消され、これらの取消しの日から5年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
4.認可申請者等の役員のうちに
第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。
5.認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第96条の28 何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の20(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、100分の15。以下この款(
第96条の40第4項を除く。)において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所又は金融商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
4 第2項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から3月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が
第96条の31第1項の認可を受けたときは、この限りでない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第96条の29 商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。
第96条の30 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 第86条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第96条の31 地方公共団体等は、
第96条の28第1項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の50以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び
第96条の28第1項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3 前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から3月以内に、商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
4 第96条の19第3項及び第5項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第96条の31第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第96条の31第3項」と読み替えるものとする。
5 第3条第2項及び第3項の規定は、第1項の認可について準用する。
第96条の32 主務大臣は、前条第1項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.認可申請者がその対象議決権を行使することにより、商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
2.認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2 第96条の20第2項の規定は、前条第1項の認可について準用する。この場合において、
第96条の20第2項中「前項」とあるのは、「第96条の32第1項」と読み替えるものとする。
第96条の33 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社の主要株主(
第96条の31第1項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の規定は、商品取引所持株会社の保有基準割合以上100分の50以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所について準用する。
3 第86条の3第2項及び第3項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。
第96条の34 主務大臣は、商品取引所持株会社の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、
第96条の31第1項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により
第96条の31第1項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 第96条の22第3項の規定は第1項の規定による処分について、同条第4項の規定は第1項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。
4 第1項の規定は商品取引所持株会社の保有基準割合以上100分の50以下の数の対象議決権を保有する商品取引所及び金融商品取引所について、
第96条の22第3項の規定はこの項において準用する第1項の規定による処分について準用する。
第96条の35 商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第96条の31第1項の認可は、その効力を失う。
1.認可を受けた日から6月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
2.保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
3.商品取引所又は金融商品取引所となつたとき。
2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第3号に係る場合にあつては、金融商品取引所となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第96条の36 商品取引所持株会社は、子会社である株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の経営管理を行うこと並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
2 商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、子会社である株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の適切な経営管理に努めなければならない。
第96条の37 商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、算定割当量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2 第3条第2項から第4項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。
第96条の38 主務大臣は、商品取引所持株会社が
第96条の25第1項又は第3項ただし書の認可を受けた当時既に
第96条の27第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
第96条の39 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該商品取引所持株会社若しくは当該子会社の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 第86条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第96条の40 主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたときは、当該商品取引所持株会社に対し、
第96条の25第1項若しくは第3項ただし書又は
第96条の37第1項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 主務大臣は、商品取引所持株会社の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所持株会社に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
3 第1項の規定により
第96条の25第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4 前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を
第86条第4項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。
5 第96条の22第3項の規定は第1項又は第2項の規定による処分について、同条第4項の規定は第1項又は第2項の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
第96条の41 商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
第96条の25第1項又は第3項ただし書の認可は、その効力を失う。
1.株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定める場合を除く。)。
2.解散したとき。
3.設立、合併(当該合併により設立される会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
4.認可を受けた日から6月以内に株式会社商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
2 前項の規定により認可が失効したときは、商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第97条 会員商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。
2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。
3 前2項の規定は、第1項の会員又は前項の取引参加者から委託を受けて商品清算取引を行う場合には、適用しない。
第98条 前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第1項、
第100条、
第101条第1項、
第109条第1項、
第113条第1項(
第114条において準用する場合を含む。)及び
第114条において同じ。)で定めるところにより、当該商品取引所と相互決済結了取引取決めを締結した他の商品取引所(商品取引所に相当する外国の施設を含む。次項において同じ。)の会員等に、当該相互決済結了取引取決めに基づいて取引の決済を結了させるための取引を行う目的の範囲内において、当該商品取引所の商品市場における取引をすることができる資格を与えることができる。
2 前項に規定する相互決済結了取引取決めとは、当該商品取引所及び他の商品取引所が、それぞれ、他の商品取引所の会員等又は当該商品取引所の会員等に、他の商品取引所の商品市場(商品市場に相当する外国の市場を含む。以下この項において同じ。)又は当該商品取引所の商品市場において決済を結了していない取引について、当該商品取引所の商品市場又は他の商品取引所の商品市場においてその取引の決済を結了させるための取引をすることを、相互に認めるための取決めをいう。
第99条 商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。ただし、当該商品市場において
第105条第2号又は第3号に掲げる方法による決済を行う場合については、この限りでない。
2 商品取引所は、前項の規定により会員等の純資産額の最低額を定めるときは、二以上の商品市場において、又は他の商品取引所の商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額が他の会員等の純資産額の最低額より多い額となるようにしなければならない。
3 会員等の純資産額が前2項の規定による最低額を下回ることとなつたときは、商品取引所は、遅滞なく、その者の商品市場における取引を停止し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
4 前項の場合において、当該会員等の商品市場における取引の停止をした日から6月以内にその者の純資産額が第1項又は第2項の規定による最低額以上になつたときは、商品取引所は、遅滞なく、前項の規定による取引の停止を解除し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
5 第3項の場合において、会員又は取引参加者の純資産額が前項に規定する期間内に第1項又は第2項の規定による最低額以上とならなかつたときは、商品取引所は、遅滞なく、当該会員の除名又は当該取引参加者の取引資格の取消しを行わなければならない。
6 商品取引所は、第3項の規定によりその取引を停止したとき、又は前項の規定により会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消しを行つたときは、その理由を示し、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。
7 第1項から第5項までの純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
第100条 商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。
第101条 会員等は、定款で定めるところにより、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。
2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。
3 信認金は、有価証券(国債証券、地方債証券並びに特別の法律により法人の発行する債券、取引所金融商品市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。)をもつて、これに充てることができる。
4 前項の有価証券の充用価格は、時価を参酌して主務省令で定めるところにより算出した価格を超えてはならない。
5 商品先物取引業者である会員等に対して商品市場における取引を委託した者(次項及び
第108条第2項において「取引委託者」という。)は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員等の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
6 前項の優先弁済を受ける権利が互いに競合するときは、会員等でない取引委託者の有する権利は、会員等である取引委託者の有する権利に対し優先する。
7 商品取引所は、商品取引債務引受業を行うことにより取得した会員等に対する債権と当該会員等に対する信認金に係る債務を相殺してはならない。
第102条 商品取引所は、その業務規程において、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項(会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。)に関する細則を定めなければならない。
1.取引参加者に関する事項
2.信認金に関する事項
3.取引証拠金に関する事項
4.商品市場における取引の対象とする商品たる物品、商品指数又はオプション(実物オプション及び特定スワップオプションを含む。)
5.上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類
6.取引の期限
7.取引の開始及び終了
8.取引の停止
9.取引の契約の締結及びその制限に関する事項
10.受渡しその他の決済の方法
11.前各号に掲げる事項のほか、取引に関し必要な事項
2 前項第9号に掲げる事項については、商品取引所は相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずることができる旨を定めなければならない。
3 株式会社商品取引所の業務規程には、第1項各号に掲げる事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場(
第156条第5項第2号に規定する期限付商品市場を除く。)における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。
第103条 商品取引所は、商品市場における取引(
第105条第1号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、
第2条第10項第1号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
1.会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合 当該会員等
2.会員等がその受託した商品市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「取次者」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。次項において同じ。)
3.会員等がその受託した商品市場における取引(第3項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託したものに限る。)を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
4.会員等がその受託した商品市場における取引(取次者から受託したものに限る。)を行う場合(第1号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取引の委託の取次ぎの委託をした者(以下この条において「取次委託者」という。)
2 会員等は、商品市場における取引の受託について、主務省令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の承諾を得て、その者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
3 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
4 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5 第1項の取引証拠金、第2項の委託証拠金及び第3項の取次証拠金は、
第101条第3項に規定する有価証券又は当該商品取引所若しくは他の商品取引所の開設する商品市場における取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる当該商品市場の上場商品の保管を証する倉荷証券をもつて、これに充てることができる。
6 第101条第4項の規定は、前項の有価証券又は倉荷証券の充用価格について準用する。
7 第2項又は第3項の場合において、第2項の会員等又は第3項の取次者(以下この項及び第10項において「会員等又は取次者」という。)は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)と当該会員等又は取次者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。
