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土地家屋調査士法

【目次(章)(条)】
  昭和25・7・31・法律228号  
改正昭和53・6・23・法律 82号−−
改正昭和54・12・18・法律 66号−−
改正昭和58・5・20・法律 44号−−
改正昭和60・6・28・法律 86号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・6・8・法律 41号−−
改正平成14・5・7・法律 33号−−
改正平成14・5・7・法律 33号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−(施行=平17年1月1日)
改正平成16・6・9・法律 87号==
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成17・4・13・法律 29号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号==(施行=平20年12月1日)
改正平成23・5・25・法律 53号(未)(施行=2年内)
【LINK】日本土地家屋調査士会連合会

第1章 総 則

《章名追加》平14法033
(目的)
第1条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
(職責)
第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務)
第3条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5号において同じ。)の作成
4.筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
6.前各号に掲げる事務についての相談
7.土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
8.前号に掲げる事務についての相談
《追加》平14法033
《改正》平17法029
 前項第7号及び第8号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第7号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
1.民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
2.前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
3.土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。
《追加》平17法029
 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする。
1.研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
2.研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
3.研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
《追加》平17法029
 法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
《追加》平17法029
 調査士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
《追加》平17法029
 
《1条削除》平14法033
(資格)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。
1.土地家屋調査士試験に合格した者
2.法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの
《改正》平14法033
《改正》平17法029
(欠格事由)
第5条 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
5.第42条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
6.測量法(昭和24年法律第188号)第52条第2号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
7.建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
8.司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
《改正》平11法151
《改正》平14法033
《改正》平14法033

第2章 土地家屋調査士試験

《章名追加》平14法033
(試験の方法及び内容等)
第6条 法務大臣は、毎年1回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。
《改正》平14法033
 前項の試験は、筆記及び口述の方法により行う。
《全改》平14法033
 筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識及び技能について行う。
1.土地及び家屋の調査及び測量
2.申請手続及び審査請求の手続
《全改》平14法033
 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、前項第2号に掲げる事項に関する知識について行う。
《追加》平14法033
 次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。
1.測量士若しくは測量士補又は1級建築士若しくは2級建築士となる資格を有する者 第3項第1号に掲げる事項についての筆記試験
2.筆記試験に合格した者 次回の第1項の試験の筆記試験及びその後に行われる第1項の試験における前号に定める筆記試験
3.筆記試験の受験者であつて、第3項第1号に掲げる事項に関して筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(前号に掲げる者を除く。) その後に行われる第1項の試験における第1号に定める筆記試験
《追加》平14法033
 法務大臣は、第1項の試験の実施について国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
(土地家屋調査士試験委員)
第7条 法務省に、前条第1項の就職の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
《改正》平14法033
 土地家屋調査士試験委員は、前条第1項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣か任命する。
 前2項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第3章 登 録

《章名追加》平14法033
(土地家屋調査士名簿の登録)
第8条 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
《改正》平14法033
 土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
(登録の申請)
第9条 前条第1項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
《改正》平17法029
 前項の登録申請書には、前条第1項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(登録の拒否)
第10条 調査士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第62条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
1.第52条第1項の規定による入会の手続をとらないとき。
2.身体又は精神の衰弱により調査士の業務を行うことができないとき。
3.調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。
《改正》平14法033
 調査士会連合会は、当該申請者が前項第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
(登録に関する通知)
第11条 調査士会連合会は、第9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
《改正》平14法033
(登録を拒否された場合の審査請求)
第12条 第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《改正》平14法033
 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
《改正》平14法033
 前2項の規定による審査請求が理由があるときは、法務大臣は、調査士会連合会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(所属する調査士会の変更の登録)
第13条 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
 調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。
 第1項の申請をした者が第52条第1項の規定による入会の手続をとつていないときは、調査士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
《改正》平14法033
 前2条の規定は、第1項の変更の登録の申請に準用する。
(登録事項の変更の届出)
第14条 調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた準用に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
(登録の取消し)
第15条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
1.その業務を廃止したとき。
2.死亡したとき。
3.調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
4.第5条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
《改正》平14法033
 調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
 