8 第1項第1号に掲げる場合(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。)又は同項第2号若しくは第4号に掲げる場合において、同項第1号に定める会員等、同項第2号に定める取引の委託者又は同項第4号に定める取次委託者(以下この条において「会員等、取引の委託者又は取次委託者」という。)は、主務省令で定めるところにより、銀行等と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。
9 前2項の場合において、当該商品取引所は、当該契約の効力の存する間に限り、当該契約において当該商品取引所に預託されることとなつている金額に相当する取引証拠金の全部又は一部については、その預託を猶予することができる。
10 商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため必要があると認めるときは、会員等又は取次者と第7項の契約を締結した銀行等又は当該会員等又は取次者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は前項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。
11 商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、会員等、取引の委託者又は取次委託者と第8項の契約を締結した銀行等又は当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は第9項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。
第104条 上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。
2 前項の場合において、商品市場における取引のために、当該上場商品の等級について定められた国定規格があるときは、商品取引所は、これに従わなければならない。
3 会員等は、商品取引所が業務規程で定めるところにより行う格付に従わなければならない。
4 商品取引所は、格付人を選任する必要がある場合においては、当該商品取引所の会員等以外の者のうちから選任しなければならない。
5 前項の格付人は、商品取引所の使用人としなければならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第105条 商品市場における取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。
1.商品取引所を経て行う方法
2.商品取引所が
第173条第1項の承認を受けてその開設する商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法
3.商品取引清算機関が商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法(前号に掲げる方法を除く。)
第106条 商品市場における取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所(前条第3号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関を含む。)につき生じた事由による場合を除くほか、その履行期を繰り延べて決済してはならない。
第107条 商品取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第108条 会員等(
第105条第2号又は第3号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。以下この条において同じ。)が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員等又は商品取引清算機関に損害を与えたときは、その損害を受けた会員等又は商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の当該取引に係る商品市場についての信認金及び当該取引についての取引証拠金(自己の計算による取引についてのものに限る。)について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2 第101条第5項の規定による取引委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての会員等又は商品取引清算機関の権利に対して優先する。
第109条 第105条第1号に掲げる方法による決済を行う場合において、商品取引所は、定款で定めるところにより、会員等をして、当該会員等が取引をする商品市場ごとに特別担保金を預託させることができる。
2 会員等は、商品市場における取引に基づく債務の不履行による債権に関し、前条第1項の規定により同項に規定する信認金及び取引証拠金について弁済を受け、なお不足があるときは、当該取引の相手方たる会員等の当該商品市場についての特別担保金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
3 会員等は、前項の規定により同項の特別担保金について弁済を受け、なお不足があるときは、他の会員等の当該商品市場についての特別担保金について、その特別担保金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。ただし、その不足する額に、その会員等の当該商品市場についての特別担保金の額の同項に規定する取引の相手方たる会員等以外の会員等の当該商品市場についての特別担保金の総額に対する割合を乗じて得た額をその不足する額から控除した残額の範囲内に限る。
4 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の会員等は、第2項に規定する取引の相手方たる会員等に対し、求償権を有する。
第110条 商品取引所は、国債の保有その他主務省令で定める方法によるほか、信認金又は特別担保金として預託を受けたものを運用することができない。
第111条 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。
1.毎日の総取引高
2.取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約定数値(以下「約定価格等」という。)であつて主務省令で定めるもの
第112条 商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。
1.毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項
2.一の会員等の自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの毎日の数量が商品市場ごとに主務省令で定める数量を超えている場合その他その商品市場における取引の状況が主務省令で定める要件に該当している場合における当該会員等の名称、当該数量その他の主務省令で定める事項
第113条 会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、
第37条第1項若しくは第2項、
第40条又は
第83条の規定により承継する者がある場合を除き、商品取引所は、定款で定めるところにより、本人若しくはその決済が結了していない取引に係る権利及び義務を承継した者(以下この条において「承継者」という。)又は他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。
2 前項の場合においては、本人又はその承継者(会員又は取引参加者であるものを除く。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、会員又は取引参加者とみなす。
3 第1項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、本人又はその承継者と当該会員等との間には委任契約が成立しているものとみなす。
第114条 前条の規定は、会員等の商品市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。
第115条 会員等は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。
第116条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.商品市場における取引に関し、上場商品の所有権の移転を目的としない売買取引をすること。
2.商品市場における取引に関し、仮装の取引をし、又は偽つて自己の名を用いないで取引をすること。
3.商品市場における取引に関し、自己のする取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定価格等において、他人が当該取引を成立させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
4.商品市場における取引に関し、単独で又は他人と共同して、当該商品市場における取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引又は当該商品市場における相場を変動させるべき一連の取引をすること。
5.前各号のいずれかに掲げる行為の委託をし、又はその受託をし、若しくはその委託の取次ぎを受託すること。
6.商品市場における取引をする場合に、当該商品市場における相場を変動させる目的をもつて、商品市場外で上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品の売買その他の取引をすること。
7.商品市場における取引に関し、商品市場における相場が自己又は他人の市場操作によつて変動すべき旨を流布すること。
8.商品市場における取引をする場合に、重要な事項について虚偽の表示又は誤解を生ぜしむべき表示を故意にすること。
第117条 前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から1年間又は当該行為があつた時から3年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
第118条 主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持し、かつ、公益を保護するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める事項を命ずることができる。
1.会員等 商品市場における取引又はその受託の制限
2.商品取引所 当該商品取引所の開設する商品市場における相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずること、取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項
3.商品取引清算機関 取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項
第119条 商品取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
1.商品市場における取引等(商品清算取引を除く。第3号において同じ。)の受託の条件
2.受渡しその他の決済の方法
3.前2号に掲げる事項のほか、商品市場における取引等の受託に関し必要な事項
第120条 商品取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して会員等の間、商品先物取引業者の間又は商品先物取引業者と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員等、商品先物取引業者又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。
2 商品取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
1.仲介の申出手続
2.仲介の方法
3.前2号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項
第121条 会員商品取引所は、その組織を変更して株式会社商品取引所になることができる。
第122条 会員商品取引所は、前条の組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、会員総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2 第61条の規定は、前項の決議について準用する。
3 第1項の会員総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4 会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.組織変更後株式会社商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
2.前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社商品取引所の定款で定める事項
3.組織変更後株式会社商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
4.次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 組織変更後株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社商品取引所の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社商品取引所の監査役の氏名
5.組織変更をする会員商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
6.組織変更をする会員商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
7.組織変更後株式会社商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
8.前号に規定する場合には、組織変更をする会員商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
9.組織変更後株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
10.組織変更がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)
11.前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
第123条 組織変更をする会員商品取引所は、前条第1項の会員総会の会議開催日の10日前から組織変更の効力が生ずる日の前日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組織変更をする会員商品取引所の会員及び債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更をする会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組織変更をする会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第124条 組織変更をする会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2 組織変更をする会員商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1.組織変更をする旨
2.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする会員商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、
第11条第6項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第125条 組織変更後株式会社商品取引所は、組織変更の効力が生じた日から6月間、
第123条第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社商品取引所の株主及び債権者は、組織変更後株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組織変更後株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第126条 会員商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
第127条 組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額については、主務省令で定める。
第128条 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第129条 会員商品取引所は、
第126条第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.この条の規定により発行する株式(以下この節において「組織変更時発行株式」という。)の数(種類株式発行会社にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
2.組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
3.金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4.組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第130条 会員商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.組織変更後株式会社商品取引所の商号
2.前条各号に掲げる事項
3.金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
4.前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員商品取引所に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする組織変更時発行株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 会員商品取引所は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(以下この節において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 会員商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
第131条 会員商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2 会員商品取引所は、
第129条第4号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
第131条の2 申込者は、会員商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
第131条の3 組織変更時発行株式の引受人(
第129条第3号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、会員商品取引所が定めた銀行等(会社法
第34条第2項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、
第129条第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 組織変更時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この節において「出資の履行」という。)をする債務と会員商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社商品取引所に対抗することができない。
5 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
第131条の4 組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。
第131条の5 民法(明治29年法律第89号)
第93条ただし書及び
第94条第1項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
第131条の6 会社法
第207条、
第212条(第1項第1号を除く。)、
第213条(第1項第1号及び第3号を除く。)、
第868条第1項、
第870条(第2号及び第7号に係る部分に限る。)、
第871条、
第872条(第4号に係る部分に限る。)、
第874条(第1号に係る部分に限る。)、
第875条及び
第876条の規定は、
第129条第3号に規定する場合について準用する。この場合において、同法
第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで並びに
第212条第1項第2号及び第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「商品取引所法第129条第3号」と、同法
第207条第4項、第6項及び第9項第3号並びに
第213条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法
第207条第8項及び
第212条第2項中「申込み又は第205条の契約」とあるのは「申込み」と、同法
第207条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法
第212条第1項第2号中「第209条」とあるのは「商品取引所法第131条の4」と、同法
第870条第7号中「第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号」とあるのは「商品取引所法第129条第3号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第132条 組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について
第79条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。
第133条 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.組織変更後株式会社商品取引所の資本金の額が
第80条第1項第1号の政令で定める金額以上であること。
2.組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
3.組織変更後株式会社商品取引所が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
4.組織変更後株式会社商品取引所が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第1項の認可をしてはならない。
1.組織変更後株式会社商品取引所の役員のうちに
第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。
2.申請書又はこれに添付すべき書面のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
3 第15条第5項から第9項までの規定は、前条第1項の認可について準用する。
4 前条第1項の認可を受けて組織変更が行われた株式会社は、当該組織変更の時に、
第78条の許可を受けたものとみなす。
5 組織変更をする会員商品取引所が開設していた商品市場において取引をしていた会員であつて、組織変更後株式会社商品取引所が開設する当該商品市場と同一の商品市場(同一の上場商品又は上場商品指数について同一の取引の方法により取引を行う商品市場をいう。第149条第2項及び第4項において同じ。)において取引をしようとする者は、組織変更の時に、その商品市場における
第82条第1項の取引資格を与えられたものとみなす。
第134条 会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては3週間以内に、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社商品取引所の本店については設立の登記を、組織変更後株式会社商品取引所の支店については会社法
第930条第2項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
2 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法
第18条、
第19条及び
第46条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1.組織変更計画書
2.定款
3.組織変更をする会員商品取引所の組織変更会員総会の議事録
4.組織変更後株式会社商品取引所の取締役(組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
5.組織変更時における組織変更前の会員商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
6.組織変更後株式会社商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法
第54条第2項各号に掲げる書面
7.株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
8.
第124条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
9.
第129条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、
第131条の3第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(3)
第131条の6において準用する会社法
第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4)
第131条の6において準用する会社法
第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
3 商業登記法
第76条及び
第78条の規定は、第1項の会員商品取引所の組織変更の登記について準用する。
第135条 組織変更をする会員商品取引所は、効力発生日又は
第132条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社商品取引所となる。
2 組織変更をする会員商品取引所は、組織変更の効力が生じた日に、
第122条第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 組織変更をする会員商品取引所の会員は、組織変更の効力が生じた日に、
第122条第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
4 前3項の規定は、
第124条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
第137条 会社法
第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、
第834条(第6号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条から
第839条まで、
第846条並びに
第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同項中「各会社の本店」とあるのは、「株式会社商品取引所の本店及び支店並びに会員商品取引所の主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
第138条 この法律に定めるもののほか、商品取引所の組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
第139条 会員商品取引所は、他の会員商品取引所又は株式会社商品取引所と合併をすることができる。この場合においては、合併をする商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
2 会員商品取引所が吸収合併(商品取引所が他の商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する商品取引所(以下この節において「吸収合併存続商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(二以上の商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する商品取引所(以下この節において「新設合併消滅商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する商品取引所(以下この節において「新設合併設立商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続商品取引所又は新設合併設立商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者でなければならない。
1.会員商品取引所と会員商品取引所とが合併する場合 会員商品取引所
2.会員商品取引所と株式会社商品取引所とが合併する場合 株式会社商品取引所
第140条 会員商品取引所と会員商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.会員商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続会員商品取引所」という。)及び会員商品取引所である吸収合併消滅商品取引所(以下この節において「吸収合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所
2.吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この節において「効力発生日」という。)
3.前2号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
第141条 会員商品取引所と会員商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.会員商品取引所である新設合併消滅商品取引所(以下この節において「新設合併消滅会員商品取引所」という。)の名称及び住所
2.会員商品取引所である新設合併設立商品取引所(以下この節において「新設合併設立会員商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員商品取引所の定款で定める事項
4.新設合併設立会員商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名
5.前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
第142条 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.株式会社商品取引所である吸収合併存続商品取引所(以下この節において「吸収合併存続株式会社商品取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所
2.吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
3.前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
4.効力発生日
5.前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
第143条 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.新設合併消滅会員商品取引所の名称及び住所並びに株式会社商品取引所である新設合併消滅商品取引所(以下この節において「新設合併消滅株式会社商品取引所」という。)の商号及び住所
2.株式会社商品取引所である新設合併設立商品取引所(以下この節において「新設合併設立株式会社商品取引所」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
3.前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社商品取引所の定款で定める事項
4.新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
5.次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 新設合併設立株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
ロ 新設合併設立株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設合併設立株式会社商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名
6.新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社商品取引所の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
7.新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主(新設合併消滅商品取引所を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項
8.新設合併消滅株式会社商品取引所が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社商品取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ 当該新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社商品取引所の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社商品取引所が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
9.前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社商品取引所の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
2 前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
1.ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社商品取引所の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2.前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社商品取引所の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3 第1項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主(新設合併消滅商品取引所及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社商品取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
第144条 吸収合併消滅会員商品取引所は、第4項の会員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4 吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5 第124条の規定は、吸収合併消滅会員商品取引所について準用する。
6 吸収合併消滅会員商品取引所は、吸収合併存続商品取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。
7 前項の場合には、吸収合併消滅会員商品取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
8 第6項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する。
第144条の2 吸収合併存続会員商品取引所は、次項の会員総会の日の10日前の日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併存続会員商品取引所は、効力発生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3 第124条の規定は、吸収合併存続会員商品取引所について準用する。
4 吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
5 吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
6 吸収合併存続会員商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.第1項又は前項の書面の閲覧の請求
2.第1項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
7 吸収合併存続会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第144条の3 新設合併消滅会員商品取引所は、第4項の会員総会の日の10日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 新設合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4 新設合併消滅会員商品取引所は、会員総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
5 第124条の規定は、新設合併消滅会員商品取引所について準用する。
2 新設合併設立会員商品取引所の定款は、新設合併消滅会員商品取引所が作成する。
3 新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継した新設合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
4 新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5 新設合併設立会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
6 新設合併設立会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第144条の5 吸収合併存続株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1.吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日
2.