第16条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
1.引き続き2年以上業務を行わないとき。
2.身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
《改正》平14法033
 調査士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。
 第10条第1項後段の規定は、第1項の規定による登録の取消しに準用する。
《改正》平14法033
(登録拒否に関する規定の準用)
第17条 第12条第1項及び第3項の規定は、第15条第1項又は前条第1項の規定による登録の取消しに準用する。
《改正》平14法033
(登録及び登録の取消しの公告)
第18条 調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
(登録事務に関する報告等)
第19条 法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

第4章 土地家屋調査士の義務

《章名追加》平14法033
(事務所)
第20条 調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
(帳簿及び書類)
第21条 調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
(依頼に応ずる義務)
第22条 調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第3条第1項第4号及び第6号(第4号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
《改正》平17法029
(業務を行い得ない事件)
第22条の2 調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
《追加》平17法029
 調査士は、次に掲げる事件については、第3条第1項第4号から第6号(第4号及び第5号に関する部分に限る。)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない。ただし、第3号及び第7号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第3条第1項第5号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。第7号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件
4.調査士法人(第26条に規定する調査士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
5.調査士法人の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
6.調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
7.調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
《追加》平17法029
 第3条第2項に規定する調査士は、前項各号に掲げる事件及び次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、同項第3号及び第7号に掲げる事件並びに第2号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1.調査士法人(民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人を除く。次号において同じ。)の社員である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
2.調査士法人の社員である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限り、第3条第1項第5号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。)の相手方からの依頼による他の事件
《追加》平17法029
(虚偽の調査、測量の禁止)
第23条 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
(会則の遵守義務)
第24条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
《追加》平14法033
(秘密保持の義務)
第24条の2 調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
《追加》平17法029
(研修)
第25条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
《追加》平14法033
 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。
《追加》平14法033
《改正》平17法029