第144条の8第1項の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日
3.
第144条の10第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第144条の6 吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
1.吸収合併存続株式会社商品取引所が承継する吸収合併消滅会員商品取引所の債務の額として主務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社商品取引所が承継する吸収合併消滅会員商品取引所の資産の額として主務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
2.吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する金銭の額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合
3 承継する吸収合併消滅会員商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、第1項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
4 吸収合併存続株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、
第142条第2号イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法
第199条第4項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5 第1項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
6 前項の規定は、第4項の種類株主総会について準用する。
第144条の7 前条第1項から第3項までの規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第2項各号に掲げる場合又は吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社(会社法
第2条第5号に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。)でないときは、この限りでない。
1.次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社商品取引所の株式の数に一株当たり純資産額(会社法
第141条第2項に規定する一株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額
ロ 吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額
2.吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額として主務省令で定める方法により算定される額
2 前項本文に規定する場合において、主務省令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3 前条第5項の規定は、前項の株主総会について準用する。
第144条の8 吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の20日前までに、その株主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所(
第144条の6第3項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
1.吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社である場合
2.吸収合併存続株式会社商品取引所が
第144条の6第1項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合
3 会社法
第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法
第939条第1項第3号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第144条の9 吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
1.吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2.前号に規定する場合以外の場合 すべての株主
第144条の10 吸収合併存続株式会社商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(社債管理者(会社法
第702条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。)がある場合にあつては、当該社債管理者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。
1.吸収合併をする旨
2.吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所
3.吸収合併存続株式会社商品取引所の計算書類に関する事項として主務省令で定めるもの
4.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法
第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法
第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法
第939条第1項第3号に掲げる方法により第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第1項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
8 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法
第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第144条の11 吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第144条の12 新設合併消滅株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1.次条第1項の株主総会の日の2週間前の日
2.新設合併契約について種類株主総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該種類株主総会の日の2週間前の日
3.
第144条の14第1項の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日
2 新設合併消滅株式会社商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第144条の13 新設合併消滅株式会社商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社商品取引所が公開会社である場合において、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法
第309条第3項に定める決議によらなければならない。
4 新設合併消滅株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5 前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
第144条の14 新設合併消滅株式会社商品取引所は、前条第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者(会社法
第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。)並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者(同法
第270条第1項に規定する登録新株予約権質権者をいう。)に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅商品取引所及び新設合併設立株式会社商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
3 会社法
第940条第1項(第4号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所が同法
第939条第1項第3号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第144条の15 新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
1.新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立つて当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
2.当該株主総会において議決権を行使することができない株主
第144条の16 新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
第144条の17 第144条の10の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。
第144条の18 会社法第2編第1章(
第27条(第4号及び第5号を除く。)、
第29条、
第31条、
第39条及び
第47条から
第49条までを除く。)の規定は、新設合併設立株式会社商品取引所(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併設立株式会社商品取引所に限る。以下この目において同じ。)の設立については、適用しない。
2 新設合併設立株式会社商品取引所の定款は、新設合併消滅商品取引所が作成する。
第144条の19 新設合併設立株式会社商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が承継した新設合併消滅商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 新設合併設立株式会社商品取引所は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 新設合併設立株式会社商品取引所の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 新設合併設立株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第145条 商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が商品取引所であるものに限る。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所(以下「合併後の商品取引所」という。)について次に掲げる事項(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第2号に掲げるものを除く。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.名称又は商号
2.資本金の額
3.事務所又は本店、支店その他の営業所の所在地
4.上場商品又は上場商品指数
5.役員の氏名又は名称及び住所
6.会員等の氏名又は商号若しくは名称及び会員等が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
3 前項の申請書には、合併契約の内容を記載した書面、合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。
第146条 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次に掲げる基準(合併後の商品取引所が会員商品取引所である場合にあつては、第1号及び第6号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.合併後の商品取引所の資本金の額が
第80条第1項第1号の政令で定める金額以上であること。
2.申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
3.上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
4.二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。
5.合併後の商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員等の資格、会員等の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
6.合併後の商品取引所が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
7.合併後の商品取引所が商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
8.合併後の商品取引所において、合併により消滅する商品取引所の開設している商品市場における取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
2 主務大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第1項の認可をしてはならない。
1.合併後の商品取引所の役員のうちに
第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
3 主務大臣は、商品取引所の存続期間(株式会社商品取引所にあつては、株式会社商品取引所としての存続期間)又は商品市場の開設期限が定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)に記載され、又は記録されている前条第1項の認可の申請があつた場合においては、第1項第2号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品取引所が合併により存続すること又は当該先物取引をする商品取引所を合併により設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第3号及び第4号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
4 第15条第5項から第11項までの規定は、前条第1項の認可について準用する。この場合において、
第15条第10項中「第3号」とあるのは、「第6号」と読み替えるものとする。
第147条 会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。ただし、従たる事務所の所在地における変更の登記は、吸収合併存続商品取引所について、第24条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
2 会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、その効力が生じた日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては3週間以内に、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。ただし、支店の所在地における変更の登記は、吸収合併存続商品取引所について、会社法
第930条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第147条の2 会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。この場合における
第20条第2項の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。
2 会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては3週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。
2.新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
3.
第144条の14第1項の規定による通知又は同条第2項の公告をした日から20日を経過した日
5.前項各号に掲げる日
第148条 吸収合併存続商品取引所は、効力発生日又は
第145条第1項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅商品取引所の権利義務(当該商品取引所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。第3項において同じ。)を承継する。
2 吸収合併消滅商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 新設合併設立商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅商品取引所の権利義務を承継する。
4 次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所若しくは新設合併消滅会員商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、吸収合併の効力が生じた日又は新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、当該各号に定める事項についての定めに従い、次の各号に掲げる規定の株式の株主となる。
2.