第5章 土地家屋調査士法人

《章名追加》平14法033
(設立)
第26条 調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が共同して設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。
《追加》平14法033
(名称)
第27条 調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。
《追加》平14法033
(社員の資格)
第28条 調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
《追加》平14法033
 次に掲げる者は、社員となることができない。
1.第42条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
2.第43条第1項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
3.調査士会の会員でない者
《追加》平14法033
(業務の範囲)
第29条 調査士法人は、第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
1.法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
2.民間紛争解決手続代理関係業務
《追加》平14法033
《改正》平17法029
 民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する調査士がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。
《追加》平17法029
(登記)
第30条 調査士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
《追加》平14法033
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
《追加》平14法033
(設立の手続)
第31条 調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、共同して定款を定めなければならない。
《追加》平14法033
 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項の規定は、調査士法人の定款について準用する。
《追加》平14法033
《改正》平17法087
 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.主たる事務所及び従たる事務所の所在地
4.社員の氏名及び住所
5.社員の出資に関する事項
《追加》平14法033
(成立の時期)
第32条 調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
《追加》平14法033
(成立の届出)
第33条 調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。
《追加》平14法033
《改正》平16法124
(定款の変更)
第34条 調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
《追加》平17法087
 調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
《追加》平14法033
(業務の執行)
第35条 調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
《追加》平14法033
 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
《追加》平17法029
(法人の代表)
第35条の2 調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
《追加》平17法029
 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自調査士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に民間紛争解決手続代理関係業務について調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
《追加》平17法029
 第1項の規定により調査士法人を代表する社員は、調査士法人の業務(前項の民間紛争解決手続代理関係業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
《追加》平17法087
 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
《追加》平17法087
 第1項の規定により調査士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
《追加》平18法050
(社員の責任)
第35条の3 調査士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
《追加》平17法029
 調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
《追加》平17法029
 前項の規定は、社員が調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
《追加》平17法029
 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人が民間紛争解決手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該調査士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、特定社員(当該調査士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該調査士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
《追加》平17法029
《改正》平17法087
 前項本文に規定する債務についての調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定社員が当該調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
《追加》平17法029
 会社法第612条の規定は、調査士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項本文に規定する債務については、この限りでない。
《追加》平17法029
《改正》平17法087
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第35条の4 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
《追加》平17法087
(社員の常駐)
第36条 調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
《追加》平14法033
(民間紛争解決手続代理関係業務の取扱い)
第36条の2 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。
《追加》平17法029
(特定の事件についての業務の制限)
第36条の3 調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3.筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第3条第1項第5号に規定する業務として受任している事件を除く。)の相手方からの依頼による他の事件
4.使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
5.第22条の2第1項に規定する事件、同条第2項第1号から第5号までに掲げる事件又は同条第3項に規定する同条第2項第1号から第5号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
6.民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人以外の調査士法人にあつては、第3条第2項に規定する調査士である社員が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
《追加》平17法029
 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。
1.前項第1号から第4号までに掲げる事件
2.第22条の2第1項に規定する事件、同条第2項第1号から第5号までに掲げる事件又は同条第3項に規定する同条第2項第1号から第5号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
《追加》平17法029
(社員の競業の禁止)
第37条 調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。
《追加》平14法033
 調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。
《追加》平17法087
(法定脱退)
第38条 調査士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
1.調査士の登録の取消し
2.定款に定める理由の発生
3.総社員の同意
4.第28条第2項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
5.除名
《追加》平14法033
(解散)
第39条 調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
1.定款に定める理由の発生
2.総社員の同意
3.他の調査士法人との合併
4.破産手続開始の決定
5.解散を命ずる裁判
6.第43条第1項第3号の規定による解散の処分
《追加》平14法033
《改正》平16法076
《改正》平17法087
 調査士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
《追加》平14法033
 調査士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
《追加》平14法033
 調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。
《追加》平14法033
(裁判所による監督)
第39条の2 調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
《追加》平18法050
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
《追加》平18法050
 調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
《追加》平18法050
 法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
《追加》平18法050
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第39条の3 調査士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
《追加》平18法050
(検査役の選任)
第39条の4 裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
《追加》平18法050
 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
《追加》平18法050
 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
《追加》平18法050
 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
《追加》平18法050
(合併)
第40条 調査士法人は、総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができる。
《追加》平14法033
 合併は、合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
《追加》平14法033
《改正》平17法087
 調査士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する調査士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
《追加》平14法033
《改正》平16法124
《改正》平17法087
 合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人は、当該合併により消滅する調査士法人の権利義務を承継する。
《追加》平17法087
(債権者の異議等)
第40条の2 合併をする調査士法人の債権者は、当該調査士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
《追加》平17法087
 合併をする調査士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができない。
1.合併をする旨
2.合併により消滅する調査士法人及び合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人の名称及び主たる事務所の所在地
3.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
《追加》平17法087
 前項の規定にかかわらず、合併をする調査士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
《追加》平17法087
 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
《追加》平17法087
 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする調査士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
《追加》平17法087
 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条第946条第947条第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、調査士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
《追加》平17法087
(合併の無効の訴え)
第40条の3 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は調査士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条(第15号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
《追加》平17法087
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第41条 第2条第20条から第22条まで及び第24条の規定は、調査士法人について準用する。
《追加》平14法033
《改正》平17法087
《改正》平18法050
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は調査士法人について、同法第581条第582条第585条第1項及び第4項、第586条第593条第595条第596条第601条第605条第606条第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は調査士法人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は調査士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第37条第1項」と読み替えるものとする。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条第653条第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条第863条第864条第868条第1項、第869条第870条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第871条第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、調査士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「土地家屋調査士法第39条第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「土地家屋調査士法第39条第1項第5号若しくは第6号又は第2項」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「土地家屋調査士法第39条第1項第1号又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「土地家屋調査士法第40条の2第6項において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「土地家屋調査士法第35条の3」と読み替えるものとする。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
 会社法第824条第826条第868条第1項、第870条(第13号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条第876条第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は調査士法人の解散の命令について、同法第825条第868条第1項、第870条(第2号に係る部分に限る。)、第871条第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条第876条第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における調査士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、調査士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
《全改》平17法087
 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条第838条第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、調査士法人の解散の訴えについて準用する。
《全改》平17法087
《改正》平18法050
 