第143条第1項第6号 同項第7号に掲げる事項
5 新設合併消滅株式会社商品取引所の新株予約権は、新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日に、消滅する。
第149条 第145条第1項の認可を受けて設立された者は、当該設立の時に、
第9条又は
第78条の許可を受けたものとみなす。
2 合併後の商品取引所は、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合を除き、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場と同一の商品市場を開設しなければならない。
3 第5条第1項の規定は、合併後の商品取引所が前項の規定により商品市場を開設する場合には、適用しない。
4 吸収合併消滅商品取引所又は新設合併消滅商品取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、合併後の商品取引所の当該商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)において同一の条件で成立した取引とみなす。
第151条 会社法
第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項、
第220条並びに
第293条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第2項から第4項までの規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法
第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法
第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法
第219条第1項又は
第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法
第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社商品取引所が同法
第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法
第220条第1項(前項において準用する同法
第293条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第152条 商業登記法
第79条、
第80条(第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、
第81条(第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、
第82条及び
第83条の規定は、
第139条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法
第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法
第80条第4号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第5号及び同法
第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法
第80条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法
第81条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法
第82条第2項から第4項まで及び
第83条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 商業登記法
第79条、
第80条(第6号、第9号及び第10号を除く。)及び
第81条から
第83条までの規定は、
第139条第2項第2号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法
第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法
第80条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法
第81条第5号中「本店」とあるのは「本店又は事務所」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第153条 会社法
第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、
第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、
第835条第1項、
第836条から
第839条まで、
第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)、
第846条並びに
第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定は
第139条第1項の合併の無効の訴えについて、同法
第868条第5項、
第870条(第15号に係る部分に限る。)、
第871条本文、
第872条(第4号に係る部分に限る。)、
第873条本文、
第875条及び
第876条の規定はこの条において準用する同法
第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法
第937条第3項中「各会社の本店」とあるのは、「各株式会社商品取引所の本店並びに各会員商品取引所の主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。この場合において、同法第937条第3項中「各会社の本店」とあるのは「各株式会社商品取引所の本店又は各会員商品取引所の主たる事務所」と、同条第4項中「第930条第2項各号」とあるのは「第930条第2項各号又は商品取引所法第24条第2項各号」と、「各会社の支店」とあるのは「各株式会社商品取引所の支店又は各会員商品取引所の従たる事務所」と読み替えるものとする。
第154条 この法律に定めるもののほか、商品取引所の合併に関し必要な事項は、政令で定める。
2 合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第155条 商品取引所の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 商品取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、会員商品取引所から第1項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.商品市場の開設に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる基準
イ 当該商品市場を開設しようとする会員商品取引所の会員であつて当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該会員商品取引所の会員になろうとする者であつて当該商品市場において取引をしようとするもの(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が20人以上であり、かつ、その過半数の者が
第10条第2項各号に定める者であること。
ロ
第15条第1項第1号から第4号までに掲げる基準
2.期限付商品市場(定款に存続期間が記載され、若しくは記録されている会員商品取引所の商品市場又は定款に開設期限が記載され、若しくは記録されている商品市場をいう。以下この条において同じ。)の開設に係るもの 次に掲げる基準
イ 前号イに掲げる基準
ロ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品市場を開設することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。
ハ
第15条第1項第2号から第4号までに掲げる基準
3.商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものを除く。)又は会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止に係るもの
第15条第1項第1号から第4号までに掲げる基準
4.商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更に係るもの 次に掲げる基準
イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は当該先物取引をする会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更を行うことが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。
ロ
第15条第1項第2号から第4号までに掲げる基準
5.前各号に掲げるもの以外のもの
第15条第1項第4号に掲げる基準
4 主務大臣は、株式会社商品取引所から第1項の認可の申請があつた場合において、当該申請が第80条第1項第6号に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
5 主務大臣は、会員商品取引所についての第1項の認可をする場合においては、第3項第2号ロ及びハ(
第15条第1項第4号に係る部分を除く。)並びに第3項第4号イ及びロ(同条第1項第4号に係る部分を除く。)に掲げる基準の適用については、当該基準を適用すべき申請に係る会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限までの間又は範囲変更期間について判断して行うものとする。
6 会員商品取引所についての第1項の認可であつて次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。
1.商品市場の開設若しくは商品市場に関する
第11条第2項第13号に掲げる事項の変更(次号に掲げるものを除く。)、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止又は会員の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止
第15条第5項から第9項までの規定
2.商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場の開設若しくは期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更
第15条第5項から第11項までの規定
7 主務大臣は、会員商品取引所の存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間の廃止に係る第1項の認可に当たつては、当該認可までの間の当該会員商品取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。
8 主務大臣は、第1項の認可の申請が上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものである場合においては、
第352条(第8号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から3月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。
第156条 商品取引所の業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、業務規程の軽微な変更であつて主務省令で定めるものについては、この限りでない。
2 商品取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3 商品取引所は、第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、第1項の認可の申請(株式会社商品取引所の業務規程に係るものを除く。)が次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.会員商品取引所に係るもの
第15条第1項第4号に掲げる基準
2.株式会社商品取引所に係るもの
第80条第1項第6号に掲げる基準
5 主務大臣は、第1項の認可の申請が株式会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.商品市場の開設に係るもの(次号に掲げるものを除く。)
第80条第1項第2号から第6号までに掲げる基準
2.期限付商品市場(業務規程に存続期間が記載され、若しくは記録されている株式会社商品取引所の商品市場又は業務規程に開設期限が記載され、若しくは記録されている商品市場をいう。以下この条において同じ。)の開設に係るもの 次に掲げる基準
イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする商品市場を開設することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。
ロ
第80条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる基準
3.商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものを除く。)又は株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止に係るもの
第80条第1項第3号から第6号までに掲げる基準
4.商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更に係るもの 次に掲げる基準
イ 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は当該先物取引をする株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更を行うことが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないこと。
ロ
第80条第1項第4号から第6号までに掲げる基準
5.前各号に掲げるもの以外のもの
第80条第1項第6号に掲げる基準
6 主務大臣は、第1項の認可の申請が株式会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、前項第2号イ及びロ(
第80条第1項第2号及び第6号に係る部分を除く。)並びに前項第4号イ及びロ(同条第1項第6号に係る部分を除く。)に掲げる基準の適用については、当該基準を適用すべき申請に係る株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限までの間又は範囲変更期間について判断して行うものとする。
7 第1項の認可であつて、当該認可が株式会社商品取引所の業務規程に係るものである場合においては、次の各号に掲げる事項に係るものについては、当該各号に定める規定を準用する。
1.商品市場の開設若しくは商品市場に関する
第102条第1項第4号、第5号若しくは第10号に掲げる事項の変更(次号に掲げるものを除く。)、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の廃止又は株式会社商品取引所の取引参加者の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止
第15条第5項から第9項までの規定
2.商品市場(期限付商品市場を除く。)における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(範囲変更期間が定められているものに限る。)、期限付商品市場の開設若しくは期限付商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更又は株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限若しくは範囲変更期間の変更
第15条第5項から第11項までの規定
8 主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間の廃止に係る第1項の認可に当たつては、当該認可までの間の当該株式会社商品取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。
9 主務大臣は、第1項の認可の申請が株式会社商品取引所の上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものである場合においては、
第352条(第8号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から3月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。
第157条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所、その子会社若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引所、その子会社若しくはその会員等の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該会員等が所有し、又は預託を受けた上場商品でその事務所若しくは営業所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該会員等をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該会員等を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第158条 主務大臣は、商品取引所の業務の運営に関し、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該商品取引所に対し、定款その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
第159条 主務大臣は、商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。
1.この法律等、第3条第1項ただし書若しくは第3条の2第1項ただし書の認可に付された条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等がこの法律等若しくは当該商品取引所の定款その他の規則に違反した場合において、当該会員等に対しこの法律等若しくは定款その他の規則を遵守させるために当該商品取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたとき。
第9条若しくは
第78条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
2.正当な理由がないのに商品市場を開設することができることとなつた日から3月以内に全部若しくは一部の商品市場を開設しないとき、引き続き3月以上全部若しくは一部の商品市場における先物取引(上場商品に係る商品市場にあつては第2条第3項第1号又は第2号に掲げる取引、上場商品指数に係る商品市場にあつては同項第3号に掲げる取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)を停止したとき、又は全部若しくは一部の商品市場における先物取引が
第15条第1項第1号若しくは
第80条第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
第9条若しくは
第78条の許可又は定款の変更の認可を取り消すこと。
3.商品取引所の行為又はその開設する商品市場における取引の状況が公益上有害であると認めるとき。 3月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。
4.商品取引所が第3条第1項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。 同項ただし書の認可を取り消すこと。
5.商品取引所が第3条の2第1項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。 同項ただし書の認可を取り消すこと。
2 主務大臣は、
第9条若しくは
第78条の許可若しくは
第155条第1項若しくは
第156条第1項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可若しくは認可を取り消し、又は定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程若しくは市場取引監視委員会規程について当該重要事項に係る部分の変更を命ずることができる。
3 主務大臣は、不正の手段により商品取引所の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引所の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
4 前3項の規定による許可若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
5 前条第2項の規定は、第1項から第3項までの規定による処分について準用する。
6 第1項第3号の規定による処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
第160条 主務大臣は、会員又は取引参加者がこの法律等に違反したときは、商品取引所に対し当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨若しくは6月以内の期間を定めて当該会員若しくは取引参加者の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止すべき旨を命じ、又は、当該違反行為が法人たる会員若しくは取引参加者の役員に係るものであるときは、当該会員若しくは取引参加者に対し当該違反行為をした役員を解任すべき旨を命ずることができる。
2 第158条第2項の規定は前項の規定による処分について、前条第4項の規定は前項の規定による会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
第161条 商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
第162条 登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。
第164条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第165条 商品取引所は、その定款において、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員又は取引参加者に対し、過怠金を科し、若しくは当該商品取引所の全部若しくは一部の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止し、若しくは制限し、又は当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しを行う旨を定めなければならない。
第166条 商品取引所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
2 委員会は、商品市場における取引の方法、管理その他商品取引所の業務の運営について、理事長又は代表取締役(委員会等設置会社にあつては、代表執行役)に対して意見を述べることができる。
3 商品取引所は、その市場取引監視委員会規程において、委員会の組織及び権限に関する事項その他主務省令で定める事項を定めなければならない。
第167条 商品取引債務引受業は、主務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
第168条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.商号
2.資本金の額
3.本店、支店その他の営業所の所在地
4.商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場
5.役員の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、定款、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第169条 主務大臣は、
第167条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
1.許可申請者が株式会社であること。
2.定款及び業務方法書の規定が法令に違反せず、かつ、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
3.商品取引債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、商品取引債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
4.その人的構成に照らして、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2 主務大臣は、
第167条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。
1.許可申請者が
第15条第2項第1号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。
2.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第170条 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者を相手方として店頭商品デリバティブ取引に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。
2 商品取引清算機関(商品取引清算機関が商品取引所である場合を除く。以下この条から
第172条までにおいて同じ。)は、商品取引債務引受業及び前項の業務(以下「商品取引債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、金融商品債務引受業等その他商品取引債務引受業に関連する業務で、当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、第2項ただし書の承認に条件を付することができる。
5 前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
第171条 商品取引清算機関は、
第168条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)に変更があつたときは、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める書類を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第172条 第49条の規定は、商品取引清算機関の役員について準用する。
第173条 商品取引所は、第3条第1項及び
第167条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。
2 前項の承認を受けようとする商品取引所は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.名称又は商号
2.商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場
3 前項の申請書には、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第169条第1項(第1号に係る部分を除く。)、第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、第1項の承認について準用する。
第174条 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、業務方法書で定める要件に該当する者に対し、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えることができる。
2 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者が業務方法書で定められた純資産額に関する要件を満たさないものとなつた場合には、当該清算参加者を相手方とする債務引受けの停止又は当該清算参加者の清算参加者としての資格の取消しを行わなければならない。
第175条 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.第170条第1項の業務を営む場合にあつては、その旨
2.商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場
3.清算参加者の要件に関する事項(清算参加者の純資産額に関するものを含む。)
4.商品取引債務引受業(第170条第1項の業務を営む場合にあつては、商品取引債務引受業等。第178条において同じ。)として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
5.清算参加者の債務の履行の確保に関する事項(取引証拠金に関するものを含む。)
6.商品清算取引に関する事項
7.その他主務省令で定める事項
3 第99条第7項の規定は、前項第3号の純資産額について準用する。
第176条 商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第177条 商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第178条 商品取引清算機関は、商品市場における取引に基づく債務の不履行により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
第179条 商品取引清算機関は、商品市場における取引(その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、
第2条第10項第1号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
1.清算参加者である会員等が商品市場における取引を行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める者
イ 会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合 当該会員等
ロ 会員等がその受託した商品市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「取次者」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。次項において同じ。)
ハ 会員等がその受託した商品市場における取引(第3項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託したものに限る。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該取次者
ニ 会員等がその受託した商品市場における取引(取次者から受託したものに限る。)を行う場合(イ及びハに掲げる場合を除く。) 当該取引の委託の取次ぎを委託した者(以下この条において「取次委託者」という。)
2.清算参加者がその受託した商品清算取引を行う場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める者
イ 清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合又は清算参加者が次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けている会員等から受託した商品清算取引を行う場合 当該会員等
ロ 清算参加者がその受託した商品清算取引(その委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「清算取次者」という。)から受託した会員等から受託したものを除く。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者(清算取次者を除く。以下この条において「清算取次委託者」という。)
ハ 清算参加者がその受託した商品清算取引(第4項の規定に基づき清算取次証拠金の預託を受けている清算取次者から受託した会員等から受託したものに限る。)を行う場合(イに掲げる場合を除く。) 当該清算取次者
ニ 清算参加者がその受託した商品清算取引(清算取次者から受託した会員等から受託したものに限る。)を行う場合(イ及びハに掲げる場合を除く。) 当該商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを委託した者(以下この条において「清算取次者に対する委託者」という。)
2 会員等は、商品市場における取引の受託又は商品清算取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、前項第1号に掲げる場合においては委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の、前項第2号に掲げる場合においては清算取次委託者又は清算取次者(当該商品清算取引が、第4項の規定に基づく清算取次証拠金の預託を清算取次者に対する委託者から受けていない清算取次者から受託したものである場合にあつては、清算取次者に対する委託者)の承諾を得て、それらの者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
3 取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
4 清算取次者は、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、清算取次者に対する委託者の承諾を得て、その者をして、当該清算取次者に清算取次証拠金を預託させることができる。
5 第103条第4項の規定は、第1項の商品取引清算機関について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「第179条第1項」と読み替えるものとする。
6 第103条第5項及び第6項の規定は、第1項の取引証拠金、第2項の委託証拠金、第3項の取次証拠金及び第4項の清算取次証拠金について準用する。
7 第103条第7項、第9項及び第10項の規定は、第2項から第4項までの場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第2項の会員等又は第3項の取次者」とあるのは「第179条第2項の会員等、同条第3項の取次者又は同条第4項の清算取次者」と、同項及び同条第10項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、同条第7項、第9項及び第10項の規定中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と、同条第9項中「前2項」とあるのは「第179条第7項において読み替えて準用する第103条第7項」と読み替えるものとする。
8 第103条第8項、第9項及び第11項の規定は、第1項第1号イ(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。)、ロ及びニ並びに同項第2号イ(清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合に限る。)、ロ及びニの場合について準用する。この場合において、同条第8項中「同項第1号に定める会員等、同項第2号に定める取引の委託者又は同項第4号に定める取次委託者」とあるのは「第179条第1項第1号イに定める会員等、同号ロに定める取引の委託者、同号ニに定める取次委託者、同項第2号イに定める会員等、同号ロに定める清算取次委託者又は同号ニに定める清算取次者に対する委託者」と、同項及び同条第11項中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第8項、第9項及び第11項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と、同条第9項中「前2項」とあるのは「第179条第8項において読み替えて準用する第103条第8項」と読み替えるものとする。
第180条 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者をして、商品取引清算機関に対する債務の履行を担保するために、清算預託金を預託させることができる。
2 商品取引清算機関は、清算参加者の債務の不履行により損害を受けたときは、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
3 商品取引清算機関は、前項の規定により同項の清算預託金について弁済を受け、なお不足があるときは、同項の清算参加者以外の清算参加者の清算預託金について、その清算預託金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
4 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の清算参加者は、第2項に規定する損害を与えた清算参加者に対し、求償権を有する。
5 第110条の規定は、清算預託金について準用する。この場合において、同条中「商品取引所」とあるのは、「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