《2項削除》平18法050
 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、調査士法人は、合名会社とみなす。
《追加》平14法033
《改正》平16法076

第6章 懲 戒

《章名追加》平14法033
(調査士に対する懲戒)
第42条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.2年以内の業務の停止
3.業務の禁止
《改正》平14法033
 
《3項削除》平14法033
(調査士法人に対する懲戒)
第43条 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.2年以内の業務の全部又は一部の停止
3.解散
《追加》平14法033
 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
1.戒告
2.当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該調査士法人の事務所についての2年以内の業務の全部又は一部の停止
《追加》平14法033
(懲戒の手続)
第44条 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該調査士又は当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
《追加》平14法033
 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
《追加》平14法033
 法務局又は地方法務局の長は、第42条第2号又は前条第1項第2号若しくは第2項第2号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
《追加》平14法033
 前項に規定する処分又は第42条第3号若しくは前条第1項第3号の処分に係る行政手続法第15条第1項の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。
《追加》平14法033
 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
《追加》平14法033
(登録取消しの制限等)
第45条 法務局又は地方法務局の長は、調査士に対し第42条第2号又は第3号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
《追加》平14法033
 調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第42条第2号又は第3号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第15条第1項第1号又は第16条第1項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
《追加》平14法033
(懲戒処分の公告)
第46条 法務局又は地方法務局の長は、第42条又は第43条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
《追加》平14法033

第7章 土地家屋調査士会

《章名追加》平14法033
(設立及び目的等)
第47条 調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。
《改正》平14法033
 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
《改正》平14法033
 調査士会は、法人とする。
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、調査士会について準用する。
《改正》平14法033
《改正》平18法050
(会則)
第48条 調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.名称及び事務所の所在地
2.役員に関する規定
3.会議に関する規定
4.会員の品位保持に関する規定
5.会員の執務に関する規定
6.入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
7.調査士の研修に関する規定
8.会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
9.調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
10.資産及び会計に関する規定
11.会費に関する規定
12.その他調査士会の目的を達成するために必要な規定
《改正》平14法033
(会則の認可)
第49条 調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第1号及び第7号から第11号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
《改正》平14法033
 前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
(調査士会の登記)
第50条 調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(調査士会の役員)
第51条 調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
 部会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
(調査士の入会及び退会)
第52条 第9条第1項の規定による登録の申請又は第13条第1項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
《改正》平14法033
 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。
 第13条第1項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。
《追加》平14法033
(調査士法人の入会及び退会)
第53条 調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。
《追加》平14法033
 調査士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会する。
《追加》平14法033
《改正》平16法076
 調査士法人の清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
《追加》平14法033
《改正》平16法124
 調査士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員となる。
《追加》平14法033
 調査士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された調査士会を退会する。
《追加》平14法033
 調査士法人は、第4項の規定により新たに調査士会の会員となつたときは、会員となつた日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
《追加》平14法033
《改正》平16法124
 調査士法人は、第5項の規定により調査士会を退会したときは、退会の日から2週間以内に、その旨を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
《追加》平14法033
(紛議の調停)
第54条 調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
《追加》平14法033
 
《1条削除》平14法033
(法務局等の長に対する報告義務)
第55条 調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
《改正》平14法033
(注意勧告)
第56条 調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
《改正》平14法033