第181条 商品取引清算機関が業務方法書で清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始された場合における未決済債務等(当該清算参加者が行つた商品市場における取引若しくは店頭商品デリバティブ取引又は金融商品取引法第2条第28項に規定する対象取引の相手方から当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業等として引き受け又は金融商品債務引受業等として引受け、更改その他の方法により負担した当該取引に基づく債務及び当該清算参加者から当該取引に基づく債務を引き受け又は引受け、更改その他の方法により負担した対価として当該商品取引清算機関が当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)についての決済の方法を定めている場合において、清算参加者にこれらの手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する当該商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該商品取引清算機関の業務方法書の定めに従うものとする。
2 商品取引清算機関の有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団に属する財産、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産とする。
第182条 商品取引清算機関の定款又は業務方法書の変更は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第183条 商品取引清算機関の商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第184条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引清算機関若しくはその清算参加者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引清算機関若しくはその清算参加者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 第157条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第185条 主務大臣は、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第186条 主務大臣は、商品取引清算機関がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分(以下この条において「この法律等」という。)に違反した場合において、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引清算機関に対し、
第167条の許可若しくは第170条第2項ただし書若しくは
第173条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 主務大臣は、
第167条の許可、第170条第2項ただし書若しくは
第173条第1項の承認若しくは
第182条の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可、承認又は認可を取り消すことができる。
4 主務大臣は、不正の手段により商品取引清算機関の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引清算機関の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引清算機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第187条 第158条第2項の規定は前2条の規定による処分について、
第159条第4項の規定は前条の規定による許可、承認若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
第188条 第113条(
第114条において準用する場合を含む。)の規定は、商品清算取引を委託した会員が会員商品取引所から脱退した場合若しくは商品清算取引を委託した取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合又は商品清算取引を委託した会員等の商品市場における取引が停止された場合であつて、かつ、その商品清算取引の決済が結了していない場合における当該商品清算取引について準用する。
第189条 第167条から前条までに定めるもののほか、商品取引清算機関等に関し必要な事項は、政令で定める。
第190条 商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第191条 前条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。以下同じ。)には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者等を保護するため必要な最小限度のものでなければならない。
第192条 第190条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.商号又は名称
2.純資産額
3.本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
4.役員の氏名又は名称及び住所
5.第2条第22項各号に掲げる行為に係る業務の種別
6.その他主務省令で定める事項
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第99条第7項の規定は、第1項第2号の純資産額について準用する。
第193条 主務大臣は、第190条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1.許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。
イ 株式会社(外国の法令に準拠して設立された法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所又は事務所を有するもの)
ロ 株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者(イに該当する者を除く。)であつて政令で定めるもの
2.許可申請者がその商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その商品先物取引業の収支の見込みが良好であること。
3.許可申請者がその商品先物取引業を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するとともに、その商品先物取引業を行うことが委託者等の保護に欠けるおそれがないこと。
4.許可申請者が
第15条第2項第1号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
5.申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。
2 許可申請者の純資産額が委託者等の保護のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第2号の規定の適用に当たつては、その者は、その商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。
第194条 第15条第5項から第9項までの規定は、
第190条第1項の許可について準用する。
第195条 商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
1.
第192条第1項第1号又は第3号から第6号までに掲げる事項を変更したとき。
2.国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第2条第22項第1号及び第2号に掲げる行為に係る業務を廃止したとき。
3.商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開したとき。
4.破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
5.その他主務省令で定める場合に該当するとき。
2 前項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第196条 商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
2 商品先物取引業者は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の2分の1以上に相当する議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。
第197条 商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1.商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者
2.合併により消滅したとき。 その商品先物取引業者を代表する役員であつた者
3.破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
4.合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
5.分割により商品先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。 その商品先物取引業者
6.商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。 その商品先物取引業者
2 商品先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第5号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第6号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該商品先物取引業者の
第190条第1項の許可は、その効力を失う。
3 商品先物取引業者は、商品先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 商品先物取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 商品先物取引業者は、第3項の規定による公告をした場合においては、当該商品先物取引業者が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。
第197条の2 商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第197条の3 商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定委託者(
第2条第25項第7号又は第8号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、商品取引契約を過去に当該特定委託者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定委託者に対し、当該特定委託者が次条第1項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
第197条の4 特定委託者(
第2条第25項第7号又は第8号に掲げる者に限る。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者及び特定当業者以外の顧客(以下「一般顧客」という。)として取り扱うよう申し出ることができる。
2 商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3 商品先物取引業者は、前項の規定により承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定委託者(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1.前項の規定により承諾する日(以下この条において「承諾日」という。)
2.承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を一般顧客として取り扱う旨
3.その他主務省令で定める事項
4 商品先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
5 商品先物取引業者が第2項の規定による承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、一般顧客とみなす。
1.当該商品先物取引業者が承諾日以後に行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方
2.当該商品先物取引業者が承諾日以後に締結する商品取引契約の相手方
6 商品先物取引業者は、商品取引契約(
第2条第22項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第8項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項及び第8項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が一般顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7 商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、相手方商品先物取引業者に対しては、前条の規定は、適用しない。
8 特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が第6項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を一般顧客とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。
9 承諾日以後に申出者が新たに
第2条第25項第1号から第3号まで又は第6号のいずれかに掲げる者となつた場合には、当該申出者がこれらの者となつた日以後は、第5項から前項までの規定は、適用しない。
10 第2項の規定による承諾を得た申出者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
11 商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を承諾する場合には、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者(以下この条において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。
12 商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、復帰申出者が特定委託者として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。
13 商品先物取引業者が第11項の規定により復帰申出者の同意を得て復帰申出を承諾した場合には、当該承諾をした日以後新たに第2項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第5項、第6項及び第8項の規定は、適用しない。
第197条の5 法人(特定委託者、特定当業者及び
第197条の9第1項に規定する法人を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
2 商品先物取引業者は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第2号に規定する期限日は、第1号に規定する承諾日から起算して1年を経過する日(主務省令で定める場合にあつては、当該経過する日前で主務省令で定める日)としなければならない。
1.この項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
2.商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定委託者として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
3.当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
イ 特定委託者が商品先物取引業者から商品取引契約の締結の勧誘を受け、又は当該商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをし、若しくは当該商品先物取引業者と商品取引契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として主務省令で定める事項
ロ 商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定委託者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
4.期限日以前に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定委託者として取り扱う旨
5.期限日後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を一般顧客として取り扱う旨
6.商品先物取引業者に対し、申出者を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる旨
7.その他主務省令で定める事項
3 前条第12項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
4 商品先物取引業者が第2項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定委託者とみなす。
1.当該商品先物取引業者が承諾日から期限日までに行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方
2.当該商品先物取引業者が承諾日から期限日までに締結する商品取引契約の相手方
5 商品先物取引業者は、商品取引契約(
第2条第22項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が特定委託者とみなされる旨を告知しなければならない。
6 特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を特定委託者とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。
7 申出者は、承諾日から起算して主務省令で定める期間を経過する日から期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
8 商品先物取引業者が、前項の申出(以下この条において「更新申出」という。)を期限日以前に承諾する場合には、期限日の翌日に当該承諾があつたものとみなす。
9 商品先物取引業者が更新申出を承諾する場合には、第2項から前項までの規定を準用する。この場合において、第2項第1号中「この項の規定による承諾をする日」とあるのは「第8項の規定により承諾があつたものとみなされる日」と、第4項中「第2項の規定による承諾」とあるのは「第8項の規定による承諾」と読み替えるものとする。
10 第2項の承諾を得た申出者は、承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
11 商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該復帰申出を承諾しなければならない。
12 商品先物取引業者は、復帰申出を承諾する場合には、復帰申出をした法人に対し、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
13 前条第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
14 商品先物取引業者が第11項の規定により復帰申出を承諾した場合には、当該復帰申出を承諾した日以後新たに第2項の規定による承諾をする日の前日までの間、第4項から第9項までの規定は、適用しない。
第197条の6 知識、経験及び財産の状況に照らして特定委託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人(
第2条第25項第3号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
2 商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第2項第3号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項に規定する者に該当することを確認しなければならない。
3 第197条の4第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
4 申出者は、商品先物取引業者が第6項において準用する前条第2項による承諾をする日(次項において「承諾日」という。)から起算して主務省令で定める期間を経過する日から第6項において準用する前条第2項第2号に規定する期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
5 次項において準用する前条第2項の承諾を受けた者は、商品先物取引業者が承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
6 前条第2項から第6項までの規定は商品先物取引業者が第1項の申出を承諾する場合について、同条第8項及び第9項の規定は商品先物取引業者が第4項の申出を承諾する場合について、同条第11項から第14項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあるのは「第197条の6第2項に規定する申出者」と、同条第12項中「復帰申出をした法人」とあるのは「第197条の6第5項の申出をした者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第197条の7 商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定当業者から受けた場合であつて、商品取引契約(特定当業者が売買等を業として行つている物品又はこれに関連する物品として主務省令で定めるものを取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。以下この条から
第197条の9まで及び
第220条の4第2項第2号において同じ。)を過去に当該特定当業者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定当業者に対し、当該特定当業者が次条第1項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
第197条の8 特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2 第197条の4第2項から第13項までの規定は、特定当業者について準用する。この場合において、同条第3項、第10項及び第12項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第197条の9 商品取引契約の申込みを行おうとする法人(特定委託者及び特定当業者を除く。)であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引の取引対象商品のすべてについて当該取引対象商品である物品又はこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買等を業として行つているものは、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定当業者として取り扱うよう申し出ることができる。
2 第197条の5第2項から第14項までの規定は、前項に規定する法人について準用する。この場合において、同条第2項第2号から第4号まで及び第4項から第7項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第197条の10 この節に定めるもののほか、特定委託者(
第2条第25項第7号又は第8号に掲げる者に限る。)が一般顧客とみなされる場合、特定委託者、特定当業者及び前条第1項に規定する法人以外の顧客が特定委託者とみなされる場合、特定当業者が一般顧客とみなされる場合又は同項に規定する法人が特定当業者とみなされる場合の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第198条 商品先物取引業者は、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に、主務省令で定める標識を掲げなければならない。
2 商品先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第199条 商品先物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引業を行わせてはならない。
第200条 商品先物取引業者は、その役員又は使用人であつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの(以下「外務員」という。)について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。
2.商品市場における取引(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
3.商品清算取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
4.外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
5.外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
6.店頭商品デリバティブ取引の申込みの勧誘又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
2 商品先物取引業者は、前項の規定による登録に係る外務員(以下「登録外務員」という。)以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
3 第1項の規定により登録を受けようとする商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1.申請書の商号又は名称及びその代表者の氏名
2.登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 役員又は使用人の別
ハ 外務員(第240条の11において準用する第1項の規定による登録に係る外務員を含む。以下この号並びに次条第1項第2号及び第3号において同じ。)の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
ニ 商品先物取引仲介業を行つたことの有無及び商品先物取引仲介業を行つたことのある者については、その行つた期間
4 前項の申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
5 主務大臣は、第3項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6 主務大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
7 第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第201条 主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.
第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当する者
2.
第204条第1項(第240条の11において準用する場合を含む。)の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者
3.申請書以外の商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者に属する外務員として登録されている者
4.第240条の2第1項の登録を受けている者
2 第15条第5項から第9項までの規定は、前項の規定による登録の拒否について準用する。
第202条 外務員は、その所属する商品先物取引業者に代わつて、第200条第1項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。
第203条 商品先物取引業者は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1.
第200条第3項第2号イ及びロに掲げる事項に変更があつたとき。
2.
第15条第2項第1号イからルまで(同号ニからリまでについては、この法律に相当する外国の法令の規定又は商品取引所に相当する外国の施設に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
3.退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
第204条 主務大臣は、登録外務員について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
1.第15条第2項第1号イからルまで(同号ニについては、第332条第1項及び第342条第1項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
2.法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 主務大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を当該外務員について登録を受けた商品先物取引業者に通知しなければならない。
3 第158条第2項の規定は第1項の規定による処分について、第159条第4項の規定は第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。
第205条 主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
1.前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
2.外務員の所属する商品先物取引業者が解散し、又は商品先物取引業を廃止したとき。
3.退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
第206条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、
第241条第1項に規定する商品先物取引協会(以下この条から
第208条まで、第239条及び第240条の5第5号において「協会」という。)に、
第200条、
第201条及び前3条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する商品先物取引業者の外務員に係るもの(以下この条及び
第208条において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
3 協会は、第1項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 第1項の規定により登録事務を行う協会は、
第200条第5項の規定による登録、
第203条の規定による届出に係る登録の変更、
第204条第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 主務大臣は、第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する商品先物取引業者の登録外務員が
第204条第1項第1号又は第2号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、商品市場における秩序を維持し、又は委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
6 第158条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第207条 外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2 前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
第208条 第206条第1項の規定により登録事務を行う協会の第200条第3項の規定による登録の申請に係る不作為、第201条第1項の規定による登録の拒否又は第204条第1項の規定による処分について不服がある商品先物取引業者は、主務大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第209条 商品先物取引業者は、委託者等から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。
2 商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、委託者等の承諾を得て、その占有する物を担保に供し、貸し付け、その他処分することについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。
第210条 商品先物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1.商品市場における取引に関し、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。
第304条、
第306条第1項及び
第311条第1項において「委託者資産」という。)の価額に相当する財産(
第300条第3号及び
第309条において「保全対象財産」という。) 委託者保護基金(
第270条に規定する委託者保護基金をいう。)に預託すること、商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置
2.外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関し、委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。)の価額に相当する財産 商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置
第211条 商品先物取引業者(銀行その他の政令で定める者を除く。以下この条及び第235条において同じ。)は、純資産額の、その商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に対する比率(以下「純資産額規制比率」という。)を算出し、毎月末及び主務省令で定める場合に、主務大臣に届け出なければならない。
2 商品先物取引業者は、純資産額規制比率が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3 商品先物取引業者は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 第99条第7項の規定は、第1項の純資産額について準用する。
第212条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
第213条 商品先物取引業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第213条の2 商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
1.当該商品先物取引業者の商号又は名称
2.商品先物取引業者である旨
3.商品先物取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、第2条第22項各号に掲げる行為を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
第214条 商品先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第200条第1項第2号から第6号までに掲げる勧誘をすること。
2.商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること。
3.商品市場における取引等又は外国商品市場取引等につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けること(当該顧客を相手方とする商品投資顧問契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第2項に規定する商品投資顧問契約をいう。次条及び第240条の16第1号ニにおいて同じ。)に係る業務として行うものその他委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものを除く。)。
4.顧客から商品市場における取引(第2条第3項第1号に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で商品市場における取引をすること又は顧客から外国商品市場取引(同項第1号に掲げる取引に相当するものに限る。以下この号において同じ。)の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る外国商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で外国商品市場取引をすること。
5.第200条第1項第2号から第6号までの委託又は申込みを行わない旨の意思(その委託又は申込みの勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、同項第2号から第6号までに掲げる勧誘をすること。
6.顧客に対し、迷惑を覚