第8章 日本土地家屋調査士会連合会

《章名追加》平14法033
(設立及び目的)
第57条 全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設置しなければならない。
《改正》平14法033
 調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
《改正》平14法033
(会則)
第58条 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.第48条第1号、第7号、第10号及び第11号に掲げる事項
2.第48条第2号及び第3号に掲げる事項
3.調査士の登録に関する規定
4.調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
5.その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定
《改正》平14法033
(会則の認可)
第59条 調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第1号及び第4号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
《追加》平14法033
(審議等)
第60条 調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
《改正》平14法033
(調査士会に関する規定の準用)
第61条 第47条第3項及び第4項、第50条並びに第51条の規定は、調査士会連合会に準用する。
《改正》平14法033
(登録審査会)
第62条 調査士会連合会に、登録審査会を置く。
 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第10条第1項第2号若しくは第3号の規定による登録の拒否又は第16条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
《改正》平14法033
 登録審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。
 会長は、調査士会連合会の会長をもつて充てる。
 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会

《章名追加》平14法033
(設立及び組織)
第63条 その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
1.社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければならないものとすること。
2.前号に規定する調査士又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
3.理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
《全改》平18法050
 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
《全改》平18法050
(成立の届出)
第63条の2 前条第1項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。
《追加》平18法050
(業務)
第64条 協会は、第63条第1項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第3条第1項第1号から第3号までに掲げる事務(同項第2号及び第3号に掲げる事務にあつては、同項第1号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第6号に掲げる事務を行うことをその業務とする。
《追加》平14法033
《改正》平17法029
《改正》平18法050
 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。
《追加》平14法033
 
《1条削除》平14法033
(協会の業務の監督)
第64条の2 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
《追加》平18法050
 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《追加》平18法050
(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)
第65条 第22条の規定は協会の業務について、第43条第44条及び第46条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
《全改》平18法050
(調査士会の助言)
第66条 調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
《改正》平14法033

第10章 雑 則

《章名追加》平14法033
(法務省令への委任)
第67条 この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(非調査士等の取締り)
第68条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務(同項第2号及び第3号に掲げる事務にあつては、同項第1号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第6号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士若しくは弁護士法人が同項第2号から第5号までに掲げる事務(同項第2号及び第3号に掲げる事務にあつては、同項第1号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第6号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第3条第2項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第3条第1項第4号若しくは第5号に掲げる事務(同法第3条第1項第8号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第3条第1項第6号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
《改正》平13法041
《改正》平14法033
《改正》平17法029
 協会は、その業務の範囲を超えて、第64条第1項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
《改正》平14法033
 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
《追加》平14法033
 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第11章 罰 則

《章名追加》平14法033
 
第69条 調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法033
 
第70条 第22条の規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法033
 調査士法人が第41条第1項において準用する第22条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員又は使用人は、100万円以下の罰金に処する。
《追加》平14法033
 協会が第65条において準用する第22条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法033
 
第71条 第23条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法033
 
第71条の2 第24条の2の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平17法029
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
《追加》平17法029
 
第72条 協会が第64条第2項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法033
 
第73条 第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法033
 協会が第68条第2項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法033
 
第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第68条第3項の規定に違反した者
2.第68条第4項の規定に違反した者
3.第68条第5項の規定に違反した者
《改正》平14法033
 
第74条の2 第40条の2第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平16法087
《改正》平17法087
 
第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第70条第2項若しくは第3項又は第72条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
《改正》平14法033
《改正》平16法087
 
第76条 調査士会又は調査士会連合会が第50条第1項(第61条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の代表者は、30万円以下の過料に処する。
《改正》平14法033
 
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.第40条の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.正当な理由がないのに、第40条の2第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
《全改》平17法087
 
第78条 次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士法人の社員又は清算人は、30万円以下の過料に処する。
1.この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
2.第40条の2第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
3.第40条の2第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
4.定款又は第41条第2項において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは第41条第2項において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
5.第41条第3項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
6.第41条第3項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
7.第41条第3項において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。
《全改》平17法087